訴訟手続きにおける介入のタイミング:最高裁判所判決の解説 – ASG Law

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最終判決後の訴訟介入は原則として認められない:チャベス対PCGG事件

G.R. No. 130716, 1999年5月19日

訴訟において、第三者が当事者として参加し、自己の権利や利益を主張することを「介入」といいます。しかし、この介入はいつでも認められるわけではありません。本稿では、フィリピン最高裁判所のフランシスコ・I・チャベス対PCGG事件(G.R. No. 130716, 1999年5月19日)の判決を基に、訴訟介入が認められる時期と、最終判決後の介入が原則として認められない理由について解説します。

訴訟介入とは?その法的根拠と要件

フィリピン民事訴訟規則第19条第2項は、訴訟介入について規定しています。この条項によれば、介入を求める者は、訴訟の当事者となることによって、以下のいずれかの利益を害される可能性がある場合に、裁判所の許可を得て訴訟に参加することができます。

  • 訴訟の目的である財産または取引に対する直接的かつ即時的な法的権利
  • 訴訟の成功、または一方当事者の敗訴に対する法的利益
  • 両当事者に対する共通の利益

重要なのは、同条項が「判決が下される前」に介入の申し立てを行う必要があると明記している点です。これは、訴訟手続きの効率性と確定判決の安定性を確保するための重要な原則です。

訴訟介入が認められるためには、単なる関心や一般的な利益だけでは不十分であり、具体的な法的権利または利益が侵害される可能性を示す必要があります。例えば、不動産に関する訴訟において、当該不動産の所有権を主張する第三者は、訴訟介入を申し立てる正当な理由があると考えられます。

チャベス対PCGG事件の概要:最終判決後の介入申し立て

チャベス対PCGG事件は、大統領府善政委員会(PCGG)がマルコス一族との間で締結した和解契約の有効性を争った訴訟です。最高裁判所は、1998年12月9日に、この和解契約が違憲・違法であるとして無効とする判決を下しました。

判決後、マルコス一族のイメルダ・マルコス=マノトク、フェルディナンド・R・マルコス2世、アイリーン・マルコス=アラネタの3名は、1999年1月22日、「介入許可の申立てと一部再考の申立て」を最高裁判所に提出しました。彼らは、自身が問題の和解契約の当事者であり、判決によって自己の権利が侵害されたと主張しました。

しかし、最高裁判所は、1999年5月19日の解決決定において、マルコス一族の介入申し立てを却下しました。その主な理由は、介入の申し立てが最終判決後に行われたため、民事訴訟規則第19条第2項に違反する、というものでした。

「第一に、手続きのこの遅い段階で介入許可の申立てを認めることはできません。民事訴訟規則第19条第2項は、介入の申立ては「判決の言い渡し前xxx」に行われるべきであると規定しています。当裁判所の判決は1998年12月9日に公布され、申立人らが当裁判所に現れたのは1999年1月22日になってからです。最終判決によって既に終結した事件に、もはや介入を認めることはできません。」

裁判所はさらに、マルコス一族が訴訟の存在を知らなかったとは考えられないと指摘しました。原告のチャベス氏による訴訟提起は広く報道されており、口頭弁論も公開で行われたため、マルコス一族が訴訟の存在を知らなかったという弁解は成り立たないと判断しました。

最終判決後の介入を認めない理由:手続きの安定性と効率性

最高裁判所が最終判決後の介入を認めないのは、主に以下の理由によります。

  • 訴訟手続きの終結: 最終判決は、訴訟における当事者間の権利義務関係を確定させるものです。最終判決後の介入を認めると、判決の確定が遅れ、訴訟手続きがいつまでも終結しない事態を招きかねません。
  • 既判力: 確定判決には既判力が生じ、同一の事項について再び争うことは原則として許されません。最終判決後の介入を認めると、既判力の原則が骨抜きにされ、訴訟の安定性が損なわれます。
  • 手続きの効率性: 最終判決後の介入を無制限に認めると、訴訟手続きが複雑化し、遅延を招きます。裁判所の負担も増大し、迅速かつ公正な裁判の実現が困難になります。

もちろん、例外的に最終判決後の介入が認められる場合も皆無ではありません。しかし、それは極めて限定的な場合に限られ、正当かつ十分な理由がなければ認められることはありません。

実務上の教訓:訴訟介入は早めに、そして的確に

チャベス対PCGG事件の判決は、訴訟介入のタイミングがいかに重要であるかを改めて示しています。自己の権利や利益が訴訟によって侵害される可能性がある場合、可能な限り早期に、そして的確に介入の申し立てを行う必要があります。

特に企業法務においては、自社が関与する可能性のある訴訟を常に監視し、必要に応じて適切なタイミングで訴訟介入を検討することが重要です。訴訟が最終段階に入ってから慌てて介入を申し立てても、原則として認められないことを肝に銘じておくべきでしょう。

キーレッスン

  • 介入は判決前に: 訴訟介入の申し立ては、原則として判決が下される前に行う必要があります。
  • 早期対応が重要: 自己の権利や利益が侵害される可能性がある場合は、早期に弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。
  • 最終判決後の介入は困難: 最終判決後の介入は、正当な理由がない限り、原則として認められません。
  • 手続きの安定性: 訴訟手続きの安定性と効率性を理解し、ルールに則った行動が求められます。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: 最終判決後でも絶対に介入できないのですか?
    A: 原則として最終判決後の介入は認められませんが、極めて例外的な場合に限って認められる可能性も否定できません。ただし、そのためには、介入の遅延について正当かつ十分な理由を示す必要があります。
  2. Q: 介入が認められるための「法的利益」とは具体的にどのようなものですか?
    A: 訴訟の目的である財産や取引に対する直接的な権利、訴訟の結果によって直接的な影響を受ける利益などが該当します。単なる一般的な関心や間接的な影響だけでは不十分です。
  3. Q: 訴訟介入を申し立てる際、どのような書類が必要ですか?
    A: 介入許可の申立書、訴状、証拠書類などが必要です。具体的な必要書類は、弁護士にご相談ください。
  4. Q: 訴訟介入が認められなかった場合、どうすればよいですか?
    A: 介入が認められなかった場合でも、別の訴訟を提起したり、他の法的手段を検討したりすることが可能な場合があります。弁護士にご相談ください。
  5. Q: なぜ最高裁判所は、マルコス一族の主張を実質的に検討したのですか?
    A: 最高裁判所は、介入申し立てを手続き上の理由で却下しましたが、マルコス一族の主張に対するデュープロセスと平等な保護の権利侵害の疑念を払拭するために、実質的な主張についても検討しました。

訴訟手続きは複雑であり、専門的な知識が不可欠です。訴訟介入に関するご相談、その他フィリピン法に関するご相談は、ASG Lawにお気軽にお問い合わせください。当事務所は、マカティ、BGCを拠点とし、フィリピン法務に精通した弁護士が、お客様のニーズに合わせたリーガルサービスを提供いたします。

ご相談はkonnichiwa@asglawpartners.comまで、またはお問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、フィリピン法務のエキスパートとして、皆様のビジネスを強力にサポートいたします。



Source: Supreme Court E-Library
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