裁判所は、製品の欠陥が発見された場合、買い手が払い戻しを請求できる期間を制限する重要判決を下しました。本判決は、買い手は、製品の最終納入日から6ヶ月以内に保証違反に対する訴訟を提起しなければならないと述べています。これは、消費者や企業が、販売者が製品の欠陥に対する責任を負うと主張する場合に、迅速に行動する必要があることを意味します。
時効との戦い:時宜を得ない訴訟の代償
本件は、イノセンシア・ユー・ディノとその夫(キャンディ・クレア・ファッション・ガーメンツの名で事業を行う)が、控訴裁判所と、ユニバーサル・トイ・マスター・マニュファクチャリングの名で事業を行うローマン・シオを相手取って提起した訴訟に端を発しています。ディノ夫妻は、シオから購入したカエルとムースヘッドのビニール製品に欠陥があったとして、購入代金の払い戻しを求めて訴訟を提起しました。しかし、裁判所は、ディノ夫妻が訴訟を提起するのに時間がかかりすぎたため、シオに対する訴えは時効により却下されました。本判決は、当事者が正当な理由なく権利を主張するのを遅らせた場合に、法律がそれを支持しないことを強調しています。
ディノ夫妻とシオは、後者が前者のために2万個のカエルのビニール製品と2万個のムースヘッドのビニール製品を1個あたり7.00ペソで製造するという契約を締結しました。製品は、ディノ夫妻が承認したサンプルに従って製造されることになっていました。シオは4万個のビニール製品を分割して納入し、最終納入日は1988年9月28日でした。ディノ夫妻は合意された価格を全額支払いましたが、その後、承認されたサンプルに適合していないとして、2万9772個をシオに返品しました。返品は数回に分けて行われ、最初の返品は1988年12月12日、最後の返品は1989年1月17日に行われました。
ディノ夫妻はその後、返品された製品の購入代金20万8404.00ペソの払い戻しをシオに要求しましたが、シオは支払いを拒否しました。そのため、ディノ夫妻は1989年7月24日、マニラ地方裁判所第38支部で金銭回収の訴訟を提起しました。地方裁判所はディノ夫妻に有利な判決を下しましたが、シオは控訴裁判所に訴えを起こしました。控訴裁判所は当初、地方裁判所の判決を支持しましたが、その後、シオの申し立てにより判決を覆し、保証違反に基づくディノ夫妻の訴えはすでに時効により消滅しているとして訴えを却下しました。控訴裁判所は、訴状の表面に時効が明白である場合は、答弁書で時効の積極的な抗弁が提起されていなくても、時効を有利に考慮できると判断しました。
本件において考慮されるべき重要な法的規定は、新民法の第1467条と第1713条です。第1467条は、販売契約と請負契約を区別するものであり、第1713条は、請負契約の定義を定めています。最高裁判所は、エンジニアリング&マシナリー・コーポレーション対控訴裁判所等の判例において、「譲渡されるものが、存在しないものであり、それを希望する者の注文がなければ決して存在しなかったであろうものであるかどうかによって、請負契約、労働および材料は販売契約と区別できる。その場合、契約は販売契約ではなく、請負契約である。一方、契約の対象物が存在し、注文がなくても他の人に販売されていたであろう場合は、契約は販売契約である。」と判示しました。本件におけるディノ夫妻とシオの間の契約は、ディノ夫妻が指定し承認したサンプルに従って、シオがディノ夫妻の注文に応じて2万個のカエルのビニール製品と2万個のムースヘッドのビニール製品を製造することを規定していました。明らかに、両当事者間で締結された契約は請負契約でした。
いずれにせよ、両当事者間の合意が販売契約または請負契約のいずれであったかにかかわらず、販売契約における隠れた瑕疵に対する権利に関する規定は、本件に適用されます。ディノ夫妻は、顧客がシャツに付属しているカエルとムースヘッドのフィギュアが破れていると苦情を訴えたときに、シオの製品の欠陥を発見したと主張しました。ディノ夫妻は、受け入れ時にこれらの隠れた欠陥をすぐに確認できなかったと主張しました。隠れた瑕疵とは、買い手が知らない、または知り得なかった瑕疵のことです。その後、ディノ夫妻は2万9772個の欠陥のあるビニール製品をシオに返品し、購入代金20万8404.00ペソの払い戻しを要求しました。この金額を回収できなかったため、金銭回収の訴訟を提起しました。
民法第1567条は、隠れた瑕疵の場合に買い手が利用できる救済手段を規定しています。これは、次のとおりです。
「第1567条。第1561条、第1562条、第1564条、第1565条および第1566条の場合において、買主は、契約から撤回するか、または価格の比例的減額を請求するかのいずれかを選択することができ、いずれの場合も損害賠償を伴うものとする。」
2万9772個のビニール製品をシオに返品し、購入代金の返還を求めたことにより、ディノ夫妻は事実上、第1567条の規定に従って「契約から撤回」していました。この種の訴訟の時効期間は、新民法の第1571条に規定されています。
「第1571条。前10条の規定から生じる訴訟は、販売されたものの引き渡しから6か月後に禁止されるものとする。」(強調表示)
本件では、シオが1988年9月28日にディノ夫妻にビニール製品の最終引渡しを行ったこと、そして、ディノ夫妻がシオに返品した商品の購入代金を回収するための訴訟が、最終引渡し日から9か月以上経過した1989年7月24日に提起されたことに争いはありません。ディノ夫妻は、第1571条に規定されている隠れた瑕疵に対する保証違反に対する訴訟の提起期間である6か月の期間の3か月後に訴訟を提起したため、控訴裁判所は訴訟を却下しました。
FAQs
本件における主要な争点は何でしたか? | 主要な争点は、控訴裁判所が、答弁書に時効の抗弁が提起されていなくても、訴状に時効が明白である場合に、原告の訴えを却下することができるかどうかでした。裁判所は、関連する日付が記録に明確である場合、判決後であっても時効を理由に訴訟を却下することができると判断しました。 |
本件ではどのような契約が締結されましたか? | ディノ夫妻とシオは、後者が前者のために特定のサンプルに従ってビニール製カエルとムースヘッドを製造するという契約を締結しました。裁判所は、これが販売契約ではなく請負契約であると判断しました。 |
買い手が訴えることができる期間はどれくらいですか? | 裁判所は、保証違反を主張する場合、購入者は最終納入日から6ヶ月以内に訴えを提起しなければならないと判示しました。 |
「隠れた瑕疵」とはどういう意味ですか? | 隠れた瑕疵とは、買主が合理的な検査によって発見できない欠陥のことです。買主が欠陥を認識していた場合、商品を購入しないか、より低い価格で購入していた場合に、商品を使用目的に適合させることができない瑕疵です。 |
控訴裁判所は訴訟を却下する際にデュープロセスに違反しましたか? | 裁判所は、処方箋に関する新しい事実問題が生じなかったため、処方箋の控訴裁判所が抗弁を提起したとしても、処方箋に関する新たな事実問題が生じなかったため、申立人は審理において事実問題を説明する機会を与えられなかったとは言えない、したがってデュープロセスに対する権利の侵害はないと判示しました。 |
原審判決と控訴審判決は? | 原審判決は、原告に有利であり、被告に購入代金、法定利息、弁護士費用を支払うことを命じました。控訴審判決は、原審判決を破棄し、訴えがすでに時効によって禁じられているために原告の訴えを却下しました。 |
本判決は何を確立していますか? | 最高裁判所の本判決は、保証契約に関連する訴訟の時効を改めて強調しています。関連データが記録に明確である限り、特に時効を理由とする請求は判決後であっても控訴裁判所によって却下される可能性が高くなります。 |
本判決は、企業が保証違反を主張するタイムリーに行動することの重要性を強調するものです。法律は、自己のために権利を守らない人を支持しません。本判決は、契約上の権利を守るために注意深く対応することの重要性を明確に示しています。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: INOCENCIA YU DINO VS COURT OF APPEALS, G.R No. 113564, 2001年6月20日
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