フィリピン軍用地の立ち退き:指揮官の代表権と訴訟の遅延が争点

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本判決は、フィリピン軍用地の不法占拠を巡る訴訟において、指揮官が軍を代表して訴訟を提起する権利、訴訟の遅延が判決に与える影響について判断を示したものです。最高裁判所は、上訴裁判所の判決を破棄し、地方裁判所の判決を一部修正して支持しました。軍用地からの不法占拠者の立ち退きを認めるとともに、未払い賃料などの算出のために地方裁判所へ差し戻しました。これにより、軍は、軍用地を適正に管理し、不法占拠者からの立ち退きを求める権利が認められました。

軍用地の立ち退き:フィリピン軍と不法占拠者の長期にわたる法的紛争

フィリピン陸軍の本部および本部支援グループの指揮官は、ボニファシオ要塞内のすべての事業者エリアの管理を担当していました。モイセス・アルバニアは、陸軍訓練ユニットの近隣で理髪店を運営するための営業許可を、郵便局長から1年間与えられた事業者の一人でした。この許可に基づき、当時の郵便局長であるジョセフ・A・エスピーナ大佐は、フィリピン陸軍の代表として、1993年3月31日にアルバニアと利権協定を締結しました。この協定では、その条項および条件の違反、関連するキャンプ規則の違反、または治安、公益、軍事的緊急事態もしくは必要性が要求される場合に、いつでも取り消すことができると規定されていました。後にボニファシオ要塞の大部分が基地転換開発庁(BCDA)によって取得されたとき、フィリピン陸軍は、移動された部隊をアルバニアが占拠しているエリアに移転することが不可欠であると考えました。陸軍は、アルバニアに対して、立ち退きと賃料の支払いを求める要求書を数回送りましたが、アルバニアは従いませんでした。そのため、当時の司令官であるリシアス・カブサオ准将が、1998年5月12日に不法占拠を理由とする訴訟を提起しました。その後、カブサオ准将の後任としてマルシャル・A・コラオ・ジュニア准将が就任し、訴状は変更されました。アルバニアは、賃貸契約を解除する要求書はなく、賃料が継続的に徴収されていたと主張しました。

地方裁判所(MeTC)は、不法占拠の訴えを認め、アルバニアに対して、土地を明け渡し、1999年10月までの未払い賃料18,639.72ペソを支払い、その後アルバニアが最終的に土地を明け渡すまで月額3,000.00ペソを支払い、弁護士費用として20,000.00ペソを支払うよう命じました。裁判所は、BCDAがボニファシオ要塞の大部分を取得したとき、フィリピン陸軍が賃貸された土地に移転する必要が生じたと判断しました。また、アルバニアを立ち退かせることは、契約の満了を考慮すると適切であるとも判断しました。しかし、地方裁判所(RTC)は、MeTCの判決を覆し、訴訟を却下しました。RTCは、原告である指揮官が、訴訟当事者としてフィリピン陸軍を含めるという義務的な要件を遵守しなかったことを理由に訴えを棄却し、指揮官は訴訟の真の当事者ではないと判断しました。その後、原告はRTCの判決を不服として、上訴裁判所(CA)に上訴しましたが、CAは原告の上訴を棄却しました。

本件の争点は、原告である指揮官がフィリピン陸軍を代表して訴訟を提起する権利を有するかどうか、また、RTCの判決に対する上訴が遅延したかどうかでした。最高裁判所は、上訴裁判所の判決を破棄し、原告である指揮官はフィリピン陸軍を代表して訴訟を提起する権利を有すると判断しました。また、RTCの判決に対する上訴は遅延しておらず、RTCは訴訟を却下するべきではなかったと判断しました。最高裁判所は、事件をMeTCに差し戻し、アルバニアが支払うべき賃料の額を算出するよう命じました。

最高裁判所は、まず、原告の上訴は遅延していないと判断しました。RTCの判決が原告に通知されたことを示す証拠はなく、原告はRTCの判決を知った時点から15日以内に上訴を提起しました。次に、最高裁判所は、原告である指揮官はフィリピン陸軍を代表して訴訟を提起する権利を有すると判断しました。フィリピン民事訴訟規則の第3条第2項および第3項は、真の当事者と代表者による訴訟について規定しています。最高裁判所は、本件では、訴状の表題に「フィリピン陸軍、本部および本部支援グループの指揮官であるリシアス・カブサオ准将」と記載されており、フィリピン陸軍が訴訟の当事者として含まれていると指摘しました。また、訴状には、フィリピン陸軍とアルバニアの間の利権協定が添付されており、指揮官がフィリピン陸軍を代表して訴訟を提起したことが明らかであると指摘しました。したがって、原告は訴訟の真の当事者であり、RTCは訴訟を却下するべきではありませんでした。

裁判所は、仮に訴状にフィリピン陸軍が含まれていなかったとしても、救済策は訴状の却下ではなく、訴状の修正であり、訴訟にフィリピン陸軍を含めることであると判示しました。不可欠な当事者の不参加は、訴訟の却下理由にはなりません。救済策は、代わりに、不可欠であると主張される不参加の当事者を参加させることです。当事者は、当事者の申し立てにより、または訴訟の任意の段階で裁判所の裁量により追加される場合があります。

さらに最高裁判所は、MeTCの判決を支持し、アルバニアに対して、土地を明け渡し、未払い賃料を支払うよう命じました。最高裁判所は、賃貸契約は満了しており、陸軍はアルバニアに対して立ち退きを求める通知を送ったと指摘しました。これらの事実に基づき、最高裁判所は、アルバニアは不法に土地を占拠しており、立ち退きを命じることは適切であると判断しました。

最後に、本件をMeTCに差し戻し、アルバニアが支払うべき賃料の額を算出するよう命じました。賃料の遅延は、1995年5月25日の最初の要求から2013年6月30日まで年12%、2013年7月1日から完済まで年6%の法定金利を付して計算するものとします。弁護士費用などのその他の金額にも、本判決確定日から完済まで年6%の法定金利が付与されます。

FAQs

本件の争点は何でしたか? 本件の争点は、フィリピン軍用地の不法占拠を巡る訴訟において、指揮官が軍を代表して訴訟を提起する権利を有するかどうか、また、地方裁判所の判決に対する上訴が遅延したかどうかでした。
最高裁判所はどのように判断しましたか? 最高裁判所は、原告である指揮官はフィリピン陸軍を代表して訴訟を提起する権利を有すると判断し、RTCの判決に対する上訴は遅延していないと判断しました。
本判決の意義は何ですか? 本判決は、軍が軍用地を適正に管理し、不法占拠者からの立ち退きを求める権利を明確にしました。
原告は誰ですか? 原告は、フィリピン陸軍の本部および本部支援グループの指揮官です。
被告は誰ですか? 被告は、モイセス・アルバニアであり、ボニファシオ要塞内の土地を不法に占拠していた者です。
本件はどの裁判所で審理されましたか? 本件は、マカティ市のMeTC、RTC、および最高裁判所で審理されました。
本判決はいつ言い渡されましたか? 本判決は、2020年7月15日に言い渡されました。
本判決は、他の訴訟にどのような影響を与えますか? 本判決は、フィリピンにおける軍用地の管理および不法占拠者の立ち退きに関する訴訟において、重要な判例となります。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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