タグ: 正規雇用

  • 試用期間中の解雇:フィリピンにおける正当な理由と手続き

    試用期間中の従業員解雇における適正手続きの重要性

    G.R. No. 258269, April 15, 2024

    試用期間中の従業員を解雇する場合、企業は正当な理由と適正な手続きを遵守する必要があります。この最高裁判所の判決は、企業が試用期間中の従業員を解雇する際の重要な教訓を提供します。試用期間中の解雇は、企業にとって柔軟性をもたらす一方で、従業員の権利も保護する必要があるというバランスを示しています。

    背景

    ホセ・アントニオ・パウロ・I・レイエス(以下「レイエス」)は、サムスン電子フィリピン(以下「サムスン」)にWLAN部門の責任者/国内営業マネージャーとして試用期間付きで雇用されました。数か月後、サムスンはレイエスに、正規雇用基準を満たしていないため、試用期間を終了することを通知しました。レイエスは不当解雇であると主張し、訴訟を提起しました。

    法的背景

    フィリピンの労働法では、試用期間中の雇用は、従業員の適性を評価するための期間として認められています。労働法第296条には、試用期間は6か月を超えてはならないと定められています。また、試用期間中の従業員を解雇するには、正当な理由があるか、正規雇用基準を満たしていない場合に限られます。重要なのは、雇用主は、雇用開始時に従業員に対して合理的な正規雇用基準を明確に伝えなければならないということです。基準が伝えられなかった場合、従業員は最初から正規雇用とみなされます。

    労働法第296条:

    第296条 [281] 試用期間雇用。— 試用期間雇用は、従業員が働き始めた日から6か月を超えてはならない。ただし、より長い期間を規定する見習い契約によってカバーされる場合はこの限りではない。試用期間を基礎として雇用された従業員のサービスは、正当な理由がある場合、または雇用主が従業員の雇用時に従業員に知らせた合理的な基準に従って正規従業員としての資格を得られない場合に終了することができる。試用期間後に勤務を許可された従業員は、正規従業員とみなされる。

    この条項は、試用期間中の雇用が有効であるための2つの要件を明確にしています。第一に、雇用主は合理的な正規雇用基準を伝えなければなりません。第二に、雇用主は雇用開始時にその基準を従業員に知らせなければなりません。

    事件の経緯

    レイエスは、サムスンに不当解雇で訴えを起こしました。レイエスは、雇用時に正規雇用基準を伝えられておらず、上司からは曖昧な指示しか受けていなかったと主張しました。一方、サムスンは、レイエスには雇用時に基準を伝え、定期的な会議でこれらの基準を強化していたと主張しました。

    労働仲裁人(LA)は、レイエスの訴えを退け、レイエスが正規雇用基準を満たしていなかったと判断しました。国家労働関係委員会(NLRC)もLAの決定を支持しました。控訴院(CA)もNLRCの決定を支持し、レイエスは正規従業員としての資格を得られなかったと判断しました。

    • レイエスは、サムスンに不当解雇で訴えを起こしました。
    • LAは、レイエスの訴えを退け、レイエスが正規雇用基準を満たしていなかったと判断しました。
    • NLRCはLAの決定を支持しました。
    • CAはNLRCの決定を支持しました。

    裁判所は、サムスンがレイエスに雇用時に正規雇用基準を伝えていたかどうかを検討しました。裁判所は、レイエスが以前の会社で国のマネージャーを務めていたことを考慮し、新しい雇用条件を十分に理解せずにサムスンに加わることは考えにくいと判断しました。

    裁判所は、アボット・ラボラトリーズ対アルカラス事件を引用し、職務を適切に遂行することが、正規雇用への内在的かつ暗黙の基準となると述べました。裁判所は、レイエスが国内営業マネージャーとしての基本的な要件を認識しており、それを満たすことができなかったと結論付けました。

    最高裁判所は以下の様に述べています。

    「試用期間中の従業員とは、雇用主によって試用される従業員であり、雇用主は試用期間中に、従業員が正規雇用に適格であるかどうかを判断します。」

    「管理職の従業員の場合、雇用主は雇用時に、従業員が部門を効果的に管理するために満たすべき品質基準を詳細に伝えることは困難です。管理職の従業員が部下とどのように接するか、またはオフィスの方針を組織化するかといった要素は、従業員が実際に仕事に没頭するまで伝えることができません。」

    実務上の影響

    この判決は、企業が試用期間中の従業員を解雇する際に、以下の点に注意する必要があることを示しています。

    • 雇用開始時に、従業員に対して明確かつ合理的な正規雇用基準を伝える必要があります。
    • 定期的なフィードバックを提供し、従業員が基準を満たしていない場合は、改善の機会を与える必要があります。
    • 解雇の決定は、客観的な評価に基づいて行う必要があります。

    この判決は、企業が試用期間中の従業員を解雇する際に、適正な手続きを遵守することの重要性を強調しています。企業は、従業員の権利を尊重し、公正な方法で解雇を行う必要があります。

    重要な教訓

    • 雇用開始時に、従業員に対して明確かつ合理的な正規雇用基準を伝えること。
    • 定期的なフィードバックを提供し、改善の機会を与えること。
    • 解雇の決定は、客観的な評価に基づいて行うこと。

    よくある質問

    試用期間中の従業員を解雇するには、どのような理由が必要ですか?

    試用期間中の従業員を解雇するには、正当な理由があるか、正規雇用基準を満たしていない場合に限られます。

    正規雇用基準とは何ですか?

    正規雇用基準とは、企業が正規従業員として雇用するために従業員に求める能力、スキル、行動などの基準です。

    雇用主は、正規雇用基準をどのように従業員に伝えればよいですか?

    雇用主は、雇用開始時に、書面または口頭で、従業員に対して明確かつ合理的な正規雇用基準を伝える必要があります。

    試用期間中の従業員を解雇する場合、どのような手続きが必要ですか?

    試用期間中の従業員を解雇する場合、企業は解雇の理由を通知し、従業員に弁明の機会を与える必要があります。

    試用期間中の従業員は、解雇に対して異議を申し立てることができますか?

    はい、試用期間中の従業員は、解雇が不当であると信じる場合、労働仲裁人または国家労働関係委員会に異議を申し立てることができます。

    試用期間中の解雇に関する紛争を解決するにはどうすればよいですか?

    試用期間中の解雇に関する紛争は、調停、仲裁、または訴訟によって解決することができます。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスをサポートするために、雇用法に関する専門的なアドバイスを提供しています。お問い合わせまたはメールkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡いただき、ご相談のスケジュールをお立てください。

  • フィリピンにおける独立請負人契約の落とし穴:労働者の権利保護

    雇用主の支配力:独立請負人契約と労働者の権利

    G.R. No. 266552, January 22, 2024

    近年、企業はコスト削減や柔軟性の向上を目的として、独立請負人(フリーランサー)契約を利用する傾向にあります。しかし、この契約形態が、労働者の権利を侵害する手段として悪用されるケースも少なくありません。本判例は、フィリピンにおける独立請負人契約の判断基準を明確にし、労働者の権利保護の重要性を改めて示した重要な事例です。

    労働法における独立請負人契約の定義と判断基準

    フィリピンの労働法では、独立請負人とは、独自の事業を行い、自身の責任と方法で業務を遂行する者を指します。雇用主は、業務の結果のみを管理し、その遂行方法には関与しません。しかし、実際には、雇用主が業務の遂行方法にまで指示を出し、労働者を実質的に支配しているケースが見られます。このような場合、契約形態が独立請負人契約であっても、労働法上の従業員とみなされる可能性があります。

    従業員か独立請負人かを判断する基準として、以下の4つの要素が重要視されます。これを「四要素テスト」と呼びます。

    • 雇用主による選考と雇用
    • 賃金の支払い
    • 解雇権の有無
    • 従業員の行動を管理する権限

    特に、従業員の行動を管理する権限は、最も重要な要素とされています。雇用主が、業務の遂行方法や時間、場所などを具体的に指示している場合、従業員とみなされる可能性が高まります。

    本件に関連する労働法規定は以下の通りです。

    労働法第294条(旧第279条):正当な理由または本法によって許可された場合を除き、雇用主は従業員の雇用を終了させてはならない。不当に解雇された従業員は、復職の権利を有し、昇給権およびその他の特権を失うことなく、解雇された時点から実際に復職するまでの期間の全額のバックペイ、手当、およびその他の給付または金銭的相当額を受け取る権利を有する。

    フィットネス・ファースト事件の経緯

    本件は、フィットネスジム「Fitness First」のトレーナーたちが、独立請負人契約ではなく、正社員としての地位を求めて訴訟を起こした事例です。トレーナーたちは、当初は正社員として雇用されていましたが、後に独立請負人契約に切り替えられました。しかし、実際には、ジムから業務時間やトレーニング方法などの指示を受け、実質的に支配されていたと主張しました。

    以下に、訴訟の経緯をまとめます。

    • 2017年6月:トレーナーたちが、不当解雇、正規雇用、およびその他の金銭的請求を求めて提訴。
    • 2018年4月:労働仲裁人(Labor Arbiter)が、トレーナーたちを独立請負人と認定し、訴えを棄却。
    • 2018年12月:国家労働関係委員会(NLRC)が、労働仲裁人の判断を支持。
    • 2022年8月:控訴裁判所(Court of Appeals)が、NLRCの判断を支持し、トレーナーたちの訴えを棄却。
    • 2024年1月:最高裁判所(Supreme Court)が、控訴裁判所の判断を覆し、トレーナーたちを正社員と認定。

    最高裁判所は、以下の点を重視しました。

    トレーナーたちは、ジムの主要な事業であるフィットネスプログラムの提供に不可欠な業務を行っていた。
    ジムは、トレーナーたちの業務時間やトレーニング方法などを具体的に指示し、実質的に支配していた。
    トレーナーたちは、ジムの製品のみを販売し、他の場所でトレーニングを提供することを禁止されていた。

    最高裁判所は、これらの事実から、トレーナーたちは独立請負人ではなく、ジムの従業員であると判断しました。そして、ジムによる独立請負人契約への切り替えは、労働者の権利を侵害する行為であると断じました。

    最高裁判所の判決から、以下の引用を紹介します。

    「法律は、正義の妨げとなる技術論を嫌う。裁判所の第一の義務は、正義を実現することである。訴訟は、技術論のゲームではない。」

    「労働者の保護に関する憲法上の政策を考慮すると、判決の不変性に関する原則からの逸脱は正当化される。」

    本判例の法的影響と実務上のアドバイス

    本判例は、フィリピンにおける独立請負人契約の判断基準を明確にし、労働者の権利保護を強化する上で重要な意義を持ちます。企業は、独立請負人契約を利用する際に、労働法上の要件を十分に理解し、労働者の権利を侵害しないように注意する必要があります。

    本判例から得られる教訓は以下の通りです。

    • 独立請負人契約は、形式ではなく実質で判断される。
    • 雇用主が業務の遂行方法にまで指示を出す場合、従業員とみなされる可能性が高い。
    • 労働者の権利を侵害する独立請負人契約は無効となる。

    企業が独立請負人契約を利用する際には、以下の点に注意することが重要です。

    • 契約書の内容を明確にし、労働法上の要件を満たすようにする。
    • 業務の遂行方法について、具体的な指示を出さないようにする。
    • 労働者の権利を尊重し、不当な扱いをしないようにする。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 独立請負人契約と従業員契約の違いは何ですか?

    A1: 独立請負人契約は、企業が特定の業務を外部の専門家に委託する契約です。従業員契約は、企業が労働者を雇用し、指揮命令下で業務を遂行させる契約です。独立請負人は、自身の責任と方法で業務を遂行し、企業からの具体的な指示を受けません。一方、従業員は、企業の指揮命令下で業務を遂行し、企業の規則に従う必要があります。

    Q2: 独立請負人契約を結ぶ際に注意すべき点は何ですか?

    A2: 契約書の内容を十分に確認し、業務内容、報酬、契約期間、解除条件などを明確にすることが重要です。また、企業からの指示が業務の遂行方法にまで及ぶ場合、従業員とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

    Q3: 独立請負人として働いていますが、企業から不当な扱いを受けています。どうすればよいですか?

    A3: まずは、弁護士に相談し、自身の状況を説明することが重要です。弁護士は、あなたの権利を保護し、適切なアドバイスを提供してくれます。また、労働省などの公的機関に相談することも可能です。

    Q4: 企業が独立請負人契約を悪用している場合、どのような法的責任を問われますか?

    A4: 企業は、未払い賃金、残業代、社会保険料などの支払いを命じられる可能性があります。また、不当解雇と認定された場合、従業員の復職や損害賠償金の支払いを命じられることもあります。

    Q5: 独立請負人契約から従業員契約に切り替えることはできますか?

    A5: 企業との合意があれば、可能です。しかし、企業が合意しない場合、労働省などの公的機関に調停を申し立てることもできます。また、訴訟を起こし、裁判所の判断を仰ぐことも可能です。

    ASG Lawでは、お客様の状況に合わせた最適な法的アドバイスを提供しています。お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

  • フィリピンにおける季節労働者の正規雇用:権利と保護

    季節労働者が正規雇用とみなされる条件:フィリピン最高裁判所の判例解説

    G.R. No. 220087, November 13, 2023

    季節労働者として雇用されていても、一定の条件を満たすことで正規雇用者としての権利を得られる場合があります。今回の最高裁判所の判決は、その判断基準を明確に示し、労働者の権利保護に重要な意味を持つものです。本記事では、この判決を詳細に解説し、実務上の影響やよくある質問について掘り下げていきます。

    はじめに

    農業分野における季節労働は、多くの国で一般的な雇用形態です。しかし、季節労働者の地位は不安定であり、十分な保護が与えられていないケースも少なくありません。フィリピンでは、労働法によって季節労働者の権利が一定程度保護されていますが、具体的な判断基準は必ずしも明確ではありませんでした。今回の最高裁判所の判決は、季節労働者が正規雇用とみなされるための条件を明確化し、労働者の権利保護を強化する上で重要な役割を果たします。

    本件は、ハシエンダ・サン・イシドロ/シロス・ファームズとその経営者レイ・シロス・ジャマドが、ルシト・ビジャルエルとヘレン・ビジャルエル夫妻を不当解雇したとして訴えられた事件です。主な争点は、ヘレン・ビジャルエルが季節労働者として雇用されていたのか、それとも正規雇用者として雇用されていたのかという点でした。

    法的背景

    フィリピン労働法第295条(旧第280条)は、正規雇用と臨時雇用について以下のように規定しています。

    第295条 正規雇用と臨時雇用。当事者間の書面による合意に反する規定、および当事者間の口頭による合意にかかわらず、従業員が雇用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されている場合、その雇用は正規雇用とみなされる。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合、または実行される作業またはサービスが季節的性質のものであり、雇用が季節の期間である場合を除く。

    雇用が前項の対象とならない場合、その雇用は臨時雇用とみなされる。ただし、従業員が少なくとも1年間勤務した場合、その勤務が継続的であるか断続的であるかにかかわらず、その従業員が雇用されている活動に関して正規雇用者とみなされ、その雇用はその活動が存在する限り継続されるものとする。(強調は筆者による)

    この条文は、以下の3つのタイプの雇用を定義しています。

    • 正規雇用:雇用者の通常の事業に不可欠な業務に従事する従業員
    • プロジェクト雇用:特定のプロジェクトのために雇用され、プロジェクトの完了とともに雇用が終了する従業員
    • 季節雇用:特定の季節にのみ必要とされる業務に従事する従業員

    重要な点は、季節雇用者であっても、複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている場合、正規雇用者とみなされる可能性があるということです。ただし、雇用者が従業員の業務遂行を管理する権限を持っていることが条件となります。

    事件の経緯

    ルシトとヘレン・ビジャルエル夫妻は、ネグロス・オクシデンタル州ヒママイランにあるハシエンダ・サン・イシドロで働いていました。この農園は、フィデル・シロスが所有するシロス・ファームズの一部であり、レイ・シロス・ジャマドが管理していました。夫妻は、不当解雇、賃金未払い、サービス・インセンティブ・リーブの未払いなどを理由に、雇用主を訴えました。

    労働仲裁官は、ルシトの解雇は正当な理由によるものだが、適正な手続きが守られていなかったと判断し、名目的な損害賠償を命じました。一方、ヘレンについては、正規雇用者であると認定し、不当解雇されたとして、バックペイと退職金を支払うよう命じました。雇用主側はこの判決を不服として控訴しましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は当初、雇用主側の主張を認め、ヘレンは従業員ではないと判断しました。しかし、ビジャルエル夫妻が再考を求めた結果、NLRCは元の判決を覆し、ヘレンの解雇は不当であると認めました。

    雇用主側は、このNLRCの決定を不服として控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は当初、ヘレンが従業員であることを証明する要素、特に雇用主による管理権の存在を証明できなかったとして、雇用主側の主張を認めました。しかし、ビジャルエル夫妻が再審を申し立てた結果、控訴裁判所は元の判決を覆し、ヘレンは正規雇用者であると認定しました。

    以下は、控訴裁判所が判決を変更した理由の一部です。

    • ヘレンは、雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されていた
    • ヘレンは、労働法第280条(現第295条)に規定されている従業員のいずれの種類にも該当しないため、臨時雇用者とみなされる
    • ヘレンは、少なくとも1年間勤務しているため、正規雇用者とみなされる

    雇用主側は、この控訴裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ヘレンは正規雇用者であると認定しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、ヘレンが季節労働者であることは争いのない事実であると認めました。しかし、裁判所は、季節労働者であっても、一定の条件を満たすことで正規雇用者とみなされる可能性があると指摘しました。最高裁判所は、労働法第295条(旧第280条)の解釈について、控訴裁判所の誤りを指摘しつつも、結論としてはヘレンが正規雇用者であるとの判断を支持しました。

    最高裁判所は、以下の2つの要件を満たす季節労働者は、正規雇用者とみなされると判断しました。

    1. 季節労働者が季節的な性質の業務またはサービスを提供していること
    2. 季節労働者が複数のシーズンにわたって当該業務またはサービスを提供するために雇用されていること

    最高裁判所は、ヘレンがこれらの要件を満たしていると判断しました。ヘレンは、サトウキビの栽培、カネポイントの計数など、サトウキビ農業に関連する業務に従事しており、これらの業務は季節的な性質のものであることは明らかでした。また、ヘレンは、複数の収穫シーズンにわたって継続的に雇用されていました。

    最高裁判所は、雇用主側がヘレンの業務遂行を管理していなかったという主張についても、これを退けました。裁判所は、雇用主が従業員の業務遂行を管理する権利を有していることが重要であり、実際に管理しているかどうかは問題ではないと指摘しました。

    「管理テストは、管理する権利の存在を求めるものであり、必ずしもその行使を求めるものではありません。雇用主が従業員の職務遂行を実際に監督することは必須ではありません。雇用主が権力を行使する権利を有していれば十分です。」

    最高裁判所は、ヘレンが雇用主の農園で業務を遂行していたことから、雇用主は容易にヘレンを管理・監督することができたと判断しました。したがって、雇用主が実際にこの管理権を行使したかどうかは重要ではなく、法律は単にそのような権利の存在と、管理・監督する機会を要求しているに過ぎません。

    実務上の影響

    今回の最高裁判所の判決は、季節労働者の権利保護に大きな影響を与える可能性があります。特に、農業分野における季節労働者の雇用慣行に変化をもたらす可能性があります。

    企業は、季節労働者を雇用する際に、以下の点に注意する必要があります。

    • 季節労働者の業務内容が、企業の通常の事業に不可欠なものであるかどうか
    • 季節労働者が複数のシーズンにわたって継続的に雇用されているかどうか
    • 企業が季節労働者の業務遂行を管理する権限を有しているかどうか

    これらの条件を満たす場合、季節労働者は正規雇用者とみなされる可能性があり、企業は正規雇用者としての権利を付与する必要があります。今回の判決は、企業が季節労働者を雇用する際の法的リスクを明確化し、適切な雇用管理を促す上で重要な役割を果たします。

    キーレッスン

    • 季節労働者であっても、一定の条件を満たすことで正規雇用者とみなされる可能性がある
    • 複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている季節労働者は、正規雇用者とみなされる可能性が高い
    • 雇用主が従業員の業務遂行を管理する権限を有していることが重要

    よくある質問

    Q: 季節労働者を雇用する際に注意すべき点は何ですか?

    A: 季節労働者の業務内容、雇用期間、管理権の有無などを十分に検討し、正規雇用者とみなされる可能性がないかを確認する必要があります。

    Q: 季節労働者を解雇する場合、どのような手続きが必要ですか?

    A: 正規雇用者とみなされる季節労働者を解雇する場合は、正当な理由と適正な手続きが必要です。不当解雇と判断された場合、バックペイや退職金の支払い義務が生じる可能性があります。

    Q: 季節労働者と正規雇用者の違いは何ですか?

    A: 正規雇用者は、解雇保護、社会保険、有給休暇などの権利を有しますが、季節労働者はこれらの権利が制限される場合があります。ただし、今回の判決により、複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている季節労働者は、正規雇用者と同等の権利を有する可能性があります。

    Q: Pakyaw(出来高払い)で働く労働者は正規雇用者になれますか?

    A: はい、pakyawは賃金の支払い方法であり、雇用関係の種類を定義するものではありません。雇用主が労働者の業務遂行を管理する権利を有している場合、pakyawで働く労働者も正規雇用者とみなされる可能性があります。

    Q: 今回の判決は、農業分野以外の季節労働者にも適用されますか?

    A: はい、今回の判決は、農業分野に限らず、すべての季節労働者に適用される可能性があります。ただし、具体的な判断は、個々のケースの事実関係に基づいて行われます。

    ASG Lawでは、労働法に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、お客様のニーズに合わせた最適なリーガルサービスを提供しています。お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡いただき、ご相談をご予約ください。

  • フィリピンにおけるプロジェクトベース雇用契約と正規雇用の区別:最高裁判所の判決

    フィリピンの労働法:プロジェクトベース雇用契約の落とし穴と正規雇用の保護

    G.R. No. 265553, October 04, 2023

    建設業界で働く人々にとって、雇用契約の種類は非常に重要です。プロジェクトベースの雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了しますが、正規雇用はより安定した地位を提供します。レオ・G・トリモル対ブロキー・ビルダーズ・アンド・トレーディング・コーポレーション事件は、この区別がいかに重要であるかを示しています。この事件では、最高裁判所は、労働者がプロジェクトベースの雇用契約を結んだとみなされるための要件を明確にし、雇用主がこれらの要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があることを明らかにしました。この判決は、フィリピンの労働法における労働者の権利保護の重要性を強調しています。

    法的背景:プロジェクトベース雇用契約とは何か?

    フィリピン労働法第295条(旧第280条)は、正規雇用とプロジェクトベース雇用を区別しています。正規雇用は、労働者が通常、雇用主の事業または取引において必要または望ましい活動を行うために雇用される場合を指します。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が労働者の雇用時に決定されている場合は例外です。プロジェクトベース雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了します。

    この区別は、労働者の権利に大きな影響を与えます。正規雇用者は、正当な理由と手続きなしに解雇されることはありません。一方、プロジェクトベース雇用者は、プロジェクトの完了時に解雇される可能性があります。ただし、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。

    最高裁判所は、プロジェクトベース雇用を判断するための主要なテストとして、労働者が「特定のプロジェクトまたは事業」を実行するために割り当てられたかどうか、そして「その期間(および範囲)が、労働者がそのプロジェクトのために雇用された時点で特定されたかどうか」を挙げています。雇用主は、労働者がプロジェクトベース雇用であることを証明するために、これらの要件を遵守する必要があります。

    労働法第295条(旧第280条)

    「書面による合意に反する規定にかかわらず、また当事者の口頭による合意にかかわらず、雇用は、労働者が雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された場合、正規雇用とみなされるものとする。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が労働者の雇用時に決定されている場合、または実行される作業またはサービスが季節的な性質を持ち、雇用がその季節の期間である場合は例外とする。」

    事件の概要:レオ・G・トリモル対ブロキー・ビルダーズ・アンド・トレーディング・コーポレーション

    この事件は、レオ・G・トリモルがブロキー・ビルダーズ・アンド・トレーディング・コーポレーション(BBTC)を不当解雇で訴えたことから始まりました。トリモルは、BBTCに正規雇用されたプロジェクト担当者であると主張しました。一方、BBTCは、トリモルはプロジェクトベースの契約で雇用されたと主張しました。

    • トリモルは2018年6月7日にBBTCに雇用され、当初はSMフェアビュー百貨店の再レイアウトプロジェクトに割り当てられました。
    • その後、ジョリビー・マロロス改修プロジェクトに異動しました。
    • 2018年12月3日、トリモルは上司から職場に戻るように指示されましたが、休息を求めたところ、「もう戻ってくるな」と言われました。
    • 2018年12月10日、トリモルが給料を受け取りにオフィスに行ったところ、給料は保留され、「もう仕事はない。むしろお前が借金をしているかもしれない」と言われました。
    • トリモルは不当解雇されたと主張し、労働訴訟を起こしました。

    労働仲裁人(LA)は、トリモルの不当解雇の訴えを退けましたが、BBTCに未払いの13ヶ月給与を支払うように命じました。LAは、トリモルの雇用契約がプロジェクトベースであると判断しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、LAの判決を覆し、トリモルはBBTCの正規雇用者であり、不当解雇されたと判断しました。NLRCは、トリモルが雇用時にプロジェクトベース雇用であることを知らされていなかったこと、およびBBTCがトリモルを正規雇用者として扱っていたことを指摘しました。

    控訴院(CA)は、NLRCの判決を覆し、LAの判決を復活させました。CAは、トリモルがプロジェクトベース雇用契約を結んでいたことを強調しました。しかし、最高裁判所は、CAの判決を覆し、NLRCの判決を支持しました。

    最高裁判所は、トリモルが雇用時にプロジェクトベース雇用であることを知らされていなかったこと、およびBBTCがトリモルを正規雇用者として扱っていたことを指摘しました。最高裁判所は、雇用主が労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があることを強調しました。この通知がない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    • 「プロジェクトが開始されてから2ヶ月以上後に雇用契約に署名したということは、彼が雇用された時点でプロジェクトベースの従業員としての地位を知らされていなかったことを論理的に意味します。」
    • 「BBTCは、トリモルを当初から正規雇用者とみなしており、彼の雇用にはすでに雇用の安定が付与されていました。」
    • 「プロジェクトベース雇用契約を後になって署名させることを許可し、承認することは、雇用主の虐待への扉を開き、従業員の憲法で保障された雇用の安定の権利を覆すことになります。」

    実務上の影響:雇用主と労働者のための教訓

    この判決は、フィリピンの雇用主と労働者にとって重要な意味を持ちます。雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があります。この通知がない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。労働者は、雇用契約の種類を理解し、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守していることを確認する必要があります。

    この判決は、建設業界における雇用慣行に影響を与える可能性があります。建設業界では、プロジェクトベース雇用が一般的ですが、雇用主は、プロジェクトベース雇用の要件を遵守する必要があります。雇用主がこれらの要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があり、雇用主は不当解雇の責任を負う可能性があります。

    主な教訓

    • 雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があります。
    • 労働者は、雇用契約の種類を理解し、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守していることを確認する必要があります。
    • 雇用主は、プロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があり、雇用主は不当解雇の責任を負う可能性があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q:プロジェクトベース雇用契約とは何ですか?

    A:プロジェクトベース雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了する雇用契約です。

    Q:正規雇用とは何ですか?

    A:正規雇用は、労働者が通常、雇用主の事業または取引において必要または望ましい活動を行うために雇用される場合を指します。

    Q:プロジェクトベース雇用契約と正規雇用の違いは何ですか?

    A:プロジェクトベース雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了しますが、正規雇用はより安定した地位を提供します。

    Q:雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすために何をしなければなりませんか?

    A:雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があります。この通知がない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。

    Q:労働者は、雇用契約の種類を理解するために何をすべきですか?

    A:労働者は、雇用契約の種類を理解し、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守していることを確認する必要があります。

    Q:雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、どうなりますか?

    A:雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があり、雇用主は不当解雇の責任を負う可能性があります。

    このケーススタディは情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスニーズに合わせた専門的な法的アドバイスを提供しています。お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡いただき、ご相談のスケジュールをお立てください。

  • 工事契約における雇用:プロジェクト従業員と正規従業員の区別

    本判決は、Arlo Aluminum Company, Inc.におけるレオーニル・マナロ・サントル氏らの雇用形態がプロジェクト雇用であったか、正規雇用であったかという争点に関するものです。最高裁判所は、上訴裁判所の判決を支持し、サントル氏らがプロジェクト従業員であったと判断しました。重要なことは、工事契約に基づき雇用された従業員は、雇用契約の内容、業務の性質、雇用期間によってプロジェクト従業員とみなされる場合があるということです。本判決は、プロジェクト雇用の要件を明確にし、建設業界における雇用の安定に影響を与えます。

    いつプロジェクトはプロジェクトではないのか?正規雇用の権利に関する争い

    Arlo Aluminum Company, Inc.は、建設会社向けにカスタマイズされたアルミニウム成形品を製造する会社です。同社は、プロジェクトごとに従業員を雇用していました。今回問題となったのは、レオニル・マナロ・サントル氏ら6名の従業員で、彼らは不当解雇を訴え、正規従業員としての権利を主張しました。一方、会社側は彼らをプロジェクト従業員として雇用し、プロジェクトの完了とともに雇用契約が終了すると主張しました。この事件は、プロジェクト雇用契約の有効性と、従業員が正規従業員としての地位を獲得するための条件を明確にする上で重要な判断となりました。

    本件の核心は、サントル氏らがプロジェクト従業員であったか、正規従業員であったかという点にあります。労働法では、通常業務に不可欠な業務に従事する従業員は正規従業員とみなされます。しかし、特定のプロジェクトのために雇用され、雇用期間が明確に定められている場合は、プロジェクト従業員とみなされます。プロジェクト従業員として認められるためには、①特定のプロジェクトまたは事業に割り当てられていること、②その期間と範囲が雇用時に明示されていることの2つの要件を満たす必要があります

    労働基準法第295条
    従業員が通常業務に不可欠な業務に従事している場合、その雇用は正規雇用とみなされる。ただし、特定のプロジェクトまたは事業のために雇用され、その完了または終了が雇用時に定められている場合は除く。

    サントル氏らは、雇用契約にプロジェクトの正確な期間が明記されていなかったため、正規従業員であるべきだと主張しました。しかし、裁判所は、雇用契約には①担当する特定のプロジェクト、②雇用期間と範囲が明示されており、従業員は自身の雇用が特定の目的と期間に限定されていることを認識していたと判断しました。さらに、プロジェクトの遅延により雇用期間が延長された場合、同様の条件で追加の契約が発行されました。従業員は雇用契約に署名し、プロジェクトの終了とその後の雇用終了について事前に通知されていました。

    従業員らは、その業務内容(製造、配送、測量など)から正規従業員とみなされるべきだと主張しました。彼らは、繰り返し再雇用されたことで、会社の事業に不可欠な存在になったと主張しました。しかし、裁判所は、業務内容が雇用形態を決定するものではないと指摘しました。特定の業務が会社の通常業務に不可欠であるからといって、自動的に正規従業員になるわけではありません。

    Paragele v. GMA Network, Inc.
    プロジェクト従業員として雇用する場合、雇用期間と範囲が雇用時に明示されているだけでなく、実際にプロジェクトが存在することを証明する必要がある。

    裁判所は、Arlo Aluminum Company, Inc.が様々なクライアント向けに「明確に分離された」プロジェクトに従事しており、従業員の雇用は会社が獲得するプロジェクトの有無に依存していることを強調しました。プロジェクトがなければ、従業員の業務もありません。そのため、プロジェクトの有無が常に確定しているわけではない場合、従業員を正規雇用として継続的に雇用することは現実的ではありません。裁判所は、建設業界における労働者の雇用は永続的なものではなく、割り当てられたプロジェクトと同時期であることを認めました。

    さらに、複数のプロジェクトで繰り返し再雇用されたとしても、プロジェクトベースの雇用が正規雇用に変わるわけではありません。裁判所は、繰り返し再雇用されたとしても、プロジェクト雇用の地位を否定するものではないと判断しました。重要なのは、雇用が特定のプロジェクトのために固定されているかどうかであり、再雇用された期間ではありません。

    サントル氏らは、会社が各プロジェクト終了後に雇用終了報告書を提出せず、完了ボーナスを支払わなかったことを指摘しました。雇用終了報告書の提出を怠ったことは、従業員がプロジェクト従業員ではないことを示す兆候の一つとなり得ます。しかし、裁判所は、これは唯一の考慮事項ではないとしました。雇用開始時に従業員にプロジェクト期間のみの雇用であることを通知しなかったり、従業員を継続的に雇用することで、特定のプロジェクトとの雇用が固定されなくなる場合など、他の要素も考慮されます。

    本判決は、労働法は労働者のために解釈されるべきであるが、従業員と雇用者の双方の利益を考慮する必要があることを明確にしました。プロジェクト雇用は法律と判例の両方で有効です。Arlo Aluminum Company, Inc.は、従業員を異なるプロジェクトに別々の雇用契約の下で雇用し、各プロジェクトの範囲と期間を明確にしました。従業員は数年間会社で働きましたが、プロジェクトは継続的ではなく、プロジェクトの有無に依存していました。したがって、従業員はプロジェクト従業員であり、業務完了後の雇用終了は不当解雇ではありませんでした。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 従業員がプロジェクト従業員であったか、正規従業員であったかという点が争点でした。この区別により、解雇の有効性が判断されます。
    プロジェクト従業員として認められるための要件は何ですか? プロジェクト従業員として認められるためには、①特定のプロジェクトまたは事業に割り当てられていること、②その期間と範囲が雇用時に明示されていることの2つの要件を満たす必要があります。
    業務内容が雇用形態に影響を与えることはありますか? 業務内容が雇用形態を決定するものではありません。特定の業務が会社の通常業務に不可欠であるからといって、自動的に正規従業員になるわけではありません。
    なぜ繰り返し再雇用されても正規従業員とみなされないのですか? 重要なのは、雇用が特定のプロジェクトのために固定されているかどうかであり、再雇用された期間ではありません。繰り返し再雇用されても、プロジェクト雇用の地位を否定するものではありません。
    会社が雇用終了報告書を提出しなかった場合、どうなりますか? 雇用終了報告書の提出を怠ったことは、従業員がプロジェクト従業員ではないことを示す兆候の一つとなり得ますが、これは唯一の考慮事項ではありません。他の要素も考慮されます。
    プロジェクト雇用契約はどのような場合に有効ですか? プロジェクト雇用契約は、雇用期間と範囲が雇用時に明示され、プロジェクトが存在する場合に有効です。また、会社が従業員を異なるプロジェクトに別々の雇用契約の下で雇用している場合にも有効です。
    労働法は労働者と雇用者のどちらに有利に解釈されるべきですか? 労働法は労働者のために解釈されるべきですが、従業員と雇用者の双方の利益を考慮する必要があります。プロジェクト雇用は法律と判例の両方で有効です。
    本判決は建設業界にどのような影響を与えますか? 本判決は、建設業界におけるプロジェクト雇用の要件を明確にし、雇用の安定に影響を与えます。建設会社は、従業員をプロジェクト従業員として雇用する際に、これらの要件を遵守する必要があります。

    本判決は、プロジェクト雇用の概念とその要件を明確にしました。雇用主は、従業員をプロジェクト従業員として雇用する際に、これらの要件を遵守することで、不当解雇のリスクを軽減できます。従業員は、自身の雇用契約の内容を理解し、権利を認識することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短縮タイトル, G.R No., DATE

  • 継続的な雇用における権利:フィリピンの建設労働者の正規雇用ステータス

    本判決は、建設労働者の雇用ステータスに関して重要な判例を示しています。最高裁判所は、特定の状況下では、建設会社によってプロジェクト労働者として雇用された労働者が正規雇用者とみなされるべきであるとの判決を下しました。これは、継続的に雇用され、会社の事業に不可欠な業務を遂行する労働者は、プロジェクトベースの雇用契約にかかわらず、より大きな雇用保障と利益を享受する資格があることを意味します。

    プロジェクトの終了だけでは解雇はできない:長期雇用された建設労働者の権利

    本件は、R. Syjuco Construction, Inc. (RSCI) で働く建設労働者の雇用ステータスに関する法的紛争を中心に展開します。サルバドール・アワ・イノセンテス・ジュニア、アガピト・アワ・イノセンテス、キング・マービン・イノセンテス、デニス・C・カタングイの各請願者は、RSCIから違法解雇されたと主張し、賃金の未払い、残業代、その他の給付金の未払いに対する救済を求めました。RSCIは、彼らがプロジェクト労働者であり、彼らの雇用は各建設プロジェクトの終了時に有効に終了したと主張しました。裁判所の核心となる問題は、請願者がプロジェクト労働者であるか、正規雇用者であるかであり、それによって彼らの解雇の有効性と彼らが受けるべき給付金が決まります。

    本件は、まず労働仲裁人によって審査され、労働仲裁人は請願者がRSCIのワークプールに所属するプロジェクト労働者であるとの判決を下しました。労働仲裁人は、彼らの雇用は断続的であり、プロジェクトの利用可能性に依存すると説明しました。全国労働関係委員会(NLRC)への控訴により、NLRCは決定を一部覆し、請願者を正規雇用者と宣言しました。NLRCは、請願者の雇用状況は5年以上にわたって繰り返し Carpenter および Mason として雇用された時点で終了したと判断しました。これは彼らのサービスが RSCI の建設事業に必要かつ望ましいものであったためです。重要事項として、RSCI は、請願者の割り当てられたプロジェクトが終了するたびに、DOLE (Department of Labor and Employment: 労働雇用省) 労働省令第19号、1993年シリーズに基づく報告要件を提出できませんでした。彼らは正規雇用者であったため、契約満了による解雇は無効であり、労働法第279条に基づく正当な理由または許可された解雇理由ではありませんでした。

    RSCIは、事件を控訴裁判所に持ち込み、控訴裁判所は当初NLRCの判決を大筋で肯定しました。しかし、RSCIの再考申し立ての後、控訴裁判所は以前の判決を覆し、請願者をプロジェクト労働者と判断しました。控訴裁判所は、関連する事実が、別の事件CA-G.R. SP No.150606に関連する事実と類似しているため、この変更を正当化し、その事件で裁判所は、同様のRSCIの建設労働者はプロジェクトベースの労働者であったと判決を下しました。請願者は再考を求めましたが、却下されました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決の審査において、重要な点を評価し、議論しました。裁判所は、CA-G.R. SP No. 150606に関する以前の判決、ドミニク・イノセンテス他対R. Syjuco Construction, Inc.(G.R. No. 237020)を強調し、RSCIの建設労働者を正規雇用者とみなすべきであると規定しました。この判決に基づき、最高裁判所は、RSCIの建設労働者が行うサービスはRSCIの建設事業に必要かつ望ましいと判断し、単にプロジェクトの終了または完了だけで解雇することは認められませんでした。

    最高裁判所は、ドミニク・イノセンテス他対R. Syjuco Construction, Inc. の判決と同様の考え方で、本件において次の重要な事実を強調しました。RSCIが請願者に対して、最初の雇用時にプロジェクト労働者として雇用されるという通知をしなかったこと、また彼らの業務の期間と範囲について事前の通知がなかったこと、そしてRSCIが労働雇用省(DOLE)に終了報告を提出しなかったことが、彼らが正規雇用者であるという立場をさらに強化しています。裁判所は、労働法第279条に準拠して、解雇の正当な理由または承認された理由および適正な手続きの遵守が必要であると説明しました。これらの要件が満たされなかったため、請願者の解雇は違法解雇と判断しました。

    本件において、最高裁判所は、違法解雇された従業員に対する、解雇日から本判決の確定までの期間のバックペイおよび退職金を肯定しました。さらに、本件で適切に給付されていなかったため、裁判所は請願者にサービスインセンティブ休暇手当を給付しました。総額に対して、ナカル対ギャラリーフレームの事件(716 Phil. 267(2013))と一致して、本判決の確定から全額支払いまで、年6%の法定利率を適用しました。

    FAQ

    本件における主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、RSCIで働く請願者である建設労働者がプロジェクト労働者と正規雇用者のどちらであるかです。この決定は、彼らの解雇の有効性と、受けるべき給付金に影響を与えました。
    なぜ裁判所は請願者を正規雇用者と判断したのですか? 裁判所は、彼らの業務はRSCIの事業に不可欠であり、RSCIは彼らに対して最初にプロジェクト労働者として雇用されるという通知をしていないこと、DOLEへの終了報告を提出していないこと、そして契約終了による解雇は有効な理由とはならないという根拠を強調しました。
    労働雇用省(DOLE)への終了報告の提出失敗の重要性は何ですか? 雇用者がプロジェクトが完了するたびにDOLEに終了報告を提出しなかったことは、裁判所によって彼らがプロジェクト労働者ではなく、正規雇用者であることの指標とみなされます。
    バックペイとは何ですか?なぜこの場合給付されたのですか? バックペイは、従業員が違法に解雇された場合に雇用者が従業員に支払うべき賃金です。本件では、請願者の解雇は違法と判断されたため、彼らにはバックペイが給付されました。
    サービスインセンティブ休暇手当とは何ですか? サービスインセンティブ休暇手当は、1年間勤務したすべての従業員に義務付けられている給付であり、5日間の有給休暇を従業員に提供します。
    弁護士費用の給付はどのように正当化されますか? 弁護士費用の給付は、民法第2208条(7)に基づき正当化されており、これは家事手伝い、労働者、熟練労働者の賃金を含む訴訟で認められています。
    本件における法定利率とは何であり、いつから適用されますか? 裁判所が課した法定利率は年間6%であり、ナカル対ギャラリーフレームの事件と一致して、本判決の確定から全額支払いまで適用されます。
    CA-G.R. SP No. 150606の判決はどうなりましたか? CA-G.R. SP No. 150606の判決は、後のG.R. No. 237020(ドミニク・イノセンテス他対R. Syjuco Construction, Inc.)で最高裁判所によって事実上覆されました。このG.R. No. 237020では、最高裁判所はRSCIの建設労働者は正規雇用者とみなされるべきであると規定しました。

    この判決は、フィリピンの建設業界に大きな影響を与えるものであり、同様の立場で働く労働者の権利がより明確になることを示唆しています。継続的に雇用されている建設労働者で、その雇用が会社の本質的な業務に不可欠であると証明できる場合は、正規雇用者とみなされる可能性があり、解雇に対するより大きな保障と給付を受ける資格があります。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law まで お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • 偽装請負契約の危険性:労働者保護と適正な契約管理

    偽装請負契約の危険性:労働者保護と適正な契約管理

    G.R. No. 225293, September 12, 2022

    はじめに

    偽装請負は、企業のコスト削減戦略として用いられることがありますが、労働者の権利を侵害し、企業にも法的リスクをもたらす可能性があります。本記事では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、偽装請負契約のリスクと、企業が労働法を遵守するための対策について解説します。

    事案の概要

    パイオニア・フロート・グラス・マニュファクチャリング社(以下、パイオニア社)は、9Rマンパワー・アンド・サービス社(以下、9R社)と業務委託契約を締結し、品質管理検査業務を委託しました。9R社は、マ・セシリア・G・ナティビダッド氏ら(以下、ナティビダッド氏ら)をプロジェクト従業員として雇用し、パイオニア社に派遣しました。その後、ナティビダッド氏らは不当解雇と正規雇用を求めて訴訟を起こしました。

    法律上の背景

    フィリピン労働法では、請負契約が認められていますが、労働者保護の観点から、偽装請負は禁止されています。偽装請負とは、形式的には請負契約でありながら、実質的には労働者派遣契約と同様の状態を指します。労働法第106条は、労働者のみを募集、供給、または配置する契約を禁止しています。また、労働雇用省(DOLE)の命令18-02は、以下のいずれかの要素が存在する場合、偽装請負とみなされます。

    • 請負業者が、実施される仕事、作業、またはサービスに関連する十分な資本または投資を有しておらず、そのような請負業者が募集、供給、または配置した従業員が、主要な事業に直接関連する活動を行っている場合。
    • 請負業者が、作業の実施または契約従業員に対する管理権を行使しない場合。

    重要な法律条文

    労働法第106条には、請負契約に関する規定があります。特に重要なのは、以下の点です。

    「請負業者は、労働者のみを募集、供給、または配置するものであってはならない。」

    この条文は、偽装請負を禁止する根拠となっています。企業が請負業者を利用する場合、単に労働力を提供するだけでなく、請負業者自身が一定の資本や設備を有し、労働者を管理・監督する責任を負う必要があります。

    判例の分析

    本件では、裁判所は、9R社が十分な資本と設備を有し、ナティビダッド氏らを管理・監督していたかどうかを判断しました。裁判所の判断のポイントは以下の通りです。

    • 9R社は、DOLEに登録された正規の請負業者である。
    • 9R社は、十分な資本と資産を有している。
    • 9R社は、品質管理検査に必要な工具や設備を提供している。
    • 9R社は、ナティビダッド氏らの勤務スケジュールを管理し、懲戒処分を行っている。

    裁判所は、これらの事実から、9R社が単なる労働力提供業者ではなく、正規の請負業者であると判断しました。したがって、ナティビダッド氏らは9R社の従業員であり、パイオニア社の従業員ではないと結論付けました。

    裁判所の重要な引用

    裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

    「請負業者が労働者の仕事の遂行方法を管理しているかどうかは、雇用関係を判断する上で重要な要素である。」

    「主要な事業に必要不可欠な活動に従事しているという事実は、雇用契約を一定期間に固定することを禁止するものではない。」

    これらの引用は、企業が請負業者を利用する場合、労働者の管理・監督責任を請負業者に委ねることが重要であることを示唆しています。

    事例の経緯

    1. ナティビダッド氏らは、不当解雇と正規雇用を求めて労働仲裁人に訴訟を起こしました。
    2. 労働仲裁人は、訴えを棄却しました。
    3. ナティビダッド氏らは、国家労働関係委員会(NLRC)に上訴しました。
    4. NLRCは、労働仲裁人の決定を支持しました。
    5. ナティビダッド氏らは、控訴裁判所に上訴しました。
    6. 控訴裁判所は、NLRCの決定を覆し、9R社を偽装請負業者と認定しました。
    7. パイオニア社と9R社は、最高裁判所に上訴しました。
    8. 最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、労働仲裁人とNLRCの決定を復活させました。

    実務上の影響

    本判例は、企業が請負業者を利用する際に、労働法を遵守することの重要性を示しています。企業は、請負契約が偽装請負とみなされないように、以下の点に注意する必要があります。

    • 請負業者が十分な資本と設備を有していることを確認する。
    • 請負業者に労働者の管理・監督責任を委ねる。
    • 請負契約の内容を明確にし、労働法に違反する条項が含まれていないことを確認する。

    キーレッスン

    • 偽装請負は、労働者の権利を侵害し、企業に法的リスクをもたらす。
    • 企業は、請負業者を利用する際に、労働法を遵守する必要がある。
    • 請負業者に労働者の管理・監督責任を委ねることが重要である。

    FAQ

    Q: 偽装請負とは何ですか?

    A: 偽装請負とは、形式的には請負契約でありながら、実質的には労働者派遣契約と同様の状態を指します。企業が、労働者派遣免許を持たない業者を利用して労働力を確保する場合に発生することがあります。

    Q: 偽装請負の法的リスクは何ですか?

    A: 偽装請負は、労働法違反となり、企業は罰金や損害賠償を請求される可能性があります。また、企業の評判を損なう可能性もあります。

    Q: 企業が請負業者を利用する際の注意点は何ですか?

    A: 企業は、請負業者が十分な資本と設備を有していること、労働者の管理・監督責任を請負業者に委ねること、請負契約の内容を明確にすることなどに注意する必要があります。

    Q: 労働者が偽装請負に気づいた場合、どうすればよいですか?

    A: 労働者は、労働組合や弁護士に相談し、法的措置を検討することができます。

    Q: 本判例は、今後の労働法にどのような影響を与えますか?

    A: 本判例は、企業が請負業者を利用する際に、労働法を遵守することの重要性を改めて強調するものです。今後の労働法に関する議論や解釈に影響を与える可能性があります。

    ご相談は、お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。コンサルテーションのご予約を承ります。

  • 不当解雇における正規雇用者の権利:Adstratworld Holdings事件

    本判決では、雇用者が従業員を不当に解雇した場合の法的保護に焦点を当てています。最高裁判所は、従業員が実際には正規雇用者であったにもかかわらず、試用期間として扱われた場合に、解雇が不当であると判断しました。この決定は、企業が従業員の権利を尊重し、正規雇用の従業員を不当に解雇しないようにすることを明確に求めています。

    試用期間か、正規雇用か?解雇の正当性を問う物語

    Adstratworld Holdings事件は、広告会社に勤務する従業員が、正規雇用者であるにもかかわらず試用期間として扱われ、解雇されたことから始まりました。従業員は、解雇の不当性を訴え、未払い賃金や損害賠償を求めました。この事件は、試用期間の定義、正規雇用の条件、そして不当解雇に対する従業員の保護という重要な法的問題を提起しました。

    この事件では、従業員が当初から会社の業務に不可欠な活動に従事していたかどうかが争点となりました。裁判所は、従業員が会社の通常の事業に必要な業務を行っていた場合、たとえ書面による契約がなかったとしても、正規雇用者と見なされるべきであると判断しました。これは、労働法における「業務遂行の必要性」の原則を強調するものです。また、たとえ試用期間があったとしても、合理的な期間を超えて雇用された場合、従業員は自動的に正規雇用者としての地位を得るという原則も適用されました。

    労働法第295条は、正規雇用を次のように定義しています。使用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された従業員は、書面による合意にかかわらず、正規雇用とみなされるものとします。

    重要な点として、最高裁判所は、雇用主が従業員を解雇する際には、実質的な適正手続き手続き的な適正手続きの両方を遵守する必要があると強調しました。実質的な適正手続きとは、解雇が正当な理由に基づいていなければならないことを意味します。一方、手続き的な適正手続きとは、従業員に解雇の理由を通知し、自己弁護の機会を与える必要があることを意味します。Adstratworld Holdings事件では、会社がこれらの手続きを遵守していなかったため、解雇は不当であると判断されました。

    この判決は、不当解雇に対する従業員の権利を明確にし、企業が従業員の雇用ステータスを慎重に評価し、適切な手続きを遵守する必要があることを示唆しています。企業は、試用期間の従業員であっても、その権利を尊重し、解雇する際には正当な理由と適正な手続きを確保する必要があります。さもなければ、企業は法的な責任を問われる可能性があります。

    さらに、裁判所は、不当解雇された従業員に対して、未払い賃金、損害賠償、弁護士費用などの補償を命じることが適切であると判断しました。これは、労働者の保護という法的原則を強化するものです。この原則は、企業が労働法を遵守し、従業員の権利を侵害しないようにすることを目的としています。

    FAQs

    この事件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、従業員が正規雇用者であったかどうか、そして解雇が正当な理由と適正な手続きに基づいて行われたかどうかでした。裁判所は、従業員が正規雇用者であり、解雇が不当であったと判断しました。
    試用期間とは何ですか? 試用期間とは、雇用主が従業員の適性を評価するために設定される期間です。しかし、試用期間であっても、従業員の権利は保護されており、不当な解雇は禁止されています。
    正規雇用者とは何ですか? 正規雇用者とは、雇用者の通常の事業に必要な業務を行うために雇用された従業員、または一定期間(通常は1年以上)継続して雇用された従業員です。
    適正手続きとは何ですか? 適正手続きとは、実質的な適正手続きと手続き的な適正手続きの両方を指します。実質的な適正手続きは、解雇に正当な理由が必要であることを意味し、手続き的な適正手続きは、従業員に解雇の理由を通知し、自己弁護の機会を与える必要があることを意味します。
    不当解雇された場合、従業員は何を請求できますか? 不当解雇された場合、従業員は、未払い賃金、損害賠償、弁護士費用などの補償を請求できます。
    企業が従業員を解雇する際に注意すべきことは何ですか? 企業は、従業員の雇用ステータスを慎重に評価し、解雇する際には正当な理由と適正な手続きを確保する必要があります。また、労働法を遵守し、従業員の権利を侵害しないように注意する必要があります。
    道徳的損害賠償とは何ですか? 不当な解雇において、雇用者の誠意のない行動が示された場合に付与される精神的な苦痛に対する補償。
    懲罰的損害賠償とは何ですか? 公衆の利益のために例として提示することによって、不正行為に対する処罰および抑止として設計された損害賠償。

    本判決は、企業が従業員を解雇する際には、労働法を遵守し、従業員の権利を尊重する必要があることを改めて強調するものです。企業は、解雇の理由を明確にし、従業員に自己弁護の機会を与え、適切な補償を提供する必要があります。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ADSTRATWORLD HOLDINGS, INC. 対 CHONA A. MAGALLONES AND PAULINE JOY M. LUCINO, G.R No. 233679, 2022年7月6日

  • 再雇用訴訟における重複訴訟の原則:労働者の権利擁護と迅速な紛争解決

    本判決は、フィリピンにおける労働者の権利を擁護し、訴訟手続きの効率化を図る上で重要な意味を持ちます。最高裁判所は、不当解雇訴訟が先行する正規雇用訴訟と同一の訴因に基づく重複訴訟(フォーラム・ショッピング)に当たらないと判断しました。これは、労働者が不当な解雇から救済を求める権利を保護し、手続き上の障壁によってその権利が侵害されることのないようにするための重要な一歩です。この判決は、類似の訴訟において、労働者がより迅速かつ公正な救済を受けられる可能性を高めます。以下、詳細な分析を行います。

    正規雇用訴訟と不当解雇訴訟:異なる救済を求める労働者の訴え

    本件は、Armscor Global Defense, Inc.(以下「Armscor」)に雇用されていた労働者らが、正規雇用を求めて訴訟を提起した後、会社側から不当に解雇されたとして、さらに不当解雇訴訟を提起したという事案です。争点は、不当解雇訴訟が、先行する正規雇用訴訟と実質的に同一の訴訟とみなされるかどうか、すなわち、重複訴訟(litis pendentia)またはフォーラム・ショッピングに該当するかどうかでした。労働審判所(LA)、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴院(CA)は、いずれも重複訴訟に該当すると判断し、不当解雇訴訟を却下しました。

    しかし、最高裁判所は、これらの下級審の判断を覆し、労働者の訴えを認めました。最高裁は、正規雇用訴訟と不当解雇訴訟は、訴因と求める救済が異なると指摘しました。正規雇用訴訟は、労働者が会社の正規従業員であることの確認と、正規従業員としての権利と利益の付与を求めるものです。一方、不当解雇訴訟は、解雇の正当性を争い、復職と損害賠償を求めるものです。最高裁は、これらの訴訟は、提起された時点における事実関係が異なり、必要な証拠も異なると判断しました。

    フォーラム・ショッピングは、当事者が複数の裁判所に重複して訴えを提起し、裁判所や関係者を煩わせる行為であり、異なる裁判所が同一の争点について矛盾する判決を下す可能性を生じさせるものである。

    重要な点として、最高裁はDel Rosario v. ABS-CBN Broadcasting Corporationの判例を引用し、正規雇用訴訟と不当解雇訴訟が同時に係属している場合でも、フォーラム・ショッピングには当たらないと判断しました。Del Rosario事件では、最高裁は、正規雇用訴訟は従業員が正規雇用者として扱われるべきかどうかを争うものであり、不当解雇訴訟は解雇の正当性を争うものであると明確に区別しました。

    本件において、最高裁は、労働者らが正規雇用訴訟を提起した時点では、まだ解雇されておらず、解雇という新たな事態が発生した後に、不当解雇訴訟を提起せざるを得なかったと指摘しました。この判断は、労働者の権利を保護し、不当な解雇に対して適切な救済を求める機会を確保するために不可欠です。

    さらに、最高裁は、労働紛争の迅速な解決を重視する姿勢を示しました。労働事件は、労働者の生活に直接影響を与えるため、不必要な遅延は避けるべきです。本判決は、下級審が手続き上の理由のみで事件を却下することなく、実質的な争点について判断を下すべきであることを示唆しています。今回の決定により、事件は労働審判所(LA)に差し戻され、解雇の正当性について審理されることになります。

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、労働者による不当解雇訴訟が、以前に提起された正規雇用訴訟との関係で、フォーラム・ショッピング(重複訴訟)に該当するかどうかでした。
    最高裁判所は、下級審の判断をどのように変更しましたか? 最高裁判所は、控訴院の判決を覆し、労働仲裁人が手続き上の理由で訴訟を却下したことが誤りであると判断しました。
    正規雇用訴訟と不当解雇訴訟の違いは何ですか? 正規雇用訴訟は、従業員が正規雇用者として認められることを求め、不当解雇訴訟は解雇の正当性を争います。
    フォーラム・ショッピングとは何ですか? フォーラム・ショッピングとは、同一の訴因または関連する訴因について、異なる裁判所に重複して訴訟を提起し、有利な判決を得ようとする行為です。
    最高裁判所は、この事件を解決するためにどのような法的根拠を使用しましたか? 最高裁判所は、以前のDel Rosario対ABS-CBN放送の判例を適用し、訴因と求める救済が異なるため、2つの訴訟は同一ではないと判断しました。
    この判決は、労働者にどのような影響を与えますか? この判決は、労働者が不当解雇に対する救済を求めやすくなり、不当な手続き上の障壁によって権利が侵害される可能性を減らします。
    事件は現在どうなっていますか? 事件は、解雇の正当性について審理するために労働仲裁人に差し戻されました。
    この事件から、企業は何を学ぶべきですか? 企業は、従業員の権利を尊重し、公正な解雇手続きを遵守するとともに、手続き上の誤りによって訴訟が複雑化しないように注意する必要があります。

    本判決は、労働者の権利擁護における重要な一歩であり、手続き上の形式主義にとらわれず、実質的な正義を実現しようとする裁判所の姿勢を示すものです。今後の労働事件において、同様の判断がなされることが期待されます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)を通じてご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: JULES KING M. PAITON 対 ARMSCOR GLOBAL DEFENSE, INC., G.R. No. 255656, 2022年4月25日

  • 下請法違反:実質的資本と支配の有無が争点となる事件

    本判決は、会社が独立した契約業者であるか、または単なる労働者派遣業者であるかを判断する際に、実質的な資本と支配の要素が重要であることを明確にしています。フィリピン最高裁判所は、契約業者が労働者を主要な事業に不可欠な業務に従事させており、主要な会社がその業務を管理している場合、それは下請法違反と見なされる可能性が高いと判断しました。つまり、企業は労働者の権利を侵害するために、単なるペーパー会社として機能する労働者派遣業者を利用することを避けるべきです。

    労働契約か偽装請負か?企業責任が問われる事例

    本件は、サーブフレックス社が、労働者であるロブリン・M・ウレラ氏ら4名をフィリピン長距離電話会社(PLDT)に派遣していた事案です。労働者らは、サーブフレックス社が単なる労働者派遣業者であり、PLDTが実質的な雇用主であると主張し、正規雇用を求めて訴訟を起こしました。この訴訟は、下級審では判断が分かれましたが、最終的に最高裁判所は、PLDTとサーブフレックス社の契約が、労働者の権利を侵害する意図的な行為であると認定し、両社に連帯して損害賠償を命じました。この判決は、企業が労働者を派遣業者を通じて雇用する際に、労働者の権利を尊重し、適切な労働条件を提供する必要があることを改めて示しています。

    この判決の核心は、企業が契約業者を利用して労働者を雇用する場合、その契約業者が単なる労働力提供者ではなく、実質的な事業を行っているかどうかを判断することにあります。**労働オンリー契約**とは、十分な資本や投資を持たない者が、雇用主の主要な事業に直接必要な業務を行うために労働者を派遣する形態を指します。このような場合、労働者を派遣した者は雇用主の代理人とみなされ、雇用主は労働者に対して直接雇用した場合と同様の責任を負うことになります。

    本件において、サーブフレックス社は、自社が労働者を雇用するために必要な資本や設備を所有していることを示すことができませんでした。むしろ、労働者たちはPLDTの施設で、PLDTの設備を使用して業務を行っていました。さらに、労働者たちはPLDTの管理下で業務を行っており、PLDTから直接指示を受けていました。これらの事実は、サーブフレックス社が単なる労働力提供者であり、PLDTが実質的な雇用主であることを示しています。裁判所は、以下の点を指摘しました。

    労働者の職務は、サービス契約に記載されていましたが、これらの職務がPLDTの技術グループの正社員が行う職務と比べて、どのように異なっているか、高度な技術を要するものか、または専門的なものかを示すものはありませんでした。ネットワーク接続の確認、インターネット接続のアクティベーション、PLDTのデータベースへの記録、およびトラブルシューティングなどの職務は、PLDTのサービスにとって明らかに必要かつ望ましい機能です。実際、サービス契約には、契約が「追加サポート」を提供するため、またはPLDTの技術グループに人員を追加するためであることが記載されています。(中略)労働者は、PLDTの正社員と同じ作業場で同じ作業を行い、PLDTが提供する同じツールや器具を使用していることは争いがありません。

    労働者が雇用主の管理下にあるかどうかを判断する上で重要な要素は、**支配権**の有無です。支配権とは、「契約労働者のサービスを受ける者が、達成すべき最終目標だけでなく、その目標を達成するために使用される方法や手段も決定する権利」と定義されます。この支配権の要素は、雇用主と従業員の関係を示すものです。単に相互に望ましい結果を意図するだけでなく、作業結果を達成するために行うべき手段や方法を指示する性質のものである必要があります。

    本件では、PLDTは労働者の業務遂行に対して支配権を所有していただけでなく、実際にその権利を行使していました。労働者はPLDTの施設で勤務することを義務付けられ、PLDTの正社員と同様に勤務スケジュールに従う必要がありました。また、PLDTのマネージャーやセクションヘッドから直接指示を受けていました。さらに、PLDTは労働者の能力向上を目的とした研修やセミナーを提供していました。これらの事実は、PLDTが労働者の業務遂行を管理していたことを明確に示しています。サーブフレックス社は、自社が労働者の業務を管理する権利を有すると主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。

    裁判所は、サーブフレックス社のDOLE登録が、独立した労働契約者であることを証明するものではないと指摘しました。DOLEへの登録は、労働オンリー契約の推定が生じるのを防ぐためのものに過ぎません。本件では、サーブフレックス社が単なる労働オンリー契約者であるという結論を裏付ける圧倒的な証拠があるため、この推定は適用されません。したがって、裁判所は、PLDTとサーブフレックス社が労働オンリー契約に関与していると判断しました。その結果、両社は法律上の擬制により、代理人と本人とみなされ、労働者に対して正社員としての給与と福利厚生を連帯して支払う責任を負うことになります。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? サーブフレックス社が独立した契約業者であるか、または単なる労働者派遣業者であるか、そして労働者らがサーブフレックス社の正規従業員であるかどうかが争点でした。最終的に、最高裁判所は、サーブフレックス社が労働オンリー契約者であり、PLDTが実質的な雇用主であると判断しました。
    労働オンリー契約とは何ですか? 労働オンリー契約とは、十分な資本や投資を持たない者が、雇用主の主要な事業に直接必要な業務を行うために労働者を派遣する形態を指します。このような場合、労働者を派遣した者は雇用主の代理人とみなされ、雇用主は労働者に対して直接雇用した場合と同様の責任を負います。
    本件でサーブフレックス社が労働オンリー契約者と判断された理由は? サーブフレックス社は、労働者を雇用するために必要な資本や設備を所有していることを示すことができませんでした。労働者たちはPLDTの施設で、PLDTの設備を使用して業務を行っていました。また、労働者たちはPLDTの管理下で業務を行っており、PLDTから直接指示を受けていました。
    支配権とは何ですか? 支配権とは、「契約労働者のサービスを受ける者が、達成すべき最終目標だけでなく、その目標を達成するために使用される方法や手段も決定する権利」と定義されます。この支配権の要素は、雇用主と従業員の関係を示すものです。
    DOLE登録は、企業が独立した契約業者であることを証明しますか? DOLEへの登録は、企業が独立した契約業者であることを証明するものではありません。DOLEへの登録は、労働オンリー契約の推定が生じるのを防ぐためのものに過ぎません。
    本判決は、企業にどのような影響を与えますか? 企業は、労働者を派遣業者を通じて雇用する際に、労働者の権利を尊重し、適切な労働条件を提供する必要があることを改めて認識する必要があります。労働者を派遣業者を通じて雇用する場合には、その派遣業者が単なる労働力提供者ではなく、実質的な事業を行っているかどうかを慎重に検討する必要があります。
    企業が労働オンリー契約を回避するためには、どうすればよいですか? 労働者を雇用するために必要な資本や設備を所有し、労働者の業務遂行を管理する必要があります。また、労働者に対して適切な給与と福利厚生を提供する必要があります。
    本判決は、どのような労働者に適用されますか? 本判決は、派遣業者を通じて雇用されているすべての労働者に適用されます。特に、主要な事業に不可欠な業務に従事しており、雇用主の管理下で業務を行っている労働者に適用されます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:SERVFLEX, INC.対 LOVELYNN M. URERA, G.R. No. 246369, 2022年3月29日