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  • フィリピンにおける商標登録と悪意:知的財産権の保護を理解する

    フィリピンにおける商標登録と悪意:知的財産権の保護を理解する

    Ma. Sharmaine R. Medina/Rackey Crystal Top Corporation, Petitioners, vs. Global Quest Ventures, Inc., Respondent. (G.R. No. 213815, February 08, 2021)

    フィリピンでビジネスを展開する際、商標は企業のブランドアイデンティティを保護し、競争力を維持するための重要な資産です。しかし、商標登録が悪意で行われた場合、その権利はどのように影響を受けるのでしょうか?この問題は、Global Quest Ventures, Inc.がMa. Sharmaine R. MedinaとRackey Crystal Top Corporationに対して起こした訴訟で明らかになりました。この事例では、商標登録の悪意がどのように商標の所有権に影響を与えるかが焦点となりました。この記事では、フィリピンの知的財産法の下での商標登録と悪意の概念を探り、企業が自社の知的財産をどのように保護すべきかについて実用的なアドバイスを提供します。

    Global Quest Ventures, Inc.は、自身の商標「Mr. Gulaman」がMedinaによって不正に登録されたと主張しました。Medinaの商標登録が取り消された理由は、Global Questが「Mr. Gulaman」の使用を開始した1996年よりも前に、Medinaが登録を行ったためでした。この事例は、商標登録の悪意がどのように商標の所有権を覆すことができるかを示しています。

    法的背景

    フィリピンの知的財産法(Republic Act No. 8293)では、商標は「企業の商品やサービスを区別するために使用される可視的な記号」と定義されています(Section 121.1)。商標の権利は登録によって取得され(Section 122)、登録証は登録の有効性、登録者の商標の所有権、および登録された商品やサービスに関連する独占使用権のprima facie(一見)証拠となります(Section 138)。

    しかし、登録が詐欺または悪意によって行われた場合、登録は取り消される可能性があります(Section 151)。ここで、悪意とは、他の者が既に同様の商標を作成、使用、または登録していることを知りながら登録を行うことであり、詐欺は商標の起源、所有権、使用に関する虚偽の主張を行うことを指します。

    例えば、ある企業が他社の既存の商標を模倣し、登録することで市場での競争力を得ようとすると、悪意と見なされる可能性があります。また、商標の使用を開始した企業が後から登録を行った場合でも、その商標の所有権を主張することができます。フィリピンでは、商標の所有権は使用ではなく登録によって決定されるため、企業は商標の登録を確実に行う必要があります。

    事例分析

    この事例は、Global Quest Ventures, Inc.が1996年に「Mr. Gulaman」の商標を使用し始め、2005年にMedinaが同様の商標を登録したことから始まります。Global Questは、Medinaの登録が悪意で行われたと主張し、登録の取り消しを求めました。

    最初に、Global Questは知的財産局(IPO)に異議を申し立てました。IPOはMedinaの登録を取り消し、彼女がGlobal Questの商標を模倣したと判断しました。Medinaはこの決定を不服として控訴しましたが、IPOのディレクタージェネラルはGlobal Questの主張を支持し、Medinaの登録が取り消されました。

    Medinaはさらに控訴裁判所に訴えましたが、控訴裁判所もIPOの決定を支持しました。控訴裁判所は、Medinaの登録証が一見証拠を提供するものの、Global Questの商標の使用の証拠によってこれが覆されると述べました。以下のように述べています:

    prima facie 推定は、登録の無効性や商標の非使用の証拠によって適切な訴訟で覆すことができます。また、他の者の先行使用の証拠によっても推定を覆すことができます。これは、商標が使用によって生まれ、最初に商業または貿易で使用した者に帰属するからです。

    最終的に、最高裁判所も控訴裁判所の決定を支持しました。最高裁判所は、商標の所有権は登録によって取得されるが、悪意による登録は取り消しの根拠となると述べました。以下のように述べています:

    悪意と詐欺は、商標登録において手を携えて存在します。ある者が他者の善意を利用して虚偽の主張を行い、損害を与える意図がある場合、それは詐欺となります。商標登録における悪意と詐欺の概念の間には区別がありません。一方が存在する場合、他方も必ず存在します。

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • Global QuestがMedinaの登録に対してIPOに異議を申し立て
    • IPOがMedinaの登録を取り消し
    • MedinaがIPOの決定を不服として控訴
    • IPOのディレクタージェネラルがGlobal Questの主張を支持
    • Medinaが控訴裁判所に訴え
    • 控訴裁判所がIPOの決定を支持
    • 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで商標を登録する企業にとって重要な影響を与えます。まず、商標の所有権は登録によって決定されるため、企業は商標の使用を開始する前に登録を行うべきです。また、他者の既存の商標を模倣することは悪意と見なされ、登録が取り消される可能性があります。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、商標登録前に徹底的な調査を行い、既存の商標と類似していないことを確認することが挙げられます。また、商標の使用を開始する前に登録を行うことで、所有権を確保し、悪意による登録のリスクを軽減することができます。

    主要な教訓

    • 商標の所有権は登録によって取得される
    • 他者の商標を模倣することは悪意と見なされる可能性がある
    • 商標登録前に徹底的な調査を行う
    • 商標の使用を開始する前に登録を行う

    よくある質問

    Q: 商標の所有権はどのように決定されますか?
    A: フィリピンでは、商標の所有権は登録によって決定されます。登録証は登録の有効性と所有権のprima facie証拠となります。

    Q: 商標登録が取り消される理由は何ですか?
    A: 商標登録が詐欺または悪意によって行われた場合、登録は取り消される可能性があります。悪意とは、他者の既存の商標を模倣することです。

    Q: 商標登録前にどのような調査を行うべきですか?
    A: 商標登録前に、既存の商標と類似していないことを確認するために徹底的な調査を行うべきです。これにより、悪意による登録のリスクを軽減できます。

    Q: 商標の使用を開始する前に登録を行うべきですか?
    A: はい、商標の使用を開始する前に登録を行うことで、所有権を確保し、悪意による登録のリスクを軽減することができます。

    Q: フィリピンで商標登録を行う際の注意点は何ですか?
    A: 商標登録を行う際には、既存の商標と類似していないことを確認し、登録前に徹底的な調査を行うことが重要です。また、商標の使用を開始する前に登録を行うことも重要です。

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  • 商標侵害: ディストリビューターの権利と所有者の区別

    本判決は、フィリピンにおける商標侵害および不当競争に関する最高裁判所の判決を検討します。この判決は、下級裁判所の決定を覆し、訴えを却下した上訴裁判所の判決を支持しています。実質的には、商標の所有権が単なる流通業者ではなく、その商標を最初に使用した者にあることを確認しました。これは、商標登録が自動的に所有権を確立するものではなく、商標の継続的な正当な使用が非常に重要であることを意味します。企業が商標の権利を理解し、自社のブランドを保護することが重要です。

    「KENNEX」商標事件: 登録の権利と所有権の紛争

    Superior Commercial Enterprises, Inc. (SUPERIOR) は、Kunnan Enterprises Ltd. (KUNNAN) および Sports Concept & Distributor, Inc. (SPORTS CONCEPT) に対して商標侵害および不当競争の訴訟を起こしました。SUPERIOR は、「KENNEX」などの商標の所有者であると主張していました。一方、KUNNAN は、SUPERIOR が自社の単なる流通業者であった期間中にこれらの商標を不正に登録したと主張しました。問題の中心は、ディストリビューターとして商標を登録する SUPERIOR の権利にありました。上訴裁判所は、SUPERIOR が十分な証拠を提出できなかったため、KUNNAN が所有者であり、SUPERIOR は単なる流通業者であると判断し、原裁判所の判決を覆しました。最高裁判所もこれに同意し、SUPERIOR が商標の所有者ではなかったため、登録は無効であると判断しました。

    この訴訟は、1993 年に SUPERIOR が KUNNAN および SPORTS CONCEPT に対して商標侵害および不正競争で訴訟を起こしたときに始まりました。SUPERIOR は、「KENNEX」や「PRO KENNEX」などの商標を所有しており、これらの商標を最初に使用したと主張しました。これらの商標は登録されており、その名前で登録されています。SUPERIOR は、KUNNAN との間の 1982 年の販売代理店契約に基づき、その商標の所有権を主張しました。販売代理店契約書には、「KUNNAN は、SUPERIOR によってフィリピンで登録された KENNEX 商標の所有権を取得する予定です。」と記載されていました。KUNNAN は、SUPERIOR が 1982 年 10 月 6 日から 1991 年 12 月 31 日まで単なる流通業者であり、商標を不正に登録したと主張し、SUPERIOR の所有権主張を否定しました。KUNNAN は、自社が 1972 年に設立され、スポーツウェアとスポーツ用品の製造・販売を目的としており、1972 年以来フィリピンを含むさまざまな国で製品を販売していたと主張しました。1976 年に、その元の会社名から派生した「PRO KENNEX」を製品の商標として作成および使用しました。KUNNAN は、「PRO KENNEX」商標をフィリピンだけでなく他の 31 カ国でも登録し、「KENNEX」および「PRO KENNEX」商標を印刷媒体や有名なテニス選手のスポンサーシップを通じて世界中に宣伝しました。KUNNAN は、1986 年 11 月 12 日付けの手紙の中で、すべての KENNEX 製品の唯一のライセンシー兼販売代理店であると述べた SUPERIOR によって裏付けられています。

    知的財産局 (IPO) の法務局 (BLA) の判決 (2003 年 10 月 30 日) により、状況は複雑化し、統合された取消し訴訟において KUNNAN が商標の最初のユーザーおよび所有者であると宣言されました。「PRO-KENNEX」です。これにより、SUPERIOR の商標登録が取り消され、申請が拒否されました。IPO 事務局長は、2004 年 12 月 8 日の判決でこの決定を支持し、SUPERIOR の控訴を否定しました。SUPERIOR は、規則 43 に基づいて控訴裁判所に IPO 事務局長の判決に異議を唱えましたが、この訴えは控訴裁判所によって却下され、SUPERIOR の登録が取り消されました。これは、販売代理店契約によって、権利は会社ではなく KUNNAN に渡されたことを意味します。商標法では、商標登録を申請する権利は会社にあり、下級裁判所はその点に関する主要な訴訟を誤って扱いました。重要な条項は、「KUNNAN は、販売代理店の関係において売り手であり、フィリピンで自身が所有する以下の商標申請を、販売代理店の関係において買い手である Superior に譲渡することに同意するものとします。」と記載されていました。

    裁判所は、知的財産法に関する原則を支持しました。裁判所は、商標の登録取り消しにより、取り消し判決が確定した時点から登録者の侵害に対する保護が奪われることを指摘しました。共和党法第 166 号 (RA 166) 第 22 条に基づき、商標侵害で訴えを提起できるのは、登録商標の所有者のみです。判決または取消命令が確定すると、登録または利害関係者が記録した者が有する権利は終了します。したがって、登録の取消しにより、登録者は、判決または取消命令が確定した時点から侵害に対する保護を失います。これは、SUPERIOR の商標侵害訴訟が学術的な議論となり、法的な根拠を失い、有効な訴訟原因を示さなくなったことを意味します。

    この訴訟では、不正競争の請求も検討されました。裁判所は、販売者が自社の商品を他の者の商品として販売した場合にのみ発生すると述べました。この訴訟では、KUNNAN が SUPERIOR の商品として商品を販売したという証拠はなく、詐欺や悪意の証拠もありませんでした。KUNNAN が使用する商品を購入する消費者を欺瞞する目的はありませんでした。MANILA BULLETINの声明は、特に製品がKUNNANによって製造されたことを消費者に明確に通知することによって、意図の証拠とならなかったため、それは起こりませんでした。

    この訴訟の核心は何でしたか? 訴訟の争点は、SUPERIOR が正当に商標を登録できたのか、または、単に流通業者であったため登録できなかったのかという点でした。最終的な裁判所の決定では、所有権は KUNNAN にあるとされました。
    なぜ SUPERIOR は敗訴したのですか? SUPERIOR は、正当な商標権があることを証明するための十分な証拠を提出できませんでした。控訴裁判所は、SUPERIOR が実際には流通業者であったと判断しました。
    商標登録は所有権を確立するのでしょうか? 商標登録は所有権があるという推定にはなりますが、それだけでは所有権は確立されません。
    「res judicata」とは何ですか? 「res judicata」は、以前の判決において最終的に確定された事項を再審理することを禁止する法原則です。この訴訟において、これは以前の登録取り消し訴訟に適用されました。
    KUNNAN は消費者を欺こうとしていましたか? いいえ、この訴訟では、KUNNAN が SUPERIOR の商品として商品を販売しようとしていた証拠はありませんでした。裁判所は、消費者を欺瞞しようとした行動の証拠を見つけることができませんでした。
    SUPERIOR には不正競争に対する請求がありますか? いいえ。裁判所は、SUPERIOR が主張していた商標は KUNNAN が所有していると判断したため、その主張は成立しませんでした。SUPERIOR がもはや有効な訴訟原因を持っていないと述べました。
    会社は自社で商標を登録する必要がありますか? はい。自社の商品またはサービスの識別に使用される商標は会社によって登録される必要があります。流通業者として、会社に権利が移行した場合を除いて、ブランドを使用できます。
    下級裁判所の決定に対して何が影響を与えましたか? 裁判所が与える重要度は変わりました。下級裁判所が最も重視した裁判所は、それらが重要ではないことを示し、別の契約は SUPERIOR がライセンシーの販売業者であったことを裏付けていると述べました。

    最終的に、裁判所は SUPERIOR の上訴を却下しました。この判決は、商標権において所有権を確立するために最初に使用することの重要性を強調しており、登録は商標の実際のユーザーの権利に劣後するという法原則を支持しています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは frontdesk@asglawpartners.com で ASG Law までご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Superior Commercial Enterprises, Inc. 対 Kunnan Enterprises Ltd. および Sports Concept & Distributor, Inc., G.R. No. 169974, 2010年4月20日