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  • 還付請求における期限:120日および30日の期間遵守の例外

    本判決は、国税庁長官が VAT 還付請求を処理するための120日の期間と、不作為または拒否に対する控訴を裁判所に提出するための30日の期間の適用に関する重要な例外を明らかにしています。最高裁判所は、国税庁(BIR)の裁定DA-489-03に基づいて行動した納税者は、厳格な期限を遵守する必要はないと判断しました。2003年12月10日から2010年10月6日(アイチ判決の日)までの期間に司法請求を提出した者は、ペナルティなしで還付を求めることができます。これは納税者に救済策を提供するものであり、彼らは遅れることなく司法救済を求めることができます。判決は、そのような税務上の立場を支持するための法的根拠を確立します。

    期間遵守義務の緩和:税務当局裁定への依存による司法請求の適時性

    この訴訟では、サン・ロケ・パワー・コーポレーション(申立人)は、未利用の投入税の還付のために、国税庁(CIR)長官に対して2つの個別管理請求を提出しました。申請者は国営電力会社への電力販売におけるVATのゼロ税率を付与されました。BIR が対応しなかったため、申請者は税務裁判所(CTA)に審査請求を提出しました。申立人がCTAに請願を提出した時点では、120日と30日の期間を規定する国内税法(NIRC)第112条に関する最高裁判所の判決はありませんでした。代わりに、申請者のような納税者は、債権者は120日と30日の期間に拘束されず、NIRC第112条(A)に規定されている2年の消滅時効期間に拘束されるという解釈を一貫して採用したCTAの判決によってのみ導かれました。

    下級裁判所(CTA En Banc)は、申請人の司法請求は時期尚早であることを理由に棄却し、この判決は最高裁判所のアイチ判決と一致しました。最高裁判所は、CTAが本件の請求を管轄すると裁定しました。これは、申請人が BIR Ruling DA-489-03(「納税者請求者は、審査請求によってCTAを通じて司法救済を求める前に、120日の期間が経過するのを待つ必要はありません」と明示的に記載されていました。) に依存したためです。この裁定は、2010年10月6日のアイチ判決の時点で取り消されるまで有効でした。国税法のセクション246に規定されている公平な禁反言の原則は、BIRの規制または裁定が、その取り消しの前にBIRの規制または裁定に誠実に依存した納税者に悪影響を及ぼすことはできないことを規定しています。

    CTAは、通常、Aichiの判決に従い、管轄権の欠如を理由に時期尚早に提出された上訴を棄却します。しかし、裁判所はSan Roqueの判決により、本件における請求に対するCTAの管轄権を認めました。San Roqueの合議体判決は、120 + 30日期間の義務的かつ管轄的性質に対する例外を認識しました。最高裁判所は、控訴人がCTAへの司法請求の適時性を正当化するために訴状でBIR Ruling No. DA-489-03を実際に呼び出さなかったという点を強調しました。申立人は、CTAへの請願の時期尚早な提出を許可した、アイチ以前のCTAの解釈に照らして、その司法請求の妥当性を激しく主張しました。

    最高裁判所は、San Roqueで認められた例外を適用すると決定し、BIR裁定 No. DA-489-03は、一般的な解釈規則であると説明しました。したがって、すべての納税者は、2003年12月10日の発行時から、アイチ判決でこの裁判所が120 + 30日の期間が義務的かつ管轄的であると判示した2010年10月6日のその取り消しまで、BIR裁定 No. DA-489-03に頼ることができます。

    裁判所はまた、裁定が申立人によって明確に呼び出されなかったことによる意味合いを強調し、裁定の利益は2003年12月10日から2010年10月6日までの期間に司法請求を提出したすべての納税者に拡大されるべきであると述べています。最高裁判所は、Air Liquide Philippines. Inc.事件において、BIR Ruling No. DA-489-03を特定的に援用しなかった場合でも、同様のケースで適用されたことが示されているというALPIの調査に同意しました。最高裁判所は、VATの還付のための司法請求が2003年12月10日から2010年10月6日の間に提出されていれば、納税者は120日間の期間の経過を待つ必要はないと裁定しました。この教義は、この裁判所の最近の決定で一貫して支持されています。

    FAQs

    本件の主な論点は何でしたか? 本件における主な論点は、120日間の行政猶予期間と30日間の控訴期間の適用に申立人は拘束されるかどうかということでした。裁判所は、BIR裁定DA-489-03への依拠を理由に、本件を許可しました。
    BIR裁定DA-489-03とは何ですか? BIR裁定DA-489-03とは、納税者が審査請求によって税務裁判所を通じて司法救済を求める前に、120日間の期間の経過を待つ必要はないと述べている解釈的な税務裁定のことです。
    アイチ判決はいつ出されましたか? 最高裁判所は、Aichi Forging Company of Asia, Inc.に対する国税庁長官に対する裁判でアイチ判決を発令しました。日付は2010年10月6日です。
    BIR裁定DA-489-03による訴訟の影響は何でしたか? 裁判所は、DA-489-03は一般的解釈規則であると判断したため、裁判所は訴訟に勝訴し、その影響として、判決日から裁定が破棄されるまでのすべての納税者はDA-489-03の訴訟に基づく利益の享受資格があることが確定しました。
    このケースにおける裁判所の最終決定は何でしたか? このケースにおける裁判所の決定では、裁判所は原告のために控訴を認めました。その結果、裁判所は税務裁判所の合議体が下した判決と決議を破棄しました。
    国税庁長官に命令が出されましたか? 裁判所は、国税庁長官に対し、控訴人に合計金額29,931,505.18ペソの未利用投入 VAT を還付するか、税額控除証明書を発行するよう命じました。
    どのようなタイプの販売が還付に適格でしたか? 対象となる販売は、2004年度の4四半期すべてで NPC に対して行われたゼロ税率の販売が適格でした。
    管轄裁判所である税務裁判所の旧第2部はどのような判決を出しましたか? 裁判所は、元税務裁判所の第2部の判決を復元し、それはサン・ロケ・パワー・コーポレーションが NPC への売上に対する未利用VAT税額の還付または税額控除の資格があると判断しました。

    サン・ロケ・パワー・コーポレーション対国税庁長官の判決は、還付請求における期間遵守の微妙な点と、BIR規則への納税者の依拠の影響を明確にしました。この判決は、2003年から2010年の間に申し立てられた納税者に追加の救済を提供するという点において重要です。ただし、VAT法の複雑さを考慮すると、状況に合わせて指導を受けることをお勧めします。

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  • 手続きの厳格性:税務評価に対する不服申立てのタイムリーな手続き

    本判決は、納税者が税務評価に不服を申し立てる際の適切な手続きの重要性を強調しています。フィリピンアミューズメントアンドゲーミング株式会社(PAGCOR)が税務評価に対する異議申立てを提起した事例において、最高裁判所は、PAGCORが税務裁判所に訴えを提起するにあたり、国税庁長官(CIR)またはその権限を与えられた代理人の異議申立てに対する判断を待たなかったため、訴えの提起が時期尚早であると判断しました。これは、評価に対する異議申立てに関して税法および関連規制に定められた厳格な時間制限と手続き的要件に従うことの重要性を示しています。納税者は、適切な救済措置を求め、管轄当局による最終判断の対象となるために、法定された手順を厳守しなければなりません。

    不服申立ての不履行:PAGCORの税務裁判所での訴えは時期尚早であったのか?

    この訴訟は、フィリピンアミューズメントアンドゲーミング株式会社(PAGCOR)に対する2004年度のフリンジ給付税の不足に関する最終査定通知(FAN)から発生しました。PAGCORは査定に対し、最初に収益地域の地域長に、次いで国税庁長官に異議を申し立てましたが、訴えを税務裁判所に提起する前に、どちらの異議申立てについても決定を受けませんでした。税務裁判所(CTA)は当初、PAGCORの訴えは期限後であるとして訴えを却下しましたが、最高裁判所はCTAの訴えは時期尚早であるとして修正しました。したがって、裁判所は手続き的な妥当性の重要性を強調しました。この判決は、異議申立ての適切な経路をたどり、評価に関する裁判所の訴えの法定期間を順守するよう納税者に指示しています。

    本件の中核は、国税庁(BIR)によってなされた納税査定に対する異議申立てを規制する共和国法8424、通称1997年国税庁(NIRC)の解釈にあります。特に、NIRCのセクション228は、納税査定に異議を申し立てる手続き、期限、および利用可能な選択肢を概説しています。

    第228条。評価に対する異議申立て。 – 委員またはその正式な委任を受けた代表者が、適切な税金が評価されるべきであると判断した場合、彼は最初に彼の所見を納税者に通知するものとする:…

    このセクションは、納税者に最初の評価を知らせ、一定の期限内に対応を求める義務を委員に課しています。納税者が対応しない場合、委員またはその正式な委任を受けた代表者は、彼の所見に基づいて評価を発行するものとします。セクション228はさらに、納税者は評価を受領してから30日以内に、再検討または再調査の要求を提出することにより、査定に異議申立てができると規定しています。すべての関連書類は、異議申立ての提出から60日以内に提出されるものとします。異議申立てが全体または一部拒否された場合、または書類提出から180日以内に対応がない場合、決定または不作為によって不利な影響を受けた納税者は、決定の受領から、または180日間の期間の経過から30日以内に税務裁判所(CTA)に訴えることができます。

    本訴訟の場合、最高裁判所は、PAGCORが収益地域の地域長(RD)への異議申立ての却下、または収益規制規則(RR)12-99のセクション3.1.5に準拠したRDによる異議申立てへの対応の不履行を待っていなかったと指摘しました。RR 12-99はNIRCのセクション228を実行します。最高裁判所は、PAGCORが地域長の却下決定のいずれも待たずに、相次いでCIRとCTAに異議申立てを提出したと強調しました。裁判所は、PAGCORがRDの却下決定または非行動に対して、税務裁判所に控訴することを正当化するために利用できる3つの選択肢のうち、いずれかを実行していないことを発見しました。裁判所はさらに、PAGCORがRDに異議を申立て、次にCIRに提出し、最終的に税務裁判所に申立てを提出したと判断しました。この行動の結果、訴えの提起時期が遅れるか、却下の理由が発生しました。

    PAGCORは収益地域の地域長の却下決定を受けるまでCTAへの請願書を提出できませんでした。CTAへの異議申立てが許可されるには、CIRまたはCIRの認可された代表者による、異議申立ての却下の全体または一部の後に発生する必要があります。2009年3月11日にPAGCORがCTAへの異議申立てを提起したとき、地域長もCIRもPAGCORの異議申立てをまだ却下していませんでした。CIRは2011年7月18日にのみ、PAGCORからP46,589,507.65を集めようとしたときにPAGCORの異議申立ての却下を明確に示しました。

    本判決は、セクション228およびセクション3.1.5に規定されているように、査定を争うために必要なすべての要件に従わなかったという事実も強調しました。最高裁判所は、裁判手続きに関して適切な期間を厳守することの重要性について明確にしました。手続き的要件を満たさないことで、納税局の査定は最終的かつ執行可能になりました。

    よくある質問

    本訴訟における主な争点は何でしたか? 主な争点は、フィリピンアミューズメントアンドゲーミング株式会社(PAGCOR)が2004年度のフリンジ給付税の不足に関する査定通知(FAN)に適切に異議を申し立てたかどうかでした。裁判所は、PAGCORが適切な決定を待たずに税務裁判所に訴えを提起したため、PAGCORの税務裁判所への訴えが時期尚早であると判断しました。
    評価は異議申立てを認めた場合、どうなりますか? 評価は、該当税務職員が決定に基づいて修正されるか、再評価のために提出される可能性があります。異議申立ての異議申立て人への全体または一部の是認に関する修正された評価を納税者が受け入れることができない場合、再異議申立てが許されます。
    NIRCのセクション228では何が述べられていますか? NIRCのセクション228は、コミッショナーまたはその認可された代表者が適切な税金を評価する必要があると判断した場合、最初に納税者に調査結果を通知するものと定めています。納税者は通知に応じて異議申立てを行うことができますが、委員会による決定または不作為に影響された納税者は、30日以内に税務裁判所(CTA)に控訴することができます。
    不適時申立ての影響は何ですか? 評価に対する訴えの期間に不適時で対応することに失敗すると、査定は最終的、執行可能、要求可能になります。査定が最終的、執行可能、要求可能になっているため、その妥当性を争う資格は喪失しています。
    RR12-99とは何ですか? RR12-99は、国家歳入法で税金の管理、評価、集荷を調整する歳入規則を発行しています。セクション3.1.5では、評価に関する異議申立てについて、評価に対する納税者の行政手続異議申立てが求められていますが、裁判は特定の期限内に提起する必要があります。
    どのような決定を受けなかったために、PAGCORは本訴訟を提起する資格がありませんでしたか? PAGCORは、評定された金額がその事業にとって重要であることや重要度、およびFBTの責任を構成している場合でも、収益地域地域長およびコミッショナーからの応答を受けるのを待っていませんでした。裁判所では、最初の評価について回答と決定を受けるためにプロセスを実行しなかったという理由だけで、主張に考慮する権限を持っていませんでした。
    控訴裁判所は評価で何をする必要があるでしょうか? 控訴裁判所(本訴訟における税務裁判所)は、サーチャージおよび違反利子を課した後の、PAGCORが支払う最終金額を決定しなければなりませんでした。最初の裁判手続きの欠如があったため、請求が初めて裁判所に審理のために送られる前に金額を適切に処理する必要がありました。

    最高裁判所は、PAGCORの請願を拒否し、税務裁判所の2013年2月18日の決定を維持しました。裁判所は、PAGCORに対する手続き的不履行とその訴えの早計な申立てを強調しました。この判決は、納税査定に関する救済を求める納税者の査定通知の手続きの期間の知識とその義務の認識に影響を及ぼすはずです。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Philippine Amusement and Gaming Corporation v. Bureau of Internal Revenue, G.R. No. 208731, 2016年1月27日

  • 120日ルール違反を克服: 有効なBIRルーリングによるVAT払い戻し請求のタイミング

    本判決では、国税庁長官(CIR)は、CTAエンバンクの裁定を覆すよう訴え、過剰なインプットVATの払い戻し/税額控除を却下しました。最高裁判所は、課税者はCIRが以前に発行したルーリングに依存しており、請求が満たされている場合、請求を早期に提出した場合でも罰せられるべきではないと判断しました。つまり、納税者が特定の期間内に払い戻しまたは税額控除を請求する場合、裁判所が考慮すべき衡平法的な例外があります。

    請求タイミングが重要な意味を持つのか?VAT払い戻しの場合、衡平法とは?

    本件の根幹は、税額控除または還付を求める課税者が、国税庁長官に請求を審査する十分な時間を与えずに、早期に裁判所に請求を申し立てた場合、裁判所がその請求を許可できるかどうかということです。また、衡平法的な考慮事項は、早期に申し立てられた請求を考慮する際にどのように関わってくるのでしょうか。Panay Power Corporation (旧Avon River Power Holdings Corporation) は、2003年第4四半期の未利用のインプットVATの還付を求めて提訴しました。2005年12月29日に税務署に還付の管理請求を行い、2006年1月20日に税務裁判所に司法審査を求めました。

    国税庁(CIR)は、この請求は裏付けとなる文書が不足しているため認められるべきではないと主張しました。税務裁判所は当初、Panay Power Corporationの請求を却下しましたが、最終的に払い戻し請求は提出が早すぎるとして却下しました。国税庁は、Panay Power Corporationが管理請求の提出からわずか22日後に裁判所に司法審査を求めたことは、国内税法第112条(D)項に規定されている120日の待機期間に違反すると主張しました。

    国税法第112条では、払い戻しまたは税額控除を請求する場合に遵守すべき期間が明記されています。RA 9337によって修正されたこの条項は、課税者がインプット税の払い戻しを請求できる2つの重要な期限を設定しています。第一に、ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上があったVAT登録者は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に払い戻しを申請する必要があります。第二に、国税庁長官は、申請を裏付ける完全な書類の提出日から120日以内に払い戻しを承認するか、税額控除証明書を発行するものとします。

    SEC. 112. インプット税の還付または税額控除 – (A) ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上 – ゼロ税率または実質的にゼロ税率の売上があるVAT登録者は、売上が発生した課税四半期の終了後2年以内に、かかる売上に起因する貸方インプット税または支払われたインプット税の税額控除証明書の発行または還付を申請することができます。

    CIRが払い戻しを完全にまたは部分的に拒否した場合、または上記期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受けた課税者は、請求を拒否する決定の受領日から30日以内、または120日の期間満了後、税務裁判所に決定または措置が講じられていない請求に対して申し立てることができます。

    (C) インプット税の還付または税額控除が行われる期間 – 適切な場合、国税庁長官は、本項(A)に従って提出された申請を裏付ける完全な書類の提出日から120日以内に、貸方インプット税の還付を承認するか、税額控除証明書を発行するものとします。税還付または税額控除の請求が完全にまたは部分的に拒否された場合、または国税庁長官が上記期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受けた課税者は、請求を拒否する決定の受領日から30日以内、または120日の期間満了後、税務裁判所に決定または措置が講じられていない請求に対して申し立てることができます。

    税務裁判所(CTA)とCTAエンバンクはともに、税額控除/還付請求の訴訟上の請求をCTAに提起するための必須かつ管轄上の前提条件は、120日という期間を遵守することであると判断しました。120日の期間が遵守されない場合、管轄権の欠如を理由に訴訟上の請求は却下されることになります。しかし、最高裁判所はサン・ロケ・パワー・コーポレーション事件において、120日の期間が義務的であるという性質に例外を認めました。BIRルーリングNo. DA-489-03(2003年12月10日付)は、国税法第246条に基づき、衡平な禁反言の有効な申し立てを立証するものであるとしました。要するに、上記のBIRルーリングは、「納税者である請求者は、審査請求という形で税務裁判所に司法上の救済を求める前に、120日の期間の経過を待つ必要はない」と規定していました。

    タグニト・マイニング・コーポレーション対CIRの事件では、裁判所はアイチ事件とサン・ロケ事件の宣言を調停しました。重要なのは、2003年12月10日(BIRルーリング第DA-489-03が発行された日)から2010年10月6日(アイチ事件が公布された日)までの期間において、納税者である請求者は、税務裁判所に過剰なインプットVATの払い戻しの司法請求を提起する前に、120日の期間を遵守する必要がないというルールを確立しなければならないということです。上記の期間(すなわち、2003年12月10日から2010年10月6日)の前と後では、かかる請求を提起するために120日の期間を遵守することが義務付けられており、管轄権を有することになります。

    この事件では、Panay Power CorporationがインプットVATの払い戻し/税額控除に関する管理請求と訴訟請求を2005年12月29日と2006年1月20日に行ったことが記録に示されています。つまり、2003年12月10日から2010年10月6日までという、BIRルーリングNo. DA-489-03が施行されていた期間です。そのため、CTAに訴訟請求を提起する前に120日の期間の満了を待つ必要はなく、したがってタイムリーに提起されたとみなされます。上記を考慮すると、CTAエンバンクが早すぎるという理由でPanay Power Corporationの請求を完全に却下したのは誤りでした。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 訴訟の争点は、税務裁判所(CTA)エンバンクが、払い戻し請求が早すぎるとして、税額控除/還付請求を完全に却下したことが正しいかどうかでした。裁判所は、請求者は特定の状況下で120日の待機期間を遵守する必要がないと判断しました。
    国内歳入法(NIRC)第112条はどのような規定ですか? NIRC第112条は、VAT登録者がインプットVATの払い戻しまたは税額控除を請求できる期限を定めています。これにより、販売日から2年間およびBIRの120日間の期間が確立されます。
    BIRルーリング第DA-489-03号の重要性は何ですか? BIRルーリング第DA-489-03号により、課税者は、請求が適切である場合に、訴訟上の請求を申し立てる前に120日の期間の満了を待つ必要はありません。裁判所は、課税者は、後で覆された場合に不利になるような以前のBIRルーリングに依存した場合、罰せられるべきではないと判断しました。
    アイチ・フォージング・カンパニー・オブ・アジア・インク事件では何が主張されましたか? アイチ事件では、120日の期間を遵守することは、訴訟請求を提出するための必須かつ管轄上の要件であると強調しました。しかし、サン・ロケ事件における裁判所の判決により、この規則は制限を受けました。
    この判決が税額還付請求の提出に与える影響は? この判決により、訴訟上の請求は、当初提出された場合に無効にはなりません。これは、訴訟上の請求の開始後に、還付の根拠が有効であることが判明した場合です。
    裁判所が税務裁判所へ差し戻しを命じたのはなぜですか? 払い戻し請求を受ける権利の決定には事実に関する問題が含まれるため、裁判所は案件をCTAに差し戻し、MERITに基づいた解決を求めました。
    「衡平禁反言」とは、今回の訴訟ではどのような意味を持ちますか? 衡平禁反言とは、当局の以前の姿勢を覆すことにより課税者が不利にならないようにする法的原則です。この訴訟では、Panay Power Corporationは、BIRのルーリングに依拠して法的に不利になったため、救済されるはずです。
    この訴訟はRA 9337にどのように関連していますか? RA 9337は国内税法(NIRC)を修正し、インプットVATの払い戻しを請求できる期間と要件を修正しました。最高裁の決定では、これらの修正はどのように解釈され、適用されるべきかが明確にされました。

    本件は、納税者が納税義務を果たし、管理上の請求および訴訟上の請求を提起する上で、法的先例および庁長官の公表された規則に信頼を置くことの重要性を示しています。さらに、BIRは法的根拠を転換したり、覆したりする場合、その変化が不公正な結果につながる可能性を考慮しなければなりません。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:PANAY POWER CORPORATION VS. COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE, G.R No. 203351, 2023/1/21

  • 税還付請求の厳格な要件:修正申告書は有効な請求として認められるか?

    本判決は、税還付請求が適格とみなされるための厳格な要件を明確にするものであり、納税者が過払いの還付を請求する際に直面する課題を強調しています。最高裁判所は、修正申告書の提出のみでは、フィリピン国内歳入法に基づき還付を求めるための必須の「書面による請求」として十分ではないと判示しました。この判決は、納税者が法的なタイムラインを遵守し、適正な書類が不足しているために請求が却下されるのを防ぐために、内部歳入庁に個別の書面による請求書を提出することの重要性を強調しています。

    還付請求のジレンマ:書面による請求書の必要性は?

    事件は、ローズマリー・アコスタが代表弁護士のヴァージリオ・A・アボガードを通じて内国歳入庁長官(CIR)に対して訴訟を起こしたことから始まりました。アコスタはインテル・マニュファクチャリング・フィリピンズ社(インテル)の従業員であり、1996年に外国に勤務していました。この期間中、インテルはアコスタの給与所得から税金を源泉徴収し、国内歳入庁(BIR)に308,084.56ペソを納付しました。1997年3月21日、アコスタとその夫は、1996年分の合同個人所得税申告書をBIRに提出しました。その後、1997年6月17日、アコスタは代理人を通じて修正申告書と非居住者の市民所得税申告書を提出し、BIRに17,693.37ペソに加え、14,455.76ペソの利息を納付しました。1997年10月8日、彼女は再度修正申告書を提出し、358,274.63ペソの過払いを示しました。インテルとアコスタによって源泉徴収され納付された所得税により、340,918.92ペソの過払いが発生したとして、アコスタは1999年4月15日に、税務裁判所(CTA)にC.T.A.事件番号5828として記録された審査請求を提出しました。CIRは、アコスタがCIRに対して義務付けられた書面による還付請求を事前に提出していないことを理由に、訴状の却下を求めました。

    CTAは1999年8月4日付の決議で、アコスタの訴状を却下しました。CTAは、まず、アコスタがCIRに対して書面による還付請求を提出しておらず、これはCTAに審査請求を提出するための前提条件であると判断しました。第二に、CTAは、アコスタが最終調整申告書の提出日を訴状に不注意にも記載しなかったことが、裁判所から事件の主題に対する管轄権を奪ったと指摘しました。控訴院の審査により、CTAの決定は覆され、CTAはアコスタの審査請求を解決するよう指示されました。1997年国内歳入法(NIRC)の第204条(c)を適用して、控訴院は、アコスタが過払いを示す修正申告書を提出したことが、書面による還付請求の要件を満たすのに十分であると判断しました。

    しかし、最高裁判所は、1996年の報酬所得に関する税還付に適用される法律は、当時の有効な法律である旧税法の第230条であり、1998年1月1日に発効した新しい税法の第204条(c)ではないと判断しました。さらに重要なこととして、還付請求に関する第230条に基づく要件は次のとおりです。(1)納税者は、税務長官に還付または税額控除のための書面による請求書を提出しなければなりません。(2)還付請求は、払い戻しを求める明確な要求でなければなりません。(3)還付または税額控除の請求は、いかなる原因が発生したとしても、税金または罰金の納付日から2年以内に裁判所に提出するか、訴訟手続きを開始しなければなりません。裁判所の見解では、法律は明確であり、請求者はまず税務長官に過払い税金の回収を明確に要求する書面による還付請求を提出してから、裁判所に訴訟を起こす必要があります。これは明らかに、まず、税務長官に下位職員の措置を是正する機会を提供するため、そして、第二に、そのような税金が問題視されていることを政府に通知することを目的としており、この通知は、支出に利用できる歳入を見積もる際に念頭に置いておく必要があります。

    最高裁判所は、判例の原則として、税還付は税制上の優遇措置の性質を持つものであり、納税者に対して厳格に解釈され、政府に有利に自由に解釈されると述べています。税還付は政府からの歳入の返還を伴うため、請求者は自分の権利が生じる法律の特定の条項を疑いなく示さなければならず、単なる曖昧な暗示または推論に基づいて存在することは許されず、法律が実際に使用した文言の通常の範囲を超えて拡張することもできません。徴収された歳入の返還のために課された条件を厳格に遵守することは、この管轄区域で一貫して適用される原則です。本件の状況下では、アコスタが提出した修正申告書は、当時施行されていた法律である旧税法が要求する書面による還付請求に該当するとは言えません。納税者が還付請求を証明する他の証拠を提示しただけでなく、書面による還付請求を提出したというBPI-ファミリー・セービング銀行対控訴院の事件に基づく法律の自由な解釈も適用できません。アコスタの申告書の時点では、1997年のNIRCはまだ施行されていませんでした。したがって、アコスタは当時、修正申告書の提出が適用法で義務付けられている書面による還付請求に相当すると考える理由はありませんでした。

    さらに、CTAが強調したように、最終調整申告書の提出日でさえ、審査請求でアコスタによって不注意にも省略されていました。この省略はアコスタの請求にとって致命的でした。なぜなら、それはCTAから事件の主題に対する管轄権を奪ったからです。したがって、税金は政府の生命線であり、ホームズの記憶に残る比喩である文明のために支払う代償であると考えると、税法は誠実に厳格に施行されなければなりません。最高裁判所は控訴院の判決を破棄し、CTAの決議を復活させました。これにより、税還付請求を行うための要件を納税者は厳格に遵守しなければならないという原則が再確認されました。

    よくある質問(FAQ)

    本件の主な問題点は何でしたか? 主な問題点は、1996年の所得に対する源泉徴収税の還付請求の文脈において、過払いを示す修正申告書が書面による還付請求として認められるかどうかでした。
    裁判所は過払いを報告する修正申告書をどのように扱いましたか? 裁判所は、過払いを示す修正申告書は、還付請求の請求人が還付を要求するための適切な法的要件を満たしていないと判断しました。個別の書面による還付請求が必要です。
    この判決における旧税法(1993年NIRC)の関連性は何ですか? 裁判所は、請求人が1996年の所得について還付を求めていたため、旧税法の第230条が適用法であると判断しました。新しい税法(1997年NIRC)はまだ施行されていませんでした。
    納税者が書面による還付請求を提出することが重要なのはなぜですか? 納税者は、請求を行うために、書面による還付請求を国内歳入庁(BIR)に個別に提出する必要があります。これにより、BIRは税金に関する問題に気づき、それを修正することができます。
    納税者はいつまでに還付請求を提出する必要がありますか? 裁判所は、第230条に基づき、過払いからの還付または税額控除請求は、納付日から2年以内に裁判所に提出するか、訴訟手続きを開始しなければならないことを明確にしました。
    裁判所は、税法の自由な解釈を求めたアコスタの主張をどのように扱いましたか? 裁判所は、税還付は税制上の優遇措置であり、厳格に解釈され、納税者に対して解釈され、政府に有利に解釈されると述べて、アコスタの税法の自由な解釈を求める主張を拒否しました。
    1997年NIRCの第204条(c)が適用されなかったのはなぜですか? 1997年NIRCの第204条(c)は、還付請求日が1996年の所得税還付であるため、この事件には遡及して適用できませんでした。
    この事件からの主な教訓は何ですか? この事件からの主な教訓は、納税者がタイムリーに提出してその請求を裏付けるために書面による還付請求を提出し、すべての関連情報を含めることにより、還付請求プロセスを慎重に進めなければならないということです。

    結論として、最高裁判所のこの事件に対する判決は、フィリピンの税還付の複雑さを思い出させ、税法の厳しいコンプライアンスと書面による適切な提出と関連タイムラインに従う必要性を強調しています。税務当局は、必要な法的要件が満たされるようにし、必要なすべての提出が完全に完了していることを確認する必要があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Commissioner of Internal Revenue v. Acosta, G.R. No. 154068, August 3, 2007