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  • VAT還付請求における期間制限の厳守:納税者は120日ルールに従う必要がある

    本判決は、付加価値税(VAT)の還付請求における期間制限を明確化し、納税者が国税庁長官に還付申請を提出してから、税務裁判所に訴訟を提起するまでの期間に関する規則を確立しました。本判決は、国税庁長官が申請に対して決定を下すか、120日の期間が経過するまで待つ義務を納税者に課し、請求の早期提出は管轄権の問題となる可能性があることを明らかにしました。この規則に従わないと、還付請求が時期尚早として却下される可能性があり、企業が資本を効果的に管理する能力に影響を与える可能性があります。

    過剰なVAT:国税庁長官との時期尚早の訴訟が還付に影響を与えるのはいつですか?

    CE Luzon Geothermal Power Company, Inc.(CE Luzon)は、エネルギー業界で事業を展開する国内企業として、フィリピン国内で発電事業を行っていました。事業運営において、ゼロ税率取引による未利用の税額控除可能な投入税が発生しました。CE Luzonは、還付金を受け取るため、国税庁(BIR)に管理請求を提出しましたが、満足のいく解決策が得られませんでした。CE Luzonは国税庁長官がその請求に対して措置を講じるか、120日の期間が満了するまで待つことなく、税務裁判所(CTA)に税額控除可能な投入税の還付を求める訴訟を提起しました。国税庁長官はこれに対し、請求が時期尚早であると主張し、CE Luzonが国税庁長官の決定を待たずにCTAに請求を提起したことが、法律違反に当たるとして争いました。この事件は、国家内国歳入法第112条(C)項における行政および司法請求の両方に対して課せられた、タイムリーなプロセスに重点を置いて、最終的に最高裁判所にたどり着きました。

    国家内国歳入法(NIRC)第112条(C)項は、投入税の還付または税額控除が認められる期間を定める条項です。この条項は、還付申請の裏付けとなる完全な書類が提出されてから120日以内に、国税庁長官が税額控除可能な投入税の還付を認め、または税額控除証明書を発行しなければならないと規定しています。税還付または税額控除の請求が全部または一部否認された場合、または国税庁長官が上記の期間内に申請に対して措置を講じなかった場合、影響を受ける納税者は、請求を否認する決定を受け取ってから30日以内、または120日の期間が満了した後、税務裁判所に決定または未処理の請求を訴えることができます。第229条とは異なり、第112条(C)項は、課税対象企業が正当に支払われた投入税額を超過した請求のタイミングと手続きに特に対応しており、国税庁長官が請求を確認および処理するための一定期間が満了するのを待つ必要があることが定められています。この枠組みを考慮して、この判決は最高裁判所のAichiとSan Roqueに対する立場と一致しています。

    法廷では、期間を厳守するかどうかが問題となりました。CE Luzonは、アトラス統合鉱業開発公社対国税庁長官という古い事件を主張し、法廷は還付請求を2年以内に行うよう義務付ける国家内国歳入法第229条を支持しました。一方、国税庁長官は、法律の解釈があいまいな場合にのみ考慮されるべきであり、法令自体はあいまいではないと主張し、この事件が該当しないことを示唆しました。さらに、国税庁長官は、CE Luzonが誤った勧告に基づいて行動したとしても、国の責任は、その機関が犯したエラーに基づいて拡大解釈することはできないと付け加えました。

    最高裁判所は、投入税または税額控除可能な投入税は、過剰、誤り、または不法に徴収された税金ではないと判断しました。国家内国歳入法第112条(C)項が、税額控除可能な投入税の還付請求に適用されるものです。裁判所は、国税庁長官は、セクションで指定された120日および30日の規制期間に従うべきであると明確に述べました。本件では、CE Luzonは、2003年度第2四半期の還付請求のみがタイムリーに提出されました。2003年度第1、第3、第4四半期の税額控除可能な投入税の還付請求は、国税庁長官が決定を下すか、税務裁判所に司法請求を提起する前に120日間の期間が経過するのを待たなかったため、時期尚早に提起されました。

    裁判所は、課税者は税法の専門家ではなく、解釈が不明確な場合、課税者は通常、国税庁長官の専門知識に従うことを前提としています。ただし、この事件では、CE Luzonが国税庁通達DA-489-03を信頼していることを証明することができました。この通達は、「納税者である請求者は、レビュー申請によって[税務裁判所]に司法救済を求める前に、120日の期間の経過を待つ必要はありません」と明示的に述べていました。裁判所は、請求を裁定に送り返す際に、DA-489-03に基づいて、期限切れに関するCE Luzonの訴訟から保護されました。特にこの事件と他の事件を特徴付ける独自の状況と、それを信頼する納税者をどのように保護したかを強調するために追加の手続きが行われます。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 問題は、CE Luzonの2003年度の付加価値税(VAT)還付の司法請求が、国家内国歳入法第112条(C)項に定められた期限内に提出されたかどうかでした。これにより、行政と司法の両方の還付請求がタイムリーに行われるための手続きが確立されました。
    国家内国歳入法第112条(C)項とは何ですか? 国家内国歳入法第112条(C)項は、付加価値税(VAT)還付請求を処理するための具体的な期間を定めています。請求者はまず、完全な書類を提出した後、国税庁(BIR)からの対応を120日間待つ必要があります。国税庁が決定を下す場合、納税者はその決定の受領から30日以内に訴えることができます。そうでない場合は、120日の期間の満了後に訴えることができます。
    未利用の税額控除可能な投入税はどのように発生しますか? 未利用の税額控除可能な投入税は、企業の投入税が、ゼロ税率取引で発生した税など、企業の産出税を超えたときに発生します。これらの未利用の投入税は、所定の期間内に請求されると、繰り越され、または還付金として請求することができます。
    裁判所はなぜ第229条を本件に適用しないのですか? 裁判所は、第229条は、過剰、誤り、または違法に徴収された税金の回復に適用されるため、税額控除可能な投入税に該当しないと判断しました。第112条(C)項は、税額控除可能な投入税の還付請求に適用されます。
    国税庁Ruling DA-489-03は、この訴訟でどのような役割を果たしましたか? 国税庁Ruling DA-489-03は、納税者が税務裁判所に司法救済を求める前に、120日間の期間の経過を待つ必要はないと述べていました。CE Luzonは、その救済を得るためにDA-489-03に依存していたことが示され、期限の問題による保護を得ました。
    司法裁判所に申し立てる前に、納税者は国税庁からの決定を120日間待つ必要があるのですか? 原則として、San Roque対決において明記されているとおり、納税者は国税庁長官からの応答を120日間待つ必要があります。ただし、CE Luzonが証明したように、遡及する例外を課す保護されたシナリオがあり、Ruling DA-489-03のような特定のエラー通達に依存していることを証明することができます。
    本判決により、還付請求の申請者であるCE Luzonにどのような影響がありましたか? 裁判所は、CE Luzonの初期訴訟を司法的に確認することができた一方で、2003年度の適格税額控除額を裁定に送り返しました。さらに、彼らは第2四半期の以前に承認された還付の裁定に対する国税庁長官の請求を棄却しました。
    この判決の主な目的は何ですか? この判決の主な目的は、国内のすべての企業が付加価値税の払い戻しのために請求を行い、提起する際の司法および管理プロセスにおいて必要な厳密なタイミング遵守の重要性を強化することでした。

    要するに、判決は税務裁判所における行動を提出するための遵守の枠組みを修正し、財政問題と行政執行の相互作用に影響を与えます。将来を考えると、このような法令の明確化は、他の企業に戦略的訴訟を適応させ、会計の安定性と事業運営における透明性を優先させることが不可欠です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 税務還付請求における期限の重要性:San Roque事件の影響

    最高裁判所は、Sitel Philippines Corporation対内国歳入庁の訴訟において、付加価値税(VAT)の還付請求における期限の重要性を明確にしました。裁判所は、Sitelの還付請求は、内国歳入庁(CIR)が請求に対して行動するための120日間の期間が満了する前に裁判所に提起されたため、時期尚早であると判断しました。しかし、San Roque事件における最高裁判所の後の判決は、BIR Ruling No. DA-489-03の発行からAichi事件の公布までの期間に時期尚早に提起された請求は、衡平法上の禁反言の原則に基づいて、依然として審理可能であることを明らかにしました。この判決は、税務当局の規則に依存して行動した納税者にとって、重要な救済措置となります。

    VAT還付の時機逸失:San Roque事件による救済

    Sitel Philippines Corporationは、コールセンターサービスを提供する企業です。彼らは、2004年度の未使用のVAT還付を求めて、内国歳入庁(CIR)に対して訴訟を提起しました。しかし、税務裁判所(CTA)は、SitelがCIRに請求を検討させるための120日間の期間を待たずに訴訟を提起したため、この請求は時期尚早であると判断しました。問題は、Sitelの訴訟が適時に提起されたかどうか、そしてSan Roque Power Corporation事件における最高裁判所の後の判決が、遡及的にSitelの訴訟に適用されるかどうかでした。遡及的適用が認められた場合、未利用のVATに対する還付を受ける資格がある金額。

    裁判所はまず、内国歳入法(NIRC)第112条(C)に基づいて、CIRは還付請求を許可または拒否するまでに120日間の期間が与えられていることを確認しました。税法は、CIRからの決定を受け取ってから30日以内に、またはCIRからの対応なしに120日間の期間が満了してから、納税者は税務裁判所(CTA)に審査請求を提出するまでに30日間の期間が与えられていることを述べています。Aichi事件において、裁判所は、CIRに与えられた120日間の期間は、義務的かつ管轄権があると判断しました。ただし、San Roque事件において、裁判所は、120日間の期間は、2003年12月10日のBIR Ruling No. DA-489-03の発行から、2010年10月6日のAichi事件の公布までの期間に時期尚早に提起された還付請求には適用されないことを明らかにしました。裁判所は、BIR Ruling No. DA-489-03は、納税者がCTAに時期尚早に裁判所請求を提起するように誤解させたため、衡平法上の禁反言の有効な主張を提供したと説明しました。

    さらに重要なことは、CIRが税務紛争におけるすべての当事者を平等に扱うように導くために課された裁判所の裁量に関連して、最高裁判所は、それが法の下の平等に関する公共政策によって命令された場合にのみ、遡及的な判決のみを発行することを指摘することが適切であると考えました。したがって、納税者は最高裁判所の見解、特に新しいドクトリンまたは原則に関して意見を持つ権利がありますが、彼らは自分の意見が優先される可能性が高いとは考えられません。したがって、それは依然として、事件の特定の事実が最高裁判所によって考慮された場合のみ発生します。

    本件では、記録は、Sitelが2006年3月28日および2006年3月30日に、それぞれの還付のための管理および裁判所の請求を、それぞれBIR Ruling No. DA-489-03の発行後、しかしAichi事件が公布された日付の前に提起したことを示しています。したがって、Sitelが120日間の義務期間の満了を待たずに、裁判所の請求を時期尚早に提起したとしても、San Roqueに記載された除外された期間内に請求が提起されたため、CTAは依然として事件を認知することができます。言い換えれば、Sitelの裁判所の請求は適時に提起されたとみなされるべきであり、CTA En Bancによって却下されるべきではありませんでした。したがって、本訴訟の対象ではない、2009年10月21日のCTA Divisionの決定により、P11,155,276.59の減額された金額でSitelの裁判所の還付請求を部分的に許可することは、回復されるべきです。この点に関して、CIRが税額が課された決定をCTA En Bancに上訴しなかったため、それは現在最終と見なされ、最高裁判所の審査を超えています。

    対照的に、裁判所は、問題のインボイス/公式領収書には納税者のTINの後にVATという単語が印刷されていないことを考えると、これらはVATインボイス/公式領収書と見なされず、Sitelに有利な税額控除の入力VATは発生しないことを説明しました。この時点で、「税還付または税額控除は、税免除と同様に、納税者に対して厳格に解釈され、後者は税還付または控除の付与の条件を厳守することを証明する義務があります」を強調することが重要です。

    最終的な結果として、裁判所は、Sitelの未利用のインプットVATから生じる金額で、P11,155,276.59の金額で請願者に有利な税額還付命令が有効であることを確認しました。

    FAQs

    この訴訟の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、SitelのVAT還付請求が時期尚早に提起されたかどうかでした。つまり、CIRが請求に対応する120日間を待たずに、CTAに訴訟を提起したかどうかでした。San Roque事件における後の最高裁判所の判決がこの訴訟に影響を与えました。
    San Roque事件とは何ですか?また、なぜ重要ですか? San Roque事件は、最高裁判所がBIR Ruling No. DA-489-03が特定の状況下で120日間の期間を義務付けないと判断したランドマーク事件です。これにより、2003年から2010年の間に時期尚早に訴訟を提起した納税者が、CTAでの訴訟を失うことなく還付を求めることができるようになりました。
    CIRにはVAT還付請求を処理するまでにどのくらいの期間が与えられていますか? 内国歳入法(NIRC)に基づいて、CIRにはVAT還付請求を処理するまでに120日間が与えられています。納税者は、CIRからの拒否決定を受け取ってから、または120日間の期間が満了してから30日以内に、CTAに訴訟を提起することができます。
    Sitelは、訴訟に勝つために、どのような証拠を提示する必要がありましたか? Sitelは、サービスを受けた者が事業をフィリピン国外で行っている外国企業であることを証明する必要がありました。また、その事業者はVAT還付規則のインボイス要件を遵守していたことを証明する必要もありました。
    インボイスの要件が満たされていない場合、請求はどうなりますか? 裁判所は、控除税の払い戻しまたは税額控除におけるインボイスに関する条項を完全に遵守する必要があると判決しました。そのため、Sitel社は資本財の商品とサービスの国内購入において2,668,852.55ペソに相当するVATの控除税の拒否を確認しました。
    裁判所はCTAの判断を覆しましたか? はい、裁判所はCTAの判断を覆しました。2009年10月21日のCTA First Divisionの裁定である、CTA Case No. 7423事件を再審問として再発注されました。
    最高裁判所の判決後、Sitelが還付を受ける資格のあるVATの総額はいくらですか? 最高裁判所の判決では、Sitelが輸入および税金年2004年の未利用税還付に関連する金額は合計で11,155,276.59ペソに相当します。
    VATに関する訴訟の裁定では、常に「Stare Decisis」を維持するべきですか? 維持される可能性があります。最高裁判所の維持、修正、逆転におけるすべての意思決定の力または管轄は常に、最終決定ではなく事件ごとの裁量問題として確立されることに注意することが重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comでASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Sitel Philippines Corporation 対 Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 201326, 2017年2月8日