フィリピンにおける不当蓄積所得税(IAET)の適用とPEZA登録企業の免除に関する主要な教訓
Commissioner of Internal Revenue v. Yumex Philippines Corporation, G.R. No. 222476, May 05, 2021
フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、税務に関する問題は常に重要な関心事です。特に、不当蓄積所得税(IAET)の適用は、企業の財務戦略に大きな影響を与える可能性があります。2021年にフィリピン最高裁判所が下した判決では、PEZA(フィリピン経済特別区域庁)に登録されている企業がIAETから免除されるかどうかが争点となりました。この事例は、フィリピンでの事業運営において、税務コンプライアンスと企業の法的地位がどのように関連するかを理解する上で重要な示唆を提供します。
この事例では、Yumex Philippines CorporationがPEZAに登録されていることを理由に、不当蓄積所得税(IAET)から免除されるべきかどうかが焦点となりました。Yumexは2007年の税務年度に対してIAETの課税を争い、フィリピン税務裁判所(CTA)がこの課税を無効とする決定を下しました。この決定は、フィリピン最高裁判所によっても支持されました。中心的な法的疑問は、PEZA登録企業がIAETから免除されるかどうか、また、税務当局が適切な手続きを遵守したかどうかでした。
法的背景
フィリピンでは、不当蓄積所得税(IAET)は、企業が株主に対する課税を回避するために利益を不当に蓄積している場合に課せられる税金です。これは、国内税法(NIRC)の第29条に規定されています。IAETは、企業が合理的な事業ニーズを超えて利益を蓄積している場合に適用されますが、特定の企業はこの税から免除されます。例えば、PEZAに登録されている企業は、特別な税率を享受している場合、IAETから免除されることがあります。
PEZAとは、フィリピン経済特別区域庁の略で、経済特別区域内での投資を促進し、企業に対して税制上の優遇措置を提供する政府機関です。PEZAに登録されている企業は、所得税の免除や特別な税率などの特典を受けることができます。これらの特典は、フィリピンでの投資を奨励し、経済発展を促進するためのものです。
具体的な例として、ある日本企業がPEZAに登録されている場合、その企業がフィリピンで製造する製品に対する所得は、通常の所得税率ではなく、特別な税率が適用される可能性があります。これにより、企業は税負担を軽減し、フィリピンでの事業拡大を容易にすることができます。しかし、この特典がIAETの免除にも適用されるかどうかは、個別の事例によって異なります。
関連する主要条項の正確なテキストとして、フィリピン国内税法(NIRC)の第29条と、Revenue Regulations(RR)No. 2-2001の第4条が挙げられます。NIRC第29条は、「不当蓄積所得税の課税」を規定し、RR No. 2-2001の第4条は、「IAETから免除される企業」を具体的に列挙しています。
事例分析
Yumex Philippines Corporationは、2007年の税務年度に対して不当蓄積所得税(IAET)の課税を争いました。YumexはPEZAに登録されており、特別な税制上の優遇措置を受ける資格があると主張しました。フィリピン税務当局(BIR)は、YumexがIAETの対象となると判断し、課税を行いました。しかし、Yumexはこの課税に異議を唱え、フィリピン税務裁判所(CTA)に訴えました。
CTAは、YumexがPEZAに登録されていることを理由に、IAETの課税を無効とする決定を下しました。CTAは、BIRが適切な手続きを遵守せず、Yumexに対して適切な通知を行わなかったと判断しました。具体的には、BIRが予備的評価通知(PAN)を発行した後、Yumexがそれに応答する前に正式な課税通知(FLD/FAN)を発行したことが問題となりました。
この決定に対して、BIRはフィリピン最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所もCTAの決定を支持しました。最高裁判所は、YumexがPEZAに登録されていることを理由にIAETから免除されるべきであると判断しました。また、BIRが手続き上の正当性を欠いていることも確認しました。
最高裁判所の推論として、以下の引用が挙げられます:
「PEZAに登録されている企業は、特別な税制上の優遇措置を受ける資格があり、IAETから免除されるべきである。」
「BIRは、手続き上の正当性を遵守せず、Yumexに対して適切な通知を行わなかった。」
この事例の手続きの旅は以下の通りです:
- 2010年3月4日:BIRがYumexに対して予備的評価通知(PAN)を発行
- 2010年12月16日:BIRが正式な課税通知(FLD/FAN)を発行
- 2011年1月18日:YumexがPANとFLD/FANを同時に受領
- 2011年9月7日:YumexがCTAに訴えを提起
- 2013年11月28日:CTAがYumexの訴えを認め、IAETの課税を無効とする決定を下す
- 2015年8月11日:CTA En BancがCTAの決定を支持
- 2021年5月5日:フィリピン最高裁判所がCTA En Bancの決定を支持
実用的な影響
この判決は、PEZAに登録されている企業がIAETから免除されることを確認したため、今後の同様の事例に大きな影響を与える可能性があります。フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人は、PEZAに登録することで税制上の優遇措置を受けることができ、IAETの課税を回避することが可能です。
企業は、税務コンプライアンスを確保するために、適切な手続きを遵守し、税務当局とのコミュニケーションを維持することが重要です。また、PEZAに登録することで得られる税制上の優遇措置を最大限に活用するためには、専門的な法律アドバイスを受けることが推奨されます。
主要な教訓として、以下のポイントが挙げられます:
- PEZAに登録されている企業は、IAETから免除される可能性があることを確認する
- 税務当局が適切な手続きを遵守していない場合、課税の無効を主張することが可能である
- フィリピンでの事業運営において、税務コンプライアンスと法的地位が密接に関連していることを認識する
よくある質問
Q: PEZAに登録されている企業はどのような税制上の優遇措置を受けることができますか?
A: PEZAに登録されている企業は、所得税の免除や特別な税率などの優遇措置を受けることができます。これにより、企業は税負担を軽減し、フィリピンでの事業拡大を容易にすることができます。
Q: 不当蓄積所得税(IAET)はどのような場合に課せられますか?
A: IAETは、企業が株主に対する課税を回避するために利益を不当に蓄積している場合に課せられます。ただし、特定の企業はこの税から免除されます。
Q: 税務当局が適切な手続きを遵守していない場合、どのような措置を取ることができますか?
A: 税務当局が適切な手続きを遵守していない場合、企業は課税の無効を主張することができます。具体的には、フィリピン税務裁判所(CTA)に訴えを提起することが可能です。
Q: 日本企業がフィリピンで事業を展開する際に、どのような法的課題に直面する可能性がありますか?
A: 日本企業がフィリピンで事業を展開する際には、税務コンプライアンス、労働法、知的財産権など、さまざまな法的課題に直面する可能性があります。これらの課題に対処するためには、専門的な法律アドバイスを受けることが重要です。
Q: フィリピンで事業を展開する際に、PEZAに登録するメリットは何ですか?
A: PEZAに登録することで、企業は税制上の優遇措置を受けることができ、フィリピンでの事業運営をより効率的に行うことができます。また、PEZAに登録することで、企業は国際的な競争力を高めることが可能です。
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