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  • 口頭契約に基づく債権の時効に関する重要な考察:フィリピン最高裁判所のケースから学ぶ

    口頭契約に基づく債権の時効に関する重要な考察

    Regina Q. Alba, joined by her husband, Rudolfo D. Alba, Petitioners, vs. Nida Arollado, joined by her husband, Pedro Arollado, Jr., Respondents. G.R. No. 237140, October 05, 2020

    フィリピンで事業を展開する企業や個人にとって、口頭契約に基づく債権の回収はしばしば問題となります。このような契約が時効によって影響を受けることは、ビジネスの成否を左右する重要な要素です。Regina Q. AlbaとNida Arolladoの間の紛争は、口頭契約に基づく債権の時効についての重要な教訓を提供します。この事例では、ReginaがNidaに対して未払いの債務を回収するために提起した訴えが時効により却下された経緯が明らかにされています。中心的な法的疑問は、口頭契約に基づく債権の時効がいつから開始されるかという点です。

    法的背景

    フィリピンの民法(Civil Code)では、口頭契約に基づく債権の時効は6年間と定められています(Article 1145)。これは、口頭契約に基づく債権の回収が書面による契約に比べて短い期間内に行わなければならないことを意味します。時効は、債権者がその権利を行使することが可能になった日から開始されます(Article 1150)。

    口頭契約とは、正式な書面による契約が存在しない場合に成立する契約を指します。フィリピンでは、口頭契約も法的効力を持つものの、その証明が困難であるため、時効の期間が短く設定されています。例えば、友人間の金銭の貸し借りや、口頭での商品の売買契約などがこれに該当します。

    また、時効の進行を中断する要因として、訴訟の提起、書面による債権者の要求、または債務者の書面による債務の承認が挙げられます(Article 1155)。これらの要因が存在しない場合、債権者は6年以内に債権を回収しなければなりません。

    事例分析

    Regina Q. Albaは、彼女が所有するLibra Fishingという会社を通じて、Nida Arolladoに原油や石油製品を信用販売していました。2000年から始まったこれらの取引では、Nidaは2000年7月26日、11月12日、および11月27日の購入に対して3枚の小切手を発行しましたが、これらの小切手はすべて不渡りとなりました。Reginaは2013年5月15日にNidaに対して支払いを要求しましたが、Nidaは応じませんでした。そのため、Reginaは2013年6月4日に金銭の支払いを求める訴えを提起しました。

    Nidaは、これらの小切手の金額を分割払いで既に支払ったと主張しましたが、Reginaはこれを否定しました。地方法院(RTC)はReginaの主張を一部認め、不渡りとなった小切手の金額についてのみNidaに支払いを命じました。しかし、控訴審である高等裁判所(CA)は、この訴えが時効により消滅していると判断し、RTCの判決を覆しました。

    CAの判決によれば、口頭契約に基づく債権の時効は、債務の不履行が発生した日から開始されます。具体的には、2000年7月26日の小切手は2000年8月25日に不渡りとなり、2000年11月12日および11月27日の小切手は2003年4月4日に不渡りとなりました。したがって、Reginaは2006年8月25日までに2000年7月26日の小切手の金額を、2009年4月4日までに2000年11月12日および11月27日の小切手の金額を回収しなければならなかったのです。Reginaが訴えを提起した2013年6月4日は、これらの期限を過ぎていたため、時効により訴えは却下されました。

    最高裁判所は、Reginaが時効を中断するための要件を満たしていないと判断しました。具体的には、Reginaが訴えを提起したのは時効が既に進行していた2013年6月4日であり、書面による債務の承認も存在しませんでした。また、Reginaが主張するNidaによる部分的な支払いも証拠が不十分でした。最高裁判所は、CAの判決を支持し、Reginaの訴えを却下しました。

    実用的な影響

    この判決は、口頭契約に基づく債権の回収を試みる企業や個人に対して、時効の重要性を強調しています。特に、フィリピンで事業を展開する日系企業は、口頭契約に頼る場合、6年以内に債権を回収する必要があることを認識すべきです。また、時効を中断するためには、書面による債権の要求や債務の承認が必要であるため、適切な書面を保持することが重要です。

    この事例から学ぶ主要な教訓は以下の通りです:

    • 口頭契約に基づく債権の時効は6年間であるため、迅速な回収が必要です。
    • 時効を中断するためには、訴訟の提起や書面による債権の要求、債務の承認が必要です。
    • 口頭契約に頼る場合、証拠の確保が困難であるため、可能な限り書面による契約を締結することが推奨されます。

    よくある質問

    Q: 口頭契約に基づく債権の時効は何年ですか?

    口頭契約に基づく債権の時効は、フィリピンの民法第1145条により6年間と定められています。

    Q: 時効を中断する方法は何ですか?

    時効を中断する方法には、訴訟の提起、書面による債権者の要求、または債務者の書面による債務の承認があります(民法第1155条)。

    Q: 口頭契約と書面契約の違いは何ですか?

    口頭契約は正式な書面による契約が存在しない場合に成立します。一方、書面契約は契約の内容が書面で明確に記載されているものです。書面契約の時効は10年間と長く設定されています。

    Q: フィリピンで事業を展開する日系企業が口頭契約に基づく債権の回収に直面した場合、どのような対策を取るべきですか?

    日系企業は、口頭契約に基づく債権の回収を試みる際、6年以内に行動を起こすことが重要です。また、時効を中断するための書面による要求や債務の承認を確保することが推奨されます。

    Q: この判決は日本の法律とどのように異なりますか?

    日本の民法では、債権の時効は10年間とされています(民法第167条)。フィリピンの口頭契約に基づく債権の時効が6年間であるのに対し、日本の方が長い期間が設定されています。

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