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  • 船員の疾病: 3日以内の報告義務と障害給付の権利

    本判決は、船員が職務に関連して負った傷病に対する障害給付の請求において、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受ける義務の重要性を強調しています。この義務を怠ると、給付を受ける権利が失われる可能性があります。会社指定医師による診察は、傷病が本当に職務に関連したものかどうかを判断するために不可欠であり、その後の紛争を避けるために非常に重要です。船員は、自身の権利を保護するために、契約条件を理解し、定められた手続きを遵守する必要があります。

    3日間の沈黙:義務違反が権利喪失を招く船員の疾病給付

    本件は、船員レイナルド・P・カバタンが、勤務中に負ったとされる負傷により、会社に対し障害給付を求めた訴訟です。問題となったのは、カバタンが帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けなかったことです。裁判所は、この義務を怠ったことが、カバタンの給付を受ける権利を喪失させると判断しました。この判決は、船員契約における3日以内の報告義務の重要性と、その義務を遵守することの法的影響を明確に示しています。本稿では、判決の背景、法的根拠、そして今後の船員の権利に与える影響について詳しく解説します。

    事案の経緯は以下の通りです。カバタンは東南アジア海運株式会社に船員として雇用され、2010年5月25日に契約満了によりフィリピンに帰国しました。帰国後、カバタンは会社指定の医師の診察を受けずに、約1ヶ月間休養しました。その後、会社からの連絡で健康診断を受けたところ、複数の脊椎疾患が判明しました。カバタンは、勤務中の負傷が原因であるとして、会社に障害給付を請求しましたが、会社はカバタンが帰国後3日以内に診察を受けていないことを理由に、これを拒否しました。

    裁判所は、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)の規定に基づき、船員が障害給付を請求するためには、以下の2つの要件を満たす必要があると判断しました。第一に、契約期間中に職務に関連する傷病を負ったこと。第二に、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けたことです。裁判所は、カバタンがこの3日以内の報告義務を遵守しなかったため、障害給付を請求する権利を喪失したと判断しました。

    B. 負傷または疾病に対する補償および給付 – 船員が契約期間中に業務に関連する負傷または疾病を被った場合、雇用者の責任は次のとおりです。

    3. 治療のために船舶からサインオフする場合、船員は、会社指定の医師によって労働可能と宣言されるか、会社指定の医師によって永久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する病気手当を受ける権利があります。ただし、いかなる場合も120日を超えてはなりません。

    この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に会社指定の医師による事後雇用健康診断を受けなければなりません。ただし、身体的に不能な場合はこの限りではなく、同じ期間内に代理店への書面による通知がコンプライアンスとみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しなかった場合、上記の給付を請求する権利は失われます。

    裁判所は、3日以内の報告義務の目的について、会社指定の医師が船員の傷病が職務に関連するかどうかを判断することを可能にするためであると説明しました。この義務を無視すると、会社は傷病の原因を特定することが困難になり、不正な請求から保護されなくなると指摘しました。ただし、裁判所は、この義務が絶対的なものではなく、船員が重病であり、緊急の治療を必要とする場合は、免除される可能性があるとも述べました。

    本判決は、船員契約における3日以内の報告義務の重要性を改めて確認するものです。船員は、自身の権利を保護するために、契約条件を十分に理解し、義務を遵守する必要があります。また、雇用者は、船員が義務を遵守できるよう、十分な情報提供を行う必要があります。

    本件における主要な争点は何でしたか? 船員が障害給付を請求する権利を得るためには、帰国後3日以内に会社指定の医師の診察を受けなければならないという義務を遵守する必要があるかどうか。
    POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の労働条件を定めたものです。
    なぜ3日以内の報告義務が重要なのですか? 会社指定の医師が、船員の傷病が職務に関連するものかどうかを判断するために不可欠だからです。
    本件の裁判所の判断は? カバタンが3日以内の報告義務を遵守しなかったため、障害給付を請求する権利を喪失したと判断しました。
    3日以内の報告義務は絶対的なものですか? いいえ、船員が重病であり、緊急の治療を必要とする場合は、免除される可能性があります。
    本判決は今後の船員の権利にどのような影響を与えますか? 船員契約における3日以内の報告義務の重要性を改めて確認するものとなり、船員は自身の権利を保護するために、契約条件を十分に理解し、義務を遵守する必要があります。
    カバタンは実際にどのような傷病を主張しましたか? カバタンは脊椎狭窄症と脊椎分離症であると主張しました。
    会社指定医師の診断はどのようになっていましたか? 最初船医が陰嚢/鼠径部の不快感と診断しましたが、帰国後の医師の診断で脊椎の問題が明らかになりました。
    本判決で引用された関連判例はありますか? はい、類似の事例として、Jebsens Maritime, Inc. v. Undagなどが引用されています。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Cabatan v. Southeast Asia Shipping Corp., G.R. No. 219495, 2022年2月28日

  • 3日以内の医師の診察を受けなかった船員の障害手当請求は却下:船員は義務を怠った

    本判決は、船員が船主から補償を受けるためには、特定の期間内に医療を受けるという義務を果たす必要があることを明確にしています。船員が3日以内に雇用主が指定する医師の診察を受けなかった場合、労災保険を受け取る権利を失う可能性があります。この原則は、請求の正当性を確認し、船員をサポートする責任を雇用主に割り当てる上でのプロセスの重要性を強調しています。

    乗船中の病気の疑いと3日間の窓口:エスポソ事件

    ヘンリー・R・エスポソ対イプシロン・マリタイム・サービス、W-マリン株式会社、エルピディオ・C・ジャモラの最高裁判所の訴訟は、船員の労災補償と義務に関する問題を扱いました。エスポソ氏は船で勤務中に胸の痛みなどの病気の症状を訴え、雇用主であるイプシロン・マリタイムに訴訟を起こしました。訴訟は労災手当、病気手当、医療費の償還を求めていました。重要なポイントは、エスポソ氏が、退役後に法的に義務付けられている3日以内に雇用主が指定する医師の診察を受けなかったことです。裁判所は、このコンプライアンスの失敗が、障害に関する主張を無効にすることを確認しました。

    裁判所は、船員の労災手当は法律、契約、適用される医療診断に基づいていると説明しました。関連する法的条項は労働法であり、POEA-SEC契約によって補完されます。記事192(c)(1)では、障害手当の資格を得るには、一時的な全体障害が120日以上続く必要があることが記載されています。これに関連して、POEA-SECのセクション20-B(3)には、退船後に船員が賃金を受け取ることができる期間が規定されています。これらの規則の要点を考慮すると、障害保険の請求が成功するためには、多くの場合、雇用主が指定する医師が評価期間を設定するために十分な機会がなければなりません。

    しかし、エスポソ事件は独特な問題点を提起しました。それは、セクション20-B(3)に記載されている義務付けられた時間枠の重要な不服従に起因するものでした。彼は6月20日に本国に送還されました。本件での彼の訴えは、法律が雇用主に船員の障害の性質と程度を決定する期間として与えている当初の120日の期間が満了する前に、わずか104日後の10月2日に提出されました。雇用主が指定する医師が評価を行うことは決してありませんでした。本国送還されてから最大240日の期間内でさらに医師を紹介することが義務付けられています。本件事実をさらに複雑にしているのは、彼が会社が指定した医師からの評価の必要性を事実上排除した、彼の自己紹介であると主張されているという点でした。

    船員が他の医師からの意見を求める権利は、会社が指定した医師が適格性または障害を評価した後に初めて行使できます。雇用主が指定した医師に船員の障害を評価させることが最初に重要であるため、それらに意見の不一致がある場合に紛争解決メカニズムに進むことができるようになります。

    さらに、コメントでは、エスポソ氏は2014年2月10日に再就職のために採用プロセスを経たため、リハビリのために設けられた猶予期間内に活動していなかったことを示唆しています。雇用に関する以前の発言と活動が彼自身の障害の主張と矛盾する理由は次のとおりです。

    法廷は、次のPOEA規則に基づいてこの事柄を裁定しました。

    補償および負傷または病気のための給付金:

    雇用主の責任は、船員が契約期間中に仕事に関連した負傷または病気を被った場合、次のとおりです。

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    船の治療のためにサインオフすると、船員は仕事に適していると宣言されるまで、または永続的な障害の程度が会社指定の医師によって評価されるまで、基本的な賃金に相当する病気の給付金を受け取る権利があります。ただし、この期間が120日を超えないようにする必要があります。
    このため、船員は、本国に帰還してから3営業日以内に会社指定の医師による帰還後の身体検査を受けるものとします。身体的にそうすることができない場合を除き、同じ期間内の代理店への書面による通知は準拠とみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しなかった場合、上記の給付金を請求する権利を失うことになります。
    船員が任命した医師が評価に同意しない場合、雇用者と船員の双方で合意される3番目の医師がいる場合があります。3番目の医師の決定は、両当事者にとって最終的かつ拘束力のあるものとします。(強調および下線が追加されました)

    POEA-SEC契約セクション20-B(3)に基づくこれらの強制的な報告義務を遵守しなかったため、最高裁判所は最終的に、エスポソ氏は会社に自己を紹介し、診断のために自己を提示する責任を果たしませんでした。最高裁判所は、「指定された3日間の会社に申請書を提出しなかったため、彼は効果的に、POEA標準契約(セクション20B3)に基づいて支給される障害扶助手当を請求する権利を喪失しました」と明記しました。このルールに違反した船員に影響を与える波及効果を示す先例を設定することが強調されています。

    このケースは、関連情報を注意深く調べるよう当事者を求めているにもかかわらず、エスポソ氏の症例ファイルからの主要な証拠がないことで影響を受けていました。さらに、この訴訟が雇用主に有利な方向へと展開したのは、それが本国送還された理由によるものでした。契約は満了しており、それ以上の医療費の必要性があるため、エスポソ氏に対する証拠としての重荷が生じました。

    よくある質問

    この事件における重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、船員が会社の指定医によって規定された期間内に診断を受ける必要があることを含む、POEA標準契約に基づいて労災給付金を請求する要件に準拠するかどうかでした。
    最高裁は、ヘンリー・エスポソが労災手当を受け取ることができなかった理由を要約しました。 彼は、請求が早すぎたこと、指定された医師によって自己が受診されていないことがわかりました。また、雇用主が義務付けられている関連する文書が見つかりませんでした。
    会社が指定する期間は何ですか? 雇用されている場合は、仕事に関連する病気に対する最初の評価または請求に関連する問題があった場合は、病気の管理プロセスに関係するすべての船員が自己検査または自己診断を受けるために3日間がかかります。
    なぜ会社が指定した会社に時間どおりに会うことが重要なのでしょうか? 法律および海上活動から利益を得ようとする会社によって設定された方針への合意は重要であるためです。これにより、義務づけられた人が義務を守らなかった場合、またはそうでない場合、船長からの支援または報酬の請求に対する債務が失われることはありません。
    法律に指定されていない場合に発生する結果は何ですか。 それ自体で扶助金を請求または利用する人の権利は、この過失によりすべて放棄されることです。この場合、特定の扶助を支援するという義務から義務者が解放されます。
    この訴訟における医学的義務の重要性は? 船員が雇用関連の請求において確実に保護されるようにすることに役立つからです。医学部の報告の整合性を検証し、信頼の範囲を絞り込みます。
    将来のために会社が必要とするこの訴訟の目的は何でしょうか。 明確化するために、海上セクター内の船員は、海上事業の事業者がより強くなるために事業と雇用を評価して支援を確保する必要があるため、注意する必要があります。
    同様の主張について、船員は何を学ぶべきですか? 船員は、雇用関係が有効な場合に自分自身の責任を知っておく必要があります。すべての人は、権利を持つこと、理解を持つこと、さらには請求を行使することに責任を負わなければなりません。

    要するに、エスポソ事件は、セクション20-B(3)によって船員に課せられた具体的な手続き的責任があることを理解する必要性を強調しています。会社に通知して承認させるには、期間を満たす必要がありました。船員が権利を保護するには、タイムリーで準拠が必要です。そして、手続き要件を遵守しなければ、給付金の請求は弱体化します。

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    ソース:短いタイトル、G.R番号、日付

  • 船員の皆様へ:海外勤務後の3日以内診断義務を怠ると労災認定は困難に

    海外勤務後の3日以内診断義務を怠ると労災認定は困難に

    G.R. No. 191491, 2011年12月14日

    はじめに

    海外で働く船員の皆様にとって、健康はかけがえのない財産です。しかし、異国の地での労働は、身体的にも精神的にも大きな負担を伴い、予期せぬ病気や怪我に見舞われることもあります。フィリピンでは、海外雇用許可局標準雇用契約書(POEA-SEC)に基づき、船員が職務に関連する病気や怪我を負った場合、手厚い労災補償が受けられる制度が整っています。しかし、この制度を正しく理解し、適切な手続きを踏まなければ、正当な権利を行使することができません。

    本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、ジェブセンス・マリタイム・インク対エンリケ・ウンダッグ事件(G.R. No. 191491, 2011年12月14日)を題材に、海外勤務後の船員が労災補償を請求する上で極めて重要な「3日以内診断義務」について解説します。この判例は、船員が帰国後3日以内に会社指定医の診察を受けなかった場合、労災補償の権利を失う可能性があることを明確に示しています。本稿を通じて、船員の皆様が自身の権利を守り、安心して海外で働くための一助となれば幸いです。

    法的背景:POEA-SECと3日以内診断義務

    フィリピン人船員の海外雇用契約は、POEA-SECによって厳格に管理されています。POEA-SECは、船員の権利保護を目的として、労働条件、賃金、福利厚生、そして労災補償に関する規定を詳細に定めています。労災補償に関しては、POEA-SEC第20条B項で、船員が職務に関連する病気や怪我を負った場合の雇用主の責任を明記しています。

    特に重要なのが、第20条B項3号に定められた「3日以内診断義務」です。この規定は、以下のように定めています。

    「船員が治療のため船舶から下船した場合、会社指定医により就労可能と診断されるか、または永久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する疾病手当を受ける権利を有する。ただし、この期間は120日を超えないものとする。

    この目的のため、船員は、帰国後3就業日以内に会社指定医による事後雇用健康診断を受けなければならない。ただし、身体的にそれが不可能な場合は、同期間内に代理店に書面で通知することが遵守とみなされる。船員が義務的な報告要件を遵守しなかった場合、上記の給付を請求する権利を喪失するものとする。」

    この規定は、船員が労災補償を請求するためには、帰国後3就業日以内に会社指定医の診察を受けることを義務付けています。この義務を怠ると、原則として労災補償の権利を失うことになります。なぜこのような厳しい規定が設けられているのでしょうか?

    その理由は、労災認定の適正さを確保するためです。帰国後すぐに診察を受けることで、医師は病気や怪我と職務との因果関係を判断しやすくなります。時間が経過してしまうと、原因の特定が困難になり、労災認定が難しくなる可能性があります。また、早期の診察は、船員の健康状態を迅速に把握し、適切な治療を提供することにも繋がります。

    最高裁判所は、Cootauco v. MMS Phil. Maritime Services, Inc.事件(G.R. No. 184722, 2010年3月15日)やCoastal Safeway Marine Services, Inc. vs. Elmer T. Esguerra事件(G.R. No. 185352, 2011年8月10日)などの判例で、3日以内診断義務の重要性を繰り返し強調しています。これらの判例は、3日以内診断義務が単なる形式的な要件ではなく、労災補償制度の根幹をなす重要な規定であることを示しています。

    ジェブセンス・マリタイム・インク対ウンダッグ事件の概要

    エンリケ・ウンダッグ氏は、ジェブセンス・マリタイム・インク社(以下「ジェブセンス社」)にリードオペレーターとして雇用され、FPSO Jamestown号に乗船しました。契約期間は4ヶ月で、月給は806米ドルでした。ウンダッグ氏は2003年3月24日に配船され、契約満了後の2003年7月18日にフィリピンに帰国しました。

    帰国後約2ヶ月後の2003年9月24日、ウンダッグ氏は医師の診察を受け、「高血圧性心血管疾患、心房細動、糖尿病II型」と診断されました。医師は、ウンダッグ氏が以前から高血圧と糖尿病の既往歴があり、脳卒中、冠動脈疾患、うっ血性心不全のリスクがあると指摘しました。また、医師は、ウンダッグ氏の病状が船員としての仕事によって悪化したと述べ、就労不能であると診断しました。

    ウンダッグ氏は、ジェブセンス社に医療費の援助を求めましたが、拒否されたため、労働仲裁委員会(NLRC)に労災補償を請求しました。ウンダッグ氏は、2003年7月頃から胸痛と呼吸困難に苦しんでいたと主張しましたが、具体的な証拠は提出しませんでした。一方、ジェブセンス社は、ウンダッグ氏の帰国理由は契約満了であり、労災によるものではないと反論しました。

    労働仲裁官は、ウンダッグ氏の請求を認め、ジェブセンス社に6万米ドル相当の永久的障害補償、疾病手当、弁護士費用を支払うよう命じました。しかし、NLRCはこれを覆し、ウンダッグ氏の請求を棄却しました。NLRCは、ウンダッグ氏が乗船中または下船後に病気を患ったことを証明する十分な証拠を提出していないと判断しました。ウンダッグ氏は控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所はNLRCの決定を覆し、ウンダッグ氏の請求を認めました。控訴裁判所は、ウンダッグ氏の病気が船員としての仕事に関連している、または少なくとも仕事が病状悪化の要因となったと判断しました。

    ジェブセンス社は、控訴裁判所の決定を不服として最高裁判所に上告しました。最高裁判所の争点は、控訴裁判所がウンダッグ氏に労災補償を認めたことが誤りかどうかでした。

    最高裁判所の判断:3日以内診断義務違反と労災の証明不足

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を破棄し、NLRCの決定を復活させ、ジェブセンス社の訴えを認めました。最高裁判所は、ウンダッグ氏が労災補償を受けるためには、以下の2つの要件を満たす必要があったと指摘しました。

    1. 病気または怪我が職務に関連していること
    2. 職務に関連する病気または怪我が雇用契約期間中に発生したこと

    最高裁判所は、ウンダッグ氏がこれらの要件を十分に証明できなかったと判断しました。特に、以下の2点を重視しました。

    1. 労災の証明不足:ウンダッグ氏は、2003年7月頃から胸痛や呼吸困難を感じていたと主張しましたが、これを裏付ける客観的な証拠(医療記録、診断書など)を一切提出しませんでした。また、帰国直後にジェブセンス社に医療相談を求めたという主張も、証拠によって裏付けられませんでした。
    2. 3日以内診断義務違反:ウンダッグ氏は、帰国後2ヶ月以上経過した2003年9月24日に初めて医師の診察を受けました。これは、POEA-SECが定める3日以内診断義務に明らかに違反しています。ウンダッグ氏は、3日以内に診察を受けられなかった正当な理由を説明することもできませんでした。

    最高裁判所は、ウンダッグ氏が3日以内診断義務を遵守しなかったこと、そして労災を証明する十分な証拠を提出できなかったことから、労災補償の請求を認めませんでした。最高裁判所は、判決の中で、3日以内診断義務の重要性を改めて強調し、この義務を無視することは、労災補償制度の根幹を揺るがす危険な先例となると警告しました。

    「3日以内という期間内に、医師が病気が労災に関連するものかどうかを判断することは比較的容易であろう。その期間が過ぎると、病気の真の原因を突き止めることが困難になるであろう。(中略)雇用主は、時間の経過を考慮すると、請求者の病気の原因を特定するのに苦労することになるであろう。そのような場合、雇用主は無関係な障害請求に対して保護されないことになる。」

    実務上の教訓とFAQ

    本判例は、海外で働く船員の労災補償請求において、3日以内診断義務が極めて重要であることを改めて示しました。船員の皆様は、以下の教訓を心に留めておく必要があります。

    重要な教訓

    • 3日以内診断義務の遵守:帰国後3就業日以内に、必ず会社指定医の診察を受けてください。体調が悪くなくても、念のため受診することをお勧めします。
    • 診断書の取得と保管:診察を受けた場合は、必ず診断書を取得し、大切に保管してください。診断書は、労災請求の重要な証拠となります。
    • 労災の証拠収集:乗船中に体調が悪くなった場合は、その状況を詳細に記録しておきましょう。可能であれば、船医の診察を受け、記録を残しておくことも有効です。
    • 早期の相談:労災に遭ったと感じたら、できるだけ早く弁護士や専門家に相談しましょう。早期に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

    よくある質問(FAQ)

    Q1:3日以内ルールとは何ですか?

    A1:POEA-SEC第20条B項3号に定められた、船員が労災補償を請求するために、帰国後3就業日以内に会社指定医の診察を受ける義務のことです。

    Q2:なぜ3日以内ルールは重要なのですか?

    A2:労災認定の適正さを確保するためです。早期の診察によって、病気や怪我と職務との因果関係を判断しやすくなります。また、船員の健康状態を迅速に把握し、適切な治療を提供することにも繋がります。

    Q3:3日以内に受診できない場合はどうすればいいですか?

    A3:身体的に3日以内の受診が不可能な場合は、同期間内に代理店に書面で通知する必要があります。ただし、可能な限り3日以内の受診を優先してください。

    Q4:労災と認められるためには何が必要ですか?

    A4:病気または怪我が職務に関連していること、そしてその病気または怪我が雇用契約期間中に発生したことを証明する必要があります。診断書や医療記録、乗船中の状況記録などが重要な証拠となります。

    Q5:会社指定医の診断に不満がある場合はどうすればいいですか?

    A5:ご自身で選んだ医師の診断を受けることができます。その場合、会社指定医の診断と合わせて、労働 tribunals や裁判所で総合的に判断されることになります。

    ASG Lawからのお知らせ

    ASG Lawは、フィリピンの労働法、特に船員の労災問題に精通した法律事務所です。本稿で解説した3日以内診断義務をはじめ、POEA-SECに基づく労災補償請求に関するご相談を承っております。労災に遭われた船員の皆様、または労災に関する疑問をお持ちの雇用主の皆様は、お気軽にご連絡ください。経験豊富な弁護士が、皆様の権利擁護と問題解決を全力でサポートいたします。

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    Source: Supreme Court E-Library
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