タグ: 1935年憲法

  • フィリピン国籍:出生による国籍の要件と再取得に関する重要な最高裁判所の判決

    フィリピン国籍:出生による国籍の要件と再取得に関する重要な最高裁判所の判決

    G.R. No. 262938, December 05, 2023

    フィリピンの国籍法は複雑で、特に二重国籍の問題が絡む場合には、多くの人々にとって混乱の元となります。国籍の取得、喪失、再取得に関する法的な解釈は、個人の権利と義務に大きな影響を与えるため、正確な理解が不可欠です。今回取り上げる最高裁判所の判決は、出生による国籍の要件、特に1935年憲法下での国籍の選択に関する重要な判例となります。この判決を通じて、フィリピン国籍法の理解を深め、同様の状況に直面している人々にとって有益な情報を提供することを目指します。

    法的背景:国籍法と憲法

    フィリピンの国籍は、主に1987年憲法、共和国法第9225号(市民権保持および再取得法)、および関連する判例によって規定されています。国籍の取得方法は、出生、帰化、および法律に基づくその他の方法があります。出生による国籍は、血統主義(jus sanguinis)に基づいており、親の国籍によって決定されます。

    1935年憲法下では、フィリピン人の母親と外国人の父親を持つ子供は、成人後にフィリピン国籍を選択する必要がありました。この選択は、連邦法第625号に定められた手続きに従って行われる必要がありました。この手続きには、宣誓供述書の提出と忠誠の誓いが含まれていました。

    共和国法第9225号は、外国籍を取得したフィリピン人がフィリピン国籍を再取得または保持することを可能にする法律です。この法律により、海外で帰化した元フィリピン人は、一定の手続きを経てフィリピン国籍を回復することができます。

    重要な条項:

    • 1987年憲法第4条第1項:フィリピンの市民は、この憲法採択時にフィリピンの市民であった者、父または母がフィリピンの市民である者、1973年1月17日以前にフィリピン人の母親から生まれ、成年に達したときにフィリピン国籍を選択した者、および法律に従って帰化した者です。
    • 共和国法第9225号第3条:法律の規定にかかわらず、外国の市民として帰化したためにフィリピン国籍を失ったフィリピンの生来の市民は、共和国への以下の忠誠の誓いを立てることにより、フィリピン国籍を再取得したものとみなされます。

    事件の概要:プレスコット対入国管理局

    ウォルター・マニュエル・F・プレスコット氏の事件は、国籍の再取得とそれに関連する法的権利に関する複雑な問題を提起しました。プレスコット氏は、アメリカ人の父親とフィリピン人の母親の間にフィリピンで生まれました。彼は米国で帰化しましたが、後にフィリピン国籍の再取得を申請しました。その後、彼の市民権の再取得は取り消され、国外追放命令が出されました。プレスコット氏は、この命令に対して異議を唱え、自身がフィリピン市民であると主張しました。

    • 事実の経緯
    • 1950年、フィリピン人の母親とアメリカ人の父親の間にフィリピンで生まれる。
    • 1951年、外国人登録証(ACR)が発行される。
    • 1977年、アメリカ国籍を喪失したことをアメリカ大使館から通知される。
    • 2006年、アメリカで帰化し、アメリカ市民権を取得する。
    • 2008年、共和国法第9225号に基づき、フィリピン国籍の再取得を申請し、承認される。
    • 2013年、法務省(DOJ)により、フィリピン国籍の再取得が取り消される。
    • 2016年、国外追放命令が下される。

    地方裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所へと、この事件は複数の裁判所を通過しました。各裁判所は、プレスコット氏の国籍と国外追放命令の有効性について異なる判断を下しました。

    最高裁判所は、この事件を審理するにあたり、プレスコット氏がフィリピン市民であるかどうか、そして国外追放命令が有効であるかどうかという2つの主要な問題に焦点を当てました。

    裁判所の判断:

    • 適正手続きの侵害:最高裁判所は、入国管理局(BI)と法務省(DOJ)がプレスコット氏の市民権を取り消す手続きにおいて、適正手続きを侵害したと判断しました。プレスコット氏には、自身の主張を弁護し、証拠を提出する機会が与えられませんでした。
    • 国籍の再取得:最高裁判所は、プレスコット氏が共和国法第9225号に基づいてフィリピン国籍を再取得する資格があると判断しました。裁判所は、プレスコット氏がフィリピン人の母親から生まれたこと、およびフィリピンに対する忠誠の誓いを立てたことを重視しました。

    「プレスコット氏は、共和国法第9225号に基づいてフィリピン国籍を再取得する資格があります。裁判所は、プレスコット氏がフィリピン人の母親から生まれたこと、およびフィリピンに対する忠誠の誓いを立てたことを重視しました。」

    「入国管理局(BI)と法務省(DOJ)がプレスコット氏の市民権を取り消す手続きにおいて、適正手続きを侵害したと判断しました。プレスコット氏には、自身の主張を弁護し、証拠を提出する機会が与えられませんでした。」

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を覆し、プレスコット氏に対する国外追放命令を無効としました。裁判所は、プレスコット氏がフィリピン市民であり、国外追放の対象ではないと判断しました。

    実務上の影響

    この判決は、フィリピン国籍法に関する重要な先例となります。特に、1935年憲法下での国籍の選択に関する解釈に影響を与えます。この判決は、同様の状況にある人々にとって、自身の権利を主張し、不当な国外追放命令から身を守るための道を開く可能性があります。

    重要な教訓:

    • 適正手続きの重要性:政府機関は、市民の権利を侵害する可能性のある決定を下す際には、適正手続きを遵守する必要があります。
    • 国籍の再取得の権利:共和国法第9225号は、外国籍を取得したフィリピン人がフィリピン国籍を再取得する権利を保護します。
    • 裁判所の役割:裁判所は、市民の権利を保護し、政府機関の行動を監視する上で重要な役割を果たします。

    この判決は、フィリピン国籍法に関する理解を深め、同様の状況に直面している人々にとって有益な情報を提供することを目指します。国籍に関する問題は複雑であり、個々の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを求めることが重要です。

    よくある質問(FAQ)

    Q: 1935年憲法下で、フィリピン人の母親と外国人の父親を持つ子供は、どのようにしてフィリピン国籍を取得できますか?

    A: 成年に達したときに、フィリピン国籍を選択する必要があります。この選択は、連邦法第625号に定められた手続きに従って行われる必要がありました。

    Q: 共和国法第9225号とは何ですか?

    A: 外国籍を取得したフィリピン人がフィリピン国籍を再取得または保持することを可能にする法律です。

    Q: 国外追放命令が出された場合、どのように異議を唱えることができますか?

    A: 国外追放命令に対しては、裁判所に異議を申し立てることができます。弁護士に相談し、自身の権利を保護するための適切な法的措置を講じることが重要です。

    Q: 国籍の再取得が取り消された場合、どのような法的手段がありますか?

    A: 国籍の再取得が取り消された場合、裁判所に異議を申し立てることができます。弁護士に相談し、自身の権利を保護するための適切な法的措置を講じることが重要です。

    Q: フィリピン国籍法に関する法的アドバイスが必要な場合、どうすればよいですか?

    A: 専門の弁護士に相談することをお勧めします。ASG Lawは、フィリピン国籍法に関する専門的なアドバイスを提供しています。

    ASG Lawでは、お客様の状況に合わせた最適な法的戦略をご提案いたします。お問い合わせまたはメールkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。ご相談のご予約を承ります。

  • 優先権:1902年フィリピン法に基づく鉱業特許の保全

    本判決は、1902年フィリピン法に基づいて発行され、1935年11月15日以前に存在していた鉱業特許に関連する権利は、損なわれることのない既得権であると判断しました。具体的には、鉱業法は改正されたものの、鉱業権を侵害するものではないことが確認されました。さらに、DENRが既存の特許を取り消す命令を発行していないため、それらは引き続き有効であると結論付けました。本判決は、1935年より前に取得した鉱業特許を保有する当事者に対する強い保証を提供するものであり、政府はこれらの権利を侵害することはできません。

    古い鉱業特許は新しい協定よりも優先されるか?

    本件は、カマリネスノルテ州のホセ・パンガニバンに所在する地域に対する13の鉱業権益をめぐるものです。フィリピン鉄鉱株式会社(PIMI)が所有・採掘していましたが、1975年に操業を停止しました。後に、トランス・アジア・オイル・アンド・エナジー・デベロップメント・コーポレーション(トランス・アジア)は、鉱業生産分与契約(MPSA)を申請し、2007年7月28日に許可されました。その後、Yinlu Bicol Mining Corporation(Yinlu)は、PIMIの鉱業特許を所有していると主張しました。この紛争は、DENR長官に付託されました。DENR長官は、Yinluに有利な判決を下し、トランス・アジアのMPSAから鉱区を除外するよう命じました。その後、大統領府(OP)もDENRの命令を支持し、最高裁判所に上訴されました。

    Yinluは、その鉱業特許は有効であり、トランス・アジアに付与されたその後のMPSAに影響を受けないと主張しています。Yinluはまた、その鉱業特許に基づいて所有権が確立され、補償なしに公的利用のためにそれらを取ることは憲法違反になると主張しています。最後に、Yinluは時効の原則は、タイトル付きの財産には適用されないと主張しています。

    本件は、行政訴訟および鉱業法における重要な手続き上の問題を提起しています。第一に、最高裁判所は、トランス・アジアの上訴が規則43で定められた上訴期間を超えて提出されたため、上訴の取り扱いにおいて控訴裁判所が重大な誤りを犯したことを認定しました。具体的には、最高裁判所は、トランス・アジアがOPの規則に基づいて合法的に行うことができた再審議の動議を1つしか持っていなかったことを説明しました。この動議が拒否された後、15日以内に訴えなければならず、そうでなければ判決が確定されます。本件では、トランス・アジアが提出した2回目の再審議の動議は容認されず、最初の動議が拒否された後の期間は再開されませんでした。これにより、最終期限後の上訴が発生しました。

    これに加えて、裁判所は、憲法と鉱業法の間の微妙な関係を探求し、1935年憲法以前に設立された確立された鉱業権益を保護する重要性を強調しました。裁判所の分析の中心にあるのは、1935年11月15日より前に存在する鉱業特許は、その期間より後に導入された後続の法律による侵害から免れる既得権を付与するという前提です。フィリピン法において、これは、自然資源が州の所有物であることを定めたRegalian Doctrineに起因する以前の紛争に深く関連しており、既得権と憲法修正による既得権の侵食に対する保護の間で非常にデリケートなバランスを構築しています。

    裁判所は、重要判例であるMcDaniel v. ApacibleおよびGold Creek Mining Corporation v. Rodriguezなどの判例を引用し、有効な鉱業請求の概念は、請求が行われると、当該区域を公的領域から効果的に分離することを確認しました。分離されると、請求または特許を受けた人を含むすべてに対して、排他的な所有権および占有権が付与されます。この原則を支持することは、州はこれらの請求に対して管轄権を持たず、したがって、所有者が所有物へのアクセス、使用、および享受に対する権利のあらゆる側面へのアクセスが保証されることを強調しています。

    トランス・アジアは、大統領令(PD)No. 463に基づくYinluの鉱業特許の未登録によって、Yinluの主張の効力が低下すると主張しましたが、この議論は法律によって打ち砕かれました。裁判所は、PD No. 463のセクション99、特に既存の鉱業法の下での既存の権利を脅かす規定に依拠しました。セクション99の目的は、以前に付与されたこれらの既得権の完全性を維持することであり、PD No. 463がさかのぼって適用されてはならないことを示唆しており、過去の要件を遡及的に遵守する必要はありません。また、以前に権利所有者が直面した減殺的事情を再認識し、PIMIに対するそのような減殺的事情を正当化し、手続き上の法律の遡及的強制とそれによって保護されている本質的な権利を尊重するという紛争の中心です。

    これらの確立された権利を守ることを決定するために、裁判所はDENRとOPの初期判決を復活させ、問題の紛争のある土地をトランス・アジアのMPSAから明示的に除外しました。したがって、結論は、既存の法原則だけでなく、権利所有者に対する衡平と正義の正当性を維持するというものです。

    FAQs

    本件における重要な問題は何でしたか? 本件における重要な問題は、Yinlu Bicol Mining Corporationが保有する鉱業特許が、Trans-Asia Oil and Energy Development Corporationに付与されたその後の鉱業生産分与契約に比べて有効であるかどうかでした。
    Yinluはどのようにして鉱業特許を取得しましたか? Yinluは、以前はPhilippine Iron Mines, Inc.(PIMI)が所有していた鉱業特許をManila Banking Corporation / Banco De Oroから譲り受けました。これらの特許は、複数の譲渡証明書によって証明され、以前の土地の権利の一部を表しています。
    1935年憲法以前に鉱業権益が取得された場合の意味は何ですか? 1935年フィリピン憲法が発効する前に、1902年フィリピン法の下で取得された鉱業権益は、それらの権利の価値を政府自身も含めて保護する既得権と見なされています。これらの権利の排他的な性質は、後続の法規定や行政手続きによる減損から守られています。
    トランス・アジアは、なぜ控訴裁判所での判決で当初成功することができなかったのでしょうか? トランス・アジアの上訴の試みは、主に彼らが大統領府によって裁定された決議のタイムリーなレビューを確保することができなかったために複雑にされました。それによって確立された法定時間制限の制限内で上訴が行われたため、上訴を遵守しませんでした。
    1974年における特許登録に関するPhilippine Iron Mines, Inc.の不遵守をめぐる問題は何でしたか? DENRと裁判所は、1974年にPIMIが経済的に混乱したという事実に起因する、1974年に第463号大統領令に基づく特許を登録しないことに対して情状酌量の余地があると認めました。金融リスクにより、財産の抵当の流れが生じ、結果的に合法的にもっともな状況で遵守することの難しさにつながりました。
    大統領令第463号は本件にどのような影響を与えましたか? 大統領令第463号は、特許の登録を義務付けたが、第99条の規定により、新しいルールの導入や以前の規定の変更によって、既存の法的フレームワークにおいて取得した基本的な既得権益を毀損する可能性はありません。これらの権利は変更から免れます。
    Regalian Doctrineとは何で、本件との関係は何ですか? Regalian Doctrineは、フィリピンが所有するすべての土地は政府が所有しており、既得権を持つ人々を除外する概念であり、本件では土地への既得権を持つYinlu Bicol Mining Corporationの権利です。
    Yinlu Bicol Mining Corporationは今後どのような活動を行うことが期待されていますか? 鉱業活動を行うようにとの裁判所命令に照らして、Yinlu Bicol Mining Corporationは7942号共和国法(1995年フィリピン鉱業法)と関連規則に従う必要があり、既存の鉱業特許の下での今後の義務的な運営の承認を示唆しています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにお問い合わせください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短縮タイトル、G.R No.、日付

  • フィリピン国籍選択の遅延:弁護士資格認定申請の事例分析

    国籍選択は適時かつ迅速に行う必要性:弁護士資格認定申請却下事例

    B.M. No. 914, October 01, 1999

    はじめに

    フィリピン国籍の母親と外国人父親の間に1935年憲法下で生まれた嫡出子が、成人年齢に達してから14年後にフィリピン国籍を選択することは有効でしょうか?この問いは、ビセンテ・D・チン氏の弁護士資格認定申請に関連して提起されました。本稿では、最高裁判所の判決を詳細に分析し、国籍選択の適時性に関する重要な教訓を抽出します。

    背景

    ビセンテ・D・チン氏は、中国人父親とフィリピン人母親の嫡出子として1964年4月11日に生まれました。彼はフィリピンで継続的に居住し、セントルイス大学で法学士号を取得後、1998年の弁護士試験の受験を申請しました。最高裁判所は、彼の受験を条件付きで許可しましたが、フィリピン国籍の証明を提出することを求めました。チン氏は、公認会計士資格、有権者登録、地方議員選出の証明書を提出しましたが、国籍の疑義が残ったため、弁護士宣誓式への参加を認められませんでした。最高裁判所は、彼に追加の国籍証明の提出を求め、法務長官室(OSG)に意見書提出を命じました。

    法的背景:1935年憲法と国籍選択

    1935年憲法第4条第1項第4号は、フィリピン国籍の母親と外国人父親の嫡出子について、「成人年齢に達したときにフィリピン国籍を選択する者」をフィリピン市民と規定していました。この規定は、国籍選択権を認めていましたが、その行使期間については明確な定めはありませんでした。コモンウェルス法625号は、国籍選択の手続きを規定しましたが、期間については触れていません。そのため、法務長官の意見や最高裁判所の判例により、「成人年齢に達したとき」とは「成人年齢に達してから合理的な期間内」と解釈されるようになりました。

    成人年齢は当時21歳であり、「合理的な期間」は、初期には3年以内とされていましたが、状況によっては延長が認められる場合もありました。しかし、クエンコ対法務長官事件では、成人年齢到達後7年以上経過した国籍選択は「合理的な期間」を逸脱していると判断されました。重要な点は、国籍選択は権利であると同時に、適時かつ明確に行使されるべき義務でもあるということです。

    関連する憲法条項を以下に引用します。

    1935年憲法 第4条 第1項:

    第1条 次の者はフィリピンの市民とする。

    (1) この憲法が採択された時にフィリピン諸島の市民であった者。

    (2) 外国人の両親を持ち、かつこの憲法採択前に公職に選出されたフィリピン諸島で生まれた者。

    (3) 父がフィリピン市民である者。

    (4) 母がフィリピン市民であり、かつ成人年齢に達したときにフィリピン国籍を選択する者。

    (5) 法律に従って帰化された者

    最高裁判所の審理と判断

    OSGは、チン氏が「合理的な期間」内に国籍選択を行っていないと指摘しましたが、特別な事情を考慮して、弁護士宣誓式前に国籍選択を認めるよう勧告しました。チン氏は、1999年7月15日に国籍選択宣誓書と忠誠宣誓書を提出しました。彼は、常にフィリピン人であると自認し、公認会計士としてフィリピン国民限定の職業に従事し、選挙に参加し、地方議員を務めた経歴を主張しました。しかし、最高裁判所は、これらの特別な事情は、法律で定められた国籍取得要件を覆すものではないと判断しました。

    裁判所は、チン氏が成人年齢(21歳)に達した1985年から国籍選択を行った1999年まで14年間が経過しており、「合理的な期間」を大幅に超えているとしました。裁判所は、クエンコ事件などの判例を引用し、3年という期間は厳格なものではないものの、チン氏の遅延は弁解の余地がないとしました。さらに、マラーレ事件やコー事件における「非公式な選択」の議論も、チン氏のケースには適用されないと判断しました。これらの事件は、国籍が疑いのないフィリピン市民に適用されるものであり、チン氏のように国籍選択が必要な状況とは異なるとされました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の重要な点を強調しました。

    「フィリピン国籍は、必要なときに主張し、都合が悪いときに抑圧できる商品のように扱うことは決してできない。」

    「フィリピン国籍を選択する特権を与えられた者は、そのような国籍に対する未確定の権利しか有していない。したがって、彼は熱意、熱意、迅速さをもってその権利を利用すべきである。」

    最終的に、最高裁判所は、チン氏の弁護士資格認定申請を却下しました。国籍選択の遅延は、弁護士としての適格性にも影響を与えるという厳しい判断が示されました。

    実務上の教訓と今後の影響

    本判決は、国籍選択権を持つ人々にとって、その権利を適時かつ迅速に行使することの重要性を明確に示しています。特に、フィリピン国籍の母親と外国人父親の間に生まれた人々は、成人年齢に達したら速やかに国籍選択の手続きを行う必要があります。手続き自体は、宣誓書の作成と民事登録への提出という比較的簡単なものです。遅延は、国籍取得の機会を失うだけでなく、弁護士資格のような特定の職業への就職にも影響を与える可能性があります。

    主な教訓

    • 国籍選択権は、成人年齢に達したら「合理的な期間」内に行使する必要がある。
    • 「合理的な期間」は、原則として3年以内と解釈されるが、絶対的な期限ではない。
    • 遅延には正当な理由が必要であり、長期間の遅延は認められない可能性が高い。
    • 国籍選択は、単なる形式的な手続きではなく、積極的な意思表示である。
    • 国籍選択の遅延は、職業選択の自由にも影響を与える可能性がある。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 国籍選択の「合理的な期間」とは具体的に何年ですか?

    A1: 明確な年数は法律で定められていませんが、判例では原則として成人年齢に達してから3年以内とされています。ただし、個別の事情により判断が異なる場合があります。

    Q2: 成人年齢に達してから何年も経過してしまいましたが、今からでも国籍選択は可能ですか?

    A2: 判例の傾向からすると、長期間の遅延は認められない可能性が高いです。しかし、個別の状況を専門家にご相談いただくことをお勧めします。

    Q3: 国籍選択の手続きはどのように行うのですか?

    A3: 国籍選択宣誓書と忠誠宣誓書を作成し、公証人の認証を受け、最寄りの民事登録事務所に提出します。

    Q4: 弁護士資格以外にも、国籍選択の遅延が影響する職業はありますか?

    A4: はい、公認会計士、医師、エンジニアなど、フィリピン国民に限定されている職業は、国籍選択の遅延により就職が困難になる可能性があります。

    Q5: この判決は、現在も有効ですか?

    A5: はい、本判決は国籍選択の適時性に関する重要な判例として、現在も有効です。憲法や関連法規に変更がない限り、同様のケースに適用される可能性が高いです。

    本件のような国籍問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、フィリピン法務に精通した専門家が、お客様の状況に合わせた最適なリーガルアドバイスを提供いたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ よりご連絡ください。ASG Lawは、マカティ、BGC、フィリピン全土のお客様をサポートいたします。



    Source: Supreme Court E-Library
    This page was dynamically generated
    by the E-Library Content Management System (E-LibCMS)