フィリピンの海上労働者:雇用終了後の障害補償請求の権利
Philippine Transmarine Carriers Inc., and/or Marin Shipmanagement Limited v. Clarito A. Manzano, G.R. No. 210329, March 18, 2021
フィリピンの海上労働者が雇用契約終了後に障害補償を請求する権利を理解することは、海事産業において重要な問題です。この事例は、雇用終了後に障害が発生した場合でも、海上労働者が補償を受ける資格があるかどうかを明確に示しています。特に日本企業や在フィリピン日本人にとって、フィリピンでの労働法の理解は、従業員の健康と福祉を守るために不可欠です。
この事例では、クラリト・A・マナノ氏が雇用契約終了後に障害補償を請求した際、フィリピン最高裁判所がどのように判断したかを詳しく見ていきます。中心的な法的疑問は、雇用契約終了後に障害が発生した場合、海上労働者が補償を受ける権利があるかどうかです。
法的背景
フィリピンの労働法では、海上労働者の障害補償は労働法典(Labor Code)の第191条から第193条、およびフィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)によって規定されています。これらの法令は、海上労働者が職務遂行中に負傷した場合の補償を保証します。POEA-SECは、海上労働者の雇用契約の一部として組み込まれ、雇用主と労働者の間の義務を明確にします。
また、フィリピンの労働法では、「障害」とは、労働者が通常の職務を遂行する能力を失う状態を指します。これは、完全に働けなくなることを意味するわけではなく、通常の職務や同等の職務を遂行できなくなることを含みます。例えば、海上労働者が船上での重労働を続けられなくなった場合、その労働者は障害補償の対象となる可能性があります。
この事例では、POEA-SECの第20条(B)が重要となります。これは、会社指定の医師が120日以内に労働者の健康状態を評価しなければならないと規定しています。もしこの期間内に評価がされない場合、労働者の障害は「永続的かつ全面的」なものとみなされます。以下は該当条項のテキストです:「会社指定の医師は、労働者の健康状態を評価しなければならない。評価が120日以内に行われない場合、労働者の障害は永続的かつ全面的なものとみなされる」
事例分析
クラリト・A・マナノ氏は、2010年2月にフィリピン・トランスマリン・キャリアーズ社とマリン・シップマネジメント社と雇用契約を結び、8ヶ月の期間でオイラーとして働きました。契約中に、マナノ氏は船上で転倒し、右膝を負傷しました。その後、右肩にも負傷を負いました。契約終了後、マナノ氏はフィリピンに帰国し、会社指定の医師による診察を受けました。しかし、医師は240日以内にマナノ氏の健康状態を評価しませんでした。
マナノ氏は、雇用契約終了後に障害補償を請求しましたが、雇用主はこれを拒否しました。マナノ氏は国家調停仲裁委員会(NCMB)に提訴し、NCMBはマナノ氏に障害補償を支払うよう雇用主に命じました。雇用主はこの決定を控訴し、控訴裁判所(CA)もNCMBの決定を支持しました。最終的に、フィリピン最高裁判所がこの事例を審理し、以下のように判断しました:
「会社指定の医師が240日以内に最終的な評価を出さなかった場合、労働者の障害は永続的かつ全面的なものとみなされる」
「マナノ氏は、雇用契約終了後に障害が発生した場合でも、補償を受ける権利がある」
この事例では、以下の手続きが重要でした:
- マナノ氏が雇用契約終了後に障害補償を請求したこと
- 会社指定の医師が240日以内に評価を出さなかったこと
- NCMBがマナノ氏に補償を支払うよう雇用主に命じたこと
- 控訴裁判所がNCMBの決定を支持したこと
- 最高裁判所が最終的にマナノ氏の権利を認めたこと
実用的な影響
この判決は、雇用契約終了後に障害が発生した場合でも、海上労働者が補償を受ける権利があることを明確に示しています。これは、フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人にとって重要な影響をもたらします。企業は、海上労働者の健康状態を適時に評価し、必要な補償を提供する責任を負っています。不適切な対応は、法的責任を引き起こす可能性があります。
企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点に注意することが重要です:
- 雇用契約終了後も、労働者の健康状態を定期的に監視する
- 会社指定の医師が適時に評価を行うことを確保する
- 障害補償の請求があった場合、迅速に対応する
主要な教訓
雇用契約終了後も、海上労働者の障害補償請求を適切に処理することが重要です。会社指定の医師が240日以内に評価を行わない場合、労働者は永続的かつ全面的な障害補償を受ける権利があります。これにより、企業は労働者の健康管理を怠ることなく、適切な補償を提供する必要があります。
よくある質問
Q: 雇用契約終了後に障害が発生した場合、補償を受けることができますか?
A: はい、雇用契約終了後に障害が発生した場合でも、補償を受けることができます。この事例では、クラリト・A・マナノ氏が雇用契約終了後に障害補償を請求し、最高裁判所がその権利を認めました。
Q: 会社指定の医師が評価を出さなかった場合、どうなりますか?
A: 会社指定の医師が240日以内に評価を出さなかった場合、労働者の障害は永続的かつ全面的なものとみなされ、補償を受ける権利があります。
Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、どのような対策を講じるべきですか?
A: 日本企業は、雇用契約終了後も労働者の健康状態を監視し、会社指定の医師が適時に評価を行うことを確保する必要があります。また、障害補償の請求があった場合、迅速に対応することが重要です。
Q: 海上労働者の障害補償はどの法律によって規定されていますか?
A: フィリピンの労働法典(Labor Code)の第191条から第193条、およびフィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)によって規定されています。
Q: 障害補償の請求を拒否された場合、どのような手段がありますか?
A: 国家調停仲裁委員会(NCMB)に提訴することができます。この事例では、マナノ氏がNCMBに提訴し、補償を受けることができました。
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