フィリピンの付加価値税(VAT)制度の下では、VAT登録事業者が投資委員会(BOI)に登録された企業に商品を販売する場合、その取引をゼロ税率の輸出販売とみなすには、商品の実際の輸出を証明することが重要です。つまり、VAT還付を請求するには、BOI登録企業が実際に製品を輸出したことを証明する必要があります。この判決は、輸出販売に適用されるクロスボーダー原則を強調し、フィリピン国外で使用される商品にはVATが課税されないことを保証します。
VAT還付を求めるには十分な証拠が必要ですか?Filminera Resources事件の詳細
Filminera Resources Corporation(Filminera Resources)は、BOI登録企業であるPhilippine Gold Processing and Refining Corporation(PGPRC)に商品を販売しました。Filminera Resourcesは、これらの販売がゼロ税率であると主張し、未利用の投入VATの還付を要求しました。税務裁判所(CTA)は当初、Filminera Resourcesの請求を証拠不十分として却下しましたが、BOIがPGPRCは売上高の100%を輸出したと証明したことを考慮して、後日、決定を修正して還付を認めました。しかし、内国歳入庁長官(CIR)は、BOI証明書はPGPRCが実際に全製品を輸出したことの証明には不十分であると反論し、上訴しました。
この事件の争点は、Filminera ResourcesからPGPRCへの販売がゼロ税率の輸出販売の要件を満たしているかどうかでした。1997年内国歳入法(NIRC)および関連規制では、BOI登録企業への販売は、BOI登録企業が製品の100%を輸出する場合に、ゼロ税率の輸出販売とみなされます。これは、輸出製品にVATが課税されないクロスボーダー原則に基づいています。これは、国内で消費されることを意図した製品にのみVATが課税されることを保証します。
最高裁判所はCIRに有利な判決を下し、CTAの判決を覆しました。裁判所は、BOI証明書は2009年1月1日から12月31日まで、PGPRCが総売上高の100%を輸出したことを証明しているが、Filminera Resourcesが還付を請求した対象期間である2010年度の第3四半期と第4四半期にPGPRCが同様に全製品を輸出したことを証明していないことを指摘しました。裁判所は、証明書の有効期間と、購入者が実際に製品の100%を輸出した期間を混同すべきではないと説明しました。
裁判所は、VAT還付を請求する納税者は、その請求の法的および事実的根拠を証明する責任があると強調しました。還付は税の免除の一種であり、厳格に解釈する必要があるため、明確かつ有能な証拠で立証する必要があります。この事件では、Filminera Resourcesは、BOIがPGPRCが2010年度の第3四半期と第4四半期に製品を輸出したことを証明していなかったため、自社の販売が輸出販売であることを証明できませんでした。最高裁判所はまた、BOI認証は、納税者が認証の有効期間中にBOI登録バイヤーへの販売をゼロ税率として扱うことを許可するが、BOI登録バイヤーがそのような製品を実際に輸出したという条件によって先取りされる必要があることを明確にしました。
裁判所は、BOI証明書によってサプライヤーがゼロ税率を認めることが許可されたとしても、それは最終的な輸出手続きまで先取りされると判断しました。Filminera Resourcesは必要な証明を提供しなかったため、投入VATに対する還付を受ける権利はありません。
この訴訟の主な争点は何でしたか? | 主な争点は、Filminera ResourcesからPhilippine Gold Processing and Refining Corpへの販売がゼロ税率の輸出販売として認定されるか否か、ひいてはFilminera Resourcesが付加価値税の還付を請求する資格があるか否かでした。 |
クロスボーダー原則とは何ですか? | クロスボーダー原則とは、付加価値税(VAT)は、商品の仕向け国で課税されるべきであるという原則です。この原則は、フィリピンのVATシステムでは、国内境界を越えて輸出される製品にVATを課税しないことを目的としています。 |
投資委員会(BOI)の証明書がこの訴訟で重要だったのはなぜですか? | BOIの証明書は、Philippine Gold Processing and Refining CorpがBOIに登録されている輸出業者であり、販売額の100%を輸出したことを証明するために提出されました。この証明書は、Filminera Resourcesの販売額をゼロ税率として認定するために不可欠な証拠として役立つはずでした。 |
最高裁判所は、Filminera Resourcesが付加価値税の還付を請求する資格がないと判断したのはなぜですか? | 最高裁判所は、提出されたBOIの証明書が請求された期間のPGPRCの輸出が100%であったことを証明していないと判断したため、Filminera Resourcesは販売額が実際に輸出手続きに含まれることについて、要件を満たすことができませんでした。証明書は2009年を対象としていましたが、Filminera Resourcesが還付を要求した2010年度第3四半期および第4四半期を対象とはしていませんでした。 |
納税者が付加価値税の還付を請求するためには、どのような証拠を提出する必要がありますか? | 納税者は、課税額控除や還付請求の法的・事実的な根拠を証明する必要があります。これには通常、該当する課税申告書、販売額、および製品が輸出されたことを証明するBOIからの証明などのサポート書類が含まれます。 |
BOI証明書の有効期間は販売税の扱いにおいてどのような役割を果たしますか? | BOI証明書の有効期間によって、サプライヤーが販売額をゼロ税率として扱うことができる期間が決まります。しかし、最高裁判所は、PGPRCが請求対象期間であるその年の第3四半期と第4四半期に同様に全製品を輸出したことを証明していないと判決しました。 |
この裁判は、将来的にBOIに登録された輸出企業への販売額を持つ企業にどのような影響を与えますか? | 将来的にBOIに登録された輸出企業への販売額を持つ企業は、輸出関連販売をサポートするために、常に必要な書類、特に適格なBOIの証明書を入手するようにする必要があります。関連する文書がない場合は、税金の課税額控除または還付の申請は認められません。 |
ゼロ税率販売として販売を認められるように、企業が遵守しなければならない特定のBOIガイドラインまたは条件はありますか? | はい、販売額が付加価値税でゼロ税率とされるように、企業はBOIからの特定のガイドラインと条件を遵守しなければなりません。このような条件には通常、バイヤーがBOIに登録された製造業者であること、バイヤーの製品が100%輸出されていること、およびBOIがバイヤーの輸出について適切な証明書を発行したことを含まれます。 |
Filminera Resources Corporationの場合と同様に、企業が自社のビジネス取引で付加価値税に関する規範を厳格に遵守することがいかに重要であるかという事例を示しました。すべての関係当事者は、必要なすべての適切な文書を適切な手続きに従って適切に作成する必要があります。そうすることで、税務関連の問題に対する潜在的な責任や偶発的な事態を軽減し、自社の業務を法律の条項範囲内で合法的な運用にすることができます。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:COMMISSIONER INTERNAL REVENUE V. FILMINERA RESOURCES CORPORATION, G.R. No. 236325, 2020年9月16日