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  • 担保権実行後の土地買戻し:自由特許に基づく土地の権利と銀行法

    本判決は、自由特許に基づいて取得された土地の担保権実行後における、元の所有者の買戻し権に関するものです。最高裁判所は、公共土地法第119条に基づき、一定の期間内に買戻しを行う権利を認めています。本判決は、担保権実行された土地の元の所有者、特に自由特許の下で土地を取得した人々にとって、重要な意味を持ちます。

    自由特許地の買戻し:元所有者の権利はどこまで?

    ゲバラ夫妻はコモナー・レンディング・コーポレーション(TCLC)から融資を受け、その担保として自由特許に基づいて取得した土地に抵当権を設定しました。ゲバラ夫妻が返済を滞ったため、TCLCは抵当権を実行し、競売で土地を取得しました。ゲバラ夫妻は当初、法定期限内に土地を買い戻すことができませんでしたが、公共土地法第119条に基づいて、競売から5年以内に土地を買い戻す権利を主張しました。

    この事件の核心は、ゲバラ夫妻が抵当権実行された土地を買い戻すことができるかどうか、そして、その買戻し価格をどのように決定するかという点にありました。TCLCは、買戻し価格は市場価格に基づいて決定されるべきだと主張しましたが、ゲバラ夫妻は競売価格に利息と費用を加えた金額であるべきだと主張しました。本件における最高裁判所の判断は、フィリピンにおける自由特許に基づいて取得された土地の買戻し権に関する重要な法的解釈を示すものです。最高裁判所は、公共土地法第119条に基づき、自由特許の下で取得された土地は、一定期間内であれば元の所有者またはその相続人によって買い戻すことができると判断しました。

    判決では、買戻し期間は担保権が実行された日から1年間、または農村銀行の場合は2年間と定められています。この期間が過ぎても、元の所有者は公共土地法第119条に基づき、さらに5年間買戻し権を持つことができます。裁判所は、TCLCが主張する買戻し価格ではなく、公平な価格を決定するために、金利、費用、税金などの要素を考慮に入れるべきだと述べました。買戻し価格は、元の融資額、設定された金利(年率12%に減額)、TCLCが負担した担保権実行費用、および関連する税金(キャピタルゲイン税、印紙税)に基づいて計算されました。裁判所は、元の契約で合意された月3%という金利は過剰であると判断し、年1%(年率12%)に減額しました。

    この判決は、銀行が抵当権を実行する場合でも、元の土地所有者の権利を保護するという原則を確立しました。これは、特に自由特許に基づいて土地を取得した農民や中小企業にとって重要な意味を持ちます。最高裁判所の判決は、弱者を保護し、公正な取引を促進するという司法の役割を明確に示しています。裁判所は、TCLCが主張する契約上の権利と、ゲバラ夫妻が主張する社会的公平のバランスを取ろうとしました。担保権実行のプロセスにおける公正さと透明性の重要性を強調することで、裁判所は同様の状況にある他の人々に法的安定性と明確性を提供しました。

    本件における主要な争点は何でしたか? 自由特許に基づいて取得された土地が抵当権実行された後、元の所有者がその土地を買い戻すことができるかどうか、また、その買戻し価格をどのように決定するかという点が主な争点でした。
    公共土地法第119条とは何ですか? 公共土地法第119条は、自由特許または homestead 規定に基づいて取得された土地の譲渡について、申請者、その未亡人、または法定相続人が、譲渡の日から5年間、買い戻す権利を持つことを規定しています。
    ゲバラ夫妻はいつまでに土地を買い戻す必要がありましたか? ゲバラ夫妻は、抵当権実行の登録日から1年以内、または公共土地法第119条に基づいて、最初の買戻し期間満了から5年以内に土地を買い戻す必要がありました。
    裁判所は買戻し価格をどのように計算しましたか? 裁判所は、元の融資額、年率12%の利息(契約上の金利は過剰であると判断されたため)、TCLCが負担した担保権実行費用、および関連する税金に基づいて買戻し価格を計算しました。
    本判決は土地所有者にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、自由特許に基づいて土地を取得した土地所有者が、抵当権実行後も一定期間内に土地を買い戻す権利を持つことを明確にしました。
    担保権者は自由に買戻し価格を設定できますか? いいえ、担保権者は自由に買戻し価格を設定することはできません。裁判所は、公平な価格を決定するために、様々な要素を考慮に入れるべきだと述べています。
    裁判所が契約上の金利を引き下げた理由は何ですか? 裁判所は、契約上の月3%という金利が過剰であり、非良心的であると判断したため、年率1%(年率12%)に引き下げました。
    裁判所は担保権実行の費用をどのように扱いましたか? 裁判所は、担保権実行に関連するすべての費用(手数料、公告費用、執行官の手数料など)は買戻し価格に含まれるべきだと判断しました。

    結論として、この判決は、フィリピンにおける自由特許に基づく土地の買戻し権に関する重要な先例となりました。裁判所の判決は、社会正義と経済的現実のバランスを取り、土地所有者の権利を保護しながら、金融機関の正当な利益も考慮しています。これにより、弱者を保護し、すべての関係者にとって公正な結果を確保するという裁判所の役割が明確になりました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:SPOUSES RODOLFO AND MARCELINA GUEVARRA VS. THE COMMONER LENDING CORPORATION, INC., G.R. No. 204672, February 18, 2015

  • 公共 земе権の買戻し権と既判力:マタ対控訴裁判所事件の解説

    土地所有権紛争における既判力の重要性:過去の判決が将来の訴訟に与える影響

    G.R. No. 103476, 1999年11月18日

    フィリピン最高裁判所のマタ対控訴裁判所事件は、公共 земе権(homestead patent)に基づいて取得された土地の買戻し権と、既判力(res judicata)の原則がどのように適用されるかを明確に示した重要な判例です。この判決は、過去の裁判所の決定が、同一当事者間の将来の訴訟において、争点を蒸し返すことを防ぐという既判力の原則を強調しています。特に、土地所有権に関する紛争が長期化し、複数の訴訟が繰り返される場合に、既判力の原則が紛争の終結に不可欠であることを示しています。この事件は、単に土地の買戻し権の行使期間だけでなく、過去の確定判決の法的拘束力が、将来の訴訟においていかに重視されるかを理解する上で、非常に教訓的な事例と言えるでしょう。

    法的背景:公共 земе権と買戻し権、そして既判力

    フィリピンの公共 земе法(Public Land Act、コモンウェルス法141号)は、国民が国の土地を利用し、所有権を取得するための枠組みを提供しています。特に、公共 земе権制度は、土地を持たないフィリピン国民に土地へのアクセスを可能にすることを目的としています。同法119条は、公共 земе権またはホームステッド規定に基づいて取得された土地の譲渡について、譲渡人、その配偶者、または法定相続人が、譲渡日から5年以内に買い戻す権利を留保しています。これは、公共 земе権の取得者が経済的な困難などから土地を譲渡した場合でも、一定期間内に土地を取り戻す機会を与えるための規定です。

    一方、既判力とは、確定判決が持つ法的効果の一つであり、確定判決の内容が、その後の同一または関連する訴訟において、当事者および裁判所を拘束するという原則です。既判力には、大きく分けて「請求既判力」と「争点既判力」の二つがあります。請求既判力は、同一の請求について、再度の訴訟を提起することを禁じる効果です。争点既判力は、先の訴訟で判断された争点について、後の訴訟で再び争うことを許さない効果を指します。マタ対控訴裁判所事件で問題となったのは、この争点既判力、特に「結論的既判力(conclusiveness of judgment)」と呼ばれる概念です。これは、直接の請求は異なっていても、過去の訴訟で確定的に判断された事項については、後の訴訟で再び争うことができないというものです。民事訴訟規則39条47項にもこの原則が明記されており、フィリピンの法制度において、既判力は紛争の蒸し返しを防ぎ、法的安定性を確保するために重要な役割を果たしています。

    事件の経緯:繰り返される訴訟と争点

    マタ家とラウレタ家との間の土地を巡る争いは、実に半世紀以上にわたる長期にわたるものでした。事の発端は1940年、マタ夫妻がダバオ州タ gum に所在する4.5777ヘクタールの土地について公共 земе権を取得したことに遡ります。1945年、マルコス・マタは、この土地をクラロ・L・ラウレタに売却する絶対的売買証書を締結しました。しかし、1947年には、同じ土地をフェルミン・カラム・ジュニアにも売却。これにより、土地の所有権を巡る複雑な訴訟が開始されることになります。

    1956年、ラウレタはカラムへの売却の無効を求めて訴訟を提起(民事訴訟3083号)。第一審裁判所はラウレタへの売却を有効と判断し、この判決は控訴裁判所、そして最高裁判所でも支持され、1982年に確定しました。しかし、マタ家は諦めず、1979年に再びラウレタ家を相手取り、土地の所有権回復訴訟(民事訴訟1071号)を提起。彼らは、最初の売買契約が農業天然資源長官の承認を得ていないため無効であると主張しました。しかし、この訴訟も最高裁判所まで争われた結果、マタ家の敗訴が確定(G.R. No. 72194)。裁判所は、先の民事訴訟3083号の判決は時効消滅していないと判断しました。

    それでもマタ家は、公共 земе法に基づく買戻し権がまだ行使できると信じ、1990年に3度目の訴訟(民事訴訟2468号)を提起。これが本件、マタ対控訴裁判所事件へと繋がります。ラウレタ家は、この訴訟が過去の最高裁判決を無意味にするものだと主張し、訴訟の差し止めを求めました。控訴裁判所はラウレタ家の主張を認め、訴訟の差し止めを命じ、マタ家の買戻し権は時効により消滅していると判断しました。マタ家はこれを不服として最高裁判所に上訴しましたが、最高裁も控訴裁判所の判断を支持し、マタ家の上訴を棄却しました。

    「争点既判力は、訴訟原因の同一性を必要とせず、単に争点の同一性があれば適用されます。」

    最高裁判所は、過去の訴訟(カラム対ラウレタ事件、およびラウレタ家対中間控訴裁判所事件)において、マタからラウレタへの売買契約の有効性が既に確定的に判断されていることを重視しました。これらの過去の判決は、売買契約の有効性に関する争点について既判力を持ち、マタ家はもはやこの争点を蒸し返すことはできないと判断されました。裁判所は、争点既判力の原則を適用し、過去の判決で確定した事項は、その後の訴訟で再び争うことは許されないと明確にしました。

    判決の意義と実務への影響:争点既判力の再確認

    最高裁判所は、本判決において、争点既判力の原則を改めて強調しました。過去の訴訟で争われた争点、特に売買契約の有効性については、既に確定判決によって決着済みであり、マタ家は新たな訴訟で再び同じ争点を持ち出すことは許されないと判断されました。裁判所は、過去の判決が確定した時点で、法的紛争は終結しているべきであり、当事者は確定判決に拘束されるべきであるという原則を明確にしました。

    この判決は、土地所有権紛争、特に公共 земе権に関連する紛争において、過去の確定判決の法的拘束力が非常に重要であることを示唆しています。土地取引においては、過去の訴訟履歴を十分に調査し、既判力の有無を確認することが不可欠です。特に、公共 земе権に関連する土地取引では、買戻し権の行使期間だけでなく、過去の訴訟で争われた争点が、将来の訴訟にどのように影響するかを慎重に検討する必要があります。

    本判決から得られる教訓は、以下の通りです。

    • 確定判決には争点既判力が認められ、過去の訴訟で確定的に判断された争点は、その後の訴訟で再び争うことは許されない。
    • 公共 земе権の買戻し権は、譲渡日から5年以内に行使する必要がある。
    • 土地取引においては、過去の訴訟履歴を調査し、既判力の有無を確認することが重要である。
    • 長期化する土地紛争においては、既判力の原則が紛争の終結に重要な役割を果たす。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:公共 земе権の買戻し権とは何ですか?

      回答:公共 земе権の買戻し権とは、公共 земе法に基づいて土地を取得した人が、その土地を譲渡した場合に、譲渡人またはその相続人が、譲渡日から5年以内に土地を買い戻すことができる権利です。これは、公共 земе権取得者が経済的な理由などで土地を譲渡した場合でも、一定期間内に土地を取り戻す機会を与えるための制度です。

    2. 質問2:既判力とはどのような法的効果ですか?

      回答:既判力とは、確定判決が持つ法的効果の一つで、確定判決の内容が、その後の同一または関連する訴訟において、当事者および裁判所を拘束する効果です。これにより、紛争の蒸し返しを防ぎ、法的安定性を確保することができます。

    3. 質問3:争点既判力と請求既判力は何が違いますか?

      回答:請求既判力は、同一の請求について、再度の訴訟を提起することを禁じる効果です。争点既判力は、先の訴訟で判断された争点について、後の訴訟で再び争うことを許さない効果を指します。マタ対控訴裁判所事件で問題となったのは、争点既判力、特に結論的既判力です。

    4. 質問4:なぜマタ家は買戻し権を行使できなかったのですか?

      回答:マタ家が買戻し権を行使できなかった主な理由は二つあります。一つは、買戻し期間である5年が経過していたこと。もう一つは、過去の訴訟で売買契約の有効性が既に確定的に判断されており、争点既判力によって、買戻し権の主張の前提となる売買契約の無効を、再び主張することが許されなかったためです。

    5. 質問5:土地取引において既判力を確認するためにはどうすればよいですか?

      回答:土地取引において既判力を確認するためには、まず、対象となる土地に関する過去の訴訟履歴を調査することが重要です。裁判所の記録を調べたり、弁護士に相談するなどして、過去の訴訟でどのような争点が争われ、どのような判決が下されたかを確認する必要があります。特に、所有権に関する訴訟や、売買契約の有効性に関する訴訟があった場合は、その判決内容を詳細に検討する必要があります。

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  • 執行売却された不動産の買戻し期間:所有権紛争は期間を中断するか? – フィリピン最高裁判所の判例解説

    執行売却における買戻し期間:所有権紛争の影響

    G.R. No. 124347, 1997年7月21日

    不動産が執行売却された場合、債務者は一定期間内にその不動産を買い戻す権利(買戻し権)を有します。しかし、この買戻し期間中に不動産の所有権を巡る紛争が発生した場合、買戻し期間は中断されるのでしょうか?本判例は、この重要な法的問題に明確な答えを示しています。買戻し権は債務者の権利であり、第三者による所有権の主張は買戻し期間の進行を妨げない、という原則を確立しました。この判例を理解することは、債務者、債権者、不動産取引に関わるすべての人々にとって不可欠です。

    買戻し権と期間:フィリピン法における法的根拠

    フィリピン民事訴訟規則第39条は、執行売却された不動産の買戻しについて規定しています。規則29条によれば、買戻し権を行使できるのは、主に「判決債務者またはその財産の全部または一部における承継人」です。重要な点は、この規則が買戻し権の行使を不動産の所有権の有無によって制限していないことです。規則は、買戻し権を判決債務者という立場に基づいて認めています。

    規則39条29項(a)には、次のように明記されています。

    第29条 売却された不動産を買い戻すことができる者。
    (a) 判決債務者、またはその財産の全部または一部における承継人。

    この規定から明らかなように、買戻し権は判決債務者に与えられた権利であり、第三者の所有権主張とは独立して行使できるものです。買戻し期間は、売却証明書の登録日から1年間と定められています。この期間内に買戻しが行われない場合、債務者は買戻し権を失い、不動産の所有権は完全に買受人に移転します。

    CMS株仲介会社対控訴裁判所事件:事案の概要

    本件は、CMS株仲介会社(以下「CMS」)が、執行売却された2区画の土地を買い戻そうとした事例です。事の発端は、カロライナ・インダストリーズ社(以下「カロライナ社」)がCMSに対して起こした訴訟に遡ります。カロライナ社勝訴の判決に基づき、CMS所有の土地が執行売却されました。問題となったのは、この執行売却後、ロサリオ・サンデハスという第三者が土地の所有権を主張し、所有権確認訴訟を提起したことです。CMSは、この所有権紛争が買戻し期間を中断させると主張し、12ヶ月の買戻し期間が満了した後になって買戻しを試みました。

    CMSは、1992年12月7日に執行官に買戻し金額を提示しましたが、執行官は買戻し証書の作成を拒否。CMSは地方裁判所に提訴しましたが、裁判所も買戻し期間が既に満了しているとしてCMSの主張を退けました。控訴裁判所もCMSの訴えを棄却し、最高裁判所に上告するに至りました。

    控訴裁判所は、一連の事実関係を以下のようにまとめています。

    「本件の事実は、1984年3月21日付けの下級裁判所の命令に記載されており、我々はこれを承認し引用する。

    当事者らがそれぞれの主張を裏付けるために提出した書類から、以下の事実は争いのないものとして明らかである。

    01. 原告(ロサリオ・サンデハス)は、リサール州登記所のTCT第117995号および第189984号に記載された2区画の土地の登録所有者である。

    02. 1969年4月28日、フィリピン諸島銀行を債権者、債務者をサンデハスとする最初の抵当権が設定され、150,000ペソが貸し付けられ、1969年5月2日にエントリー番号65222/T-117995として該当の所有権移転証明書に注釈が加えられた。

    03. 1969年7月9日、シソン、ルズ&ハルブエナ(現CMS株仲介会社)を債権者、債務者をサンデハスとする2番目の抵当権が設定され、200,000ペソが貸し付けられ、1969年7月30日にエントリー番号75685/T-117995として該当の所有権移転証明書に注釈が加えられた。

    04. 2番目の抵当権の私的執行により、1971年5月10日にシソン、ルズ&ハルブエナ社(現CMS株仲介会社)に255,948.49ペソで競売にかけられ、リサール州保安官発行の売却証明書は1971年5月19日に該当の所有権移転証明書に正式に注釈が加えられた。(証拠1-Bおよび2-B、31頁および35頁参照)。

    05. 1972年11月15日、原告(サンデハス)は、兄弟の「カーリング」(弁護士カルロス・モラン・シソン)宛てに、対象不動産を買い戻すための3年間の期間を求める手紙を送った。(原告の第三者請求の付録A、39頁参照)。

    06. 1972年11月24日、弁護士カルロス・モラン・シソンは、原告に不動産を買い戻すための5年間があると通知した。(原告の第三者請求の付録B、40頁参照)。

    07. その間、フィリピン諸島銀行を債権者とする最初の抵当権が私的執行され、対象不動産は1973年2月2日にCMS株仲介会社に71,995.00ペソで競売にかけられた。(解雇動議の付録G、45頁参照、被告の陳述および1984年1月9日付けの動議の付録Aおよび2、219頁および200頁参照)。

    08. 1974年6月22日、弁護士カルロス・モラン・シソンは、「ムンティンルパにある彼女の土地の買戻しとして、ロサリオ・S・サンデハスからダイヤモンドの指輪とイヤリング一組を受領、差出人カルロス・モラン・シソン」と記載された領収書を発行した。

    09. CMS株仲介会社の1978年12月31日、1979年12月31日、1980年12月31日、1981年6月30日現在の監査済み財務状況報告書において、対象不動産は、同社の「資産」の一つとして、327,943.49ペソの株式評価額およびCMS株仲介会社が2番目および最初の抵当権の競売で支払った71,995.00ペソとともにリストアップされた。

    10. 対象不動産は、1982年3月1日に被告保安官によって執行差押えされた。

    11. 1982年6月2日、原告は、被告保安官に第三者請求を提出し、その中で、とりわけ以下のように主張した。

    「5. 1974年6月22日、私は上記の不動産をCMS株仲介会社から買戻し、上記の不動産の買戻しとして、ダイヤモンドの指輪とイヤリング一組を同仲介会社に支払った、xxx;

    6. それ以来、私は、他のより緊急な義務への対応に非常に忙しかったこと、その後、脳卒中を患った結果、前記注釈の抹消に手が回らなくなったという事実により、シソン、ルズ&ハルブエナの名義で発行された売却証明書の私の所有権における注釈の取り消しを要求することを怠ってきた。」

    12. 原告は、1983年4月22日に「不動産所有権の確定、差止命令および損害賠償」を求める本訴訟を提起した。

    13. 1983年12月1日、被告保安官は、最高裁判所が1983年11月26日に採択したG.R. No. 64510号「ロメオ・グスティロ博士ら対中間控訴裁判所ら」において、リサール州保安官が、債務者の差し押さえおよび執行差押えされた財産、特に2区画の土地の1983年12月1日午前10時予定の競売手続きを差し止めるために1983年11月21日に発行された一時差止命令を解除したため、予定されていた対象不動産の公売を続行した。」

    記録から収集されたように、1983年12月1日に開催された公売において、被告副保安官は、問題の区画の土地を最高入札者である本件私的答弁者(現、本件請願における私的答弁者でもある)に売却し、後者に該当の売却証明書を発行した。

    数日後の1983年12月12日、被告副保安官は、以下の注釈を含む修正売却証明書を発行した。

    「xxx 第三者訴訟であるマカティ市、メトロマニラ、支部137の地方裁判所、民事訴訟番号1508号「ロサリオ・S・サンデハス対カロライナ・インダストリーズ社ら」の結果および効力に従うものとする。

    上記の不動産の買戻し期間は、本売却証明書の登録日から1年間とする。」

    これは1983年12月16日に登記所の事務所に登録された。

    1984年12月18日、保安官の最終売却証書が発行された。

    1986年4月16日、不動産の所有権は私的答弁者の名義に統合され、その有利な占有令状が発行された。

    1986年4月16日、区画の土地の所有権は私的答弁者の名義で登録された。

    1991年10月16日付けのG.R. No. 101351号判決において、最高裁判所は、請願人を対象区画の土地の真の所有者であり、民事訴訟番号1508号として登録された「不動産所有権の確定、差止命令および損害賠償」の手続きを開始したロサリオ・S・サンデハスではないと宣言した。

    1991年12月18日、G.R. No. 101351号判決の最終エントリーが最高裁判所の判決録に登録された。

    1992年12月7日、請願人は問題の区画の土地を買い戻す申し出をした。

    その後、1992年12月15日、請願人は買戻し通知を提出し、2,341,166.48ペソの買戻し金を裁判所書記官室に差し出した。請願人は、保安官手数料または預託金としてさらに11,905.83ペソを支払った。

    1992年12月16日付けの書簡において、答弁者保安官は、裁判所の命令がない限り、要求された買戻し証明書を作成および発行することはできないと請願人に通知した。答弁者保安官は、差し出された金額を保管のために受領した旨を後者に通知した。

    1993年1月13日、請願人は「保安官に買戻し証明書を作成させる動議」を提出した。

    1994年1月20日、答弁裁判官は、請願人の保安官に買戻し証明書を作成させる動議を却下する異議申立命令を発行した。

    1994年2月16日付けの再考動議は、1994年7月12日付けの命令で答弁裁判官によって却下された。」

    CMSは、以下の誤りを主張しました。

    (1) 答弁控訴裁判所は、所有権に関する訴訟の係属が買戻し期間を必然的に中断または停止させることを考慮すれば、請願人の疑いのない買戻し権を支持しなかった点で、重大な裁量権の濫用を犯し、重大かつ取り返しのつかない誤りを犯した。

    (2) 答弁控訴裁判所は、執行差押えられた時点で請願人が既に対象不動産の所有者であるという認定を、同じ当事者が関与する別の訴訟(C.A. G.R. CV NO. 03209)における自身の以前の判決(1986年4月3日付け)に基づかせた点で、重大な裁量権の濫用を犯した。当該判決はその後再検討されており、法的観念上もはや存在しない。

    (3) 答弁控訴裁判所は、ロサリオ・サンデハスが提起した民事訴訟番号1508号の係属が、執行売却の無効を求める訴訟の提起によって不動産を買い戻すための1年間という期間が停止されるという命題を支持する法令または判決がないという重大な誤った前提(ピープルズ・ファイナンシング・コーポレーション対控訴裁判所事件、192 SCRA 34、スメラリーズ対DBP事件、21 SCRA 1374を引用)に基づいて、請願人の買戻し期間を中断または停止させなかったと判決した点で、重大かつ深刻な誤りを犯した。

    (4) 答弁控訴裁判所は、修正売却証明書におけるロサリオ・サンデハスが提起した訴訟の結果に従うという留保および紛争中の不動産の所有権証明書への対応する注釈は、ロサリオ・サンデハスの利益のためのみであり、請願人CMS株仲介会社のためではないという第一審裁判所の立場を支持した点で、重大な裁量権の濫用を犯し、重大な誤りを犯した(民事訴訟規則規則39条28項および36項を引用)。

    (5) 答弁控訴裁判所は、請願人の買戻し権が既に期限切れになっているという判決を正当化するために、クイムソン対PNB事件、36 SCRA 26およびピアノ対カヤノン事件、7 SCRA 397における本裁判所の判決を包括的に述べ、誤って引用または文脈を変更した点で、重大な裁量権の濫用(原文ママ)を犯した。

    (6) 答弁控訴裁判所は、請願人が買戻し権の行使を怠慢によって禁反言されていると判決した点で、重大な誤りを犯した。

    最高裁判所は、これらの主張を検討し、以下の主要な争点を整理しました。

    (1) 請願人は、規則に定められた12ヶ月の期間内に、対象不動産の買戻しを有効にすることができたか否か。
    (2) 12ヶ月の買戻し期間は、「ロサリオ・サンデハス対カロライナ・インダストリーズ社ら」と題する民事訴訟番号1508号によって中断されたか否か。

    最高裁判所は、最初の争点について肯定的な判断を下しました。

    最高裁判所の判断:買戻し期間は中断されず

    最高裁判所は、CMSの主張、すなわち第三者であるロサリオ・サンデハスの所有権主張によって買戻し期間が中断されるという主張を明確に否定しました。裁判所は、買戻し権は判決債務者であるCMSに与えられた権利であり、所有権紛争とは無関係に、規則に定められた12ヶ月の期間内に有効に行使できたはずであると判断しました。

    裁判所は、規則39条29項が買戻し権者を判決債務者としている点を強調し、所有権の有無は買戻し権の行使要件ではないと指摘しました。重要なのは、執行売却が判決債務者であるCMSに対して行われたこと、そしてCMSが規則上の買戻し権者であるということです。第三者の所有権主張は、買戻し期間の進行を妨げる理由にはなりません。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、CMSの上告を棄却しました。裁判所の判決は、以下の重要な点を明確にしました。

    • 買戻し権は判決債務者に与えられた法定の権利であり、不動産の所有権とは独立して行使できる。
    • 第三者による所有権の主張(所有権確認訴訟など)は、買戻し期間の進行を中断させない。
    • 買戻し期間は、規則に定められた通り、売却証明書の登録日から1年間であり、いかなる理由があっても延長されない。

    最高裁判所は、CMSが所有権の不明確さを理由に買戻しを遅らせたことを批判し、法を知らなかったことは弁解にならないと厳しく指摘しました。判決は、規則の文言を厳格に適用し、買戻し期間の遵守を強く求めました。

    実務上の教訓:執行売却と買戻しへの適切な対応

    本判例は、執行売却と買戻しに関する実務において、非常に重要な教訓を示唆しています。

    • 債務者の責務:執行売却された不動産を買い戻したい債務者は、所有権紛争の有無にかかわらず、12ヶ月の買戻し期間を厳守しなければなりません。期間内に買戻しを行わない場合、買戻し権を失うことになります。
    • 債権者の権利:債権者は、買戻し期間が経過すれば、不動産の所有権を確定的に取得できると期待できます。第三者の所有権主張があったとしても、買戻し期間の進行には影響がないため、安心して手続きを進めることができます。
    • 第三者の注意:不動産の所有権を主張する第三者は、執行売却そのものの無効を争う訴訟を提起する必要があります。買戻し権を行使できるのは債務者のみであり、第三者が買戻しによって権利を回復することはできません。

    主要な教訓

    1. 買戻し期間の厳守:執行売却における買戻し期間は厳格に1年間と定められており、いかなる状況下でも延長は認められません。
    2. 所有権紛争と買戻し:第三者による所有権紛争は、買戻し期間の進行を中断させる理由にはなりません。債務者は、紛争の有無にかかわらず、期間内に買戻しを行う必要があります。
    3. 債務者の権利と責任:買戻し権は債務者に与えられた権利ですが、その行使には期限があります。債務者は、自身の権利を理解し、責任を持って期間内に対応する必要があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 買戻し期間はいつから始まるのですか?

    A1: 買戻し期間は、売却証明書が登記所に登録された日から起算して1年間です。

    Q2: 買戻し期間を延長することはできますか?

    A2: いいえ、買戻し期間は法律で厳格に定められており、裁判所や当事者の合意によって延長することはできません。

    Q3: 第三者が所有権を主張している場合でも、買戻し期間は進行しますか?

    A3: はい、第三者が所有権を主張している場合でも、買戻し期間は中断されずに進行します。債務者は、期間内に買戻しを行う必要があります。

    Q4: 買戻し金額はどのように計算されますか?

    A4: 買戻し金額は、通常、買受人が支払った購入価格に、利息、税金、およびその他の費用を加えた金額となります。具体的な計算方法は、規則に定められています。

    Q5: 買戻しをしたい場合、どのような手続きが必要ですか?

    A5: 買戻し期間内に、買戻し権者は買戻し金額を執行官または裁判所に提示し、買戻しの意思表示を行う必要があります。詳細な手続きについては、弁護士にご相談ください。


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    Source: Supreme Court E-Library
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