タグ: 販売店契約

  • ビジネスネーム登録:フィリピンにおける責任と義務

    ビジネスネーム登録の責任:登録名義人は第三者に対して責任を負う

    G.R. No. 264746, August 07, 2024

    フィリピンでビジネスを行う際、ビジネスネームの登録は重要なステップです。しかし、登録されたビジネスネームの下で事業を行うことは、登録名義人にどのような責任を伴うのでしょうか?この最高裁判所の判決は、ビジネスネームの登録名義人が、そのビジネスに関連する契約上の義務を負うことを明確にしています。登録名義人は、ビジネスの実際の運営者であるかどうかにかかわらず、第三者に対して責任を負う可能性があります。

    ビジネスネーム登録の法的背景

    フィリピンでは、Act No. 3883(改正Act No. 4147)により、個人が自身の本名以外の名前をビジネスで使用する場合、まず商務局(現在の貿易産業省、DTI)に登録することが義務付けられています。この法律は、ビジネスの運営者を特定しやすくし、取引の透明性を確保することを目的としています。

    Act No. 3883の第1条には、以下の規定があります。

    「いかなる者も、公証人の認証を受けていない書面または印刷された領収書(事業税に関する領収書を含む)、または書面または印刷された契約書、または合意または事業取引の書面または印刷された証拠において、自身の本名以外の事業に関連して使用される名前を使用または署名すること、または事業を行っている場所において、事業名またはビジネスネームまたはスタイルを公に表示することは、まずDTIに登録することなく、自身の本名、および契約、合意、事業取引、または事業において共同または共通の利害関係を有する他の者の名前と共に、違法とする。」

    この法律の目的は、虚偽の名前でビジネスを運営し、真の所有者を隠蔽することによる混乱を防ぐことにあります。登録されたビジネスネームは、そのビジネスの所有者であると一般に認識されるため、登録名義人はビジネスに関連する責任を負うことになります。

    事件の経緯:マルセリーナ・ビヤヌエバ対コカ・コーラ

    この事件は、マルセリーナ・ビヤヌエバが「VEDGE TRADING」というビジネスネームで事業を行っていたことに端を発します。コカ・コーラ・ボトラーズ・フィリピンズ(コカ・コーラ)は、ビヤヌエバとの間で販売店契約を結び、VEDGE TRADINGにコカ・コーラ製品を供給していました。しかし、VEDGE TRADINGは未払い金を抱え、コカ・コーラはビヤヌエバに対して未払い金の回収訴訟を提起しました。

    • コカ・コーラは、VEDGE TRADINGとの販売店契約に基づき、製品を供給。
    • VEDGE TRADINGは未払い金を抱え、コカ・コーラはビヤヌエバに対して訴訟を提起。
    • ビヤヌエバは、ビジネスの運営は甥たちが行っており、自身は関与していないと主張。

    地方裁判所(RTC)は、コカ・コーラの訴えを棄却しましたが、控訴裁判所(CA)はこれを覆し、ビヤヌエバに未払い金の支払いを命じました。最高裁判所は、CAの判決を支持し、ビヤヌエバがVEDGE TRADINGの登録名義人であるため、未払い金に対する責任を負うことを確認しました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    「Act No. 3883に基づき、一般の人々が事業を運営している名前が所有者の本名と異なる場合、登録された所有者が実際のまたは合法的な所有者であると仮定する権利があります。さらに、法律のポリシーを施行するためには、登録された所有者が反対を証明し、偏見のある第三者に対する責任を回避することは許可されません。」

    この判決は、ビジネスネームの登録名義人が、そのビジネスに関連する契約上の義務を負うことを明確にしています。登録名義人は、ビジネスの実際の運営者であるかどうかにかかわらず、第三者に対して責任を負う可能性があります。

    実務上の影響:ビジネスオーナーへのアドバイス

    この判決は、フィリピンでビジネスを運営する個人や企業に重要な影響を与えます。特に、ビジネスネームを他人に登録させている場合や、ビジネスの実際の運営者が登録名義人と異なる場合には注意が必要です。

    重要な教訓:

    • ビジネスネームを登録する際には、責任を十分に理解する。
    • ビジネスの運営を他人に委託する場合は、契約書を作成し、責任範囲を明確にする。
    • ビジネスネームの登録名義人と実際の運営者が異なる場合は、法的リスクを評価し、適切な対策を講じる。

    たとえば、あなたが友人にビジネスネームを登録させて、そのビジネスを運営している場合、友人はそのビジネスに関連する債務や義務に対して責任を負う可能性があります。したがって、ビジネスネームの登録は慎重に行う必要があります。

    よくある質問

    Q:ビジネスネームを登録する際に必要な書類は何ですか?

    A:DTIにビジネスネームを登録するには、申請書、身分証明書、およびビジネスの性質に関するその他の書類が必要です。

    Q:ビジネスネームの登録はどれくらいの期間有効ですか?

    A:ビジネスネームの登録は通常、数年間有効であり、更新が必要です。

    Q:ビジネスネームの登録名義人と実際の運営者が異なる場合、誰が責任を負いますか?

    A:登録名義人は、第三者に対して責任を負う可能性があります。ただし、登録名義人は、実際の運営者に対して求償権を持つ場合があります。

    Q:ビジネスネームの登録を解除するにはどうすればよいですか?

    A:DTIに登録解除の申請を行う必要があります。

    Q:ビジネスネームの登録に関する法的アドバイスが必要な場合はどうすればよいですか?

    A:弁護士に相談することをお勧めします。

    ビジネスネームの登録に関するご質問やご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールにてご連絡ください。コンサルテーションをご予約いただけます。

  • 契約違反:契約解除の正当性と損害賠償請求に関する最高裁判所の判決

    契約違反における立証責任:サン・ミゲル・フーズ対ファビ夫妻事件から学ぶ教訓

    G.R. No. 234849, April 03, 2024

    ビジネスの世界では、契約は信頼と合意の基盤です。しかし、契約が破られた場合、何が起こるのでしょうか?誰が責任を負い、どのような損害賠償が認められるのでしょうか?サン・ミゲル・フーズ対ファビ夫妻事件は、契約解除の正当性と損害賠償請求に関する重要な教訓を提供しています。この事件は、契約当事者が契約上の義務を履行する際の立証責任の重要性を強調しています。

    契約違反に関する法的背景

    フィリピン法では、契約は当事者間の合意によって成立し、法律によって拘束されます。民法第1159条は、「契約は、当事者間で合意された法律の効力を有する」と規定しています。契約違反は、当事者が契約上の義務を履行しない場合に発生します。契約違反が発生した場合、被害者は損害賠償を請求することができます。

    損害賠償の種類は、実際の損害賠償、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償などがあります。実際の損害賠償は、被害者が実際に被った損失を補償することを目的としています。精神的損害賠償は、被害者が被った精神的な苦痛を補償することを目的としています。懲罰的損害賠償は、加害者の行為を罰し、将来の同様の行為を抑止することを目的としています。

    契約違反の訴訟では、原告は、契約の存在、被告による契約違反、および契約違反によって被った損害を立証する責任を負います。原告は、証拠の優越によってこれらの要素を立証する必要があります。証拠の優越とは、一方の証拠が他方の証拠よりも説得力があることを意味します。

    例えば、A社とB社が商品供給契約を締結したとします。A社は、契約で定められた期日までに商品をB社に供給する義務を負っています。A社が期日までに商品を供給しなかった場合、A社は契約違反を犯したことになります。B社は、A社による契約違反によって被った損害賠償を請求することができます。

    サン・ミゲル・フーズ対ファビ夫妻事件の詳細な分析

    サン・ミゲル・フーズ(SMFI)とファビ夫妻が所有するフレッシュ・リンク社との間には、販売店契約がありました。フレッシュ・リンクは、SMFI製品の独占販売店として指定された地域で販売を行うことになっていました。契約は毎年更新されていましたが、1999年に紛争が発生しました。フレッシュ・リンクは、SMFIが契約に違反し、不正な価格設定や製品供給不足などの問題を引き起こしたと主張しました。また、SMFIが契約を一方的に解除したと主張しました。

    この事件は、地方裁判所、控訴裁判所、そして最高裁判所へと進みました。各裁判所の判断は異なりましたが、最終的には最高裁判所がSMFIの訴えを認め、フレッシュ・リンクの訴えを棄却しました。以下に、事件の経緯をまとめます。

    • 地方裁判所:フレッシュ・リンクの訴えを認め、損害賠償を命じました。
    • 控訴裁判所:地方裁判所の判決を一部変更し、実際の損害賠償の代わりに、緩和的損害賠償を認めました。
    • 最高裁判所:控訴裁判所の判決を破棄し、フレッシュ・リンクの訴えを棄却しました。

    最高裁判所は、フレッシュ・リンクがSMFIによる契約解除を立証できなかったと判断しました。裁判所は、「原告は、証拠の優越によって、SMFIが契約を一方的に解除したことを立証する責任を負う」と述べました。また、フレッシュ・リンクが提示した証拠は、SMFIが契約を解除したことを示すものではなく、単に支払い条件を変更したことを示すものに過ぎないと判断しました。

    最高裁判所は、フレッシュ・リンクが信用状を更新しなかったため、SMFIが製品の現金支払いを要求したことは正当であると判断しました。裁判所は、「フレッシュ・リンクが信用状を更新しなかった場合、SMFIは製品の現金支払いを要求する権利を有する」と述べました。さらに、フレッシュ・リンクが信用状を更新したとしても、SMFIにその事実を通知しなかったため、SMFIは現金支払いを要求する権利を有すると判断しました。

    「民事訴訟では、主張を行う当事者が証拠の優越によってそれを立証する責任を負うことが基本原則である。」 – 最高裁判所

    「証拠の優越とは、両側の証拠の重み、信用、価値であり、通常、「証拠のより大きな重み」または「信頼できる証拠のより大きな重み」という用語と同義であると考えられています。証拠の優越とは、最終的には真実の可能性を意味するフレーズです。それは、相手方が提示するものよりも信じる価値があるとして、裁判所にとってより説得力のある証拠です。」 – 最高裁判所

    実務への影響

    この判決は、契約当事者にとって重要な意味を持ちます。まず、契約当事者は、契約上の義務を履行する際に、証拠を収集し、保管することが重要です。契約違反が発生した場合、当事者は、契約の存在、契約違反、および契約違反によって被った損害を立証する必要があります。証拠がない場合、当事者は訴訟に勝つことができません。

    次に、契約当事者は、契約の条項を注意深く検討し、理解することが重要です。契約の条項が不明確な場合、当事者は紛争が発生する可能性があります。契約の条項が不明確な場合、当事者は弁護士に相談する必要があります。

    さらに、契約当事者は、相手方とのコミュニケーションを維持することが重要です。紛争が発生した場合、当事者は友好的な解決を試みる必要があります。友好的な解決が不可能な場合、当事者は訴訟を提起することができます。

    例えば、ある企業がサプライヤーとの間で商品供給契約を結んだとします。契約には、サプライヤーが商品を期日までに納品しない場合、企業は契約を解除できるという条項が含まれています。サプライヤーが期日までに商品を納品しなかった場合、企業は契約を解除する権利を有します。ただし、企業は、サプライヤーに書面で通知し、契約解除の理由を説明する必要があります。また、企業は、サプライヤーが期日までに商品を納品しなかったことによって被った損害賠償を請求することができます。

    重要な教訓:

    • 契約上の義務を履行する際には、証拠を収集し、保管する。
    • 契約の条項を注意深く検討し、理解する。
    • 相手方とのコミュニケーションを維持する。

    よくある質問

    Q:契約違反とは何ですか?

    A:契約違反とは、当事者が契約上の義務を履行しない場合に発生します。

    Q:契約違反が発生した場合、どのような損害賠償が認められますか?

    A:損害賠償の種類は、実際の損害賠償、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償などがあります。

    Q:契約違反の訴訟では、誰が立証責任を負いますか?

    A:原告は、契約の存在、被告による契約違反、および契約違反によって被った損害を立証する責任を負います。

    Q:証拠の優越とは何ですか?

    A:証拠の優越とは、一方の証拠が他方の証拠よりも説得力があることを意味します。

    Q:契約を解除する際には、どのような点に注意する必要がありますか?

    A:契約を解除する際には、相手方に書面で通知し、契約解除の理由を説明する必要があります。

    Q:契約違反が発生した場合、弁護士に相談する必要がありますか?

    A:契約違反が発生した場合、弁護士に相談することをお勧めします。

    Q:この判決は、将来の訴訟にどのような影響を与えますか?

    A:この判決は、契約当事者が契約上の義務を履行する際の立証責任の重要性を強調しています。また、契約当事者は、契約の条項を注意深く検討し、理解することが重要です。

    契約問題でお困りですか?お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールでご連絡いただき、ご相談をご予約ください。

  • ライセンスなしの外国企業の訴訟能力:取引における禁反言の原則

    この判決では、フィリピン最高裁判所は、フィリピンで事業を行う許可を持たない外国企業が訴訟を起こす能力について判断しました。裁判所は、現地の企業が外国企業との契約から利益を得た場合、その現地の企業は、その外国企業が訴訟を起こす能力がないと主張することはできないと判断しました。この原則は、禁反言と呼ばれ、企業が契約関係を結んだ後で、相手方の法人格を否定することを防ぐものです。これは、外国企業と取引を行う現地の企業に対する公正さと、国際的な貿易と投資を促進するための重要な保護を提供します。

    ビジネスの取引の複雑さ:Steelcase事件の事例

    Steelcase, Inc.は、ミシガン州の法律に基づいて設立された、オフィス家具の製造に従事するアメリカの会社です。Design International Selections, Inc. (DISI)は、フィリピンの法律に基づいて設立された、家具の販売を含む家具ビジネスを行う会社です。SteelcaseとDISIは、1986年か1987年頃に口頭で販売店契約を結びました。この契約により、SteelcaseはDISIに、フィリピン国内のエンドユーザー顧客に対して、Steelcase製品を販売、流通、設置、およびサービスを提供する権利を与えました。ビジネス関係は順調に継続していましたが、合意違反の後、1999年1月に終了しました。

    SteelcaseはDISIに対して金銭訴訟を起こし、DISIに未払いのUS$600,000.00の勘定があることなどを主張しました。DISIは回答の中で、訴訟は訴訟原因を述べていないと主張し、Steelcaseが事業を行うためのライセンスを持たないのに、フィリピンで事業を行っているにもかかわらず、フィリピンで訴訟を起こす能力に関する必要な主張を含んでいないと主張しました。第一審裁判所は当初Steelcaseの訴えを退けましたが、Steelcaseが控訴裁判所に控訴しました。控訴裁判所は第一審裁判所の判断を支持し、Steelcaseはフィリピンで事業を行うためのライセンスを持たない外国企業であると認定しました。

    この紛争の中心となる問題は、Steelcaseがフィリピンで「事業を行っていた」のかどうかということです。外国投資法(FIA)などのフィリピンの法律は、外国企業が国内でビジネスを行うためのライセンスを必要としています。しかし、FIAは、「事業を行う」という用語を明示的に定義しており、フィリピンに居住する代表者または販売店を任命し、その代表者または販売店自身の名義および計算で取引を行うことは、これに含まれないと規定しています。

    裁判所は、DISIは独立した請負業者であり、自身の名義でSteelcase製品を販売していたため、Steelcaseは販売店を任命することによってフィリピンで事業を行っているとは見なされないと判断しました。控訴裁判所は、SteelcaseがPhinmaに手紙を送って、製品の販売権が近い将来に確立されると通知したことや、Visteonからの注文をキャンセルしたことを考慮に入れました。しかし、最高裁判所は、これらの行為はSteelcaseが実際にフィリピンでビジネスを行っていることを示すのではなく、その反対を証明するものだと指摘しました。実際には販売は成立していませんでした。仮にSteelcaseがフィリピンで事業を行っていたならば、当然これらのフィリピン企業からの注文を受け入れてサービスを提供していたはずです。

    外国投資法第3条(d)は、「事業を行う」という文言には、フィリピンに居住する代表者または販売店を任命し、その代表者または販売店自身の名義および計算で取引を行うことは含まれないことを明示的に規定しています。

    この原則の上に構築すると、禁反言の原則が登場します。裁判所は、DISIがSteelcaseと販売店契約を結び、1987年から1999年までの12年間その契約から利益を得ていたと判断しました。この長期的な関係により、DISIは契約期間中、Steelcaseがフィリピンで事業を行う許可を取得していなかったことを認識していたことになります。DISIが、特別な信用取り決めに基づいて製品の販売と納品のためにUS$600,000.00をSteelcaseに負っていることを知らされた後、ライセンスの不存在の問題をSteelcaseに知らせる必要性を認識したのは1998年の後半になってからでした。

    この点を考慮して、裁判所は、DISIがSteelcaseの法人格を認め、Steelcaseと販売店契約を結び、それから利益を得ていたことから、DISIはSteelcaseの存在と訴訟能力を問うことはできないと結論付けました。裁判所は、コモドゥム・エクス・インジュリア・スア・ノン・ハベレ・デベト、つまり、自分の不正行為から利益を得てはならないという原則に基づいてこの判断を下しました。禁反言の原則は、公正なプレーと不正利得の防止を保証する上で重要な役割を果たします。

    裁判所は繰り返し、ライセンスなしでフィリピンで事業を行う外国企業が、契約上の取り決めから利益を得たフィリピン人またはフィリピンの団体をフィリピンの裁判所で訴えることができるという原則を支持してきました。これは、後者が契約を結ぶことによって企業を認識した後、その企業の法人格を問うことを禁じられていると考えられるからです。

    FAQ

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? 主要な問題は、Steelcaseがフィリピンでライセンスなしで事業を行っていたかどうか、また、DISIがSteelcaseの訴訟を起こす能力を問うことが禁じられているかどうかでした。裁判所は、Steelcaseがライセンスなしで事業を行っていたとしても、DISIは訴訟を起こすSteelcaseの能力に異議を唱えることを禁じられていると判決しました。
    「事業を行う」とはどういう意味ですか? 外国投資法は、「事業を行う」とは、注文の勧誘、サービス契約、事務所の開設、フィリピンに居住する代表者または販売店の任命、フィリピンの事業の管理、監督、または管理への参加、および商業取引の継続性を示すその他の行為を含むと定義しています。
    販売店を任命することは、「事業を行う」とみなされますか? 外国企業が販売店を完全に管理していない限り、フィリピンでの販売店の任命は「事業を行う」とはみなされません。販売店が外国企業の製品以外の製品を購入して販売する場合、その企業はフィリピンで事業を行っているとはみなされません。
    禁反言の原則とは何ですか? 禁反言の原則とは、当事者が特定の事実または地位を受け入れた場合、後になって矛盾する事実または地位を主張することはできないという法的な原則です。今回の訴訟では、DISIがSteelcaseと契約を結び、それから利益を得ていたことから、DISIはSteelcaseの訴訟能力を問うことはできません。
    ModernformはSteelcaseの代理人として機能していましたか? 裁判所は、ModernformがSteelcaseの代理人として機能していたと判断するには証拠が不十分であると考えました。法人法では、企業は株主や関連会社とは異なる独立した人格を持っています。
    Dealer Performance Expectationは、販売店の独立性に影響を与えましたか? 裁判所は、Steelcaseが販売店に要求するDealer Performance Expectationは、合理的なビジネス慣行であると判断しました。販売、マーケティング、財務、業務に関する最小限の基準を設定することは、Steelcaseとその販売店の両方の利益のために売上を増やし、利益を最大化するための健全な事業慣行に過ぎません。
    この判決が外国企業にとって重要なのはなぜですか? この判決は、ライセンスなしでフィリピンで事業を行っている外国企業でも、フィリピンで事業を行う許可なしに事業を行っているという理由で訴訟を提起することを禁じられているにもかかわらず、依然としてフィリピンで訴訟を起こすことができることを明らかにしています。
    外国企業がフィリピンでビジネスを行うにはどうすればよいですか? 外国企業は、フィリピンの証券取引委員会(SEC)で事業を行うためのライセンスを取得する必要があります。また、外国投資法や会社法を含む、フィリピンの関連する法律や規制も遵守する必要があります。

    この事件の結果は、特に国際商取引において重要な意味を持ちます。国内企業は、契約上の義務を免れるために、取引企業の法人格または能力に関する問題を持ち出すべきではありません。最高裁判所のこの決定は、企業の取り扱いにおいて公平、誠実さ、および信義則を奨励することを目的としています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)まで電子メールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title、G.R No.、日付

  • フィリピンにおける販売店契約の解除:正当な理由と損害賠償責任

    販売店契約の解除における善意義務と損害賠償責任

    G.R. NO. 150780, 2006年5月5日 NESTLE PHILIPPINES, INC., PETITIONER, VS. FY SONS, INCORPORATED, RESPONDENT.

    導入

    販売店契約は、企業が製品を市場に流通させるための重要な手段です。しかし、契約解除は、一方の当事者に重大な経済的影響を与える可能性があります。本判決は、ネスレ・フィリピン社とFYサンズ社との間の販売店契約解除の有効性と、それに伴う損害賠償責任について判断した重要な事例です。本稿では、本判決を詳細に分析し、企業が販売店契約を締結・解除する際に留意すべき点について解説します。

    法的背景

    販売店契約は、当事者間の合意に基づいて成立する契約の一種です。フィリピン民法第1191条は、相互的な義務を伴う契約において、一方の当事者が義務を履行しない場合、他方の当事者は契約の解除または履行を求める権利を有すると規定しています。ただし、契約解除は、正当な理由に基づいて行われる必要があり、解除を行う当事者は、相手方の義務不履行を立証する責任を負います。

    本件に関連する条文は以下の通りです。

    フィリピン民法第1191条:相互的な義務を伴う契約において、一方の当事者が義務を履行しない場合、被害者は契約の解除を求め、損害賠償を請求することができる。

    販売店契約においては、サプライヤーは製品を供給し、販売店は製品を販売するという相互的な義務を負います。サプライヤーが販売店の義務不履行を理由に契約を解除する場合、その義務不履行が契約解除を正当化するほど重大なものでなければなりません。軽微な義務不履行は、契約解除の理由とはなりません。

    事例の分析

    本件では、ネスレ・フィリピン社(以下「ネスレ」)が、FYサンズ社(以下「FY」)との間の販売店契約を、FYの未払い残高を理由に解除しました。FYは、ネスレの契約違反と不誠実な行為により損害を被ったとして、損害賠償を請求しました。

    • 1998年12月23日:ネスレとFYは販売店契約を締結。
    • 1990年7月2日:ネスレは、FYが小売店に製品を販売したとして、FYに罰金を科す。
    • 1990年10月19日:FYはネスレに対し、契約違反と不誠実な行為について苦情を申し立てる。
    • 1990年11月5日:ネスレはFYに対し、未払い残高を理由に契約解除通知を送付。
    • FYはネスレに対し、損害賠償請求訴訟を提起。

    地方裁判所および控訴裁判所は、ネスレがFYの義務不履行を立証できなかったと判断し、ネスレによる契約解除は不当であると認定しました。裁判所は、ネスレがFYに十分な支援を提供せず、不当に製品の供給を拒否し、FYに罰金を科すなど、契約に違反する行為を行ったと認定しました。控訴裁判所は、ネスレの行為について、次の様に述べています。

    「控訴人の契約違反に関する主張は、説得力に欠ける。」

    「被控訴人の未払い残高に関する主張は、十分に立証されていない。」

    裁判所は、ネスレに対し、FYが被った損害賠償として、150万ペソの支払いを命じました。

    実務上の教訓

    本判決から得られる教訓は以下の通りです。

    • 販売店契約を解除する際には、正当な理由が必要であり、その理由を立証する責任は解除を行う当事者にあります。
    • 契約解除を行う当事者は、相手方の義務不履行が契約解除を正当化するほど重大なものであることを立証する必要があります。
    • サプライヤーは、販売店に対し、契約で定められた支援を提供し、誠実に契約を履行する義務を負います。

    重要なポイント

    • 販売店契約を締結する際には、契約条項を十分に理解し、遵守する必要があります。
    • 契約解除を行う際には、弁護士に相談し、法的助言を求めることをお勧めします。
    • サプライヤーは、販売店との良好な関係を維持し、紛争を未然に防ぐよう努める必要があります。

    よくある質問

    Q: 販売店契約を解除するには、どのような理由が必要ですか?

    A: 販売店契約を解除するには、相手方の義務不履行、契約違反、またはその他の正当な理由が必要です。解除を行う当事者は、その理由を立証する責任を負います。

    Q: 販売店契約の解除通知は、どのように行う必要がありますか?

    A: 販売店契約の解除通知は、書面で行う必要があります。通知には、解除の理由、解除の効力発生日、およびその他の必要な情報を含める必要があります。

    Q: 販売店契約の解除により、損害賠償責任を負う可能性はありますか?

    A: はい、販売店契約の解除が不当であると判断された場合、解除を行った当事者は、相手方が被った損害賠償責任を負う可能性があります。

    Q: 販売店契約の解除に関する紛争を解決するには、どのような方法がありますか?

    A: 販売店契約の解除に関する紛争を解決するには、交渉、調停、仲裁、または訴訟などの方法があります。

    Q: 販売店契約を締結する際に、注意すべき点は何ですか?

    A: 販売店契約を締結する際には、契約条項を十分に理解し、遵守する必要があります。特に、契約期間、解除条項、損害賠償条項、および紛争解決条項については、注意深く検討する必要があります。

    貴社の販売店契約に関する問題でお困りですか?ASG Lawは、フィリピン法に精通した専門家チームを擁し、お客様の法的ニーズに合わせた最適なソリューションを提供いたします。販売店契約、契約解除、損害賠償請求など、お気軽にご相談ください。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。または、お問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、貴社のビジネスを全力でサポートいたします。