タグ: 議決権

  • フィリピン企業法:株主総会における議決権と定足数の決定

    フィリピン企業法:係争中の株式も定足数の計算に含まれる

    G.R. Nos. 242353 & 253530, January 22, 2024

    企業法は複雑で、特に家族経営の企業では紛争が絶えません。本件は、株式の譲渡の有効性をめぐる家族間の紛争から、株主総会や取締役の選任に関する訴訟が繰り返されることになった事例です。最高裁判所は、係争中の株式も定足数の計算に含まれるという重要な判断を示しました。

    法的背景

    フィリピンの企業法は、株主の権利と企業の運営を規定しています。株主総会は、企業の重要な意思決定を行うための重要な機会であり、取締役の選任もその一つです。株主総会が有効であるためには、定足数を満たす必要があります。定足数は、議決権のある株式の過半数を意味します。しかし、係争中の株式がある場合、その株式を定足数の計算に含めるべきかどうかは、しばしば議論の対象となります。

    本件に関連する重要な法的規定は以下の通りです。

    • 憲法第8条第14項:裁判所の判決は、事実と法律の根拠を明確かつ明確に示さなければならない。
    • 民事訴訟規則第36条第1項:事件の本案を決定する判決または最終命令は、裁判官が個人的に直接作成し、事実と法律の根拠を明確かつ明確に示し、署名し、裁判所書記官に提出しなければならない。

    これらの規定は、裁判所の判決が公正であり、透明性があり、合理的な根拠に基づいていることを保証するために重要です。

    事例の概要

    本件は、Phil-Ville Development and Housing Corporation(以下、Phil-Ville)という家族経営の企業における株式の譲渡の有効性をめぐる紛争です。紛争の発端は、創業者であるGeronima Gallego Que(以下、Geronima)が亡くなる2年前に作成したとされる「株式譲渡契約書」です。この契約書に基づき、Geronimaの株式は、彼女の子供たちや孫たちに譲渡されました。

    しかし、この株式譲渡の有効性をめぐり、Geronimaの子供たちの一部(Villongcoグループ)が、他の子供たち(Yabutグループ)を相手取り、株式譲渡が無効であると主張する訴訟を提起しました。この訴訟と並行して、Yabutグループは、Phil-Villeの株主総会を開催し、取締役を選任しました。Villongcoグループは、この取締役選任の有効性も争い、訴訟を提起しました。

    本件は、以下の2つの訴訟が統合されたものです。

    1. G.R. No. 242353:2015年の株主総会における取締役選任の有効性を争う訴訟
    2. G.R. No. 253530:2017年の株主総会における取締役選任の有効性を争う訴訟

    これらの訴訟において、Villongcoグループは、係争中の株式を定足数の計算から除外すべきであると主張しました。しかし、最高裁判所は、この主張を認めず、係争中の株式も定足数の計算に含まれるという判断を示しました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    • 「議決権は、株式の所有に固有のものであり、付随するものである。」
    • 「未発行株式は、議決権を行使することも、株主総会における定足数の有無を判断する際に考慮することもできない。実際に発行され、発行済みの株式のみが議決権を行使できる。」
    • 「株式の定足数は、発行済みの議決権株式の数に基づいている。係争中の株式と係争されていない株式の区別は、法律や判例には規定されていない。」

    最高裁判所は、2015年と2017年の取締役選任に関する地方裁判所の命令が無効であると判断しました。これは、命令が事実と法律の根拠を明確に示していなかったためです。また、2017年の取締役選任に関する訴訟は、その後の株主総会や取締役選任によって無効になったわけではないと判断しました。最高裁判所は、2015年の取締役選任に関する高等裁判所の判決を一部取り消し、係争中の株式を定足数の計算から除外したことを誤りであるとしました。

    実務上の意義

    本判決は、フィリピンの企業法実務に重要な影響を与えます。特に、家族経営の企業や、株式の譲渡をめぐる紛争が頻繁に発生する企業にとって、本判決は、株主総会の開催や取締役の選任に関する重要な指針となります。

    本判決から得られる教訓は以下の通りです。

    • 株主総会を開催する際には、係争中の株式も定足数の計算に含める必要がある。
    • 裁判所の命令は、事実と法律の根拠を明確に示さなければならない。
    • 取締役選任に関する訴訟は、その後の株主総会や取締役選任によって無効になるわけではない。

    よくある質問

    Q: 係争中の株式とは何ですか?

    A: 係争中の株式とは、その所有権や議決権が争われている株式のことです。例えば、株式の譲渡の有効性をめぐる訴訟が提起されている場合、その株式は係争中の株式となります。

    Q: 係争中の株式は、株主総会で議決権を行使できますか?

    A: 本判決によれば、係争中の株式も定足数の計算に含まれるため、株主総会に出席し、議決権を行使することができます。しかし、その議決権の有効性は、最終的な裁判所の判断によって左右される可能性があります。

    Q: 株主総会の定足数を満たすためには、何が必要ですか?

    A: 株主総会の定足数を満たすためには、議決権のある株式の過半数が出席する必要があります。定足数の計算には、係争中の株式も含まれます。

    Q: 裁判所の命令が無効になるのはどのような場合ですか?

    A: 裁判所の命令は、事実と法律の根拠を明確に示していない場合や、手続き上の重大な瑕疵がある場合などに無効になることがあります。

    Q: 取締役選任に関する訴訟は、どのような場合に提起できますか?

    A: 取締役選任に関する訴訟は、株主総会の開催手続きに瑕疵がある場合や、取締役の選任方法が法令に違反する場合などに提起できます。

    フィリピン企業法に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • サンミゲル社株式:没収株式の議決権と訴訟の陳腐化に関する最高裁判所の判決

    最高裁判所は、フィリピン善良政府委員会(PCGG)が没収されたサンミゲル社(SMC)株式の議決権を持つ権限がないと判示しました。これは、関連する訴訟が事実上無意味になったと宣言し、PCGGがこれらの株式に対して支配権を行使できる状況を明確にしました。判決は、企業の株式の所有と議決権に関する今後の紛争に影響を与えるため、特に企業ガバナンスおよび没収資産の管理において重要な意味を持ちます。

    時が過ぎた:PCGGとサンミゲル社の支配権をめぐる選挙後の紛争の終結

    本件は、PCGGが没収されたSMC株式を議決する権限をめぐる長年の争いに関わるものでした。紛争は1995年と1996年のSMC取締役会の選挙に端を発し、PCGGが指名した者と、エドゥアルド・M・コファンコ・ジュニア氏らが指名した者が対立しました。選挙結果に対する異議申し立てによって、その株式を議決するPCGGの権限と、指名者の適格性についてクオワラント訴訟が提起されました。この争いは裁判所を長々と経て、遂には最高裁判所の判断に至りました。

    最高裁判所は、クオワラント訴訟は、1995年と1996年の取締役会選挙という初期の問題を超えて長引いたため、事実上無意味になっていると判断しました。影響を受ける取締役の任期が満了したため、これらの訴訟の直接的な影響はなくなり、問題を審議するには時間がかかりすぎました。裁判所は、新たな争点を裁判官や弁護士らが共有できる重要な指導原則を作成するための訴訟の例外とみなすことを拒否しました。特に重要なことは、最高裁判所はすでに同様の事実におけるPCGGの権限の範囲を定めていることです。裁判所の裁定の理由は、没収財産に対する権限に関連する過去の最高裁判所の判決に基づいており、特にバタアン造船&エンジニアリング社対PCGG事件(BASECO)および共和国対サンディガンバヤン事件において明確に述べられています。BASECOは、PCGGは保護者として、「没収、凍結、または一時的に引き継がれた財産に対して所有権を行使することはできず」、これらの財産に対する管理権のみを行使できるとしました。

    このアプローチは、共和国対COCOFEDの事件を参考にした、2つの基準で示される没収された株式を議決する株式の登録保有者に対する一般原則を再確認したものです。原則として、PCGGは、株式が悪徳であり、国家に属しているという prima facie の証拠があり、財産の散逸の差し迫った危険があり、それゆえPCGGによる継続的な没収と議決が必要な場合に、議決の権限が認められています。

    裁判所の判断はまた、本件が最高裁判所によって却下された訴訟により最終的に所有権が解決され、その中でSMC株式はコファンコ・ジュニアとその関連団体に属すると宣言されたという事実によって導かれました。この決定は、元々は国民の関心のある資金または政府の株式から取得した株式に適用される、BASECOで定立された公益的性格の例外の正当性を覆しました。関連性のある点として、影響を受けた当事者はこれについて意見を述べました。PCGGは、訴訟は株式の所有権に関わっており、訴訟が完全に無意味になった今、異議申立てされた財産の継続的な訴訟について検討することは賢明ではないと述べました。一方、コファンコ・ジュニアとその関連団体は、訴訟は継続的に裁判所の判断に反対しており、任期の満了という理由だけでは却下されるべきではないと主張しました。

    PCGG コファンコ・ジュニアら
    訴訟は、株式の所有権という本質的な質問に対応しており、訴訟は単に任期の満了を理由として却下されるべきではないため、裁判所に審査する理由を提示します。 訴訟は継続的に裁判所の判断に反対しています。
    任期の満了は単なる手続き上の問題にすぎず、審理を終える必要はありません。

    事実関係、法定の枠組み、および裁判所の正当な判断を考慮して、その理由と適用に関する分析が明らかになりました。特に、影響を受ける事件において裁判所を導く新しい規則または憲法上の問題を提起しているかどうかはわかりませんでした。裁判所は、没収された株式のPCGGの権限範囲が十分に確立されていると述べました。判決は、裁判所の管轄区域において一連の事件の主要な判例を引用することにより、その意見の基礎を提供しました。これには、没収された株式の議決に関する2段階の裁判を定めたコファンコ対カルポ事件、および没収された株式に対する議決権の管理の限界と義務を設定したBASECO対PCGGが含まれます。これは、状況が訴訟による訴えの性質によって非常に具体的であり、審査を回避している可能性があり、繰り返される可能性があるとはみなされていませんでした。これらの具体的な状況がなかったため、原則を維持するために再発する事例として適用できる範囲が狭まりました。

    FAQs

    この訴訟の争点は何でしたか? 争点は、PCGGが没収したサンミゲル社の株式について、その議決権を行使できる権限があるかどうかでした。
    最高裁判所の判決はどうなりましたか? 最高裁判所は、訴訟を起こすための正当な理由が存在しなくなったため、提起されたクオワラント訴訟は、事実上無意味であると判断しました。また、没収された株式に関してPCGGは議決権を有さないという判決を下しました。
    この判決が無意味であるとされた理由は何ですか? それは、訴訟に巻き込まれた取締役の任期が満了したこと、そしてPCGGは、問題とされていた株式に関してすでに制限された範囲の支配権しか持っていないことが、判決によって明確になったことによります。
    BASECOのケースは今回の判決にどのように関連していますか? BASECOのケースは、PCGGが没収した財産に対してどの程度の権限を持つことができるのかという原則を定めました。すなわち、一般的に支配権を行使することはできず、管理権のみを行使することができます。
    「二段階テスト」とは、ここでどのような意味を持つのでしょうか? 裁判所が提示した二段階テストによれば、PCGGが議決権を得るには、まずその株式が悪質であるという合理的な根拠を示し、次にその散逸を防ぐことが差し迫って必要であることを証明しなければなりません。
    今回の判決に影響を与える「公益的性格の例外」とは何ですか? 政府資金で取得された株式が個人名で登録された場合に、政府に議決権を認めるBASECOケースで定立された例外です。
    裁判所が棄却した、継続的に審査する必要があったという根拠は何ですか? この訴訟により、ベンチとバーが共有できる主要な指導原則が形成されることはありませんでした。最高裁判所は、PCGGの権限範囲に関する訴訟についてすでに決定しています。
    この訴訟が今後も起こる可能性があるのに、解決されないままでいることに対する問題は何ですか? 最高裁判所は、訴訟の所有権に関わるという問題からすでに裁判が終わったために、提起された事件の将来について裁判を要求していません。

    今回の判決は、株式所有と訴訟をめぐる複雑な手続きの問題を明確化するとともに、ガバナンス上の実践と法律上の先例の関係性に対する明確な声明を示しています。これにより、当事者はその戦略を確実にし、類似の問題に対処する必要があります。

    今回の判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law (電話 contact またはメール frontdesk@asglawpartners.com )までお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源: 大統領善良政府委員会 対 エドゥアルド M. コファンコ・ジュニアら、G.R No. 215527-28, 2023年3月22日

  • 株式譲渡の記録不備:議決権行使の可否と定足数への影響

    本件は、フィリピンの家族企業における株式総会の有効性を争うものです。最高裁判所は、株式譲渡が会社の株主名簿に記録されない場合、その譲渡は会社に対して無効であり、譲受人は株主としての権利(議決権を含む)を行使できないと判断しました。この決定は、企業の株式管理と株主総会の運営に重要な影響を与えます。

    家族企業の株式総会、譲渡記録の不備が招く混乱

    フィリピンの家族企業であるPhil-Ville Development and Housing Corporation(以下、「Phil-Ville」)の株主総会の有効性を巡る争いです。創業者であるGeronima Gallego Que(以下、「Geronima」)の死後、彼女の株式の譲渡を巡り、親族間で意見の対立が生じました。特に、Geronimaの株式が正式に譲渡されたにもかかわらず、Phil-Villeの株主名簿に記録されていなかったことが問題となりました。この記録の不備が、その後の株主総会の定足数(quorum)の成立に影響を与え、取締役の選任の有効性も争われることになりました。

    本件では、まず、地方裁判所(RTC)が株主総会の無効を宣言しました。しかし、控訴裁判所(CA)は、RTCの判決が憲法に定める要件を満たしていないとして無効と判断しました。ただし、CAは、Cecilia Que Yabutらが2014年1月25日に開催した株主総会は、定足数不足により無効であると判断しました。さらに、CAは、無効な総会に基づいて行われた行為(証券取引委員会への一般情報シートの提出など)を、権限外行為(ultra vires acts)としました。これに対し、Carolina Que Villongcoらが最高裁判所に上訴しました。

    裁判所はまず、Cecilia Queらが答弁書提出期間の延長を求めたことは、裁判所の管轄に自発的に服することを意味すると判断しました。したがって、裁判所は彼らに対する管轄権を有するとしました。次に、RTCの判決は、事実と法律の根拠を明確に示していないため、憲法の要件を満たしていないと判断しました。判決は単にCarolinaらの主張を採用しただけであり、裁判所がそのように判断した理由を明確に説明していません。したがって、CAの判断を支持しました。

    本件の核心は、株主総会の定足数の成立要件です。会社法第52条によれば、定足数は、発行済株式総数の過半数を代表する株主で構成されます。また、同法第137条は、「発行済株式総数」とは、払込済みか否かを問わず、拘束力のある株式引受契約に基づいて株主または株式引受人に発行された株式の総数を意味すると定義しています。ただし、自己株式は除きます。

    裁判所は、**議決権行使は株式の所有権に付随する権利**であり、未発行株式は議決権を行使できないと指摘しました。重要な点として、法律や判例は、株式について争いがあるかどうかを区別していません。法律が区別しない場合、裁判所も区別すべきではありません。したがって、Phil-Villeの発行済株式総数である200,000株を基準として、定足数の有無を判断すべきであり、異論のある株式とそうでない株式を区別する必要はありません。したがって、本件においては、100,001株以上の出席が定足数を満たすために必要となります。ところが、2014年1月25日の株主総会では98,430株しか出席していなかったため、定足数は満たされませんでした。

    さらに裁判所は、Geronimaの3,140株が正式に譲渡されたという証拠がないと指摘しました。**会社法第63条**は、譲渡が当事者間では有効であっても、会社の帳簿に記録されるまでは会社に対して無効であると定めています。株式譲渡が会社の株式譲渡簿に記録されない場合、会社は譲受人を株主として認識する義務を負いません。

    第63条 株式の証券と株式の譲渡。- 株式会社の資本は株式に分割され、株式については、定款に従い、取締役または副取締役が署名し、秘書役または補佐秘書役が副署し、会社印が押印された証券が発行されなければならない。このように発行された株式は動産であり、証券または証券の交付によって譲渡できるものとし、所有者またはその弁護士である事実上の人物またはその他の法律上譲渡を行う権限を有する人物によって裏書されるものとする。ただし、いかなる譲渡も、当事者間においては有効とするが、譲渡の日、証券または証券の番号および譲渡された株式の数を記載した会社の帳簿に譲渡が記録されるまでは、会社の帳簿に記録されるまでは無効とする。

    最高裁は、株主は会社の帳簿を閲覧する権利を有すると指摘し、その権利を拒否された場合は、**会社法第144条**に基づく訴訟を提起できると述べました。本件では、Geronimaの3,140株がPhil-Villeの株式譲渡簿に記録されていないため、会社としては譲渡は存在しないものとして扱われます。したがって、当該株式の譲受人は、株主としての権利(議決権を含む)を行使できません。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 重要な争点は、株主総会における定足数の成立と、株式譲渡が正式に記録されていない場合の株主の権利でした。具体的には、株式譲渡が会社の株式譲渡簿に記録されない場合、譲受人が株主として議決権を行使できるかどうかが争われました。
    定足数はどのように決定されますか? 定足数は、通常、発行済株式総数の過半数で構成されます。これは、出席または代理出席した株主が保有する議決権のある株式の総数に基づきます。
    株式譲渡が会社の帳簿に記録されない場合、どうなりますか? 株式譲渡が会社の帳簿に記録されない場合、その譲渡は会社に対して無効となります。つまり、譲受人は会社の株主として認められず、議決権などの株主としての権利を行使できません。
    本件において、RTCとCAの判断はどのように異なりましたか? RTCは当初、株主総会を無効と判断しましたが、CAはその判決が憲法上の要件を満たしていないとして無効としました。ただし、CAは独自に株主総会が無効であると判断し、その理由をRTCとは異なる根拠で説明しました。
    裁判所は、RTCの判決をどのように評価しましたか? 裁判所は、RTCの判決が事実と法律の根拠を明確に示していないため、憲法の要件を満たしていないと判断しました。特に、裁判所はCarolinaらの主張を単に採用しただけで、その理由を明確に説明していませんでした。
    裁判所は、Phil-Villeの発行済株式総数をどのように評価しましたか? 裁判所は、Phil-Villeの発行済株式総数である200,000株を基準として、定足数の有無を判断すべきであり、異論のある株式とそうでない株式を区別する必要はないと判断しました。
    株主は会社の帳簿を閲覧する権利がありますか? はい、株主は会社の帳簿を閲覧する権利があります。この権利は会社法で保障されており、拒否された場合は法的救済を求めることができます。
    株式譲渡記録の重要性は何ですか? 株式譲渡記録は、会社が株主を誰であるかを認識するために非常に重要です。株式譲渡記録は、会社の記録において株主の身元を確立するのに役立ち、譲受人が株主としての権利(議決権を含む)を行使できるようにします。
    なぜ訴訟でGeromimaの株式譲渡の問題が起きたのですか? 理由は、彼女の株式の譲渡がPhil-Ville Development and Housing Corporationの株式譲渡簿に記載されていなかったためです。フィリピンの法律によると、譲渡は会社との関係では記録されるまで無効であるため、株式譲渡簿に譲渡を記録することの重要性が浮き彫りになっています。

    本判決は、株式譲渡の記録が会社の運営に与える影響を明確にしました。特に、家族企業においては、株式管理の徹底が不可欠であり、株主名簿の正確な記録が株主総会の有効性を左右することを強調しています。正確な株主管理は、企業の健全な運営と紛争防止のために不可欠です。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:カロリナ・ケ・ビヨンコ対セシリア・ケ・ヤブット、G.R. No. 225024、2018年2月5日

  • 株式総会決議の有効性:招集通知の欠陥と株主権利の侵害

    本判決は、フィリピンの会社法における株式総会決議の有効性に関する重要な判例を示しています。特に、総会招集通知の形式的な欠陥、株主名簿の不正使用、株式配当の承認手続きの不備が、総会決議の有効性に及ぼす影響について判断しています。フィリピン最高裁判所は、2002年3月15日に開催されたフィラデルフィア・スクール(PSI)の株式総会決議を、招集通知の不備と株主権利の侵害を理由に無効と判断しました。この判決は、会社が総会を開催する際に、株主に対する適切な通知と公正な手続きを保障することの重要性を強調しています。

    株式総会での攻防:招集通知と株主名簿の不正使用が引き起こした混乱

    本件は、フィラデルフィア・スクール(PSI)の経営権をめぐる、リディア・ラオとそのグループと、ヤオ・バイオ・リムとフィリップ・キングのグループとの間の争いに端を発しています。訴訟の焦点となったのは、2002年3月15日に開催されたPSIの株式総会です。リムとキングは、総会の招集通知に議題が記載されていなかったこと、通知期間が短すぎたこと、そして、株主名簿が不正に使用されたことを主張し、総会決議の無効を訴えました。これに対し、ラオのグループは、総会は適法に開催され、決議も有効であると反論しました。裁判所は、これらの主張を検討し、会社法およびPSIの定款に照らして判断を下しました。

    裁判所は、総会招集通知の形式的な要件が満たされているかどうかを厳格に判断しました。会社法では、株主総会の招集通知は、会議の日時、場所だけでなく、議題または目的も記載しなければならないと規定されています。裁判所は、今回の通知には議題が記載されておらず、形式的な要件を満たしていないと判断しました。さらに、定款で定められた通知期間が守られていなかったことも、決議の無効理由となりました。これらの手続き的な欠陥は、株主が十分な情報に基づいて議決権を行使する機会を奪うものであり、株主の権利を侵害するものとみなされました。

    また、裁判所は、総会で使用された株主名簿が、過去の裁判所の命令に反して不正に使用されたことを重視しました。裁判所は以前、1997年の一般情報シート(GIS)に記載された株主名簿を基準として使用するよう命じていました。しかし、ラオのグループは、この命令に反して、異なる株主名簿を使用し、リムとキングの議決権を不当に制限しました。裁判所は、この行為が株主の平等な権利を侵害するものであり、総会決議の無効理由となると判断しました。

    300%の株式配当についても、裁判所は、会社法が定める手続きに違反していると判断しました。会社法では、株式配当は、発行済株式総数の3分の2以上の株式を有する株主の承認を得なければならないと規定されています。裁判所は、今回の株式配当が、必要な承認を得ていないと判断しました。これらの事実認定に基づいて、裁判所は、2002年3月15日の株式総会決議を無効と判断し、リムとキングの訴えを認めました。

    さらに裁判所は、原告であるリムとキングに対する損害賠償を認めました。裁判所は、被告であるラオのグループが、原告の株主としての権利を不当に侵害し、精神的苦痛を与えたと判断しました。また、原告が訴訟を通じて権利を回復せざるを得なかったことから、弁護士費用と訴訟費用も損害として認められました。このように、本判決は、株主の権利保護を重視し、会社の不当な行為に対しては損害賠償を認めるという姿勢を示しました。

    本判決は、フィリピンの会社法における株主総会決議の有効性に関する重要な判例として、今後の実務に大きな影響を与えると考えられます。特に、会社は、総会を開催する際に、株主に対する適切な通知と公正な手続きを保障することの重要性を改めて認識する必要があります。また、株主名簿の管理や株式配当の承認手続きについても、会社法および定款に定められた要件を遵守しなければなりません。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? フィラデルフィア・スクール(PSI)の2002年3月15日開催の株式総会決議の有効性が争点でした。具体的には、招集通知の不備、株主名簿の不正使用、株式配当の承認手続きの不備が問題となりました。
    裁判所は、総会招集通知の何が問題だと判断しましたか? 裁判所は、総会招集通知に議題が記載されていなかったこと、および、定款で定められた通知期間が守られていなかったことを問題視しました。これらの手続き的な欠陥は、株主が十分な情報に基づいて議決権を行使する機会を奪うものであり、株主の権利を侵害すると判断されました。
    株主名簿の不正使用とは、具体的にどのような行為ですか? 裁判所が過去に1997年の一般情報シート(GIS)に記載された株主名簿を基準として使用するよう命じていたにもかかわらず、被告らがこれに反して異なる株主名簿を使用した行為を指します。この行為により、原告の議決権が不当に制限されました。
    300%の株式配当について、裁判所は何を問題視しましたか? 裁判所は、会社法が定める株式配当の承認手続き、すなわち発行済株式総数の3分の2以上の株式を有する株主の承認を得ていないことを問題視しました。
    本判決は、会社実務にどのような影響を与えますか? 本判決は、会社が株主総会を開催する際に、株主に対する適切な通知と公正な手続きを保障することの重要性を改めて認識させるものです。また、株主名簿の管理や株式配当の承認手続きについても、会社法および定款に定められた要件を遵守しなければならないことを強調しています。
    損害賠償は、どのような理由で認められましたか? 裁判所は、被告が原告の株主としての権利を不当に侵害し、精神的苦痛を与えたと判断しました。また、原告が訴訟を通じて権利を回復せざるを得なかったことから、弁護士費用と訴訟費用も損害として認められました。
    本判決で示された「株主の権利」とは、具体的にどのようなものですか? 本判決で保護された株主の権利には、適切な招集通知を受け取る権利、議決権を平等に行使する権利、および会社法および定款に定められた手続きに従って株式配当を受け取る権利が含まれます。
    本判決は、株式総会決議の有効性に関する他の判例と比べて、どのような点で注目されますか? 本判決は、形式的な要件だけでなく、実質的な公正さも重視している点で注目されます。単に手続きを遵守するだけでなく、株主の権利が実質的に保護されているかどうかが、裁判所の判断の基準となっていることがわかります。
    本判決は、上訴されましたか? はい、本判決は最高裁判所に上訴されましたが、最高裁判所は控訴を棄却し、原判決を支持しました。

    今回の最高裁判所の判決は、会社法における株主の権利を明確にし、会社が株主総会を運営する上での義務を強調するものです。株主総会の決議が有効であるためには、適切な通知、公正な手続き、そして何よりも株主の権利の尊重が不可欠です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Lydia Lao et al. v. Yao Bio Lim et al., G.R. No. 201306, 2017年8月9日

  • 株主総会における議決権:株式引受権の行使と開催時期の関係

    本判決は、企業の株主総会の開催時期と、新株引受権(SRO)の行使が完了するまでの間の関係について判断したものです。最高裁判所は、SROの完了を株主総会開催の前提条件とすることは、既存の株主の議決権を不当に制限するとして、SROの完了を待たずに株主総会を開催するよう命じました。本判決は、少数株主の権利保護、特に企業の重要な意思決定における発言権の確保に貢献します。少数株主は、SROの影響を受けずに、企業の経営方針について意見を述べ、投票を通じて影響を与えることができるようになります。

    議決権の重要性:株式引受権と総会延期の妥当性は?

    アライアンス・セレクト・フーズ・インターナショナル(以下「アライアンス」)の少数株主であるハーベスト・オール投資らは、取締役会が承認した新株引受権(SRO)の完了を理由に、年次株主総会(ASM)を無期限延期したことに対し、議決権を侵害されたとして訴訟を提起しました。問題となったのは、SROの完了が株主総会開催の条件とされた場合、既存の株主の議決権が希薄化し、会社の意思決定に影響を与えられなくなるという点です。裁判所は、SROの完了を待たずに株主総会を開催することが、株主の権利保護に繋がるかを判断しました。

    地方裁判所(RTC)は、ハーベスト・オール投資らが正しい訴訟費用を支払わなかったとして訴えを却下しましたが、控訴院(CA)はRTCの決定を覆し、適切な訴訟費用が支払われた後、訴訟を差し戻しました。CAは、訴訟費用の計算はSROの価値に基づいて行うべきであるとしながらも、ハーベスト・オール投資らが意図的に政府を欺こうとしたわけではないと判断しました。裁判所は、以前の判例であるLu対Lu Ym, Sr.事件を引用し、すべての企業内紛争は常に訴訟中の財産を含むと解釈しましたが、最高裁判所は、この解釈が誤りであると指摘しました。

    最高裁判所は、Lu事件における関連する記述が傍論(判決の結論に直接関係のない意見)に過ぎないことを明確にしました。そして、企業内紛争が訴訟物の金銭的評価の可否によって分類されることを強調しました。本件では、ハーベスト・オール投資らの主な目的は、SROが完全に実現する前に2015年のASMを開催することであり、金銭の回収を目的としたものではないため、金銭的評価が不可能な訴訟であると判断しました。したがって、SROの価値を訴訟費用の計算基準とすることは不適切であると結論付けました。

    さらに、最高裁判所は、2016年10月5日のA.M. No. 04-02-04-SC(規則141の改正)に言及しました。これにより、企業内紛争における訴訟物の性質に応じて訴訟費用を決定することが明確化されました。そして、遡及的適用することで本件にも適用できると判断しました。この改正は、企業内紛争の訴訟物が金銭的に評価可能であるか否かに応じて、適用される手数料を明確にするものです。

    裁判所は、訴訟が金銭的評価を伴わないものであると判断したため、規則141の第7条(b)(3)に基づいて適切な訴訟費用を支払うように命じました。そして、ハーベスト・オール投資らが最初に支払った8,860ペソが、改正された規則に照らして十分であるかどうかを判断するために、事件をRTCに差し戻すことを決定しました。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、SROの完了を年次株主総会の開催条件とすることができるか、また、訴訟費用をどのように計算すべきかという点でした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、SROの完了を株主総会開催の条件とすることは不当であり、既存の株主の議決権を侵害するとして、訴訟費用を再計算し、株主総会を開催するよう命じました。
    傍論とは何ですか? 傍論とは、裁判官が判決の中で述べる意見のうち、判決の結論に直接関係のない意見のことです。判例としての拘束力はありません。
    規則141の改正は、訴訟費用にどのような影響を与えますか? 規則141の改正により、企業内紛争における訴訟物の性質に応じて訴訟費用が決定されることになり、より柔軟な対応が可能になりました。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決の重要なポイントは、企業の株主総会における少数株主の議決権の重要性、および訴訟費用の計算方法に関する解釈です。
    なぜ過去の判例が覆されたのですか? 最高裁は、過去の判例における関連記述が傍論であり、本件に適用するには不適切であると判断したため、判例が覆されました。
    裁判所が本訴訟を地裁に差し戻したのはなぜですか? 裁判所は、原告が支払うべき訴訟費用の過不足を判断するために本訴訟を地裁に差し戻しました。
    この裁判の結果は何を意味しますか? これにより、企業内紛争の場合に支払うべき訴訟費用について透明性があり、理解しやすくなる可能性があります。

    本判決は、企業における少数株主の権利保護と、公正な意思決定プロセスを確保する上で重要な意味を持ちます。株主は、企業の将来に関する重要な決定に影響を与えるために、適切なタイミングで効果的に投票できるようになりました。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

  • フィリピン会社法: 有効な株主総会と資本構成の変更に関する最高裁判所の判断

    本判決は、フィリピン国際生命保険株式会社(Philinterlife)の株主総会における取締役選任の有効性に関する争いを中心に展開します。最高裁判所は、原告(故ジュベンシオ・P・オルタニェス博士の遺産管理人)が、問題の株主総会において自身が51%以上の株式を保有していることを証明する十分な証拠を提出できなかったと判断しました。この判決は、株式会社の運営において、株主総会での議決権の割合を明確にすることがいかに重要であるかを示しています。つまり、会社の資本構成が変更された場合、以前の最高裁判所の判決が、現在の株式所有権に直接的な影響を与えない可能性があることを意味します。

    株式譲渡無効判決後の株主総会:誰が会社の舵を取るのか?

    本件は、オルタニェス博士の遺産管理人が、ホセ・C・リーらのグループによって2006年3月15日に行われたPhilinterlifeの取締役選任に対する異議申し立てを発端としています。原告は、以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)を根拠に、故オルタニェス博士の遺産がPhilinterlifeの過半数の株式を所有していると主張しました。彼らは、被告による過去の株式取得が無効であるため、会社の支配権は遺産にあるべきだと主張しました。しかし、最高裁判所は、原告の主張を支持せず、2006年の取締役選任は有効であると判断しました。この判決は、過去の株式譲渡の有効性に関する判決が、その後の会社の資本構成の変更にどのように影響するかという重要な法的問題に焦点を当てています。

    裁判所は、原告がPhilinterlifeの株主総会において、51%以上の株式を所有しているという主張を裏付ける十分な証拠を提出できなかったと指摘しました。特に、裁判所は、原告が、問題の株主総会時にPhilinterlifeの発行済株式総数が5,000株であり、そのうち2,550株以上を原告が所有していることを証明できなかった点を重視しました。裁判所は、被告がPhilinterlifeの取締役として正当に選任されたという推定を覆すだけの証拠が原告によって提出されなかったと結論付けました。原告は、以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)を、自身がPhilinterlifeの株式の51%以上を所有しているという「最良の証拠」として提示しましたが、裁判所は、この判決の適用範囲を限定的に解釈しました。

    以前の判決(G.R. No. 146006)は、1982年3月4日の合意書が無効であり、その結果、FLAGへの株式譲渡も無効であると宣言しました。ただし、裁判所は、Philinterlifeの資本構成の増加のうち、「被告の存在しない株式の議決によって承認された増加」のみを無効としました。つまり、無効とされたのは、違法な株式譲渡後に承認された増加のみであり、1980年から1988年までの増加については、その有効性が問われたことはありません。最高裁判所は、保険委員会が発行した証明書の重要性を認め、1987年6月5日の省令第62-87号により、国内の保険会社は1987年12月31日までに最低払込資本金を10,000,000ペソに増額する必要があると定めていました。

    最高裁判所は、Philinterlifeの資本構成の変遷を詳細に分析し、故オルタニェス博士の死後、資本構成が複数回変更されたことを明らかにしました。博士の死後、1980年12月15日に払込資本金が4,000株から5,000株に増加し、その後も1984年9月24日、1987年1月26日、1987年7月27日、2003年2月6日、2003年2月20日に増加しました。このような資本構成の変更により、故オルタニェス博士の遺産の株式保有割合は、博士の死後、50.72%から徐々に減少し、最終的には2003年2月20日には4.05%にまで低下しました。最高裁判所は、2006年3月15日の株主総会において、原告がPhilinterlifeの過半数の株式を代表していたという主張を裏付ける十分な証拠がないと判断し、2006年の取締役選任は有効であると結論付けました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? Philinterlifeの株主総会における取締役選任の有効性が争点でした。原告は、自身の株式保有割合が51%以上であると主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。
    以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)は、本件にどのように影響しましたか? 以前の判決は、過去の株式譲渡が無効であることを宣言しましたが、その後の会社の資本構成の変更には直接的な影響を与えませんでした。裁判所は、以前の判決の適用範囲を限定的に解釈しました。
    Philinterlifeの資本構成は、いつどのように変更されましたか? 故オルタニェス博士の死後、払込資本金は複数回増加しました。これらの増加により、博士の遺産の株式保有割合は徐々に減少しました。
    裁判所は、原告の主張をどのように判断しましたか? 裁判所は、原告がPhilinterlifeの株主総会において、51%以上の株式を所有しているという主張を裏付ける十分な証拠を提出できなかったと判断しました。
    なぜ、本件において資本構成の変更が重要だったのですか? 株主総会での議決権は、株式保有割合に基づいて決定されるため、資本構成の変更は、誰が会社の支配権を握るかを決定する上で重要な要素となります。
    本判決は、株式会社の運営にどのような影響を与えますか? 株式会社は、株主総会での議決権の割合を明確にし、資本構成の変更を適切に行う必要があります。また、以前の判決が、現在の株式所有権に直接的な影響を与えない可能性があることを認識する必要があります。
    裁判所は、被告の取締役選任についてどのように判断しましたか? 裁判所は、原告が被告の取締役選任が無効であることを証明できなかったため、被告は正当に選任されたと判断しました。
    原告は、本件でどのような証拠を提出しましたか? 原告は、以前の最高裁判所の判決(G.R. No. 146006)を、自身がPhilinterlifeの株式の51%以上を所有しているという証拠として提示しました。
    被告は、本件でどのような主張をしましたか? 被告は、株主総会は有効に行われ、取締役は正当に選任されたと主張しました。また、会社の資本構成は変更されており、原告の株式保有割合は51%未満であると主張しました。

    本判決は、会社の運営において、株主総会での議決権の割合を明確にすることがいかに重要であるかを示しています。株式会社は、資本構成の変更を適切に行い、株主の権利を保護する必要があります。最高裁判所の判断は、企業が過去の判決に依存するのではなく、現在の状況に基づいて株式所有権を評価することの重要性を強調しています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: ESTATE OF DR. JUVENCIO P. ORTAÑEZ VS. JOSE C. LEE, G.R No. 184251, 2016年3月9日

  • 公共事業における外国資本:株式所有の制限に関する最高裁判所の解釈

    本判決は、フィリピンの公共事業における外国資本の定義に関する最高裁判所の解釈を明確にするものです。最高裁判所は、「資本」とは、議決権のある株式を指し、公共事業における外国資本の所有を制限していることを再確認しました。この判決は、外国資本の所有構造に影響を与え、フィリピン人の経済的統制を確保するための法的な枠組みに重要な影響を与える可能性があります。

    フィリピンの経済的未来:誰が鍵を握るのか?

    本件は、フィリピン最高裁判所が公共事業の外国人株式所有制限に関する憲法の規定「資本」を解釈し直す上で重要な転換点となります。議論の中心は、1987年フィリピン憲法第12条11節に定義されている「資本」という用語が、企業において取締役を選任する議決権のある株式のみを指すのか、それともすべての種類に適用されるのか、という点にありました。原告は、定義を明確にすることで経済を外国人支配から保護しようとしました。

    最高裁判所は、「資本」は議決権のある株式のみを指すことを明確にしました。外国人は、会社の方針と運営を決定する取締役を選出する議決権の40%以下を所有することができず、取締役の管理を効果的に行うことができます。裁判所は、株式の異なるクラスへの影響に焦点を当て、国民の所有に対する憲法の命令と議決権の両方が満たされるようにすることで、公共事業への有効なフィリピン人による支配を保証しました。憲法の意図に反する構成を許すと述べています。「国家は、フィリピン人が有効に支配する自立的で独立した国家経済を育成するものとする」

    しかしながら、異議を唱えた裁判官は、「資本」という用語を制限することはフィリピンの利益を保護するものではなく、その言葉が表すように総資本として読み取るべきであり、議決権のある株式だけでなく議決権のない株式も対象にするべきだと主張しました。これにより外国人は株主総会で重要事項について議決権のある株式の最大40%までの議決権を有するが、管理は取締役会に移り、取締役会ではフィリピン人が支配権を握ることができます。また、資本全体に対する外国人所有権の制限は、その時点で国内経済が悪化した時期の国際投資を奨励し、国内の主要なセクターの利益よりも経済の必要性を重視していたと主張されています。

    反対派は、外国人投資に対する管理と所有に対する明確な二重の管理レベルが存在すると仮定して、意見の相違を拡大させました。第一の防御線は、憲法第12条11節の冒頭で設定された総資本の外国所有の40%の上限であり、株主が会社の運営に対する最終的な決定の投票と行使に影響を与えることができる主要な株主の議決を規定しています。二つ目のレベルは、憲法第12条11節の末尾の文で規定されているように、取締役を議決する40%の権利がある取締役会を制限します。最後に、経営幹部および取締役は、企業がフィリピンの運営下にあることを保証する必要があります。

    本件の結果として起こりうる影響には、多額の資本を必要とする公共事業を含む特定の経済的ベンチャーに対する外国投資家および国際ビジネスの戦略の可能性の変化が含まれます。フィリピン人の支配という明確な義務を遵守しようとする企業は、資本構造を変更する必要があります。

    よくある質問

    本件における主要な問題は何でしたか? 本件の核心的な問題は、フィリピン憲法で言及されている「資本」という用語の意味に関するものでした。フィリピンの公共事業の外国人株式所有の制限はどのようなものなのでしょうか?この質問への答えは、公共事業セクターの支配をどちらが持っているかを左右する可能性がありました。
    裁判所は、本件における「資本」をどのように定義しましたか? 裁判所は「資本」を公共事業における議決権のある株式(議決権のある種類)として定義し、憲法によって保護されるべきフィリピン国民の経済的支配が維持されることを保証しました。この狭義の解釈は、会社運営の管理に関わる株式のみが憲法による議決権の制限対象となることを意味します。
    議決権のない株式は、会社に対する外国人所有権の構造にどのように影響しますか? 今回の評決では、公共事業への投資を行う外国人が企業組織全体に与える影響力の重要性を重視するのではなく、議決権を持つ種類の所有権を重視することで、非議決権株の占有に対する外国からの懸念の範囲が狭まっています。非議決権株式の過剰所有の可能性は残っていますが、取締役を選任する株式ではなく、その他の種類による株式に対する管理には影響がないため、これは裁判所の主な関心事ではありません。
    この定義は外国からの投資をどのように脅かす可能性がありますか? 今回の判決は、潜在的な外国投資家に投資を検討し、規制状況の変化に対する政府の姿勢を知るために、財務および財務的遵守に関する基準を考慮してもらうよう求めています。これは、フィリピンに投資することに興味のある外国人は、変更される可能性のある規定および規定に対応できるようになり、新たな規制リスクの影響を減らすことができるようになるというシグナルを送る可能性があります。
    外国資本を制限するために、憲法には他にどのような保護対策がありますか? 憲法には外国投資に対する2つの保障が存在すると規定されています。まず、外国株式の40%上限を順守し、外国企業による議決を伴う種類による株式の所有を規制することです。第二に、経営レベルを監視しており、外国人が比率外の影響力を持てないように管理が確実にコントロールされるように幹部および幹部全員がフィリピン人である必要があります。
    株式に詳しいわけではありませんが、フィリピン経済は外国人所有の制約によってどのように機能しますか? 企業が設立される仕組みと投資の方法には規制があり、議決権は常に所有に反映されず、通常は総株式数と取締役を管理する能力の間に分離が生じます。投資、および財政上の公平性と、外国人所有に対する国の必要性の観点から見た場合に、総意が合意していることが明確な範囲内でしか、このような変更は国内産業には推奨できません。
    SECはこの法律が実行されるのをどのように促進していますか。 また、これが業界にもたらす影響とは? 最高裁判所は、PLDTで外国株式が憲法11条第12条に抵触したかどうかを確認するようにSECに指示しています。本判決によりSECは、法律に基づいて義務を執行することになり、それが、同国内での規制変更の理解方法と法律に準拠させる方法に影響を与えています。
    投資者は、外国規制の明確化という結果をどう見ていますか? 裁判所の今回の判決以降、投資家は外国規制に関する基準を注意して守って、変化に適応していくでしょう。外国人株式と関連法の執行範囲を修正すると、投資の決定と資金の流れを変えて経済全般に影響を及ぼす可能性があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)経由でASG法律事務所にご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Gamboa対Teves事件、G.R.No.176579、2012年10月9日

  • 株式総会における投票権: 未払込株式と議決権の関係

    フィリピン最高裁判所は、株式総会における議決権の行使において、未払込の株式の議決権の行使を制限することの妥当性を明確にしました。最高裁は、企業紛争において、裁判所の決定が迅速に執行されるべきであると判断しました。この決定は、企業の運営における公平性と透明性を維持するために重要であり、株主が会社の重要な決定に参加する権利を保護します。決定の根底にある原則を理解することは、企業のガバナンスと投資の健全な実践を保証するために不可欠です。

    企業の株主: 議決権と訴訟の焦点

    リディア・ラオ、ウィリアム・チュア・リアン、ジェフリー・オン、ヘンリー・シーが、フィリップ・キングを相手取って、G.R. No. 160358という事件で訴訟を起こしました。この訴訟は、株主としてのフィリップ・キングの権利、特に株式会社フィラデルフィア・スクール(Philadelphia School, Inc.)での議決権をめぐるものでした。事件の中心的な問題は、フィリップ・キングが父親から受け継いだ株式が完全に支払われていないと主張されたにもかかわらず、会社の重要な事項に関する議決権の行使を認められるべきか否かでした。本判決では、会社の主要メンバーによる不正行為の申し立てを評価するために詳細な調査が実施され、これはすべての株主の権利と義務を理解するための基礎を築きました。最高裁判所は、地方裁判所の判決が、決定に含まれていない救済を求める執行命令と矛盾しないことを確認し、フィリピンの企業法の執行の原則を擁護しました。

    地方裁判所は、キング氏に有利な判決を下し、株主総会における彼の議決権を認めました。原告は地方裁判所の判決に不満を抱き、控訴裁判所に控訴しましたが、地方裁判所の決定は支持されました。最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、執行命令は原判決と矛盾しないと述べています。本判決では、執行命令は、本案判決の処分条項の範囲内にある救済を求めることを目的としており、取締役会の新選挙の実施に関する具体的な条件と株式分割を許可することにより、その判決を逸脱したり変更したりするものではないと判断しました。さらに、最高裁判所は、第1審裁判所の決定は、共和国法第8799号に基づく企業紛争を管理する暫定規則のセクション4の下ですぐに執行可能であり、上訴された決定の執行を停止する可能性がないことを繰り返しました。これにより、裁判所の命令は、上訴を提起した場合でも、通常は有効かつ執行可能であることに重点が置かれます。

    この判決は、執行命令が下級裁判所の判決の実質的な条件と完全に一致する必要があるという確立された法的原則に固執しました。フィリピン最高裁判所は、2002年9月25日の裁判所の判決と2002年12月26日の命令との間に矛盾がないと判断しました。命令は裁判所の判決に含まれる問題の処理に従って執行令状を発行することに重点を置いており、判決の言葉に一貫性が保たれています。判決の命令部分の各ポイントへの命令の関連性に対処することによって、最高裁判所は元の判決の意図との調整を強化しました。例えば、最高裁判所は、裁判所が請求された救済を具体的に許可する命令は存在しないことを指摘しました。裁判所が異議を唱えた命令は、その決定の処分部分に具体化された裁判所の問題解決に従って執行令状を一般的な用語で発行するよう指示しただけです。原告が最高裁判所と裁判所の判決の意図との間の差異に対する反論を打ち破り、判決を明確に解釈することの重要性を強化しました。このようにして裁判所は、国内のあらゆる企業レベルの裁判所の正当性を高め、強化したのです。

    フィリピン最高裁判所は、セクション4、共和国法第8799号に基づく企業紛争を管理する暫定規則のルール1を強調しました。このセクションは、すべての決定は直ちに執行可能であり、高等裁判所によって抑制されない限り、それらからの上訴によって執行が停止されることはないと規定しています。命令は暫定的かつ執行可能なままであり、決定を下す際には注意が必要です。下級裁判所の命令は、原判決との潜在的な矛盾により、この訴訟では許可されませんでした。同様に、異議が唱えられている行為が以前の判断とは一致していることを確認することの重要性が強調されました。これの実施には、すべての参加者の利害関係の評価だけでなく、財務記録を十分に検討して、株主総会中に財務不正行為の申し立てを検証および議論することが含まれます。これには、すべての企業の利害関係者に対する誠実さの要件を強化することで、すべての関連紛争をタイムリーに解決することにより、取締役会レベルを超えて、より広い商業的誠実さに影響を与える可能性があります。

    よくある質問(FAQ)

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、フィリップ・キング氏が父親から相続した株式の一部が未払込であるにもかかわらず、議決権を行使できるかどうかでした。リディア・ラオ氏ら原告は、未払込の株式は議決権を持たないと主張しました。
    最高裁判所の判決はどのようなものでしたか? 最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、執行命令は原判決と矛盾しないと判断しました。これは、原判決の範囲内にある救済を求めるものであり、それを変更するものではありません。
    執行命令とは何ですか? 執行命令とは、裁判所の判決を執行するための命令であり、勝訴当事者は判決を執行することができます。執行命令は、原判決の条件に準拠しなければなりません。
    共和国法第8799号セクション4とは何ですか? 共和国法第8799号セクション4は、企業紛争に関する決定は直ちに執行可能であり、上訴によって停止されないと規定しています。これは、上訴が提出されても、裁判所の命令は有効かつ執行可能であることを意味します。
    本件における会計処理の重要性は何でしたか? 裁判所は、原告に対し、支配していた期間中に支出した会社の資金について会計処理を行うよう命じました。これにより、財政上の責任と透明性が確保されました。
    議決権はどのように回復されましたか? 裁判所は、キング氏の株式保有数を500株から1,200株に回復し、この数を投票できるようにしました。この決定は、株主総会における彼の議決権を回復しました。
    不正行為が申し立てられた株主総会には何が起こりましたか? 裁判所は、8月15日に原告が開催した会合、および役員や取締役として原告が行ったすべての行為を無効としました。これにより、原告が試みた不正な企業行為が覆されました。
    Sy Tian TinとDy Siok Beeの株式数は回復しましたか? Sy Tian TinとDy Siok Beeの株式数の増加は無効と宣言され、その数がそれぞれ300株と50株に回復されました。この調整は、株主資本における公平な表現を確保しました。

    企業株式における訴訟の結果として生じた広範な結果から、企業紛争における株式の完全な義務の明確さを継続して適用すると、会社の経営が損なわれることなく迅速かつ完全に解決されます。フィリピンの株式法の専門家の助けを求めることを検討している読者は、ASG Lawと連絡を取ることをお勧めします。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comを通じてASG Lawにご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Short Title, G.R No., DATE

  • 株主総会における定足数:死亡した株主の算入

    本判決は、非公開株式会社における株主総会の定足数について判断したものであり、定足数の計算において死亡した会員を除外することを認めるものです。この決定は、株主総会の有効性や、取締役の選任方法に直接影響を与えます。非営利団体がより円滑に運営されることを保証し、法人における会員権の性格と行使に関する重要なガイダンスを提供します。

    定足数の計算:誰を数えるべきか?

    本件は、グレース・クリスチャン・ハイスクール(GCHS)という非公開の非営利教育法人における年次会員総会での議決数の正当性が争われたものです。争点は、定足数を満たすために死亡した会員を数えるべきかどうかでした。GCHSは15名の正規会員を有していましたが、総会時には11名のみが生存しており、7名が委任状を通じて参加しました。総会では、4名の死亡した会員の後任を選出しましたが、この手続きの有効性がSEC(証券取引委員会)に持ち込まれました。

    SECの聴聞担当官は、総会は定足数不足により無効であると判断しました。担当官は、定足数の計算は会員の実際の数ではなく、設立定款に規定された数に基づいているべきだと主張しました。これに対して、原告は死亡した会員はその時点で権利を失っているため、定足数の計算に含めるべきではないと反論しました。SECはこの決定を支持し、会員数について、生存している会員のみを指すとは解釈できないとしました。

    控訴院(CA)は、原告の訴えを却下しました。訴状の認証と不提訴の保証が、原告全員ではなく、弁護士であるサビーノ・パディラ・ジュニアによってのみ署名されたためです。しかし最高裁判所は、手続き上の瑕疵は、実質的な正義のためには免責されるべきであると判断しました。重要な点として、最高裁判所は、非公開株式会社において、定足数は議決権のある発行済株式数に基づいて計算されるべきであり、非営利団体では、議決権のある実際の会員のみが定足数の計算に含まれるべきであると判示しました。

    会社法第52条は、会議の定足数について次のように規定しています。

    「第52条 会議の定足数– 本法または定款に別段の定めがない限り、定足数は、発行済資本株式の過半数を有する株主、または非公開株式会社の場合は会員の過半数で構成されるものとします。」

    この判決は、会社法の解釈において、形式的な数よりも実質的な議決権を重視するものであり、死亡した会員は会員名簿から除外されるべきであるとしました。したがって、生存している会員のみを定足数の計算に入れるべきであり、その人数によって総会が有効であったかどうかを判断する必要があります。このアプローチは、会員権が譲渡不能であり、会員が死亡によって権利を失うという会社法第90条および第91条の原則と一致しています。

    取締役の欠員補充に関しては、最高裁判所は会社法第29条に基づいて、既存の取締役が定足数を満たしている場合に限り、欠員を補充できると確認しました。GCHSの定款では、取締役の欠員補充は取締役会の議決によって行われるべきであると規定されていましたが、4名の取締役の選任は会員総会で行われたため、手続き上の誤りがありました。そのため、最高裁判所は、GCHSの取締役会が有効に欠員を補充するためには、取締役会としての会議を開く必要があると判断しました。

    結論として、最高裁判所は原告の一部を認め、控訴院の決定を破棄しました。GCHSの残りの取締役は、この判決に従って取締役会の欠員を補充することができます。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 非公開株式会社における年次会員総会の定足数を計算する際に、死亡した会員を含めるべきかどうかという点が主な争点でした。
    定足数の計算に死亡した会員を含めるべきではない理由は? 会社法第90条および第91条に基づいて、会員権は譲渡不能であり、会員が死亡によって権利を失うため、死亡した会員は定足数の計算から除外されるべきです。
    最高裁判所は、株式法人と非公開株式会社の定足数をどのように区別しましたか? 株式法人では、定足数は議決権のある発行済株式数に基づいて計算されるのに対し、非公開株式会社では、議決権のある実際の会員のみが定足数の計算に含まれると判示しました。
    本件における取締役の欠員補充に関する最高裁判所の判断は? 取締役会としての会議を開き、残りの取締役が欠員を補充する必要があるとしました。会員総会での選任は手続き上の誤りがあるため、無効です。
    本判決が非公開株式会社の運営に与える影響は? 死亡した会員を定足数の計算に含める必要がないため、定足数の計算が簡素化され、総会の運営が円滑になります。
    GCHSの定款では、取締役の欠員をどのように補充すると規定されていましたか? 取締役会の議決によって欠員を補充すると規定されていました。
    最高裁判所が訴えの一部を認めた理由は? 手続き上の瑕疵は、実質的な正義のためには免責されるべきであり、事件の実質的な内容を考慮する必要があると判断したためです。
    死亡した会員の権利はどのように扱われますか? 会員の権利は個人に帰属し、譲渡不能であるため、会員が死亡するとその権利は消滅します。ただし、定款または規則に別段の定めがある場合は除きます。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:PAUL LEE TAN対PAUL SYCIP, G.R. NO. 153468, 2006年8月17日

  • 株式の種類による議決権の制限:会社法と定款の解釈

    本判決では、会社法が定める原則と定款の規定との関係が争われました。最高裁判所は、株式会社の定款において、特定の種類の株式について議決権を制限する条項が、会社法に違反するかどうかを判断しました。具体的には、会社法が認める例外に該当しない限り、すべての株主は議決権を持つべきであるという原則が確認されました。この判断は、株主の権利を保護し、企業の透明性を高める上で重要な意味を持ちます。会社法に精通した弁護士として、判決内容を詳細に分析します。

    株主平等の原則:株式会社の株式種類と議決権を巡る攻防

    この事件は、医療センターパラニャーケ株式会社(MCPI)の株主総会における取締役選任を巡って発生しました。原告であるセシリア・カスティージョらは、B種株式を保有しており、取締役の選任における議決権がないとされたため、この選任の無効を訴えました。MCPIの定款には、A種株式の保有者のみが議決権を持つという規定がありました。しかし、原告は、会社法が定める株主平等の原則に反するとして、この定款の規定の無効を主張しました。裁判所は、会社法が定款の規定に優先するという判断を下し、B種株式の保有者にも議決権があることを認めました。

    この事件で特に重要なのは、定款の解釈において、会社法が定める原則がどのように適用されるかという点です。MCPIの定款は、設立当初の会社法(Act No. 1459)に基づいて作成されました。当初の会社法では、株式の種類に応じて議決権を制限することが認められていました。しかし、その後の会社法改正(Batas Pambansa Blg. 68)により、議決権の制限は、種類株式の中でも「優先株式」または「償還株式」に限定されることになりました。

    裁判所は、MCPIが1992年に定款を改正した際、「法律に別段の定めがある場合を除く」という文言を追加したことに注目しました。この文言は、改正後の会社法が定める議決権の制限に関する規定を考慮したものであると解釈されました。つまり、定款の規定が会社法に反する場合には、会社法の規定が優先されるということです。これは、企業が定款を自由に定めることができるとしても、法律の範囲内でなければならないという原則を示しています。この原則は、株主の権利を保護し、企業の運営における公平性を確保するために不可欠です。

    会社法第6条では、株式の種類について以下のように規定されています。

    第6条 株式の分類 – 株式法人の株式は、種類またはシリーズに分けられ、これらの種類またはシリーズは、定款に記載されている権利、特権、または制限を有することができます。ただし、本法に別段の定めがある場合を除き、「優先」または「償還」として分類され発行された株式を除き、議決権を奪うことはできません。

    裁判所は、B種株式が優先株式または償還株式として分類されていないことから、B種株式の保有者は議決権を持つべきであると判断しました。この判断は、株主の権利を明確にし、企業の意思決定における公平性を高める上で重要な意味を持ちます。最高裁の判決は、企業が定款を作成する際に、会社法の規定を遵守しなければならないことを改めて強調しています。また、株主は、自己の権利が侵害された場合には、裁判所を通じて救済を求めることができるということを示しています。株主の権利が保護されることで、企業はより透明性の高い運営を行うことが求められ、健全な企業活動が促進されます。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 医療センターパラニャーケ株式会社のB種株式保有者が、取締役選任における議決権を持つかどうかです。定款の規定と会社法の原則との関係が争われました。
    裁判所は、B種株式保有者の議決権についてどのような判断を下しましたか? 裁判所は、B種株式が優先株式または償還株式として分類されていないため、B種株式保有者は議決権を持つべきであると判断しました。会社法の原則が定款の規定に優先されると解釈されました。
    定款の「法律に別段の定めがある場合を除く」という文言は、どのように解釈されましたか? この文言は、定款の規定が会社法に反する場合には、会社法の規定が優先されることを意味すると解釈されました。会社法が定める議決権の制限に関する規定を考慮したものであるとされました。
    この判決は、企業にどのような影響を与えますか? 企業は、定款を作成する際に会社法の規定を遵守しなければならないことを改めて強調しています。株主の権利を侵害するような定款の規定は無効となる可能性があります。
    株主は、自己の権利が侵害された場合に、どのような手段を取ることができますか? 株主は、裁判所を通じて救済を求めることができます。株主の権利が保護されることで、企業はより透明性の高い運営を行うことが求められます。
    会社法第6条は、株式の分類についてどのように規定していますか? 株式法人の株式は、種類またはシリーズに分けられ、これらの種類またはシリーズは、定款に記載されている権利、特権、または制限を有することができます。ただし、本法に別段の定めがある場合を除き、「優先」または「償還」として分類され発行された株式を除き、議決権を奪うことはできません。
    旧会社法(Act No. 1459)と改正後の会社法(Batas Pambansa Blg. 68)では、議決権の制限についてどのような違いがありますか? 旧会社法では、株式の種類に応じて議決権を制限することが認められていましたが、改正後の会社法では、議決権の制限は、種類株式の中でも「優先株式」または「償還株式」に限定されることになりました。
    この判決は、株主平等の原則にどのように関連していますか? この判決は、株主平等の原則を具体的に適用したものであり、すべての株主は原則として議決権を持つべきであるという原則を強調しています。定款の規定が株主平等の原則に反する場合には、会社法の規定が優先されるということを示しています。

    本判決は、企業統治における株主の権利の重要性を改めて示すものです。企業は、株主の権利を尊重し、透明性の高い運営を行うことが求められます。これにより、企業の信頼性が向上し、長期的な成長につながることが期待されます。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。お問い合わせまたは、電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CECILIA CASTILLO ET. AL. VS ANGELES BALINGHASAY, G.R. No. 150976, 2004年10月18日