最高裁判所は、本件において、性的暴行事件において告訴状に具体的な日付を明記する必要はないと判断しました。告訴状には、被告の名前、犯罪名、犯罪を構成する行為または不作為、被害者の名前、犯罪のおおよその日付、犯罪場所を記載すれば十分です。本判決は、告訴状の日付の特定性を争う性的暴行事件に影響を与えます。
性的暴行の訴訟における「正確な日付」:児童の証言の重み
本件は、被告人が未成年者に対して性的暴行を行ったとして訴えられた事件です。被告人は、告訴状に性的暴行が行われた正確な日付が記載されていないこと、および、暴行があったとされる日に被告人が現場にいなかったことを主張しました。裁判所は、告訴状の日付の正確性は必須ではなく、未成年者の証言は信頼できると判断しました。さらに、裁判所は、被告人のアリバイは成立しないと判断しました。それは、被告人が暴行が発生したとされる時間帯に現場にいた可能性があったからです。
本件では、被告人は、マカティ市の地方裁判所において、刑法第266条Aに違反したとして有罪判決を受けました。被告人は、12件の別々の情報に基づいて起訴され、各事件において性的暴行で有罪判決を受け、それぞれ5年の懲役刑(軽懲役)から8年と1日の懲役刑(重懲役)が言い渡されました。また、12件の各事件において、被害者にそれぞれ10万ペソの慰謝料および5万ペソの懲罰的損害賠償金の支払いを命じられました。その後、被告人は控訴裁判所に控訴しましたが、控訴裁判所は一審判決を支持しました。裁判所は、犯罪が行われた正確な日付は犯罪の要素ではなく、起訴状に正確に記載したり、裁判中に検察が正確に証明する必要はないと判示しました。
ペティショナーは最高裁判所に上訴し、特に1999年2月9日に発生したとされる性的暴行の事件における実行の不可能性を主張しました。裁判所は、ペティショナーの主張は詭弁に過ぎないと判断しました。被告人が罪の実行時に別の場所にいたこと、および、被告人が犯罪現場またはその周辺に物理的に存在することが不可能であったことを少なくとも示す必要があります。被告人自身は、授業が終わるのが午後の1時であっても、時折、午後に学校に戻って鶏を管理していたと認めています。裁判所は、11歳の被害者の証言を重視し、その信憑性を評価することは裁判所の権限であると判断しました。最終的に、裁判所は性的暴行によって受けた損害に対する民事責任は認められなかったため、補償損害賠償と同等の賠償金を支払うことを裁判所の裁量に委ねるとしました。
フィリピン共和国法第8353号、別名1997年反レイプ法は、「性的関係によるレイプ」だけでなく、「性的暴行によるレイプ」も含むようにレイプの定義を拡大しました。第2条は以下のように規定されています。刑法第266条Aの第2項に基づく性的暴行は、法律の第1項に規定されている状況下で、自分の陰茎を他人の口や肛門に挿入したり、他の人の性器や肛門に器具や物体を挿入したりする人が行った場合に成立します。この法律は、刑法第266条A第1項に基づくレイプとは異なり、犯罪者または被害者の性別について区別していません。裁判所もそのような区別をする必要はありません。刑法第266条Bは、性的暴行によるレイプの罪に対して実刑を科しています。
ただし、裁判所は、一審裁判所および控訴裁判所の両方が、不法行為による民事責任を提供できなかったことに注意しました。これは、民法における実際の損害賠償または補償損害賠償と同等であるとされた先行の司法政策によって承認された賠償金です。したがって裁判所は、性的暴行の各件について、民間賠償金を25,000.00ペソ、慰謝料を25,000.00ペソに減額するとともに、懲罰的損害賠償金の裁定は法的根拠がないとして削除しました。
本件の主要な争点は何でしたか? | 主要な争点は、性的暴行事件において、告訴状に性的暴行が行われた正確な日付を記載する必要があるかどうかでした。 |
裁判所はどのような判決を下しましたか? | 裁判所は、告訴状には、被告の名前、犯罪名、犯罪を構成する行為または不作為、被害者の名前、犯罪のおおよその日付、犯罪場所を記載すれば十分であると判断しました。 |
この判決の法的根拠は何ですか? | 法的根拠は、犯罪が行われた正確な日付は犯罪の要素ではなく、起訴状に正確に記載したり、裁判中に検察が正確に証明する必要はないということです。 |
この判決は告訴状の日付の特定性を争う性的暴行事件にどのような影響を与えますか? | 本判決は、告訴状の日付の特定性を争う性的暴行事件に影響を与え、今後、日付の特定性が争われる可能性のある訴訟において、本判決が法的根拠となるでしょう。 |
アリバイとは何ですか? | アリバイとは、犯罪の実行時に、被告人が別の場所にいたため、犯罪を実行することが不可能であったという主張です。 |
アリバイはどのような場合に成立しますか? | アリバイが成立するには、被告人が罪の実行時に別の場所にいたこと、および、被告人が犯罪現場またはその周辺に物理的に存在することが不可能であったことを少なくとも示す必要があります。 |
刑法第266条Aの第2項とは何ですか? | 刑法第266条Aの第2項は、法律の第1項に規定されている状況下で、自分の陰茎を他人の口や肛門に挿入したり、他の人の性器や肛門に器具や物体を挿入したりする人が行った場合に、性的暴行が成立すると規定しています。 |
なぜ裁判所は原審判決を一部修正したのですか? | 裁判所は、原審裁判所および控訴裁判所の両方が、不法行為による民事責任を提供できなかったことに注意しました。また、懲罰的損害賠償金の裁定は法的根拠がないとして削除しました。 |
本件は、性的暴行事件において、告訴状に性的暴行が行われた正確な日付を記載する必要はないことを確認した重要な判決です。裁判所は、告訴状には、被告の名前、犯罪名、犯罪を構成する行為または不作為、被害者の名前、犯罪のおおよその日付、犯罪場所を記載すれば十分であると判断しました。本判決は、告訴状の日付の特定性を争う性的暴行事件に影響を与えます。
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出典:Geronimo Ordinario v. People, G.R. No. 155415, 2004年5月20日