本最高裁判所の判決では、検察庁が予備調査を停止する申し立てを却下したことが、裁量権の重大な濫用には当たらないと判断されました。訴追手続きの独立性および、公務員に対する定型業務遂行の推定の原則が、本判決の基礎となっています。本決定は、行政機関および法的影響を受けた個人に対し、法的規範が守られ、裁量的な判断が適正に行使されていることを保証する上で、明確性を提供します。
訴追と憲法上の権利:予備調査は司法権の侵害か?
本件の核心は、著名な人物であるマグタンゴル・B・ガトゥドゥラ氏に対する訴追に関連した一連の出来事にあります。事の発端は、ラモン・トゥルフォ氏によるフィリピン・デイリー・インクワイアラー紙へのコラムの掲載でした。同コラムでは、日本人女性、ノリヨ・オハラ氏がNBI(国家捜査局)の捜査官によって誘拐され、脅迫されたという申し立てが行われました。これを受け、当時のベニグノ・S・アキノ3世大統領は法務大臣に対し、詳細な調査を指示しました。
この大統領の指示を受け、法務省は事実調査委員会を設立しました。委員会は、オハラ氏の誘拐および脅迫に関する一連の出来事を解明することを使命としていました。調査が進むにつれて、当時のNBI局長であったガトゥドゥラ氏が証人として委員会に召喚されました。2012年1月、委員会は法務大臣に報告書を提出し、その中でガトゥドゥラ氏をオハラ氏の誘拐容疑で起訴対象に含めるよう勧告しました。これを受けてガトゥドゥラ氏はNBI局長を解任されました。
これに対しガトゥドゥラ氏は、一連の省命令の憲法適合性を問う訴訟を地裁に提起しました。その訴訟と並行して、オハラ氏は国家訴追局(NPS)にガトゥドゥラ氏らを誘拐および不法監禁の罪で告訴しました。そこで、法務長官は検察官委員会を設置し、予備調査を行うこととしました。ガトゥドゥラ氏はこの予備調査の一時停止を求めましたが、委員会に拒否されたため、上訴裁判所に控訴しました。
上訴裁判所はガトゥドゥラ氏の申し立てを一部認めましたが、最高裁判所はこれに異議を唱え、委員会には裁量権の重大な濫用はなかったと判断しました。本件は、国家機関による司法審査および、法的権限の限界に関する重要な問題を提起しました。本判決の中心的な問題は、検察庁が予備調査を停止する申し立てを却下したことの適法性、およびそれにより、司法権が不当に行使されたかどうかという点でした。
最高裁判所は、訴追手続における**「裁量権の重大な濫用」**という概念について明確に示しました。裁判所は、検察官委員会は管轄権の範囲内で活動しており、ガトゥドゥラ氏に対する訴追を継続することの正当な根拠があると述べました。裁判所はさらに、予備調査の停止を求めるガトゥドゥラ氏の申し立てを裏付けるような先例となる法的根拠はないと述べました。むしろ、法律は検察官に対し、事実に基づいた判断に基づいて、訴追手続を進めるかどうかを判断する自由を認めています。以下の条項で明記されている通り、正当な法的要件を満たす場合に限り、訴追権を妨げることは可能です。
裁判所は、権利が法的に要求され、強制力を持つ当事者間の現実の紛争を解決すること、および政府のいかなる部門または機関においても、管轄権の欠如または管轄権の逸脱に相当する裁量権の重大な濫用があったかどうかを判断する義務を負う。
裁判所は、本件における上訴裁判所は、ガトゥドゥラ氏に対する予備調査を行う際に委員会が検討できる証拠の種類に関する規定を設けることにより、裁量権の範囲を超えたと判断しました。**委員会が利用可能な証拠を自由に判断できる**ことは確立された法原則であり、裁判所はその判断を事前に規制すべきではありません。
本件のもう1つの重要な点は、裁判所は、**行政機関は定型業務を遂行しているという推定原則**を再確認したことです。つまり、最高裁判所を含む司法機関は、州の機関が適切に職務を遂行したという推定のもとに活動する必要があります。その前提は、そうでないことを示す実質的な証拠がある場合にのみ覆すことができます。本件では、裁判所は検察官の任務遂行における不正行為または逸脱を示す十分な証拠は見出されませんでした。
この判決の主な内容は? | 最高裁判所は、検察庁が予備調査を中止する申し立てを却下したことが、裁量権の重大な濫用に当たらないと判示しました。 |
「裁量権の重大な濫用」とは? | これは、法律によって当局に与えられた権限を、不合理または違法な方法で使用することです。単なる間違いではありません。 |
どのような証拠を排除すべきだとガトゥドゥラ氏は主張しましたか? | ガトゥドゥラ氏は、事実調査委員会の調査中に収集されたすべての証拠は、彼の憲法上の権利を侵害して取得されたものであるため、排除されるべきだと主張しました。 |
なぜ最高裁判所はガトゥドゥラ氏に同意しなかったのですか? | 裁判所は、検察庁はガトゥドゥラ氏に対する訴追を継続する法的権限と理由があると判断しました。 |
事実調査委員会とは? | 事実調査委員会とは、問題となっている申し立てを調査し、結論と勧告を報告する目的で設置された委員会です。 |
予備調査とは? | 予備調査とは、裁判所が裁判のために個人を拘留すべき十分な理由があるかどうかを判断するための調査です。 |
上訴裁判所は最初の最高裁判所の判断に同意しましたか? | いいえ、上訴裁判所は最初に、事実調査委員会の調査中に取得された一部の証拠は除外されるべきであると判断しましたが、この決定は最高裁判所によって覆されました。 |
この訴訟は弁護士にとってどのような意味がありますか? | 本訴訟は、行政庁の司法審査、法律における裁量、および公務員の行動の適法性に関する法的先例となるものです。 |
この判決は、管轄裁判所を伴う紛争に関連した明確さと原則を提供します。これにより、法制度の範囲内における適切な政府機能を支える、正当な法規範が確認されます。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:クラロ・A・アレリャーノ法務長官対マグタンゴル・B・ガトゥドゥラ、G.R.第212215号、2019年10月9日