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  • 船員の健康: 職場環境と労災補償請求の要件に関する最高裁判所の判決

    フィリピン最高裁判所は、今回のケースにおいて、船員が労災補償を請求するための厳格な要件を改めて強調しました。特に、職場の状況がメンタルヘルスの問題を引き起こしたと主張する船員は、雇用契約の期間内に病気が発生したことを証明する必要があります。さらに重要なこととして、船員は帰国後3営業日以内に会社が指定した医師の診察を受ける必要があり、これに失敗すると給付金を請求する権利を失います。この判決は、船員が医療上の権利を保護するために必要な手続き上のステップを明確にしています。

    職場環境が原因のうつ病: 船員の労災補償請求は認められるか?

    本件は、船員のシルビーノ・ナザム氏が、船会社であるフィリピン・トランスマリン・キャリアーズ社とグローバル・ナビゲーション社に対して、労災給付、疾病手当、損害賠償を請求したものです。ナザム氏は、9ヶ月の契約でボーサンとして雇用されましたが、わずか23日後に本人の要請で送還されました。彼はその後、船上での敵対的な労働条件が原因で高血圧とうつ病を発症したと主張しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、ナザム氏の訴えを退けました。その理由は、彼が送還後3営業日以内に会社が指定した医師の診察を受けなかったこと、うつ病が船上での業務に直接起因することを証明できなかったことにあります。裁判所の判決は、船員は標準的な雇用契約の条件を遵守する必要があることを明確にしました。

    裁判所は、フィリピン海外雇用庁-標準雇用契約(POEA-SEC)に基づいて労災補償を受けるためには、負傷または疾病およびそれに続く障害が雇用契約の有効期間中に発生したことを示す必要があると指摘しました。POEA-SECの第20条(B)は、船員が下船後に治療を受ける場合、労働可能と宣言されるか、会社が指定した医師によって恒久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する疾病手当を受ける権利を有すると規定しています。ただし、この期間は120日を超えることはできません。さらに重要なこととして、船員は帰国後3営業日以内に会社が指定した医師による診察を受ける必要があり、これに失敗すると給付金を請求する権利を失います。

    裁判所は、ナザム氏が送還後3営業日以内に会社指定の医師の診察を受けることを怠ったと判断しました。その理由として、彼は訴えを起こしてから3週間後に個人的な医師の診察を受け、送還から6ヶ月後に別の個人的な医師から就労不能証明書を取得したことを挙げています。裁判所は、技術的な側面だけでなく、疾病が労災補償の対象となるためには、POEA-SECの第32-A条に定められた条件を満たす必要があると強調しました。具体的には、船員の業務がここで説明されているリスクを伴うこと、疾病が説明されたリスクへの曝露の結果として感染したこと、疾病が曝露期間内および感染に必要なその他の要因の下で感染したこと、そして船員側に重大な過失がないことが求められます。

    メンタルヘルスの問題に関しては、POEA-SECは、それが頭部への外傷によるものでなければ補償の対象となりません。本件では、そのような事実は認められませんでした。裁判所は、労働能力の喪失という観点から障害を理解する必要がある一方で、「敵対的な職場環境」とナザム氏が受けた感情的な混乱が精神的なストレスを引き起こし、重度の精神疾患につながったという控訴裁判所の主張は認められないと述べました。ナザム氏の主張によると、彼は船に乗り込んでから1ヶ月以内にドイツ人の上司から頻繁に言葉による虐待を受けたためにうつ病になったとのことです。しかし、彼は、仲間の署名が添えられた言葉による虐待の詳細を記した書簡を提出したものの、虐待がうつ病に直接つながったことを具体的に証明できませんでした。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 本件の主な争点は、船員のうつ病が労災補償の対象となるかどうか、そして船員が労災給付を請求するための要件を満たしているかどうかでした。裁判所は、会社指定の医師による診察を受けなかったこと、うつ病が業務に起因することを証明できなかったことを理由に、補償を認めませんでした。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁-標準雇用契約の略称です。これは、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件、給付、権利を定めた標準契約です。
    会社指定の医師による診察を受ける必要性は? POEA-SECに基づき、船員は帰国後3営業日以内に会社指定の医師による診察を受ける必要があります。これは、船員の健康状態を評価し、労災給付を請求する権利を確立するために必要なステップです。
    船員が労災給付を請求するための要件は? 船員が労災給付を請求するためには、雇用契約の有効期間中に負傷または疾病が発生したこと、会社指定の医師による診察を受けたこと、そして疾病が業務に直接起因することを証明する必要があります。
    メンタルヘルスの問題は労災補償の対象になりますか? POEA-SECに基づき、メンタルヘルスの問題が労災補償の対象となるためには、通常、頭部への外傷に起因する必要があります。ただし、雇用条件が精神疾患に直接つながったことを証明できれば、例外となる場合があります。
    本件において、なぜ船員の請求は認められなかったのですか? 裁判所は、船員が会社指定の医師による診察を受けなかったこと、うつ病が業務に起因することを証明できなかったことを理由に、請求を認めませんでした。
    本件から得られる教訓は? 本件から得られる教訓は、船員は労災給付を請求するための要件を理解し、必要な手続きを遵守する必要があるということです。特に、会社指定の医師による診察を受けること、疾病が業務に起因することを証明することが重要です。
    本判決は、将来の同様の事例にどのような影響を与えますか? 本判決は、将来の同様の事例において、会社指定の医師による診察を受けること、疾病が業務に起因することを証明することが、労災補償を請求するための重要な要件であることを再確認するものとなるでしょう。

    今回の判決は、船員が海外で働く際に労災補償を請求する際に遵守する必要がある手続き上の厳格さを明確にする上で役立ちます。これらの規則を理解し、従うことで、船員は自分の権利を保護することができます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: PHILIPPINE TRANSMARINE CARRIERS, INC., GLOBAL NAVIGATION, LTD., VS. SILVINO A. NAZAM, G.R. No. 190804, 2010年10月11日

  • 船員の疾病手当:権利の範囲と放棄の有効性に関する最高裁判所の判決

    本件は、船員の雇用契約における疾病手当の権利範囲と、その権利放棄の有効性に関する最高裁判所の判断です。裁判所は、船員が職務中に負った疾病に対する疾病手当の権利を認め、その権利を放棄する旨の合意(免責証書)が、労働者の経済的弱さを考慮し、公序良俗に反するため無効であると判断しました。この判決は、フィリピンの船員法の保護範囲を明確にし、船員の権利擁護に重要な影響を与えます。

    免責証書は有効か?航海士の疾病手当請求をめぐる法廷闘争

    本件は、航海士のギル・A・フローレス氏が、雇用主であるVarorient Shipping Co., Inc.およびAria Maritime Co., Ltd.に対し、疾病手当と医療費の支払いを求めた訴訟です。フローレス氏は、航海中に腰椎椎間板ヘルニアを発症し、治療を受けましたが、会社は十分な医療支援を提供せず、また、十分な疾病手当を支払いませんでした。会社側は、フローレス氏が免責証書に署名したことを根拠に、請求を拒否しました。争点は、この免責証書がフローレス氏の権利放棄として有効であるかどうかでした。

    最高裁判所は、フローレス氏の疾病手当請求を認め、免責証書は無効であると判断しました。裁判所の判断の根拠は、主に以下の点にあります。まず、フィリピンの船員法(Standard Terms and Conditions Governing the Employment of Filipino Seafarers On Board Ocean-Going Vessels)は、船員が職務中に負った疾病について、雇用主が治療費と疾病手当を支払う義務を定めています。フローレス氏の腰椎椎間板ヘルニアは、航海中の職務が原因であると認定されました。

    次に、免責証書(quitclaim)は、労働者の権利を不当に制限するものである場合、公序良俗に反し無効となります。裁判所は、免責証書がフローレス氏の経済的弱みに付け込んだものであり、彼の権利を十分に理解した上での自発的な合意とは言えないと判断しました。さらに、免責証書の内容は、フローレス氏が職務中に疾病を患っていないと虚偽の記載をしており、彼の不利になるように作成されています。

    裁判所は、過去の判例(More Maritime Agencies, Inc. v. NLRC, 366 Phil. 646, 653-654 (1999))を引用し、労働者が本来受け取るべき補償額よりも少ない金額で合意することは、法律上無効であると改めて強調しました。裁判所は、雇用主が免責証書の有効性を主張するためには、以下の要件を満たす必要があるとしました。(a)当事者間に詐欺や欺瞞がないこと、(b)免責証書の対価が合理的であること、(c)契約が法律、公序良俗、善良の風俗に反しないこと。

    本件では、これらの要件が満たされていないと判断されました。特に、フローレス氏の医療費と疾病手当の合計額と、実際に彼が受け取った金額との差額が大きく、免責証書の対価が合理的とは言えませんでした。また、会社側が免責証書の存在を訴訟の初期段階で主張せず、後になってから提出したことも、裁判所の判断を左右しました。裁判所は、会社側の主張を信憑性に欠けると判断し、フローレス氏の請求を全面的に認めました。

    この判決は、フィリピンの船員に対する重要な保護規定です。雇用主は、船員の健康と安全に配慮し、適切な医療支援を提供しなければなりません。また、船員が疾病を患った場合、法律で定められた疾病手当を支払う義務があります。船員は、自身の権利を理解し、不当な圧力に屈することなく、適切な補償を求めることができます。本件の判決は、船員の権利擁護における重要な一歩と言えるでしょう。

    最後に、本判決は、会社側が主張した、フローレス氏に対する貸付金との相殺についても言及しました。会社側は、フローレス氏が事前に受け取った貸付金3,790米ドルを、疾病手当から差し引くべきだと主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。裁判所は、会社側が貸付金の証拠として提出した領収書に、会社名やロゴが記載されておらず、信憑性に欠けると判断しました。また、会社側が貸付金の存在を訴訟の初期段階で主張しなかったことも、裁判所の判断を左右しました。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 航海士の疾病手当請求と、その権利放棄を定めた免責証書の有効性が争点でした。会社側は免責証書を根拠に支払いを拒否しましたが、裁判所は免責証書を無効と判断し、航海士の請求を認めました。
    なぜ裁判所は免責証書を無効と判断したのですか? 裁判所は、免責証書が航海士の経済的弱みに付け込んだものであり、彼の権利を十分に理解した上での自発的な合意とは言えないと判断しました。また、免責証書の内容が航海士に不利になるように作成されていることも考慮されました。
    フィリピンの船員法では、船員の疾病についてどのような規定がありますか? フィリピンの船員法は、船員が職務中に負った疾病について、雇用主が治療費と疾病手当を支払う義務を定めています。疾病手当は、船員が治療のために船を離れてから、労働可能と判断されるまでの期間、基本給の100%が支払われます。
    雇用主が免責証書の有効性を主張するためには、どのような要件を満たす必要がありますか? 雇用主が免責証書の有効性を主張するためには、(a)当事者間に詐欺や欺瞞がないこと、(b)免責証書の対価が合理的であること、(c)契約が法律、公序良俗、善良の風俗に反しないこと、の要件を満たす必要があります。
    本判決は、フィリピンの船員にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、フィリピンの船員に対する重要な保護規定であり、船員は自身の権利を理解し、不当な圧力に屈することなく、適切な補償を求めることができます。
    本件で会社側が主張した、貸付金との相殺は認められましたか? いいえ、裁判所は会社側が主張した貸付金との相殺を認めませんでした。裁判所は、会社側が提出した領収書に信憑性が欠けると判断しました。
    本判決は、今後の船員法に関する訴訟にどのような影響を与える可能性がありますか? 本判決は、同様の事例における判断の基準となり、船員の権利擁護に貢献することが期待されます。特に、免責証書の有効性に関する判断は、今後の訴訟に大きな影響を与える可能性があります。
    疾病手当の支払期間はどのくらいですか? 疾病手当は、船員が治療のために船を離れてから、労働可能と判断されるまでの期間、最長120日間支払われます。

    本件の判決は、船員の権利保護における重要な判例です。船員は、自身の権利を正しく理解し、必要な場合には専門家(弁護士など)に相談することが重要です。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:VARORIENT SHIPPING CO., INC., VS. GIL A. FLORES, G.R No. 161934, 2010年10月6日

  • 契約期間外の糖尿病による船員の障害給付:使用者責任の明確化

    本判決では、船員が契約期間終了後に糖尿病と診断された場合、使用者が障害給付を支払う責任を負うかどうかについて判断が示されました。最高裁判所は、本件では糖尿病が契約期間中に発症したものではなく、船員が帰国後3日以内に会社指定の医師による診察を受けなかったため、使用者は障害給付を支払う責任を負わないと判断しました。この判決は、船員保険における疾病の業務起因性の判断と、必要な手続きの遵守の重要性を明確にするものです。

    契約終了後の診断:糖尿病と船員の権利の境界線

    ローランド・ダブドゥバンは、バンドイラ・マリタイム・サービス社とトコマール海運株式会社によって、M/Vホワイトアロー号の料理長として10ヶ月間雇用されました。契約満了後、彼は糖尿病と診断され、以前は船員として働くことができなくなったと主張し、障害給付を請求しました。しかし、企業側は、診断は契約終了後に行われたと反論しました。労働仲裁人および国家労働関係委員会(NLRC)は当初、企業側の訴えを認めましたが、控訴院は、ローランド・ダブドゥバンが乗組員のために味見をすることで病状が悪化したと判断し、これを覆しました。問題は、糖尿病が就業中に発症したか、または職業によって悪化したと見なされるかでした。

    最高裁判所は、契約期間外に診断された疾患については、企業が自動的に責任を負うわけではないと判示しました。本判決は、フィリピンの海事労働法におけるいくつかの重要な原則を明確にしています。まず、船員が障害給付を請求するためには、傷害または疾病が雇用契約期間中に発生したものでなければなりません。契約は、1996年のPOEA標準船員雇用契約(以下「契約」)の第20条(B)に明示されています。最高裁は、ダブドゥバンの糖尿病は1994年に診断されており、契約期間前から存在していたことを強調しました。

    次に、最高裁は、契約第20条(B)(3)の規定の遵守を義務付けました。これは、船員がフィリピン到着後3日以内に会社指定の医師による診察を受ける必要があるというものです。本件では、ダブドゥバンがこの要件を遵守しなかったため、給付金の請求は禁止されました。裁判所は、以前の判例を引用し、期限内に診察を受けることが義務付けられていることを明らかにしました。裁判所は、この期限を遵守しないことは、有効な主張があったとしても、それを却下する可能性があることを強調しました。

    さらに、最高裁は、ダブドゥバンが契約第32-A条に基づいて障害給付を受ける資格がないことを明らかにしました。これは、糖尿病が同条項に記載されている補償対象となる職業病のリストに含まれていないためです。裁判所は、補償の義務は、海事労働契約の具体的な条項から生じるものであり、その条項を満たさない場合には、給付金を与える理由はないと指摘しました。重要なのは、糖尿病が職業上の危険によって悪化したという十分な証拠がないことです。

    判決は、船員に対する会社の責任が明確に定義された契約上の条件と密接に関連していることを強調しています。本件では、ダブドゥバンが診断された疾患は契約期間前に存在し、症状を報告しておらず、帰国後3日以内に診察を受けなかったため、裁判所は雇用主に障害給付を支払う責任はないと判断しました。重要なことは、糖尿病などの病気が、船舶での特定の食事療法など、就労によって悪化したかどうかという問題を検証しました。

    裁判所は、労働者の権利を保護すると同時に、企業が契約上の義務を遵守する場合の権利を認める必要性を強調しています。最高裁判所は、控訴院の判決を破棄し、NLRCの当初の判決を復活させました。裁判所は、船員の権利を保護すると同時に、企業が契約上の義務を遵守する場合の権利を認める必要性を強調しました。

    FAQ

    本件の重要な争点は何でしたか? 主な争点は、船員が雇用契約期間外に糖尿病と診断された場合、会社が障害給付を支払う責任があるかどうかでした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、糖尿病が契約期間中に発症したものではなく、船員が帰国後3日以内に会社指定の医師による診察を受けなかったため、会社は障害給付を支払う責任を負わないと判断しました。
    POEA標準雇用契約の第20条(B)は何を規定していますか? POEA標準雇用契約の第20条(B)は、船員が障害給付を請求するためには、傷害または疾病が雇用契約期間中に発生したものでなければならないと規定しています。
    帰国後の診察に関する3日間のルールとは何ですか? 契約第20条(B)(3)は、船員がフィリピン到着後3日以内に会社指定の医師による診察を受ける必要があると規定しています。この要件を遵守しない場合、給付金の請求は禁止されます。
    契約第32-A条は本件にどのように関連していますか? 契約第32-A条は、補償対象となる職業病のリストを提供しており、糖尿病はそのリストに含まれていません。
    控訴院の当初の判決はどうなりましたか? 最高裁判所は控訴院の判決を破棄し、NLRCの当初の判決を復活させました。
    この判決の船員への影響は何ですか? この判決は、船員が障害給付を請求する際には、雇用契約期間中に発生した傷害または疾病であることを証明する必要があることを明確にしています。また、帰国後の3日間の診察ルールを遵守することの重要性を強調しています。
    この判決は企業にどのような影響を与えますか? この判決は、企業が契約上の義務を遵守している限り、契約期間外に発生した疾病については、自動的に障害給付を支払う責任を負わないことを明確にしています。

    この判決は、海事労働契約における疾患の補償に関する重要な先例となります。今後、同様のケースが発生した際には、本判決が参照されることでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: BANDILA MARITIME SERVICES, INC. VS. ROLANDO DUBDUBAN, G.R. No. 171984, 2009年9月29日

  • 船員の辞任:自主性と権利の喪失 – フィリピン最高裁判所の判断

    この判例は、船員が自らの意思で辞任した場合、雇用契約に基づいた権利を失う可能性があることを明確にしています。最高裁判所は、船員のイエス・B・バラキオが雇用契約期間中に体調不良を理由に辞任を申し出たケースにおいて、辞任が自主的なものであったと判断し、病気手当や障害給付の請求を認めませんでした。この判例は、船員が労働契約を締結する際、その権利と義務を十分に理解し、辞任という選択がどのような影響をもたらすかを認識する必要があることを示唆しています。

    体調不良による辞任:船員は権利を失うのか?

    イエス・B・バラキオは、ヴァージン・シッピング・コーポレーションとの間で雇用契約を結び、M/T Golden Progress号の調理長として勤務しました。しかし、就任後間もなく、彼は胸の痛みと高血圧のために治療を受けました。その後、バラキオは雇用主に辞任を申し出て、本国送還されました。バラキオはその後、病気手当、障害給付、その他の補償を請求しましたが、雇用主は彼の辞任が自主的なものであり、これらの給付を受ける資格はないと主張しました。本件の核心的な法的問題は、バラキオの辞任は自主的なものであったかどうか、そして、自主的な辞任の場合、彼は雇用契約に基づく給付を受ける資格があるかどうかという点でした。

    本件において、最高裁判所はバラキオの辞任は自主的なものであったと判断しました。裁判所は、バラキオが雇用主に宛てた手紙の中で、辞任の意思を明確に表明しており、本国送還と交代要員の費用を負担する意思を示していた点を重視しました。辞任とは、従業員が個人の理由から職務を離れることを選択する自主的な行為です。脅迫や強制があったという主張は、具体的な証拠によって裏付けられなければ、自主的な辞任の有効性を覆すことはできません。バラキオは、高血圧の病歴がありながら、それを隠して乗船した可能性があり、雇用契約の義務を怠ったとも指摘されています。

    フィリピンの船員に対する標準雇用契約(SEC)では、船員が病気や怪我のために本国送還された場合、一定の給付を受ける権利が定められています。具体的には、SEC第20条(B)項では、船員は会社指定医による診察を受け、その結果に基づいて給付を受ける資格が決定されることが規定されています。しかし、この規定は、船員が自主的に辞任した場合、これらの給付を受ける権利を放棄することを意味するものではありません。最高裁判所は、本件においてバラキオが会社指定医による診察を受けていないこと、そして彼の辞任が自主的なものであったことから、彼がSECに基づく給付を受ける資格はないと判断しました。

    今回の最高裁判所の判決は、船員とその雇用主双方にとって重要な教訓となります。船員は、雇用契約を締結する際、自身の権利と義務を十分に理解し、辞任という選択がどのような影響をもたらすかを認識する必要があります。また、雇用主は、船員の辞任が自主的なものであるかどうかを慎重に判断し、SECに基づく義務を遵守する必要があります。本判例は、自主的な辞任は船員の権利を制限する可能性があることを明確に示しています。バラキオのケースは、船員の雇用契約に関する法的権利と義務を理解することの重要性を強調しています。

    FAQs

    この裁判の主要な争点は何でしたか? 争点は、船員の辞任が自主的なものであったかどうか、そして、自主的な辞任の場合、彼は雇用契約に基づく給付を受ける資格があるかどうかでした。最高裁判所は、辞任は自主的であったと判断し、給付を受ける資格はないと結論付けました。
    なぜ裁判所は船員の辞任を自主的と判断したのですか? 裁判所は、船員が雇用主に宛てた手紙の中で、辞任の意思を明確に表明し、本国送還と交代要員の費用を負担する意思を示していた点を重視しました。これにより、辞任が自発的な意思に基づいていたと判断されました。
    標準雇用契約(SEC)とは何ですか? SECは、フィリピンの船員の雇用条件を規定する契約です。病気や怪我による本国送還の場合の給付や、会社指定医による診察の義務などが定められています。
    本件の船員は、なぜ病気手当や障害給付を受けられなかったのですか? 裁判所は、船員の辞任が自主的なものであり、また会社指定医による診察を受けていないことから、SECに基づく給付を受ける資格はないと判断しました。
    船員が辞任する場合、どのような点に注意すべきですか? 船員は、辞任する前に雇用契約の内容を十分に理解し、辞任が自身の権利にどのような影響を与えるかを考慮する必要があります。特に、病気や怪我で辞任する場合は、会社指定医による診察を受けることが重要です。
    雇用主は、船員の辞任に対してどのような義務がありますか? 雇用主は、船員の辞任が自主的なものであるかどうかを慎重に判断し、SECに基づく義務を遵守する必要があります。辞任が強制的なものであった場合、雇用主はSECに基づく給付を提供する責任があります。
    本判例は、他の船員の事例にも適用されますか? 本判例は、同様の事実関係を持つ他の船員の事例にも適用される可能性があります。しかし、個々の事例は、具体的な事実や証拠によって判断が異なる場合があります。
    高血圧を隠して乗船した場合、どのような法的影響がありますか? 船員が自身の健康状態を隠して乗船した場合、雇用契約違反となる可能性があります。これにより、船員はSECに基づく給付を受ける資格を失う可能性があります。

    この判例は、フィリピンの船員法において、自主的な辞任が船員の権利に与える影響について重要な判断を示しました。船員は、自身の権利と義務を理解し、雇用契約を慎重に検討することが不可欠です。自身の法的地位を保護するために、専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。

    本判例の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Virgen Shipping Corporation vs. Jesus B. Barraquio, G.R. No. 178127, 2009年4月16日

  • フィリピンにおける船員の精神疾患と補償:重要な考慮事項

    船員の精神疾患も労災認定されるか?:フィリピン最高裁判所の判断

    G.R. NO. 166649, 2006年11月24日

    船員として働くことは、肉体的にも精神的にも大きな負担となることがあります。本判例は、船員の精神疾患が労災として認められるか、そして、どのような場合に補償が受けられるのかについて、重要な判断を示しています。特に、過酷な労働環境や精神的な苦痛が原因で精神疾患を発症した場合、その因果関係が明確でなくても、補償が認められる可能性があることを示唆しています。

    判例の背景:船員のメンタルヘルス問題

    フィリピンでは、海外で働く船員の数は非常に多く、彼らの送金は経済を支える重要な要素となっています。しかし、船上での生活は、孤独、厳しい労働条件、差別、ハラスメントなど、多くのストレス要因に満ちています。そのため、船員のメンタルヘルス問題は深刻であり、適切な保護と補償が求められています。

    関連法規と判例

    本件に関連する重要な法規は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約です。この契約は、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を定めており、労災による疾病や負傷に対する補償についても規定しています。POEA標準雇用契約の関連条項を以下に引用します。

    「雇用者は、船員が治療のために船舶を離れる時点から基本給を支払うものとする。船舶から降ろされた後、船員は、会社が指定した医師により労働可能と宣言されるか、または永続的な障害の程度が評価されるまで、基本給の100%を受け取る権利を有する。ただし、この期間は120日を超えないものとする。この目的のために、船員は帰国後3営業日以内に、会社が指定した医師による雇用後の健康診断を受けなければならない。ただし、その者がそうすることができない場合は、同期間内に代理店への書面による通知が遵守とみなされる。船員が必須の報告要件を遵守しない場合、上記の給付金を請求する権利を失う。」

    過去の判例では、船員の労災認定について、厳格な因果関係の証明を求める傾向がありましたが、近年では、より柔軟な解釈がなされるようになっています。特に、船上での労働環境が精神疾患の発症に影響を与えた可能性がある場合、その因果関係が明確でなくても、補償が認められるケースが増えています。

    事件の経緯:カブヨック氏の訴え

    ロバート・B・カブヨック氏は、インターオリエント・ナビゲーション・シップマネジメント社にメッセンジャーとして雇用され、「M/V Olandia」号に乗船しました。しかし、わずか2ヶ月と11日後、オーストラリアのシドニーで「神経衰弱」と診断され、解雇されました。その後、フィリピンに帰国したカブヨック氏は、未払い残業代、入院費、病気手当の支払いを求めて訴訟を起こしました。彼は、船上でのドイツ人船員の非人道的な扱いが原因で精神的なトラウマを負い、それが神経衰弱につながったと主張しました。

    以下は、訴訟の経緯をまとめたものです。

    • 1993年6月23日:カブヨック氏がメッセンジャーとして雇用される。
    • 1993年9月7日:シドニーで解雇され、フィリピンに帰国。
    • 1995年10月9日:未払い残業代などを求めて訴訟を提起。
    • 1999年2月26日:労働仲裁人がカブヨック氏の請求を一部認める判決を下す。
    • 2003年11月24日:国家労働関係委員会(NLRC)が労働仲裁人の判決を支持。
    • 2004年11月12日:控訴裁判所がNLRCの決定を覆し、カブヨック氏の請求を棄却。
    • 2005年1月12日:控訴裁判所が再審請求を棄却。

    控訴裁判所は、カブヨック氏の精神疾患がPOEA標準雇用契約で定められた「外的な物理的力によって引き起こされた」ものではないと判断し、補償を認めませんでした。

    最高裁判所の判断:精神疾患も労災として認定

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、カブヨック氏の請求を認めました。最高裁判所は、NLRCがカブヨック氏に障害給付金を認めたのは、事実認定に基づいており、その事実認定は十分な証拠によって裏付けられていると判断しました。また、POEA標準雇用契約は、外的な物理的力による負傷のみを補償対象としているわけではないと指摘しました。

    「標準的なフィリピン人船員の海上勤務に関する雇用条件、特にその第30条には、外傷性頭部損傷が物理的または頭部の接触を伴う事故を想定しているとは具体的に記載されていません。」

    さらに、最高裁判所は、カブヨック氏が船上で経験した精神的な苦痛が、彼の精神疾患の発症に影響を与えたことを認めました。最高裁判所は、過去の判例を引用し、精神疾患も労災として補償されるべきであるという判断を示しました。

    「障害は、医学的な重要性よりも、稼ぐ能力の喪失として理解されるべきである。」

    本判例の教訓と実務への影響

    本判例は、船員のメンタルヘルス問題に対する認識を高め、精神疾患も労災として補償される可能性があることを明確にしました。この判例は、今後の同様のケースにおいて、船員の権利保護に大きく貢献することが期待されます。

    重要な教訓

    • 船員の精神疾患も労災として補償される可能性がある。
    • 過酷な労働環境や精神的な苦痛が原因で精神疾患を発症した場合、補償が認められる可能性が高い。
    • POEA標準雇用契約は、外的な物理的力による負傷のみを補償対象としているわけではない。

    よくある質問

    Q1: 船員が精神疾患を発症した場合、どのような手続きを踏めばよいですか?

    A1: まず、会社に報告し、会社指定の医師の診察を受けてください。その後、POEAに労災申請を行い、必要な書類を提出してください。

    Q2: どのような証拠があれば、労災認定されやすいですか?

    A2: 医師の診断書、船上での労働環境に関する証拠(同僚の証言、写真、ビデオなど)、精神的な苦痛を訴える手紙や日記などが有効です。

    Q3: 会社が労災申請を拒否した場合、どうすればよいですか?

    A3: NLRCに訴訟を提起することができます。弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けてください。

    Q4: 精神疾患の労災認定を受けるためのポイントは?

    A4: 精神疾患と船上での労働環境との因果関係を明確に説明することが重要です。また、医師の診断書や同僚の証言など、客観的な証拠を揃えることも大切です。

    Q5: 労災認定された場合、どのような補償が受けられますか?

    A5: 治療費、休業補償、障害給付金、死亡一時金などが受けられます。補償額は、POEA標準雇用契約や労働法に基づいて決定されます。

    本件のような船員の労働問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。精神疾患に関する労災問題に精通した専門家が、あなたの権利を守るために尽力いたします。お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または、お問い合わせページ よりご連絡ください。ASG Lawは、Law Firm Makati、Law Firm BGC、Law Firm Philippinesとしても活動しており、皆様の法的ニーズに幅広く対応いたします。

  • 既往症による障害:船員の職務における補償責任の範囲

    本判決では、船員が雇用契約期間中に発症したのではなく、雇用前から抱えていた疾病によって障害を負った場合、雇用者はその補償責任を負わないことが明確に示されました。このことは、船員としての職務に就く前にすでに存在していた健康状態が、労働災害として認められるかどうかの判断に影響を与える重要な基準となります。船員および雇用者は、雇用契約における責任範囲を正確に理解するために、この判例を参考にすることができます。

    雇用前の健康問題:船員としての補償請求は認められるか?

    1999年1月21日、ラウロ・A・エルナンデスは、NYKシップマネジメント(HK)社との間で、船舶S.S. LNG FLORAの甲板長として8ヶ月間の雇用契約を結びました。契約前に行われた健康診断では異常は認められませんでしたが、乗船後間もなく体調を崩し、ダバオの病院で診察を受けた結果、以前から発熱などの症状があったことが判明しました。その後、マニラの病院でさらに詳しい検査を受けた結果、エルナンデスは「化膿性関節炎および/または大腿骨頭壊死」と診断されました。エルナンデスは、自身の状態が職務に起因するものとして、障害補償を請求しましたが、雇用者側はこれを拒否しました。本件は、雇用前の健康状態が船員の補償請求にどのように影響するかという重要な法的問題を提起しました。

    この裁判において、裁判所は、船員が雇用契約期間中に負った傷害または疾病に対してのみ、雇用者が補償責任を負うという原則を確認しました。POEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約では、船員が職務中に負傷または病気になった場合の雇用者の責任が明記されています。しかし、本件では、エルナンデスの症状が雇用開始前から存在していたことが、ダバオの病院での彼の証言から明らかになりました。この事実は、彼が職務中に疾病を発症したという主張を否定する重要な証拠となりました。最高裁判所は、エルナンデスが訴える病状が乗船前から存在していたことを重視し、雇用契約期間中に発症したものではないと判断しました。

    裁判所は、船員が雇用前の健康診断で「職務に適している」と診断されたとしても、それは雇用者が船員の真の健康状態を完全に把握していることを意味するわけではないと指摘しました。健康診断はあくまで初期的なものであり、詳細な検査によって初めて判明する疾病も存在します。本件では、エルナンデスの症状が詳細な検査によって初めて診断されたことから、雇用前の健康診断の結果が、彼の主張を裏付けるものではないことが示されました。重要なのは、病気が雇用期間中に発生したかどうかであり、それが既存の病気である場合、雇用者は補償責任を負いません。この判決は、既往症を持つ船員の権利と雇用者の責任のバランスを考慮する上で重要な意味を持ちます。

    最高裁判所は、エルナンデスの補償請求を棄却し、控訴裁判所の判決を破棄しました。この判決は、船員が雇用契約に基づいて補償を請求する際には、その疾病または傷害が職務中に発生したことを明確に証明する必要があることを強調しています。この原則は、フィリピンの海事産業における労働法規の適用において、重要な判例としての役割を果たすことになります。船員とその雇用者は、この判例を理解し、それぞれの権利と義務を認識することが不可欠です。

    本判決は、船員の雇用契約における補償責任の範囲を明確化する上で重要な役割を果たしています。この判例は、今後の同様の訴訟において、重要な法的根拠として引用されることが予想されます。特に、既往症を持つ船員の雇用に関する契約条件の解釈において、その影響は大きいと言えるでしょう。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、船員が職務を開始する前に既に存在していた疾病に起因する障害に対して、雇用者が補償責任を負うべきかどうかでした。裁判所は、職務中に発症した疾病ではない場合、雇用者に補償責任はないと判断しました。
    本件で問題となった船員の病名は何ですか? 問題となった船員の病名は、化膿性関節炎および/または大腿骨頭壊死でした。
    船員は雇用前に健康診断を受けましたか? はい、船員は雇用前に健康診断を受けましたが、その時点では問題の疾病は発見されませんでした。
    裁判所はなぜ船員の補償請求を認めなかったのですか? 裁判所は、船員の疾病が雇用期間中に発症したものではなく、雇用前から存在していたと判断したため、補償請求を認めませんでした。
    POEAの標準雇用契約とは何ですか? POEAの標準雇用契約は、フィリピン人船員の海外雇用に関する最低限の要件を定めたもので、雇用条件、給与、および補償に関する規定が含まれています。
    本判決は、今後の船員雇用にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員が雇用契約に基づいて補償を請求する際には、その疾病または傷害が職務中に発生したことを明確に証明する必要があることを強調しています。
    本件で、裁判所が参考にした他の判例はありますか? はい、裁判所は類似の事例である「Sealanes Marine Services, Inc., v. NLRC」を参考にしました。この判例では、船員の死亡が雇用期間中に発症したものではない場合、雇用者は補償責任を負わないと判断されました。
    本判決における「既往症」とは何を意味しますか? 本判決における「既往症」とは、船員が雇用契約を結ぶ以前から抱えていた健康上の問題を指します。
    本判決は弁護士費用の請求に影響を与えますか? 本判決において船員の補償請求が認められなかったため、必然的に弁護士費用の請求も認められませんでした。

    本判決は、船員が職務に関連して疾病を発症した場合の雇用者の責任を明確に定義しています。同様の状況でお困りの場合は、専門家にご相談ください。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: NYK-FIL SHIP MANAGEMENT INC. VS. THE NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, G.R. NO. 161104, September 27, 2006

  • フィリピンの船員の障害給付:会社指定医の役割と120日ルール

    船員の障害給付における会社指定医の診断の重要性:120日ルールとの関係

    G.R. NO. 165934, April 12, 2006

    フィリピンでは、海外で働く船員の保護が非常に重要です。船員が職務中に病気や怪我をした場合、適切な補償を受ける権利があります。本判例は、船員の障害給付請求において、会社指定医の診断がどのように重要であるか、そして「120日ルール」がどのように適用されるかを明確にしています。

    はじめに

    海外で働くフィリピン人船員は、予期せぬ事故や病気のリスクに常にさらされています。もし船上で働くあなたが病気や怪我に見舞われたら、適切な補償を受けられるでしょうか?本判例は、まさにそのような状況に直面した船員の事例を基に、フィリピンの船員法における重要なポイントを解説します。会社指定医の診断、120日ルール、そしてあなたの権利について、一緒に見ていきましょう。

    法的背景

    フィリピンでは、海外雇用法(POEA)が海外で働くフィリピン人労働者を保護するために存在します。POEA標準雇用契約(SEC)は、船員の権利と義務を明確に定めており、障害給付はその重要な一部です。

    SEC第20条B項3は、次のように規定しています。

    “3. 治療のため船舶からサインオフされた船員は、会社指定医が就労可能と宣言するまで、または永久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する傷病手当を受ける権利を有する。ただし、この期間は120日を超えないものとする。”

    この条項は、船員が病気や怪我で働けなくなった場合に、一定期間の傷病手当を保障するものです。また、会社指定医による診断が、給付の可否や期間に大きな影響を与えることを示しています。

    事件の概要

    フランシスコ・D・ベセリル氏は、1987年からUnited Philippine Lines, Inc.(UPL)を通じて、Holland America Line(HAL)の船舶でアシスタントコックとして働いていました。1997年8月、彼は再びUPLに雇用され、M/S Rotterdam VIに配属されました。

    1997年12月5日、ベセリル氏は船上で胸痛と呼吸困難を訴え、病院に搬送されました。彼は三重バイパス手術を受け、その後、HALは彼を「永久に不適格」と宣言しました。

    ベセリル氏は障害給付を請求しましたが、UPLは会社指定医の診断を理由にこれを拒否しました。この事件は、労働仲裁委員会(NLRC)、控訴裁判所を経て、最終的に最高裁判所に持ち込まれました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ベセリル氏に障害給付を認めました。裁判所は、会社指定医の診断が重要であることを認めつつも、以下の点を重視しました。

    * **会社指定医の診断の信頼性:** 裁判所は、会社指定医が会社側に偏っている可能性があることを指摘し、その診断を絶対的なものとは見なしませんでした。
    * **120日ルールの適用:** ベセリル氏が120日以上就労不能であったことを重視し、これが永久的な障害と見なされる根拠となると判断しました。
    * **雇用主の対応:** HALが当初ベセリル氏を「永久に不適格」と宣言したにもかかわらず、後に「就労可能」と判断を変えたことについて、裁判所は疑念を抱きました。

    裁判所は、次のように述べています。

    「たとえ会社指定医がベセリル氏を就労可能と診断したとしても、それは彼が障害給付を請求した後であった。明らかに偏った会社医の忠誠心は完全に会社にあり、その診断を福音として受け入れることはできない。」

    また、裁判所は、Crystal Shipping Inc., v. Natividadの判例を引用し、次のように述べています。

    「法律は、病気が治癒不可能であることを要求していない。重要なのは、彼が120日以上慣習的な仕事を遂行できなかったことであり、これは永久的な完全障害を構成する。」

    実務上の影響

    本判例は、海外で働くフィリピン人船員にとって、以下の重要な教訓を示しています。

    * **会社指定医の診断は絶対ではない:** 会社指定医の診断は重要ですが、最終的な判断ではありません。船員は、必要に応じて他の医師の意見を求める権利があります。
    * **120日ルールは保護の基準となる:** 120日以上就労不能な場合、永久的な障害と見なされる可能性があります。この期間は、給付の可否を判断する上で重要な基準となります。
    * **証拠の重要性:** 病気や怪我の状況、治療の経過、医師の診断など、すべての証拠を適切に保管しておくことが重要です。

    重要な教訓

    * 会社指定医の診断に疑問がある場合は、セカンドオピニオンを求めましょう。
    * 120日以上就労不能な場合は、障害給付の請求を検討しましょう。
    * すべての医療記録と関連書類を保管しましょう。

    よくある質問

    **Q: 会社指定医の診断に納得がいかない場合、どうすればいいですか?**
    A: 別の医師の意見を求めることができます。SECには、船員が指名した医師の意見が会社指定医の意見と異なる場合、第三の医師の意見を求めることができると規定されています。

    **Q: 120日ルールとは何ですか?**
    A: 船員が病気や怪我で120日以上就労不能な場合、永久的な障害と見なされる可能性があります。これは、障害給付の請求を検討する上で重要な基準となります。

    **Q: 障害給付の請求に必要な書類は何ですか?**
    A: 雇用契約書、医療記録、医師の診断書、治療費の領収書などが必要です。詳細については、弁護士にご相談ください。

    **Q: 障害給付の金額はどのように決まりますか?**
    A: 雇用契約書または団体交渉協約(CBA)に規定されている金額に基づいて決まります。一般的に、永久的な完全障害の場合、6万米ドルが支給されます。

    **Q: 会社が障害給付の支払いを拒否した場合、どうすればいいですか?**
    A: 労働仲裁委員会(NLRC)に訴訟を提起することができます。弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けることをお勧めします。

    本件のような船員の権利に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。私たちは、あなたの権利を守り、正当な補償を得るために全力を尽くします。まずはお気軽にご連絡ください。

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  • 船員の病気と死亡給付金:フィリピン法における雇用との関連性の証明

    船員の死亡給付金請求:雇用との関連性の証明の重要性

    G.R. No. 160315, November 11, 2005

    フィリピンでは、海外で働く船員の権利保護が重要視されています。しかし、船員が病気や死亡した場合に、雇用主から給付金を受け取るためには、その病気や死亡が雇用と関連していることを証明する必要があります。この事件は、その関連性の証明がいかに重要であるかを示しています。

    はじめに

    海外で働く船員は、フィリピン経済にとって重要な存在です。彼らは外貨を獲得し、家族を支えています。しかし、船員は危険な環境で働くことが多く、病気や怪我のリスクに常にさらされています。そのため、フィリピン法は船員の権利を保護し、雇用主に対して適切な補償を義務付けています。しかし、補償を受けるためには、船員またはその家族が、病気や死亡が雇用と関連していることを証明しなければなりません。この事件は、その証明の難しさと重要性を示しています。

    法的背景

    フィリピンの船員雇用契約は、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準契約に基づいて行われます。この標準契約には、船員の病気や死亡に対する補償に関する規定が含まれています。重要な条項を以下に示します。

    B. 傷害または疾病に対する補償および給付金:

    3. 治療のために船舶から下船した場合、船員は、就業可能と宣言されるか、または会社が指定した医師によって永続的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する傷病手当を受ける権利を有する。ただし、この期間は120日を超えないものとする。

    この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に会社が指定した医師による雇用後の健康診断を受けなければならない。ただし、身体的にそれが不可能な場合は、同じ期間内に代理店への書面による通知が準拠とみなされる。船員が義務的な報告要件を遵守しない場合、上記の給付金を請求する権利は失効する。

    この条項は、船員が病気や怪我で下船した場合、雇用主が指定した医師による健康診断を受けることを義務付けています。この健康診断の結果は、病気や怪我と雇用との関連性を判断する上で重要な証拠となります。もし船員がこの健康診断を受けなかった場合、給付金を請求する権利を失う可能性があります。

    事件の概要

    この事件では、船員のロドルフォ・リベラが、雇用期間中に体調を崩し、帰国後に慢性腎不全で死亡しました。彼の妻であるルルド・リベラは、雇用主であるワレム・マリタイム・サービス社に対して、死亡給付金を請求しました。しかし、会社側は、ロドルフォがPOEAの標準契約で義務付けられている健康診断を受けていないことを理由に、支払いを拒否しました。この事件は、裁判所が雇用と病気・死亡の関連性をどのように判断するかを示す重要な事例です。

    • ロドルフォ・リベラは、1989年からワレム・マリタイム・サービス社で船員として働いていました。
    • 1997年1月25日、彼はクラウン・ジェイド号のメスマンとして雇用契約を締結しました。
    • 雇用期間中、彼は足の腫れ、発疹、睾丸の痛みなどの症状を訴え、数回にわたって医師の診察を受けました。
    • 1997年11月19日、彼は船を降り、12月5日に休暇手当を受け取りました。
    • 1997年12月24日、彼は体調を崩し、サント・トマス大学病院に入院しました。
    • 1998年1月13日、妻のルルドはワレム社に、夫が末期の腎臓病であることを伝え、退職金の請求を依頼しました。
    • 1999年4月28日、ロドルフォは慢性腎臓病によるうっ血性心不全で死亡しました。
    • ルルドは、死亡給付金、埋葬費、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を請求しました。

    労働仲裁人は、ロドルフォが帰国後1年以上経過して死亡したこと、雇用期間中に治療を受けていなかったこと、および義務的な報告要件を遵守していなかったことを理由に、訴えを退けました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、労働仲裁人の決定を覆し、ワレム社に給付金の支払いを命じました。

    控訴院は、NLRCの決定を覆し、労働仲裁人の決定を復活させました。控訴院は、ロドルフォが病気のために本国に送還されたのではなく、契約が完了したために送還されたこと、および報告要件を遵守していなかったことを強調しました。最高裁判所は、この事件を審理し、控訴院の決定を支持しました。

    裁判所の判断

    最高裁判所は、POEAの標準契約における健康診断の義務を強調しました。裁判所は、ロドルフォが帰国後3営業日以内に健康診断を受けていないことを指摘し、これが給付金請求の権利を失う原因となると判断しました。裁判所は、以下の点を強調しました。

    本件では、ロドルフォが義務的な雇用後の健康診断を受けていないことは争われていません。会社側の代理店は、夫の退職金の請求を手伝ってほしいという請願者を通じてのみ、夫の監禁について知りました。確かに、標準雇用契約に基づく報告要件の遵守は免除される可能性がありますが、死亡補償の授与の根拠も同様に存在しなければなりません。船員が死亡した病気が雇用中に感染したこと、または労働条件が病気に感染するリスクを高めたことを示す雇用後の健康診断またはそれに相当するものがない場合、回答者は死亡補償の責任を負うことはできません。したがって、十分な証拠がない場合、労働条件が病気(この場合は慢性腎不全)に感染するリスクを高めたと推定することはできません。

    裁判所は、雇用と病気との関連性を証明するためには、健康診断の結果が不可欠であると判断しました。また、裁判所は、単に雇用期間中に病気の兆候が見られたというだけでは、十分な証拠とはならないと判断しました。

    実務上の教訓

    この事件から得られる教訓は、以下のとおりです。

    • 船員は、帰国後3営業日以内に必ず健康診断を受けること。
    • 健康診断の結果は、雇用と病気との関連性を証明する上で重要な証拠となること。
    • 雇用期間中に体調を崩した場合は、必ず医師の診察を受け、診断書を保管すること。
    • 雇用契約の内容を十分に理解し、義務を遵守すること。

    これらの教訓を守ることで、船員とその家族は、万が一の事態に備えることができます。

    よくある質問

    Q: 船員が病気で働けなくなった場合、どのような給付金を受け取ることができますか?

    A: 船員は、傷病手当、障害給付金、医療費の払い戻しなどを受け取ることができます。ただし、これらの給付金を受け取るためには、病気が雇用と関連していることを証明する必要があります。

    Q: 船員が死亡した場合、その家族はどのような給付金を受け取ることができますか?

    A: 船員の家族は、死亡給付金、埋葬費、未払い賃金などを受け取ることができます。ただし、これらの給付金を受け取るためには、死亡が雇用と関連していることを証明する必要があります。

    Q: 健康診断を受けることができなかった場合、どうすればよいですか?

    A: 身体的に健康診断を受けることができない場合は、同じ期間内に代理店への書面による通知を送ることで、義務を遵守したとみなされます。ただし、この場合でも、病気と雇用との関連性を証明するための他の証拠が必要となります。

    Q: 雇用主が給付金の支払いを拒否した場合、どうすればよいですか?

    A: 雇用主が給付金の支払いを拒否した場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することができます。労働仲裁所や裁判所に訴えを提起することができます。

    Q: 弁護士費用はどのくらいかかりますか?

    A: 弁護士費用は、事件の複雑さや弁護士の経験によって異なります。多くの弁護士は、成功報酬制を採用しており、給付金を受け取ることができた場合にのみ、報酬を支払う必要があります。

    ASG Lawは、船員法に関する専門知識を有しており、フィリピン国内での給付金請求をサポートいたします。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからご連絡ください。専門家が丁寧に対応いたします。