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  • フィリピンの差押え訴訟における管轄権と執行:企業が知っておくべき重要なポイント

    フィリピンの差押え訴訟における管轄権と執行:企業が知っておくべき重要なポイント

    JORGENETICS SWINE IMPROVEMENT CORPORATION, PETITIONER, VS. THICK & THIN AGRI-PRODUCTS, INC., RESPONDENT.
    G.R. Nos. 201044 & 222691, May 05, 2021

    フィリピンでビジネスを展開する企業にとって、法的な紛争は避けられない問題です。特に、資産の差押えに関する訴訟は、企業の運営に大きな影響を与える可能性があります。このような事例の一つが、JORGENETICS SWINE IMPROVEMENT CORPORATION対THICK & THIN AGRI-PRODUCTS, INC.のケースです。この事例は、差押え訴訟における管轄権と執行に関する重要な教訓を提供しています。企業は、法的手続きの詳細を理解し、適切な対策を講じることで、リスクを最小限に抑えることができます。

    この事例では、THICK & THIN AGRI-PRODUCTS, INC.(以下、TTAI)がJORGENETICS SWINE IMPROVEMENT CORPORATION(以下、JORGENETICS)に対して差押え訴訟を提起しました。TTAIは、JORGENETICSが債務を履行しないため、チャテル・モーゲージ(動産抵当権)の対象である豚を差し押さえることを求めました。争点は、訴訟の管轄権と、差押え命令の執行に関するものでした。

    法的背景

    フィリピンでは、差押え訴訟は民事訴訟規則(Rules of Court)のルール57および60に基づいて行われます。差押え(replevin)は、他人が不当に保持している個人財産の回復を求める訴訟であり、仮差押えとしても利用されます。仮差押えの場合、訴訟が進行中の間、原告が争われている財産を保持することができます。

    管轄権(jurisdiction)は、訴訟を進行させるために必要な権限を指します。被告の個人に対する管轄権は、通常、召喚状(summons)の送達によって取得されます。しかし、被告が自発的に裁判所に現れる場合、召喚状の送達がなくても管轄権が取得されることがあります。これは「自発的出廷」(voluntary appearance)と呼ばれ、被告が裁判所の管轄権に服することを示すものです。

    例えば、ある企業が他社に対して未払いの債務がある場合、債権者はその債務を担保とする資産を差し押さえることができます。この場合、債務者が裁判所に自発的に出廷し、管轄権に服することで、訴訟が進行し、最終的に資産の差押えが認められる可能性があります。

    民事訴訟規則のルール57、セクション20には、以下のように規定されています:

    SEC. 20. Claim for damages on account of illegal attachment. — If the judgment on the action be in favor of the party against whom attachment was issued, he may recover, upon the bond given or deposit made by the attaching creditor, any damages resulting from the attachment. Such damages may be awarded only upon application and after proper hearing, and shall be included in the final judgment.

    事例分析

    この事例では、TTAIがJORGENETICSに対して差押え訴訟を提起し、チャテル・モーゲージの対象である豚の差押えを求めました。TTAIは、JORGENETICSが債務を履行しないため、豚を差し押さえる権利があると主張しました。しかし、JORGENETICSは、召喚状の送達が不適切であったとして訴訟を却下するよう求めました。

    裁判所は、2010年2月4日に訴訟を却下する命令を出しましたが、JORGENETICSが差押え保証金に対する損害賠償を求める動議を提出したことで、事態は複雑になりました。JORGENETICSのこの動議は、裁判所の管轄権に自発的に服することを示すものと解釈され、最終的に訴訟が再開されることとなりました。

    裁判所は以下のように述べています:

    Even without valid service of summons, a court may still acquire jurisdiction over the person of the defendant if the latter voluntarily appears before it.

    また、裁判所は以下のようにも述べています:

    If the defendant knowingly does an act inconsistent with the right to object to the lack of personal jurisdiction as to them, like voluntarily appearing in the action, they are deemed to have submitted themselves to the jurisdiction of the court.

    この事例の進行は以下の通りでした:

    • 2008年11月10日:TTAIがJORGENETICSに対して差押え訴訟を提起
    • 2009年5月29日:差押え令状がJORGENETICSの農場に送達される
    • 2010年2月4日:裁判所が訴訟を却下する命令を出す
    • 2010年6月18日:JORGENETICSが差押え保証金に対する損害賠償を求める動議を提出
    • 2011年3月29日:控訴裁判所が訴訟の却下を取り消し、訴訟を再開する決定を出す
    • 2017年5月2日:裁判所が最終的にTTAIを正当な所有者と認定し、JORGENETICSに不足分の支払いを命じる

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンでの差押え訴訟における管轄権と執行に関する重要な影響を及ぼします。企業は、訴訟の初期段階で管轄権に関する問題を慎重に検討し、適切な法的手続きを遵守することが求められます。また、差押え保証金に対する損害賠償を求める場合、自発的出廷が管轄権に影響を与える可能性があることを理解することが重要です。

    企業に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点が挙げられます:

    • 法的手続きを遵守し、召喚状の送達に関する問題を早期に解決する
    • 差押え訴訟に関連するリスクを管理するための適切な保証金を設定する
    • 訴訟の進行中に自発的出廷が管轄権に影響を与える可能性があることを認識する

    主要な教訓

    • 差押え訴訟では、管轄権の問題が重要であり、初期段階での適切な対応が必要
    • 自発的出廷は、被告が裁判所の管轄権に服することを示す可能性がある
    • 差押え保証金に対する損害賠償の請求は、訴訟の進行に影響を与える可能性がある

    よくある質問

    Q: 差押え訴訟とは何ですか?

    差押え訴訟(replevin)は、他人が不当に保持している個人財産の回復を求める訴訟です。仮差押えとしても利用され、訴訟が進行中の間、原告が争われている財産を保持することができます。

    Q: 管轄権とは何ですか?

    管轄権(jurisdiction)は、訴訟を進行させるために必要な権限を指します。被告の個人に対する管轄権は、通常、召喚状の送達によって取得されますが、被告が自発的に裁判所に現れる場合も取得されます。

    Q: 自発的出廷とは何ですか?

    自発的出廷(voluntary appearance)は、被告が裁判所に自発的に現れることで、召喚状の送達がなくても管轄権が取得されることを示すものです。これは、被告が裁判所の管轄権に服することを示すものです。

    Q: 差押え保証金に対する損害賠償はどのように請求できますか?

    差押え保証金に対する損害賠償は、民事訴訟規則のルール57、セクション20に基づいて請求できます。ただし、適切な審理が行われ、最終的な判決に含まれる必要があります。

    Q: フィリピンでビジネスを行う企業はどのようにリスクを管理すべきですか?

    企業は、法的手続きを遵守し、召喚状の送達に関する問題を早期に解決することが重要です。また、差押え訴訟に関連するリスクを管理するための適切な保証金を設定し、訴訟の進行中に自発的出廷が管轄権に影響を与える可能性があることを認識する必要があります。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。差押え訴訟や管轄権に関する問題に対処する際には、特にフィリピンと日本の法的慣行の違いを理解することが重要です。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 訴訟手続きにおける出廷の重要性:被告の権利と裁判所の管轄

    本判決では、被告が訴状に答弁書を提出し、裁判手続きに参加した場合、たとえ最初の召喚状の送達に欠陥があったとしても、被告は裁判所の管轄に自発的に服したものとみなされると判示しました。これにより、訴訟手続きにおいては、形式的な手続きだけでなく、実質的な正義を実現することが重視されることが明確になりました。被告が裁判所の決定に不服がある場合、単に手続き上の欠陥を主張するだけでなく、訴訟に積極的に参加し、自らの権利を主張する必要があります。訴訟手続きにおいては、訴状の送達だけでなく、被告の裁判手続きへの参加もまた、裁判所の管轄を確立する上で重要な要素となるのです。

    訴状の不備から自発的な出廷へ:裁判所の管轄権をめぐる攻防

    本件は、原告であるPeople’s General Insurance Corporationが、被告 Edgardo Guansingの従業員による交通事故を理由に、損害賠償を請求した訴訟です。問題となったのは、被告への最初の召喚状の送達が、被告の兄弟に対して行われたため、不備があったのではないかという点でした。しかし、被告はその後、答弁書を提出し、裁判手続きに参加しました。裁判所は、被告が答弁書を提出し、積極的に裁判手続きに参加したことは、裁判所の管轄に自発的に服したものとみなされると判断しました。この判決は、訴訟手続きにおける形式的な手続きの遵守だけでなく、実質的な正義を実現することの重要性を強調しています。

    裁判所が当事者に対する管轄権を持つための原則は、適正手続きに基づいています。適正手続きは、通知と審理から構成されます。通知とは、訴訟の対象に関心のある人に、訴状または申立書の根拠となる事実と法律を通知し、その利益を適切に擁護できるようにすることです。一方、審理とは、当事者に意見を述べる機会、または自らの利益を擁護する機会を与えなければならないことを意味します。裁判所は憲法上の権利の守護者であるため、適正手続きの権利を否定することはできません。したがって、召喚状の適切な送達は不可欠です。召喚状が適切に送達されない場合、裁判所は被告に対する管轄権を取得できず、下された判決は管轄権の欠如により無効となる可能性があります。

    しかし、召喚状の適切な送達に加えて、被告が裁判所の管轄に自発的に服することも、裁判所が当事者に対する管轄権を取得する方法の一つです。民事訴訟規則第14条第20項には、「被告の訴訟への自発的な出廷は、召喚状の送達と同等の効果を有する。被告の人に対する管轄権の欠如以外の理由を却下申立てに含めることは、自発的な出廷とはみなされない。」と規定されています。被告が裁判所の管轄権を争うことなく、裁判所に対して肯定的な救済を求める場合、それは自発的な出廷とみなされます。例えば、答弁書の提出、裁判期日の延期申立て、または控訴などは、いずれも自発的な出廷とみなされる可能性があります。裁判所は、被告が自発的に出廷したと判断した場合、召喚状の送達の欠陥を無視し、訴訟手続きを進めることができます。

    本件において、被告Guansingは、2007年1月28日付の答弁書、2007年2月27日付の公判前準備書面、2008年2月2日付の公判期日延期緊急申立て、2010年3月8日付の再考申立て、および2011年3月8日付の控訴通知を提出しました。これらの申立ての提出は、自発的な出廷にあたると判断されました。Guansingは、自身が裁判所の管轄に服したとみなされ、これは召喚状の有効な送達と同等です。数多くの申立てを提出することにより、Guansingは通知が効力を生じ、自身の利益を十分に擁護するために訴訟手続きについて適切に通知されたことを確認したことになります。

    高等裁判所は、Garcia対Sandiganbayan事件に誤って依拠して判断を下しました。Garcia事件は、不正蓄財疑惑の2件の没収訴訟に関するものでした。本件と異なり、高等裁判所は、申立ては「Sandiganbayanに対する、自身とその3人の子供に対する管轄権に異議を唱えることを目的とした特別な出廷のみ」であるとし、終始その立場を放棄することはなかったと判断しました。そのため、Claritaとその息子たちはSandiganbayanに自発的に出廷したとは認められませんでした。その結果、SandiganbayanはClaritaとその子供たちに対する管轄権を取得しませんでした。

    本判決により、訴訟手続きにおける被告の権利と責任が明確になりました。被告は、訴訟手続きに積極的に参加し、自らの権利を主張する必要があります。単に手続き上の欠陥を主張するだけでなく、訴訟の本案についても主張を展開することで、裁判所はより公正な判断を下すことができるようになります。裁判手続きにおける被告の積極的な参加は、実質的な正義の実現に不可欠な要素なのです。

    FAQs

    この事件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、被告に対する最初の召喚状の送達に不備があったにもかかわらず、被告が答弁書を提出し、裁判手続きに参加したことが、裁判所の管轄権を確立する上で十分であったかどうかという点でした。
    裁判所は、被告が自発的に出廷したと判断した理由は何ですか? 裁判所は、被告が答弁書を提出し、裁判期日の延期を申し立て、控訴するなど、訴訟手続きに積極的に参加したことを理由に、被告が自発的に出廷したと判断しました。
    自発的な出廷とは、具体的にどのような行為を指しますか? 自発的な出廷とは、答弁書の提出、裁判期日の延期申立て、訴訟の却下申立て、再審の申立て、控訴など、訴訟手続きにおいて被告が積極的に権利を行使する行為を指します。
    なぜ最初の召喚状の送達に欠陥があったにもかかわらず、裁判所は被告に対する管轄権を取得できたのですか? 裁判所は、被告が自発的に裁判手続きに参加したことにより、裁判所の管轄権に服したものとみなされると判断しました。自発的な出廷は、召喚状の有効な送達と同等の効果を有すると解釈されます。
    高等裁判所は、この事件でどのような誤りを犯しましたか? 高等裁判所は、Garcia対Sandiganbayan事件に誤って依拠し、被告の裁判手続きへの参加を自発的な出廷と認めませんでした。また、裁判所が被告に対する管轄権を取得していなかったにもかかわらず、召喚状の適切な送達のために事件を差し戻しました。
    この判決は、訴訟手続きにおいてどのような意味を持ちますか? この判決は、訴訟手続きにおいては、形式的な手続きの遵守だけでなく、実質的な正義を実現することの重要性を強調しています。被告が裁判手続きに積極的に参加した場合、裁判所はより公正な判断を下すことができるようになります。
    もし最初の召喚状の送達に欠陥があった場合、被告はどのように対応すべきですか? 被告は、裁判所の管轄権に異議を唱えるだけでなく、訴訟手続きに積極的に参加し、自らの権利を主張する必要があります。答弁書を提出し、証拠を提出し、証人を尋問するなど、積極的に防御活動を行うことが重要です。
    この判決は、将来の訴訟手続きにどのような影響を与える可能性がありますか? この判決は、将来の訴訟手続きにおいて、裁判所が被告の自発的な出廷をより重視するようになる可能性があります。被告が訴訟手続きに積極的に参加した場合、裁判所は召喚状の送達の欠陥を無視し、訴訟手続きを進めることができるようになります。

    結論として、本判決は、訴訟手続きにおいては、形式的な手続きだけでなく、実質的な正義を実現することが重要であることを強調しています。被告が裁判所の決定に不服がある場合、単に手続き上の欠陥を主張するだけでなく、訴訟に積極的に参加し、自らの権利を主張する必要があります。この判決は、今後の訴訟手続きにおいて、より公正で効率的な裁判が行われることを促進するでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的 guidanceが必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:People’s General Insurance Corporation v. Edgardo Guansing and Eduardo Lizaso, G.R. No. 204759, November 14, 2018

  • フィリピンの裁判所における外国企業の裁判管轄:積極的な救済の申し立ては、自発的な出廷とみなされる

    積極的な救済を求める外国企業は、フィリピンの裁判所の管轄権に服することに同意したとみなされます

    G.R. No. 175799, 2011年11月28日

    導入

    国際的なビジネスの世界では、国境を越えた紛争は避けられません。外国企業がフィリピンで訴訟を起こされた場合、フィリピンの裁判所がその企業に対して管轄権を持つかどうかは、重要な最初の問題となります。この最高裁判所の判決は、外国企業が管轄権を争いながらも、フィリピンの裁判所に積極的な救済を求める行為は、その裁判所の管轄権を自発的に受け入れたとみなされるという重要な原則を明確にしています。この判決は、外国企業がフィリピンで訴訟に巻き込まれた場合に、どのような行動を取るべきかについて重要な教訓を示しています。

    事案は、オーストラリアに拠点を置くNM Rothschild & Sons (Australia) Limited(以下「ロスチャイルド」)が、フィリピンの鉱業会社Lepanto Consolidated Mining Company(以下「レパント」)から、両社間のローンおよびヘッジ契約の無効確認と損害賠償を求める訴訟を起こされたことに端を発します。ロスチャイルドは、管轄権がないことを理由に訴訟の却下を求めましたが、同時に証拠開示手続きを裁判所に求めました。最高裁判所は、ロスチャイルドが積極的な救済を求めた時点で、フィリピンの裁判所の管轄権を自発的に受け入れたと判断しました。

    法的背景

    この事件の核心は、フィリピンの裁判所が外国企業に対して人的管轄権(in personam jurisdiction)を行使できる条件です。人的管轄権とは、裁判所が特定の個人または法人に対して判決を下す権限を指します。フィリピンの民事訴訟規則第14条第15項は、被告がフィリピンに居住しておらず、国内に所在しない場合、限定的な状況下で国外送達を認めています。ただし、国外送達は、訴訟が対物訴訟(in rem action)または準対物訴訟(quasi in rem action)である場合に限られ、人的訴訟(in personam action)には適用されません。

    対物訴訟とは、物自体を対象とする訴訟であり、準対物訴訟とは、特定の財産に対する個人の権利を対象とする訴訟です。一方、人的訴訟とは、個人または法人の義務や責任を強制することを目的とする訴訟であり、被告の人的管轄権が不可欠となります。本件のレパントによる訴訟は、契約の無効確認と損害賠償を求める人的訴訟であり、原則としてロスチャイルドに対する人的管轄権が確立されなければ、フィリピンの裁判所は審理を開始できません。

    民事訴訟規則第20条は、被告が自発的に出廷した場合、それは召喚状の送達と同等の効果を持つと規定しています。重要なのは、1997年の規則改正により、モーション・トゥ・ディスミス(訴訟却下申立)に人的管轄権の欠如以外の理由を含めることは、自発的な出廷とはみなされないという条項が追加されたことです。これは、被告が管轄権を争いながら、他の防御理由も同時に主張できることを明確にするための改正でした。

    しかし、最高裁判所は、自発的な出廷は、単に訴訟却下申立を行うだけでなく、裁判所に積極的な救済を求める行為も含むと解釈しています。積極的な救済とは、訴訟の却下以上の、裁判所による積極的な措置を求めるものです。例えば、証拠開示手続きの申し立てや、裁判官の忌避申し立てなどが該当します。これらの行為は、被告が裁判所の管轄権を利用して自らの利益を図ろうとする意思表示とみなされ、管轄権の争いを放棄したものと解釈されるのです。

    本件で重要な条文は、民法2018条です。これは、商品の引渡しを装った契約であっても、当事者の意図が価格差額の授受のみにある場合、その取引を無効とする規定です。レパントは、ヘッジ契約が民法2018条に違反する賭博契約であると主張しました。

    民法2018条:物品、有価証券又は株式の引渡しを約する契約が、約定価格と、引渡しの仮装の時における取引所価格又は市場価格との差額を敗者が勝者に支払う意図で締結されたときは、その取引は無効とする。敗者は、その支払ったものを回復することができる。

    事件の経緯

    レパントは、ロスチャイルドを相手取り、マカティ地方裁判所に訴訟を提起しました。ロスチャイルドは、特別出廷の上、管轄権の欠如などを理由に訴訟の却下を申し立てました。しかし、ロスチャイルドは訴訟却下申立と並行して、証人Paul Murrayの証人尋問許可と、レパントに対する質問状の送達許可を裁判所に求めました。地方裁判所は、ロスチャイルドの訴訟却下申立を否認し、証拠開示手続きの申し立てを認めませんでした。ロスチャイルドは、これを不服として控訴裁判所にCertiorari訴訟(違法行為差止訴訟)を提起しましたが、控訴裁判所もこれを棄却しました。控訴裁判所は、訴訟却下申立の否認は中間命令であり、Certiorari訴訟の対象とはならないと判断しました。

    ロスチャイルドは、最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、まずロスチャイルドが法人として実在するかどうかという問題を検討しました。ロスチャイルドは、社名をInvestec Australia Limitedに変更したことを証明する書類を提出し、最高裁判所はこれを認めました。次に、最高裁判所は、控訴裁判所がCertiorari訴訟を棄却した判断の当否を検討しました。最高裁判所は、原則として訴訟却下申立の否認はCertiorari訴訟の対象とはならないものの、地方裁判所の判断に重大な裁量権の濫用がある場合には、Certiorari訴訟が認められる場合があることを認めました。

    しかし、最高裁判所は、本件では地方裁判所の判断に重大な裁量権の濫用はないと判断しました。特に、ロスチャイルドが訴訟却下申立と並行して、証拠開示手続きを裁判所に求めた行為を重視しました。最高裁判所は、過去の判例(La Naval Drug Corporation v. Court of Appeals事件)を引用しつつ、訴訟却下申立に人的管轄権の欠如以外の理由を含めることは自発的な出廷とはみなされないものの、積極的な救済を求めることは自発的な出廷とみなされるという区別を明確にしました。ロスチャイルドは、証拠開示手続きを通じて、裁判所の管轄権を利用して自らの主張を有利に進めようとしたと解釈され、その時点で管轄権の争いを放棄したものと判断されたのです。

    「当裁判所は、ラ・ナバル事件の判決と、新しい規則20条第20項を念頭に置きながらも、いくつかの事件において、裁判所に積極的な救済を求めることは、その裁判所への自発的な出廷と同等であると判決を下しました。」

    最高裁判所は、以上の理由から、ロスチャイルドの上訴を棄却し、控訴裁判所の判決を支持しました。

    実務上の影響

    この判決は、フィリピンで訴訟に巻き込まれた外国企業にとって重要な教訓となります。外国企業は、フィリピンの裁判所の管轄権を争う場合、訴訟却下申立のみに留まり、裁判所に積極的な救済を求める行為は慎むべきです。積極的な救済を求める行為は、裁判所の管轄権を自発的に受け入れたとみなされ、管轄権の争いが無効になる可能性があります。

    具体的には、外国企業は、証拠開示手続き(証人尋問、質問状、文書提出命令など)や、裁判官の忌避申し立てなど、訴訟の進行に関与する積極的な行為を避けるべきです。管轄権の問題が解決するまでは、訴訟手続きへの関与を最小限に抑え、訴訟却下申立の審理に集中することが賢明です。

    この判決は、外国企業がフィリピンで訴訟戦略を策定する上で、管轄権の問題と自発的な出廷の概念を十分に理解し、慎重な対応をすることを強く求めています。

    主な教訓

    • 外国企業がフィリピンの裁判所の管轄権を争う場合、訴訟却下申立のみに留めるべきである。
    • 証拠開示手続きの申し立てなど、裁判所に積極的な救済を求める行為は、管轄権を自発的に受け入れたとみなされる。
    • 管轄権の問題が未解決の間は、訴訟手続きへの積極的な関与を避けるべきである。
    • 外国企業は、フィリピンでの訴訟戦略策定において、管轄権と自発的な出廷の概念を十分に理解する必要がある。

    よくある質問

    1. 質問1:外国企業がフィリピンで訴訟を起こされた場合、まず何をすべきですか?
      回答1:まず、フィリピンの弁護士に相談し、訴訟の内容と管轄権の問題について検討する必要があります。訴訟の性質が人的訴訟である場合、管轄権の確立が重要となります。
    2. 質問2:訴訟却下申立以外に、管轄権を争う方法はありますか?
      回答2:訴訟却下申立が主な方法ですが、特別外観による出廷(special appearance)を通じて管轄権を争うことができます。ただし、その後の手続きにおいて、自発的な出廷とみなされる行為を避ける必要があります。
    3. 質問3:証拠開示手続きは、いつ行うべきですか?
      回答3:管轄権が確立された後に行うべきです。管轄権が争われている段階で証拠開示手続きを求めると、自発的な出廷とみなされるリスクがあります。
    4. 質問4:フィリピンの裁判所から送達された召喚状を無視した場合、どうなりますか?
      回答4:召喚状を無視した場合、欠席判決が下される可能性があります。必ず弁護士に相談し、適切な対応を取るべきです。
    5. 質問5:本判決は、どのような種類の訴訟に適用されますか?
      回答5:本判決は、人的訴訟に適用されます。対物訴訟や準対物訴訟では、管轄権の考え方が異なります。
    6. 質問6:外国企業がフィリピンで事業を行う場合、どのような点に注意すべきですか?
      回答6:フィリピン法を遵守し、契約書の条項を慎重に検討する必要があります。また、紛争が発生した場合に備え、弁護士との連携を密にすることが重要です。
    7. 質問7:自発的な出廷とみなされる行為の具体例は?
      回答7:証拠開示手続きの申し立て、裁判官の忌避申し立て、反訴の提起などが該当します。訴訟の却下以上の積極的な救済を求める行為は、自発的な出廷とみなされる可能性があります。

    ASG Lawは、フィリピン法および国際訴訟に関する豊富な経験を有する法律事務所です。本判決に関するご質問や、フィリピンでの訴訟対応についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。専門の弁護士が、お客様の状況に応じた最適なアドバイスを提供いたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。