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  • 学術不正と解雇: 盗作と権利放棄に関するフィリピン最高裁判所の判決

    フィリピン最高裁判所は、大学教員の盗作事件における、先例拘束性の原則と権利放棄について判断を下しました。最高裁は、大学が教員を解雇する十分な根拠があったと判断し、盗作の疑いがある場合は、先例拘束性の原則は必ずしも適用されないとしました。本判決は、教育機関における学術不正の重大さと、解雇決定を受け入れた従業員の権利放棄の有効性を強調しています。本判決は、教育機関が教員の不正行為に対処するための明確な道筋を示し、職員が解雇を受け入れた場合の法的影響を明確にしています。

    先例拘束性原則と学術不正: 大学教員は解雇されても仕方がないのか?

    フィリピン大学のUE(University of the East)は、同大学の教員であるベロニカ・M・マサンカイとゲルトルド・R・レゴンドラが、教員として採用されていた際、学術不正行為があったとして、解雇しました。具体的には、マサンカイとレゴンドラは、力学、静力学、動力学に関するマニュアルを提出し、これらを教材として一時的に採用してもらうよう依頼しました。マニュアルの共同執筆者は、アデリア・F・ロカモラ(ロカモラ)とされています。しかし、UEが調査したところ、ハリー・H・チェノウェスとルーシー・シンガー・ブロックから苦情の手紙が届き、彼らが執筆した書籍の著作権侵害が明らかになりました。この結果、UEは、マサンカイとレゴンドラの行為は、著作権侵害にあたり、重大な不正行為であると判断し、解雇という処分を下しました。

    本件で重要な争点となったのは、同大学が以前に下したロカモラの訴訟との関連性でした。ロカモラは、UEからの解雇後、不当解雇で訴訟を起こし、最高裁判所はロカモラの解雇は不当であるとの判断を下しました。しかし、マサンカイとレゴンドラは、ほぼ3年間解雇されてから訴訟を起こし、すでに諸手当を受け取っていたのです。控訴裁判所は、先例拘束性の原則を適用し、ロカモラの事件の判決を基に、教員の不当解雇に対する労働審判所の裁定を復活させました。本件で最高裁判所は、訴訟の経緯が異なるため、先例拘束性の原則は適用されず、2人の教員の不正行為を理由とした解雇は正当であると判断しました。

    最高裁判所は、裁判所が類似の訴訟で判決を下した場合、同様の事実関係にある他の事件でも同様の判断をすべきであるという、先例拘束性の原則について、詳しく説明しています。しかし、最高裁判所は、マサンカイとレゴンドラのケースは、ロカモラのケースとは事実関係が異なるため、先例拘束性の原則は適用されないと判断しました。重要な違いは、マサンカイとレゴンドラがUEに対し、盗作ではないことを誓約し、マニュアルの販売から経済的利益を得ていたことです。マサンカイとレゴンドラの行為を非難する理由は、不正行為と、この不正行為に対する認識です。

    また、最高裁判所は、控訴裁判所が盗作の証拠を無視したとしました。労働事件では、形式的な証拠規則に縛られることなく事実を迅速かつ客観的に確認するために、あらゆる合理的な手段を講じる必要があります。最高裁判所は、マニュアルの文章を詳細に分析し、チェノウェスとシンガーの著作からの盗用を発見しました。マサンカイとレゴンドラは、盗用した箇所を元の著者に出典表示せず、マニュアルに盗用がないことを誓約したため、不正行為であることが明らかになりました。この不正行為は、大学教員に求められる高い倫理観に違反するため、2人の教員の解雇を正当化する十分な根拠となると最高裁判所は判断しました。

    本件においてさらに重要なのは、マサンカイとレゴンドラが解雇決定を受け入れたことです。マサンカイは解雇後、UEに対して給付額の再計算を依頼し、自動車ローンの残高に充当することを希望しました。一方、レゴンドラは、同様の要求や訴えはしていません。最高裁判所は、権利放棄は、法律、公序良俗、善良な風俗に反しない限り有効であると指摘しました。労働紛争の文脈においては、権利放棄は一般的に好ましくなく、公序良俗に反するものとして軽視され、労働者の法的権利の主張を妨げるものではありません。しかし、マサンカイとレゴンドラの場合、彼らは自主的に解雇を受け入れ、相応の給付金を受け取っており、これは権利放棄として認められると最高裁判所は判断しました。

    最終的に、最高裁判所は、マサンカイとレゴンドラは盗作の疑いを認めるかのように大学の決定を容認し、勝利した同僚に触発されたという彼らの訴えは、後知恵に過ぎないと判断しました。これらの理由から、最高裁判所は控訴裁判所の決定を覆し、マサンカイとレゴンドラに対する不当解雇の訴えを棄却しました。この判決は、学術不正が重大な不正行為となり得ることを明確にし、また教員は解雇を不承不承受け入れれば、訴訟を起こす権利を放棄することになることを明確にしています。

    FAQ

    この訴訟の主要な問題は何でしたか? 主な争点は、UEによる2人の教員の解雇が不当解雇に該当するかどうか、また盗作が解雇の正当な理由となるかどうかの2点でした。また、最高裁判所は、先例拘束性の原則と教員の権利放棄の主張も検討しました。
    先例拘束性の原則とは何ですか?この原則は、本件にどのように適用されましたか? 先例拘束性の原則とは、類似の事実関係にある事件について、以前に下された判決は、その後の訴訟の先例となることを意味します。本件では、控訴裁判所は以前のロカモラ事件を先例として適用しましたが、最高裁判所は、事実関係が異なるため、この原則は適用されないと判断しました。
    教員はなぜ盗作で解雇されたのですか? 教員は、他の著者による著作物の大部分を適切に出典表示することなく盗用し、自らが作成したマニュアルに盗用がないことを宣誓したため、盗作で解雇されました。最高裁判所は、この行為は学術不正行為にあたると判断しました。
    本件における権利放棄の意義は何ですか? 最高裁判所は、教員が解雇決定を受け入れ、給付金を受け取ったことは、大学の決定に対する異議申し立ての権利を放棄したことになるとしました。これは、訴訟が解雇から3年近く経ってから起こされたため、権利放棄として扱われることになりました。
    盗作の疑いがある証拠は、裁判でどのように扱われましたか? 最高裁判所は、労働事件では厳格な証拠規則は適用されないと述べました。控訴裁判所が当初盗作の証拠を退けたにもかかわらず、最高裁判所は盗作があったという大学の主張を裏付ける証拠を評価しました。
    ロカモラ事件と本件には、どのような違いがありましたか? ロカモラは盗作を誓約しておらず、盗作の教材の販売から利益を得ていませんでした。また、ロカモラは解雇に強く反対していましたが、マサンカイとレゴンドラは当初、解雇を受け入れて給付金を請求しました。
    解雇された教員は、どのような給付金を受け取りましたか? ベロニカ・M・マサンカイは、解雇後、UEから未払い給与の再計算を依頼し、自動車ローンの残高に充当しました。ゲルトルド・R・レゴンドラは、現金と小切手による給付金を受け取りましたが、特に要求や訴えはしていません。
    本判決は、今後の学術不正問題にどのような影響を与えるでしょうか? この判決は、学術不正は教育機関にとって深刻な問題であり、不正行為に対する教員の解雇は正当なものになり得ることを明確にしました。また、教員が不当解雇を申し立てる権利を有効に放棄するための基準も設定しました。

    本判決は、高等教育機関とその教員に対する重要な教訓を示しています。教育機関は、学術不正を深刻に受け止め、不正行為を行った者は解雇を含む厳格な制裁を科すことができるということを明確にしました。また、教員は自身の行為とその影響を理解しておく必要があり、雇用上の紛争を解決する際に自主的な決定を下すよう促しています。本判決は、権利放棄、正当な理由による解雇、学術における倫理的責任に関する法的枠組みを強化するものです。

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    情報源:略称、G.R No.、日付

  • 盗作の申し立てに対する裁定:意図の重要性

    フィリピン最高裁判所は、陪席判事に対する盗作、資料の歪曲、職務怠慢の申し立てを審理しました。これは、最高裁判所の判決が国民の日常生活に与える影響についての解説です。本件において、最高裁判所は、陪席判事の判決における盗作疑惑は、執筆における誠実性に対する教訓として浮上し、判決に影響を与えない編集上のエラーを浮き彫りにしました。これにより、訴えられた事実からの影響が判事の道徳的権威にどう影響するか疑問が生じました。

    著作権侵害または編集上のエラー?判決における盗作問題の考察

    本件は、イサベリタ・C・ヴィヌヤおよび「マラヤ・ロラス」のメンバーを含む他の高齢の女性約70名により、大統領秘書官、外務大臣、法務大臣、法務長官に対して提訴された特別民事訴訟に端を発しています。申立人らは、第二次世界大戦中に日本軍によって組織的にレイプされ、慰安婦として収容されたと主張し、国家として公式な謝罪を求めました。大統領府への複数の働きかけは不成功に終わり、その訴えは日本との和平条約によって既に解決済みであるとの回答を受けました。

    最高裁判所は2010年4月28日、訴えを却下する判決を下し、マリアノ・C・デル・カスティージョ判事が意見書を作成しました。判決の核心は、行政府には申立人の対日請求権を支持するか否かを決定する憲法および法律に基づく専決事項があること、またフィリピンには申立人の請求権を支持する国際法上の義務がないことの2点に集約されます。この訴訟は、ロケ弁護士が最高裁判所の判決、特に判事デル・カスティージョに対する著作権侵害の疑いを詳述する補足訴状を提出するとブログで発表したため、最高裁判決が公開されるにつれて事態が悪化しました。その後の調査により、デル・カスティージョ判事が外国の著者3名の作品からの文言を認識せずに複製し、盗用と資料の歪曲という申し立てを招いていることが明らかになりました。問題となった作品は、エヴァン・J・クリドルとエヴァン・フォックス=デセントによる「Jus Cogensの受託義務論」、マーク・エリスによる「沈黙を破る:国際犯罪としてのレイプ」、クリスチャン・J・タムスによる「対世的義務の履行」です。

    本件に対応して、最高裁判所は倫理・倫理基準委員会に調査を委託しました。訴えられた盗作は、ある法律研究者が不注意で、訴えられた判決の下書きから出典を削除した結果であると説明され、不適切な帰属はコンピュータープログラムにおける不測のエラーに起因する可能性が高いとされました。この釈明に対し、申立人は、盗作における意図の欠如は弁解にはならないと主張し、著作権侵害を避けるには出典の明示的な帰属が必要であると強調しました。弁護士はまた、フィリピン大学理事会対アロキアスワミ・ウィリアム・マーガレット・セリーヌ事件における最高裁判所の判決を引き合いに出し、学界における盗作に関する基準は司法府にも同様に適用されるべきであると主張しました。

    倫理委員会の調査に基づいて、最高裁判所は、デル・カスティージョ判事に盗作や資料の歪曲の意図がなかったことを確認しました。裁判所の判決は、盗作とは欺瞞の意図を伴う詐欺の一形態であると強調しました。裁判所は、問題となっている引用箇所からの州が申立人に対して国際法上の義務を履行する義務はないとする、コートの結論を支持しているとの立場には賛同しませんでした。さらに裁判所は、司法の裁決の強さは、判決が依拠する先例と広く受け入れられている法律上の意見の健全性にあり、判事はあらゆる面でオリジナルの調査を行うことは期待されていないと主張しました。

    申し立てられた盗作に関して、裁判所は2つの重要な判断を下しました。まず、デル・カスティージョ判事の著作には、問題の著作に記述されている内容から、判事自身がこれらの著作物を引用したように見せかけ、元の段落に起因させる不正な動機がありませんでした。次に、著者に正しく情報を伝えないことによって著作権の侵害の不正行為が疑われたとして有罪にするべきではなく、裁判所は故意による歪曲という申立人の主張を棄却しました。これにより、裁判所は申し立てられた3人の著者タムズ、クリドル=デセント、エリスから、誤った文言と不適切な帰属という点で申し立てを却下しました。ただし、裁判所の倫理委員会と訴訟の審理中と同様に、裁判所は同様の判断を下す際も事件そのものを詳細に調べてはいけませんでした。

    よくある質問

    本件における重要な問題は何でしたか? この訴訟の主要な問題は、デル・カスティージョ陪席判事が裁判所の判決文において著作権侵害の罪を犯したかどうかでした。これは3つの異なる研究者からの部分に対する著作権侵害の申立てに基づいています。
    盗作とは法的にどのように定義されますか? 著作権侵害とは、別の人の著作から(アイデア、著書など)を転用し、それを自分のものとして伝えること。これにより、盗作者に不適切な帰属または名誉が与えられます。
    著作権侵害における意図の重要性は? 訴訟の争点の核心は意図でした。裁判所は著作権侵害は意図が必要であり、故意的かつ意識的な試みがなければならないと判決を下しました。したがって、それは偶発的にコミットされていてはなりません。
    最高裁判所の判決はどのようなものでしたか? 最高裁判所はデル・カスティージョ判事が著作権侵害、引用された資料のねじ曲げ、または重大な過失に問われた申立人ヴィヌヤらの申し立てを理由なしに棄却しました。
    調査者の証言は結果にどのように影響しましたか? 裁判所は調査者証言と申立人側の陳述を天秤にかけました。結果は判決となり、陪席判事に不正な意図が欠如しているため、著作権侵害を立証するのに必要な不正要素のすべてが不足していました。
    委員会は提出物のコピーについてどのように評価しましたか? 著作権侵害疑惑に関連して、申立人は証拠Jを委員会に提出しました。しかし、コピー提出では申立人は多数の誤表現を行っていました。判明したのは、提出された署名済みの声明は一覧表示された教員の過半数の署名によってなされておらず、引退した最高裁判事のヴィセンテ・V・メンドーサも署名していなかったということです。
    この判決の法学者に対する重要性は? 本判決は、学界における盗作の慣行を判断する上で必要な重要な概念として、意図の役割について詳しく述べています。本判決は、盗用というものは本質的に詐欺の一形態であり、欺瞞を意図している必要があることを明らかにしています。
    盗作訴訟を防止するために裁判所はどのような予防策を命じましたか? 最高裁判所は判決に盛り込まれ、情報広報室を通じて配布することで、将来の著作権侵害のリスク軽減措置を講じました。法的な執筆に携わる弁護士と他の司法関係者と共有するための、コンピュータエラーによる省略が蔓延している場合にこの事件を例として挙げながら書面作成時の帰属について強調しています。さらに、誤った引用と帰属を将来防止することができるようなソフトウェアの使用を求めました。

    結論として、フィリピンの著作権侵害法の正当性は、訴訟が申し立ての棄却と倫理的ガイドラインと是正措置に焦点を当てることで守られています。最高裁判所は、盗用訴訟において不可欠な要素としての詐欺要素を確立し、意図的欺瞞とは関係ない偶然または単純な不手際だけでは、それ自体盗用の認定にはならないということに強調を置きました。

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    情報源:盗作訴訟、G.R. No.54465, 2010年10月15日

  • 書籍の著作権侵害:類似性と実質的コピーの境界線 – ハバナ対ロブレス事件の解説

    著作権侵害の成否:書籍の類似性が問題となる事例 – ハバナ対ロブレス事件

    [G.R. No. 131522, July 19, 1999] 最高裁判所第一部

    著作権侵害は、知的財産権の中でも特に身近な問題です。書籍、音楽、映像など、著作物は私たちの生活にあふれています。しかし、著作権侵害の線引きは曖昧で、どこからが違法となるのか、一般の方には分かりにくいのが現状です。

    今回取り上げる最高裁判決、ハバナ対ロブレス事件は、まさに書籍の著作権侵害を巡る事例です。原告のハバナらは、自身らが著作権を持つ英語の教科書「CET」の内容が、被告ロブレスの教科書「DEP」に盗用されていると訴えました。争点は、DEPがCETの著作権を侵害するほど類似しているか、そしてフェアユース(公正利用)の範囲内と言えるかでした。

    最高裁は、類似性だけでなく「実質的なコピー」があったかどうかを重視し、著作権侵害を認めました。この判決は、単なるアイデアの類似ではなく、具体的な表現の盗用が著作権侵害にあたることを明確に示しています。知的財産権、特に著作権について理解を深める上で、非常に重要な判例と言えるでしょう。

    著作権法とは?書籍における保護範囲

    著作権法は、著作者の権利を保護し、文化の発展に寄与することを目的としています。フィリピンでは、知的財産法(共和国法第8293号)が著作権に関する基本法です。

    知的財産法第177条は、著作権者の経済的権利として、以下の権利を規定しています。

    「第177.1 作品または作品の重要な部分の複製」

    書籍の場合、著作権は文章だけでなく、構成、図表、イラストなど、様々な要素に及びます。ただし、著作権法はアイデアそのものを保護するものではありません。例えば、「英語学習」というアイデアは誰でも自由に利用できますが、特定の英語学習書の「表現」を無断でコピーすれば、著作権侵害となる可能性があります。

    また、著作権法第184条は、著作権の制限として「フェアユース」を認めています。教育目的での引用や、批評、報道など、一定の条件下では著作物を無断で利用できる場合があります。しかし、フェアユースの範囲は限定的であり、商業目的での広範なコピーは認められません。

    ハバナ対ロブレス事件:裁判の経緯

    原告のハバナらは、英語教科書「College English for Today」(CET)の著者であり著作権者です。被告のロブレスは、「Developing English Proficiency」(DEP)という教科書の著者兼出版社、被告グッドウィル・トレーディング社はDEPの販売業者です。

    ハバナらは、書店でDEPを偶然見つけ、CETと内容、構成、例題などが酷似していることに気づきました。詳細な比較検討の結果、DEPにはCETからの盗用が多数認められると判断し、ロブレスらに著作権侵害を警告、損害賠償を請求しました。

    しかし、ロブレスらは警告を無視したため、ハバナらは1988年7月7日、マカティ地方裁判所に著作権侵害訴訟を提起しました。

    地方裁判所の判断

    地方裁判所は、DEPはロブレスの独自の研究に基づいたものであり、CETからのコピーではないと判断し、原告の訴えを棄却しました。裁判所は、類似性は教科書というジャンルの特性上避けられないものであり、フェアユースの範囲内であると解釈しました。

    控訴裁判所の判断

    ハバナらは控訴しましたが、控訴裁判所も地方裁判所の判断を支持し、原告の訴えを退けました。控訴裁判所は、類似性は両書籍が同じ主題を扱っていることや、共通の参考文献に依拠していることに起因する可能性が高いと指摘しました。

    最高裁判所の判断:著作権侵害を認める

    ハバナらは最高裁判所に上告しました。最高裁は、下級審の判断を覆し、原告の訴えを認め、著作権侵害を認定しました。

    最高裁は、DEPとCETを詳細に比較検討し、以下の点を重視しました。

    • DEPには、CETと酷似した文章、構成、例題が多数含まれている。
    • 類似性は、単なる偶然や教科書というジャンルの特性では説明できないほど高い。
    • ロブレスは、CETからの引用元を明示していない。
    • ロブレスは、訴訟提起後にDEPの販売を一時停止し、改訂版で問題箇所を削除している。

    最高裁は判決文中で、著作権侵害について以下のように述べています。

    「著作権侵害を構成するためには、著作権で保護された作品全体、またはその大部分がコピーされる必要はありません。オリジナル作品の価値が著しく損なわれるほど多くが盗用された場合、著作権侵害となります。」

    この判決は、類似性だけでなく「実質的なコピー」があったかどうかを重視するものであり、著作権侵害の判断基準を明確にしました。

    実務への影響と教訓:著作権侵害を避けるために

    ハバナ対ロブレス事件の最高裁判決は、書籍出版業界に大きな影響を与えました。この判決により、出版社や著者は、著作権侵害に対する意識をより一層高める必要性が生じました。

    この判決から得られる教訓は、以下の通りです。

    1. 他者の著作物を参考にすることは可能だが、表現をそのままコピーすることは著作権侵害となる。
    2. 教科書のような教育目的の書籍であっても、著作権法による保護は及ぶ。
    3. フェアユースの範囲は限定的であり、商業目的での広範なコピーは認められない。
    4. 引用を行う場合は、出典を明記することが不可欠である。

    実務上の注意点

    出版社や著者は、書籍を出版する際、以下の点に注意する必要があります。

    • 類似した書籍がないか、事前に十分な調査を行う。
    • 他者の著作物を引用する場合は、必ず出典を明記する。
    • 不安な場合は、弁護士などの専門家に相談する。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 著作権侵害とは具体的にどのような行為ですか?

    A1: 著作権者の許可なく、著作物を複製、翻案、公衆送信、譲渡、貸与などを行う行為です。書籍の場合、無断でのコピー、翻訳、要約などが該当します。

    Q2: アイデアを参考にしただけでも著作権侵害になりますか?

    A2: いいえ、アイデアは著作権法で保護されません。著作権が保護するのは、アイデアの具体的な「表現」です。ただし、アイデアと表現が不可分な場合や、表現を詳細にコピーした場合は、著作権侵害となる可能性があります。

    Q3: 教育目的であれば、著作物を自由に利用できますか?

    A3: いいえ、教育目的であっても、著作権法上のフェアユースの範囲内での利用に限られます。広範なコピーや商業目的での利用は、著作権侵害となる可能性があります。

    Q4: 著作権侵害を避けるためにはどうすれば良いですか?

    A4: 他者の著作物を参考にする場合は、表現をそのままコピーせず、自分の言葉で書き換えることが重要です。引用を行う場合は、出典を明記し、必要に応じて著作権者の許諾を得るようにしましょう。

    Q5: もし著作権侵害をしてしまった場合、どのような責任を負いますか?

    A5: 著作権侵害は民事上の損害賠償責任や差止請求の対象となるだけでなく、刑事罰が科せられる場合もあります。著作権侵害は重大な違法行為であることを認識する必要があります。

    ご自身の著作権、または著作権侵害に関するご相談は、知的財産権に強いASG Lawにご連絡ください。当事務所は、著作権に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、お客様の правовую защиту をサポートいたします。

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    Source: Supreme Court E-Library
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