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  • 勤務時間中の不品行:裁判所職員に対する懲戒処分の明確化

    この判決は、裁判所職員は勤務時間中に行動規範を遵守する必要があることを明確にしています。裁判所書記が勤務時間中に飲酒し、裁判官に対して無礼な発言をした場合、解雇には至らないものの、懲戒処分の対象となります。この判決は、裁判所職員が公務における責任をどのように果たすべきかの明確な基準を設定し、公的説明責任の重要性を強調しています。

    職場での不正行為:裁判官に対する侮辱の法的影響

    この訴訟は、アリンガイの地方裁判所判事であるエセルウォルダ・A・ジャラバタが、アグーの地方裁判所の書記であるプレシオソ・T・オレンシアに対して起こしたものです。ジャラバタは、オレンシアが飲酒状態で判事室に入り、彼女に対して失礼な発言をしたと主張しました。この問題は、裁判所職員の行為がどのように彼らの責任を反映しているか、また公的説明責任の重要性についての疑問を提起しました。

    ジャラバタは、オレンシアがいくつかの訴訟記録を遅れて転送し、法廷への出頭を怠ったことを主張しました。2011年2月18日の午後、ジャラバタはオレンシアに遭遇し、オレンシアはジャラバタを侮辱し、大声で発言したと主張しました。オレンシアは、わずか2本のビールしか飲んでおらず、裁判官を敬意を持って迎えたと反論しました。オレンシアは、ジャラバタが判事室で喫煙しているのを見て、彼女に清潔さについての彼女の政策を思い出させた後に、彼女が不当に彼を解雇しようとしたと主張しました。裁判所の記録を注意深く検討した結果、裁判所は下級審の判決を採用しました。

    裁判所職員の行動規範の第4章第2条では、「裁判所職員は可能な限り礼儀正しく公務を遂行するものとする」と定められています。裁判所のイメージは、そこで働く人々の行動に反映され、裁判所職員は国民からの信頼を得るために、常に適切な行動をとらなければなりません。裁判所は、国民の裁判所への信頼を低下させる行為は決して容認しないと明言しました。

    この事件では、被告であるオレンシアの不敬な行為が強調されており、これは原告である裁判官に向けられ、近隣の訴訟当事者や他の裁判所職員によって目撃されました。被告は就業時間中、裁判所終了直後に原告を罵倒し、暴言を吐きました。この被告の行為は、プロ意識の欠如を示すだけでなく、裁判所自体に対する深い不敬を示しています。行政命令第292号の第5巻を実施する包括的規則の第14条第23条に基づき、「公務における無礼」は軽犯罪として分類されています。この規則への初違反の場合、戒告処分が課せられます。裁判所は下級審裁判所の決定を採用し、その理由として、a) 被告の謝罪と過ちの告白、b) 裁判所での長年の勤務後、2011年7月1日に退職したこと、c) この事件が被告に対する最初の訴訟であること、を挙げました。したがって、裁判所は、被告が裁判所職員の行動規範に違反したとして罰金を科すことを決定しました。

    書記としての被告の職務遂行におけるその他の逸脱は見過ごすことはできません。公務員に必要な勤務時間を厳守する代わりに、被告は社交イベントに参加するために日中に職場を離れました。さらに悪いことに、被告は飲酒状態で事務所に戻り、裁判官室に入ることを選択しました。この行為は、裁判所職員の行動規範、特に職務遂行に関する第4章第1条への直接的な違反となります。これは、「裁判所職員は、常に職務を適切かつ勤勉に遂行するものとする」と述べています。彼らは就業時間中は自分の事務所の業務と責任に専念するものとします。」裁判所の判断では、このような違反は厳しく対処する必要があります。

    被告の反訴は別の訴訟でより適切に審議されます。具体的には、これらは次のとおりです。1) アリンガイの裁判所書記であるアルベルト・N・リベラが、原告が任命された他のMTCにも常に同行し、その際、彼は自分の勤務時間をMTCアリンガイに専念していなかったことを認めたこと。2) ジャラバタ判事は、判事室で喫煙し、「行政通達第09-99に規定されている喫煙禁止を繰り返す」オフィスオーダー第06-2009に違反したこと。そして 3) 原告は判事にふさわしくない不適切な言葉遣いをしたこと。被告は、必要に応じて、別の訴訟でこれらの告発を追求し、立証することができます。

    よくある質問

    この訴訟における主な問題は何でしたか? 主な問題は、裁判所の書記が判事室に入り、侮辱的で失礼な言葉を叫んだ行動の適切性についてでした。この問題は、裁判所の職員のプロ意識の基準と、その役割における公的責任の重要性を強調しました。
    裁判所はどのような規則を侵害したと判断しましたか? 裁判所は、被告が裁判所の職員の行動規範に違反したと判断し、第4章のセクション2とセクション1に違反しました。これは、裁判所の職員が礼儀正しく義務を遂行することを義務付け、職務中に献身的であることを義務付けます。
    裁判所は、被告に対するどのような懲罰を科しましたか? 被告は、裁判所での不品行のため、3,000ペソの罰金を科されました。さらに、裁判所は被告のこれまでの非行に対して「譴責」を与えるべきでしたが、これは退職していたため免除されました。
    被告は、この訴訟に対してどのように答弁しましたか? 被告は、裁判官は不当に自分を排除しようとしていて、わずか2本のビールしか飲んでいないと主張しました。彼はまた、裁判官が喫煙に関して規則を破っていたと主張しました。
    裁判所職員の行動規範の重要性とは? 裁判所職員の行動規範は、裁判所職員が公的説明責任の基準と職務上のエチケットを遵守することを保証します。これにより、職員は公の信頼を得て、適切に職務を遂行するために最高水準の職業的行動を維持できます。
    「公務における無礼」とは、法律上どのように定義されていますか? 「公務における無礼」は、行政命令第292号の第5巻を実施する包括的規則の第14条第23条で軽犯罪として定義されています。 これは、勤務中に他の人を侮辱したり失礼に扱ったりすることを示しています。
    この事件は、他の政府職員にどのような教訓を与えますか? この訴訟は、政府職員が勤務時間中に行動し、同僚や公務との対人関係において尊重され、失礼のない振る舞いをするべきであることを明確に示しています。裁判所職員は模範的なプロ意識を維持する必要があり、違反があった場合には懲戒処分が下される可能性があります。
    別の裁判所で、原告が不当に喫煙しているという問題が議論されましたか? 別の裁判所で、原告のジャラバタ判事が庁内で喫煙しているという主張について審査するかどうかが議論されました。裁判所は、被告がこれらの請求を別途追求する可能性を残して、訴訟に関連性がないためにその点を拒否しました。

    要約すると、この訴訟は、勤務中の裁判所職員の行動の重要性を強調しています。裁判所は、裁判所職員が自らの行動に対する責任を負うべきであり、違反した場合は、懲戒処分を受ける可能性があることを明確にしました。また、職場での礼儀正しさの重要性を強化し、これは同僚や他の裁判所職員との間で適用されるべきです。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短縮名、G.R No.、日付

  • 公務員の義務違反:無愛想と怠慢に対する責任

    この判決は、公務員、特に裁判所の職員が職務を遂行する上での礼儀と効率の重要性を強調しています。裁判所の職員は、公正さと敬意を持って国民に対応しなければなりません。今回、フィリピン最高裁判所は、首都圏トライアル裁判所の書記官が職務怠慢と無礼であったとして、1ヶ月間の停職と戒告を命じました。裁判所の職員は、その対応において礼儀正しく、効率的であることが求められます。なぜなら、彼らの行動は司法制度に対する国民の認識に影響を与えるからです。

    情報公開の遅延は、無礼と職務怠慢を招くのか?

    この訴訟は、アントニオ・パスクアルが起こした訴訟に端を発しています。彼は、事件の情報を要求した際、首都圏トライアル裁判所の書記官であるバナアグ・アルバレスから非協力的な対応を受けたと主張しました。パスクアルは、アルバレスが事件の書類をすぐに提供せず、不必要な遅延を引き起こしたと訴えました。この訴訟では、アルバレスが国民に対応する上で、その行動が無愛想であり、職務を怠ったとして訴えられました。裁判所は、公務員が無愛想で、職務を怠慢にした場合、行政責任を問われるかどうかを判断する必要がありました。特に、裁判所の職員は、法律で定められた義務を果たす上で、国民に対して礼儀正しく、かつ効率的であることが求められるからです。

    最高裁判所は、アルバレスが職務怠慢と無礼の罪を犯したと判断しました。裁判所は、アルバレスが要求された書類を提供することを不当に遅らせ、不便を強いたと指摘しました。裁判所は、公的記録は市民がアクセスできるべきであり、裁判所の職員はそれを容易にする義務があると強調しました。アルバレスの行為は、司法制度に対する国民の信頼を損なうものと見なされました。裁判所は判決において、公務員、特に裁判所の職員は、その行動において礼儀正しく、親切であるべきだと述べました。公務員は、一般市民にサービスを提供するときに、敬意と礼儀をもって行動しなければなりません。

    裁判所は、アルバレスが自分の義務を怠っただけでなく、パスクアルを無礼な態度で扱ったと指摘しました。裁判所職員は、一般の人々、特に裁判手続きに不慣れな人々に対して、辛抱強く、理解を示すべきです。アルバレスは、職務怠慢で1ヶ月と1日の停職処分、無礼で戒告処分が下されました。さらに裁判所は、虚偽の保釈保証金に関する疑いを調査するために、国家捜査局(NBI)に対し、保険委員会と協力して徹底的な調査を実施するよう指示しました。

    この判決は、フィリピンのすべての公務員に対するリマインダーとなります。彼らは、公正さと敬意をもって国民に対応しなければなりません。それは、公務員が職務を遂行する上での国民に対する義務の重要性を強調するものです。それは、無愛想や職務怠慢は許容されず、適切な制裁が科せられることを明確にするものです。公務員の行動は、彼らがサービスを提供する地域社会に対する国の印象を形作る上で重要な役割を果たします。

    最高裁判所の判決は、単なる懲戒処分にとどまらず、行政義務と倫理的責任に対するより広範なコミットメントを強調するものです。公務員の無愛想な態度は、個々の市民に対する侮辱だけでなく、政府全体の信頼性に対する打撃となります。したがって、公務員の各行為は、国民とのインタラクションごとに正義、効率、礼儀の原則を反映するべきです。

    アルバレス氏の事例は、フィリピンの公務部門に内在する高い基準を痛感させるものです。それは、公務員が行政手続を円滑に進めるだけでなく、各国民に対する礼儀正しさと効率性をもって、そうしなければならないことを強調しています。本件判決は、公務員の行動に対する期待と、その基準から逸脱した場合の影響についての貴重な教訓を提供しています。

    FAQ

    この訴訟の重要な点は何ですか? この訴訟は、公務員の義務違反、特に職務怠慢と無礼に関するものです。裁判所の職員が、事件の情報を要求した市民に対して非協力的な対応をしたとして訴えられました。
    裁判所の書記官は、どのような義務を怠ったとされていますか? 裁判所の書記官は、要求された書類を不当に遅らせて提供せず、市民に不便を強いたとされています。また、その対応が無愛想であったとされています。
    裁判所は、裁判所の書記官に対してどのような処分を下しましたか? 裁判所は、職務怠慢で1ヶ月と1日の停職処分、無礼で戒告処分を下しました。
    この判決は、フィリピンの公務員にどのような影響を与えますか? この判決は、すべての公務員に対して、公正さと敬意をもって国民に対応しなければならないことを改めて強調するものです。
    なぜ公務員は、国民に対して礼儀正しく対応しなければならないのですか? 公務員の行動は、司法制度に対する国民の認識に影響を与えるため、彼らの対応において礼儀正しく、効率的であることが求められます。
    本件判決では、虚偽の保釈保証金についてどのような調査指示が下されましたか? 裁判所は、虚偽の保釈保証金に関する疑いを調査するために、国家捜査局(NBI)に対し、保険委員会と協力して徹底的な調査を実施するよう指示しました。
    公務員が無愛想な態度で対応した場合、どのような結果になりますか? 公務員の無愛想な態度は、国民からの信頼を失うだけでなく、懲戒処分の対象となる可能性があります。
    公務員として、本件判決からどのような教訓を得ることができますか? 公務員は、職務を遂行する上で、国民に対して礼儀正しく、効率的に対応することが求められます。また、公的記録は市民がアクセスできるべきであり、それを容易にする義務があります。

    アルバレス事件の判決は、行政における説明責任、礼儀正しさ、効率性の継続的な必要性を強調するものです。これは、各公務員が最高の倫理基準を維持し、政府に対する国民の信頼を強化するよう努めることを促すものです。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: ANTONIO N. PASCUAL VS. BANAAG ALVAREZ, A.M. No. P-04-1882, September 30, 2004

  • 勤務時間中の不適切な言動に対する懲戒処分: 法的手続きと相当性

    本件は、フィリピン最高裁判所が、地方裁判所の職員が勤務時間中に騒ぎを起こしたことに対する懲戒処分の適法性を判断した事例です。裁判所は、裁判官が職員に対して懲戒処分を行う権限を有することを認めつつも、手続きの適正を欠いた処分は無効であると判断しました。本判決は、裁判所職員に対する懲戒処分が、適正な手続きの下で、かつ、違反行為の程度に応じたものでなければならないことを明確にしています。

    裁判所職員の騒動:懲戒処分は適正か?

    この事件は、地方裁判所の裁判官であるアマリア・F・ダイが、法廷書記官のアティ・ボニファシオ・S・パスクアと書記官IIIのアニタ・G・オリベロスが、勤務時間中に騒ぎを起こしたとして、懲戒処分を科したことに端を発します。ダイ裁判官は、2002年8月12日の覚書で、裁判手続きが妨げられたと述べ、パスクアには2日間、オリベロスには1日間の停職処分を科しました。両名は、弁明の機会を与えられなかったとして、この処分に異議を唱えました。

    ダイ裁判官は、問題となった停職処分は、彼らの非行に対する懲戒処分であり、侮辱罪によるものではないと釈明しました。そのため、正式な審問は必要ないと主張しました。しかし、最高裁判所は、ダイ裁判官が処分を行うにあたり、手続きの適正を欠いたと判断しました。最高裁判所は、Civil Service Resolution No. 991936に基づき、職務中の無礼は軽微な違反行為に分類され、初回の違反に対する処罰は戒告であると指摘しました。

    ダイ裁判官は、当初、両名に弁明の機会を与えなかったため、処分は不当であると判断されました。最高裁判所は、裁判官が庁舎内の職員を懲戒する権限を持つことを認めましたが、その権限は恣意的に行使されるべきではないと強調しました。問題は、裁判官が懲戒権を行使する際の手続きの適正さにあります。騒ぎの内容やその影響、過去の違反歴などを総合的に考慮し、適切な処分を選択する必要があります。

    この判決は、裁判所の規律維持と職員の権利保護のバランスを明確にするものです。裁判所職員は、裁判所の威信を損なうことのないよう、常に適切な行動をとるべきです。裁判所は、正義の神殿として、その名に恥じない行動を職員に求めます。同時に、懲戒処分は適正な手続きの下で行われなければならず、その権限は恣意的に行使されるべきではありません。最高裁判所は、パスクアとオリベロスの無礼な行為を認めつつも、ダイ裁判官の処分手続きに瑕疵があったとして、両名を戒告処分とし、停職期間中に支払った金額を返還するよう命じました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    裁判所のイメージは、裁判官から最下層の職員に至るまで、そこで働くすべての男女の行動に反映される。したがって、裁判所の名誉と地位を真の正義の神殿として維持することは、各人の神聖な義務となる。

    裁判所の職員は、常に厳格な適性と適切な礼儀をもって行動し、司法に対する国民の敬意を勝ち取らなければなりません。特に勤務時間中の不適切な行動は、職場におけるプロ意識の欠如だけでなく、裁判所自体に対する大きな侮辱を示します。そのような態度は、すべての公務員に求められる慎重さの欠如です。裁判所は、国民の信頼を損なうような司法行政に関わるすべての者の行為、行動、または不作為を非難し、決して容認しません。

    FAQs

    この事件の重要な争点は何ですか? 勤務時間中に騒ぎを起こした裁判所職員に対する懲戒処分の適法性です。特に、弁明の機会が与えられないまま停職処分が科されたことが問題となりました。
    裁判所は、ダイ裁判官の処分をどのように判断しましたか? ダイ裁判官は、適切な手続きを踏んでいなかったため、処分は不当であると判断しました。軽微な違反行為に対する最初の違反に対する処罰は戒告であるべきでした。
    裁判所職員は、どのような行為が無礼とみなされますか? 勤務時間中に大声で会話したり、騒ぎを起こしたりする行為は、同僚や裁判官だけでなく、裁判所全体に対する無礼とみなされます。
    裁判官は、庁舎内の職員を懲戒する権限を持っていますか? はい、裁判官は庁舎内の職員を懲戒する権限を持っていますが、その権限は恣意的に行使されるべきではありません。適切な手続きの下で、かつ、違反行為の程度に応じたものでなければなりません。
    この判決は、裁判所職員にどのような影響を与えますか? 裁判所職員は、常に適切な行動をとり、裁判所の威信を損なうことのないよう注意しなければなりません。また、懲戒処分は適正な手続きの下で行われなければならないことを理解する必要があります。
    戒告処分とは、どのような処分ですか? 戒告処分は、公務員に対する最も軽い懲戒処分であり、将来同じような行為をしないよう注意を促すものです。
    停職処分は、どのような場合に科せられますか? 停職処分は、より重大な違反行為に対して科せられる処分であり、一定期間、職務を停止されるものです。
    裁判所職員は、どのような義務を負っていますか? 裁判所職員は、裁判所の威信を損なうことのないよう、常に適切な行動をとる義務を負っています。また、職務を誠実に遂行し、国民の信頼に応える必要があります。
    この裁判の判決で職員に返金が命じられましたが、その理由は何ですか。 当初ダイ裁判官の停職処分によって職員が支払った金額は、不当な停職期間に対するものであったため、返金されることになりました。適正な手続きに基づかない処分は無効であると判断されたためです。

    本判決は、裁判所職員に対する懲戒処分が、適正な手続きの下で、かつ、違反行為の程度に応じたものでなければならないことを明確にしました。裁判所は、規律維持と職員の権利保護のバランスを重視し、公平な司法の実現を目指しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: JUDGE AMALIA F. DY VS. ATTY. BONIFACIO S. PASCUA, A.M. No. P-04-1798, May 27, 2004

  • 公務員の非行と無礼:最高裁判所判例解説 – 親切心も職務規律違反となる事例

    親切心からでも職務上の無礼は許されない:公務員の行動規範

    A.M. No. P-97-1236, July 11, 1997

    はじめに

    窓口業務で市民に親切に対応することは重要ですが、それが職務規律を逸脱する行為に繋がれば問題です。今回の最高裁判所判例は、親切心から同僚に無礼な態度を取り、職務上の規則を無視した公務員の行為が「単純な非行」と判断された事例を解説します。この判例から、公務員として市民対応と職務遂行において留意すべき点、懲戒処分の基準について学びます。

    事案の概要

    地方裁判所の職員である被告は、市民の bail bond(保釈保証書)の払い戻し手続きを巡り、同僚の女性職員と口論となりました。被告は、手続きに時間がかかっている市民に同情し、規則に沿って対応しようとする女性職員に対し、高圧的な態度で書類の release(交付)を要求しました。この行為が「職務上の非行」として問題視され、懲戒処分が検討されることになりました。

    法的背景:公務員の職務上の義務と懲戒

    フィリピンの公務員は、1987年行政法典および市民サービス委員会(CSC)の規定により、職務上の義務を遵守し、国民に対し丁寧かつ適切に対応することが求められています。行政法典第46条(b)は、「職務上の非行」や「無礼」を懲戒処分の対象となる行為として明確に規定しています。ここで重要なのは、「非行」は必ずしも悪意に基づく行為だけでなく、職務上の義務に違反する行為全般を指すという点です。

    行政法典 第46条(b)

    懲戒処分の理由には、職務上の非行、職務怠慢、職務遂行能力の欠如、非倫理的行為、無礼、不服従、職権乱用、汚職、およびその他の職務上の不正行為が含まれる。

    今回のケースでは、被告の行為が「grave misconduct in office(重大な職務上の非行)」ではなく、「simple misconduct(単純な非行)」と判断された点がポイントです。この区別は、懲戒処分の重さを決定する上で重要となります。

    判決内容の詳細:裁判所の判断

    事件は、まず管轄裁判所の裁判官に付託され、事実関係の調査が行われました。裁判官は、当事者の供述書などを基に調査報告書を作成し、上級裁判所に送付しました。しかし、事件は複数の裁判官による忌避(inhibition)と再配転(re-raffling)を経て、最終的に別の裁判官が調査を担当することになりました。これは、裁判官の公平性を確保するための手続きです。

    調査の結果、裁判所は以下の事実を認定しました。

    • 被告は、市民に同情し、bail bond の早期交付を望んでいた。
    • 被告は、交付を担当する女性職員に対し、高圧的な態度で交付を要求した。
    • 被告は、女性職員の職務上の判断を尊重せず、規則を無視するよう促した。
    • 被告は、女性職員に対し、「Ricafort は bull shit(でたらめだ)」などの侮辱的な言葉を公言した。

    裁判所は、被告の行為は親切心から出たものであったとしても、職務上の無礼と規則違反にあたると判断しました。特に、同僚に対する敬意を欠いた言動は、公務員として許容される範囲を超えていると指摘しました。裁判所は判決文中で、以下の点を強調しています。

    裁判所の判断

    「同情心は、同僚に対する無礼の言い訳にはならない。そのような非行は、裁判所の同情に値しないし、責任軽減の正当化にもならない。同情心は、禁止された行為の権限の源泉にはなり得ないし、職務上の非行を許容することもできない。」

    裁判所は、被告の行為を「simple misconduct(単純な非行)」と認定し、1ヶ月と1日の停職処分を科しました。また、今後同様の行為を繰り返した場合、より重い処分が科されることを警告しました。

    実務上の教訓:公務員が留意すべき点

    この判例は、公務員が職務を遂行する上で、単に規則を守るだけでなく、同僚や市民に対する敬意と礼儀を常に心がけることの重要性を示しています。善意からの行動であっても、職務上のルールや人間関係を損なう行為は、懲戒処分の対象となり得ることを理解する必要があります。

    実務上の教訓

    • 職務上の権限を逸脱しない:同情心から職務権限外の行為をすることは認められない。
    • 同僚への敬意を払う:職務上の意見の相違があっても、相手の人格を尊重した言動を心がける。
    • 規則遵守の意識を持つ:規則は市民を守るためのものであり、個人的な感情で無視してはならない。
    • 公私の区別を明確にする:公務員の立場であることを常に意識し、公私のけじめをつける。

    今回の判例は、公務員一人ひとりが職務に対する責任と自覚を持ち、適切な行動をとることの重要性を改めて教えてくれます。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 今回の判例で「simple misconduct(単純な非行)」と判断されましたが、「grave misconduct(重大な非行)」との違いは何ですか?

      A: 「grave misconduct」は、より悪質な意図や重大な結果を伴う非行を指します。例えば、汚職、職権乱用、重大な規則違反などが該当します。「simple misconduct」は、そこまで悪質ではないものの、職務上の義務に違反する行為全般を指します。今回のケースでは、被告の行為が悪意に基づくものではなく、結果も重大とは言えないと判断されたため、「simple misconduct」となりました。
    2. Q: 公務員が懲戒処分を受ける場合、どのような種類がありますか?

      A: フィリピンの公務員に対する懲戒処分は、軽微なものから重いものまで様々です。戒告、停職、降格、免職などがあります。処分の種類は、非行の程度や過去の懲戒歴などを考慮して決定されます。
    3. Q: 今回の判例は、すべての公務員に適用されますか?

      A: はい、今回の判例は、フィリピンのすべての公務員に適用されます。裁判所の職員だけでなく、行政機関、立法機関、司法機関に所属するすべての公務員が、職務上の義務と行動規範を遵守する必要があります。
    4. Q: 市民が公務員の無礼な行為に遭遇した場合、どのように対応すれば良いですか?

      A: まずは、所属機関の上長や人事担当部署に苦情を申し立てることが考えられます。また、市民サービス委員会(CSC)に直接苦情を申し立てることも可能です。証拠となる記録や証言を集めておくことが重要です。
    5. Q: 公務員として、市民対応で最も気をつけるべきことは何ですか?

      A: 市民に対して常に敬意と礼儀をもって接することが最も重要です。市民の立場に立って考え、親切かつ丁寧に対応するよう心がけましょう。また、規則や手続きを遵守し、公平公正な職務遂行に努める必要があります。

    本件のような公務員の職務上の非行に関するご相談は、ASG Law法律事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は、行政法務に精通しており、皆様の法的課題解決をサポートいたします。

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    Source: Supreme Court E-Library

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