この判決は、裁判所職員は勤務時間中に行動規範を遵守する必要があることを明確にしています。裁判所書記が勤務時間中に飲酒し、裁判官に対して無礼な発言をした場合、解雇には至らないものの、懲戒処分の対象となります。この判決は、裁判所職員が公務における責任をどのように果たすべきかの明確な基準を設定し、公的説明責任の重要性を強調しています。
職場での不正行為:裁判官に対する侮辱の法的影響
この訴訟は、アリンガイの地方裁判所判事であるエセルウォルダ・A・ジャラバタが、アグーの地方裁判所の書記であるプレシオソ・T・オレンシアに対して起こしたものです。ジャラバタは、オレンシアが飲酒状態で判事室に入り、彼女に対して失礼な発言をしたと主張しました。この問題は、裁判所職員の行為がどのように彼らの責任を反映しているか、また公的説明責任の重要性についての疑問を提起しました。
ジャラバタは、オレンシアがいくつかの訴訟記録を遅れて転送し、法廷への出頭を怠ったことを主張しました。2011年2月18日の午後、ジャラバタはオレンシアに遭遇し、オレンシアはジャラバタを侮辱し、大声で発言したと主張しました。オレンシアは、わずか2本のビールしか飲んでおらず、裁判官を敬意を持って迎えたと反論しました。オレンシアは、ジャラバタが判事室で喫煙しているのを見て、彼女に清潔さについての彼女の政策を思い出させた後に、彼女が不当に彼を解雇しようとしたと主張しました。裁判所の記録を注意深く検討した結果、裁判所は下級審の判決を採用しました。
裁判所職員の行動規範の第4章第2条では、「裁判所職員は可能な限り礼儀正しく公務を遂行するものとする」と定められています。裁判所のイメージは、そこで働く人々の行動に反映され、裁判所職員は国民からの信頼を得るために、常に適切な行動をとらなければなりません。裁判所は、国民の裁判所への信頼を低下させる行為は決して容認しないと明言しました。
この事件では、被告であるオレンシアの不敬な行為が強調されており、これは原告である裁判官に向けられ、近隣の訴訟当事者や他の裁判所職員によって目撃されました。被告は就業時間中、裁判所終了直後に原告を罵倒し、暴言を吐きました。この被告の行為は、プロ意識の欠如を示すだけでなく、裁判所自体に対する深い不敬を示しています。行政命令第292号の第5巻を実施する包括的規則の第14条第23条に基づき、「公務における無礼」は軽犯罪として分類されています。この規則への初違反の場合、戒告処分が課せられます。裁判所は下級審裁判所の決定を採用し、その理由として、a) 被告の謝罪と過ちの告白、b) 裁判所での長年の勤務後、2011年7月1日に退職したこと、c) この事件が被告に対する最初の訴訟であること、を挙げました。したがって、裁判所は、被告が裁判所職員の行動規範に違反したとして罰金を科すことを決定しました。
書記としての被告の職務遂行におけるその他の逸脱は見過ごすことはできません。公務員に必要な勤務時間を厳守する代わりに、被告は社交イベントに参加するために日中に職場を離れました。さらに悪いことに、被告は飲酒状態で事務所に戻り、裁判官室に入ることを選択しました。この行為は、裁判所職員の行動規範、特に職務遂行に関する第4章第1条への直接的な違反となります。これは、「裁判所職員は、常に職務を適切かつ勤勉に遂行するものとする」と述べています。彼らは就業時間中は自分の事務所の業務と責任に専念するものとします。」裁判所の判断では、このような違反は厳しく対処する必要があります。
被告の反訴は別の訴訟でより適切に審議されます。具体的には、これらは次のとおりです。1) アリンガイの裁判所書記であるアルベルト・N・リベラが、原告が任命された他のMTCにも常に同行し、その際、彼は自分の勤務時間をMTCアリンガイに専念していなかったことを認めたこと。2) ジャラバタ判事は、判事室で喫煙し、「行政通達第09-99に規定されている喫煙禁止を繰り返す」オフィスオーダー第06-2009に違反したこと。そして 3) 原告は判事にふさわしくない不適切な言葉遣いをしたこと。被告は、必要に応じて、別の訴訟でこれらの告発を追求し、立証することができます。
よくある質問
この訴訟における主な問題は何でしたか? | 主な問題は、裁判所の書記が判事室に入り、侮辱的で失礼な言葉を叫んだ行動の適切性についてでした。この問題は、裁判所の職員のプロ意識の基準と、その役割における公的責任の重要性を強調しました。 |
裁判所はどのような規則を侵害したと判断しましたか? | 裁判所は、被告が裁判所の職員の行動規範に違反したと判断し、第4章のセクション2とセクション1に違反しました。これは、裁判所の職員が礼儀正しく義務を遂行することを義務付け、職務中に献身的であることを義務付けます。 |
裁判所は、被告に対するどのような懲罰を科しましたか? | 被告は、裁判所での不品行のため、3,000ペソの罰金を科されました。さらに、裁判所は被告のこれまでの非行に対して「譴責」を与えるべきでしたが、これは退職していたため免除されました。 |
被告は、この訴訟に対してどのように答弁しましたか? | 被告は、裁判官は不当に自分を排除しようとしていて、わずか2本のビールしか飲んでいないと主張しました。彼はまた、裁判官が喫煙に関して規則を破っていたと主張しました。 |
裁判所職員の行動規範の重要性とは? | 裁判所職員の行動規範は、裁判所職員が公的説明責任の基準と職務上のエチケットを遵守することを保証します。これにより、職員は公の信頼を得て、適切に職務を遂行するために最高水準の職業的行動を維持できます。 |
「公務における無礼」とは、法律上どのように定義されていますか? | 「公務における無礼」は、行政命令第292号の第5巻を実施する包括的規則の第14条第23条で軽犯罪として定義されています。 これは、勤務中に他の人を侮辱したり失礼に扱ったりすることを示しています。 |
この事件は、他の政府職員にどのような教訓を与えますか? | この訴訟は、政府職員が勤務時間中に行動し、同僚や公務との対人関係において尊重され、失礼のない振る舞いをするべきであることを明確に示しています。裁判所職員は模範的なプロ意識を維持する必要があり、違反があった場合には懲戒処分が下される可能性があります。 |
別の裁判所で、原告が不当に喫煙しているという問題が議論されましたか? | 別の裁判所で、原告のジャラバタ判事が庁内で喫煙しているという主張について審査するかどうかが議論されました。裁判所は、被告がこれらの請求を別途追求する可能性を残して、訴訟に関連性がないためにその点を拒否しました。 |
要約すると、この訴訟は、勤務中の裁判所職員の行動の重要性を強調しています。裁判所は、裁判所職員が自らの行動に対する責任を負うべきであり、違反した場合は、懲戒処分を受ける可能性があることを明確にしました。また、職場での礼儀正しさの重要性を強化し、これは同僚や他の裁判所職員との間で適用されるべきです。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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