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  • 弁護士倫理:委任契約における弁護士の義務違反と懲戒処分

    本判決は、弁護士がクライアントから預かった金銭を適切に管理せず、返還を怠った場合に、弁護士倫理違反として懲戒処分が科されることを明確に示しています。弁護士は、クライアントとの信頼関係を基盤とし、委任された金銭を適切に管理する義務を負います。この義務を怠った場合、弁護士としての信用を失墜させ、法曹界全体の信頼を損なうことになります。この判決は、弁護士が倫理規定を遵守し、クライアントの利益を最優先に考えることの重要性を強調しています。

    弁護士による金銭不正管理:信頼の侵害は許されない

    依頼者サルバドール・G・ヴィラヌエバは、弁護士ラモン・F・イシワタを、未払い賃金、解雇手当、その他の給付金の支払いを求める訴訟の担当弁護士として雇いました。弁護士イシワタは、ヴィラヌエバから訴訟に関する和解金を受け取りましたが、ヴィラヌエバに全額を支払わず、一部を不正に管理していた疑いが浮上しました。依頼者は、弁護士イシワタが専門家としての重大な不正行為を行ったとして告発しました。本件の核心は、弁護士が依頼者から預かった金銭を適切に管理し、返還する義務を怠った場合に、弁護士倫理に違反するかどうかです。

    本件では、弁護士イシワタが、依頼者ヴィラヌエバの訴訟に関する和解金225,000ペソをJ.T.トランスポートから受け取りましたが、ヴィラヌエバには45,000ペソしか渡しませんでした。ヴィラヌエバが残りの金額を要求したにもかかわらず、弁護士イシワタは支払いを拒否しました。これに対し、弁護士イシワタは、依頼者の妻と称する人物に支払いを行い、弁護士費用を差し引いたと主張しましたが、正当な証拠を提示できませんでした。フィリピン弁護士会(IBP)は、この件を調査し、弁護士イシワタが弁護士倫理に違反したと判断し、弁護士資格停止1年の懲戒処分を勧告しました。また、IBPは、弁護士イシワタに対し、依頼者への未払い金90,000ペソと不当に受け取った報酬33,000ペソを返還するよう命じました。

    最高裁判所は、弁護士イシワタの行為が弁護士倫理規定に違反すると判断しました。弁護士倫理規定は、弁護士に対し、依頼者の金銭を信託として保持し、適切に管理する義務を課しています。具体的には、弁護士は、依頼者の金銭を自身の金銭と区別して管理し、要求に応じて速やかに返還しなければなりません。本件では、弁護士イシワタが依頼者の金銭を適切に管理せず、返還を怠ったため、弁護士倫理規定に違反すると判断されました。最高裁判所は、弁護士は、依頼者との関係において高い信頼関係を維持しなければならず、自己の利益のために依頼者の信頼を裏切る行為は許されないと指摘しました。また、弁護士は、弁護士としての職務遂行において、常に誠実かつ適切に行動しなければならないと強調しました。したがって、依頼者の金銭を不正に管理し、返還を怠ることは、弁護士としての品位を汚し、法曹界全体の信頼を損なう行為であるとされました。

    最高裁判所は、弁護士イシワタの懲戒処分を支持し、弁護士資格停止1年の処分を下しました。また、最高裁判所は、弁護士イシワタに対し、依頼者への未払い金154,500ペソを返還するよう命じました。弁護士の不正行為に対する懲戒処分は、弁護士倫理の重要性を再確認し、弁護士が依頼者との信頼関係を維持することの必要性を強調するものです。弁護士は、弁護士倫理を遵守し、依頼者の利益を最優先に考えることで、法曹界全体の信頼を維持し、社会の正義に貢献しなければなりません。弁護士倫理は、弁護士が職務を遂行する上での基本的な指針であり、弁護士は常に弁護士倫理を遵守し、高い倫理観を持って職務を遂行する必要があります。弁護士が弁護士倫理に違反した場合、懲戒処分を受けるだけでなく、社会的な信用を失い、弁護士としての活動を継続することが困難になる可能性があります。したがって、弁護士は、弁護士倫理を遵守し、自己の行動に責任を持つことが重要です。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 弁護士が依頼者の和解金を適切に管理し、返還する義務を怠った場合に、弁護士倫理に違反するかどうかが争点となりました。
    弁護士イシワタは具体的にどのような行為を行ったのですか? 弁護士イシワタは、依頼者の和解金を受け取ったものの、一部を依頼者に支払わず、残りの金額の返還を拒否しました。
    IBP(フィリピン弁護士会)はどのような判断を下しましたか? IBPは、弁護士イシワタが弁護士倫理に違反したと判断し、弁護士資格停止1年の懲戒処分を勧告しました。
    最高裁判所はIBPの勧告をどのように判断しましたか? 最高裁判所は、IBPの勧告を支持し、弁護士イシワタに対し、弁護士資格停止1年の処分を下しました。
    弁護士イシワタは、依頼者に対してどのような金額を返還するよう命じられましたか? 弁護士イシワタは、依頼者に対し、未払い金154,500ペソを返還するよう命じられました。
    本判決は弁護士倫理においてどのような意味を持ちますか? 本判決は、弁護士が依頼者の金銭を適切に管理し、返還する義務を明確にし、弁護士倫理の重要性を再確認するものです。
    本件で適用された弁護士倫理規定はどのような内容ですか? 弁護士倫理規定は、弁護士に対し、依頼者の金銭を信託として保持し、適切に管理する義務を課しています。
    弁護士が弁護士倫理に違反した場合、どのような処分が科される可能性がありますか? 弁護士が弁護士倫理に違反した場合、戒告、譴責、業務停止、弁護士資格剥奪などの処分が科される可能性があります。

    本判決は、弁護士倫理の重要性を示し、弁護士が依頼者との信頼関係を維持することの必要性を強調しています。弁護士は、弁護士倫理を遵守し、自己の行動に責任を持つことで、法曹界全体の信頼を維持し、社会の正義に貢献しなければなりません。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。お問い合わせまたは、電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 弁護士資格の不正使用と隠蔽:フィリピン・シャリーア弁護士の懲戒処分

    本件は、2002年の弁護士試験の受験資格の取り消しと、フィリピン・シャリーア弁護士会会員に対する懲戒処分の申し立てに関するものです。最高裁判所は、弁護士試験の受験者が、係争中の刑事事件を隠蔽し、弁護士資格がないにもかかわらず「弁護士」の肩書きを使用したことを問題視しました。この判断は、法曹資格の取得と維持における誠実さと適格性の重要性を強調し、不正行為に対しては厳格な処分が下されることを明確に示しています。

    法廷での偽り:シャリーア弁護士の隠蔽と肩書きの不正使用

    フロイラン・R・メレンデレス弁護士は、ハロン・S・メリングが2002年の弁護士試験を受ける資格がないとして訴えを起こしました。メリングは、自身が係争中の刑事事件を申告せず、弁護士資格がないにもかかわらず「弁護士」の肩書きを使用していたとされています。この訴えに対し、最高裁判所は、弁護士としての資格と行動規範における誠実さの重要性を改めて確認しました。

    メリングは、係争中の刑事事件について、元教授からの助言を信じて「解決済み」と判断し、申告しなかったと主張しました。しかし、裁判所は、事件の終結は裁判所の判断によるものであり、弁護士試験の申請における虚偽の申告は重大な問題であると指摘しました。弁護士としての資格を得るためには、高い道徳的品性が求められ、虚偽の申告はその資格を欠くものと判断されます。

    弁護士は、弁護士資格の申請に関して、虚偽の申述をしたり、重大な事実を隠蔽したりした場合には、責任を負うものとする。(専門職責任法典第7.01条)

    さらに、メリングが弁護士資格がないにもかかわらず「弁護士」の肩書きを使用していたことも問題視されました。裁判所は、シャリーア弁護士がフィリピン法曹協会の会員ではない場合、シャリーア裁判所でのみ弁護士活動を行うことができると指摘し、肩書きの不正使用は法廷に対する侮辱罪に該当する可能性があると警告しました。

    最高裁判所は、メリングの行為は弁護士としての適格性を欠くものと判断し、彼をフィリピン・シャリーア弁護士会の会員資格を停止しました。この決定は、法曹界における誠実さ倫理観の重要性を強調し、公共の信頼を維持するために、裁判所職員は常に高い基準を満たす必要があることを示唆しています。

    裁判所は過去の事例も参照し、弁護士試験の申請における虚偽の申告や矛盾する供述は、弁護士としての資格を問われる重大な問題であると指摘しました。Tan v. Sabandalでは、弁護士資格の取得は権利ではなく、法に通じているだけでなく、高い道徳的品性を備えた個人に与えられる特権であると明言されています。

    この判決は、弁護士としての資格と行動規範における誠実さの重要性を改めて確認するものです。弁護士試験の受験者は、申請内容に虚偽があってはならず、弁護士資格がないにもかかわらず、その肩書きを使用することは許されません。これらの行為は、法曹界全体の信頼を損なうものであり、厳しく戒められるべきです。

    本件における最高裁判所の判断は、法曹界に身を置く者にとって、高い倫理観誠実さが不可欠であることを明確に示すとともに、公共の信頼を維持するために、司法制度全体がこれらの価値観を堅持する必要があることを強調しています。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 弁護士試験受験者のハロン・S・メリングが、自身の刑事事件の係争状況を隠蔽し、弁護士資格がないにもかかわらず「弁護士」の肩書きを使用したことの適否が争点でした。
    メリングはなぜ刑事事件の係争状況を申告しなかったのですか? メリングは、元教授からの助言を信じ、事件は「解決済み」と判断したため、申告しなかったと主張しました。
    裁判所はメリングの主張を認めましたか? いいえ、裁判所は、事件の終結は裁判所の判断によるものであり、申請者の主観的な判断で申告を省略することは認められないと判断しました。
    裁判所は、メリングが「弁護士」の肩書きを使用したことをどのように評価しましたか? 裁判所は、メリングが弁護士資格がないにもかかわらず「弁護士」の肩書きを使用したことは不適切であり、法廷に対する侮辱罪に該当する可能性があると指摘しました。
    この判決はシャリーア弁護士にどのような影響を与えますか? この判決は、シャリーア弁護士も法曹界の一員として、高い倫理観と誠実さを持つ必要があり、虚偽の申告や肩書きの不正使用は許されないことを示しています。
    裁判所は最終的にどのような判断を下しましたか? 裁判所は、メリングをフィリピン・シャリーア弁護士会の会員資格を停止する処分を下しました。
    この判決から得られる教訓は何ですか? 弁護士資格の取得と維持には、誠実さと倫理観が不可欠であり、虚偽の申告や不正行為は厳しく戒められるということです。
    この判決は、弁護士試験の申請者にどのような影響を与えますか? 弁護士試験の申請者は、申請内容に虚偽があってはならず、事実を正確に申告する義務があることを改めて認識する必要があります。

    この判決は、弁護士倫理の重要性と、それを遵守することの必要性を強調しています。法曹界のメンバーは、常に高い水準の誠実さと職業倫理を維持するよう努めるべきです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

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  • 弁護士の継続的な能力開発義務:知識と倫理の維持

    本判決は、フィリピンの弁護士に義務付けられた継続的な法曹教育(MCLE)に関するもので、弁護士は常に最新の法と判例に通じ、職業倫理を維持し、弁護士としての能力を高める必要性を示しています。この制度は、弁護士が法曹界で活躍し続けるために不可欠なものであり、違反した場合には弁護士資格停止などの制裁が科される可能性があります。

    弁護士は学び続けなければならない:MCLEの目的とは?

    フィリピンの法曹界では、弁護士は一度資格を得たらそれで終わりではありません。社会の変化、法律の改正、新たな判例の登場など、常に知識をアップデートしていく必要があります。MCLEは、弁護士がこのような変化に対応し、質の高い法的サービスを提供し続けるための制度です。この制度は、弁護士が法律の専門家として、そして社会の一員として、常に成長し続けることを目的としています。継続的な学習を通じて、弁護士はより高度な法的知識、倫理観、そして実践的なスキルを身につけ、クライアントや社会に貢献していくことが求められています。

    MCLEの具体的な内容としては、弁護士は3年ごとに最低36時間の法曹教育を受けることが義務付けられています。この36時間には、法曹倫理、裁判および公判前スキル、代替紛争解決、実体法および手続法の最新情報、法律文書の作成および口頭弁論、国際法および国際条約など、様々な分野の研修が含まれます。それぞれの分野に割り当てられる時間数は決められており、弁護士はバランスの取れた知識を習得することが求められています。また、MCLE委員会が認定した教育活動に参加することで、所定の単位を取得することができます。

    MCLEの対象となるのは、原則として全ての弁護士ですが、大統領、副大統領、最高裁判所の裁判官など、一部の役職にある者は免除されます。また、法曹実務を行っていない者や、IBP理事会の承認を得て法曹実務から引退した者も免除されます。しかし、免除対象者が法曹実務に復帰した場合には、MCLEの義務が再び発生します。病気や海外留学など、やむを得ない事情がある場合には、MCLE委員会に申請することで、要件の免除や変更が認められる場合もあります。

    MCLEの実施にあたっては、MCLE委員会が中心的な役割を果たします。委員会は、最高裁判所の退官判事を委員長とし、IBP、フィリピン司法アカデミー、最高裁判所が指定する法学センター、法科大学院および法学教授の団体からそれぞれ推薦された委員で構成されます。委員会は、MCLEプログラムの認定、単位の計算方法、免除申請の審査など、MCLEに関する様々な業務を行います。また、MCLEの実施状況を監督し、違反者に対しては制裁を科すこともあります。

    MCLEに違反した場合、弁護士はまず非遵守通知を受け取ります。この通知には、違反の内容と、60日以内に改善するための猶予期間が記載されています。猶予期間内に必要な単位を取得できなかった場合、弁護士はIBPの非行会員として登録され、弁護士活動が停止される可能性があります。弁護士活動を再開するためには、滞納金を支払い、不足している単位を取得する必要があります。非行会員としての登録解除は、MCLE委員会が行います。

    MCLE制度は、弁護士の質を維持・向上させるための重要な仕組みです。この制度を通じて、弁護士は常に自己研鑽に励み、クライアントや社会からの信頼に応える必要があります。また、MCLE委員会は、制度の円滑な運用と、弁護士の学習機会の提供に努める必要があります。MCLE制度は、弁護士だけでなく、社会全体の利益に繋がるものと言えるでしょう。

    この制度の目的は、弁護士が法と倫理を常に意識し、その知識と技能を維持・向上させることにあります。フィリピンの法曹界における継続的な専門能力開発の重要性を強調しています。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 本件は、フィリピンの弁護士に義務付けられた継続的な法曹教育(MCLE)の制度とその運用に関するものです。弁護士が常に最新の法と判例に通じ、職業倫理を維持し、弁護士としての能力を高める必要性を示しています。
    MCLEとは何ですか? MCLEとは、Mandatory Continuing Legal Education(義務的継続法曹教育)の略称で、弁護士が資格取得後も継続的に法曹教育を受けることを義務付ける制度です。
    MCLEの目的は何ですか? MCLEの目的は、弁護士が常に最新の法と判例に通じ、職業倫理を維持し、弁護士としての能力を高めることです。
    MCLEの対象となるのは誰ですか? 原則として、全ての弁護士がMCLEの対象となります。ただし、大統領、副大統領、最高裁判所の裁判官など、一部の役職にある者は免除されます。
    MCLEの要件は何ですか? MCLEの要件は、弁護士が3年ごとに最低36時間の法曹教育を受けることです。この36時間には、法曹倫理、裁判および公判前スキル、代替紛争解決など、様々な分野の研修が含まれます。
    MCLEに違反した場合、どうなりますか? MCLEに違反した場合、弁護士はIBPの非行会員として登録され、弁護士活動が停止される可能性があります。
    非行会員としての登録を解除するには、どうすればいいですか? 非行会員としての登録を解除するためには、滞納金を支払い、不足している単位を取得する必要があります。
    MCLE委員会とは何ですか? MCLE委員会は、MCLEの実施状況を監督し、違反者に対して制裁を科す権限を持つ機関です。

    MCLE制度は、弁護士の質を維持・向上させるための重要な仕組みです。弁護士は常に自己研鑽に励み、クライアントや社会からの信頼に応える必要があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:継続的な法曹教育、G.R No. 52844、2001年10月2日

  • 休暇申請における虚偽記載:公務員の懲戒処分と誠実義務 – フィリピン最高裁判所判例解説

    休暇申請の虚偽は懲戒事由:公務員は常に誠実義務を遵守せよ

    ADM. MATTER No. P-97-1254 (A.M. OCA I.P.I. No. 96-202-P), 1997年9月18日

    はじめに

    公務員、とりわけ裁判所職員には、高い倫理観と職務遂行能力が求められます。しかし、休暇を不正に取得しようとしたり、虚偽の申告を行う公務員も存在します。フィリピン最高裁判所の判例、ANONYMOUS v. GEVEROLA は、裁判所書記官が病気休暇を不正に申請し、給与を受け取っていた事例を扱い、公務員の誠実義務の重要性を改めて強調しています。本稿では、この判例を詳細に分析し、その教訓と実務上の影響について解説します。

    法的背景:公務員の誠実義務と虚偽記載

    フィリピン憲法第11条第1項は、「公職は公の信託であり、すべての公務員および公的職員は、常に国民に責任を負い、最大限の責任、誠実さ、忠誠心、および効率性をもって国民に奉仕しなければならない」と規定しています。これは、公務員が国民からの信頼に応え、職務を誠実に遂行する義務を負っていることを明確に示しています。

    この誠実義務の一環として、公務員は休暇申請においても真実を申告する義務があります。病気休暇を申請する場合、実際に病気であり、職務を遂行できない状態であることを証明する必要があります。診断書などの書類を偽造したり、実際には海外に滞在しているにもかかわらず病気休暇を申請し給与を受け取る行為は、虚偽記載および不正行為に該当し、懲戒処分の対象となります。

    フィリピンの行政法および裁判所の規則は、公務員の不正行為に対して厳格な処分を定めています。虚偽記載は、公務員の職務倫理に反する重大な違反行為であり、停職、降格、解雇などの処分が科される可能性があります。最高裁判所は、過去の判例(Hernandez vs. Borja, 242 SCRA 162 [1995]、Basco vs. Gregorio, 245 SCRA 614 [1995]など)においても、裁判所職員を含む公務員に対し、高い倫理基準と誠実さを要求してきました。

    事件の経緯:匿名投書から最高裁の判断へ

    本件は、匿名の投書が発端となりました。1995年4月18日、裁判所管理官室(Office of the Court Administrator, OCA)宛に、ダバオ市地域 trial 裁判所(MTCC)の書記官であるアデラ・A・ゲベロラが、以下の不正行為を行っているという内容の投書が届きました。

    • 部下である甥のタイムカードを改ざんしている
    • 海外旅行中にもかかわらず給与を受け取り続けている
    • 既婚男性と不倫関係にある
    • 「ジャパユキ」から結婚斡旋の見返りに賄賂を受け取っている

    OCAは、この投書を受けて調査を開始。まず、入国管理局(Bureau of Immigration and Deportation, BID)にゲベロラの過去10年間の渡航記録を照会しました。BIDからの回答で、ゲベロラが1993年6月5日に日本(東京)へ出国し、同年7月17日に韓国(ソウル)から帰国していることが判明しました。一方、裁判所の記録によると、ゲベロラは1993年7月1日から7月9日までの病気休暇を申請しており、診断書も提出していました。しかし、BIDの記録と照らし合わせると、病気休暇期間中にゲベロラはフィリピン国内に滞在していなかったことになります。

    OCAは、この矛盾点を重視し、ゲベロラ本人と病気休暇を承認した当時の裁判官に釈明を求めました。ゲベロラは、病気休暇の申請は事実であり、診断書も医師によって発行されたものであると弁明しましたが、海外渡航については明確な説明をしませんでした。OCAは、調査結果に基づき、ゲベロラが病気休暇申請書とタイムカードを偽造し、不正に給与を受け取っていたと判断。最高裁判所に懲戒処分を勧告しました。

    最高裁判所は、OCAの勧告を支持し、ゲベロラの行為を「文書偽造」および「不正行為」と認定。判決の中で、最高裁は以下の点を強調しました。

    「入国管理局の記録から、ゲベロラが1993年6月5日に日本に向けて出国し、1993年7月17日にソウルから帰国したことは明らかである。したがって、彼女が病気休暇を申請し、1993年7月1日、2日、5日、6日、7日、8日、9日に病気であったとタイムカードに記載したのは、真実ではなく、海外にいたのであるから、偽造である。」

    「さらに、ゲベロラの行為は単なる偽造にとどまらず、不正行為および二重性にも該当し、裁判所からの適切な制裁を受けるに値する。彼女の行為は、彼女がフィリピンで病気であったとされる1993年7月1日、2日、5日、6日、7日、8日、9日の期間の基本給と個人経済救援手当(PERA)の過払いとして2,308.19ペソを受け取ったことで、さらに悪化した。」

    実務上の影響:公務員の不正行為に対する厳しい姿勢

    本判例は、公務員の不正行為、特に休暇申請における虚偽記載に対して、最高裁判所が厳しい姿勢で臨むことを明確に示しています。匿名投書であっても、具体的な証拠に基づいて調査が行われ、不正行為が明らかになれば、適切な懲戒処分が下されることが改めて確認されました。

    公務員、特に裁判所職員は、職務の性質上、高い倫理観と誠実さが求められます。休暇申請は、単なる事務手続きではなく、公務員の勤務状況を管理し、国民へのサービスを維持するための重要なシステムです。虚偽の申請は、このシステムを悪用し、国民の信頼を損なう行為と言えます。

    本判例から得られる教訓は、以下の通りです。

    • 公務員は、休暇申請において常に真実を申告しなければならない。
    • 診断書などの書類を偽造したり、虚偽の内容を記載することは、重大な不正行為である。
    • 不正な休暇取得は、給与の不正受給にもつながり、さらに罪を重くする。
    • 匿名投書であっても、証拠に基づいた調査が行われ、不正が明らかになる可能性がある。
    • 裁判所職員を含む公務員は、国民からの信頼に応えるため、常に高い倫理観を持って職務を遂行する必要がある。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 公務員が休暇申請で虚偽記載をした場合、どのような処分が科せられますか?

      A: 虚偽記載の内容や悪質性によりますが、停職、減給、降格、解雇などの懲戒処分が科せられる可能性があります。本判例では、2ヶ月の停職処分となっていますが、より悪質なケースでは解雇もあり得ます。
    2. Q: 匿名投書でも調査は行われるのですか?

      A: はい、匿名投書であっても、具体的な不正行為の疑いがあり、証拠となりうる情報が提供されていれば、調査が行われる可能性があります。本判例も匿名投書がきっかけで調査が開始されました。
    3. Q: 病気休暇を取得する際に注意すべき点はありますか?

      A: 病気休暇を申請する際は、診断書を提出するなど、正当な理由を証明する必要があります。また、病気休暇期間中は、療養に専念し、職務以外の活動は慎むべきです。海外旅行などは、病気休暇の趣旨に反する行為とみなされる可能性があります。
    4. Q: 裁判所職員に求められる倫理観とは?

      A: 裁判所職員は、公正中立な裁判運営を支える重要な役割を担っています。そのため、高い倫理観、誠実さ、公正さ、清廉潔白さが求められます。職務内外を問わず、社会の模範となるような行動が期待されています。
    5. Q: 今回の判例は、他の公務員にも適用されますか?

      A: はい、本判例は、裁判所職員だけでなく、すべての公務員に適用される一般的な原則を示しています。公務員は、職務遂行において常に誠実義務を遵守し、国民からの信頼を裏切るような行為は慎むべきです。

    ASG Lawからのお知らせ

    ASG Lawは、行政事件、公務員法務に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。本判例のような公務員の懲戒処分に関するご相談、その他行政訴訟、人事労務問題など、幅広い分野でリーガルサービスを提供しております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

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    Source: Supreme Court E-Library

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