タグ: 法改正

  • 不動産寄贈の有効性:公証の瑕疵と遡及適用に関する最高裁判所の判断

    本判決は、不動産寄贈の有効性が争われた事例において、寄贈証書作成当時の法規制に照らし、公証手続きの瑕疵が寄贈の有効性に与える影響について最高裁判所が判断を示したものです。特に、寄贈証書に署名者の記名がなかったことが問題となりました。最高裁判所は、遡及適用により既得権を侵害しない限り、新しい法規が係争中の訴訟にも適用されるという原則に留意しつつ、本件寄贈は有効であると判断しました。

    公証の不備は寄贈を無効にするか? 過去の法規制と現在

    この訴訟は、故ラミロおよびアマダ・パテニア夫妻(以下「パテニア夫妻」)が所有していた不動産(以下「本件不動産」)の寄贈を巡るものです。パテニア夫妻の死後、相続人である原告らは、両親が被告らに有利な寄贈証書を不正に作成したとして、その無効を主張しました。原告らは、寄贈証書の署名が偽造されたものであり、また、本件寄贈が彼らの遺留分を侵害していると訴えました。一方、被告らは、パテニア夫妻が生前、親族間で不動産を分配する際に、本件寄贈はその一部であったと主張しました。

    第一審の地方裁判所は、原告らの訴えを棄却しました。裁判所は、原告らが偽造の証拠を十分に提示できなかったこと、および寄贈が遺留分を侵害していることを証明できなかったことを理由としました。原告らはこれを不服として控訴しましたが、控訴裁判所も第一審の判断を支持しました。控訴裁判所は、公証人による記名の不備は、寄贈の有効性に影響を与えないと判断しました。

    そこで、原告らは最高裁判所に上訴し、本件寄贈は無効であると主張しました。原告らは、公証人が関係者に公証登録簿への署名を要求しなかったことが、寄贈を無効にする理由になると主張しました。しかし、最高裁判所は、当時の法規制(改正行政法)には、当事者に公証登録簿への署名を義務付ける規定がなかったことを指摘しました。

    最高裁判所は、契約は、その有効性のための本質的な要件がすべて満たされている限り、どのような形式で締結されても拘束力を持つという原則を確認しました。しかし、法律が契約の有効性のために特定の形式を要求する場合、その要件は絶対的かつ不可欠であり、その不遵守は契約を無効にするとしました。本件では、パテニア夫妻と被告らの間で行われたのは、不動産の寄贈であり、民法749条の厳格な遵守が要求されます。同条は、不動産の寄贈が有効であるためには、公文書で作成され、寄贈された財産および受贈者が満たすべき負担の価値を明示する必要がある旨を規定しています。

    民法749条
    不動産の寄贈を有効とするには、公文書によって行われ、寄贈された財産及び受贈者が満足させなければならない負担の価値を明記しなければならない。

    承諾は、同じ寄贈証書または別の公文書で行うことができるが、贈与者の生存中に行われない限り、効力を生じない。

    承諾が別の文書で行われる場合は、贈与者はその旨を真正な形式で通知され、この手順は両方の文書に記録されなければならない。

    最高裁判所は、契約は原則として当事者の合意のみで成立するものの、不動産寄贈のような方式を要する契約は、法的な形式を遵守して初めて有効になると指摘しました。公文書における公証人の認証は、その文書が当事者の自由な意思に基づいて作成されたものであることを証明する重要な手続きです。公証の瑕疵は、文書の公的な性質を損ない、私文書に格下げます。ただし、2004年の公証実務規則が施行される以前は、公証登録簿への署名は義務付けられていませんでした。

    改正行政法は、公証人が公証登録簿に、その面前で認証された文書に関する必要な情報を記録することを義務付けていました。しかし、当事者が公証登録簿に署名することを義務付けるものではありませんでした。この要件は、2004年の公証実務規則の第6条第3項で初めて導入されました。

    最高裁判所は、新たな規則は、不正を働いたり、既得権を侵害したりする場合には、遡及的に適用することはできないという原則を確認しました。本件では、寄贈証書が作成された当時、当事者に公証登録簿への署名を義務付ける規則は存在していませんでした。したがって、公証人が署名を要求しなかったとしても、それが寄贈の有効性を損なうものではないと判断されました。

    結論として、パテニア夫妻と被告らとの間の寄贈証書は有効であり、民法749条の要件を遵守していると最高裁判所は判断しました。そのため、原告らの上訴は棄却されました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 不動産寄贈の有効性であり、特に公証手続きにおける瑕疵が寄贈に影響を与えるかどうかという点でした。
    なぜ原告らは寄贈が無効であると主張したのですか? 原告らは、寄贈証書の署名が偽造であり、彼らの遺留分を侵害していること、さらに公証人が公証登録簿への署名を要求しなかったことを理由に挙げました。
    地方裁判所と控訴裁判所はどのように判断しましたか? 両裁判所とも、原告らの訴えを棄却しました。原告らが偽造や遺留分侵害の十分な証拠を提示できなかったこと、および公証の瑕疵が寄贈を無効にしないと判断したからです。
    最高裁判所はどのような法規制を適用しましたか? 最高裁判所は、寄贈証書が作成された当時の法規制である改正行政法を適用し、当時の公証手続きには公証登録簿への署名義務がなかったことを考慮しました。
    2004年の公証実務規則は、この訴訟に影響を与えましたか? いいえ、与えませんでした。最高裁判所は、遡及適用が不正を働いたり、既得権を侵害したりする場合には、新たな規則を遡及的に適用することはできないと判断しました。
    遺留分侵害の主張はどのように扱われましたか? 遺留分侵害の主張は、事実問題として最高裁判所の管轄外であるとされ、地方裁判所と控訴裁判所の判断が尊重されました。
    この判決から得られる教訓は何ですか? 不動産寄贈の有効性は、寄贈証書が作成された当時の法規制に厳格に従う必要があり、公証手続きの変更が遡及的に適用されるわけではないということです。
    この判決は、将来の不動産寄贈にどのような影響を与えますか? 公証手続きの重要性を改めて認識させ、特に不動産寄贈のような重要な法的文書を作成する際には、専門家の助言を受けることの重要性を示しています。

    本判決は、不動産寄贈における公証手続きの重要性と、法改正の遡及適用に関する原則を明確にするものです。法的文書を作成する際には、常に最新の法規制に注意を払い、専門家のアドバイスを得ることが重要です。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law ( contact ) または電子メール ( frontdesk@asglawpartners.com ) にお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: ROWENA PATENIA-KINATAC-AN, VS. ENRIQUETA PATENIA-DECENA, G.R. No. 238325, 2020年6月15日

  • 保険会社の資本要件:法改正による訴訟の終結

    この判決は、保険会社の資本要件に関する訴訟において、法改正が訴訟の根拠を失わせたという事例です。最高裁判所は、関連法が改正され、問題となっていた財務省の命令が不要となったため、この訴訟を審理する意味がなくなったと判断しました。この判決は、法改正が進行中の訴訟に影響を与える可能性を示し、当事者は常に最新の法的状況を把握しておく必要があることを強調しています。

    資本要件変更:最高裁が訴訟を却下した理由

    2006年、財務省はDO No. 27-06を発令し、生命保険、損害保険、再保険会社の最低払込資本要件を引き上げました。これに対し、複数の保険会社(被申立人)が、財務大臣と保険委員長(申立人)を相手取り、一時差し止め命令(TRO)と予備的差止命令(WPI)の申請を伴う訴訟を提起しました。被申立人は、DO No. 27-06が財務大臣に最低払込資本要件を引き上げる権限を与え、立法権の委任に違反すると主張しました。申立人は、DO No. 27-06は保険会社の支払能力を維持し、公共の利益を保護するために必要であると反論しました。

    第一審は当初、TROとWPIの申請を却下しましたが、後に判事が忌避したため、事件は再配分されました。その後、DO No. 15-2012が発令され、保険会社は払込資本をさらに増やすことが義務付けられました。再配分後、第一審はWPIの申請を認めましたが、控訴院はこれを支持しました。申立人は、WPIの発行は不適切であるとして、最高裁判所に上訴しました。しかし、審理中に共和国法(R.A.)No. 10607(改正保険法)が成立し、新しい資本要件が定められました。この法改正により、DO No. 27-06およびDO No. 15-2012に関する訴訟は、意味をなさなくなりました。

    裁判所は、係争中の問題は法改正により解決済みであるため、司法判断を下す必要はないと判断しました。憲法は、裁判所が法的に要求可能で強制可能な権利を含む現実の紛争を解決する義務を定めています。しかし、本件では、法改正により現実の紛争が存在しなくなりました。申立人と被申立人の双方が、訴訟における問題が陳腐化したことを認めています。したがって、裁判所は本件のメリットに関する判断を差し控えるのが適切であると考えました。「事件または問題は、超える出来事によって正当な論争を提示しなくなった場合、陳腐で学術的であると見なされます。そのため、事件の裁定または問題に関する宣言は、実際的な価値や使用価値を持ちません。」裁判所は、現実の論争がない場合、司法権を行使する権限がないことを強調しました。

    最高裁判所は、司法権の行使には当事者間の現実の論争が存在することが前提条件であると述べました。現実の事件または論争には、司法解決の対象となる反対の法的請求の主張、つまり仮想的または抽象的な相違または紛争とは異なる、法的権利の対立が含まれます。既存の法律および法理に基づいて解釈および執行できる法的権利の対立がなければなりません。最終的に、最高裁判所は訴訟を却下し、現実の論争が存在しないため、裁判所が意見を表明する権限はないとしました。

    FAQs

    この訴訟の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、財務省の命令が保険会社の最低資本要件を引き上げたことが合憲であるかどうかでした。しかし、この問題は、裁判中に新しい法律が制定されたため、争点ではなくなりました。
    訴訟のきっかけは何でしたか? 訴訟は、財務省の命令DO No. 27-06およびDO No. 15-2012が、保険会社の最低資本要件を段階的に引き上げたことに起因しています。保険会社は、これらの命令が違憲であると主張しました。
    裁判所の判決は何でしたか? 裁判所は、本件が学術的であり、争点が存在しないと判断し、訴訟を却下しました。これは、新しい法律(R.A. No. 10607)が争点となっている問題を解決したためです。
    R.A. No. 10607とは何ですか? R.A. No. 10607は、改正保険法であり、フィリピンの保険会社に対する新しい資本要件を定めています。この法律は、訴訟の核心を解決しました。
    この判決の実際的な意味は何ですか? この判決は、訴訟中に法改正が行われた場合、訴訟自体が無効になる可能性があることを示しています。これは、当事者は訴訟中に法律の最新情報を常に把握しておく必要があることを意味します。
    裁判所は、DO No. 27-06の有効性についてどのように判断しましたか? 裁判所は、DO No. 27-06の有効性については判断を下しませんでした。なぜなら、新しい法律が成立したことにより、この命令は問題ではなくなったからです。
    この事件の被申立人は誰でしたか? 被申立人は、Security Pacific Assurance Corporation、Visayan Surety & Insurance Corporation、Finman General Assurance Corporationなどの、複数の保険会社でした。
    なぜ裁判所は予備的差止命令の発行の是非について判断を差し控えたのですか? 新しい法律により主要な論点が解決されたため、裁判所は、予備的差止命令の適切性についての判断を差し控えることが適切であると判断しました。これにより、元の問題が理論上のものになりました。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CESAR V. PURISIMA VS. SECURITY PACIFIC ASSURANCE CORPORATION, G.R. No. 223318, 2019年7月15日

  • 競売における通知義務の変遷:ダルアンギン対ペレス事件

    本判決は、1972年3月15日の競売における通知義務を判断したもので、当時適用されていた1964年民事訴訟規則第39条第18条は、債務者への書面による通知を義務付けていませんでした。最高裁判所は、競売手続きの有効性を肯定し、自己の権利に対する認識の遅れから債務者はエストッペルに該当すると判断しました。この決定は、競売に関する通知義務が法改正により変更されたことを明確にし、債務者の権利保護における時間的制約の重要性を示しています。

    時を超えた正義:競売通知義務の変遷と債務者の保護

    ダルアンギン夫妻(以下、債務者)は、ペレス夫妻(以下、債権者)からの金銭支払請求訴訟で敗訴し、所有する土地が競売にかけられました。1972年3月15日の競売当時、1964年民事訴訟規則第39条第18条が適用されており、この条項は債務者への書面による通知を義務付けていませんでした。しかし、債務者は、競売通知を受け取っていないことを理由に、競売手続きの無効を訴えました。この訴訟は、競売における通知義務の解釈と、法改正が遡及的に適用されるかという重要な法的問題を提起しました。

    債務者は、1997年民事訴訟規則第39条第15条を根拠に、競売の書面による通知が義務付けられていると主張しました。しかし、最高裁判所は、競売当時適用されていたのは1964年民事訴訟規則であり、この規則では債務者への書面による通知は義務付けられていなかったと指摘しました。裁判所は、当時の規則では、公告と掲示で十分であり、債務者への通知は任意であったと説明しました。この解釈は、競売手続きの有効性を判断する上で、どの時点の法律が適用されるかという重要な原則を強調しています。

    最高裁判所は、債務者が競売通知を受け取っていなかったとしても、競売手続きは有効であると判断しました。その理由として、当時の法律では債務者への書面による通知が義務付けられていなかったこと、および債務者が執行令状と占有令状の写しを受け取っていたことが挙げられました。これらの令状の受領は、債務者に対して、訴訟が進行中であり、財産を失う可能性があることを十分に警告するものであったと裁判所は判断しました。この判断は、債務者が訴訟の進捗状況を把握し、自己の権利を守る責任があることを示唆しています。

    さらに、最高裁判所は、債務者が競売から12年後に訴訟を提起したことを重視しました。裁判所は、債務者が長期間にわたり権利行使を怠ったことは、エストッペルの原則に該当すると判断しました。エストッペルとは、自己の行為または不作為によって、相手方に損害を与えた場合に、その行為または不作為と矛盾する主張をすることが許されないという法原則です。この原則の適用は、債務者が自己の権利をタイムリーに行使する必要性を強調しています。

    本判決は、1987年に裁判所が規則第39条第18条を改正し、債務者への書面による通知を義務付けたことにも言及しています。しかし、この改正は遡及的に適用されず、1972年の競売には適用されませんでした。最高裁判所は、執行販売の正当性および保安官の職務遂行の規則性に関する推定は、反対の証拠がない限り有効であり、債務者が競売通知を受けていないという自己中心的な主張や曖昧な否認よりも優先されると判断しました。この判断は、公務員の職務遂行に対する信頼を維持し、訴訟手続きの安定性を確保する上で重要な役割を果たしています。

    この事例は、法の解釈において、どの時点の法律を適用すべきか、債務者の権利と責任、エストッペルの原則、および公務員の職務遂行に対する信頼の重要性を示しています。判決は、法改正が遡及的に適用されない限り、競売手続きの有効性は当時の法律に基づいて判断されることを明確にしました。また、債務者は自己の権利をタイムリーに行使し、訴訟の進捗状況を把握する責任があることを強調しています。

    FAQs

    本件の争点は何ですか? 本件の主な争点は、1972年の競売における債務者への通知義務の有無です。債務者は、競売通知を受け取っていないことを理由に、競売手続きの無効を訴えました。
    当時の法律では債務者への通知は義務でしたか? 1972年の競売当時、1964年民事訴訟規則第39条第18条が適用されており、この条項は債務者への書面による通知を義務付けていませんでした。
    債務者はなぜ敗訴したのですか? 最高裁判所は、競売当時適用されていた法律では債務者への書面による通知は義務付けられていなかったこと、および債務者が執行令状と占有令状の写しを受け取っていたことを理由に、債務者の訴えを退けました。
    エストッペルの原則とは何ですか? エストッペルとは、自己の行為または不作為によって、相手方に損害を与えた場合に、その行為または不作為と矛盾する主張をすることが許されないという法原則です。
    本件でエストッペルの原則はどのように適用されましたか? 債務者が競売から12年後に訴訟を提起したことは、長期間にわたり権利行使を怠ったとみなされ、エストッペルの原則が適用されました。
    1987年の法改正は本件に影響を与えますか? 1987年の法改正は、債務者への書面による通知を義務付けましたが、遡及的に適用されないため、1972年の競売には影響を与えませんでした。
    本判決の重要な教訓は何ですか? 本判決は、法改正が遡及的に適用されない限り、競売手続きの有効性は当時の法律に基づいて判断されること、および債務者は自己の権利をタイムリーに行使する必要があることを示しています。
    公務員の職務遂行に対する信頼はなぜ重要ですか? 公務員の職務遂行に対する信頼は、訴訟手続きの安定性を確保し、法制度に対する国民の信頼を維持する上で重要な役割を果たします。

    本判決は、競売における通知義務の変遷と、債務者の権利保護における時間的制約の重要性を明確にしました。競売手続きにおいては、常に最新の法規制を確認し、自己の権利を適切に行使することが不可欠です。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: MARCELINO AND VITALIANA DALANGIN, VS. CLEMENTE PEREZ, ET AL., G.R. No.178758, April 03, 2013

  • 輸送許可の失効:法律変更が係争中の事件に及ぼす影響

    本判決では、係争中の事件中に法律が変更された場合、裁判所は既存の事件をどのように扱うべきかが争われました。最高裁判所は、係争中の事件に関連する法令が改正され、管轄に影響を与えた場合、上訴裁判所は訴訟を棄却すべきであると判示しました。事件が本質的に仮定的なものとなり、訴訟の正当性がなくなったため、控訴裁判所は控訴を取り下げるべきでした。これは、正当な法的紛争が解決される前に事実や法律が変わった場合、裁判所はその事件を審理すべきではないという原則を明確に示しています。

    法律の変更は正当性を失わせる? 紛争中の輸送許可の行方

    本件は、Sta. Clara Shipping Corporation(Sta. Clara)が、MV King Frederickをソゴソン州マートノグ-北サマール州アレン間で運航するための運航許可(CPC)を海上産業庁(MARINA)に申請したことに端を発します。既存の運航業者である Eugenia T. San Pablo/E Tabinas Enterprises(San Pablo)は、すでに航路を運航している船舶が5隻あるため、6隻目の船舶が参入すると、停泊スペースと運行スケジュールに重大な問題が生じるとして反対しました。MARINAは2004年1月26日の決定でSta. Claraの申請を承認し、San Pabloは不服として再考を申し立てましたが、遅延を理由にMARINAは却下しました。その後、San Pabloは控訴院(CA)に上訴しましたが、CAはSan Pabloの訴えを認めました。

    しかし、CAが判決を下すまでの間に、状況を大きく変える2つの出来事が起こりました。まず、既存の運航業者に対して新たな法律(共和国法(RA)9295)に基づいてCPCを申請することが義務付けられました。次に、Sta. Claraが新法に基づいて新たなCPCを申請し、LMRO(Legaspi Maritime Regional Office)から実際に新たなCPCを取得しました。これらの事実は、CAが5月31日の判決を再検討するための申し立てをSta. Claraが提出した際に明らかにされませんでした。San Pabloは、Sta. Claraを法廷侮辱罪で告発し、新たなCPCの取り消しを求める申し立てを提出したことで、この経緯が明らかになりました。その後、CAはSta. Claraの再考申し立てを却下すると同時に、Sta. Claraに発行された新たなCPCを取り消す決定を下しました。

    Sta. Claraは、RA 9295の成立と、その訴えに対するCAの対応の誤りを主張して、この決定を最高裁判所に上訴しました。Sta. Claraは、2004年1月26日のMARINAの決定は、2005年6月6日のLMROの決定によって覆されており、MV King Frederickの古いCPCは、RA 9295およびその施行規則に従って発行された新しいCPCに置き換えられたと繰り返し主張しました。San Pablo自身も、Sta. Claraが新しいCPCを申請して取得した時点で、2004年1月26日のMARINAの決定は放棄されたと見なされることに同意しました。したがって、2004年1月26日のMARINAの決定と古いCPCは現在失効していることに争いはありません。

    最高裁判所は、CAの裁判管轄権には、重大な欠陥があることを指摘しました。RA 9295の通過と、Sta. Claraによる新法に基づく新たなCPCの申請により、2004年1月26日のMARINAの決定と古いCPCは、重要性を失いました。もはやCAが決定すべき正当な法的紛争はなく、許可または拒否すべき救済策もありませんでした。CAへの上訴は、もはや行動すべきものがなく、純粋に仮説的なものとなっていました。新たなCPCは、RA 9295の施行規則の対象となり、その規則の第XV条第1項に基づき、CPCの発行に関連する事項は、CAではなくMARINA長官に一次管轄権が付与されるという特異な行政救済手続きが規定されています。

    変化した事実関係の下では、CAは係争中の申し立てを解決することを控え、上訴を棄却すべきでした。さらに、新たなCPCの有効性に関する疑問はMARINA長官の認知するところであり、一次行政管轄権の原則に沿って、CAはSan Pabloに対し、Sta. Claraの新たなCPCの有効性に対する異議をMARINAに委ねるべきでした。CAは、Sta. Claraの新たなCPCに関連する技術的かつ複雑な事実事項を決定するために、MARINAがその特別な知識、経験、専門知識を適用して健全な行政裁量を行使することに正当な敬意を払うべきでした。その他の問題は、状況の変化により単に理論的なものになった紛争の本質を扱っているため、最高裁判所は解決する必要がないと判断しました。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 争点は、法律が変更された場合、裁判所は係争中の事件をどのように扱うべきかでした。具体的には、管轄権に影響を与える新法が制定された場合、控訴院はMARINAの既存の決定を審査すべきかという点でした。
    裁判所の判決は? 最高裁判所は、CAの判決を取り消し、棄却し、事件が本質的に仮定的なものとなり、訴訟の正当性がなくなったため、訴えを取り下げるべきであると判断しました。
    共和国法(RA)9295とは? RA 9295は2004年の国内海運開発法としても知られ、海運運航業者に対する運航許可の新たな要件を導入しました。これにより、既存の運航業者は新たな法律の下で運航許可を申請することが義務付けられました。
    一次行政管轄権の原則とは? 一次行政管轄権の原則とは、一定の紛争について行政機関が最初に審理すべきであり、裁判所が介入すべきではないという原則です。これは、行政機関が、紛争解決に必要な専門知識と技術的な知識を有しているためです。
    LMRO(Legaspi Maritime Regional Office)の役割は? LMROは、RA 9295の下で定められた規制に従って、海運運航業者の運航許可を発行するMARINAの地域事務所です。
    正当な法的紛争とは? 正当な法的紛争とは、裁判所が決定できる現実的かつ具体的な紛争です。事実と法律の変化により、紛争が架空のものであるか理論的なものである場合、それは正当な法的紛争ではありません。
    本判決における重要な教訓とは? 裁判の過程における法令の改正は、裁判に劇的な影響を与える可能性があります。裁判は、法的訴訟の開始後、法的管轄を揺るがす要因がないかどうか常に評価されなければなりません。
    海上産業庁(MARINA)の役割は? MARINAは、フィリピンにおける海運産業を規制し、監督する責任を負う政府機関です。特に、海運事業者の運航許可を発行し、業界の規制を施行します。

    本判決は、法の支配の重要性と、裁判所が目の前の訴訟に影響を与える法律や事実の変化にどのように適応しなければならないかを強調しています。この事件は、変更が上訴裁判所における論争の対象に影響を与える場合、その事件は、管轄権がなくなり、したがって訴訟に値しないと判断される可能性があることを示しています。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Sta. Clara Shipping Corporation v. Eugenia T. San Pablo, G.R. No. 169493, 2010年3月14日