弁護士資格停止命令違反:Sedrios事件の真実
Teodoro L. CansinoとEmilio L. Cansino, Jr.は、Atty. Victor D. Sederiosaが不正な文書の作成と公証に共謀したとして告発しました。告発は、Sederiosa弁護士が、原告の父母の死亡後、または関係者の個人的な出頭なしに、偽造文書を公証したというものでした。問題となった文書には、遺産分割協議書、相続権の譲渡証書、夫婦財産権の譲渡証書、会社秘書の証明書、車両の譲渡証書が含まれていました。調査の結果、Sederiosa弁護士は告発された行為について責任があるとされ、1年間の弁護士業務停止と、その期間中の公証人資格の取り消しが勧告されました。
IBP理事会は、調査委員の調査結果を採用し、Sederiosa弁護士の現在の公証人資格を取り消し、2年間公証人として任命される資格を剥奪し、1年間弁護士業務を停止することを決定しました。最高裁判所は、IBP理事会の調査結果と勧告を採用し、Sederiosa弁護士に通知後1年間の弁護士業務停止を命じました。その後、Sederiosa弁護士は再考を求めましたが、その間に原告の一人は、Sederiosa弁護士が裁判所の停止命令にもかかわらず、法律業務を継続し、公証人としての資格を維持していることを最高裁判所に通知しました。
最高裁判所は、事件の記録を詳細に検討し、Sederiosa弁護士が裁判所の2015年12月7日の決定を受領していたにもかかわらず、資格停止期間中に法律業務に従事したことを確認しました。特に、彼は停止命令を受けているにもかかわらず、引き続き文書を公証していました。最高裁判所は、法律業務の規制は最高裁判所の専属管轄事項であり、裁判所によって弁護士業務停止を命じられた弁護士は、停止期間中は法的知識の適用を必要とするすべての職務を遂行することを差し控えるべきであると強調しました。法律業務には、法的手続き、知識、訓練、および経験の適用を必要とする、法廷内外のあらゆる活動が含まれます。
2004年公証規則の第III条第1項によれば、公証人として任命される資格を得るためには、申請者はフィリピン弁護士会の正会員でなければなりません。つまり、弁護士業務停止期間中の弁護士は、公証人としての業務に従事することはできません。これは、弁護士業務停止中の弁護士は、公証人としての資格を得るための必須条件の一つであるフィリピン弁護士会の正会員とは見なされないためです。
Sederiosa弁護士は、2016年1月8日から2017年12月31日まで引き続き公証人として業務を行っていました。2016年8月8日に宣誓供述書を公証した時点で、Sederiosa弁護士はすでに裁判所の2015年12月7日の決定を認識していました。それにもかかわらず、彼は裁判所の命令に明確に反して、公証人の職務を継続していました。彼の行為は、裁判所の命令に対する明白な違反であり、弁護士としての職務を遂行すること、およびフィリピン弁護士会への義務を遵守することを求める弁護士の誓いに対する違反と見なされました。
最高裁判所は、Sederiosa弁護士の行動は、弁護士倫理綱領に定められた倫理基準に違反すると判断しました。彼の行動は、次の規定に対する重大な欺瞞、不正行為、または重大な不正行為に相当しました。第1.01条、弁護士は、違法、不正、不道徳、または欺瞞的な行為をしてはなりません。第7条、弁護士は常に法律専門職の誠実さと尊厳を維持し、統合弁護士会の活動を支持するものとします。第7.03条、弁護士は、法律業務を行う資格に悪影響を与えるような行為をしてはなりません。また、公的生活であろうと私的生活であろうと、法律専門職の信用を傷つけるような乱れた行動をしてはなりません。
Tan, Jr. v. Atty. Gumba事件では、Atty. Haide V. Gumbaが弁護士業務停止中に弁論書を提出し、法廷で弁護士として出廷することにより、法律業務を継続しました。したがって、裁判所は、彼女に当初の6か月の停止期間からさらに6か月の停止処分を下しました。
本件において、最高裁判所は、Atty. Sederiosaが犯した違反に見合う懲罰として、過去に課された1年間の業務停止に加え、2年間の弁護士業務停止、現在の公証人資格の取り消し、および公証人としての恒久的資格剥奪を課すことが適切であると判断しました。
本件の主要な争点は何ですか? | 争点は、Atty. Sederiosaが弁護士資格停止中に法律業務に従事したこと、公証人資格の取り消し後も文書を公証したこと、資格剥奪にもかかわらず公証人として任命されたことが懲戒事由に該当するかどうかでした。 |
Atty. Sederiosaは停止命令を受け取ったことを否定しましたか? | はい、Atty. Sederiosaは、最高裁判所の2015年12月7日の決定の受領を否定しました。しかし、記録は、彼が1人の代表者を通して停止命令のコピーを受領したことを示していました。 |
なぜAtty. Sederiosaの公証人としての行為は、弁護士業務と見なされるのですか? | 公証人業務には、法的知識と技能が必要であり、弁護士であること、および弁護士会の正会員であることが公証人としての任命の要件であるため、公証人業務は法律業務と見なされます。 |
Atty. Sederiosaの弁護士資格停止中に法律業務に従事したことに対する懲罰は何でしたか? | Atty. Sederiosaは、既に課されていた1年間の資格停止に加え、さらに2年間の弁護士資格停止処分を受け、現在の公証人資格(ある場合)は取り消され、公証人としての永久的な資格剥奪が課されました。 |
最高裁判所はAtty. Sederiosaの行為はどのような倫理規範に違反すると判断しましたか? | 最高裁判所は、Atty. Sederiosaの行為が欺瞞、不正行為、または重大な不正行為に該当し、法律専門職の誠実さと尊厳を維持し、裁判所への率直さ、公正さ、誠実さの義務を違反したと判断しました。 |
本件で言及された関連する最高裁判所の決定はありますか? | はい、裁判所は、弁護士資格停止期間中に弁護士業務を継続した弁護士に課された処罰に関連する、Tan, Jr. v. Atty. Gumbaのような判例を引用しました。 |
弁護士倫理綱領の関連条項は何ですか? | 事件で取り上げられた弁護士倫理綱領の関連条項には、規則1.01(不正行為への従事禁止)、第7条(専門職の誠実さの維持)、規則7.03(専門職に対する不名誉行為の回避)、第9条(未承認の法律業務への支援禁止)、第10条(裁判所への誠実さ)、第15条(クライアントとの誠実さ)が含まれます。 |
本判決の弁護士に対する主な教訓は何ですか? | 本判決は、法律業務に従事することは、多くの条件が付与された特権であり、弁護士は法的能力だけでなく、道徳、正直さ、誠実さ、公正な取り引きの高度な基準を維持することが期待されていることを強調しています。 |
裁判所の決定は、資格停止中の弁護士が法律業務を遂行することを真剣に受け止め、それに対する罰は非常に厳しいことを強調しています。弁護士は裁判所の命令を尊重し、行動に違反しないように細心の注意を払わなければなりません。法律専門職に対する公衆の信頼を維持し、司法制度の完全性を支持するために、法律は厳格に施行されます。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Cansino対Sederiosa, A.C. No. 8522, 2020年10月6日