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  • 海運会社に対する課税: 荷延滞料の取り扱いを明確化

    本判決は、国際海運会社が徴収するデマレージおよびディテンションフィーに対する課税について、最高裁判所が明確な判断を下したものです。裁判所は、これらの料金は通常の法人所得税の対象であり、優遇税率の対象となる「フィリピン総収入」には含まれないと判断しました。この判決は、海運業界の課税方法に直接影響を与え、該当企業は適切な税務申告を行う必要があります。

    国際海運: 遅延料金はどこまで税対象?

    本件は、国際海運会社であるAssociation of International Shipping Lines, Inc. (AISL)、APL Co. Pte. Ltd. (APL)、Maersk-Filipinas, Inc. (Maersk) が、財務長官および内国歳入庁長官を相手取り、Revenue Regulation No. 15-2013 (RR 15-2013) の無効確認を求めた訴訟です。この規則は、国際海運会社が徴収するデマレージ(荷揚遅延料)およびディテンションフィー(コンテナ延滞料)を、通常の法人所得税の対象とするものでした。原告らは、これらの料金は優遇税率の対象となるべきだと主張し、規則の合法性を争いました。

    裁判所は、デマレージおよびディテンションフィーは、輸送サービスに直接関連する収入ではなく、フィリピン国内における資産の使用またはサービスの提供から生じる収入であると判断しました。National Internal Revenue Code (NIRC) 第28条(A)(I)(3a) は、「フィリピン総収入 (Gross Philippine Billings, GPB)」を、フィリピンを出発地とする旅客、貨物、郵便物の輸送から得られる収入と定義しています。RR 15-2013はこの定義を反映し、GPBに含まれない収入は通常の所得税率で課税されると規定しています。

    この点に関して、裁判所は以下の法的根拠を示しました。

    第28条 外国法人に対する所得税率 —

    (A)居住外国人法人に対する課税 —

    (3)国際運送業者 —フィリピンで事業を行う国際運送業者は、以下に定義される「フィリピン総収入」に対して2.5%の税金を支払うものとします。

    (b)国際海運。「フィリピン総収入」とは、旅客、貨物、郵便物のいずれであろうと、フィリピンを出発地とし、最終目的地までの総収入を意味し、販売場所または運賃書類の支払場所を問いません。

    裁判所は、これらの遅延料金は通常の事業活動から得られる収入であり、総収入の定義に含まれると判断しました。特にデマレージは船舶の使用料、ディテンションフィーはコンテナの使用料とみなされ、事業所得として課税されるべきです。Revenue Regulations 15-2013 は、Revenue Act 10378 を受け、国際海運会社が優遇税率を利用するための基準をまとめたものであり、この課税方針を支持しています。

    この判決の重要な点は、地域裁判所の過去の判決が最高裁判所を拘束しないということです。また、財務長官と内国歳入庁長官はそれぞれ異なる権限を有しており、RR 15-2013 は適法に発効しています。この判決は、今後の海運業界における税務処理の指針となる重要な判例です。

    さらに重要なのは、第一審の判決が後の訴訟で裁判所を拘束する司法先例を構成していないことです。2012年5月18日付けのRTC支部98の命令は、BIR長官を拘束するものの、財務長官が同じ主題について同様の通達を発行することを妨げる司法先例とはなりません。

    FAQs

    本件の重要な争点は何ですか? 国際海運会社が徴収するデマレージおよびディテンションフィーに対する課税方法が争点となりました。
    裁判所は、デマレージおよびディテンションフィーをどのように判断しましたか? これらの料金は、輸送サービスに直接関連する収入ではなく、フィリピン国内における資産の使用またはサービスの提供から生じる収入であると判断しました。
    フィリピン総収入 (GPB) とは何ですか? フィリピンを出発地とする旅客、貨物、郵便物の輸送から得られる収入を指します。
    RR 15-2013 はどのような規則ですか? Revenue Act 10378 を受け、国際海運会社が優遇税率を利用するための基準をまとめたものです。
    この判決は、海運業界にどのような影響を与えますか? 海運会社は、デマレージおよびディテンションフィーを通常の法人所得として適切に申告する必要があります。
    なぜ過去の判決が本件に適用されないのですか? 本件の当事者と対象が異なり、財務長官が過去の訴訟に関与していなかったためです。
    RR 15-2013 は有効な規則ですか? はい、財務長官が適切な権限に基づいて発行したものであり、有効です。
    規則発行前の公聴会は必要ですか? RR 15-2013 は解釈規則であり、公聴会は不要です。

    最高裁判所の判決は、国際海運会社が徴収するデマレージおよびディテンションフィーに対する課税について明確な基準を示しました。これにより、税務処理の透明性が高まり、関連企業は適切な対応が求められます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law へお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Association of International Shipping Lines, Inc. v. Secretary of Finance, G.R. No. 222239, 2020年1月15日

  • フィリピン航空の特権:国内税法との衝突に関する最高裁判所の決定

    最高裁判所は、フィリピン航空(PAL)がコミュタリー供給のために輸入したアルコールとタバコに対して物品税を課すことはできないと判示しました。この判決は、PD 1590で与えられたPALの税制上の特権は、国内の法律、具体的にはNIRC(国内歳入法)の第131条で取り消されなかったと強調しました。言い換えれば、PALのフランチャイズは、課税免除に関する統治法であり続けています。本質的に、PALは法人所得税を支払う代わりに、免除の恩恵を受け続けることができます。これは、PALのような航空会社が事業を行う上で重要な優遇措置です。

    フィリピン航空(PAL)に対する課税の免除と後の税制改革

    この訴訟は、フィリピン航空(PAL)の税制上の特権を規定する大統領令第1590号(PD 1590)と共和国法第9334号(RA 9334)の規定の解釈を中心に展開しています。問題は、PD 1590の第13条で認められたPALの免除が、RA 9334によって修正されたNIRCの第131条によって取り消されたかどうかです。税務署長と税関長は、RA 9334がPALの免除を取り消したと主張しましたが、PALはそうではないと主張しました。

    最高裁判所は、NIRCの第131条はPD 1590によって付与されたPALの税制上の特権を取り消すものではないと判示しました。裁判所は、後続の法律は、前の特別法を明確に廃止または修正しない限り、以前の法律の特別な規定に通常は影響を与えないという法定解釈の基本原則に基づいています。裁判所はまた、国会がPALの民営化後でさえPD 1590を改正または廃止しないことを選択したことは、PALが同じ権利と特権を引き続き享受できるようにするという国会の意図を示していると述べました。特筆すべきは、PD 1590がPALのフランチャイズを管理する特別法であるという事実です。特別法と一般法の間では、特別法が優先されるという規則に従って、特別法が優先されます。これにより、以前の事件と同様に、判決は変わっていません。

    しかし、1997年NIRCの改正により、RA 9337の第22条はフランチャイズ税を廃止し、PALなどの事業体には法人所得税(VAT)と付加価値税が課されました。PALは、フランチャイズ契約で認められている法人所得税を支払うことを条件として、税金、関税、ロイヤリティ、登録料、ライセンス料、その他の手数料や料金から免除されたままです。裁判所は、本質的に、PALは基本の法人所得税を支払うしか選択肢がなく、その支払いはVATを除く他のすべての税金の代わりとなり、その憲章に規定されている特定の条件が適用されると述べています。

    RA 9337第22条: フィリピン航空株式会社のフランチャイズ税に関するPD第1590号、セブ・エア株式会社のフランチャイズ税に関するRA第7151号、アボイティス・エア・トランスポート・コーポレーションのフランチャイズ税に関するRA第7583号、パシフィック・エアウェイズ・コーポレーションのフランチャイズ税に関するRA第7909号、エア・フィリピンのフランチャイズ税に関するRA第8339号、または国内航空会社に関するその他のフランチャイズ契約または法律の規定にかかわらず、

    (A)フランチャイズ税は廃止されます。

    (B)フランチャイジーは法人所得税を負担するものとします。

    (C)フランチャイジーは、第236条に基づいて付加価値税のために登録し、修正された1997年の国内歳入法の第IV編に基づいて、物品、財産またはサービスの販売および財産のリースに対する付加価値税を会計処理するものとします。

    (D)フランチャイジーは、それぞれのフランチャイズ契約で規定されているように、その他の税金、関税、ロイヤリティ、登録料、ライセンス料、その他の手数料および料金から免除されたままになります。

    さらに、PALは輸入タバコ製品とアルコール製品を物品税から免除するために、PD 1590の第13条で定められた条件を満たしていないと主張されました。最高裁判所は、PALが上記の条件を満たしていることを発見したCTAに最良の状態で任されている事実認定であるという以前の判決を繰り返しました。CTAは税事件を見直し、新規に裁判を行う専門機関です。CTAの調査結果が実質的な証拠によって裏付けられていないことを示すものが何もないため、その調査結果はこの裁判所を拘束します。

    FAQs

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? この事件の重要な問題は、フィリピン航空(PAL)の税制上の特権を規定する大統領令第1590号の第13条を共和国法第9334号(RA 9334)で修正された国内歳入法(NIRC)の第131条が取り消したかどうかでした。
    PD 1590とは何ですか? PD 1590、つまり大統領令第1590号は、「フィリピン航空株式会社にフィリピンおよびその他の国で航空輸送サービスを設立、運営、維持するための新しいフランチャイズを付与する法律」です。
    RA 9334とは何ですか? 共和国法第9334号は、「アルコール製品およびタバコ製品に課される物品税率を引き上げ、その目的のために1997年の国内歳入法の第131条、第141条、第142条、第145条、および第228条を修正する法律」です。
    NIRC第131条で改正されたRA 9334では、何が変更されましたか? 改正では、アルコール製品とタバコ製品に課される物品税の税率が引き上げられました。また、フィリピンへの葉巻、タバコ、蒸留酒、ワインの輸入に対する税金、関税、料金(物品税を含む)の免除も廃止されました。
    裁判所はPALの課税を認める主張に同意しましたか? 裁判所は同意しませんでした。裁判所は、PALは法人所得税を支払う義務があるにもかかわらず、物品税などの税金からの免除を認めるPD 1590に基づくフランチャイズ税の下で引き続き運営されており、特定の条件下での免除が引き続き許可されていると判示しました。
    RA 9337とは何ですか?そして、PALにどのような影響を与えましたか? RA 9337により、1997年のNIRCの特定の条項がさらに改正されました。RA 9337の第22条により、フランチャイズ税が廃止され、PALなどの事業体には法人所得税(VAT)と付加価値税が課されました。
    なぜ、この裁判所の判決が重要だったのですか? 裁判所は、RA 9334と9337は、PD 1590が取り消されたと具体的に記載していないため、取り消さなかったと判示しました。国会がそれらを意図的に取り消していないため、裁判所が判例を作りません。裁判所の判決がなければ、フィリピン経済に大きな影響を与える可能性のある重要な課税上の優遇措置が取り消される可能性がありました。

    この裁判所の判決は、国の経済成長に貢献できる事業体を維持しているというフィリピン航空の特権に対する明確な支援を表明しています。判決により、税法と既存の事業フランチャイズの範囲で明確さと確実性が高まりました。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、DATE

  • 課税免除の範囲:PAGCOR契約者およびライセンス保持者の所得税義務に関する最高裁判所の判決

    本判決では、フィリピン最高裁判所が、Philippine Amusement and Gaming Corporation(PAGCOR)の契約者およびライセンス保持者の課税免除の範囲を明確にしました。最高裁は、PAGCORの憲章(大統領令第1869号、改正)に基づいて、PAGCORの契約者およびライセンス保持者は、ゲーミング事業から得られる所得については法人所得税を含むすべての税金が免除されると判示しました。ただし、他の関連サービスから得られる所得については、法人所得税が課税されます。この判決は、契約者およびライセンス保持者の課税義務を明確にすることにより、ゲーミング業界に財政的な安定性を提供することを目的としています。これにより、業界の投資の促進および拡大につながると期待されています。

    PAGCOR契約者の所得税:免税か課税か?

    本件は、Bloomberry Resorts and Hotels, Inc.が、内国歳入庁(BIR)が発行した歳入覚書回状(RMC)第33-2013号の一部を無効とし、その施行を差し止めることを求めた事件です。問題となったのは、RMC第33-2013号が、PAGCORの契約者およびライセンス保持者に対して、内国歳入法(NIRC)に基づいて所得税を課すこととした点です。Bloomberryは、PAGCORから統合型リゾートおよびカジノの設立・運営の仮免許を取得しており、PAGCOR憲章に基づき、すべての税金の代わりにライセンス料を支払っていました。しかし、RA 9337によりPAGCORが法人所得税の免除対象から除外されたことを受け、BIRはRMC第33-2013号を発行し、PAGCORおよびその契約者・ライセンス保持者に対して所得税を課すこととしたのです。Bloomberryは、RMC第33-2013号がPAGCOR憲章の税金免除規定に違反すると主張し、提訴に至りました。

    最高裁判所は、まず、本件が裁判所の階層および行政救済の原則の例外に該当するかどうかを検討しました。通常、BIRの裁定に対する不服申立ては税務裁判所(CTA)を通じて行う必要がありますが、Bloomberryは、純粋な法律問題であること、行政行為が明らかに違法であること、そして国家の利益が関わることなどを理由に、最高裁への直接提訴を正当化しました。最高裁は、訴訟の遅延を避け、実質的な正義を促進するために、本件を審理することを決定しました。この判断の背景には、近年、最高裁がBIRの発行する歳入規則や覚書回状の有効性を争う訴訟を直接扱ってきた経緯があります。最高裁は、先行判例である「PAGCOR対内国歳入庁事件」を踏まえ、PAGCORのゲーミング事業からの所得には5%のフランチャイズ税のみが課税されるという判決を再確認しました。また、関連サービスからの所得には法人所得税のみが課税されます。

    大統領令第1869号、改正において、[PAGCOR]は関連サービスの運営に関してのみ所得税を課税されると規定されています。したがって、RA第8424号の第27条(c)項に基づく所得税免除は、明らかに[PAGCOR]の関連サービスの運営からの所得にのみ適用されます。この所得税免除は、PAGCORのゲーミング事業からの所得には適用されません。

    しかし、最高裁は、PAGCORの税制上の優遇措置が、PAGCORと契約関係にある第三者にまで及ぶかどうかについては、明確な判断を示しませんでした。本件では、RA 9337によるNIRCの改正、およびその後のRMC第33-2013号の発行によって引き起こされた混乱を解決し、PAGCORだけでなく、既存の法律および判例に基づく契約者およびライセンス保持者の税制に影響を与えるという見通しが示されました。

    PAGCOR憲章の第13条には、PAGCORおよびその契約者・ライセンス保持者に対する税金免除について明記されています。特に、PAGCORとの契約関係にある企業や個人に対して、運営から得られる所得に対する所得税を含む税金免除を認めています。

    第13条 免除

    (2) 所得税その他の税金 ― (a) フランチャイズ保持者: いかなる種類または形態の税金も、所得であるかどうかに関わらず、手数料、料金、または何らかの性質の課税金も、国または地方を問わず、本フランチャイズの下で法人から評価または徴収されないものとします。また、いかなる形態の税金または課税も、法人の収益に付帯してはならないものとします。ただし、法人が本フランチャイズの下での運営から得る総収益または所得の5%のフランチャイズ税を除きます。

    (b) その他: 本書で認められる免除は、フランチャイズに基づいて行われる運営から得られる所得に対して、特に税金、所得税その他、および何らかの形態の手数料、料金、または課税金の支払いから免除されるものとし、法人または運営者が本フランチャイズに基づいて実施されるカジノの運営に関連して契約関係を有する法人、団体、機関、または個人、および法人または運営者から、必要な施設を提供された、または技術サービスを提供した結果として報酬またはその他の報酬を受け取る者に利益をもたらし、及ぶものとします。

    上記の条項は、その後の法律によって修正または廃止されていません。したがって、PAGCORと同様に、その契約者およびライセンス保持者も法人所得税およびその他の税金の支払いが免除されます。これは、法律が明確であり、疑いの余地がない場合に、解釈や建設の余地がないという原則に従ったものです。PAGCOR憲章は、その免除規定がPAGCORの契約者およびライセンス保持者に適用されることを明確に述べています。したがって、5%のフランチャイズ税を支払うと、PAGCORのすべての契約者およびライセンス保持者は、カジノの運営から得られる法人所得税を含む他のすべての税金から免除されます。

    ただし、最高裁は、G.R. No. 215427における2014年12月10日付の判決と同様の理由で、PAGCORが「その他の関連サービス」に対して法人所得税を課税されるのと同じように、その契約者およびライセンス保持者も、そのような「関連サービス」から得られる所得に対しては法人所得税を支払うべきであると判示しました。そのため、裁判所は法律が明確であり、曖昧さがない場合は、文字通りの意味を与え、解釈を試みずに適用しなければならないという原則を支持しました。この「平文の意味規則」または「Verba legis」は、格言「Index animi sermo」(スピーチは意図の指標である)に表現されています。要するに、5%のフランチャイズ税を支払うと、賭博カジノ、ゲーミングクラブ、およびその他類似の娯楽または娯楽施設、およびゲーミングプールからの収入は、法人所得税の対象にはなりません。

    FAQs

    この判決の主な論点は何でしたか? PAGCORの契約者およびライセンス保持者が、PAGCOR憲章に基づいて所得税を免除されるかどうかが主な論点でした。特に、RMC第33-2013号が、これらの事業者の法人所得税免除を無効にするかどうかが争われました。
    PAGCOR憲章とは何ですか? PAGCOR憲章とは、大統領令第1869号のことで、PAGCORの設立と運営を規定するものです。これには、PAGCORとその契約者が受ける税制上の優遇措置が含まれています。
    RMC第33-2013号とは何ですか? RMC第33-2013号は、内国歳入庁が発行した歳入覚書回状で、PAGCORとその契約者およびライセンス保持者に対する税務上の扱いを明確にしようとしたものです。しかし、実際には法人所得税が課税されることになり、紛争が生じました。
    裁判所の判決はどのようなものでしたか? 裁判所は、PAGCORの契約者およびライセンス保持者は、ゲーミング事業から得られる所得については、PAGCOR憲章に基づいて法人所得税が免除されると判示しました。
    法人所得税免除の対象とならない所得はありますか? はい、PAGCORの契約者およびライセンス保持者は、「その他の関連サービス」から得られる所得については法人所得税を支払う必要があります。免除は、カジノの運営から直接得られる所得にのみ適用されます。
    この判決は、ゲーミング業界にどのような影響を与えますか? この判決により、PAGCORの契約者およびライセンス保持者の税制上の安定性が高まり、業界の投資を促進することが期待されます。また、事業者にとって明確な課税ルールが確立されます。
    直接提訴を正当化した理由は何でしたか? Bloomberryは、純粋な法律問題であること、行政行為が明らかに違法であること、そして国家の利益が関わることなどを理由に、最高裁への直接提訴を正当化しました。
    この判決における平文の意味規則とは? この規則は、法律の文言が明確で疑いの余地がない場合は、解釈を試みずに文字通りの意味を与えて適用しなければならないというものです。

    本判決は、PAGCORの契約者およびライセンス保持者の課税義務を明確にすることにより、ゲーミング業界に財政的な安定性を提供することを目的としています。これにより、業界の投資の促進および拡大につながると期待されています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまで、ASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:BLOOMBERRY RESORTS AND HOTELS, INC. 対 BUREAU OF INTERNAL REVENUE, G.R. No. 212530, 2016年8月10日

  • フィリピンにおけるオフライン国際航空会社の課税:恒久的施設と租税条約の影響

    フィリピン国内で航空券を販売するオフライン国際航空会社は、総売上高課税ではなく、居住外国人法人として法人所得税の対象となります。ただし、フィリピンが締結している租税条約に規定がある場合、その条約が優先されます。この判決は、外国企業がフィリピンで事業を行う場合の課税方法に影響を与えるため、非常に重要です。

    エールカナダ事件:一般販売代理店を通じた航空券販売は「恒久的施設」を構成するか?

    本件は、カナダの航空会社であるエールカナダが、フィリピンの税務署長を相手取り、税金の還付を求めた訴訟です。エールカナダはフィリピンにフライトを運航していませんが、現地の一般販売代理店(GSA)であるAerotelを通じて航空券を販売していました。税務署は、エールカナダをフィリピンで事業を行う居住外国人法人とみなし、法人所得税を課税しました。エールカナダは、自身を国際運送業者として総売上高課税の対象とすべきだと主張し、還付を求めました。争点は、エールカナダがフィリピン国内に「恒久的施設」を有するかどうか、そしてフィリピンとカナダの間の租税条約が適用されるかどうかにありました。以下、最高裁判所の判決を詳しく見ていきましょう。

    最高裁判所は、エールカナダがフィリピンで事業を行う居住外国人法人であると判断しました。これは、エールカナダがAerotelを通じて継続的に商業活動を行っており、Aerotelの活動がエールカナダの事業目的を達成するために不可欠であるためです。Aerotelは、エールカナダのために航空券の販売、予約、その他のサービスを提供しており、その活動からエールカナダは直接的な収益を得ています。

    最高裁判所はまた、フィリピンとカナダの間の租税条約が本件に適用されると判断しました。租税条約は、二重課税を回避し、外国投資を促進するために締結される国際的な合意です。本件では、租税条約の規定により、エールカナダのフィリピン源泉所得に対する税率は、総売上高の1.5%を超えないものとされました。

    最高裁判所は、Aerotelがエールカナダの「恒久的施設」に該当すると判断しました。租税条約において、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所を意味し、支店、事務所、工場などが含まれます。本件では、Aerotelがエールカナダのために航空券を販売する場所を提供しており、エールカナダの事業がAerotelを通じて行われていると認められました。ただし、租税条約の規定により、エールカナダに対する課税は総売上高の1.5%に制限されることになります。

    最終的に、最高裁判所は、エールカナダの還付請求を棄却しました。エールカナダは総売上高課税の対象ではないものの、租税条約に基づいて総売上高の1.5%の税金を納める義務があるからです。したがって、エールカナダは税金を払い過ぎておらず、還付を受ける権利はありません。裁判所の決定により、外国航空会社は事業を行う国の国内法と租税条約の両方を考慮する必要があることが明確になりました。特に租税条約は課税率を制限する可能性があるため、軽視できません。

    本件における主要な争点は何でしたか? 争点は、オフライン国際航空会社であるエールカナダが、フィリピン国内に「恒久的施設」を有するかどうか、そしてフィリピンとカナダの間の租税条約が適用されるかどうかにありました。
    「恒久的施設」とは何を意味しますか? 「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所を意味し、支店、事務所、工場などが含まれます。租税条約において重要な概念であり、課税権の所在を決定する上で重要な役割を果たします。
    なぜ租税条約が重要なのでしょうか? 租税条約は、二重課税を回避し、外国投資を促進するために締結される国際的な合意です。租税条約がある場合、国内法よりも租税条約の規定が優先されます。
    エールカナダはなぜ還付を受けることができなかったのですか? エールカナダは総売上高課税の対象ではないものの、租税条約に基づいて総売上高の1.5%の税金を納める義務があるため、税金を払い過ぎておらず、還付を受ける権利がありませんでした。
    本件の判決は、他の外国企業にどのような影響を与えますか? 本件の判決は、外国企業がフィリピンで事業を行う場合、事業を行う国の国内法と租税条約の両方を考慮する必要があることを明確にしました。
    なぜエールカナダは居住外国人法人と見なされたのですか? エールカナダは、フィリピンに物理的なプレゼンスがなくても、現地の一般販売代理店(GSA)を通じて航空券を継続的に販売しており、フィリピン国内で商業活動を行っていると見なされたためです。
    総フィリピン売上に対する税率が1.5%に制限されたのはなぜですか? フィリピンとカナダ間の租税条約には、国際交通で船舶または航空機を運航する企業に対する課税を総収入の1.5%に制限する規定があるためです。
    今回の判決における「事業利益」とは何を指しますか? 事業利益とは、国際航空運送事業に関連する活動から得られる収入を指し、これには航空券の販売も含まれます。

    本判決は、オフライン国際航空会社だけでなく、フィリピンで事業を行う外国企業にとって重要な先例となります。企業は、自社の事業構造と適用される租税条約を慎重に検討し、適切な税務計画を策定する必要があります。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title, G.R No., DATE

  • PAGCORの課税特権:ゲーム収入と関連サービスの税務上の区別

    最高裁判所は、フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)が、ゲーム収入に関しては、P.D. 1869の改正に基づき、他のすべての税金に代わって5%のフランチャイズ税のみを支払う義務があることを判示しました。一方、関連サービスからの収入は、法人の所得税のみが課税されます。本判決は、BIRがPAGCORの双方の収入に法人所得税と5%のフランチャイズ税を課税する収益覚書回覧(RMC)No.33-2013を発行したことが裁量権の重大な濫用にあたると判断し、PAGCORの課税対象となる所得の明確化を目的としています。この判決により、PAGCORは、ゲーム収入と関連サービス収入に対する税金の支払いを区別し、課税義務をより明確に理解することができるようになりました。

    PAGCORの収入源:フランチャイズ税と所得税の境界線

    本件は、最高裁判所がPAGCORの課税特権に関して、いかなる所得が法人所得税および5%のフランチャイズ税の対象となるのかを明確にするよう求める、PAGCORによって提起された申立てです。PAGCORは、収益覚書回覧(RMC)No.33-2013(2013年4月17日付)の発行が、裁量権の重大な濫用にあたるとして提訴しました。争点は、共和国法(R.A.)第9337号の第1条(c)により、PAGCORの憲章である大統領令(P.D.)第1869号(R.A.第9487号による改正)に基づく、ゲーム収入に関する他のすべての税金に代わる5%のフランチャイズ税の支払いというPAGCORの税制上の特権が、廃止または改正されたとみなされるかどうかという点です。次に、この収入が5%のフランチャイズ税と所得税の両方の対象となるかどうか、PAGCORの関連サービスからの収入が所得税と5%のフランチャイズ税の両方の対象となるかどうか、PAGCORの5%のフランチャイズ税の支払いという税制上の特権が、カジノの運営に関連してPAGCORと契約関係にある第三者の利益となるかどうかを検討しました。

    最高裁判所は、ゲーム事業からの収入はP.D. 1869の改正に基づき5%のフランチャイズ税のみが課税対象となり、その他の関連サービスからの収入は法人所得税の対象となると判示しました。P.D. 1869(改正)によれば、PAGCORの事業活動から得られる収入、すなわちゲーム事業から得られる収入は、フランチャイズ税の対象となります。これに対し、その他の必要な関連サービス、ショー、娯楽の運営から得られる収入は所得税の対象となると規定されています。

    SECTION 13. Exemptions. –

    x x x x

    (2) Income and other taxes. — (a) Franchise Holder: No tax of any kind or form, income or otherwise, as well as fees, charges or levies of whatever nature, whether National or Local, shall be assessed and collected under this Franchise from the Corporation; nor shall any form of tax or charge attach in any way to the earnings of the Corporation, except a Franchise Tax of five (5%) percent of the gross revenue or earnings derived by the Corporation from its operation under this Franchise. Such tax shall be due and payable quarterly to the National Government and shall be in lieu of all kinds of taxes, levies, fees or assessments of any kind, nature or description, levied, established or collected by any municipal, provincial, or national government authority.

    R.A.第9337号が可決されるまでは、PAGCORは関連サービス運営から得られる所得に対して課税免除されていました。裁判所は、法律間の矛盾を回避するための努力が払われるべきだと説明しました。P.D. 1869(改正)とR.A.第9337号との間に矛盾はないとし、P.D. 1869(改正)は、PAGCORに課される税金について、(1)フランチャイズに基づく運営から得られる総収入または所得に対する5%のフランチャイズ税と、(2)関連サービス、ショー、およびPAGCORの娯楽から得られる所得に対する所得税を定めているとしました。R.A.第9337号は、R.A.第8424号に基づく所得税の免除を取り消したことにより、その他の関連サービスからの所得に対するPAGCORの納税義務が再開されたにすぎないと判示しました。

    裁判所はさらに、矛盾が存在すると仮定しても、PAGCORの所得の税務処理を明示的に規定するP.D. 1869(改正)が、一般法であるR.A.第9337号よりも優先されると指摘しました。制定法解釈の原則として、特別法は一般法よりも優先され、その制定日がいつであるかに関わらず、特別法は一般法の例外として扱われます。法律の黙示的な廃止は好まれません。また、制定法が複数の解釈を受け入れる可能性がある場合、裁判所はその規定を作動させ、効果的かつ相互に調和させる合理的な解釈を採用する必要があります。

    判決の中で、裁判所は、RMC No. 33-2013に関してPAGCORが示した主な懸念を再度強調しました。RMC No. 33-2013は、カジノ、ゲームクラブ、および同様の娯楽施設から得られる収入、およびギャンブルプール事業を事業活動から得られる収入として分類しました。これには、カジノ事業、ドルピット事業、通常のビンゴ事業、およびコミッションベースのエージェントによって運営されるモバイルビンゴ事業からの収入が含まれます。さらに、認可された私設カジノ、伝統的なビンゴ、電子ビンゴ、および他のビンゴバリエーションからの収入も含まれます。RMC No. 33-2013では、関連事業から得られる「その他」の収入として、インターネットカジノゲーム、インターネットスポーツベッティング、私設モバイルゲーム事業、ポーカー事業、旅行事業、SMデモユニットからの収入、その他必要な関連サービス、ショー、および娯楽を挙げています。

    裁判所は、RMC No. 33-2013はPAGCORに過大な負担をかけており、手続きの正当性を欠いたものであると指摘しました。また、基本的法律と法律を実施するために発行された規則または規制の間に矛盾がある場合、基本的法律が優先されるという原則を繰り返し述べました。このため、裁判所はRMC No. 33-2013を実施停止することを命じました。

    FAQs

    本件における主な争点は何でしたか? 主な争点は、PAGCORの所得、特にそのゲーム収入と関連サービス収入に対する適切な税務処理を決定することでした。PAGCORは、BIRのRMC No. 33-2013がその税制上の特権の誤った解釈および適用であると主張しました。
    最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、RMC No. 33-2013を実施停止し、PAGCORのゲーム収入は5%のフランチャイズ税のみが課税対象であり、関連サービスからの所得は法人所得税のみが課税対象となると判示しました。
    この判決はPAGCORにどのような影響を与えますか? この判決は、ゲーム事業とその他の事業からの所得に対する納税義務を明確にすることで、PAGCORの財務上の安定性とコンプライアンスを確保します。これにより、財務計画の管理を容易にし、税務上の紛争の可能性を減らすことができます。
    P.D. 1869(改正)はR.A. No. 9337よりも優先されますか? はい。裁判所は、特別法であるP.D. 1869(改正)が、一般法であるR.A. No. 9337よりも優先されると判示しました。このことから、R.A. No. 9337はPAGCORの憲章を明示的に改正したものではありませんでした。
    フランチャイズ税と法人所得税の違いは何ですか? フランチャイズ税は、企業に与えられた特権を享受するために支払われる税金であり、通常は収入または所得の一定割合で計算されます。法人所得税は、事業から得られる課税所得に対する税金です。
    関連サービスとは、税務の文脈でどのような意味を持ちますか? 本件では、関連サービスとは、ショー、娯楽、その他PAGCORがカジノ事業とは別に運営することを許可されている活動を指します。これらの活動からの所得は、5%のフランチャイズ税とは別に、法人所得税の対象となります。
    PAGCORがRMC No. 33-2013の実施停止を求めた理由は何ですか? PAGCORは、RMC No. 33-2013が、それらの収入に法人所得税を課税することにより、双方の収入に違反していると考えていました。裁判所は、その収入は5%のフランチャイズ税のみが課税対象となると判断しました。
    本判決は第三者との関係に影響を与えますか? 本判決は、PAGCORの契約相手先およびライセンシーへの課税には直接的には影響しません。裁判所は、その判断は本件の当事者ではないそれらのエンティティに拡大解釈するものではないことを明確にしました。

    本判決により、PAGCORの税務処理が明確になり、それらの事業活動の透明性と公正性が促進されます。企業は、それぞれの事業活動が異なる税制対象となることを明確に理解することで、国内の納税義務に関する健全な財務計画と厳格なコンプライアンスが保証されます。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短縮名、G.R No.、日付

  • 税額控除の取り消し不能性:フィリピンにおける税法上の選択肢の制限

    この最高裁判所の判決は、超過税額控除の扱いにおける納税者の選択肢に影響を与えます。裁判所は、企業が税額控除を翌年の税金に繰り越すことを選択した場合、その決定は取り消すことができず、払い戻しを請求することはできません。この判決は、企業が税務上の決定を行う際には、長期的な財務計画を慎重に考慮する必要があることを意味します。

    税の選択:繰り越しは取り消せない決定か?

    本件では、フィリピンアメリカンライフアンドジェネラルインシュアランスカンパニー(以下「レスポンデント」)が1997年度の年次所得税申告書(ITR)を税務署(BIR)に提出し、165,701,508ペソの純損失を申告しました。その後、レスポンデントは9,326,979.35ペソの払い戻しをBIRに請求しました。これは、レスポンデントの源泉徴収義務者が1997暦年中に賃料と不動産および配当金からBIRに源泉徴収し、納付した税額控除の一部に相当すると主張されました。

    BIRがレスポンデントの請求に対応しなかったため、レスポンデントは税務裁判所(CTA)に審査請求を提出し、未払いの1997暦年の税額の過払いの一部であると主張される9,326,979.35ペソの払い戻しを求めました。CTAはレスポンデントが1998年のITRを提出しなかったため、レスポンデントの払い戻し請求を却下しました。レスポンデントは再考を求めましたが、CTAはこれを却下しました。CTAは、レスポンデントが1997年の過払い税を翌課税年度に繰り越したことを考慮すると、レスポンデントの請求は認められないと述べました。

    レスポンデントは控訴院に控訴し、控訴院はCTAの決定を覆しました。控訴院は、CTAは厳格な証拠の技術的規則に拘束されないと判示しました。レスポンデントは手続き規則を厳格に遵守していなかったかもしれませんが、控訴院は、レスポンデントが払い戻しの請求を立証したと判断しました。控訴院は、レスポンデントがCTAに提出した覚書に添付された1998年のITRは、レスポンデントが165,701,508ペソの純損失を被っており、レスポンデントは9,326,979.35ペソの払い戻しを受ける権利があると示していると述べました。さらに、1998年のITRは、9,326,979.35ペソが利用されておらず、その課税年度の所得税の支払いとして使用されていないことを示していました。したがって、控訴院は、レスポンデントは未使用の税額控除の払い戻しを受ける権利があると結論付けました。

    BIR長官(以下「請願者」)は再考を求めましたが、控訴院はこれを却下し、請願者は最高裁判所に訴えました。本件の主な争点は、レスポンデントが課税年度を繰り越して翌課税年度に税金を課税することを選択した場合でも、1997年度の超過所得税額の払い戻しを受ける資格があるかどうかでした。

    最高裁判所は、1997年の国内歳入法(NIRC)の第76条を適用し、企業が超過所得税を繰り越して、翌課税年度の所得税額に税額控除として適用することを一度選択すると、その選択は取り消し不能となり、現金払い戻しや税額控除証明書の発行を申請することはできなくなると判示しました。裁判所は、繰り越しの選択肢の行使が払い戻し請求を妨げると判示しました。NIRCの第76条には、繰り越しの選択が一度行われると、その課税期間においては取り消し不能とみなされると明確に規定されています。

    本件では、レスポンデントが1997年のITRに、税金の過払いを翌年の税額控除として繰り越すことを選択したことを示していることは争われていません。1998年のITRでも、レスポンデントは翌課税年度の税金の過払い所得税額を繰り越すことを再度選択しました。NIRCの第76条では、税金を過払いしている納税者が、超過税額控除を繰り越して、翌課税年度に所得税額を相殺することを一度選択すると、その選択は取り消し不能となると規定されています。したがって、レスポンデントはすでに翌課税年度に税金を課税することを選択しているため、1997年の超過所得税額の払い戻しを請求することはできなくなりました。

    要するに、最高裁判所は、納税者が税額控除を繰り越すことを選択した場合、それを取り消すことはできず、払い戻しを求めることはできないと判示しました。

    FAQs

    本件における主な争点は何でしたか? 主な争点は、レスポンデントが1997年度の超過所得税額の払い戻しを受ける資格があるかどうかでした。
    裁判所はどのような判決を下しましたか? 裁判所は、納税者が所得税を繰り越すことを選択すると、その選択は取り消し不能となり、払い戻しを求めることはできないと判示しました。
    NIRCとは何ですか? NIRCとは国内歳入法のことです。
    繰り越しを選択すると取り消し不能になるのはなぜですか? これはNIRCの第76条で規定されています。これにより、税務上の計画の明確さと予測可能性が保証されます。
    この決定はどのような人に影響を与えますか? この決定は、事業上の所得税戦略に関わる法人および個人に影響を与えます。
    「取り消し不能」とはどういう意味ですか? 取り消し不能とは、決定が下されると取り消したり、変更したりすることができないことを意味します。
    本件で控訴院が裁判所の判断を覆したのはなぜですか? 控訴院は、CTAは厳格な証拠の技術的規則に拘束されず、納税者が払い戻しの請求を立証したと判断しました。しかし、この判決は最高裁判所によって覆されました。
    この決定には異議があったのですか? 最高裁判所の判決は全会一致でした。

    結論として、この事件の最高裁判所の判決は、フィリピンの税務環境において企業の所得税の処理方法に重要な影響を与えます。税金は複雑であり、財務状況に応じて専門家のアドバイスを求めることが重要です。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所にお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:税額控除に関する最高裁判所判決、G.R No. 175124、2010年9月29日

  • フィリピン航空、最低法人所得税(MCIT)免除の権利:フランチャイズと税法の優先順位

    本判決は、フィリピン航空(PAL)がそのフランチャイズ契約に基づき、特定の税金、特に最低法人所得税(MCIT)の支払いを免除される権利を巡るものです。PALのフランチャイズ契約である大統領令1590号は、PALが法人所得税またはフランチャイズ税のいずれか低い方を選択して支払うことを許可し、これにより他の税金が免除されると規定しています。内国歳入庁(BIR)は、PALがMCITを支払うべきであると主張しましたが、最高裁判所はPALのフランチャイズ契約が優先されると判断し、MCITからの免除を認めました。この判決は、PALだけでなく、同様のフランチャイズ契約を持つ他の企業にとっても重要な意味を持ちます。フランチャイズ契約に税制上の特典が含まれている場合、一般税法よりも優先されることを明確にしています。

    フィリピン航空、二重課税の脅威に直面:フランチャイズ税とMCITのどちらが優先?

    本件は、フィリピン航空(PAL)が、2000年度会計年度の最低法人所得税(MCIT)272,421,886.58ペソの支払いを求めて内国歳入庁(BIR)から課税されたことが発端となりました。PALは、大統領令1590号に基づいて付与されたフランチャイズ契約により、課税が免除されると主張しました。争点は、フランチャイズ契約が優先されるか、内国歳入庁法(NIRC)が優先されるかという点です。

    最高裁判所は、PALの主張を認め、フランチャイズ契約の規定が優先されると判断しました。裁判所は、大統領令1590号第13条は、PALに対して法人所得税またはフランチャイズ税のいずれか低い方を選択して支払うことを許可しており、これにより他の税金が免除されると指摘しました。MCITは大統領令1590号に明確に記載されていないため、「他の税金」に含まれると判断されました。裁判所はさらに、フランチャイズ契約がPALに税制上の優遇措置を与えていることを強調しました。これは公共サービスの提供を奨励するためのものであり、公共サービスを提供することにより公共の利益に貢献していると述べました。

    裁判所は、一般法である内国歳入庁法(NIRC)よりも、特別な問題を取り扱う特別法である大統領令1590号が優先されるという原則を強調しました。一般法は特別法における欠陥を補うためにのみ参照されるべきであり、本件では、特別な状況において特別法が一般法に対する例外として扱われるべきであるとしました。

    また、裁判所は、内国歳入庁(BIR)がPALが税金を支払わない場合にのみ「他の税金」の免除条項を行使できるとする「代替理論」を拒否しました。裁判所は、税金を支払うという事実ではなく、PALがオプションを行使したことが免除につながるとしました。言い換えれば、税金を支払う金額が重要ではなく、PALがオプションを行使したという事実が免除につながるのです。

    本判決において考慮すべき重要な点の1つは、1997年内国歳入庁法(NIRC)第27条(A)の基本法人所得税と、1997年内国歳入庁法(NIRC)第27条(E)のMCITの違いです。裁判所は、この2つの税金は率が異なるだけでなく、計算の基礎も異なると説明しました。第13条(A)に基づき基本法人所得税のみを支払う義務があるPALは、免除対象である「他のすべての税金」に含まれるMCITを支払う必要はないとしました。

    セクション13
    このフランチャイズおよびこれにより付与された権利を考慮して、被交付者は、本フランチャイズの存続期間中、以下のサブセクション(a)および(b)のいずれか低い税金をフィリピン政府に支払うものとします。

    (a)内国歳入法(National Internal Revenue Code)の規定に従って計算された、被交付者の年間純課税所得に基づく基本法人所得税; または

    (b)輸送または非輸送事業の区別なく、被交付者がすべての源泉から得た総収入の2%(2%)のフランチャイズ税。ただし、国際航空輸送サービスに関しては、その出発便からの旅客、郵便、貨物の総収入のみが本税の対象となります。

    さらに、裁判所は、MCITをPALに課すことは、大統領令1590号第13条の目的に反することになると述べました。この法律は、PALができる限り少ない税金を支払うことを意図しており、PALにMCITを課すことで、基本法人所得税、MCIT、フランチャイズ税の3つの税金のうち、より高い金額を支払わせることになり、明らかな矛盾が生じます。

    結局、最高裁判所は、内国歳入庁が提示した釈明回状66-2003号(RMC No. 66-2003)にも反対しました。裁判所は、それがPALの税負担を増加させ、回状が発行される前にはPALに適用されていなかった税金に対し、さかのぼって責任を負わせていると判断したため、それを受け入れませんでした。

    裁判所は、「(a)法令が税金を課すものとして解釈されることはありません。課税を明確、明示的、かつ曖昧さなく行わない限り…法律の条文に固執することが要求される一般原則は、税法に特有の厳格さが適用され、課税法の規定は、文脈によって拡張されることはありません。」と繰り返しました。

    FAQ

    この事件の主要な問題は何でしたか? 主な争点は、フィリピン航空(PAL)が大統領令1590号に基づいてMCITの支払いを免除されるかどうかでした。内国歳入庁(BIR)はMCITの支払いを義務付けるべきだと主張していましたが、PALはそのフランチャイズ契約が他の税金を免除すると主張していました。
    フランチャイズ税と法人所得税のどちらを支払う権利がPALにありますか? 大統領令1590号により、PALはフランチャイズ税と法人所得税のうち低い方を選択できます。この特典は、他の税金を支払う義務の代わりに提供されています。
    内国歳入庁(BIR)の「代替理論」とは何ですか? 「代替理論」は、PALが税金を支払わない場合にのみ「他の税金」の免除条項を行使できると主張するBIRの解釈です。裁判所はこの理論を拒否し、税金の支払いが免除の唯一の要因ではないと述べました。
    1997年内国歳入庁法(NIRC)のMCITはどのように定義されていますか? 1997年NIRC第27条(E)のMCITは、会計年度末における総収入の2%として定義されます。MCITは、事業を開始した課税年度の直後4年目から適用されます。
    裁判所はなぜPALがMCITを支払う義務がないと判断したのですか? 裁判所は、PALのフランチャイズ契約は法人所得税またはフランチャイズ税を支払うことを認めており、「他の税金」の免除を規定していると判断しました。裁判所は、MCITはこの免除に含まれるとしました。
    釈明回状66-2003号(RMC No. 66-2003)とは何ですか?裁判所はどのように対応しましたか? RMC No. 66-2003は、PALを含むフランチャイズ交付者の法人所得税の課税可能性を明確化するためにBIRが発行した回状です。裁判所は、PALの会計年度後2年以上に発行されたため、遡及適用を認めず、遡及的に責任を課すには発行前の通告を必要としました。
    1997年内国歳入庁法(NIRC)と大統領令1590号のどちらが優先されますか? PALのフランチャイズ契約である大統領令1590号は、国家税法である1997年NIRCよりも優先されます。一般に、特定の主題を扱う特別法は一般法よりも優先されます。
    本判決は他の企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、PALと同様の税制上の特典を含むフランチャイズ契約を持つ他の企業にも影響を与えます。これらの企業は、契約に特に異なる規定がない限り、そのフランチャイズの条項に従って引き続き課税されるはずです。

    本件は、フランチャイズ契約における税制上の規定の重要性を浮き彫りにし、最高裁判所の決定がフランチャイズ契約の明確な遵守を支持していることを改めて示しています。課税問題に関する紛争がある場合は、必ず法律専門家にご相談ください。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ、またはfrontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Commissioner of Internal Revenue v. Philippine Airlines, Inc., G.R. No. 180066, July 07, 2009

  • 税額控除の選択は覆せない:一度選んだら払い戻しは不可能?

    本判決は、税額控除を選択した後の払い戻し請求の可否について判断を示したものです。最高裁判所は、1997年国内税法第76条に基づき、税額控除を選択した場合、その選択は取り消し不能であり、その後の払い戻し請求は認められないと判示しました。これは、納税者が税制上の選択を軽率に変更することを防ぎ、税務行政の安定性を確保するための重要な判断です。実務上は、企業が税務申告を行う際、税額控除と払い戻しのどちらが有利かを慎重に検討し、一度選択した後はその選択を遵守する必要があることを意味します。

    選択の岐路:税額控除か払い戻しか?後戻りできない選択

    本件は、国内歳入庁長官が、フィリピン群島銀行(BPI)に対する税額払い戻し請求をめぐり、最高裁判所に上訴したものです。BPIは1998年の法人所得税申告において、過払い税額を翌年度以降に繰り越すことを選択しました。しかし、その後、BPIは1998年の過払い税額の払い戻しを請求しました。国内歳入庁(CIR)は、BPIが一度繰り越しを選択したため、払い戻しを請求する権利はないと主張しました。この訴訟の核心は、国内税法第76条の解釈にあります。特に、税額控除の選択が取り消し不能であるかどうか、そして、その取り消し不能の原則が、払い戻し請求を妨げるかどうかです。この問題は、企業の税務戦略に大きな影響を与える可能性があり、税務担当者や企業の財務責任者にとって重要な判断基準となります。

    裁判所は、1997年国内税法第76条に基づき、税額控除と払い戻しの選択は代替的なものであり、一度選択した場合は取り消し不能であると判断しました。重要なのは、納税者が選択をしたという事実であり、実際に税額控除が適用されたかどうかは関係ありません。BPIが1998年の所得税申告で税額控除を選択したことは、その後の払い戻し請求を妨げる決定的な要因となりました。最高裁は、この原則を明確にしました。

    第76条は明確かつ明白である。繰越控除の選択が実際または建設的に行われた場合、それは取り消し不能となる。

    裁判所は、上訴裁判所の解釈を誤りであると指摘し、控除を選択した課税期間を特定するために使用されるものであると説明しました。裁判所はさらに、納税者の選択を尊重しつつも、払い戻しを認めるべきというフィラム事件の判決を引用し、状況によっては、政府が不当な利益を得るべきではないという衡平の原則を強調しました。裁判所は、国内税法第76条の立法意図は、納税者が選択を翻弄することを防ぎ、税額控除に関する混乱を避けることにあると説明しています。

    裁判所は、BPIが税額払い戻しを許可されなかった場合、政府が不当に利益を得るという上訴裁判所の主張にも同意しませんでした。最高裁判所は、税額控除の繰り越しには時効がないことを指摘しました。これは、払い戻しの選択肢とは異なり、2年の時効期間があるというものです。したがって、BPIの1998年の過払い税額は、実際に適用またはクレジットされるまで、後の課税年度に繰り返し繰り越すことができるのです。

    本判決は、過去の判例(BPI-ファミリー事件)との区別を明確にしました。過去の判例は、今回の事案が関係する1997年の内国歳入法に盛り込まれた、取り消し不能の規則を考慮していませんでした。そのため、本判決は、以前の判例が、過去に過払い税額を繰り越すことを選択した納税者の払い戻し請求に影響を与えないことを確認するものです。要するに、税務申告においては、税額控除と払い戻しのどちらを選択するかを慎重に検討し、一度選択した後は、その選択を遵守しなければならないということです。この原則は、税務計画とコンプライアンス戦略において重要な考慮事項となります。

    また、本判決は、税務申告書における納税者の選択表示の重要性を強調しています。税務申告書は、所得税に関する企業の行為を直接示す証拠として最も信頼性が高いものです。最高裁は、税額控除を選択したか払い戻しを請求したかについては、証拠の問題であると強調しています。原告は、税額控除または払い戻しを求める主張の事実的根拠を立証する責任があります。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、税額控除を選択した納税者が、その後の払い戻しを請求できるかどうかでした。最高裁判所は、1997年の内国歳入法第76条に基づいて、税額控除の選択は取り消し不能であると判断しました。
    税額控除と払い戻しの選択は、どのように行われるのですか? 納税者は、法人所得税申告書(FAR)において、税額控除または払い戻しを選択することができます。FARの対応するボックスにマークを入れることで、どちらのオプションを選択するかを示す必要があります。
    税額控除の選択が取り消し不能であるとは、どういう意味ですか? 税額控除の選択が取り消し不能であるとは、納税者が一度税額控除を選択した場合、その後の年度において払い戻しを請求することはできないということです。この原則は、納税者の選択を尊重し、税務行政の安定性を確保するために設けられています。
    本件で最高裁判所が考慮した法律は何ですか? 最高裁判所は、主に1997年の内国歳入法第76条を考慮しました。この条項は、税額控除と払い戻しの選択肢を提供し、一度選択した場合は取り消し不能であると規定しています。
    フィラム事件との違いは何ですか? フィラム事件では、納税者が税務申告書に適切なマークを付けなかったものの、書面による請求の提出によって払い戻しを求めていることが明確に示されました。本件では、BPIが当初から税額控除を選択しており、その選択を変更することはできませんでした。
    納税者は、税額控除をいつまで繰り越すことができますか? 税額控除の繰り越しには時効期間はありません。したがって、過払い税額は、実際に適用またはクレジットされるまで、後の課税年度に繰り返し繰り越すことができます。
    この判決は、企業の実務にどのような影響を与えますか? この判決は、企業が税務申告を行う際、税額控除と払い戻しのどちらが有利かを慎重に検討し、一度選択した後はその選択を遵守する必要があることを意味します。税務担当者や企業の財務責任者は、税務戦略においてこの原則を考慮する必要があります。
    政府は、税額払い戻しを認めないことで不当に利益を得ていますか? 最高裁判所は、税額控除の繰り越しには時効がないため、政府が不当に利益を得ているわけではないと判断しました。過払い税額は、実際に適用またはクレジットされるまで、納税者のアカウントに残ります。

    結論として、本判決は税務上の選択の重要性と一貫性を強調しています。企業は、税務申告において税額控除と払い戻しのどちらが有利かを慎重に検討し、選択を行った後は、その選択を遵守する必要があります。さもなければ、払い戻しの権利を失う可能性があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせページまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS, G.R. No. 178490, July 07, 2009

  • フィリピン航空のフランチャイズ税:銀行預金に対する源泉徴収税の免除

    フィリピン航空(PAL)は、事業税の選択により、源泉徴収税の免除を受けられる

    n

    G.R. NO. 160528、2006年10月9日

    nnフィリピンにおける公共事業の運営権は、立法府が認可するフランチャイズによって与えられます。フランチャイズの条項が曖昧な場合、その解釈は立法府の意図に従う必要があります。本件では、大統領令1590号により、フィリピン航空(PAL)は、以下のいずれか低い方の税金を支払う選択肢が与えられました。(a)国内税法典の規定に従って計算されたPALの年間課税所得に基づく基本的な法人所得税、または(b)総収入の2%のフランチャイズ税。これらのいずれかの選択肢を利用すると、PALは銀行預金に対する20%の最終源泉徴収税を含む「その他すべての税金」の支払いが免除されます。nn

    導入

    nn税法は複雑であり、企業が税務上の義務を果たす方法を理解するのは困難です。税制上の優遇措置と免除は、企業が税負担を軽減し、資源をより効率的に配分するのに役立ちます。フィリピン航空事件は、フランチャイズ契約における税制上の優遇措置の範囲を明確にしています。この判決は、企業が自社のフランチャイズ契約を理解し、税務上の義務を最適化する上で役立ちます。nn本件では、フィリピン航空(PAL)は、銀行預金に対する20%の最終源泉徴収税の還付を請求しました。争点は、PALがフランチャイズ契約に基づき、法人所得税を選択した場合に、最終源泉徴収税の免除を受けられるか否かでした。最高裁判所は、PALが法人所得税を選択した場合でも、最終源泉徴収税の免除を受けられると判断しました。nn

    法的背景

    nn本件に関連する主な法的原則は、フランチャイズ契約の解釈と税制上の優遇措置の範囲です。nnフランチャイズ契約は、立法府が特定の企業に公共事業を運営する権利を与えるものです。フランチャイズ契約の条項は、契約の文言、立法府の意図、および関連する法律に基づいて解釈されます。条項が曖昧な場合、その解釈は立法府の意図に従う必要があります。nn税制上の優遇措置は、政府が特定の企業または産業を奨励するために提供するものです。税制上の優遇措置は、法律の文言と立法府の意図に基づいて解釈されます。税制上の優遇措置は、厳格に解釈され、優遇措置を享受する当事者は、優遇措置を受ける資格があることを明確に示す必要があります。nn本件に関連する法律は、大統領令1590号(PALのフランチャイズ)および国内税法典です。大統領令1590号の第13条には、次のように規定されています。nn「第13条 フランチャイズおよび本状により付与された権利を考慮して、被付与者は、本フランチャイズの有効期間中、フィリピン政府に対し、以下の(a)および(b)のいずれか低い方の税金を支払うものとする。nn(a)国内税法典の規定に従って計算された被付与者の年間課税所得に基づく基本的な法人所得税。またはnn(b)輸送事業または非輸送事業を問わず、被付与者がすべての源泉から得る総収入の2%のフランチャイズ税。ただし、国際航空輸送事業に関しては、その出国便からの総旅客、郵便、および貨物収入のみが本税の対象となるものとする。」nn「上記のいずれかの代替案に基づいて被付与者が支払う税金は、現在または将来、市、都市、州、または国の当局または政府機関によって課され、賦課され、設定され、評価され、または徴収される、あらゆる種類、性質、または説明のその他すべての税金、義務、ロイヤルティ、登録料、ライセンス料、およびその他の手数料および料金の代わりとなるものとする。」nn

    事件の詳細

    nn1997年、フィリピン航空(PAL)は、さまざまな銀行から源泉徴収された20%の最終源泉徴収税の還付を請求しました。PALは、大統領令1590号に基づき、法人所得税を選択した場合、最終源泉徴収税の免除を受けられると主張しました。内国歳入庁長官(CIR)は、PALの請求を否認しました。CIRは、PALがフランチャイズ税を選択した場合にのみ、最終源泉徴収税の免除を受けられると主張しました。nnPALは、税務裁判所にCIRの決定を不服として提訴しました。税務裁判所は、CIRを支持しました。PALは、控訴裁判所に税務裁判所の決定を不服として提訴しました。控訴裁判所は、税務裁判所の決定を覆し、PALが最終源泉徴収税の免除を受けられると判断しました。CIRは、最高裁判所に控訴裁判所の決定を不服として提訴しました。nn最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、PALが最終源泉徴収税の免除を受けられると判断しました。最高裁判所は、大統領令1590号の第13条は、PALに法人所得税またはフランチャイズ税のいずれかを支払う選択肢を与えていると述べました。最高裁判所は、PALが法人所得税を選択した場合、最終源泉徴収税を含む「その他すべての税金」の支払いが免除されると判断しました。裁判所は次のように述べています。nn* 「フランチャイズの対価として、PALは、a)国内税法典に基づいて計算された純課税所得に基づく基本的な法人所得税、またはb)総収入に基づく2%のフランチャイズ税のいずれか低い方を支払う義務があります。」n* 「支払われた税金は、国内のすべての政府機関によって課される「その他すべての税金」の代わりとなります。」nn最高裁判所は、CIRの「代替理論」を否定しました。CIRは、「その他すべての税金の代わり」という条項は、PALが実際に何らかの税金を支払った場合にのみ適用される単なるインセンティブであると主張しました。最高裁判所は、大統領令1590号は、PALにフランチャイズの対価として、サブセクション(a)または(b)を利用する選択肢を与えることを意図していたと述べました。どちらのオプションも、国または地方政府によって課され、徴収されるその他の税金および会費の支払いを排除します。PALは、より低い税金となる代替案を選択するオプションを持っています。税金を免除するのは税金の支払いという事実ではなく、オプションの行使です。nn

    実務上の影響

    nn本判決は、フランチャイズ契約における税制上の優遇措置の範囲を明確にしています。本判決は、企業が自社のフランチャイズ契約を理解し、税務上の義務を最適化する上で役立ちます。企業は、フランチャイズ契約の条項を注意深く検討し、税務上の義務に影響を与える可能性のある税制上の優遇措置を特定する必要があります。nn

    重要な教訓

    nn* フランチャイズ契約は、立法府が特定の企業に公共事業を運営する権利を与えるものです。
    * フランチャイズ契約の条項は、契約の文言、立法府の意図、および関連する法律に基づいて解釈されます。
    * 税制上の優遇措置は、政府が特定の企業または産業を奨励するために提供するものです。
    * 税制上の優遇措置は、法律の文言と立法府の意図に基づいて解釈されます。
    * 企業は、フランチャイズ契約の条項を注意深く検討し、税務上の義務に影響を与える可能性のある税制上の優遇措置を特定する必要があります。
    nn

    よくある質問

    nn**質問1:フランチャイズ契約とは何ですか?**nn回答:フランチャイズ契約とは、政府が企業に特定の事業を行う権利を与える契約です。たとえば、公共交通機関を運営する権利、または特定の地域で特定の製品を販売する権利などがあります。nn**質問2:税制上の優遇措置とは何ですか?**nn回答:税制上の優遇措置とは、政府が企業や個人に与える税金の軽減措置です。たとえば、特定の種類の事業を行う企業に対する税金の減免、または特定の種類の投資に対する税金の控除などがあります。nn**質問3:フランチャイズ契約と税制上の優遇措置はどのように関連していますか?**nn回答:フランチャイズ契約には、企業に税制上の優遇措置を与える条項が含まれている場合があります。たとえば、フランチャイズ契約は、企業が特定の税金を支払う必要がない、または特定の税率で税金を支払うことができると規定する場合があります。nn**質問4:企業はどのようにしてフランチャイズ契約における税制上の優遇措置を利用できますか?**nn回答:企業は、フランチャイズ契約の条項を注意深く検討し、税務上の義務に影響を与える可能性のある税制上の優遇措置を特定する必要があります。企業は、税務専門家または弁護士に相談して、フランチャイズ契約を理解し、税務上の義務を最適化することができます。nn**質問5:本件の判決は、他の企業にどのような影響を与えますか?**nn回答:本件の判決は、他の企業が自社のフランチャイズ契約を理解し、税務上の義務を最適化する上で役立ちます。企業は、フランチャイズ契約の条項を注意深く検討し、税務上の義務に影響を与える可能性のある税制上の優遇措置を特定する必要があります。nn本件のような税務に関する問題でお困りの際は、経験豊富な弁護士にご相談ください。ASG Law Partnersは、税務訴訟、税務コンプライアンス、税務計画に関する専門知識を有しています。お気軽にお問い合わせください。nnkonnichiwa@asglawpartners.comnお問い合わせページnnASG Law Partnersにご相談ください!