不当解雇を避けるために:適正手続きの重要性
[G.R. No. 118853, 1997年10月16日] BRAHM INDUSTRIES, INC. 対 NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION、レイナルド・C・ガガリノ、ロベルト・M・ドゥリアン、ジョネ・M・コメンダドール
解雇問題は経営者の特権の範囲内にあることは認められていますが、その特権が恣意的または濫用的に行使されないように、法律で定められた義務的要件を遵守する必要があります。フィリピンの法体系は、労働者の解雇理由と解雇方法の両方が適切でなければならないと定めています。さもなければ、解雇自体が重大な欠陥となり、不法と宣言される可能性があります。なぜなら、労働者の仕事は財産権の性質を帯びており、「何人も、正当な法の手続きによらずに、生命、自由、または財産を奪われたり、法の平等な保護を否定されたりしてはならない」という憲法上の保護の範囲内にあるからです。したがって、正当な法的手続きを遵守することなく、財産権を奪うことはできません[1]。
ロベルト・M・ドゥリアン、ジョネ・M・コメンダドール、レイナルド・C・ガガリノは、労働仲裁官に対し、ブラーム・インダストリーズ社(BRAHM)を相手取り、不当な停職、不当解雇、不当な一時解雇、不当な賃金控除、勤続奨励休暇の未払い、13ヶ月給与の未払い、および実際の損害賠償、精神的損害賠償、懲罰的損害賠償を求める訴訟を提起しました。訴状の中で、彼らはBRAHMに様々な日付で雇用され、給与額や職位も異なっていたと主張しました[2]。3人全員が、午前8時から午後5時まで週7日勤務していたと主張しました。また、週3回は午後5時から深夜まで、少なくとも週1回は一晩中残業をさせられていたこと、残業代は最低賃金のみに基づいて支払われていたこと、そして正当な理由と適正な手続きなしに、ガガリノは1990年10月に雇用を打ち切られ、ドゥリアンとコメンダドールは1992年12月に解雇されたと主張しました[3]。
これに対し、BRAHMは、ガガリノは1990年頃に海外で働くために会社を辞めたと主張しました。彼がフィリピンに戻ってきたとき、別の会社で働いていました。ドゥリアンとコメンダドールについては、BRAHMは、彼らが割り当てられた溶接作業を完了しなかったことで雇用主から叱責された後、1992年に職務を放棄したと主張しました。ドゥリアンとコメンダドールの職務放棄とされるもう一つの理由は、彼らの管理下にあった10,000ペソ相当の工具の説明責任を果たせなかったことでした。
さらに、BRAHMは、原告らは定期的な雇用者ではなく、後者は在宅サービスを必要とする独自の顧客を持っていたと主張しました。BRAHMは、浄水器と廃棄物処理装置の建設プロジェクトの請負および下請け事業を行う中小企業であるため、原告を含む労働者のほとんどは、プロジェクトごとの契約社員として雇用されていました。BRAHMの事業は契約またはプロジェクトの利用可能性に依存していたため、その労働力の雇用の性質は永続的なものではなく、むしろ彼らが割り当てられたプロジェクトと同時期のものでした。
1994年2月8日、労働仲裁官ファティマ・J・フランコは、原告ロベルト・M・ドゥリアンとジョネ・M・コメンダドールはBRAHMによって不当に解雇されたと裁定し、BRAHMに対し、(a) 原告を以前の職位または同等の職位に、勤続年数権を失うことなく復帰させること。ただし、復帰がもはや不可能な場合は、勤続年数1年につき1ヶ月分の解雇手当を支払うこと、(b) ロベルト・M・ドゥリアンに48,038.25ペソ(48,038.25ペソ)を、ジョネ・M・コメンダドールに60,474.92ペソ(60,474.92ペソ)を、それぞれバックペイ、13ヶ月給与、勤続奨励休暇手当として支払うこと、(c) 原告に総裁定額の10%に相当する弁護士費用を支払うことを命じました[4]。
レイナルド・C・ガガリノの事件に関しては、労働仲裁官が彼が解雇日から2年以上経過してから訴状を提出したと判断したため、棄却されました。労働仲裁官によると、「原告(ガガリノ)のこの消極的な態度は、彼の訴訟提起が単なる後知恵、つまり、ドゥリアンとコメンダドールが解雇されたことを知ったとき、彼らが訴訟提起に参加したという結論を裏付けている」[5]。ガガリノは彼の訴訟の棄却を不服として上訴しませんでした。
BRAHMによる上訴を受けて、NLRCは労働仲裁官の決定を承認しましたが、裁定された弁護士費用は総裁定額の5%に減額されました。
BRAHMは現在、NLRCが以下の点で重大な裁量権の濫用を行ったと主張しています。(a) 私的被申立人であるロベルト・M・ドゥリアンとジョネ・M・コメンダドールは、正規従業員であり、プロジェクトごとの契約社員にすぎなかったわけではない。(b) 彼らは不当に解雇された。(c) 事実的および法的根拠を欠いているにもかかわらず、弁護士費用を受け取る権利がある。
私たちは、訴えにメリットがないと判断します。プロジェクト従業員とは、特定のプロジェクトまたは事業のために雇用期間が定められており、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されているか、または実行される作業またはサービスが季節的な性質のものであり、雇用期間が季節の期間である従業員です[6]。プロジェクトごとの雇用で雇用された従業員を解雇する前に、ポリシーインストラクションNo.20に従い、プロジェクトが完了するたびに労働者のサービスの終了を最寄りの雇用事務所に報告する必要があります[7]。
BRAHMが上記の要件を遵守したことを示す証拠はありませんでした。実際、BRAHMは請願書の中で、ポリシーインストラクションNo.20を遵守できなかったことを認めてさえいます。Ochoco v. National Labor Relations Commission[8]において、雇用主がプロジェクトが完了するたびに労働者の雇用の終了を最寄りの雇用事務所に報告しなかったことは、最高裁判所によって、解雇された従業員がプロジェクト従業員ではなく正規従業員であったことの証拠とみなされました。請願者は、ポリシーインストラクションNo.20に基づく要件は義務的ではないと主張することで、法律を遵守しなかったことによる不利な影響を回避することはできません。
さらに、労働法第280条は、正規従業員を次のように定義しています –
第280条正規雇用および非正規雇用 – これに反する書面による合意の規定、および当事者の口頭による合意にかかわらず、従業員が雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されている場合、雇用は正規雇用とみなされるものとする。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために定められている場合、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合、または実行される作業またはサービスが季節的な性質のものであり、雇用期間が季節の期間である場合は除く。
雇用は、前項の規定に該当しない場合は非正規雇用とみなされるものとする。ただし、継続的であるか断続的であるかにかかわらず、少なくとも1年間勤務した従業員は、雇用されている活動に関して正規従業員とみなされ、その雇用は当該活動が存在する限り継続するものとする(下線は筆者による)。
雇用の正規性を判断するための主要な基準は、従業員が行う特定の活動と、雇用主の通常の事業または取引との間の合理的な関連性です。この関連性は、実行される作業の性質と、事業または取引全体のスキームとの関係を考慮することによって判断できます[9]。
法律は、少なくとも1年間職務を遂行してきた従業員のサービスの反復的かつ継続的な必要性を、その活動の事業における必要性、ひいては不可欠性の十分な証拠とみなしています。たとえその遂行が継続的でなくても、単に断続的であっても同様です。
私的被申立人が「溶接工」として行った作業は、間違いなくBRAHMの浄水器および廃棄物処理装置の製造事業または取引に必要かつ望ましいものでした。そのようなサービスが定期的に行われなければ、BRAHMの事業は停止すると予想されます。同様に、BRAHMがプロジェクト完了のたびに私的被申立人を再雇用する慣行は、コメンダドールの9年間、ドゥリアンの5年間の在職期間を通じて継続された慣行であり、彼らがBRAHMによって正規従業員と見なされていたことを裏付けています。
雇用主として、BRAHMは労働者の雇用状況に関するすべての関連文書および記録に無制限にアクセスできます。しかし、BRAHMは私的被申立人がプロジェクト従業員にすぎないと頑固に主張していますが、彼らの雇用の性質を証明できる契約書、給与台帳、またはその他の説得力のある証拠は、その主張を裏付けるために提示されませんでした。その代わりに、証拠として提示されたのは、私的被申立人が彼らのようなプロジェクト従業員であったと宣言する請願者の他の従業員の自己都合の陳述書にすぎず、これらの陳述書は彼らの主張を裏付けるには不十分でした。
私的被申立人の解雇の有効性について、雇用の有効な終了には2つの側面があります。(a) 解雇行為の合法性、すなわち、解雇は労働法第282条に規定されている正当な理由のいずれかに該当しなければなりません。(b) 解雇方法の合法性、これは適正手続きの要件を遵守しなければならないことを意味します[10]。これに関連して、雇用主は、解雇しようとする労働者に、解雇が法的に有効となる前に、2通の書面による通知を提供する必要があります。すなわち、従業員に解雇が求められる特定の行為または不作為を知らせる通知(職務放棄の場合、通知は労働者の最後に知られている住所に送達されるものとする)、および従業員に雇用主の解雇の決定を通知するその後の通知です。これらの要件は義務的であり、遵守しない場合、経営陣が下した判断は無効となり、存在しないものとなります[11]。
請願者はこれらの要件を満たしていません。請願者は解雇の原因として「職務放棄」を挙げていますが、私的被申立人が雇用主から叱責された後に出勤しなかったという裸の主張以外に、それを裏付ける証拠は提示されていません。それどころか、私的被申立人が解雇されたことを知るとすぐに、復帰の祈願を伴う不当解雇の訴えを提起したことは、彼らが職務を放棄していなかったことを明確に示唆しています。職務放棄を構成するには、帰還する意思なしに雇用を打ち切る明確かつ意図的な意図が必要です。
職務放棄を仮定したとしても、私的被申立人の解雇は適正手続きの欠如により依然として違法です。労働仲裁官によって正しく指摘され、NLRCによって支持されたように、請願者は、彼らを解雇する請願者の意図を知らせることができたはずの、必須の2通の通知のうち最初の通知を、私的被申立人の最後に知られている住所に送付していません。この要件は、随意に省略できる単なる形式的なものではありません。その無視は、人間の生来の正義感に応える最高の秩序の保護措置を構成するため、重大な懸念事項です[12]。
請願者は、職務放棄の告発は、私的被申立人によって反論も反駁もされなかったため、支持されるべきであると主張しています。請願者は事実上、解雇の違法性を証明する責任は私的被申立人自身にあり、雇用主にはないと主張しています。これは、労働法第277条(b)項の意図するところではありません。同項は、明確かつ曖昧さのない言葉で、雇用の終了の有効性を証明する責任は雇用主にあると義務付けています。そうしない場合、必然的に解雇は正当化されず、したがって違法であったことを意味します[13]。雇用主は、解雇が正当な理由によるものであったという合理的に適切な証拠を積極的に示す必要があります[14]。
私的被申立人に有利な弁護士費用の裁定の妥当性に関して、請願者は、NLRCが弁護士費用の裁定を完全に削除すべきであったのに、単に減額したことは誤りであったと主張しています。請願者は、弁護士費用の問題は労働仲裁官の決定の処分部分で一度だけ触れられただけであり、その議論や理由が述べられていないため、裁定は根拠がないと主張しています。
この主張は根拠がありません。決定を精査すると、弁護士費用の裁定の理由は、労働仲裁官の決定の本文に明確かつ明確に記載されています。すなわち、「訴訟を余儀なくされたため、原告には弁護士費用として総裁定額の10%に相当する金額が支払われるべきである」。これは、訴訟を起こさざるを得なかったり、相手方の不当な行為または不作為により自身の利益を保護するために費用を負担したりした場合に、裁判所が弁護士費用を裁定することを認める民法第2208条を根拠としています[15]。
ただし、上訴裁判所が、弁護士費用の裁定が状況下で良心に悖るか過剰であると判断した場合に、弁護士費用の裁定を減額することを妨げるものは何もありません。したがって、私たちは、NLRCの「弁護士費用の裁定は、原告が被告を相手に訴訟を起こさざるを得なかったため、適切である。ただし、裁定額のかなりの部分が未払い給与ではなく原告のバックペイを指しているように見えるため、金額は裁定された救済の5%に減額される」という判決に同意します。
最後に、最高裁判所は、管轄が特定の問題に限定されているため専門知識を習得した行政機関および準司法機関の事実認定は、一般的に尊重されるだけでなく、最終的なものとさえみなされ、重大な裁量権の濫用がない限り、または記録上の証拠を恣意的または無視して到達したことが明確に示されている場合を除き、最高裁判所を拘束すると一貫して判決を下しています[16]。請願者は、私たちがこの古くからの規則から逸脱すべきであると私たちを納得させることができませんでした。
したがって、即時訴願はメリットがないため棄却され、国家労働関係委員会の決定は承認されます。訴訟費用は請願者の負担とします。
SO ORDERED.
ダビデ・ジュニア、(議長)、ビトゥグ、カプナン、およびヘルモシシマ・ジュニア、JJ.、 同意。
[1] Azucena, C.A., The Labor Code with Comments and Cases, Vol. II, 1993 Rev. Ed., p. 606.
[2] ロベルト・M・ドゥリアンは1987年に日給120.00ペソ(食事付き)の労働者兼溶接工として採用され、ジョネ・M・コメンダドールは1983年に労働者として雇用され、後に機械溶接工オペレーターとなり、日給140.00ペソ(食事付き)であったが、1992年に解雇された。レイナルド・C・ガガリノは1984年に労働者、その後塗装工となり、日給140.00ペソ(食事付き)であった。
[3] 記録、pp. 2-4。
[4] Rollo, pp. 53-54。
[5] 労働仲裁官の決定、p. 4、Rollo, p. 49を参照。
[6] Philippine National Construction Corporation v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 85323, 1989年6月20日, 174 SCRA 191. 労働法第280条も参照。
[7] Philippine National Construction Corporation v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 85323, 1898年6月20日, 174 SCRA 191, 194. また、ポリシーインストラクションNo.20も参照。同インストラクションは、「プロジェクト従業員は、特定の建設会社によって雇用されたプロジェクトの数に関係なく、雇用されているプロジェクトまたはその段階の完了の結果として解雇された場合、解雇手当を受け取る権利はない。会社に義務付けられているのは、統計目的のために最寄りの公共職業安定所に報告することである。」と義務付けている。
[8] G.R. No. 56363, 1983年2月24日, 120 SCRA 774, 777。
[9] De Leon v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 70705, 1989年8月21日, 176 SCRA 615, 621。
[10] Shoemart, Inc. v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 74225, 1989年8月11日, 176 SCRA 385。
[11] Pepsi Cola Bottling Co. v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 101900, 1992年6月23日, 210 SCRA 277, 286 citing Tingson, Jr. v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 84702, 1990年5月18日, 185 SCRA 498; National Service Corporation v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 69870, 1988年11月29日, 168 SCRA 122; Ruffy v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 84193, 1990年2月15日, 182 SCRA 365。
[12] Miguel v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 78993, 1988年6月22日, 162 SCRA 441, 445。
[13] Royal Crown Internationale v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 78085, 1989年10月16日, 178 SCRA 569。
[14] Dizon v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 79554, 1989年12月14日, 180 SCRA 52。
[15] See Solid Homes Inc. v. Court of Appeals, G.R. No. 97255, 1994年8月12日, 235 SCRA 299, 303。
[16] Maya Farms Employees Organization v. National Labor Relations Commission, G.R. No. 106256, 1994年12月28日, 239 SCRA 508, 512。
不当解雇は、フィリピンだけでなく、世界中の労働者にとって深刻な問題です。生活の糧を突然失うことは、経済的な困難だけでなく、精神的な苦痛も引き起こします。今回の最高裁判所の判決は、企業が労働者を解雇する際に遵守しなければならない適正手続きの重要性を改めて強調するものです。
本件は、溶接工として働く従業員が、会社からプロジェクト契約社員であると主張され、解雇されたケースです。従業員らは正規雇用であると主張し、不当解雇として訴訟を起こしました。裁判所は、彼らの訴えを認め、会社側の解雇を不当と判断しました。この判決は、企業が労働者を解雇する際には、単に理由があるだけでなく、法的に定められた手続きを厳格に遵守する必要があることを明確に示しています。
フィリピン労働法では、雇用形態は大きく「正規雇用」と「非正規雇用」に分けられます。非正規雇用には、「プロジェクト雇用」や「季節雇用」などが含まれます。プロジェクト雇用とは、特定のプロジェクトの完了を雇用期間とする雇用形態です。企業は、プロジェクトが終了すれば、プロジェクト雇用契約の従業員を解雇することができます。
しかし、今回のケースで重要なのは、労働法第280条の規定です。この条項は、従業員が「雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されている場合」、たとえ契約がプロジェクト雇用となっていても、正規雇用とみなされると定めています。つまり、実際の業務内容が企業の通常の事業に不可欠なものであれば、プロジェクト雇用契約であっても、実質的には正規雇用と判断される可能性があるのです。
解雇に関しては、フィリピン労働法は「適正手続き」を厳格に要求しています。適正手続きとは、解雇理由の告知と弁明の機会を与えることを指します。具体的には、解雇を検討する際、企業は従業員に対し、
の2段階の通知を行う必要があります。これを「2通知原則」と呼びます。この手続きを怠った解雇は、たとえ解雇理由が正当であったとしても、手続き上の瑕疵により不当解雇と判断される可能性があります。
訴訟を起こした3人の従業員、ドゥリアン、コメンダドール、ガガリノは、BRAHM社で溶接工などとして長年勤務していました。彼らは、会社からプロジェクト契約社員であると説明されていましたが、実際には会社の主要な事業である浄水器や廃棄物処理装置の製造に不可欠な業務に従事していました。彼らは、不当解雇されたとして、正規雇用としての復職と未払い賃金などを求めて訴訟を提起しました。
一方、BRAHM社は、従業員らはプロジェクト契約社員であり、プロジェクト終了に伴う解雇は適法であると主張しました。また、ドゥリアンとコメンダドールについては、職務放棄を解雇理由として挙げました。しかし、会社側は、従業員らがプロジェクト契約社員であることを示す契約書や給与明細などの客観的な証拠を提出することができませんでした。
労働仲裁官は、ドゥリアンとコメンダドールの訴えを認め、BRAHM社に復職または解雇手当の支払いを命じました。ガガリノについては、提訴期間の遅延を理由に訴えを棄却しました(ガガリノは上訴せず)。NLRC(国家労働関係委員会)も労働仲裁官の判断を支持し、BRAHM社は最高裁判所に上訴しました。
特に、裁判所は、BRAHM社がポリシーインストラクションNo.20(プロジェクト従業員の解雇に関する報告義務)を遵守していなかった点を指摘し、これが従業員らが正規雇用であることを裏付ける間接的な証拠となるとしました。
A1. プロジェクト契約社員であっても、プロジェクトが終了していない場合や、解雇理由が不当な場合は、不当解雇となる可能性があります。また、実際の業務内容が正規雇用に該当する場合は、プロジェクト契約社員としての解雇が認められないことがあります。
A2. はい、職務放棄を理由とする解雇であっても、2通知原則は必要です。最初の通知は、職務放棄の事実と解雇を検討している旨を伝え、弁明の機会を与えるものです。2回目の通知は、解雇決定を伝えるものです。通知は、従業員の最後に知られている住所に送付する必要があります。
A3. 不当解雇と認められた場合、企業は従業員の弁護士費用の一部を負担することが命じられることがあります。今回の判決では、弁護士費用は総裁定額の5%に減額されましたが、企業側の負担となっています。
A4. 労働審判で和解した場合、解雇理由を合意退職とすることが一般的です。合意退職であれば、不当解雇のリスクを回避できます。
A5. はい、今回の判決は、企業の規模に関わらず、すべての企業に適用されます。中小企業であっても、労働法を遵守し、適正手続きを厳守する必要があります。
A6. まずは弁護士にご相談ください。ASG Lawは、労働問題に精通しており、企業の皆様を強力にサポートいたします。不当解雇訴訟への対応、和解交渉、労働法に関するアドバイスなど、お気軽にご相談ください。