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  • フィリピン不動産:訴訟における訴状の要件と時効 – トゥラウアン相続人対マテオ事件の分析

    訴訟提起における訴状の重要性:トゥラウアン相続人対マテオ事件からの教訓

    G.R. No. 248974, August 07, 2024

    不動産をめぐる訴訟は、しばしば複雑で時間のかかるプロセスとなります。特に、権利回復を求める訴訟においては、訴状の内容が極めて重要となります。訴状は、原告の主張の根拠となる事実を明確かつ具体的に記載するものであり、その不備は訴訟の敗訴につながる可能性があります。

    本記事では、最高裁判所のトゥラウアン相続人対マテオ事件(G.R. No. 248974, August 07, 2024)を分析し、訴状の重要性、特に訴因の記載における具体的な事実の必要性について解説します。この事件は、訴状における抽象的な法的結論の羅列ではなく、具体的な事実の記載が訴訟の成否を左右することを示す好例です。

    権利回復訴訟と訴因

    権利回復訴訟(Reconveyance)とは、誤って他人の名義で登記された土地を、本来の所有者またはより正当な権利を有する者に移転させることを目的とする訴訟です。この訴訟においては、登記の有効性は尊重されますが、誤った登記名義人に対して、土地の移転を求めることが認められています。

    権利回復訴訟を提起するためには、訴状に訴因(Cause of Action)を明確に記載する必要があります。訴因とは、原告の権利が侵害された場合に、被告に対して損害賠償などの救済を求めることができる根拠となる事実関係を指します。訴因を構成する要素は以下の3つです。

    • 原告に有利な権利の存在
    • 被告による当該権利の尊重または侵害の禁止義務
    • 被告による原告の権利侵害または義務違反

    訴状には、これらの要素を具体的に示す事実を記載する必要があります。単なる法的結論や推測に基づく主張では、訴因を構成するとは認められません。例えば、詐欺を主張する場合には、詐欺の具体的な手段、時期、場所などを特定する必要があります。

    フィリピン民法第1410条は、契約の不存在を宣言する訴訟または抗弁には時効がないと規定しています。しかし、訴状において契約の不存在を主張する場合には、その根拠となる具体的な事実を明示する必要があります。

    トゥラウアン相続人対マテオ事件の経緯

    トゥラウアン相続人対マテオ事件は、テオドロ・トゥラウアンの相続人(以下、トゥラウアン相続人)が、マヌエル・マテオとその相続人に対して、土地の権利回復を求めた訴訟です。トゥラウアン相続人は、テオドロが所有していた土地が、不正な手段でマヌエルの名義に変更されたと主張しました。

    以下に、事件の経緯をまとめます。

    1. テオドロ・トゥラウアンは、サンティアゴ市にある土地の登録所有者であった。
    2. 1950年代初頭、テオドロは脅迫を受け、トゥゲガラオ市に移住したが、土地の税金は払い続けていた。
    3. 1953年、マヌエル・マテオ名義で土地の所有権移転証書(TCT)が発行された。
    4. トゥラウアン相続人は、マヌエル名義のTCTが不正に発行されたと主張し、権利回復訴訟を提起した。
    5. 地方裁判所(RTC)は、訴訟が時効にかかっているとして訴えを却下した。
    6. 控訴裁判所(CA)もRTCの判決を支持した。
    7. 最高裁判所(SC)は当初、訴状全体を読めば、訴訟は存在しない文書に基づいていることがわかると判断し、CAの判決を破棄し、RTCに差し戻すよう命じた。
    8. しかし、マテオ側からの再審理の申し立てを受け、最高裁は訴状の不備を認め、原判決を覆した。

    最高裁判所は、再審理において、トゥラウアン相続人の訴状には、詐欺の具体的な事実が記載されておらず、単なる法的結論の羅列に過ぎないと判断しました。その結果、訴状は訴因を欠き、訴訟は却下されるべきであるとの結論に至りました。

    最高裁判所は判決の中で、次のように述べています。「相続人は、土地がマヌエルの名義に移転されたとされる詐欺がどのように行われたのか、訴状にさえ記載していません。」

    また、「イサベラ州登記所の火災後、譲渡証書を提出できなくなったという事実は、その文書が偽造である、あるいは存在しなかったことを自動的に意味するものではありません。」とも述べています。

    本判決の教訓と実務への影響

    本判決は、訴訟を提起する際に、訴状に具体的な事実を詳細に記載することの重要性を改めて強調しています。特に、詐欺や不正行為を主張する場合には、その具体的な手段、時期、場所などを特定する必要があります。抽象的な法的結論の羅列では、訴因を構成するとは認められず、訴訟は却下される可能性があります。

    不動産取引においては、権利関係を明確にすることが重要です。土地の購入を検討する際には、登記簿謄本を確認し、権利関係に疑義がある場合には、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。

    主な教訓

    • 訴状には、訴因を構成する具体的な事実を詳細に記載すること。
    • 詐欺や不正行為を主張する場合には、その具体的な手段、時期、場所などを特定すること。
    • 不動産取引においては、権利関係を明確にすること。
    • 権利関係に疑義がある場合には、専門家(弁護士など)に相談すること。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: 権利回復訴訟とは何ですか?

    A1: 権利回復訴訟とは、誤って他人の名義で登記された土地を、本来の所有者またはより正当な権利を有する者に移転させることを目的とする訴訟です。

    Q2: 訴因とは何ですか?

    A2: 訴因とは、原告の権利が侵害された場合に、被告に対して損害賠償などの救済を求めることができる根拠となる事実関係を指します。

    Q3: 訴状にはどのようなことを記載する必要がありますか?

    A3: 訴状には、訴因を構成する具体的な事実を詳細に記載する必要があります。単なる法的結論や推測に基づく主張では、訴因を構成するとは認められません。

    Q4: 詐欺を主張する場合には、どのようなことに注意する必要がありますか?

    A4: 詐欺を主張する場合には、詐欺の具体的な手段、時期、場所などを特定する必要があります。抽象的な主張では、詐欺の事実を立証することはできません。

    Q5: 本判決からどのような教訓を得ることができますか?

    A5: 本判決は、訴訟を提起する際に、訴状に具体的な事実を詳細に記載することの重要性を改めて強調しています。権利関係に疑義がある場合には、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。

    ASG Lawでは、お客様の法的ニーズに合わせた専門的なアドバイスを提供しています。不動産に関するご相談は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。初回相談のご予約を承ります。

  • 権利回復訴訟における訴状の有効性:サントス対ベラモ事件の分析

    最高裁判所は、権利回復訴訟(reivindicacion)において、訴状に所有権を裏付ける書類を添付する必要はないと判示しました。原告が訴状に十分な事実を記載していれば、訴訟を提起する権利は認められます。この判決は、訴訟を提起する際の形式的な要件を緩和し、実質的な正義の実現を促進するものです。

    ベルアモ家の財産回復への道:訴状の有効性が争点に

    サントス家は、ベラモ家の訴状が権利回復の要件を満たしていないとして、訴訟の却下を求めました。しかし、裁判所はベラモ家の訴状が訴訟原因を十分に示していると判断し、却下を認めませんでした。この事件は、訴状の記載要件と、裁判所が訴訟原因の有無を判断する基準について重要な示唆を与えます。ベラモ家は、ドン・フアン・ベラモが1892年から対象不動産を継続的に占有していたこと、また、サントス家の前身であるボレロス夫妻が不正に登記を行ったと主張しました。裁判所は、これらの主張が権利回復の訴訟原因を構成すると判断しました。

    裁判所は、訴状に添付書類がなくても、訴状の記載内容自体が訴訟原因を十分に示していれば、訴訟は有効であるとしました。これは、原告が訴訟の初期段階で全ての証拠を提示する必要はなく、訴状において合理的な主張をすれば、裁判所は審理を開始すべきという原則に基づいています。この原則は、フィリピンの民事訴訟において、訴状の役割を明確にする上で重要な意味を持ちます。訴状は、単なる形式的な文書ではなく、原告の権利を保護するための第一歩となるのです。

    さらに、裁判所は、抗弁である既判力出訴期限権利の懈怠は、特別民事訴訟(certiorari)において初めて提起することはできないと判示しました。これは、これらの抗弁は、通常、地方裁判所または控訴裁判所において争われるべきであり、上訴によって初めて最高裁判所に持ち込まれるべきであるという原則に基づいています。訴訟原因がないことを理由とする訴えの却下を求める申立ては、民事訴訟規則第16条第1項(g)に規定されており、訴状の記載内容に基づいて判断されなければなりません。申立人は、原告の訴状の事実関係を仮に認めた上で、訴状が救済請求の根拠となる事実を欠いていることを主張する必要があります。

    裁判所は、権利回復とは、所有者が所有権を失ったものを回復するための訴訟であり、被告に不当に占有された土地の返還を求めるものであると説明しました。また、権利移転とは、不正または誤って取得された土地の所有権を、真の所有者に移転させるための訴訟であると説明しました。本件では、ベラモ家が訴状において、ドン・フアン・ベラモの占有、ボレロス夫妻の不正な登記、および一連の不正な譲渡を主張したことから、裁判所は権利回復および権利移転の訴訟原因があると判断しました。

    本件の判決は、フィリピンの民事訴訟制度において、訴状の記載要件と裁判所の判断基準に関する重要な指針を提供しています。特に、権利回復訴訟においては、訴状に添付書類がなくても、訴状の記載内容自体が訴訟原因を十分に示していれば、訴訟は有効であるという原則が確立されました。これにより、原告は訴訟の初期段階で過大な負担を負うことなく、権利の保護を求めることができるようになります。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 本件の主な争点は、ベラモ家の訴状が権利回復および権利移転の訴訟原因を十分に示しているかどうかでした。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、ベラモ家の訴状が訴訟原因を十分に示していると判断し、サントス家の訴えの却下申立てを認めませんでした。
    訴状に添付書類は必要ですか? 裁判所は、訴状に添付書類がなくても、訴状の記載内容自体が訴訟原因を十分に示していれば、訴訟は有効であると判示しました。
    既判力、出訴期限、権利の懈怠とは何ですか? これらは、訴訟を阻止するための抗弁であり、既判力は同一事件における再訴の禁止、出訴期限は訴訟提起の期限、権利の懈怠は権利行使の遅延を意味します。
    本件の教訓は何ですか? 権利回復訴訟においては、訴状の記載内容が重要であり、十分な事実を記載することで、訴訟を提起する権利が認められます。
    誰が勝訴しましたか? 本件では、ベラモ家が勝訴し、サントス家の訴えの却下申立ては認められませんでした。
    訴状には何を記載する必要がありますか? 訴状には、訴訟原因となる事実、すなわち、原告が救済を求める理由となった事実を明確かつ簡潔に記載する必要があります。
    権利回復訴訟とは何ですか? 権利回復訴訟(reivindicacion)とは、所有者が所有権を失ったものを回復するための訴訟であり、被告に不当に占有された土地の返還を求めるものです。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Heirs of Antonio Santos and Luisa Esguerra Santos v. Heirs of Crispulo Beramo, G.R. No. 151454, August 08, 2010

  • 第三者による差押えに対する権利主張:フィリピン法における救済措置

    差押えられた財産に対する第三者の権利主張:適切な法的救済措置の選択

    G.R. NO. 146400, 2005年10月25日

    はじめに

    債権回収訴訟において、被告以外の第三者が差押えられた財産に対して権利を主張する場合、どのような法的手段が利用できるのでしょうか?この問題は、ビジネスや個人の財産が不当に差押えられた場合に重要な意味を持ちます。本件では、第三者が差押えの無効を主張し、差押え債券の取り消しを求めることが認められるかどうかが争点となりました。最高裁判所の判決を分析し、同様の状況に直面した場合に取るべき適切な法的措置を解説します。

    法的背景

    フィリピン民事訴訟規則第57条第14項は、差押えられた財産に対する第三者の権利主張に関する救済措置を規定しています。この条項は、債務者以外の者が財産に対する権利を主張する場合、その権利を保護するための手続きを定めています。重要なのは、権利を主張する者は、まず自身の権利を証明する宣誓供述書を提出する必要があるということです。これは、差押えの正当性を争うための第一歩となります。

    同規則の関連条項を以下に引用します。

    第57条第14項:差押えられた財産が、差押命令を受けた当事者またはその代理人以外の者によって請求され、その者が財産に対する権利または所有権の根拠を記載した宣誓供述書を作成し、執行官が差押え財産を占有している間にその宣誓供述書を執行官に送達し、差押え当事者にもその写しを送達した場合、執行官は、差押え当事者またはその代理人が、執行官の要求に応じて、第三者請求者に差押えられた財産の価値以上の金額を保証する裁判所の承認を得た債券を提出しない限り、財産を差押え下に置く義務を負わない。

    この条項は、第三者の権利を保護するための重要なメカニズムを提供しています。しかし、この手続きを適切に理解し、遵守することが、権利を効果的に行使するための鍵となります。

    事案の概要

    本件は、シェムバーグ・マーケティング・コーポレーションがソロモン・ナクア・ジュニアに対して提起した金銭請求訴訟に端を発します。シェムバーグは、ナクアが所有する船舶を仮差押えすることを求め、裁判所はこれを認めました。その後、ベルナルディト・A・フロリドが、ナクアに対する債権を担保するために船舶の質権を設定したと主張し、第三者として差押えの無効を訴えました。

    フロリドは、以下の点を主張しました。

    • 差押え前の召喚状の送達の不備
    • 差押え債券の不備

    しかし、裁判所はフロリドの主張を認めず、彼は上訴しました。控訴院も原判決を支持し、フロリドは最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、フロリドが差押えの無効を訴える法的地位を持たないと判断しました。その理由として、民事訴訟規則第57条第14項に定められた手続きに従わなかったことを指摘しました。裁判所は、フロリドが自身の権利を証明する宣誓供述書を提出せず、代わりに差押えの無効を訴える訴訟を提起したことを問題視しました。

    裁判所は、過去の判例を引用し、第三者が差押えられた財産に対する権利を主張する場合、適切な手続きを踏む必要があることを強調しました。例えば、Roque v. Court of Appealsでは、同様の状況において、第三者が宣誓供述書を提出し、別途権利回復訴訟を提起することが適切な救済措置であると判示されました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    「第三者が差押えられた財産に対する権利を主張する場合、民事訴訟規則に定められた救済措置に頼る必要があります。この規則の唯一の例外は、執行官が誤って被告が利害関係を持たない財産を差押えた場合です。」

    実務上の教訓

    本判決から得られる教訓は、差押えられた財産に対する第三者の権利主張には、明確な手続きが存在するということです。この手続きを無視し、誤った法的手段を選択すると、権利を保護することができなくなる可能性があります。

    重要なポイントは以下の通りです。

    • 差押えられた財産に対する権利を主張する者は、まず自身の権利を証明する宣誓供述書を提出すること。
    • 宣誓供述書を提出した後、別途権利回復訴訟を提起することが可能であること。
    • 差押えの無効を訴える訴訟は、適切な法的手段ではない場合があること。

    これらの点を理解し、適切な法的アドバイスを受けることで、不当な差押えから自身の財産を守ることができます。

    よくある質問 (FAQ)

    Q: 差押えられた財産に対する権利を主張するために、まず何をすべきですか?

    A: 自身の権利を証明する宣誓供述書を作成し、執行官と差押え当事者に送達する必要があります。この宣誓供述書には、権利の根拠を明確に記載する必要があります。

    Q: 宣誓供述書を提出した後、どのような法的手段を取ることができますか?

    A: 宣誓供述書の提出に加えて、別途権利回復訴訟を提起することができます。これにより、裁判所はあなたの権利を詳細に検討し、保護することができます。

    Q: 差押えの無効を訴える訴訟は、どのような場合に有効ですか?

    A: 差押えの無効を訴える訴訟は、通常、差押え手続きに重大な欠陥がある場合にのみ有効です。例えば、召喚状が適切に送達されていない場合や、裁判所の命令に違反する差押えが行われた場合などです。

    Q: 差押え債券の取り消しを求めることはできますか?

    A: 差押え債券の取り消しを求めることができるのは、通常、債務者本人です。第三者が債券の取り消しを求めることは、一般的には認められません。

    Q: 差押えられた財産が自分の所有物であることを証明するには、どのような証拠が必要ですか?

    A: 所有権を証明するためには、売買契約書、領収書、登録証、証人による証言など、あらゆる証拠を提出することができます。重要なのは、あなたの主張を裏付ける信頼できる証拠を提示することです。

    ASG Lawは、差押え問題に関する豊富な経験を持つ法律事務所です。不当な差押えにお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。専門家のアドバイスを受けることで、あなたの権利を最大限に保護することができます。

    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comまで。または、お問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、お客様の法的問題を解決するために全力を尽くします。

  • フィリピンにおける第三者請求と仮差押え:あなたの財産権を保護するために

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    不当な差押えからの保護:フィリピンにおける第三者請求の重要性

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    G.R. No. 135548, 2000年9月29日

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    不当な差押えは、個人や企業にとって深刻な経済的損失と混乱を引き起こす可能性があります。事業運営に必要な資産が突然差し押さえられた場合、その影響は計り知れません。しかし、フィリピン法は、真の所有者が自身の財産を保護するための重要な手段を提供しています。それが、第三者請求です。本稿では、最高裁判所の判決であるFAR EAST BANK AND TRUST COMPANY VS. COURT OF APPEALS AND SMP, INC.事件を分析し、第三者請求の法的枠組み、手続き、そして実務上の重要なポイントを解説します。この判例を通して、あなたの財産権を効果的に守るための知識と戦略を身につけましょう。

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    第三者請求とは?法的根拠と制度の概要

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    第三者請求は、フィリピン民事訴訟規則第39条第17項に規定されており、裁判所の命令によって差し押さえられた財産が、債務者ではなく第三者の所有物である場合に、その第三者が自己の権利を主張し、差押えの解除を求めるための法的手段です。この制度は、正当な所有者が不当な差押えによって損害を受けることを防ぐために設けられています。

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    民事訴訟規則第39条第17項は、以下のように規定しています。

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    Sec. 17. Third-party claim. – If property is levied on execution as the property of the judgment obligor, and a person not a party to the action claims such property or any part thereof, such person may make a third-party claim by affidavit with the sheriff, setting out his title thereto or right to the possession thereof, with copies of the documents, instruments or evidence on which he bases his right, and serving copies thereof upon the judgment obligee and the judgment obligor. Upon receipt of the third-party claim, all proceedings with respect to the execution of the property in question may be stayed upon the approval by the court of a bond filed by the third-party claimant in favor of the judgment obligee conditioned for the payment of the debt, damages, and costs for which the judgment obligee may be found liable to him in the event the third-party claim is found to be frivolous or plainly without basis. Such bond shall be in an amount not less than the value of the property levied on. No claim for damages for the taking or keeping of the property may be enforced unless a claim is made by or in behalf of the third-party claimant within one hundred twenty (120) days from the date of the filing of the bond.

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    この条項からわかるように、第三者請求を行うには、宣誓供述書を sheriff に提出し、自身の所有権または占有権を証明する書類を添付する必要があります。重要な点は、債権者は第三者請求に対して保証金を差し入れることで、差押え手続きを続行できるということです。しかし、第三者請求が認められれば、差押えは解除され、財産は真の所有者に返還されます。もし第三者請求が退けられた場合でも、第三者は「vindictive action(権利回復訴訟)」と呼ばれる別の訴訟を提起し、自身の権利を争うことができます。

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    FAR EAST BANK AND TRUST COMPANY VS. COURT OF APPEALS AND SMP, INC.事件の詳細

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    この事件は、FAR EAST BANK AND TRUST COMPANY (FEBTC) が CLOTHESPAK MANUFACTURING PHILS., INC. (CLOTHESPAK) に対して提起した金銭回収訴訟から始まりました。FEBTC は裁判所の許可を得て CLOTHESPAK の財産を仮差押えしましたが、SMP, Inc. (SMP) が差押えられた財産の一部(ポリスチレン製品4,000袋)は自身の所有物であると主張し、第三者請求を提出しました。

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    以下に、事件の経緯を時系列でまとめます。

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    1. 1995年3月14日:地方裁判所が仮差押命令を発行。
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    3. 1995年3月28日:SMP が第三者請求を提出。
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    5. 1995年4月6日:FEBTC が保証金を差し入れ、差押えを継続。
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    7. 1996年5月21日:地方裁判所が第三者請求を退け、権利回復訴訟で争うべきと判断。
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    9. 1997年2月26日:SMP が FEBTC、sheriff、および保証会社 SIDDCOR を相手取り損害賠償訴訟を提起(本件)。
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    11. 1997年4月8日:SIDDCOR が訴訟却下申立て。
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    13. 1997年4月10日:FEBTC と sheriff も訴訟却下申立て。
    14. n

    15. 1997年7月15日:地方裁判所が SIDDCOR の訴訟却下申立てを認め、FEBTC と sheriff の申立ては却下。
    16. n

    17. 1997年8月12日:FEBTC が再度訴訟却下申立て。
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    19. 1997年10月24日:地方裁判所が FEBTC の訴訟却下申立てを再度却下。
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    21. 1998年7月31日:控訴裁判所が FEBTC の上訴を棄却。
    22. n

    23. 2000年9月29日:最高裁判所が FEBTC の上訴を最終的に棄却。
    24. n

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    最高裁判所は、SMP の訴状が訴訟原因を適切に記載していると判断しました。裁判所は、SMP が CLOTHESPAK との契約に基づき、代金が支払われるまで商品の所有権を留保していたという主張を重視しました。重要な判決理由として、裁判所は以下の点を強調しました。

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    Readily discernible from the face of respondent SMP’s Complaint is that there is a statement of causes of action. Assuming the facts to be true, (a) respondent SMP still owns subject goods on account of an agreement with CLOTHESPAK contained in a provisional receipt that

  • フィリピン不動産訴訟:不正取得された土地の回復請求権の消滅時効と占有の重要性

    不正な土地登記からの回復:占有が消滅時効を阻止する

    G.R. No. 132644, November 19, 1999

    VITUG, J.:

    本件は、財産権の回復訴訟に関する控訴裁判所の判決に対する上訴であり、地方裁判所の判決を覆したものです。当事者によって提出された争点は、それほど新しいものではないかもしれません。

    夫婦であるアンドレス・アドナとレオンシア・アバドの間には、カルメン・アドナを含む5人の子供がいました。カルメンはフィロメノ・マレーと結婚し、クリスト、ノラ、ディオニシオ(本件の私的被答弁者)の3人の子供をもうけました。1923年にレオンシア・アバドが亡くなった後、アンドレス・アドナはマリア・エスピリトゥと内縁関係になりました。アンドレスとマリアの間には、エスペランサ(相続人であるデイビッド家が代表)とビセンテ・アドナの2人の子供が生まれました。マリア・エスピリトゥには、先夫との間にフルゲンシオ・レムケという子供もおり、現在はその相続人が代表を務めています。

    アンドレス・アドナは生前、ザンバレス州イバのディリタにある22.5776ヘクタールの農業用地のホームステッド特許を申請しました。アンドレス・アドナが亡くなった後、本件原告の前身であるマリア・エスピリトゥは、土地に関する原本証明書第398号を自分の名義で取得することに成功しました。1945年にマリア・エスピリトゥが亡くなった後も、アンドレス・アドナとレオンシア・アバドとの結婚による子供たちとその子孫は、対象土地を平穏かつ静かに占有し続けました。

    1989年頃、原告らは、対象不動産に関する「売買付きの裁判外和解」証書をベナンシア・ウングソン夫人のために作成しました。私的被答弁者らは、自分たちが土地の真の所有者であると主張して、売買に抗議しました。最終的に、ウングソン夫人への売買は、夫人が合意された対価を全額支払わなかったため、取り消されました。その後、原告らは別の売買付き裁判外和解証書を作成しました。この新しい証書(1990年12月15日付)では、原告らは土地を平等に分割し、それぞれの持ち分を本件共同原告であるアントニオ・デ・ウバゴ・ジュニア、ミラグロス・デ・ウバゴ・ウマリ、フェリサ・グバラ・デ・ウバゴ、バネッサ・デ・ウバゴ・ウマリ、マリエッタ・デ・ウバゴ・タン、ジョセフ・グバラ・デ・ウバゴに売却しました。1992年11月27日、移転証明書第T-42320号がデ・ウバゴ家の名義で発行されました。

    それから1ヶ月も経たない1992年12月7日、私的被答弁者らは、原告らに対して「売買の取り消しと差止命令、差止命令、損害賠償」を求める訴訟を、ザンバレス州地方裁判所第71支部(民事訴訟第RTC-905-I号)に提起しました。私的被答弁者らは訴状の中で、マリア・エスピリトゥの相続人によってデ・ウバゴ家に売却された紛争中の土地は、曽祖父であるアンドレス・アドナによるホームステッド申請の対象であったが、原本証明書第398号は、1933年12月4日に、マリア・エスピリトゥがアンドレス・アドナの未亡人であるという虚偽の表明に基づいて、不正にマリア・エスピリトゥに発行されたと主張しました。

    本案審理後の1995年7月25日の判決で、裁判所は訴えを訴訟原因の欠如と時効を理由に却下しました。裁判所は、訴訟が対象不動産の不正な権利付与に基づいた売買の取り消しを求めるものであるため、訴訟原因はトーレンス証明書の権利に対する間接的な攻撃を構成すると述べました。裁判所は、訴訟が権利回復訴訟として扱われたとしても、権利回復訴訟は証明書の発行日(1933年)から10年以内にのみ提起できるため、訴訟は依然として失敗するだろうと付け加えました。

    控訴審では、1998年2月11日の判決[1]で、控訴裁判所は、裁判所が命じた訴訟却下の命令を取り消し、デ・ウバゴ家の名義である移転証明書第T-42320号の取り消しと、アンドレス・アドナの遺産への財産の権利回復を指示しました。原告らはさらに、私的被答弁者に対して損害賠償と弁護士費用を支払うよう命じられました。控訴裁判所は、より具体的には次のように判決しました。

    「記録上の証拠は、マリア・エスピリトゥの名義で発行された原本証明書第398号が、1928年9月21日に作成され、土地局長に提出された宣誓供述書に示されているように、アドナの最初の妻であるレオンシア・アバドの存在を不正に隠蔽することによって取得されたことを示しています。

    「その結果、マリア・エスピリトゥによる重要な事実の不正な隠蔽は、原告ら、すなわち排除された共同相続人および対象土地の実際の占有者のために、黙示的または建設的な信託を創設しました。民法第1456条には、次のように規定されています。

    「『財産が誤りまたは不正によって取得された場合、それを取得した者は、法律の力によって、財産が由来する者の利益のための黙示的信託の受託者とみなされます。』

    「1年が経過した後、登録決定は、その発行が不正に汚染されていたとしても、もはや再審査または攻撃の対象とならないことは事実ですが、被害を受けた当事者は、法律上の救済手段がないわけではありません。マリア・エスピリトゥの名義で発行されたトーレンス権原の取消不能性にもかかわらず、彼女とその承継人(トーレンス制度の下での登録所有者)は、依然として法律に基づいて、対象不動産を真の所有者に権利回復することを強制される可能性があります。トーレンス制度は、不正または不実表示を犯し、悪意を持って権原を保持する者を保護するために設計されたものではありません。(Amerol対Bagumbaran、154 SCRA 396、404 [1987])。

    「権利回復訴訟では、登録決定は反論の余地がないものとして尊重されます。代わりに求められているのは、誤ってまたは誤って他人の名義で登録された財産を、その正当かつ合法的な所有者、またはより優れた権利を有する者に移転することです。(Amerol、前掲)。

    「ただし、黙示的または建設的な信託に基づく権利回復を求める権利は絶対的なものではありません。それは消滅時効の対象となります。(Amerol前掲。Caro対控訴裁判所、180 SCRA 401、405-407 [1989];Ramos対控訴裁判所、112 SCRA 542、550 [1982];Ramos対Ramos、61 SCRA 284、299-300 [1974])。

    「黙示的信託に基づく土地の権利回復訴訟は、10年で時効消滅します。基準点は、証書の登録日または財産に関する証明書の発行日です。(Amerol、前掲。Caro、前掲、Casipit対控訴裁判所、204 SCRA 684、694 [1991])。この規則は、原告または信託を執行する者が財産を占有していない場合にのみ適用されます。所有者であると主張する者が財産を実際に占有している場合、権利回復を求める権利は時効消滅しません。その理由は、所有者であると主張する土地を実際に占有している者は、その占有が妨害されるか、または権原が攻撃されるまで、自分の権利を立証するための措置を講じるのを待つことができるからです。彼の妨害されない占有は、第三者の不利な主張の性質と彼の権原に対するその影響を確認するために、衡平裁判所の援助を求める継続的な権利を彼に与えます。この権利は、占有している者のみが主張できます。(Vda. de Cabrera対控訴裁判所、G.R. 108547、1997年2月3日)。

    「したがって、原告とその前身による妨害されない占有は、彼らの所有権の主張が異議を唱えられたときに、司法介入に訴える継続的な権利を彼らに与えました。したがって、原告の訴訟原因を生じさせた建設的信託の明示的な否認行為を構成したのは、被告相続人による「売買付き遺産裁判外和解」の実行行為でした。」[2]

    不満を抱いた原告らは、本最高裁判所に上訴し、1933年11月16日に発行された原本証明書第398号の取り消しを命じた控訴裁判所の判決に異議を唱えようとしています。原告らは、発行から59年後に私的被答弁者が原本証明書第398号に異議を唱えることを許可することは、トーレンス制度と証明書の権利の神聖さを損なうことになると主張しています。

    一方、私的被答弁者は、問題の財産はアンドレス・アドナの遺産に間違いなく属しており、その反論の余地のない権利は、彼の死の2年前の完成したホームステッド申請に由来し、マリア・エスピリトゥ自身が土地局長に提出した宣誓供述書で認めているというテーゼに基づいて、本最高裁判所に控訴裁判所の判決を支持するように求めています。

    本最高裁判所は、異議を唱えられた判決を支持する判決を下します。

    公共土地法またはコモンウェルス法第141号の範囲内の処分可能な公共土地を対象とするホームステッド特許に従って行政手続きに基づいて発行された証明書は、司法登録手続きに基づいて発行された証明書と同様に取消不能です。土地登録法の下では、トーレンス証明書によってカバーされる財産の権利は、登録決定の記入日から1年が経過すると取消不能になります。そのような登録決定は反論の余地がなく、対物登録手続きについて通知されたか、または参加したかどうかにかかわらず、すべての人を拘束します。[3]公共土地法または土地登録法(法律第496号)、現在の行政令1529号には、公共土地特許が実際の詐欺の理由で再検討の対象となると考えられる同様の1年間の期間を定める具体的な規定はありません。土地登録法第38条、現在の行政令1529号第32条に規定されているようなものであり、公共土地特許証明書に取消不能性を与えるものです。それにもかかわらず、本最高裁判所は、行政令1529号第32条を、土地局長によって法律に従って発行され、天然資源長官によって承認され、フィリピン大統領の署名の下で発行された特許に繰り返し適用してきました。[4]特許の発行日は、通常の場合の決定の発行日に対応します。決定が登録申請された土地を権利を有する当事者に最終的に裁定するように、土地局長によって発行された特許も同様に、申請された土地を申請者に最終的に付与および譲渡します。[5]

    原本証明書第398号は、1933年12月4日にマリア・エスピリトゥの名義で発行され、その発行に不正がなかった場合、その1年後には取消不能になっていたでしょう。不正の存在は、私的被答弁者のために黙示的信託を生じさせ、彼らに不正に取得された財産の権利回復の救済を求める訴訟権を与えました。[6]ハビエル対控訴裁判所[7]において、本最高裁判所は次のように判決しました。

    x x x 基本的な規則は、1年が経過した後、登録決定は、その発行に実際の不正があったとしても、もはや再検討または攻撃の対象とならないということです。しかし、これは被害を受けた当事者に法律上の救済手段がないという意味ではありません。財産がまだ善意の買受人に渡っていない場合、権利回復訴訟は依然として利用可能です。決定は反論の余地がなくなり、決定の日から1年後にはもはや再検討できなくなるため、財産が誤ってまたは誤って他人の名義で登録された土地所有者の唯一の救済策は、権利回復を求める通常の訴訟を裁判所に提起することです。これは対人訴訟であり、財産が善意の第三者に渡っていない限り、常に利用可能です。財産が善意の買受人の手に渡った場合、救済策は損害賠償訴訟です」[8]

    裁判所a quoの訴訟の表題は、「損害賠償付き売買取り消し」であると題されていますが、私的被答弁者が求める最終的な救済策は、原本証明書第398号によってカバーされる財産をアンドレス・アドナの遺産に権利回復することであるため、実際には権利回復訴訟です。本裁判管轄区域では、訴訟の性質は、その表題または見出しよりも、訴状または訴状の本文によってより重要に決定されるというディクタムが守られています[9]。控訴裁判所は、私的被答弁者によって提起された訴訟を権利回復訴訟、または別の者によって不正に登録された財産をその正当かつ合法的な所有者に移転することを求めるものとして扱うことに誤りはありませんでした[10]。アンドレス・アドナは、彼の死の前にホームステッド申請を完了したように思われます[11]。特許の発行を受ける権利は、法律のすべての要件を満たした後に行使されます[12]

    次の重要な問題は、財産の所有者であると主張する者が実際にそれを占有している場合、権利回復を求める権利は時効消滅しないという控訴裁判所の判決に焦点を当てています。

    黙示的信託に基づく権利回復訴訟は、通常10年で時効消滅するという事実は疑いの余地がありません[13]。ただし、この規則は、その訴訟を開始する必要性が実際にあることを前提としています。真の所有者の権利が明示的または黙示的に認められている場合(彼が妨害されずに占有を維持している場合など)、消滅時効はまだ無関係です。権利回復訴訟は、それでも提起された場合、権原の平穏化訴訟、またはその同等物、すなわち時効消滅しない訴訟の性質を持つことになります。Faja対控訴裁判所[14]において、本最高裁判所は、所有権の主張に基づいて土地を実際に占有している者は、その占有が妨害されるか、または権原が攻撃されるまで、自分の権利を立証するための措置を講じるのを待つことができると判決しました。そして、彼の妨害されない占有は、第三者の不利な主張の性質とその自身の権原に対する影響を確定および決定するために、衡平裁判所の援助を求める継続的な権利を彼に与えます。本最高裁判所の言葉を借りれば –

    「x x x  土地を実際に占有し、その所有者であると主張する者は、その占有が妨害されるか、または権原が攻撃されるまで、自分の権利を立証するための措置を講じるのを待つことができるという確立された判例があります。その規則の理由は、彼の妨害されない占有が、第三者の不利な主張の性質とその自身の権原に対する影響を確定および決定するために、衡平裁判所の援助を求める継続的な権利を彼に与えるからです。この権利は、占有している者のみが主張できます。私たちの目の前で、衡平に関するこの規則を適用するのに、これ以上の状況は考えられません。それは、請願者であるフェリパ・ファハの母親が、訴訟対象の不動産を30年以上占有しており、突然、彼女が長年占有および耕作してきた土地が第三者の名義になっているという主張に直面した状況です。そのような状況では、財産の権原を平穏化し、その権利回復を求め、それを対象とする証明書を取り消す権利は、占有者が自身に不利な主張を認識した時点からのみ発生し、時効期間は、そのような占有者に対してその時点から開始されると本最高裁判所は判決します。」[15]

    同じディクタムは、Heirs of Jose Olviga対控訴裁判所[16]で繰り返されています。したがって –

    「時効の問題に関して、本最高裁判所は、黙示的または建設的な信託に基づく土地の権利回復訴訟は、10年で時効消滅すると以前に何度も判決を下しています。基準点は、証書の登録日または財産に関する証明書の発行日です(Vda de Portugal対IAC、159 SCRA 178)。 しかし、この規則は、原告が財産を占有していない場合にのみ適用されます。所有者であると主張する者が財産を実際に占有している場合、事実上財産の権原の平穏化を求める権利回復を求める権利は、時効消滅しません。」[17]

    最後に、本最高裁判所は、デ・ウバゴ家を善意の買主とみなすことはできないという控訴裁判所の認定を覆す合理的な理由はないと考えています。控訴裁判所は次のように述べました。

    x x x 善意の買受人とは、他人の財産を購入する者であり、他の者がその財産に対する権利または利害関係を持っているという通知を受けず、購入時に、または他の者の財産に対する請求または利害関係の通知を受ける前に、その財産に対して十分かつ公正な価格を支払う者です。彼は、物を譲り受けた者が所有者であり、財産の権利を譲渡できると信じて財産を購入します。買主は、合理的な人を警戒させるはずの事実に目を閉じ、依然として善意で行動したと主張することはできません(Sandoval対控訴裁判所、260 SCRA 283、296 [1996])。

    「トーレンス制度の下で登録された財産を扱う者は、それを超えて調査する必要はなく、権利のみに依拠すればよいことは確立されています。彼は、権利に注釈が付けられている負担と請求のみを通知されたものとみなされます。(Sandoval、前掲、p. 295)。

    「上記の原則は、異議のない例外を認めています。それは、登録された土地を扱う人は、トーレンス証明書に依拠する権利があり、それ以上調査する必要性をなくす権利があるということです。ただし、当事者が合理的に慎重な人をそのような調査をさせる事実と状況の実際の知識を持っている場合、または買主がベンダーの欠陥または権利の欠如、または訴訟中の財産の権利の状況を調査するように合理的に慎重な人を誘導するのに十分な事実の何らかの知識を持っている場合を除きます。 何か疑念を抱かせるものがある場合、買主は証明書を超えて見て、当該証明書の表面に現れているベンダーの権利を調査するように促されるはずです。例外に該当する者は、善意の買受人とも善意の買主ともみなすことはできず、したがって法律の保護に値しません。(Sandoval、前掲)。(下線は筆者)。

    「上記の判例を適用すると、被告買主は善意の買受人とみなすことはできません。被告買主のTCT第42320号を精査すると、その土地に対する所有権は、遺産への合法的な参加を奪われた可能性のある他の相続人および債権者による将来の請求の対象となるという、権利登記官による記入が含まれていることが明らかになります。当該記入は次のとおりです。

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