タグ: 時期逸失

  • 審理遅延の訴え:フィリピンにおける証人尋問の海外委託の可否

    本件は、フィリピンの企業内紛争に関する裁判において、海外在住の証人に対する証人尋問の委託が認められるかどうかが争われた事例です。最高裁判所は、証人尋問委託の申立てが時期を逸しているとして、これを認めなかった控訴裁の決定を支持しました。本判決は、企業内紛争に関する訴訟手続きにおいて、証拠収集の機会を適切に行使することの重要性を強調しています。

    紛争解決の遅延? 海外証人尋問のタイミングと適正手続き

    フィリピンのコンピュータ関連企業であるPhilippine Computer Solutions, Inc.(以下「PCSI」)は、自社の取締役であるリザリート・コンドルとワインフリーダ・マンゾらが、会社の名前を不正に使用して事業取引を行っているとして、証券取引委員会(SEC)に訴えを提起しました。訴えの内容は、コンドルらがPCSIの名義でPeopleSoft Australiaという企業と契約を締結し、その契約上の権利をCondol Internationalという別の会社に移転したというものでした。この訴訟は、その後、裁判所の管轄変更により、パシッグ市の地方裁判所に移送されました。

    PCSIは、オーストラリアに所在するPeopleSoft Australiaの担当者や、アメリカに在住する自社の取締役であるラルフ・ベルゲンの証人尋問を裁判所に委託するよう申し立てましたが、地方裁判所はこれを認めませんでした。裁判所は、PCSIの申立てが、企業内紛争に関する暫定規則で定められた期間を過ぎていると判断したのです。PCSIは、この決定を不服として控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所も地方裁判所の決定を支持しました。PCSIは、さらに最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、本件において、証人尋問の委託申立てが時期を逸しているとして、PCSIの上訴を棄却しました。裁判所は、企業内紛争に関する暫定規則第3条第1項に定められた期間内に、証拠収集手続きを行う必要性を強調しました。この規則は、争点が明確になった時点から15日以内に、当事者が証拠収集手続きを開始することを義務付けています。裁判所は、PCSIがこの期間内に証拠収集手続きを行わなかったことを問題視し、その後の証人尋問委託の申立てを認めませんでした。

    最高裁判所は、PCSIが提出した証拠に基づいて、地方裁判所が既にPCSIの訴えをほぼ認める判決を下していることを指摘しました。さらに、ラルフ・ベルゲン自身が地方裁判所に出廷して証言しており、改めて証人尋問を行う必要性がないと判断しました。これらの事情を考慮し、裁判所は、本件がもはや訴訟対象としての実益を失っていると判断し、PCSIの上訴を棄却しました。裁判所は、PCSIが控訴裁判所に上訴した際に、地方裁判所が下した中間的な命令に対する不服を併せて申し立てるべきだったと指摘しました。

    最高裁判所は、中間的な命令に対する上訴は、訴訟手続きを不必要に遅延させる可能性があることを強調しました。裁判所は、秩序ある手続きを維持し、無益な上訴を防ぐために、中間的な命令に対する不服は、最終判決に対する上訴に含めて申し立てるべきであると述べました。

    この判決は、フィリピンにおける企業内紛争に関する訴訟手続きにおいて、証拠収集のタイミングと手続きの重要性を明確にしました。企業は、訴訟を提起する際には、企業内紛争に関する暫定規則を遵守し、定められた期間内に必要な証拠を収集する必要があります。証拠収集の機会を適切に行使しなかった場合、裁判所は、その後の証拠提出の申立てを認めない可能性があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Philippine Computer Solutions, Inc. v. Hon. Jose R. Hernandez, G.R. NO. 168776, July 17, 2007