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  • 憲法上の所有制限と行政機関の権限:GMAネットワーク対ABC開発の事例

    本判決では、最高裁判所は、大量メディアの所有および経営に関する憲法上の制限に関する紛争において、裁判所が通常、専門的な能力が要求される事項に関して行政機関に管轄権を委ねるという、一次管轄権の原則を確認しました。GMAネットワーク社およびシティネットネットワークマーケティング&プロダクションズ社(以下、総称して「原告」)は、訴訟を取り下げるための高等裁判所の判決に異議を唱え、これにより、訴訟を取り下げた地方裁判所の合同命令が支持されました。原告は、他の訴訟の中で、憲法上の大量メディアの所有および経営に関する制限に違反しているとして、契約の無効を求めました。最高裁判所は、原告の訴えは国家電気通信委員会(NTC)の専門知識を必要とする事実関係に起因するものであり、提訴は時期尚早であったとの判決を下しました。また、フォーラムショッピング禁止の規定に対する原告の不遵守も裁判所の判断に影響を与えました。この事例は、裁判所が技術的な問題において行政機関の権限を尊重し、正確な情報開示の重要性を強調していることを示しています。

    メディア規制:憲法、不正競争、行政機関の権限のジレンマ

    問題となった訴訟は、2008年に持ち上がりました。ABC開発会社(ABC-5)が、ニュースおよびキリスト教関連の番組を除き、その放送時間をMPBプリメディア社(プリメディア)とのブロックタイム協定を通してすべて売却したという報告がなされたことがきっかけです。この買収は、マレーシアの企業であるメディア・プリマ・ベルハドがフィリピンに会社を設立し、その70%を所有するという投資戦略の一環と報告されました。これに応じて、GMAネットワーク社とシティネットネットワークマーケティング&プロダクションズ社、およびZoe Broadcasting Network, Inc.は、プリメディア社およびメディア・プリマ・ベルハド社を相手取り、不公正競争による損害賠償を求め、ブロックタイム協定を無効とする訴訟をケソン市の地方裁判所に起こしました。原告らは、プリメディア社の定款にはフィリピン企業と記載されているものの、メディア・プリマ・ベルハド社の子会社であり、ABC-5の放送時間とコンテンツの販売を管理するために設立されたと主張しました。裁判所は、国家電気通信委員会(NTC)に管轄権があると判断し、訴訟を取り下げました。

    この事件の核心は、大量メディアの所有と経営に対する憲法上の制限に違反するという申し立てです。原告は、ブロックタイム協定は憲法第16条第11項および外国人介入禁止法に違反するため無効であると主張しました。当時のABC-5のテレビ番組編成によると、放送時間の93.75%がプリメディア社の管理下にあったとされています。原告らは、プリメディア社の管理が「国有化された放送メディアを弱体化させ、国内放送ネットワーク間の不公正な競争を引き起こしている」と主張しました。この紛争の中心となる法的原則は、**一次管轄権の原則**であり、裁判所が行政機関の専門的な知識を必要とする事項に関して管轄権を行使するのを思いとどまらせるものです。国家電気通信委員会(NTC)は、この分野において特別な専門知識を持っており、複雑な事実関係の評価を行う能力があると考えられています。

    2009年、原告らは訴状の誤字を修正するための正誤表を提出し、被告ABC-5はこれを却下または記録から抹消する動議を提出しました。その後、メディア・プリマ・ベルハド社は特別参加の形で却下動議を提出し、人に対する管轄権の欠如を理由に訴状の却下を求めました。地方裁判所は、訴状の修正を命じ、原告の証拠開示請求を却下しました。**証拠開示請求の拒否**は、原告が紛争の中心であるブロックタイム協定の内容を証明するのを困難にしたため、訴訟の進展を妨げました。原告らは、訴訟提起前にNTCに苦情の手紙を提出したことを失念し、**フォーラムショッピングの規則**に違反しました。

    地方裁判所は訴状を棄却する合同命令を発行し、NTCはブロックタイム協定の実施に関する技術的な側面を調査する権限を有すると判断しました。裁判所は、GMAネットワーク社らがフォーラムショッピング禁止に関する証明規則に違反したことも判明しました。判決を下すにあたり、地方裁判所は、**大量メディアにおける外国所有**の問題および外国人介入禁止法は、会社組織における責任に関する手続きで解決されるべきであると判断しました。裁判所はまた、原告の訴状は、メリルリンチの報告、ニュース記事、メディア・プリマ・ベルハド社のウェブサイトのプレスリリースのみに基づいており、すべて間接情報であると指摘しました。この間接証拠の依存は、原告の事例を大幅に弱めました。

    原告は高等裁判所に訴訟を起こしましたが、地方裁判所の訴状取り下げ決定が支持されました。高等裁判所は、NTCがこの事項に関する一次管轄権を有するという事実を強調しました。GMAネットワーク社とシティネット社は高等裁判所の決定に異議を唱え、上訴しましたが、最高裁判所は下級裁判所の判決を支持し、NTCに最初の対応を求めるべきであると指摘しました。最高裁判所は、事件の実質的な部分、すなわち**不公正競争**はNTCの専門知識の範囲内であり、司法手続きの前に適切に処理されるべきであると判断しました。その決定の中で、最高裁判所は**行政救済の原則**を支持し、原告は裁判所を訪れる前にまず関連する行政機関の道を探る必要がありました。

    FAQ

    この事例の重要な問題は何でしたか? この事例の重要な問題は、2008年にABC-5とプリメディア社との間で締結されたブロックタイム協定の合法性、特に大量メディアの所有と経営に対する憲法上の制限に違反しているかどうかでした。GMAネットワーク社らは協定の無効化を求めました。
    なぜ裁判所は訴訟を退けたのですか? 裁判所は、国家電気通信委員会(NTC)に一次管轄権があることを理由に訴訟を退けました。この事件には放送業界の特定分野においてNTCの専門知識を必要とする事実関係が関係していました。原告のフォーラムショッピングに対する不遵守が決定を強化しました。
    一次管轄権とは何ですか? 一次管轄権の原則とは、行政機関に専門分野の訴訟を解決させるべきであることを示唆しています。
    フォーラムショッピングのルールとは何ですか? フォーラムショッピングのルールでは、同じ訴訟で訴えるにあたって、類似の問題の提訴の申し出があるかどうかを文書にして公表することを求めています。これら規則に違反すると訴訟は取り下げられてしまうことがあります。
    原告の主な主張は何でしたか? 原告は、ブロックタイム協定が違憲であり、外国人介入禁止法に違反していると主張しました。
    NTCの役割は何ですか? 国家電気通信委員会(NTC)は、フィリピンにおける電気通信と放送サービスを規制および監督する役割を担っています。
    外国人介入禁止法とは何ですか? 外国人介入禁止法は、外国人がフィリピンで特定の国有化された活動に介入することを禁止しています。これは、経済部門におけるフィリピン国民の支配力を確保することを目的としています。
    この判決は放送業界にどのような影響を与えますか? この判決は、放送業界において行政機関が管轄権と憲法上の所有権に関する疑義を持つという重要性を強調しています。これは、業界に影響を及ぼし、業界に法的異議申立てが提起された場合にまず関連する行政機関に対応するということを義務付けています。

    GMAネットワーク対ABC開発会社との訴訟判決は、法的紛争における行政機関の管轄権と放送会社にとって厳格な準拠性が法律上必須であるということを明記しました。NTCは不正競争および憲法上の義務に関する訴訟に対して、特定の権限を有しています。これは放送業界と法的影響に関して有益な事例となります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)経由でASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて具体的な法的ガイダンスが必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:GMA対ABC、G.R No. 205986, 2023年1月11日

  • 表現の自由と青少年の保護: 「Ang Dating Daan」の事例

    本件最高裁判所の判決は、テレビ番組「Ang Dating Daan」に対する処分の適法性に関するもので、番組司会者の発言が原因で、映画テレビ審査分類委員会(MTRCB)によって科された3ヶ月の放送停止処分が争点となりました。裁判所は、表現の自由と青少年の保護という相反する利益のバランスを考慮し、番組の性質、放送時間帯、子供たちへの影響などを総合的に判断しました。この判決は、テレビ番組の規制におけるMTRCBの権限を支持すると同時に、表現の自由の限界を明確にするもので、放送業界や一般市民の双方にとって重要な意味を持ちます。

    扇動的な言葉と青少年の保護: 表現の自由はどこまで許されるのか?

    本件は、宗教団体「Members Church of God International」が制作するテレビ番組「Ang Dating Daan」の司会者であるエリスエオ・F・ソリアーノ氏の発言が、MTRCBの定める「一般向け(G)」の番組基準に違反するとして、問題となりました。MTRCBは、ソリアーノ氏が別の宗教団体のメンバーに対し、侮辱的かつわいせつな表現を用いたとして、番組に対し3ヶ月の放送停止処分を科しました。ソリアーノ氏は、この処分が表現の自由の侵害にあたると主張し、裁判所に訴えましたが、裁判所は、青少年の保護という公共の利益を優先し、MTRCBの処分を支持しました。しかし、この裁判の過程で、表現の自由、わいせつな表現の定義、放送規制の範囲など、多くの重要な法的問題が提起されました。

    裁判所は、表現の自由が絶対的なものではなく、公共の利益のために制限される場合があることを改めて確認しました。特に、子供たちが視聴する可能性のあるテレビ番組においては、わいせつまたは不適切な内容から保護されるべきであるという判断を示しました。わいせつな表現とは、一般的に、平均的な人が現代社会の基準に照らして、その表現全体が性欲をそそるものと判断するものを指します。しかし、本件では、裁判所はソリアーノ氏の発言がわいせつとまでは言えないものの、青少年には不適切な表現であると判断しました。このような判断は、表現の自由の範囲を狭める可能性があり、今後の放送規制に大きな影響を与えると考えられます。しかし、一方で、社会全体で青少年を保護する必要性も考慮されなければなりません。

    また、裁判所は、本件における処分が事前抑制にあたらないという判断を示しました。事前抑制とは、表現が行われる前に政府がその内容を規制することを指しますが、本件では、ソリアーノ氏の発言後に行われた処分であるため、事前抑制には該当しないとされました。この判断は、放送規制におけるMTRCBの役割を明確にするものであり、MTRCBが過去の放送内容を事後的に審査し、適切な処分を下すことができることを示唆しています。しかし、事後的な規制であっても、表現の自由に対する萎縮効果がある可能性は否定できません。

    さらに、裁判所は、ソリアーノ氏が放送という媒体を通じて発言したことの重要性を指摘しました。テレビ放送は、広範な視聴者にアクセス可能であり、特に子供たちは影響を受けやすいという点を考慮し、より厳格な規制が必要であるという判断を示しました。これは、放送業界における自己規制の重要性を強調するものであり、放送事業者は、番組の内容が青少年に与える影響を十分に考慮しなければなりません。また、裁判所は、MTRCBの分類システムが、番組の内容に応じて視聴者を制限することを目的としていることを強調しました。ソリアーノ氏の番組が「一般向け(G)」の評価を受けていたにもかかわらず、不適切な発言があったことは、MTRCBの分類システムに対する信頼を損なうものであり、その改善が必要であるという意見も提起されました。

    裁判所は、表現の自由と公共の利益のバランスを取るために、本件における処分が適切であると判断しました。MTRCBの3ヶ月の放送停止処分は、ソリアーノ氏の発言という過去の違反行為に対する処罰であり、将来の同様の行為を防止するための抑止力としての役割も果たすとしました。しかし、この判決には、表現の自由を過度に制限するのではないかという懸念も存在します。表現の自由は、民主主義社会における重要な権利であり、その制限は最小限に抑えられるべきです。今後の裁判や立法においては、表現の自由と公共の利益のバランスをより慎重に考慮する必要があるでしょう。

    この事例の重要な問題は何でしたか? この事例では、テレビ番組の司会者の発言が映画テレビ審査分類委員会の定める基準に違反したとして、放送停止処分が科されたことの適法性が争点となりました。
    ソリアーノ氏に対する処分の理由は? ソリアーノ氏が別の宗教団体のメンバーに対し、侮辱的かつわいせつな表現を用いたため、MTRCBの定める「一般向け(G)」の番組基準に違反すると判断されました。
    裁判所の判決は? 裁判所は、青少年の保護という公共の利益を優先し、MTRCBの処分を支持しました。
    表現の自由は絶対的なものですか? いいえ、表現の自由は絶対的なものではなく、公共の利益のために制限される場合があります。
    事前抑制とは何ですか? 事前抑制とは、表現が行われる前に政府がその内容を規制することを指しますが、本件では、ソリアーノ氏の発言後に行われた処分であるため、事前抑制には該当しないとされました。
    放送事業者の責任は? 放送事業者は、番組の内容が青少年に与える影響を十分に考慮しなければなりません。
    MTRCBの分類システムとは? MTRCBの分類システムは、番組の内容に応じて視聴者を制限することを目的としています。
    この判決の意義は? この判決は、表現の自由と公共の利益のバランスを取る上での重要な判断基準を示したものです。
    「卑猥」とは裁判においてどのように定義されるのですか? 卑猥な表現とは、一般的に、現代社会の基準を適用する平均的な人が性欲をそそると考えるものを指します。
    米国で子供の時間帯として保護されている時間帯は? アメリカでは、午後10時から午前6時までが「安全地帯」とされ、この時間帯に卑猥な素材を放送することができます。

    本件の判決は、表現の自由と青少年の保護という、両立が難しい利益のバランスをどのように取るべきかという重要な問題提起を行いました。今後、放送業界においては、表現の自由を尊重しつつも、青少年の保護という観点から、より慎重な番組制作が求められることになるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせまたは、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 略称, G.R No., 日付