本判決では、最高裁判所は、大量メディアの所有および経営に関する憲法上の制限に関する紛争において、裁判所が通常、専門的な能力が要求される事項に関して行政機関に管轄権を委ねるという、一次管轄権の原則を確認しました。GMAネットワーク社およびシティネットネットワークマーケティング&プロダクションズ社(以下、総称して「原告」)は、訴訟を取り下げるための高等裁判所の判決に異議を唱え、これにより、訴訟を取り下げた地方裁判所の合同命令が支持されました。原告は、他の訴訟の中で、憲法上の大量メディアの所有および経営に関する制限に違反しているとして、契約の無効を求めました。最高裁判所は、原告の訴えは国家電気通信委員会(NTC)の専門知識を必要とする事実関係に起因するものであり、提訴は時期尚早であったとの判決を下しました。また、フォーラムショッピング禁止の規定に対する原告の不遵守も裁判所の判断に影響を与えました。この事例は、裁判所が技術的な問題において行政機関の権限を尊重し、正確な情報開示の重要性を強調していることを示しています。
メディア規制:憲法、不正競争、行政機関の権限のジレンマ
問題となった訴訟は、2008年に持ち上がりました。ABC開発会社(ABC-5)が、ニュースおよびキリスト教関連の番組を除き、その放送時間をMPBプリメディア社(プリメディア)とのブロックタイム協定を通してすべて売却したという報告がなされたことがきっかけです。この買収は、マレーシアの企業であるメディア・プリマ・ベルハドがフィリピンに会社を設立し、その70%を所有するという投資戦略の一環と報告されました。これに応じて、GMAネットワーク社とシティネットネットワークマーケティング&プロダクションズ社、およびZoe Broadcasting Network, Inc.は、プリメディア社およびメディア・プリマ・ベルハド社を相手取り、不公正競争による損害賠償を求め、ブロックタイム協定を無効とする訴訟をケソン市の地方裁判所に起こしました。原告らは、プリメディア社の定款にはフィリピン企業と記載されているものの、メディア・プリマ・ベルハド社の子会社であり、ABC-5の放送時間とコンテンツの販売を管理するために設立されたと主張しました。裁判所は、国家電気通信委員会(NTC)に管轄権があると判断し、訴訟を取り下げました。
この事件の核心は、大量メディアの所有と経営に対する憲法上の制限に違反するという申し立てです。原告は、ブロックタイム協定は憲法第16条第11項および外国人介入禁止法に違反するため無効であると主張しました。当時のABC-5のテレビ番組編成によると、放送時間の93.75%がプリメディア社の管理下にあったとされています。原告らは、プリメディア社の管理が「国有化された放送メディアを弱体化させ、国内放送ネットワーク間の不公正な競争を引き起こしている」と主張しました。この紛争の中心となる法的原則は、**一次管轄権の原則**であり、裁判所が行政機関の専門的な知識を必要とする事項に関して管轄権を行使するのを思いとどまらせるものです。国家電気通信委員会(NTC)は、この分野において特別な専門知識を持っており、複雑な事実関係の評価を行う能力があると考えられています。
2009年、原告らは訴状の誤字を修正するための正誤表を提出し、被告ABC-5はこれを却下または記録から抹消する動議を提出しました。その後、メディア・プリマ・ベルハド社は特別参加の形で却下動議を提出し、人に対する管轄権の欠如を理由に訴状の却下を求めました。地方裁判所は、訴状の修正を命じ、原告の証拠開示請求を却下しました。**証拠開示請求の拒否**は、原告が紛争の中心であるブロックタイム協定の内容を証明するのを困難にしたため、訴訟の進展を妨げました。原告らは、訴訟提起前にNTCに苦情の手紙を提出したことを失念し、**フォーラムショッピングの規則**に違反しました。
地方裁判所は訴状を棄却する合同命令を発行し、NTCはブロックタイム協定の実施に関する技術的な側面を調査する権限を有すると判断しました。裁判所は、GMAネットワーク社らがフォーラムショッピング禁止に関する証明規則に違反したことも判明しました。判決を下すにあたり、地方裁判所は、**大量メディアにおける外国所有**の問題および外国人介入禁止法は、会社組織における責任に関する手続きで解決されるべきであると判断しました。裁判所はまた、原告の訴状は、メリルリンチの報告、ニュース記事、メディア・プリマ・ベルハド社のウェブサイトのプレスリリースのみに基づいており、すべて間接情報であると指摘しました。この間接証拠の依存は、原告の事例を大幅に弱めました。
原告は高等裁判所に訴訟を起こしましたが、地方裁判所の訴状取り下げ決定が支持されました。高等裁判所は、NTCがこの事項に関する一次管轄権を有するという事実を強調しました。GMAネットワーク社とシティネット社は高等裁判所の決定に異議を唱え、上訴しましたが、最高裁判所は下級裁判所の判決を支持し、NTCに最初の対応を求めるべきであると指摘しました。最高裁判所は、事件の実質的な部分、すなわち**不公正競争**はNTCの専門知識の範囲内であり、司法手続きの前に適切に処理されるべきであると判断しました。その決定の中で、最高裁判所は**行政救済の原則**を支持し、原告は裁判所を訪れる前にまず関連する行政機関の道を探る必要がありました。
FAQ
この事例の重要な問題は何でしたか? | この事例の重要な問題は、2008年にABC-5とプリメディア社との間で締結されたブロックタイム協定の合法性、特に大量メディアの所有と経営に対する憲法上の制限に違反しているかどうかでした。GMAネットワーク社らは協定の無効化を求めました。 |
なぜ裁判所は訴訟を退けたのですか? | 裁判所は、国家電気通信委員会(NTC)に一次管轄権があることを理由に訴訟を退けました。この事件には放送業界の特定分野においてNTCの専門知識を必要とする事実関係が関係していました。原告のフォーラムショッピングに対する不遵守が決定を強化しました。 |
一次管轄権とは何ですか? | 一次管轄権の原則とは、行政機関に専門分野の訴訟を解決させるべきであることを示唆しています。 |
フォーラムショッピングのルールとは何ですか? | フォーラムショッピングのルールでは、同じ訴訟で訴えるにあたって、類似の問題の提訴の申し出があるかどうかを文書にして公表することを求めています。これら規則に違反すると訴訟は取り下げられてしまうことがあります。 |
原告の主な主張は何でしたか? | 原告は、ブロックタイム協定が違憲であり、外国人介入禁止法に違反していると主張しました。 |
NTCの役割は何ですか? | 国家電気通信委員会(NTC)は、フィリピンにおける電気通信と放送サービスを規制および監督する役割を担っています。 |
外国人介入禁止法とは何ですか? | 外国人介入禁止法は、外国人がフィリピンで特定の国有化された活動に介入することを禁止しています。これは、経済部門におけるフィリピン国民の支配力を確保することを目的としています。 |
この判決は放送業界にどのような影響を与えますか? | この判決は、放送業界において行政機関が管轄権と憲法上の所有権に関する疑義を持つという重要性を強調しています。これは、業界に影響を及ぼし、業界に法的異議申立てが提起された場合にまず関連する行政機関に対応するということを義務付けています。 |
GMAネットワーク対ABC開発会社との訴訟判決は、法的紛争における行政機関の管轄権と放送会社にとって厳格な準拠性が法律上必須であるということを明記しました。NTCは不正競争および憲法上の義務に関する訴訟に対して、特定の権限を有しています。これは放送業界と法的影響に関して有益な事例となります。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)経由でASG Lawにご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて具体的な法的ガイダンスが必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:GMA対ABC、G.R No. 205986, 2023年1月11日