有効な婚姻関係は、合法的に解消されたという証拠が示されるまで継続すると見なされます。したがって、夫が別の女性と同棲しているというだけでは、最初の婚姻関係が合法的に解消され、2番目の婚姻関係が合法的に成立したという説得力のある証拠がない限り、2番目の婚姻関係から生まれた子供たちに嫡出推定は生じません。この判決は、相続権、家族法、および有効な婚姻の重要性に影響を与えます。この判例は、フィリピンの法律制度における結婚の有効性に関する強力な法的先例となります。そして、それが世帯の権利と義務に及ぼす影響についてです。
不倫の子は相続できるのか?遺産相続争いの真相
本件は、G.R. No. 129163号事件として、ヴォルテール・アルボラリオらが控訴裁判所の1995年2月28日付の判決および1997年3月5日付の決議に異議を唱え、最高裁判所に上訴した事件です。本訴訟の核心は、ある男性とその最初の妻の嫡出子と、別の女性との間に生まれた非嫡出子との間の相続権をめぐる争いです。控訴裁判所は、下級裁判所の判決を覆し、非嫡出子には遺産を相続する権利がないと判断しました。争点は、父親と別の女性の婚姻が有効であったかどうか、言い換えれば、非嫡出子たちが本当に遺産を相続する資格があったのかという点でした。
争われた土地の最初の所有者は、アンセルモ・バロヨとマカリア・リラザンの夫婦でした。夫妻には5人の子供がおり、それぞれが死去しました。長女のアグエダ・コリンコには、2人の子供、アントニオ・コリンコとイレーネ・コリンコがいました。アントニオ・コリンコは、ルース、オルファ、ゴルデリナの3人の娘を残して亡くなりました。次女のカタリナ・バロヨはフアン・アルボラリオと結婚し、一人娘のプリフィカシオン・アルボラリオをもうけました。プリフィカシオン・アルボラリオは、1985年に独身のまま、子を残さずに亡くなりました。記録によれば、故プリフィカシオンの父、フアン・アルボラリオは、フランシスカ・マルバスという別の女性と同棲していました。2人の間には、ヴォルテール・アルボラリオ、ルセナ・アルボラリオ・タアラ、フェ・アルボラリオ、エクサルタシオン・アルボラリオ、カルロス・アルボラリオ(以下「アルボラリオス」といいます)が生まれました。
1946年には、三男のエドゥアルド・バロヨが、ロト323の全持分を姉のアグエダ・バロヨ・コリンコに売却しました。1951年、アグエダ、カタリナ、ガウデンシア、兄弟のエドゥアルドとジュリアンは、アンセルモ・バロヨとマカリア・リラザンの相続人であるという相続人資格の宣言書を作成しました。四女のガウデンシア・バロヨは、その土地の持分を姪のイレーネ・コリンコに2分の1、プリフィカシオン・アルボラリオに2分の1譲渡しました。五男のジュリアン・バロヨについては、記録には、マルガリータ・パルマという女性と結婚し、1951年以降に子を残さずに亡くなったことしか示されていません。プリフィカシオン・アルボラリオは、1984年または1985年に亡くなるまで、紛争中の区画の一部を占有することを許可されていました。
1987年5月8日、イレーネ・コリンコ、ルース・コリンコ、オルファ・コリンコ、ゴルデリナ・コリンコは、自分たちがアンセルモ・バロヨとマカリア・リラザンの唯一の生存相続人であると信じ、「相続人資格の宣言および分割合意」を作成しました。それにより、彼らは、イレーネ・コリンコに2分の1、彼女の(イレーネの)亡き兄弟アントニオの生存娘であるルース、オルファ、ゴルデリナ・コリンコにそれぞれ残りの2分の1を比例的に分配することを決定しました。1987年10月2日、コリンコ一家は、ロサリタ・ロドリゲス・サルハイ夫妻とカルリート・サルハイに対し、1970年以来、前述の土地の一部を占有している夫妻から占有を取り戻すことを求めて、民事訴訟第367号を提起しました。サルハイ夫妻は、1971年から1978年まで故プリフィカシオン・アルボラリオの合法的な賃借人であり、1978年9月に死亡した賃貸人から紛争中のロト323の一部を購入したと主張しました。
一方で、1988年5月9日、民事訴訟第367号の審理と裁判が行われる前に、ヴォルテールM.アルボラリオ、フェ・アルボラリオ、ルセナ・アルボラリオ・タアラ、エクサルタシオン・アルボラリオ、カルロス・アルボラリオ(以下総称して「アルボラリオス」)、および夫婦のカルリート・サルハイとロサリタ・ロドリゲス・サルハイ(民事訴訟第367号の被告と同じ)は、民事訴訟第385号「損害賠償を伴う権利取消し」を提起しました。コリンコ一家が作成した「相続人資格の宣言および分割合意」は、アルボラリオスが除外されているため、欠陥があり、無効であると主張しています。アルボラリオスは、自分たちが故プリフィカシオン・アルボラリオの遺産を無遺言相続しており、強制相続人として、前述の土地の分配に含めるべきであると主張しています。
この裁判では、アルボラリオスが故プリフィカシオン・アルボラリオの異母兄弟姉妹であるのに対し、コリンコ一家は彼女のいとこおよび姪であると判示しました。民法第1009条によれば、コリンコ一家は彼女に異母兄弟姉妹がいるため、彼女から相続することはできません。彼らの1987年の相続人資格の宣言および分割合意は、彼らがアルボラリオスの存在、およびアルボラリオスとの関係をすべて知っていたため、悪意を持って作成されたものでした。一方で、サルハイ夫妻は、争われた土地の一部を取得および占有したことを証明する書類を持っていませんでした。
控訴審において、控訴裁判所は、請願者らの「父が自然の母であるフランシスカ・マルバスと同棲したのは、有効な婚姻によるものであった」という主張を退けました。控訴裁判所は、アルボラリオスはすべて、カタリナ・バロヨの死亡前に生まれており、彼女が1951年に作成した相続人資格の宣言書に示されていると指摘しました。彼女とフアン・アルボラリオの婚姻が司法的に無効にされたり、その年以前に合法的に終了したことを示す証拠は、これまで提出されたことはありませんでした。また、フアン・アルボラリオがフランシスカ・マルバスと同棲したのも1951年であったため、2人の婚姻外の関係であると考えられます。結果として、彼らの子供たちは、フアンとカタリナの娘であるプリフィカシオンの非嫡出の異母兄弟姉妹です。
非嫡出子は、民法第992条により、父または母の嫡出子および親族から無遺言相続することは禁じられています。故プリフィカシオン・アルボラリオの非嫡出の兄弟姉妹として、請願者らは、自分たちが故人から異母兄弟姉妹として扱われたと主張することで、法的制限を都合よく覆すことはできません。一方で、回答者らがアンセルモ・バロヨとマカリア・リラザンの唯一の強制相続人であると宣言することに支障はありません。さらに、サルハイ夫妻が、1970年以来占有している土地を故人であるプリフィカシオン・アルボラリオから購入したという主張を裏付ける明確かつ信頼できる証拠はありません。
最高裁判所は、裁判所は事実の審理者ではないと宣言しました。アルボラリオスは、1951年の相続人資格の宣言書を評価し、カタリナ・バロヨがそれ以前に亡くなったと推測し、アルボラリオスがフアンとカタリナの一人娘であるプリフィカシオンの嫡出の異母兄弟姉妹であると結論付けることを求めていました。1951年の宣言書の見直しでは、カタリナの死亡年が挿入されたことが明らかになりました。カタリナの夫が別の女性と結婚していなかったという証拠の欠如により、彼女の婚姻関係は継続すると推定されます。婚姻が成立していない場合、非嫡出子は遺産を相続することはできません。
夫妻間の親族関係が実際に断絶している場合でも、婚姻は存続し、いずれかの配偶者による第三者との同棲は、「夫婦」間のものとは推定できません。したがって、裁判所は、請願者らが故プリフィカシオンの相続権を主張するための法的根拠がないと判示しました。また、サルハイ夫妻が1970年から占有している土地の一部を購入したという主張を裏付ける証拠がないため、裁判所は、その取引の有効性を認めることができませんでした。また、請願者らは、被相続人であるプリフィカシオンの嫡出の異母兄弟姉妹であることを立証できなかったため、共有状態を解消する権利を確立することができませんでした。
FAQs
本件の重要な争点は何でしたか? |
本件の重要な争点は、アルボラリオスがプリフィカシオン・アルボラリオの相続人として財産を相続する権利を有するかどうかでした。これは、アルボラリオスの嫡出性およびその婚姻状況に左右されます。 |
相続法において、「非嫡出子」とは何を意味するのですか? |
非嫡出子とは、法的に婚姻関係にない親から生まれた子供を意味します。フィリピンの相続法では、嫡出子と非嫡出子の相続権は異なります。 |
裁判所は、アルボラリオスが嫡出子であるという主張をどのように評価しましたか? |
裁判所は、フアン・アルボラリオがフランシスカ・マルバスと婚姻したという証拠をアルボラリオスが提出しなかったことを指摘しました。婚姻を立証する証拠がないため、アルボラリオスは非嫡出子と見なされました。 |
本件において、カタリナ・バロヨの死亡日はなぜ重要だったのですか? |
裁判所は、カタリナ・バロヨが実際に死亡したのは1903年であるという証拠はアルボラリオスによって提供されていない、と判示しました。死亡の事実を立証するための追加の証拠または文書がない場合、裁判所は1903年の日付に効力を与えることはありませんでした。したがって、フアンとフランシスカの婚姻は、フアンの以前の婚姻中に成立したと見なされ、さらにフランシスカとの子供たちはすべて、有効な婚姻外に生まれた非嫡出子であると見なされます。 |
財産を相続する上で、「相続資格の宣言および分割合意」はどのような役割を果たしましたか? |
相続資格の宣言は、ある者が故人の財産を相続する資格があると正式に宣言する法的な文書です。相続分割合意は、財産を相続人間でどのように分配するかを定める合意書です。 |
本件において、サルハイ夫妻が土地の所有権を主張できなかったのはなぜですか? |
裁判所は、サルハイ夫妻が土地の所有権を立証するための明確な証拠、契約書がないことを確認しました。つまり、裁判所が所有権の主張を認めるためには、文書または適切な形態で所有権を十分に証明する必要がありました。 |
本件における控訴裁判所の判断の意義は何でしたか? |
控訴裁判所は、非嫡出子は一定の制限下で財産を相続する可能性はあるものの、必要な法的手続きと十分な証拠は満たされていないため、状況は正当な権利を有していない、と確認しました。 |
どのような手続きで相続権は争われますか? |
相続権は、遺言検認手続きまたは相続財産の手続きにおいて争われます。そこでは、利害関係者は相続権を証明する証拠を提示し、既存の遺言や相続財産の申し立てに異議を唱えることができます。 |
したがって、最高裁判所は控訴を認めず、控訴審判決を支持しました。本件の当事者または同様の問題を抱えている方は、法的助言を受けることが重要です。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールにてASG Lawにご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Voltaire Arbolario et al. v. Court of Appeals, G.R. No. 129163, 2003年4月22日