タグ: 大統領令第198号

  • 自治体の自律性を擁護:フィリピン最高裁判所、地方水道事業の任命権限を明確化

    フィリピン最高裁判所は、2016年のランドマーク判決において、都市の自律性を支持し、プレジデンシャル・デクリースNo.198第3条(b)項(以下、PD 198)を一部違憲と宣言しました。この判決は、特に高度都市化都市(HUC)のような地方自治体(LGU)における地方水道事業の取締役の任命権限に関わるもので、長年にわたる紛争に終止符を打ちました。地方自治体への水の供給は最重要事項であるため、今回の判決は、各地域が、その地域社会に最も適した水管理体制を決定できるようにするための重要な一歩となります。これは、地方の状況を理解し、それに対応できる地方政府の代表者を選出する重要性を強調するものです。判決によって、メトロ・セブ水道事業の取締役の任命権限は、セブ市長にあることが確認されました。

    水道事業と自治権:セブ市における任命権争い

    問題となった事件は、セブ州知事とセブ市長の間で争われたメトロ・セブ水道事業(MCWD)の取締役の任命権限に端を発します。セブ市がMCWDの全給水接続の75%以上を占めていない場合、セブ州知事にMCWDの取締役を任命する権限を与えるPD 198第3条(b)項は、セブ市が高度都市化都市(HUC)として憲法と法律で保証されている地方自治を侵害するというものでした。この訴訟は、2008年にセブ市長がジョエル・マリ・S・ユー氏を取締役に任命したことに不服を持ったグウェンドリン・ガルシア州知事が起こしたものでした。ガルシア州知事は、セブ市の総給水接続数がしきい値を下回ったため、その任命は違法であると主張しました。第一審裁判所は、その任命を無効とする判決を下したものの、最高裁判所は、セブ市の地方自治を擁護する判断を下しました。

    最高裁判所は、憲法が地方自治体に与える権利を尊重し、PD 198第3条(b)項の一部を違憲と判断しました。今回の判決は、地方自治体が地方自治の原則に基づいて地方行政を管理できるようにするための重要なもので、1987年憲法および1991年地方自治法(共和国法No.7160)に反する法律は無効であるとしました。裁判所は、都市水道の管理は基本サービス提供の中核をなすものであり、したがって地方政府が選んだ人々にその管理を委ねるべきであると判断しました。

    大統領令第198号第3条(b)項の改正は、正当な手続き条項および平等な保護条項に違反する、高度都市化都市(HUC)であるセブ市および有権者が州の選挙職員に投票できないと明示的に規定する憲章を有する構成都市に適用される範囲に制限されます。

    裁判所の推論は、特に1987年憲法第10条で確立された地方自治の重要性に基づいており、それは地方自治体が政府の地域社会に対する独特のニーズを把握し、満たす上で独自の優位性を持っているという認識に基づいています。さらに裁判所は、高度都市化都市に自治を保障し、都市と地方の関係の変遷を考慮しなかった点を強調しました。その結果、MCWD取締役を任命する権限はセブ市長にあると宣言しました。MCWDはセブ市を含むいくつかの都市や自治体にサービスを提供しているため、この決定は、MCWDの事業管理の主導権が自治政府の手に委ねられることを保証するものであり、今回の判決が示しているのは、地方自治の原則に準拠した憲法および法律を解釈し、適用するという裁判所の責務です。

    この訴訟において、争点は水の管理に関する自治と説明責任にあり、今回の最高裁判所の判決は、憲法の地方自治原則、特に水を効率的に供給する上での各地方自治体の重要性を再確認するものであります。

    FAQs

    今回の事件の主な争点は何でしたか? 主な争点は、メトロ・セブ水道事業の取締役を任命する権限を誰が持つかでした。セブ州知事かセブ市長かという点です。
    プレジデンシャル・デクリースNo.198の第3条(b)項には何が書かれていましたか? PD 198第3条(b)項は、地方水道事業の給水接続が特定の都市や自治体の境界内にあるかどうかに応じて、地方水道事業の取締役を任命する権限を決定していました。75%以上の給水接続がある場合、任命権限は市長に委ねられ、それ以外の場合は州知事が任命権限を持つことになります。
    なぜ最高裁判所はPD 198第3条(b)項の一部を違憲と判断したのですか? 最高裁判所は、セブ市が高度都市化都市(HUC)として憲法で保障されている地方自治をPD 198第3条(b)項が侵害していると判断し、一部を違憲と判断しました。
    今回の判決によって、セブ市長の権限はどのように強化されましたか? セブ市長には、メトロ・セブ水道事業(MCWD)の取締役の任命権限が与えられました。これは、水道事業管理における市政府の意思決定権限を強化するものです。
    地方自治体の「自律性」とは何を意味するのですか? この場合、地方自治体は政府から一定の自由を与えられ、中央政府の不必要な干渉を受けることなく、その地域社会の統治を管理することが可能です。
    今回の最高裁判所の判決は、他の地方自治体にも影響しますか? 今回の判決は、水サービス提供を含む地元問題の管理における自治の重要性を強調しています。この判決は他のHUCにも影響し、同様の状況にある地域の主要意思決定者の選出に役立つ可能性があります。
    この訴訟で憲法上の争点はどのように生じたのでしょうか? 憲法上の争点は、法律条項が地方自治体の自治権を侵害し、自治を中央政府からより遠ざけていると地方自治体が感じていることから生じました。
    最高裁判所の今回の判決がMCWDの将来に与える影響は? 今後、MCWDの最高責任者はセブ市であり、セブ市の市民とその地域社会のニーズに十分配慮しながら、より責任を持って行動することが求められることになります。

    今回の最高裁判所の決定は、高度都市化都市における地方自治の保護を強化するもので、基本サービス提供における地域の責任を明確にしています。今後、地域のニーズに対するMCWDの事業運営の説明責任が高まり、ひいては各地方自治体の住民のためになることが期待されます。

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    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称, G.R No., DATE

  • 行政救済手段の不履行:フィリピンにおける水道料金紛争と裁判所の介入の制限

    本判決は、フィリピンのメリダ水道地区(MWD)における水道料金の値上げをめぐる紛争を扱い、司法の介入の前に行政救済手段を尽くす必要性を強調しています。最高裁判所は、当事者はまず地方水利庁(LWUA)および国家水資源委員会(NWRB)に行政レベルで紛争を解決する機会を与えるべきであり、行政救済手段の不履行が訴訟を時期尚早にすることを明確にしました。この決定は、専門的な行政機関に、専門知識と資源を利用して特定の分野内の問題を解決する機会を与え、訴訟の件数を減らすことの重要性を強調しています。裁判所の介入は最後の手段であるべきであり、それによって裁判所の負担が軽減されます。

    水道料金紛争の顛末:行政救済の遵守を巡る戦い

    メリダ水道地区(MWD)は水道料金の値上げを提案し、これが消費者であるフランシスコ・バカロらが提起した訴訟につながりました。論点は、彼らが訴訟に持ち込む前に、適切に行政救済手段を尽くしていたかどうかでした。地方裁判所(RTC)は当初、住民に有利な判決を下しましたが、訴訟が不適切に行われたために、この決定は覆されました。問題を悪化させたのは、指令書(LOI)700に違反しているという主張であり、この指令書は水道料金の値上げを60%以下に制限し、実施前の公聴会を義務付けています。しかし、MWDは住民が国家水資源委員会(NWRB)に訴えなかったため、行政救済を尽くしていないと主張しました。これにより、裁判所は水道料金に関するそのような事項を取り扱うかどうか、そしてそれ以前にどの行政手続きを踏むべきかを評価する必要がありました。

    フィリピン法では、とりわけ水道料金の紛争に関しては、裁判所に頼る前に行政救済手段を尽くすことが義務付けられています。この原則は、大統領令(P.D.)第198号(地方水道事業法)および改正法であるP.D.第1479号に明示的に規定されています。これらは、問題解決のための行政ルートを確立しています。P.D.第1479号の第63条の第11条は、その明確さのために非常に重要であり、関係条項は次のとおりです。

    第11条 同令第63条の末尾の項は、以下の通り改正されるものとする:

    地方の地区が確立した料金または手数料は、その目的のために公聴会が実施された後、前述の規定への準拠を確立するために行政による審査を受けるものとする。かかる料金または手数料の審査は、水道地区の所在地において公の場所に掲示されてから7暦日が経過した後、実行可能かつ執行可能であり、水道権所有者がNWRBに不服を申し立てることを妨げないものとする。NWRBの決定は、大統領府に上訴できるものとする。NWRBへの上訴は、掲示期間の7日間が満了してから30日以内に完了しなければならない。NWRBは、完了してから30日以内に上訴について決定するものとする。

    行政救済手段を尽くすことは、問題を専門知識のある適切な行政機関に適切に提示することを保証します。この方法は、裁判所を保護するだけでなく、専門知識を活用して効率的な解決策を提供する権限を政府機関に与えます。住民が訴訟に直接訴えたことは時期尚早とみなされた理由です。

    住民は、異議申し立てられている行為が明らかに違法であること、および手続き上の適正なプロセスの否定のために、行政救済手段を遵守しなかった理由を主張しました。最高裁判所は、これらの例外を検討しましたが、申請を適切とはみなしませんでした。裁判所は、特例の不法性を確立するために、状況の徹底的な審査が必要となることを明らかにし、NWRBにまずこの詳細を処理させることを支持しました。

    正当な手続きに関する苦情も不十分に感じられました。率直な裁判所が述べたように、「この場合、メリダ水道地区が水道料金の値上げに関する公聴会を2001年10月10日に開催したため、住民は意見を聞く機会を奪われていませんでした。」これらのヒアリングにより、意見の共有が可能になり、訴えに重要な手続き上の欠陥がないことが示されました。

    言い換えれば、法的拘束力のある手順が存在する場合、人々はこれらの手段を飛ばすべきではありません。そのため、裁判所はCAの判決を覆し、時期尚早の裁判手続きは、行政プロセスへの適切な注意に道を譲るべきであると定めました。要約すると、この事件は行政当局とその決定に対する敬意を呼びかけています。

    FAQs

    本件の重要な問題は何でしたか? 裁判所の介入前に、水道料金の紛争に関する行政救済手段を住民が尽くしていたかどうかが、主要な問題でした。最高裁判所は、住民が最初に国家水資源委員会(NWRB)を通じて争いを解決しようとしなかったと判断しました。
    行政救済手段を尽くすとはどういう意味ですか? 行政救済手段を尽くすとは、司法救済を求める前に、利用可能なすべての手続きおよび行政チャネルを通じて解決を試みる必要があることを意味します。通常、料金に関しては、関連する政府機関である地方水利庁および国家水資源委員会に関与することを含みます。
    この規則が重要なのはなぜですか? 行政救済手段を尽くすことで、専門の機関が専門知識を利用して問題を解決し、司法府の過負荷を軽減できるようになります。これは分離原則をサポートし、他の政府部門の管轄内にある問題に対する司法の不介入を奨励します。
    LOI 700とは何であり、その適用は何ですか? LOI 700は、水道料金の値上げの上限を60%に制限し、事前の公聴会を義務付けている指令書です。この規則を順守することで、水道料金の値上げが合理的かつ透明性のある方法で国民の手に届くことが保証されます。
    明らかに違法行為であるという例外は、どのように決定されますか? 例外は、訴えられている行為が非常に明白で、議論の余地がなく、それ自体が明らかに違法な場合に発生します。水道料金の値上げが現在のレートの60%を超えているという単純な計算には議論の余地がなく、その料金に対する正当化の複雑さを評価する必要はありません。
    この場合、手続き上の正当な手続きの否定は、住民によってどのように主張されましたか? 住民は、公聴会を通じて特定の料金に同意したにもかかわらず、実施されたレートと料金が異なると主張しました。これは、レート設定を妨げる可能性のある恣意性に対処しようとする正当な手続き違反となります。
    裁判所は、なぜそのような事実上の評価が必要であったのでしょうか? 裁判所が考慮すべき「現在のレート」の評価は、評価の特殊な問題を引き起こし、これを行うには地方、水道と利用者から取得される広範な証拠の提示が必要となります。そのようになれば、行政レベルの方が適切です。
    裁判所の決定が異なっていた可能性のある、さまざまな事実関係はありますか? この場合、水道地区が裁判の開始前にまったく公聴会を開催しなかったか、住民に重要な情報を開示しなかった場合、裁判所は介入を容認していた可能性があります。これにより、紛争への直接的な介入を正当化することができ、公正なプロセスを確保するでしょう。

    結論として、行政手続きが十分に確立されている場合、裁判所の忍耐を必要としない紛争は、まずその確立された行政経路に沿って解決する必要があります。紛争当事者が関連する行政機関の裁定の専門知識を最初に活用することを求められず、判決がすぐに司法手続きが利用可能になるようにはなっていません。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:Merida Water District v. Bacarro, G.R. No. 165993, 2008年9月30日

  • 地方公営企業における役員報酬:二重取りの禁止と適正な報酬体系

    地方公営企業の役員報酬:二重取りの禁止と適正な報酬体系

    G.R. NO. 156503, June 22, 2006

    はじめに

    地方公営企業、例えば水道事業体などの役員の報酬は、税金で賄われるため、その透明性と適正さが常に求められます。一つの役職に対して複数の報酬を受け取ることは、二重取りとして批判の対象となり、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、地方公営企業の役員報酬に関する重要な法的原則を解説します。特に、役員が兼務する場合の報酬の取り扱いについて焦点を当て、具体的な事例を通じて、どのような報酬が適法で、どのような報酬が違法となるのかを明らかにします。

    法的背景

    フィリピンでは、公務員の報酬に関する規定が憲法および法律で定められています。特に重要なのは、1987年憲法第IX条B項第8条です。この条項は、「選挙または任命された公務員は、法律で特に許可されていない限り、追加、二重、または間接的な報酬を受け取ってはならない」と規定しています。この規定は、公務員の報酬が公正かつ適切であることを保証するためのものです。また、大統領令(P.D.)第198号第13条は、水道事業体の役員の報酬について具体的に規定しており、「各取締役は、取締役会が決定する日当を、実際に出席した取締役会の各会議に対して受け取るものとする。ただし、いかなる取締役も、いかなる月においても、4回の会議の合計日当に相当する額を超える日当を受け取ってはならない。取締役は、当該地区へのサービスに対するその他の報酬を受け取ってはならない」と明記されています。

    事例の分析

    本件は、地方水道事業庁(LWUA)の役員が、水道事業体の取締役を兼務し、その際に日当に加えて、RATA(representation and transportation allowance:交際費および交通費)、EME(extraordinary and miscellaneous expenses:特別および雑費)、米手当、医療・歯科手当、制服手当、クリスマスボーナス、現金贈与、生産性向上インセンティブボーナスなどを受け取っていたことが問題となりました。LWUAの従業員組合が、これらの報酬が二重取りに該当するとして、公務員委員会(CSC)に訴えを起こしました。

    公務員委員会は、LWUAの役員が水道事業体の取締役として日当以外の報酬を受け取ることは違法であると判断しました。これに対し、LWUAの役員は、憲法および関連法規の解釈に誤りがあるとして、控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は、訴状が宣誓供述書を伴っていないという手続き上の瑕疵を指摘しましたが、実質的な問題については、日当、RATA、および交通費は適法であるものの、その他の手当やボーナスは追加的な報酬に該当し違法であると判断しました。

    この判断に対し、公務員委員会とLWUAの役員がそれぞれ最高裁判所に上訴し、最高裁判所は、これらの訴訟を併合して審理しました。

    • 訴訟の経緯:
      1. LWUA従業員組合がCSCに訴え
      2. CSCがLWUA役員の日当以外の報酬受領を違法と判断
      3. LWUA役員が控訴裁判所に上訴
      4. 控訴裁判所が一部の報酬受領を適法、一部を違法と判断
      5. CSCとLWUA役員が最高裁判所に上訴

    最高裁判所は、公務員委員会の管轄権を認め、水道事業体の役員報酬に関する政策を策定する権限を有すると判断しました。また、最高裁判所は、大統領令第198号第13条の文言を厳格に解釈し、水道事業体の取締役が受け取ることができる報酬は、日当のみであると明言しました。最高裁判所は、「法律の文言は、その自然で、普通で、一般的に受け入れられている意味で解釈されなければならない」と述べ、大統領令第198号第13条が日当以外の報酬を明確に禁止していることを強調しました。

    「各取締役は、取締役会が決定する日当を、実際に出席した取締役会の各会議に対して受け取るものとする。ただし、いかなる取締役も、いかなる月においても、4回の会議の合計日当に相当する額を超える日当を受け取ってはならない。取締役は、当該地区へのサービスに対するその他の報酬を受け取ってはならない。」

    実務上の影響

    本判決は、地方公営企業の役員報酬に関する重要な先例となりました。今後は、同様の事例において、水道事業体の取締役が日当以外の報酬を受け取ることは、原則として違法と判断される可能性が高まります。企業は、役員報酬に関する規定を再確認し、法令遵守を徹底する必要があります。特に、複数の役職を兼務する役員に対しては、報酬体系が法令に適合しているかを慎重に検討する必要があります。役員報酬に関する規定は、透明性を確保し、公正な報酬体系を構築することが重要です。

    主な教訓

    • 地方公営企業の役員報酬は、法令(特に大統領令第198号第13条)に厳格に従う必要がある
    • 日当以外の報酬(RATA、EME、ボーナスなど)は、原則として違法
    • 複数の役職を兼務する役員に対する報酬体系は、法令遵守を徹底する必要がある

    よくある質問

    Q1: 水道事業体の取締役が受け取ることができる報酬は、日当のみですか?

    A1: はい、大統領令第198号第13条により、水道事業体の取締役が受け取ることができる報酬は、日当のみと定められています。

    Q2: RATAやEMEなどの手当は、一切受け取ることができないのですか?

    A2: いいえ、RATAやEMEなどの手当は、日当以外の報酬とみなされ、原則として受け取ることができません。

    Q3: 複数の役職を兼務する場合、それぞれの役職で報酬を受け取ることはできますか?

    A3: いいえ、法律で特に許可されていない限り、追加、二重、または間接的な報酬を受け取ることはできません。

    Q4: 役員報酬に関する規定に違反した場合、どのような法的責任を負いますか?

    A4: 役員報酬に関する規定に違反した場合、行政処分や刑事責任を問われる可能性があります。

    Q5: 役員報酬に関する規定について疑問がある場合、誰に相談すればよいですか?

    A5: 弁護士や会計士などの専門家にご相談ください。

    本件のような地方公営企業の役員報酬に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なリーガルサービスをご提供いたします。まずは、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、お客様のビジネスを全力でサポートいたします!

  • 地方水道事業における取締役の報酬:違法な給付と返還義務

    地方水道事業における取締役の報酬:違法な給付は返還義務が生じるか?

    G.R. NO. 150222, March 18, 2005

    はじめに

    地方水道事業の取締役に対する報酬は、法律で厳格に定められています。不適切な給付が行われた場合、その返還義務は誰にあるのでしょうか?本判例は、地方水道事業における取締役の報酬に関する重要な教訓を示しています。不当な給付が行われた場合、関係者は返還義務を負う可能性があることを理解することが重要です。

    本件は、メトロ・イロイロ水道事業団(MIWD)の取締役が受け取った現金給付、手当、補助金などが、監査委員会(COA)によって違法と判断された事例です。COAは、これらの給付が法律で認められた範囲を超えているとして、関係者に対して返還を命じました。本判例では、これらの給付が本当に違法であったのか、そして、返還義務は誰にあるのかが争われました。

    法的背景

    本件の法的根拠となるのは、大統領令(P.D.)第198号です。これは、「1973年地方水道事業法」として知られ、地方水道事業の組織、運営、管理について規定しています。特に重要なのは、第13条です。これは、取締役の報酬について定めており、以下の通りです。

    Sec. 13. Compensation. – Each director shall receive a per diem, to be determined by the board, for each meeting of the board actually attended by him, but no director shall receive per diems in any given month in excess of the equivalent of the total per diem of four meetings in any given month.  No director shall receive other compensation for services to the district.

    この条文は、取締役が受け取ることができる報酬を、会議への出席日数に応じて支払われる日当(per diem)に限定しています。他のいかなる報酬も受け取ることはできません。また、共和国法(R.A.)第6758号、すなわち「1989年報酬・役職分類法」も関連します。これは、政府機関や政府所有・管理の法人における役職の報酬について定めています。しかし、本判例では、R.A.第6758号がP.D.第198号を黙示的に廃止したとは認められませんでした。最高裁判所は、P.D.第198号が依然として有効であり、地方水道事業の取締役の報酬を規制する法的根拠であると判断しました。

    事件の経緯

    COAは、MIWDの1995年度の会計監査を実施しました。その結果、取締役に対して支払われた以下の給付が違法と判断されました。

    • 現金給付
    • 交際費
    • 米補助金
    • 旅費
    • 医療・制服手当
    • 弔いの花輪とミサカード
    • 家族・団体入院保険料

    COAは、これらの給付がP.D.第198号第13条に違反するとして、MIWDの取締役、総支配人、管理担当官、会計課長に対して、これらの給付を返還するよう命じました。

    MIWDとその取締役は、COAの決定を不服として上訴しました。彼らは、R.A.第6758号がP.D.第198号を黙示的に廃止したと主張し、また、地方水道事業庁(LWUA)がこれらの給付を承認する権限を有すると主張しました。しかし、COAはこれらの主張を退け、最初の決定を支持しました。

    本件は、最高裁判所に上訴されました。最高裁判所は、COAの決定を一部修正し、現金給付、交際費、旅費、米補助金、医療・制服手当については、返還義務がないと判断しました。しかし、家族・団体入院保険料と弔いの花輪とミサカードについては、返還義務があると判断しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、P.D.第198号第13条が依然として有効であり、地方水道事業の取締役の報酬を規制する法的根拠であると確認しました。最高裁判所は、R.A.第6758号がP.D.第198号を黙示的に廃止したとは認めませんでした。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    • 取締役は、政策決定に限定されており、事業の経営には関与できない。
    • R.A.第6758号は、給与を受け取る役職を対象としており、日当を受け取る取締役には適用されない。

    最高裁判所は、取締役がLWUA決議第313号に基づいて給付を受け取った1995年当時は、Baybay Water Districtの判決が出ておらず、これらの給付が違法であることを知らなかったと判断しました。そのため、善意に基づいて給付を受け取った取締役に対して、現金給付、交際費、旅費、米補助金、医療・制服手当の返還を求めることは適切ではないと判断しました。

    しかし、家族・団体入院保険料と弔いの花輪とミサカードについては、LWUA決議第313号で認められた給付ではなく、また、MIWDの役員がこれらの支出を許可する権限を有していたことを示す証拠がなかったため、返還義務があると判断しました。

    実務への影響

    本判例は、地方水道事業における取締役の報酬に関する重要な教訓を示しています。取締役は、法律で認められた範囲を超えて報酬を受け取ることはできません。不適切な給付が行われた場合、関係者は返還義務を負う可能性があります。本判例は、同様の事例における判断の基準となります。

    重要な教訓

    • 地方水道事業の取締役の報酬は、P.D.第198号第13条によって厳格に規制されている。
    • 取締役は、日当以外のいかなる報酬も受け取ることはできない。
    • 不適切な給付が行われた場合、関係者は返還義務を負う可能性がある。
    • 善意に基づいて給付を受け取った場合でも、すべての給付について返還義務が免除されるわけではない。

    よくある質問

    Q: 地方水道事業の取締役は、どのような報酬を受け取ることができますか?

    A: 地方水道事業の取締役は、会議への出席日数に応じて支払われる日当(per diem)のみを受け取ることができます。

    Q: 地方水道事業の取締役は、日当以外の手当や補助金を受け取ることができますか?

    A: いいえ、地方水道事業の取締役は、日当以外のいかなる手当や補助金も受け取ることはできません。

    Q: 地方水道事業の取締役が、法律で認められた範囲を超えて報酬を受け取った場合、どうなりますか?

    A: 地方水道事業の取締役が、法律で認められた範囲を超えて報酬を受け取った場合、その報酬を返還しなければなりません。

    Q: 地方水道事業の取締役が、善意に基づいて違法な報酬を受け取った場合でも、返還義務はありますか?

    A: はい、地方水道事業の取締役が、善意に基づいて違法な報酬を受け取った場合でも、返還義務があります。ただし、裁判所は、善意の状況を考慮して、返還義務を一部免除する場合があります。

    Q: 地方水道事業の取締役の報酬について、法的助言が必要な場合はどうすればよいですか?

    A: 地方水道事業の取締役の報酬について、法的助言が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

    ASG Lawは、地方水道事業における取締役の報酬に関する問題に精通しています。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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