軽い傷害罪の時効が成立している場合、有罪判決は覆される可能性がある
G.R. No. 255740, August 16, 2023 PASTOR CORPUS, JR. Y BELMORO, PETITIONER VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT.
フィリピンでは、犯罪の時効は刑事責任を消滅させる重要な要素です。本判例は、軽い傷害罪で起訴された場合、その罪の時効が成立していれば、有罪判決が覆される可能性があることを明確に示しています。これは、起訴された罪よりも軽い罪で有罪判決を受けた場合に特に重要となります。本判例を通じて、時効の概念、その重要性、そして刑事訴訟における影響について詳しく解説します。
時効とは?フィリピン刑法の基礎
時効とは、一定期間が経過すると、犯罪に対する刑事責任が消滅する制度です。フィリピン刑法第89条第5項は、「犯罪の時効により、刑事責任は完全に消滅する」と規定しています。これは、時間が経つにつれて証拠が失われたり、社会の関心が薄れたりするため、永久に訴追を続けることが適切ではないという考えに基づいています。
時効期間は、犯罪の種類によって異なります。例えば、重い犯罪ほど時効期間が長く、軽い犯罪ほど短くなります。刑法第90条によれば、軽い犯罪は2ヶ月で時効が成立します。この短い期間は、軽い犯罪に対する社会の関心が比較的低いこと、および迅速な解決が望ましいことを反映しています。
重要なのは、時効期間は犯罪が発覚した日から起算されるという点です。刑法第91条は、「時効期間は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算され、告訴または情報提供の提出によって中断される」と規定しています。つまり、犯罪が発覚しても、告訴や情報提供がなければ時効は進行し続けます。
例として、ある人が軽い傷害罪を犯した場合、被害者がその事実を知ってから2ヶ月以内に告訴しなければ、その犯罪に対する刑事責任は消滅します。これは、被害者が権利を行使するための期限を定めていることを意味します。
本判例の概要:PASTOR CORPUS, JR. VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES
本判例は、PASTOR CORPUS, JR. が軽い傷害罪で有罪判決を受けた事件です。事件は、ロベルト・アマド・ハタモサがパストールに暴行を受けたと主張したことから始まりました。当初、検察官は重傷罪で起訴しましたが、裁判所はパストールを軽い傷害罪で有罪と判断しました。
しかし、パストールは、軽い傷害罪の時効が成立していると主張しました。彼は、事件発生から告訴までの期間が2ヶ月を超えていると指摘し、有罪判決は無効であると訴えました。この事件は、地元の裁判所から控訴裁判所、そして最高裁判所へと進みました。
裁判所の判断は、以下の重要な点を考慮しました:
- 当初の起訴内容:パストールは重傷罪で起訴されましたが、裁判所は軽い傷害罪で有罪と判断しました。
- 時効期間:軽い傷害罪の時効は2ヶ月です。
- 告訴の遅延:事件発生から告訴までの期間が2ヶ月を超えていました。
最高裁判所は、パストールの主張を認め、軽い傷害罪の時効が成立しているため、有罪判決は覆されるべきであると判断しました。この判決は、刑事訴訟における時効の重要性を改めて強調するものです。
最高裁判所は、判決の中で以下のように述べています。
「軽い傷害罪の時効が成立している場合、被告人は有罪判決を受けるべきではありません。さもなければ、より重い罪で起訴することで、時効に関する法律を回避することを認めることになります。」
「刑事責任は、犯罪の時効によって完全に消滅します。したがって、裁判所は時効が成立している犯罪について判決を下す権限を持ちません。」
本判例から得られる教訓と実務への影響
本判例は、刑事訴訟における時効の重要性を示すだけでなく、実務においても重要な教訓を提供します。まず、被害者は、犯罪が発生した場合、速やかに告訴することが重要です。特に、軽い犯罪の場合、時効期間が短いため、迅速な対応が必要です。
次に、検察官は、告訴を受理した場合、時効期間を考慮して迅速に起訴する必要があります。本判例では、検察官の遅延が原因で時効が成立し、被告人が無罪となる結果となりました。これは、検察官の職務怠慢が司法の公平性を損なう可能性があることを示しています。
さらに、裁判所は、時効が成立しているかどうかを慎重に判断する必要があります。本判例では、地元の裁判所と控訴裁判所が時効の成立を見落とし、最高裁判所がこれを是正しました。これは、裁判所が法律を正確に解釈し、適用することの重要性を示しています。
主な教訓:
- 被害者は、犯罪が発生した場合、速やかに告訴する。
- 検察官は、時効期間を考慮して迅速に起訴する。
- 裁判所は、時効が成立しているかどうかを慎重に判断する。
本判例は、時効が刑事訴訟において重要な役割を果たすことを改めて強調するものです。時効は、単なる形式的なルールではなく、司法の公平性と効率性を確保するための重要な要素です。
よくある質問(FAQ)
Q: 時効とは何ですか?
A: 時効とは、一定期間が経過すると、犯罪に対する刑事責任が消滅する制度です。
Q: 時効期間はどのように決まりますか?
A: 時効期間は、犯罪の種類によって異なります。重い犯罪ほど時効期間が長く、軽い犯罪ほど短くなります。
Q: 時効期間はいつから起算されますか?
A: 時効期間は、犯罪が被害者、当局、またはその代理人によって発見された日から起算されます。
Q: 告訴とは何ですか?
A: 告訴とは、犯罪の被害者が、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
Q: 時効が成立するとどうなりますか?
A: 時効が成立すると、その犯罪に対する刑事責任は完全に消滅し、犯人を処罰することができなくなります。
Q: 軽い傷害罪の時効期間はどれくらいですか?
A: 軽い傷害罪の時効期間は2ヶ月です。
刑事事件でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com でご相談の予約をお取りください。