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  • 株式買取における先買権:株式総会と取締役会の権限の境界線

    本件では、株式買取における先買権の行使と、それが取締役会の承認を必要とするか否かが争点となりました。最高裁判所は、取締役会の承認を得ずに発行された株式の買取は無効であると判断しました。この決定は、会社の運営において株主の権利を保護し、企業の健全な運営を確保する上で重要な意味を持ちます。

    家族経営における株式買取の正当性:権利濫用か、資本注入の必要か

    リリー・C・ロペスは、ロリト・S・ロペスとの間で、彼らが所有する企業であるiSpecialist Development Corporation、LC Lopez Resources, Inc.、Conqueror International, Inc.の運営をめぐり争っていました。特に、ロリトが取締役会の承認なしに未発行株式を購入し、それを使用して取締役会を改選したことが問題となりました。リリーは、これらの行為が彼女の先買権を侵害し、会社の定款と会社法に違反すると主張しました。裁判所は、リリーの主張を認め、ロリトの株式買取を無効としました。この裁判は、家族経営の企業における株式の取引と取締役会の権限について重要な教訓を示しています。

    最高裁判所は、まず、控訴院の決定を覆し、原裁判所の判決を支持しました。その根拠として、会社法第23条を引用し、取締役会の承認なしにロリトが未発行株式を購入したことは無効であると判断しました。この条項は、会社の経営権は取締役会にあると規定しており、取締役会の承認なしに株式を発行することは、会社の意思決定プロセスを無視するものとみなされます。

    裁判所はまた、リリーの先買権が侵害されたと判断しました。会社法第39条は、株主が新たな株式の発行または処分において、自身の持ち株比率に応じて優先的に株式を購入できる権利を保障しています。ロリトが新たな株式を発行する際、リリーにこの権利を提供しなかったことは、明らかに彼女の権利を侵害するものであり、株式の買取を無効とする理由の一つとなりました。裁判所は、LC Lopez ResourcesとConqueror Internationalにおけるロリトの株式購入が会社法に違反していると指摘し、この決定が会社の株式総会の有効性に影響を与えたと判断しました。

    裁判所は、株式総会の定足数を判断するにあたり、株式名簿ではなく最新の一般情報シート(GIS)を参照しました。その理由として、株式名簿の信憑性に疑義があることを指摘しました。株式名簿は本来、株式の所有状況を正確に記録するものであるべきですが、本件では、会社の事務担当者ではない者が記入し、株式総会の数日前に作成された疑いがあるなど、その信頼性が大きく損なわれていました。したがって、裁判所は、より客観的な情報源であるGISを参照し、株式総会の定足数が満たされていなかったと判断しました。この判断は、会社の株式総会が有効であるためには、適切な定足数が満たされている必要があり、その判断には信頼できる情報源を用いるべきであることを示しています。会社の重要な意思決定は、株主の正当な権利と企業の健全な運営を確保するために、会社法と定款に従って行われるべきです。

    本判決は、企業の株式に関する取引において、取締役会の承認が不可欠であることを明確にしました。また、株主の先買権を保護することの重要性を再確認し、会社法および定款の規定を遵守することの重要性を強調しています。これらの原則は、企業の健全な運営を確保し、株主の権利を保護するために不可欠です。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? 争点は、ロリト・ロペスによる未発行株式の買取が有効であるか、そしてリリー・ロペスの先買権が侵害されたかどうかでした。裁判所は、取締役会の承認なしの株式買取は無効であり、リリーの先買権が侵害されたと判断しました。
    先買権とは何ですか? 先買権とは、既存の株主が新たな株式の発行または処分において、自身の持ち株比率に応じて優先的に株式を購入できる権利です。これにより、株主は会社の持ち株比率を維持し、会社の意思決定に対する影響力を保護することができます。
    取締役会の承認はなぜ重要ですか? 取締役会の承認は、会社の経営権が適切に行使されることを保証するために重要です。会社法は、取締役会に会社の経営権を与えており、その承認なしに重要な決定を行うことは、会社の意思決定プロセスを侵害するものとみなされます。
    株式名簿と一般情報シート(GIS)の違いは何ですか? 株式名簿は、株式の所有状況を記録する公式な帳簿であり、GISは、会社が証券取引委員会(SEC)に提出する会社の基本情報を含む書類です。裁判所は、本件では株式名簿の信憑性に疑義があったため、より信頼できる情報源としてGISを参照しました。
    定足数とは何ですか?なぜ重要ですか? 定足数とは、会議を開催し、有効な決定を下すために必要な最低限の出席者数です。株式総会の場合、定足数は、総議決権の過半数を持つ株主の出席または代理人による委任が必要です。定足数が満たされない場合、会議は無効となり、そこで行われた決定は法的効力を持ちません。
    この判決は家族経営の企業にどのような影響を与えますか? この判決は、家族経営の企業における株式の取引と取締役会の権限について重要な教訓を示しています。家族経営の企業であっても、会社法および定款の規定を遵守し、株主の権利を保護する必要があります。
    株主として、私はどのように自分の権利を保護できますか? 株主として、あなたは会社の定款と会社法に精通し、自身の権利を理解しておく必要があります。また、会社の取締役会が適切な手続きに従って行動していることを確認するために、会社の運営を注意深く監視する必要があります。
    もし私の先買権が侵害された場合、どうすればよいですか? もしあなたの先買権が侵害された場合、弁護士に相談し、法的助言を求めることをお勧めします。弁護士は、あなたの状況を評価し、適切な法的措置を講じるお手伝いをすることができます。

    この判決は、フィリピンにおける会社法と株主の権利に関する重要な先例となります。株式の発行、取締役会の権限、そして株主の権利という、企業ガバナンスの基本的な側面を明確にするものです。会社は、株式取引および意思決定プロセスにおいて、会社法と定款を遵守する必要があります。取締役会が株主の権利を無視して行動する場合、その行動は法的挑戦を受ける可能性があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。あなたの状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

  • フィリピンの企業が資本金を減少させるための法的要件と手続き

    フィリピン企業の資本金減少に関する主要な教訓

    Metroplex Berhad and Paxell Investment Limited, Petitioners, vs. Sinophil Corporation, Belle Corporation, Director Benito A. Cataran, in his capacity as Head of the Company Registration and Monitoring Department Director Justina F. Callangan, in her capacity as Head of the Corporation Finance Department, Asst. Director Ferdinand B. Sales, in his capacity as Head of Corporate and Partnership Registration Division, Asst. Director Yolanda L. Tapales, in her capacity as Head of the Financial Analysis and Audit Division, and John Does, Respondents. G.R. No. 208281, June 28, 2021

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、資本金の減少は重要な戦略的決定です。しかし、このプロセスは複雑で、厳格な法的要件が伴います。Metroplex BerhadとPaxell Investment LimitedがSinophil CorporationとBelle Corporationに対して起こした訴訟は、企業が資本金を減少させる際の法的要件と手続きを明確に示すものです。この事例では、Sinophil Corporationが資本金を減少させるための適切な手続きを踏んだかどうかが争点となりました。裁判所は、Sinophilがフィリピン法に基づく全ての要件を満たしたと判断しました。この判決は、資本金の減少を検討する企業が従うべき明確なガイドラインを提供しています。

    法的背景

    フィリピンでは、企業が資本金を増加または減少させるためには、会社法(Corporation Code)の第38条に定められた要件を満たす必要があります。これらの要件には、取締役会の過半数の承認、株主総会の召集、株主の2/3以上の賛成、証券取引委員会(SEC)の事前承認などが含まれます。さらに、資本金の減少が債権者の権利を侵害しないことが求められます。

    会社法第38条は次のように規定しています:「会社は、取締役会の過半数の承認を得て、かつ、株主総会を適切に召集し、その総会で発行済み資本の2/3以上の賛成を得た場合にのみ、資本金を増加または減少させることができる。この目的のために召集された株主総会の時間と場所に関する提案された増加または減少の書面による通知を、各株主の住所に送付しなければならない。」

    この法律は、企業が適切な手続きを踏むことで、資本金の減少を合法的に行うことができるように設計されています。例えば、ある企業が不況により資本金を減少させる必要がある場合、取締役会がまずこの提案を検討し、株主総会で2/3以上の賛成を得る必要があります。その後、SECに必要書類を提出し、承認を受ける必要があります。これにより、企業は財務的な柔軟性を確保しながらも、法律に従って行動することができます。

    事例分析

    Metroplex BerhadとPaxell Investment Limitedは、1998年にSinophil Corporationと株式交換契約を締結しました。この契約の下で、MetroplexとPaxellはLegend International Resorts Limitedの株式をSinophilに譲渡し、Sinophilの株式を取得しました。しかし、2001年にSinophilとBelle CorporationがMetroplexとPaxellと契約を解消し、Sinophilは資本金の減少を決定しました。

    2002年と2005年に、Sinophilの株主は資本金の減少を承認しました。2006年と2008年に、SECの関連部門がこれらの減少を承認しました。MetroplexとPaxellは、この減少が適切な手続きを経ていないと主張し、SECに異議を申し立てました。しかし、SECはSinophilが全ての法的要件を満たしていると判断し、減少を承認しました。

    この決定に対して、MetroplexとPaxellは控訴審に上訴しましたが、控訴審もSECの決定を支持しました。最高裁判所は次のように述べています:「SECは、会社が第38条に定められた要件を忠実に遵守した場合、その承認以外に何もする必要はない。SECの機能はここでは純粋に行政的なものである。」

    また、最高裁判所は「ビジネスジャッジメントルール」についても言及し、次のように述べています:「取締役会が内規に従って締結した契約は会社に拘束力があり、裁判所は少数株主の権利を無視するほどに不当で抑圧的なものでない限り干渉しない。」

    この事例では、以下の手続きが重要でした:

    • 取締役会の過半数の承認
    • 株主総会の召集と通知
    • 株主の2/3以上の賛成
    • SECへの必要書類の提出
    • SECの事前承認

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業が資本金を減少させる際の法的要件を明確に示しています。企業は、資本金の減少を検討する前に、会社法第38条に定められた全ての手続きを遵守する必要があります。これにより、企業は財務的な柔軟性を確保しながらも、法律に従って行動することができます。

    企業は、資本金の減少を計画する際には、以下の点に注意する必要があります:

    • 取締役会の過半数の承認を得る
    • 株主総会を適切に召集し、通知を送付する
    • 株主の2/3以上の賛成を得る
    • SECに必要書類を提出し、事前承認を受ける
    • 債権者の権利を侵害しないようにする

    主要な教訓:資本金の減少は、企業の財務戦略の一部として重要ですが、適切な手続きを踏むことが不可欠です。フィリピンで事業を展開する企業は、会社法の要件を理解し、遵守する必要があります。

    よくある質問

    Q: 資本金の減少を決定するために必要な株主の賛成率はどれくらいですか?
    A: フィリピンでは、資本金の減少を決定するために、株主総会で発行済み資本の2/3以上の賛成が必要です。

    Q: 資本金の減少が債権者の権利を侵害する場合、SECは承認を拒否しますか?
    A: はい、会社法第38条では、資本金の減少が債権者の権利を侵害する場合、SECは承認を拒否することが規定されています。

    Q: 資本金の減少を申請するために必要な書類は何ですか?
    A: 必要な書類には、資本金減少の証明書、取締役の証明書、改正された定款、監査済み財務諸表、債権者リスト、債権者の同意書、資本金減少の通知、通知の公告の宣誓供述書などが含まれます。

    Q: 資本金の減少はどのような場合に有効ですか?
    A: 資本金の減少は、取締役会の過半数の承認、株主総会での2/3以上の賛成、SECの事前承認を得た場合に有効です。

    Q: 資本金の減少が不当であると判断された場合、どのような措置が取られますか?
    A: 不当であると判断された場合、SECは資本金の減少を承認せず、必要に応じて是正措置を求めることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。資本金の減少やその他の企業法務に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 公的資金の使途:セブ師範大学の事例における取締役の義務と善意の原則

    この最高裁判所の判決は、政府機関、特に教育機関における公的資金の適切な使途に関する重要な原則を明らかにしています。この事件では、セブ師範大学(CNU)の元取締役会のメンバーが、四半期ごとの米補助金とカランプサン賞の授与を許可したことに対し、監査委員会(COA)が異議を唱えました。最高裁判所は、COAの異議を支持しましたが、取締役の返済義務を免除しました。なぜなら、取締役は当時、自身の行動が合法であると誠実に信じていたからです。この判決は、政府機関の取締役が公的資金を管理する上で負う責任と、法律や判例の変更が既に承認された支出にどのように影響するかという点に注目しています。

    取締役会の裁量権の範囲:教育目的以外の支出はどこまで許されるのか?

    セブ師範大学(CNU)の取締役会は、大学職員の福利厚生のために2つの重要な決議を承認しました。1つは、四半期ごとの米補助金を支給すること、もう1つは、CNU卒業生の国家試験における優秀な成績を評価し、職員にカランプサン賞を授与することです。COAは、これらの支出に異議を唱え、大統領令(P.D.)第1597号第5条とP.D.第1445号第4条(1)に違反していると主張しました。COAは、これらの手当と賞は、必要な法的根拠なしに支給されたと主張しました。

    審理が進むにつれて、裁判所は、CNU取締役会が収入を支出する権限が、共和国法(R.A.)第8292号第4条(d)に明確に定義されていることを確認しました。この条項では、収入は教育、研究、普及、または大学の類似のプログラムやプロジェクトに使用されることが定められています。重要なのは、最高裁判所が法定解釈の原則である「同種のもの」を適用し、「その他のプログラムまたはプロジェクト」という文言を解釈し、このフレーズが、教育、研究、普及のための学術プログラムやプロジェクトに類似したプログラムやプロジェクトを指すことを明らかにしました。したがって、四半期ごとの米補助金やカランプサン賞は学術的な目的ではないため、CNU取締役会の権限の範囲外であると判断されました。

    裁判所は、法律の司法解釈は法律の制定日に遡って適用されるという原則を強調しました。裁判所は、司法解釈が既存の判例を覆す場合を除き、解釈は制定時に法律に組み込まれたものとみなされると述べました。この事件では、裁判所はベンゲット州立大学事件の判決を遡って適用し、これは本件の論争点となった2003年と2004年の取締役会決議の承認後となる2007年に公布された判決です。裁判所は、ベンゲット州立大学の司法解釈が既存の判例を覆すものではないと説明し、R.A.第8292号が1997年に制定された日に遡って適用されるべきであると説明しました。

    この遡及的適用は、四半期ごとの米補助金とカランプサン賞がCNU取締役会の権限の範囲外であることを意味し、COAが下した異議の正当性を認めました。裁判所は、取締役は善意で行動し、インセンティブの授与は効率と生産性の向上に役立つと誠実に信じていたため、取締役の返済義務を免除しました。この決定は、以前の最高裁判所の事件であるマデラ対監査委員会に沿ったもので、承認担当者と受給者の責任に関する規則が確立されています。

    マデラ規則に基づいて、承認担当者の責任は、悪意、不正行為、または重大な過失があった場合に連帯責任となります。しかし、CNU取締役会の場合、これらの要因は見られませんでした。さらに、裁判所は、特に給与所得者にとって、16年前に受け取った金額の返還を要求することは過度の偏見になると判断し、本件での返済を免除することにしました。重要なのは、COAが異議を唱えた米補助金は合理的な金額の経済援助であると裁判所が認めたことです。同様に、カランプサン賞は提供されたサービスの対価として与えられたものであり、社会正義の配慮と過度の偏見の可能性に基づいて返済を免除しました。

    本件における主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、セブ師範大学(CNU)の取締役会が、四半期ごとの米補助金とカランプサン賞を授与する権限があったかどうかでした。監査委員会(COA)はこれらの支出に異議を唱え、大統領令(P.D.)および適用される法律に違反していると主張しました。
    監査委員会は、米補助金とカランプサン賞に異議を唱えた理由は? COAは、四半期ごとの米補助金とカランプサン賞は、必要な法的根拠なしに授与されたため、P.D.第1597号第5条とP.D.第1445号第4条(1)に違反していると主張しました。
    裁判所はベンゲット州立大学の事件の判決を遡って適用しましたか? はい、裁判所はベンゲット州立大学の事件の司法解釈は既存の判例を覆すものではないと判断し、R.A.第8292号が1997年に制定された日に遡って適用されるべきであると判断しました。
    R.A.第8292号第4条(d)は何を述べていますか? R.A.第8292号第4条(d)では、学費やその他の必要な学費からの収入を含む収入は、大学が保持し、教育、研究、普及、または大学のその他の類似のプログラムやプロジェクトのために取締役会が支出できることを述べています。
    法定解釈の原則「同種のもの」とは何ですか? 「同種のもの」とは、一般的な単語の後に特定のリストが続く場合、一般的な単語は特定のリストと類似した種類のアイテムに限定されることを意味します。この事件では、「その他のプログラムまたはプロジェクト」という文言を解釈するために使用されました。
    裁判所は取締役の返済義務を免除した理由は? 裁判所は、取締役は善意で行動し、行動が合法であると信じていたため、返済義務を免除しました。これは、公的資金の使途に関わる状況において、「善意の原則」に焦点を当てた、より幅広い法的原則を反映しています。
    「マデラ規則」とは何ですか? 「マデラ規則」とは、2020年のマデラ対監査委員会の事件で裁判所が確立した規則を指し、政府支出に対する責任に関わる事例における責任を負う承認担当者と受給者の規則が設定されています。承認担当者は、悪意、不正行為、または重大な過失がない限り、責任を負いません。
    米補助金とカランプサン賞を受領した個人は金額を返済する必要がありますか? 裁判所は、米補助金とカランプサン賞はすでに受領した労働者から回収されるべきではないと判断しました。この免除は、救済された債務と裁判所が要求すれば個人が苦しむ可能性がある不当な偏見に関連する社会的正義の考慮に基づいていました。

    要約すると、最高裁判所の判決は、公的資金の使途に関して政府機関の取締役が負う責任、および裁判所が責任義務について善意の原則をどのように適用するかを明らかにしました。裁判所は、COAによる問題の支出に対する異議を支持しながらも、この事件を取り巻く独特の状況、特に2007年のベンゲット州立大学の事件の公布を考慮して、訴状者の返済義務を免除しました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:事件名短縮、G.R No.、日付

  • 保全管財下における会社の債権回収:取締役会の権限と制限

    保全管財下でも取締役会は債権回収を行える:ICON DEVELOPMENT CORPORATION事件から学ぶ

    G.R. No. 220686, March 09, 2020

    フィリピンの保険会社が経営難に陥り、保全管財人の管理下に入った場合、その会社の取締役会は債権回収のために抵当権の実行手続きを開始できるのでしょうか?今回のICON DEVELOPMENT CORPORATION対NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF THE PHILIPPINES事件は、この重要な疑問に答えるものです。保全管財下にある企業の取締役会が債権回収のために抵当権の実行手続きを行う権限について、最高裁判所が明確な判断を示しました。この判決は、経営難に陥った企業だけでなく、その債権者や関係者にとっても重要な意味を持ちます。

    法的背景:保全管財制度とは?

    フィリピンの保険法(Insurance Code)第255条は、保険会社が支払能力または流動性を維持できない場合に、保険監督庁(Insurance Commission)が保全管財人を任命できると規定しています。保全管財人は、会社の資産、負債、経営を管理し、会社の存続可能性を回復させるために必要な権限を行使します。保全管財制度は、経営難に陥った保険会社を救済し、保険契約者や債権者の利益を保護することを目的としています。

    保険法第255条の抜粋:

    「第255条 保険会社の営業許可証の停止または取り消しの前後を問わず、保険監督庁が、当該会社が保険契約者および債権者の利益を保護するために十分であるとみなされる支払能力または流動性を維持できない状態にあると判断した場合、保険監督庁は、保全管財人を任命して、当該会社の資産、負債、および経営を管理させ、当該会社に支払われるべきすべての金銭および債務を回収させ、当該会社の資産を保全するために必要なすべての権限を行使させ、その経営を再編させ、その存続可能性を回復させることができる。当該保全管財人は、法律の規定、または会社の定款もしくは細則にかかわらず、当該会社の以前の経営陣および取締役会の行動を覆すまたは取り消す権限、および保険監督庁が必要とみなすその他の権限を有する。」

    この条文は、保全管財人に広範な権限を与えていますが、その権限は会社の資産を保全し、経営を立て直すことに限定されると解釈されています。今回の事件では、保全管財人の権限と取締役会の権限の範囲が争点となりました。

    事件の経緯:ICON DEVELOPMENT CORPORATION事件

    ICON DEVELOPMENT CORPORATION(以下、「ICON社」)は、NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF THE PHILIPPINES(以下、「NATIONAL LIFE社」)から複数の融資を受けました。融資の担保として、ICON社はマカティ市とケソン州タヤバスにある複数の不動産をNATIONAL LIFE社に抵当に入れました。ICON社は2008年まで支払いを続けていましたが、その後、NATIONAL LIFE社からの再三の要求にもかかわらず、支払いを拒否しました。

    • 2011年11月25日、ICON社が債務不履行に陥ったため、NATIONAL LIFE社は抵当不動産の非司法的な抵当権実行の申し立てを行いました。
    • 2011年11月23日、地方執行官は抵当不動産の競売を設定する非司法的な売却通知を発行しました。
    • 2011年12月27日、ICON社は地方裁判所(RTC)に、一時的な差し止め命令(TRO)/予備的差し止め令状(WPI)と損害賠償を伴う、債務の免除/または実際の債務額の決定、および無効宣言の訴えを提起しました。

    ICON社は、NATIONAL LIFE社が法外で不当な利息を徴収していること、550株の会員株式を支払ったにもかかわらず、その金額がICON社にクレジットされていないこと、支払額によりNATIONAL LIFE社に過払いが生じていることなどを主張しました。

    地方裁判所は当初、ICON社のTROの申し立てを認めましたが、NATIONAL LIFE社が異議を申し立てました。控訴院(CA)は、地方裁判所の命令を覆し、NATIONAL LIFE社の申し立てを認めました。ICON社は最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、ICON社の上訴を棄却しました。最高裁判所は、保全管財下にある企業でも、取締役会は債権回収のために抵当権の実行手続きを開始できると判断しました。

    最高裁判所の判決からの引用:

    「保全管財制度は、会社の資産を保全し、経営を立て直すことを目的としています。取締役会は、保全管財人の承認がなくても、債権回収のために抵当権の実行手続きを開始できます。」

    最高裁判所はまた、ICON社が過払いなどの支払いの証拠を提示できなかったこと、およびTROおよびWPIの発行に関する規則(A.M. No. 99-10-05-0)を遵守していなかったことを指摘しました。

    実務上の影響:企業が直面する課題と解決策

    今回の判決は、経営難に陥った企業が債権回収を行う上で、取締役会が一定の権限を有することを確認しました。しかし、企業は以下の点に留意する必要があります。

    • 保全管財人の権限を尊重し、保全管財人と協力して債権回収を行うこと。
    • 債権回収手続きが、会社の資産保全および経営再建に資するものであること。
    • TROおよびWPIの発行に関する規則を遵守し、必要な証拠を提示すること。

    今回の判決は、債権者にとっても重要な意味を持ちます。債権者は、経営難に陥った企業に対しても、債権回収のために抵当権の実行手続きを行うことができることを確認しました。しかし、債権者は、企業の保全管財手続きを尊重し、企業の再建に協力することが望ましいです。

    重要な教訓

    • 保全管財下にある企業でも、取締役会は債権回収のために抵当権の実行手続きを開始できる。
    • 保全管財人の権限を尊重し、保全管財人と協力して債権回収を行うことが重要。
    • TROおよびWPIの発行に関する規則を遵守し、必要な証拠を提示すること。

    よくある質問

    Q:保全管財人とは何ですか?

    A:保全管財人とは、経営難に陥った企業を管理し、その資産を保全し、経営を立て直すために任命される専門家です。

    Q:保全管財人はどのような権限を持っていますか?

    A:保全管財人は、会社の資産、負債、経営を管理し、会社の存続可能性を回復させるために必要な権限を行使します。

    Q:保全管財下にある企業でも、取締役会は債権回収を行えますか?

    A:はい、保全管財下にある企業でも、取締役会は債権回収のために抵当権の実行手続きを開始できます。

    Q:TROおよびWPIとは何ですか?

    A:TRO(一時的な差し止め命令)およびWPI(予備的差し止め令状)は、裁判所が特定の行為を一時的にまたは恒久的に禁止する命令です。

    Q:TROおよびWPIの発行に関する規則とは何ですか?

    A:TROおよびWPIの発行に関する規則(A.M. No. 99-10-05-0)は、抵当権実行手続きを差し止めるためのTROまたはWPIの発行に関する要件を定めています。

    Q:今回の判決は、債権者にどのような影響を与えますか?

    A:今回の判決は、債権者が経営難に陥った企業に対しても、債権回収のために抵当権の実行手続きを行うことができることを確認しました。

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  • 選挙紛争の範囲:間接的な挑戦は許されるか?

    本判決は、法人内紛争における選挙紛争の定義を明確にし、間接的な手段による選挙結果への異議申し立てが許容されるかどうかを判断するものです。フィリピン最高裁判所は、会社内の役員選挙の有効性を間接的に争う訴訟が、選挙紛争として扱われるべきであり、定められた期間内に提訴する必要があると判示しました。この判決は、会社における権力闘争の迅速な解決を目指し、不確実性の長期化を防ぐことを目的としています。

    定足数不足を理由とする役員選挙無効訴訟は選挙紛争か?

    本件は、バレー・ヴェルデ・カントリークラブ(VVCCI)の会員であるテオドリコ・P・フェルナンデスが、自身の会員資格停止の根拠となった取締役会の権限に異議を唱えたことに端を発します。フェルナンデスは、2013年2月23日の年次会員総会での役員選挙が定足数不足のため無効であると主張しました。しかし、最高裁判所は、フェルナンデスの訴えが、事実上、役員選挙の有効性に異議を唱えるものであり、会社法上の選挙紛争に該当すると判断しました。

    裁判所は、法人内紛争に関する暫定規則(Interim Rules of Procedure for Intra-Corporate Controversies)の第6条第2項に照らし、選挙紛争の定義を明確にしました。この規則では、選挙紛争を「株式会社または非株式会社における役職の権利または請求、委任状の有効性、選挙の方法および有効性、候補者の資格、役員選挙の当選者の宣言を含む紛争」と定義しています。最高裁判所は、フェルナンデスの訴えが、間接的に選挙結果に異議を唱えるものであり、実質的に選挙紛争であると判断しました。

    この判断の根拠として、裁判所は、直接的に許されないことを間接的に行うことは許されないという法原則を適用しました。選挙紛争は、一定期間内に提訴する必要があるため、その期間を過ぎてから、間接的な手段で選挙結果に異議を唱えることは、法の趣旨に反すると判断されました。裁判所は、選挙紛争に関する規定の趣旨は、会社における役員選任に関する紛争を迅速に解決し、会社経営の安定を図ることにあると強調しました。

    また、フェルナンデスは、自身の訴えが単に取締役会の権限を問うものであり、選挙紛争ではないと主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。裁判所は、訴状の文言や訴えの内容を総合的に判断し、フェルナンデスの訴えが、最終的には2013年2月23日の選挙の有効性を争うものであると結論付けました。さらに、最高裁判所は、以前の判例(Valle Verde Country Club, Inc. v. Francisco C. Eizmendi, Jr., et al., G.R. No. 209120)における判断が、本件にも適用されると判断しました。この判例では、同様の状況下での訴訟が選挙紛争に該当すると判断されています。

    最高裁判所の多数意見に対し、一部の裁判官は反対意見を表明しました。反対意見では、フェルナンデスの訴えは、2013年2月23日の年次会員総会の有効性を争うものであり、選挙紛争とは異なる性格を持つと主張されました。反対意見では、訴えの主要な目的は、会員総会自体の有効性を問うことにあり、役員選挙の有効性を争うものではないと指摘されました。

    裁判所は、手続き規則も法律であり、制定法の解釈原則が適用されると強調しました。これにより、規則を回避することを防ぎ、イントラコーポレート紛争の迅速な解決という意図を確実に守ることが重要であるとしました。

    この判決は、会社法における選挙紛争の範囲を明確化し、会社経営の安定に寄与するものです。これにより、企業は、役員選任に関する紛争を迅速に解決し、経営の安定を図ることができます。本件の教訓は、会社における紛争解決においては、訴訟の形式だけでなく、実質的な内容を考慮する必要があるということです。

    FAQs

    本件における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、会員資格停止の根拠となった取締役会の権限に異議を唱える訴訟が、会社法上の選挙紛争に該当するかどうかでした。
    選挙紛争とは具体的に何を指しますか? 選挙紛争とは、会社における役職の権利、委任状の有効性、選挙の方法、候補者の資格など、役員選任に関する紛争を指します。
    なぜ裁判所は本件を選挙紛争と判断したのですか? 裁判所は、訴状の内容を総合的に判断し、本件が事実上、役員選挙の有効性に異議を唱えるものであると判断しました。
    間接的な手段による選挙結果への異議申し立ては許されますか? 裁判所は、選挙紛争の提訴期間を過ぎてから、間接的な手段で選挙結果に異議を唱えることは許されないと判断しました。
    この判決は会社経営にどのような影響を与えますか? この判決により、企業は、役員選任に関する紛争を迅速に解決し、経営の安定を図ることができます。
    なぜ反対意見が出たのですか? 反対意見では、本件は会員総会の有効性を争うものであり、選挙紛争とは異なる性格を持つと主張されました。
    過去の判例(Valle Verde事件)は本件にどのように影響しましたか? 裁判所は、Valle Verde事件における判断が本件にも適用されると判断し、同様の状況下での訴訟が選挙紛争に該当することを確認しました。
    イントラコーポレート紛争とは何ですか? イントラコーポレート紛争とは、会社とその株主、役員、取締役など、会社内部の関係者間の紛争を指します。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決の重要なポイントは、選挙紛争の範囲を明確にし、間接的な手段による選挙結果への異議申し立てが許容されないことを確認したことです。
    規則を解釈する際に裁判所が強調したことは何ですか? 裁判所は、制定法の解釈原則を適用し、規則を回避することを防ぎ、イントラコーポレート紛争の迅速な解決という意図を確実に守ることを強調しました。

    本判決は、会社法における紛争解決の重要な指針となります。今後の企業経営においては、訴訟のリスクを理解し、適切な紛争解決戦略を策定することが重要です。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: FRANCISCO C. EIZMENDI, JR. VS TEODORICO P. FERNANDEZ, G.R. No. 215280, 2019年11月27日

  • 取締役会なしの株主訴訟:会社の権利保護の原則

    本判決は、フィリピン企業法における重要な原則、すなわち、取締役会を通じて企業の権利を保護する必要性を明確にしています。最高裁判所は、会社の70%の株式を保有する株主グループが、取締役会を設立せずに会社の資産を不正に使用した別の株主に対して訴訟を起こすことはできないと判断しました。裁判所は、取締役会を通じて企業が行動しなければならないという規則を明確にし、株式保有者グループによる株主代表訴訟(デリバティブ訴訟)を許可すると、会社法および企業統治の確立された原則を回避することになると述べています。本判決は、企業内の経営を分離することにより、企業の活動を統制することを目的としており、取締役会は株主からのチェックバランスとして機能します。言い換えれば、訴訟手続きの適切な順序を維持することは、株式会社という制度的秩序の維持に不可欠であると強調されています。

    株式会社、誰が訴えるべきか?争われた取締役会の承認。

    本件は、アゴ・リアルティ・アンド・デベロップメント・コーポレーション(ARDC)という親族会社の出来事に起因しています。ARDCの株主であるエマニュエル・F・アゴ、妻のコラソンC・アゴ、子供たちは、エマニュエルの妹であるアンジェリータ・F・アゴが、ARDCの取締役会の承認なしに会社の土地に改良を加え、会社財産を事実上使用しているとして訴えました。原告は損害賠償、差止命令、その他の救済を求めましたが、アンジェリータは自身の行動は合法であると反論しました。高等裁判所は第一審裁判所の判決を支持し、エマニュエルが起こした訴訟は、株式会社の法的原則に沿っていないというものでした。この事件の核心は、特定の条件下で企業の権利を個人が擁護できるかどうかにあります。

    裁判所の判決は、**株式会社は法律によって作られた存在であり、法人法第23条に明記されているように、その権限は取締役会を通じて行使される**ことを改めて強調しています。この原則は、株式会社を運営する際に組織構造と管理手順を維持するために不可欠です。裁判所は、会社訴訟の権限は、取締役会と呼ばれる会社内の集団機関に付与されていることを明確にしました。本質的には、企業財産の違法使用などの不正行為が発生した場合、その是正の決定は取締役会に委ねられます。これは、通常、少数の株式保有者が、会社を代表してそのような訴訟を起こすことはできないことを意味します。

    ただし、一定の例外が認められており、それが株主代表訴訟(デリバティブ訴訟)として知られています。裁判所は、この訴訟を、「**株主が会社に属する訴訟原因を執行するために起こす訴訟**」として説明しました。**デリバティブ訴訟は、企業の取締役が自身の不正行為に関与していたり、会社の権益を保護するための措置を講じようとしない場合に有効です。**ただし、訴訟を認めるにはいくつかの条件があります。デリバティブ訴訟は、法的には特別な訴訟形態であり、会社そのものに対する義務を遵守することができなかった、または履行することを拒否した役員に対する最終手段とみなされています。このことを前提に、すべての株主が直接会社を訴えて会社の法的訴訟を無効にすることを容認すると、不必要な訴訟が多く発生することになり、会社組織内の明確な秩序構造が乱れる可能性があります。

    中間的な訴訟手続き規則に基づく企業内紛争に関する暫定規則によって指定された、デリバティブ訴訟に必要な条項は以下のとおりです。

    第1条 デリバティブ訴訟―株主または社員は、以下の条件を満たす場合に、会社または団体の名において訴訟を起こすことができるものとします。

    (1)
    その訴訟の対象となる行為または取引が発生した時点および訴訟が提起された時点で、その者は株主または社員であった。
       
    (2)
    彼は、望む救済を得るために、定款、定款、法律、または会社もしくは提携会社を統制する規則の下で利用可能なすべての救済を使い果たすために、すべての合理的な努力を払い、訴状で同じことを具体的に主張している。
       
    (3)
    苦情の対象となる行為または行為に対して、評価権が利用できない。および
       
    (4)
    訴訟は迷惑または嫌がらせの訴訟ではない。

    ここで重要なのは、最高裁判所は、ARDCの主要株主であるエマニュエルとコラソンが、この問題を解決するための「すべての合理的な努力」を尽くしていないという判決を下したことです。これは、株式会社として正式に認められている訴訟を起こす前に、最初に内部メカニズムを通じて問題を解決しようとする試みでなければならないことを意味します。裁判所はまた、エマニュエルが取締役会を開いて問題を提起したり、会社の名で訴訟を承認するのに十分な支配権を持っていたことを強調しました。つまり、訴訟の解決を要求する方法は他にあったということです。

    裁判所はさらに、ARDCの主要株主が会社内の取締役会を設置していないという事実に注目しました。したがって、**最高裁判所は、取締役会の役割は会社組織の正常な運営に不可欠であり、事業は適切に遂行されるためには取締役会が必要であると述べました。**本件をデリバティブ訴訟として認めた場合、取締役会を持たない法人に権限を与えることになる可能性がありました。株主は取締役会を結成することなく、法人としての運営を行うことができます。これでは会社の性質が損なわれてしまいます。

    また、会社の財産を使用したことをめぐってアンジェリータへの損害賠償は認められませんでした。それはアンジェリータが会社の承認なしに会社の財産に改良を加えたためであり、法廷は申し立てが無益なものではなかったためです。裁判所はさらに、正当な権利を主張することに対するペナルティとして道徳的損害賠償を与えるのは賢明ではないと述べています。道徳的損害賠償は悪意が証明されなければ適切ではありません。弁護士費用については、ARDCの財産に介入したのはアンジェリータであるため、支払う必要はないとのことでした。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 本件の主な争点は、株式会社の株主が、会社そのものが取締役会によって権限を与えられていない場合でも、会社の代わりに訴訟を起こすことができるかどうかという点でした。また、この争点は、そのような状況下で、道徳的損害賠償および弁護士費用を適切に認めるかどうかに焦点を当てています。
    株式会社の法律とは何ですか? 会社法(Batas Pambansa Blg. 68)とは、法人組織、運営、管理を規制する法令です。法律で定義されているように、企業とは法律の運用によって創設された人工的な存在であり、継承の権利と法律によって明示的に認可されている、またはその存在に付随する権限、属性、および財産を有しています。
    デリバティブ訴訟とは何ですか? デリバティブ訴訟とは、株主が会社の取締役や役員による不正行為から会社の権利を保護するために起こす訴訟です。通常、会社の権利は、それが訴訟提起されるべきかどうかの権限を有する取締役会によって主張されます。しかし、もし訴訟が認められなければ、株主は訴訟を起こすことができます。
    デリバティブ訴訟を起こす要件は何ですか? デリバティブ訴訟を有効にするには、訴訟当事者は、株主訴訟を訴えたときに不正行為があった時に株式を所有していること、すべての実行可能な代替手段が消費されたこと、その行動に対する評価権がないこと、そして訴訟は法廷によって嫌がらせや迷惑行為として解釈されるものではないことを示す必要があります。
    今回の判決では、どのような具体的な問題点があげられましたか? 特に、裁判所は、株式を所有している主要な株主が問題を解決するのに十分な努力をしなかったことを問題としました。裁判所は、取締役会を招集する方法は他にあると言ったのです。さらに、主要な株主は取締役会を招集したことがなかったのです。取締役会のない株主は、会社そのものを脅かす存在になるだろうということを裁判所は強調しました。
    訴訟において「道徳的損害賠償」とは何を意味しますか? 道徳的損害賠償とは、評判の悪化や精神的な苦痛など、原告が受けた苦しみ、苦痛、または屈辱に対して与えられる補償です。訴訟において、このような損害賠償は、特に不正行為や悪意のある訴追があった場合に発生する可能性があります。
    本件では、なぜ高等裁判所は第一審の損害賠償請求を否定したのですか? 高等裁判所は、訴訟で損害賠償金を支払い義務があるという第一審裁判所の判断を破棄しました。なぜなら、原告は承認なしに訴訟を行い、不正な意図があること示すための十分な証拠がなかったからです。したがって、悪意または無謀な行動を理由とする道徳的損害賠償を支払うという事実上の十分な根拠がないため、弁護士費用も減額されました。
    閉鎖された家系的法人に対する判決は変わりますか? いいえ。閉鎖された親族関係は、法人法と中間規則を遵守するための判決が変わることはありません。それは法人または法人に所属していないことに関わらず、デリバティブ訴訟を起こすにはこれらの法人の範囲内で起こらなければならないからです。

    裁判所の判決は、訴訟が法的根拠に基づいて適切に開始されるようにすることの重要性を強調するだけでなく、企業法内では取締役会の役割の重要性も強調しました。判決が明確で、本件から教訓が得られれば、同様の訴訟のリスクを軽減することができます。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    情報源:AGO REALTY & DEVELOPMENT CORPORATION、G.R.No.210906、2019年10月16日

  • 訴訟提起権:企業における代表者の権限と訴訟適格性に関する最高裁判決

    本判決は、法人を代表して訴訟を提起する者の権限について重要な判断を示しました。法人は、取締役会または正当な権限を与えられた役員を通じてのみ行動できるため、訴訟提起には取締役会の決議が必要となります。この判決は、企業が訴訟を提起する際に、適切な手続きと権限の付与が不可欠であることを明確にしています。訴訟を起こす個人の権限が欠如している場合、訴訟は却下される可能性があり、企業は法的権利を行使できなくなるリスクがあります。

    企業の訴訟:訴訟提起権の有無が争点となった事例

    本件は、フィリピン貨幣・古物協会(PNAS)と、ヘネシス・アキノ氏らとの間で争われた訴訟です。PNASは、2008年11月25日に被告らが実施した会員総会の無効を求めて訴訟を提起しました。しかし、裁判所は、訴訟を提起した弁護士にPNASを代表する権限がないとして訴訟を却下しました。この争点となったのは、弁護士がPNASを代表して訴訟を提起する権限を有していたかどうかという点です。

    裁判所は、訴訟を提起する原告は、その訴訟によって利益を得るか、損害を被る当事者でなければならないと指摘しました。株式会社の場合、訴訟を提起する権限は取締役会にあり、取締役会の決議または正式な権限委任を受けた役員によって行使されます。本件では、PNASを代表して訴訟を提起した弁護士が取締役会の決議による権限を有していることを示す証拠が提出されなかったため、訴訟は却下されました。このことは、企業が訴訟を提起する際には、訴訟を提起する者が正当な権限を有していることを証明する必要があることを意味します。さらに、訴訟提起権は、実質的な権利を保護するための秩序と迅速な司法行政を確保する上で重要な役割を果たすことを強調しました。

    最高裁判所は、弁護士の権限が証明されなかった場合、訴訟の却下は正当であるとの判断を示しました。この判断は、企業の訴訟において、代表者の権限が明確に確立されている必要があることを改めて確認するものです。実質的な証拠と手続き上の適正さが伴っていなければ、訴訟は無効となる可能性があることを明確にしました。PNASは、取締役会の決議など、弁護士に訴訟提起の権限があることを示す証拠を提出できませんでした。このような手続き上の不備は、裁判所が訴訟を却下する十分な根拠となり得ます。

    この判決は、企業が訴訟を提起する際の注意点を示唆しています。企業は、訴訟を提起する前に、代表者の権限を明確にし、必要な書類を準備しておく必要があります。手続きを遵守することで、訴訟が却下されるリスクを回避し、法的権利を効果的に行使することができます。このことは、企業が訴訟戦略を策定する上で重要な考慮事項となります。

    裁判所は、PNASが訴訟提起の権限を適切に証明できなかったことを重視しました。弁護士がPNASを代表する権限があるかどうかを判断するために、裁判所は、取締役会の決議やその他の関連書類の提出を求めましたが、PNASはこれに応じませんでした。これにより、裁判所は、弁護士がPNASを代表する権限を有していないと判断し、訴訟を却下しました。

    この事例は、企業が訴訟を提起する際には、代表者の権限に関する証拠を十分に準備し、裁判所に提出する必要があることを強調しています。適切な手続きを遵守することで、企業は訴訟を円滑に進め、法的権利を効果的に行使することができます。

    要するに、本件判決は、企業が訴訟を提起する際に、代表者の権限を明確にすることが重要であることを強調しています。訴訟を提起する者が正当な権限を有していることを証明できない場合、訴訟は却下される可能性があり、企業は法的権利を行使できなくなるリスクがあります。したがって、企業は、訴訟を提起する前に、代表者の権限を明確にし、必要な書類を準備しておく必要があります。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 訴訟を提起した弁護士に、フィリピン貨幣・古物協会(PNAS)を代表する権限があったかどうかです。
    なぜ裁判所は訴訟を却下したのですか? PNASを代表して訴訟を提起した弁護士が、PNASの取締役会から正式な権限を与えられていたことを示す証拠がなかったためです。
    企業が訴訟を提起する際、誰が代表権を持つ必要がありますか? 通常、取締役会または取締役会から正当な権限を与えられた役員が企業を代表して訴訟を提起する権限を持ちます。
    取締役会の決議とは何ですか? 取締役会の決議とは、取締役会が特定の事項について承認または決定を行ったことを公式に記録したものです。
    本判決の企業に対する重要な教訓は何ですか? 企業は訴訟を提起する前に、訴訟を提起する代表者が正当な権限を持っていることを確認する必要があります。
    訴訟提起権がない場合、どのような結果になりますか? 訴訟は却下される可能性があり、企業は法的権利を行使できなくなるリスクがあります。
    PNASはどのように訴訟提起権を証明すべきでしたか? 取締役会の決議書を提出し、弁護士が訴訟を提起する権限を与えられていたことを示すべきでした。
    裁判所は、PNASが提出した証拠をどのように評価しましたか? PNASは、弁護士に訴訟提起権があることを示す証拠を十分に提出しなかったと判断しました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Philippine Numismatic and Antiquarian Society v. Genesis Aquino, G.R. No. 206617, 2017年1月30日

  • 株式会社の権限行使:取締役会の専決事項と契約の有効性

    本判決は、株式会社の権限行使に関する重要な原則を明確にしています。すなわち、会社の業務執行および財産管理は、原則として取締役会が行うべきであり、取締役会の決議や委任がない限り、個々の役員の行為は会社を拘束しないというものです。本判決は、取締役会による適切な権限行使が株式会社の運営において不可欠であることを改めて確認し、その逸脱は会社の行為として認められないことを示唆しています。

    経営権争い:取締役会決議なき合意の効力

    本件は、Golden Dragon International Terminals, Inc.(GDITI)の経営権を巡る争いに端を発しています。具体的には、同社の株主であるリチャード・K・トムとサミュエル・N・ロドリゲス、そしてセザール・O・マンカオとの間で締結された覚書(MOA)の有効性が争点となりました。このMOAは、GDITIが運営する港湾の管理・運営について、各株主が特定の港湾を管理するという内容でしたが、取締役会の承認を得ていませんでした。最高裁判所は、このMOAが取締役会の承認を得ていないことを理由に、その効力を否定し、会社法における取締役会の権限の重要性を改めて強調しました。

    最高裁判所は、会社法第23条を引用し、株式会社の権限は取締役会によって行使されるべきであり、取締役会による正式な委任なしに個々の取締役が行った行為は、会社を拘束しないという原則を再確認しました。この原則は、会社の意思決定が一部の株主の意向によって左右されることを防ぎ、組織としての統一性と透明性を確保するために不可欠です。株主間の合意であっても、取締役会の承認なしに会社の権限を侵害するものであれば、無効となることを明確にしました。

    会社法第23条:取締役または理事 – 本法に別段の定めがある場合を除き、本法に基づいて設立されたすべての株式会社の会社権限は、取締役会によって行使され、すべての事業は取締役会によって運営され、かかる会社のすべての財産は、株式の保有者の中から選出される取締役会または理事によって管理および保持されるものとする。

    本件におけるMOAは、GDITIの取締役会による承認を得ていないため、会社法に違反すると判断されました。最高裁判所は、過去の判例(AF Realty & Development, Inc. v. Dieselman Freight Services, Co.)を引用し、株式会社の契約や行為は、取締役会または取締役会から正当な授権を受けた会社代理人によって行われなければならないという原則を再度確認しました。MOAは、取締役会の権限を侵害するものであり、したがって無効であると結論付けられました。この判決は、株式会社の内部統制における取締役会の役割を強調し、その権限を保護するものです。

    最高裁判所は、訴訟中にトムがGDITIの社長を辞任したという事実は、本件の判断に影響を与えないとしました。トムが取締役の一人として残っているとしても、取締役会の権限に関する裁判所の立場が変わることはありません。裁判所は、トムの役職変更を単に記録するにとどめました。このことは、個々の役員の地位にかかわらず、取締役会全体の権限が重要であることを示しています。

    判決は、ロドリゲスによる再審請求と仮処分命令の解除申し立てを最終的に却下しました。最高裁判所は、これ以上の訴状や申し立てを受け付けないことを宣言し、本件に関する法的手続きを終結させました。この決定は、会社法における取締役会の権限に関する明確なメッセージを送るとともに、株式会社の運営における法的な安定性を確保するものです。

    この訴訟の主な争点は何でしたか? GDITIの経営権を巡る争いで、取締役会の承認を得ていない株主間の覚書(MOA)の有効性が争点となりました。会社法における取締役会の権限の範囲が問われました。
    裁判所はなぜ株主間の覚書を無効としたのですか? 裁判所は、会社法第23条に基づき、会社の権限は取締役会が行使すべきであるという原則を重視しました。取締役会の承認がない覚書は、会社を拘束しないと判断しました。
    本判決は、株式会社の運営にどのような影響を与えますか? 本判決は、株式会社の権限行使において取締役会の役割が不可欠であることを明確にし、内部統制の重要性を強調しています。取締役会による承認を得ずに株主が行った行為は、会社を拘束しないことが明確になりました。
    取締役会の承認が必要な行為には、どのようなものがありますか? 会社法や会社の定款に定められた重要な事項については、取締役会の承認が必要です。例えば、重要な契約の締結や資産の処分などが該当します。
    個々の取締役は、どのような場合に会社を代表できますか? 個々の取締役は、取締役会から委任を受けた範囲内で、会社を代表することができます。委任状や取締役会議事録などの証拠が必要です。
    取締役会が承認していない契約は、すべて無効になりますか? 原則として無効ですが、例外的に会社がその契約を追認した場合や、会社が契約の利益を享受している場合は、有効と認められることがあります。
    本判決は、中小企業にも適用されますか? はい、本判決は、規模に関わらず、すべての株式会社に適用されます。中小企業においても、取締役会の権限を適切に行使することが重要です。
    株主間の合意は、すべて無効になるのですか? いいえ、株主間の合意がすべて無効になるわけではありません。ただし、会社の権限を侵害するような合意は、取締役会の承認がない限り、無効となる可能性があります。

    本判決は、会社法における基本的な原則を確認するものであり、今後の株式会社の運営において重要な指針となるでしょう。取締役会の権限を適切に行使し、株主間の合意が会社の利益に反しないようにすることが、円滑な会社運営のために不可欠です。

    本判決の具体的な適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:RICHARD K. TOM VS. SAMUEL N. RODRIGUEZ, G.R No. 215764, 2016年7月13日

  • 株式譲渡の有効性:会社帳簿への登録の重要性

    本判決では、会社の株式の譲渡が、当事者間では有効であるものの、会社の帳簿に登録されるまで会社に対しては有効とならないことが改めて確認されました。株式譲渡の手続きを理解することは、会社の株主にとって非常に重要です。また、会社として、株式の移転が正しく記録され、株主の権利が保護されるようにすることも必要です。会社を運営する上で株式管理はとても重要な業務の一つですので、本判決の意義は大きいと言えるでしょう。

    株式譲渡と会社運営:株主総会開催の有効性

    本件は、F & S Velasco Company, Inc.(FSVCI)という会社における株式の所有権を巡る争いです。会社の主要株主であったアンヘラ・V・マドリードが亡くなった後、彼女の配偶者であるロメル・L・マドリード医師が、アンヘラの株式を自己裁定しました。マドリード医師は、自身がFSVCIの支配株主であると信じ、株主総会を開催し、会社の役員を再編しようとしました。しかし、他の株主グループであるサツルニノ・グループは、この総会の有効性を争い、法廷闘争に発展しました。

    裁判所は、マドリード医師がアンヘラの株式を相続したことは認めたものの、株式の譲渡が会社の帳簿に登録されるまで、株主としての権利を行使できないと判断しました。会社法第63条には、株式譲渡の有効性について明確な規定があります。

    SEC. 63. 株式証券と株式の譲渡 – 株式会社の資本は株式に分割され、株式には社長または副社長が署名し、書記または補佐が副署し、会社の印章で封印された証書が定款に従って発行されます。そのように発行された株式は個人的な財産であり、所有者またはその弁護士またはその他の法律によって譲渡を行う権限を与えられた者によって裏書きされた証書または証書を交付することによって譲渡できます。 ただし、取引当事者間の場合を除き、譲渡は、取引当事者の名前、譲渡日、証書または証書の番号、および譲渡された株式数が記載された会社の帳簿に記録されるまで有効ではありません。

    会社法第74条では、会社が備え置くべき帳簿として、株式名簿の記載が義務付けられています。株式名簿には、株主の名前、株式の譲渡、譲渡の日付などが記録されます。裁判所は、株式名簿への登録が、株主としての権利を行使するために不可欠であると強調しました。

    SEC. 74. 備え置くべき帳簿、株式譲渡代理人 – x x x。
    株式会社はまた、「株式名簿」として知られる帳簿を備え置き、そこには株主名簿にアルファベット順に配列されたすべての株式の記録を保持する必要があります。 購読が行われたすべての株式について、支払われた分割払いの金額、および未払い分の金額と、分割払いの支払期日。あらゆる譲渡、株式の売却または譲渡に関する明細書、その日付、および誰によって、誰に対して行われたか。および定款で定めるその他のエントリ。株式譲渡帳は、会社の主な事務所またはその株式譲渡代理人の事務所に保管され、会社の取締役または株主が営業時間中に合理的な時間内に検査できるように公開する必要があります。

    マドリード医師は、総会を招集した時点で、株式名簿にアンヘラの株式が自身に譲渡された旨の登録をしていませんでした。そのため、裁判所は、マドリード医師が総会を招集する資格を持っていなかったと判断し、総会の決議を無効としました。また、紛争が激化している状況下で下級審が命じた経営委員会の設置についても、具体的な証拠がないとして認めませんでした。

    裁判所は、アンヘラの死亡時の取締役会(マドリード、セバ、スクリブナー、スニコ)を再構成し、空席となっているアンヘラの議席を補充するように命じました。再構成された取締役会は、後任者が選出され資格を得るまで、職務を継続することになります。これにより、FSVCIの混乱を収束させ、安定的な経営体制を確立することを目指しています。本件は、株式譲渡の手続きが会社法に基づいて厳格に適用されることを改めて示した重要な判例と言えるでしょう。

    本判決は、会社における株式の所有権と、株主としての権利行使の条件について、明確な指針を示しました。株式譲渡の有効性は、当事者間の合意だけでなく、会社帳簿への登録によって確定するという原則は、会社法における基本的な考え方です。本判決を踏まえ、企業は株式管理の重要性を再認識し、適切な手続きを遵守することで、紛争を未然に防ぐことが求められます。また、株主は、自身の権利を保護するために、株式の譲渡が会社の帳簿に正しく登録されているかを確認することが重要です。今後の企業運営において、本判決が与える影響は大きいと言えるでしょう。

    FAQs

    本件の主な争点は何ですか? 株式譲渡の有効性と、それに基づく株主総会の開催の正当性が争点でした。 特に、会社の帳簿に株式譲渡の登録がなされる前に行われた株主総会の効力が問題となりました。
    なぜマドリード医師による株主総会の招集が無効とされたのですか? マドリード医師が、アンヘラ・マドリードから相続した株式の譲渡を会社の帳簿に登録していなかったためです。 そのため、株主としての権利を行使することが認められませんでした。
    会社法第63条は何を規定していますか? 株式譲渡は当事者間では有効ですが、会社の帳簿に登録されるまで会社に対しては有効ではないと規定しています。 株式譲渡の登録は、株主としての権利を行使するために必要な手続きです。
    株式名簿とは何ですか? 会社が備え置くべき帳簿で、株主の名前、住所、株式の数、譲渡の記録などを記載します。 株式名簿への登録は、株主の権利を確定するために重要な意味を持ちます。
    なぜ下級審が命じた経営委員会の設置は認められなかったのですか? 経営委員会の設置を正当化する具体的な証拠が不足していたためです。裁判所は、経営委員会の設置は慎重に行われるべきであり、明確な根拠が必要であるとしました。
    今後、FSVCIの取締役会はどうなりますか? アンヘラ・マドリード死亡時の取締役会(マドリード、セバ、スクリブナー、スニコ)が再構成され、アンヘラの空席が補充されます。その後、新しい取締役が選任されるまで、再構成された取締役会が職務を継続します。
    本判決の会社運営への影響は何ですか? 株式譲渡の手続きの重要性を再確認し、適切な株式管理の必要性を示しました。 会社は、株式譲渡の登録を適切に行い、株主の権利を保護する責任があります。
    本判決は株主にとってどのような意味がありますか? 自身の株式譲渡が会社の帳簿に正しく登録されているかを確認することの重要性を示しました。 株式譲渡の登録は、株主としての権利を保護するために不可欠です。

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    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: F & S Velasco Co., Inc. v. Madrid, G.R. No. 208844, 2015年11月10日

  • 協同組合内部紛争:役員の解任と裁判所の管轄権

    本判決では、中間的命令に対する権利侵害訴訟の却下は、本案判決が下され、確定した場合、意義を失うと判断されました。協同組合内の紛争は、労働仲裁人ではなく、通常の裁判所の管轄下にあります。協同組合の取締役と役員間の紛争は、通常の裁判所が管轄します。権利侵害訴訟が裁判所に訴えられた場合、裁判所は事件を却下する義務はありません。

    協同組合内の権限争い:取締役による役員解任の法的有効性とは?

    この事件は、カニオガン信用開発協同組合(CCDC)の元役員であるセルソ・F・パスクアル・シニアとセラフィン・テレンシオが、取締役会の決議により解任されたことに端を発します。パスクアルとテレンシオは、それぞれゼネラルマネージャーとコレクションマネージャーを務めていましたが、解任後も職務を退きませんでした。そのため、CCDCは地方裁判所に権利侵害訴訟を提起し、裁判所は一時的な差し止め命令を発令しました。パスクアルとテレンシオは、本件は労働紛争であるとして、裁判所の管轄権に異議を唱えましたが、裁判所はこれを認めませんでした。この命令に対して、パスクアルとテレンシオは控訴裁判所に権利侵害訴訟を提起しましたが、却下されました。最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、本件は協同組合内の紛争であり、通常の裁判所の管轄下にあると判断しました。

    地方裁判所への提訴前に、協同組合開発庁への仲裁申し立てが必要であるという控訴裁判所の見解は、最高裁判所によって否定されました。記録によれば、当事者間の紛争は協同組合開発庁に照会されていましたが、合意に達することができず、非解決証明書が発行されていました。また、権利侵害訴訟が裁判所に訴えられた場合、裁判所は事件を却下する義務はないと判断されました。

    管轄権の問題について、最高裁判所は、本件は通常の裁判所の管轄下にある協同組合内の紛争であるという控訴裁判所の判断に誤りはないと判断しました。CCDCとパスクアルおよびテレンシオの間には、雇用関係は存在しません。通常、企業の「役員」は定款によって定められ、取締役または株主によって選任されます。一方、「従業員」は通常、役職を持たず、取締役または株主ではなく、経営幹部によって雇用され、報酬も決定されます。本件において、パスクアルとテレンシオはCCDCの役員であり、CCDCの定款に従って元取締役会によって直接任命され、給与も取締役会によって設定されていました。パスクアルとテレンシオは、この事実を争っていません。したがって、彼らの解任は、明らかに協同組合内の問題です。役員の解任は、協同組合の運営および管理に関する問題であり、取締役会の措置の理由や妥当性によって性質が変わるものではありません。したがって、本件は労働仲裁人または労働関係委員会の専門知識を必要とする労働紛争ではなく、共和国法第6938号第121条に基づく地方裁判所の管轄下にある協同組合内の紛争です。

    第121条紛争の解決。—組合員、役員、理事、および委員会メンバー間の紛争、および協同組合内の紛争は、可能な限り、協同組合の定款および適用される法律に定められた調停または仲裁メカニズムに従って友好的に解決されるものとします。

    そのような調停/仲裁手続きが失敗した場合、事項は管轄裁判所で解決されるものとします。(強調表示は筆者による)

    同様に、共和国法第6939号第8条は、次のように規定しています。

    第8条。調停および仲裁。—一方または両当事者の要請に応じて、当局は協同組合内または協同組合間の紛争を調停および仲裁するものとします。ただし、要請から3か月以内に調停または仲裁が成功しない場合、適切な措置を適切な裁判所に提起する前に、委員会は非解決証明書を発行するものとします。(強調表示は筆者による)

    協同組合開発庁における調停/仲裁手続きへのパスクアルとテレンシオの参加は、紛争が実際に協同組合内の紛争であるという彼らの暗黙の了解を構成します。

    FAQs

    この事件の核心的な問題は何でしたか? 主な問題は、協同組合の取締役会がその役員を解任する権限を持っているかどうか、そしてその紛争を解決するための適切な管轄裁判所はどこかでした。裁判所は、解任は取締役会の権限内であり、紛争は通常の裁判所が管轄する協同組合内の問題であると判断しました。
    「協同組合内部紛争」とはどういう意味ですか? 協同組合内部紛争とは、協同組合の組合員、役員、取締役、委員会メンバー間の紛争を指します。このような紛争は、協同組合の運営、管理、または統治に関連する問題を含みます。
    なぜ労働仲裁人は、この事件を処理するための適切な場所ではなかったのですか? 労働仲裁人は、雇用主と従業員間の紛争を処理する権限を持っています。本件では、原告は単なる従業員ではなく協同組合の役員であったため、労働法は適用されませんでした。
    仲裁を行うために、協同組合開発庁に事件を照会する必要がありますか? 法律は、訴訟を提起する前に、紛争の友好的な解決のための仲裁および調停を奨励しています。ただし、これらの手段が紛争を解決できない場合は、当事者は適切な裁判所に訴えることができます。
    取締役会は、彼らがそうしたい場合はいつでも協同組合役員を解任することができますか? 取締役会は、定款と適用される法律の範囲内で行動することを条件に、協同組合役員を解任する権限を持っています。
    本判決における差止命令の意義とは何ですか? 裁判所が認めた差止命令は、パスクアル・シニアとテレンシオが組合の事業に干渉するのを阻止しました。差止命令は協同組合が円滑に事業を継続できるようにするための裁判所の救済策でした。
    本判決は、他の協同組合の将来にどのように影響しますか? この判決は、協同組合役員を解任する取締役会の権利を確認し、協同組合の内部紛争を通常の裁判所で解決するための法的先例を確立します。これにより、協同組合が取締役会と役員間の紛争を管理するための明確な法的枠組みが提供されます。
    敗訴したパーティに対する最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所は、地方裁判所が下した判決を支持しました。元理事は協同組合の地位に留まることを禁じられました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)経由でご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:CELSO F. PASCUAL, SR. 対 CANIOGAN CREDIT, G.R. No. 172980, 2015年7月22日