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  • 船員の障害給付: 適切な医療評価と権利放棄の有効性に関する最高裁判所の判断

    フィリピンの船員は、仕事に関連した怪我や病気をした場合に、障害給付を請求する権利を有しています。ただし、この権利を行使する際には、定められた手続きを遵守する必要があります。最高裁判所は、このケースにおいて、船員の障害給付請求が認められるための条件、特に、会社が指定した医師による評価、独立した医師による意見、権利放棄の有効性について明確な判断を示しました。今回の最高裁判所の決定は、船員の権利、医療評価の重要性、そして権利放棄の法的拘束力について、重要な洞察を提供しています。

    船員の権利と会社の義務: 医療評価の手続きと権利放棄の有効性

    2012年7月13日、ヤン・フレデリック・ピネダ・デ・ベラ(以下、デ・ベラ)は、ユナイテッド・フィリピン・ラインズ(以下、UPLI)を通じて、オランダ・アメリカ・ライン・ウェストール(以下、HAL)の船舶「M/S Statendam」のバーテンダーとして雇用されました。デ・ベラは2012年12月15日頃から腰痛を訴え、2013年1月18日にはアメリカでMRI検査を受けました。その結果、「L5-S1椎間板の変性疾患」と診断され、理学療法を勧められました。2013年2月3日、デ・ベラは本国に送還され、UPLIは彼を会社の指定医に紹介しました。指定医は、2013年4月2日にデ・ベラは職務に復帰可能であるとの最終診断を下しました。

    デ・ベラはこれに納得せず、4月18日に労働仲裁裁判所に訴訟を提起しましたが、その翌日、UPLIから療養手当の支払いを受けました。さらに4月22日には、40,808.16ペソを受け取る代わりに、一切の請求権を放棄する権利放棄書に署名しました。7月25日、デ・ベラは別の医師の診察を受け、「船員として働くには不適格」との診断を受けました。労働仲裁裁判所はデ・ベラの訴えを認めましたが、国家労働関係委員会(NLRC)はこれを覆しました。控訴裁判所もNLRCの決定を支持しました。

    最高裁判所は、本件における主な争点として、控訴裁判所がNLRCの決定を支持し、デ・ベラが障害補償を受ける権利がないと判断したことが正当であるかどうかを検討しました。裁判所は、船員が障害給付を受けるためには、会社指定医の診断だけでなく、適用されるフィリピンの法律と当事者間の契約に従う必要があると指摘しました。特に、標準的雇用契約(POEA-SEC)の条項が重要であると強調しました。

    POEA-SEC第20条(A)(3)は、船員が会社指定医の診断に同意しない場合、労使双方が合意した第三者の医師の意見を求めることができると規定しています。この規定は、紛争解決のメカニズムを提供し、客観的な医療評価を保証するためのものです。しかし、デ・ベラは、会社指定医が職務復帰可能との診断を下した後に訴訟を提起し、その後になって初めて別の医師の診察を受けました。最高裁判所は、デ・ベラが訴訟を提起した時点では、障害給付を請求する根拠がなかったと判断しました。

    最高裁判所は、会社指定医の診断が常に最終的であるわけではないとしながらも、第三者の医師の意見を求める手続きを遵守することが重要であると指摘しました。船員がこの手続きを怠った場合、会社指定医の診断が優先されるという原則を改めて確認しました。ただし、会社指定医の診断が科学的根拠に欠けていたり、船員の症状と矛盾する場合には、この原則は適用されない可能性があります。

    本件では、デ・ベラは会社指定医の診断を覆すだけの証拠を提示できませんでした。会社指定医は、デ・ベラを継続的に診察し、複数の医療報告書を発行しました。また、整形外科医にも紹介し、理学療法も実施しました。これらの事実は、会社指定医の診断が客観的かつ信頼できるものであることを示唆しています。

    さらに、最高裁判所は、デ・ベラが署名した権利放棄書の有効性についても検討しました。権利放棄書は、一般的に公序良俗に反するものとして否定的見られていますが、自発的に、かつ十分に理解した上で署名されたものであり、合理的な対価が支払われた場合には有効であると裁判所は判断しました。本件では、デ・ベラは権利放棄書の内容を理解しており、40,808.16ペソという対価も合理的であると判断されました。したがって、権利放棄書は有効であり、デ・ベラはもはや障害給付を請求することはできないと結論付けられました。

    最高裁判所は、以上の理由から、デ・ベラの訴えを退け、控訴裁判所の判決を支持しました。この判決は、船員が障害給付を請求する際には、POEA-SECに定められた手続きを遵守し、権利放棄書の法的効果を十分に理解する必要があることを改めて示しています。

    FAQ

    本件の争点は何でしたか? 本件の主な争点は、デ・ベラが障害補償を受ける権利があるかどうかでした。特に、会社指定医の診断、独立した医師の意見、権利放棄書の有効性が争点となりました。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、フィリピン海外雇用庁が定める標準的雇用契約のことです。海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定しており、雇用契約に組み込まれることが義務付けられています。
    会社指定医の診断はどの程度重要ですか? 会社指定医は、最初に船員を診察し、医療状況に関する診断書を発行する機会を与えられています。その診断は重要ですが、船員はそれに異議を唱えることができます。
    会社指定医の診断に同意しない場合、どうすればよいですか? POEA-SEC第20条(A)(3)に従い、労使双方が合意した第三者の医師の意見を求めることができます。この第三者の医師の判断は、最終的なものとなります。
    第三者の医師の意見を求める義務は誰にありますか? 第三者の医師の意見を求める義務は船員にあります。積極的に、または明確にそれを要求する必要があります。
    権利放棄書とは何ですか? 権利放棄書とは、ある人物が特定の権利や請求権を放棄する文書のことです。本件では、デ・ベラは雇用から生じるすべての請求権を放棄する権利放棄書に署名しました。
    権利放棄書は常に有効ですか? いいえ、権利放棄書が有効であるためには、詐欺や欺瞞がなく、対価が十分かつ合理的であり、法律や公序良俗に反しない必要があります。
    デ・ベラはなぜ障害給付を請求できなかったのですか? デ・ベラは、会社指定医の診断に異議を唱える前に訴訟を提起し、その後になって初めて別の医師の診察を受けました。また、有効な権利放棄書に署名したため、もはや障害給付を請求する権利はありませんでした。

    今回の最高裁判所の判断は、船員が障害給付を請求する際には、定められた手続きを遵守し、権利放棄書の法的効果を十分に理解する必要があることを明確にしました。この判例は、今後の同様のケースにおいて、重要な指針となるでしょう。

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    免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: DE VERA V. UNITED PHILIPPINE LINES, INC., G.R. No. 223246, 2019年6月26日

  • 船員の障害:会社指定医師の最終評価遅延が総永久障害につながる

    この判決は、フィリピンの船員の権利を擁護し、会社が指定した医師が規定期間内に決定的な医学的評価を下す義務を強調するものです。企業指定医師が延長された 240 日以内に船員の病状の最終評価を行わなかった場合、船員の仮の全障害は永続的かつ全障害に変わります。このルールは、企業が船員の健康状態に関する適時の明確な評価を提供することを保証しています。

    医療評価のタイムリーな評価:会社指定医師の不作為が障害請求に与える影響

    本件は、オーリエント・ホープ・エージェンシー社とZEOマリン社(以下、総称して「会社」)が、雇用主として船員のマイケル・E・ハラ氏(以下「ハラ」)の障害給付金請求をめぐる紛争に端を発しています。ハラ氏は、オーキッドサン号にエンジン士官候補生として乗船中、オマーン沖での海難事故により負傷しました。彼は会社の医師による治療を受けましたが、彼の病状の最終評価は法定制限時間内に行われず、紛争が発生しました。争点は、企業が指定した医師が適切な期間内に医療評価を行う責任を履行しなかったことが、ハラ氏の障害請求の正当性にどのように影響するかという点です。企業が船員の治療を行う義務には、タイムリーな評価を行う義務が含まれており、その義務を怠った場合、会社は長期的な影響を及ぼす可能性があります。

    本訴訟は、企業指定医師が船員の健康状態を評価する上で、タイムリーかつ決定的な医学的評価の重要性を浮き彫りにしています。フィリピン海外雇用管理局-標準雇用契約(POEA-SEC)の下では、企業指定医師は船員の疾病の性質と程度を評価する上で中心的な役割を果たします。ただし、評価は法定制限時間内に行われなければなりません。そうでない場合、船員の一時的な全障害は、法的に恒久的および全障害と見なされる可能性があります。

    セクション 20(B) …
    医学的治療のため船を降りた場合、船員は労働可能と宣言されるまで、または会社の指定医師が永久障害の程度を評価するまで、基本給と同額の疾病手当を受け取る資格があります。ただし、この期間は 120 日を超えることはできません。

    判決は、企業指定医師が120日以内または延長された240日以内に最終的な医学的評価を行う責任があることを強調しています。義務の遵守を怠ると、船員が法的に救済される道が開かれ、これは重要です。船員は脆弱な労働者であり、雇用主との不均衡な交渉力を持っているため、迅速な医療評価プロセスは彼らの権利を保護するのに役立ちます。タイムリーな評価は、労働者の経済的および医療的な将来を保護します。

    延長された 240 日の延長は、十分な正当性がないと、その例外としての性質を失います。最高裁判所は、マーロウ航海フィリピン社対オシアス事件で、企業が指定した医師の医療報告書が、船員が協力的ではなかったために治療期間が延長され、240日の延長期間内に適切に発行されたと判示したという前例を指摘しています。しかし、この協調性は、期間延長が正当化される稀なケースです。

    違反した場合、法的影響は重大です。裁判所が述べているように、企業が指定した医師が期間内に確定的な評価を行わなかった場合、船員は第三者の医師の照会規定を遵守する必要がなくなります。会社の指定医師の評価がなければ、紛争に巻き込まれるものは何もなく、法律が介入して、その障害を法的プロセスなしに全永久的とみなします。

    企業が指定した医師が指定期間内に船員の障害評価を完了しなかった場合はどうなりますか? 企業が指定した医師が評価期間(120日または延長された240日)内に評価を完了しない場合、船員の障害は法的規定により全永久的と見なされます。これにより、船員は全永久的な障害給付を受け取る資格が得られます。

    FAQ

    この事件の主な問題は何でしたか? 主な問題は、会社指定医師が負傷した船員の病状を評価するのにタイムリーな最終評価を発行したかどうかという点でした。裁判所は、評価が法定期限内に行われなかったと判断しました。
    POEA-SECにおける会社指定医師の役割とは何ですか? POEA-SECの下では、会社指定医師は船員の疾病または負傷の程度を評価する上で重要な役割を果たします。その評価は、船員が受けるべき補償額を決定します。
    会社指定医師が船員の病状を評価するための法定制限時間は何ですか? 会社指定医師は、船員の最終治療から120日以内に病状を評価することになっています。医学的処置が必要な場合、期間は最大240日まで延長できます。
    企業が指定した医師が指定期間内に船員の障害評価を完了しなかった場合はどうなりますか? 企業が指定した医師が評価期間(120日または延長された240日)内に評価を完了しない場合、船員の障害は法的規定により全永久的と見なされます。これにより、船員は全永久的な障害給付を受け取る資格が得られます。
    この判決において、裁判所が倫理的損害賠償と懲罰的損害賠償を認めた理由は何ですか? 裁判所は、企業が指定した医師による遅延がなければ、紛争を完全に回避できたと考えて、倫理的損害賠償と懲罰的損害賠償を認めました。企業の不作為は船員の精神的な苦痛につながりました。
    第三者の医師による仲裁に関する規定は、この判決でどのように扱われましたか? 裁判所は、企業が指定した医師から有効な最終評価がない場合、POEA-SECに規定されている第三者の医師による仲裁規定は適用されないと判示しました。これは、最初に紛争が解決されるように評価が必要であることを意味します。
    この裁判所は障害給付の文脈における「全障害」の定義をどのように定義しましたか? 裁判所は、全障害を船員が通常の業務を遂行できないことと定義し、完全麻痺や無力状態は必ずしも必要ではないことを明らかにしました。主な考慮事項は、船員の稼ぐ能力の喪失です。
    この裁判所はPOEA-SECに基づいて障害請求を立証するための船員の要求事項をどのように要約しましたか? 船員は、請求を裏付ける有能な医学的証拠を提示することに加えて、タイムリーな医学的評価のために会社が指定した医師に治療のため出頭することによって、請求を立証しなければなりません。これらの義務を遵守することは、請求の正当性を裏付けるために不可欠です。

    障害請求の性質とその企業に対する財政的影響により、企業の医師はタイムリーかつ完全な評価を求める必要性を示唆します。その結果、より倫理的であり、経済的リスクが低く、法的地位が健全です。

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    出典:略称, G.R No., DATE

  • 職務関連性の証明責任: 海員の障害給付金請求の分析

    本最高裁判所の判決では、フィリピン人海員が障害給付金を請求する場合、病気が職務に関連していることを証明する責任があることを明確にしました。たとえ船に乗船中に病気を発症したとしても、労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたことを実質的な証拠によって証明する必要があります。この判決は、海員が雇用者に給付金の責任を負わせるためには、職務と病気との間に明確な関連性を示す必要性を強調しています。

    航海中の病気: 職務関連性が鍵となる給付金請求

    本件は、Doehle-Philman Manning Agency, Inc.らが、海員Henry C. Haroの障害給付金請求をめぐり争われたものです。Haroは、MV CMA CGM Providencia号のオイル係として雇用され、乗船中に心臓の疾患を発症したと主張しました。しかし、会社指定の医師は、Haroの病気は職務に関連しないと判断しました。紛争は最高裁判所にまで発展し、海員が障害給付金を請求する場合の職務関連性の要件に焦点を当てました。

    最高裁判所は、労働保護政策を支持しつつも、雇用者が正当な場合には雇用者の権利も守るべきであると述べました。**フィリピンの海外雇用管理局標準雇用契約 (POEA-SEC)** は、海員が労働に関連する傷害または病気に苦しんだ場合にのみ、雇用者が障害給付金の責任を負うことを規定しています。したがって、給付金を受けるためには、傷害または病気が (1) 職務に関連し、(2) 雇用契約期間中に発生したという2つの要件を満たす必要があります。

    POEA-SECは、職業病としてリストされていない病気については、職務関連性の推定を設けていますが、この推定は自動的に障害補償を保証するものではありません。**Jebsen Maritime, Inc. v. Ravena**の判決では、職業病としてリストされていない病気でも、海員の労働条件によって引き起こされた、または悪化したことを証明すれば補償される可能性があると最高裁判所は述べています。しかし、請求者は、自身の労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたという実質的な証拠を提示する責任があります。

    本件では、HaroはPOEA-SECの第32-A条にリストされている職業病に罹患していなかったため、病気が職務に関連していることを証明する責任がありました。しかし、彼はその責任を果たすことができませんでした。彼は**大動脈弁逆流**と診断されましたが、それは心臓弁が適切に閉じず、血液が逆流する病気です。Haroが船に乗船中にこの病気が発症したことは事実ですが、それだけでは障害給付金を受ける資格があるとは言えません。**Ayungo v. Beamko Shipmanagement Corporation**の判決で、最高裁判所は、障害を補償するためには、海員は自身の仕事と病気との間に合理的な関連性があることを証明する必要があると述べました。仕事が病気に貢献した、または少なくとも悪化させたことを合理的な者が判断できるようにする必要があります。海員の傷害または病気が彼を障害者にしたというだけでは十分ではありません。傷害または病気と、彼が従事する仕事との間に因果関係を確立することも同様に必要です。

    Haroは120日以上海員として働くことができなかったこと、および雇用者の下で働いている間に病気に罹患したことを主張しましたが、彼はオイル係としての仕事を説明せず、仕事と病気との関連性を特定しませんでした。**Panganiban v. Tara Trading Shipmanagement, Inc.**の判決で、最高裁判所は、本件の回答者と同様にオイル係であった海員の障害給付金請求を否認しました。最高裁判所は、そこで請求者は仕事の性質を詳しく説明せず、オイル係としての仕事も特定しなかったため、彼の地位と病気との関連性を判断することが困難になったと判断しました。

    最高裁判所は、Haroが職務関連性の推定に依存しただけで、自身の労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたという実質的な証拠を提示しなかったと判断しました。したがって、彼は障害補償を受ける資格はありませんでした。彼は訴訟で、病気はストレスが原因で補償されると主張しましたが、その主張は時期尚早である上に、障害給付金を受ける資格を得るための仕事と病気との関連性を証明できていませんでした。また、**会社指定の医師**は、Haroの状態は職務に関連しないと判断しており、その診断結果を軽視する理由は何もありません。

    最高裁判所は、Haroの医師も状態が職務に関連しているかどうかを述べていなかったこと、およびPEMEが本質的に探索的ではなく、配備前にすべての病気がないことの決定的な証拠ではないことに注目しました。その結果、最高裁判所は控訴裁判所がNLRCの決議を覆したのは誤りであり、障害給付金の請求を裏付ける実質的な証拠がないため、訴状を棄却するべきであると判断しました。

    FAQs

    本件の主要な問題は何でしたか? 本件の主要な問題は、海員が障害給付金を請求する場合、雇用者に給付金の支払いを義務付けるのに十分な職務と病気との関連性をどのように確立するかという点でした。
    本判決における「職務関連性」とはどういう意味ですか? 「職務関連性」とは、海員の仕事と病気との間に直接的な因果関係があることを意味します。海員は、労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたことを証明する必要があります。
    なぜ、海員は仕事が病気を引き起こしたことを証明する必要があるのですか? POEA-SECは、仕事に関連する傷害または病気の場合にのみ障害給付金を支払うことを規定しています。職業病としてリストされている病気については、職務関連性の推定がありますが、リストされていない病気については、海員が関連性を証明する必要があります。
    本件において、なぜ海員は障害給付金を受けられなかったのですか? 海員は、自身の労働条件が病気の原因であるか、少なくともリスクを高めたという実質的な証拠を提示できませんでした。彼は単に職務関連性の推定に依存し、その仕事の性質またはそれが彼の状態にどのように影響したかを十分に説明しませんでした。
    会社指定の医師の意見の重要性は何ですか? POEA-SECに基づき、会社指定の医師は海員の医学的状態を評価し、職務関連性を判断する責任があります。その意見は非常に重要であり、当事者が反対の証拠を提示しない限り通常尊重されます。
    船員は本件からどのような教訓を得るべきですか? 船員は、障害給付金を請求するには、自身の仕事の性質と、それが自身の医学的状態にどのように影響したかを理解する必要があります。配備前に仕事に関連する病気を文書化することも重要です。
    PEMEは、海員の障害給付金請求においてどのような役割を果たしますか? PEMEは通常、決定的な証拠とは見なされません。配備前の適性評価ですが、長期的な病気のリスクを完全に考慮しているとは限りません。
    障害給付金の対象とならない疾患があるのでしょうか? 本件において障害給付金の対象とならない疾患は、船員の仕事と疾患の間に明白な関連性が立証されていない場合です。職務関連性を立証する責任は海員にあります。

    本件の判決は、障害給付金の請求に関して、海員の義務を明確にする上で重要な役割を果たしています。それは、職務と病気との間に明白な関連性を立証することによって、立証責任が依然として海員にあることを強調しています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先 またはメール frontdesk@asglawpartners.com を通して、ASG Lawにお問い合わせください。

    免責事項: 本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Short Title, G.R No., DATE

  • 医師の意見の相違:船員の障害給付金の決定における会社指定医の役割

    本件は、海外雇用契約下の船員の障害給付金請求に関する紛争に関連しています。最高裁判所は、会社指定医と船員が選んだ医師の意見が異なる場合、どの医学的評価が優先されるかを明確にしました。判決は、会社指定医の評価が当然に最終的であるわけではないことを再確認しましたが、詳細な検査と治療に基づいており、より信頼できるとみなされるべきであると述べました。これは、船員が公正な評価を受け、適切に補償されることを保証するための重要な先例となります。

    海外勤務:障害給付をめぐる医師の診断の衝突

    本件は、プルデンシオ・カラント氏と彼の雇用主であるベルゲセンD.Y.フィリピンおよびベルゲセンD.Y. A.S.A.との間の法的紛争を中心に展開しています。カラント氏はベルゲセン社の船舶でチーフ・スチュワード/コックとして海外勤務契約を結んでいました。契約期間中に体調を崩し、フィリピンに送還されました。この事件の核心は、彼の障害の程度と、それに伴う彼が受けるべき補償額について、2人の医師が矛盾する医学的評価を提示したことです。このため、裁判所は船員の障害給付金を評価する際にどの医師の意見を重視すべきかを判断しなければなりませんでした。

    事件は、カラント氏が勤務中に病気になり、フィリピンの医療機関で治療を受けたことから始まりました。会社指定医のニコメデス・G・クルス医師は、カラント氏の高血圧と糖尿病はコントロールされていると診断し、仕事に復帰できると判断しました。しかし、この評価に不満を感じたカラント氏は、さらなる医学的意見を求めました。ベルゲセン社はカラント氏の弁護士からの要請を受け、聖ルカ病院のナタリア・G・アレグレ医師に診てもらうよう指示しました。アレグレ医師は、検査の結果、カラント氏は仕事には適していないと判断し、障害等級12と診断しました。

    一方、カラント氏は個人的にエフレン・R・ビカルド医師に診てもらい、ビカルド医師は本態性高血圧とインスリン非依存性糖尿病の診断を下し、障害等級V(58.96%)の永久的な部分障害と判断しました。これらの相反する医学的意見により、カラント氏は会社指定医の意見よりもビカルド医師の評価に基づいて障害給付金を請求する法的措置を講じました。労働仲裁人は当初、カラント氏に有利な判決を下し、団結協約(CBA)に基づいて60,000米ドルの恒久的な医学的不適合給付金を支給するようベルゲセン社に命じました。全米労働関係委員会(NLRC)は、労働仲裁人の決定を支持しました。

    ベルゲセン社は控訴裁判所に控訴し、控訴裁判所はNLRCの決議を覆し、破棄しました。控訴裁判所は、会社指定医のアレグレ医師による障害等級12の評価に基づき、カラント氏に5,225米ドルの恒久的障害給付金を支払うようベルゲセン社に命じる新しい判決を下しました。控訴裁判所は、カラント氏の医師であるビカルド医師の医学的所見と障害評価が、会社指定医であるアレグレ医師の所見よりも信頼できるというNLRCの判断を支持する実質的な証拠はないと判断しました。

    最高裁判所は、フィリピン海外雇用庁標準契約(POEA)を吟味し、海外雇用契約の規定は、雇用契約に当然盛り込まれるものと判示しました。最高裁判所は、船員の傷害または疾病に関する責任について、雇用期間中の雇用主の責任を概説したPOEA標準雇用契約の第20-B条を強調しました。

    第20-B条傷害または疾病に対する補償および給付。 – 船員が契約期間中に傷害または疾病を被った場合、雇用主の責任は以下の通りです。

    1. 雇用主は、船員が船舶に乗船している間、賃金の支払いを継続するものとします。

    2. 傷害または疾病により外国の港での医療および/または歯科治療が必要な場合、雇用主は、船員が仕事に復帰できると宣言されるか、本国に送還されるまで、そのような医療、深刻な歯科、外科および入院治療、ならびに食事と宿泊の全費用を負担するものとします。ただし、本国送還後も、船員が上記の傷害または疾病に起因する医療措置を必要とする場合は、雇用主の負担で、仕事に復帰できると宣言されるか、会社指定医によって障害の程度が確立されるまで提供されるものとします。

    3. 医療措置のために船舶からサインオフした場合、船員は、仕事に復帰できると宣言されるか、会社指定医によって恒久的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する疾病手当を受ける資格がありますが、この期間は120日を超えることはできません。

    この目的のために、船員は帰国後3就業日以内に会社指定医による雇用後の健康診断を受けるものとします。ただし、身体的にそれを行うことができない場合は、同じ期間内に代理店に書面で通知すれば、遵守したとみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しなかった場合、上記の給付金を請求する権利を失うことになります。

    4. 医療措置のために船員を船舶からサインオフした場合、船員が(1)本国送還に適格と宣言された場合、または(2)仕事に復帰できるが、雇用主が真摯な努力にもかかわらず、以前の船舶または雇用主の別の船舶で船員の雇用を見つけることができない場合、雇用主は本国送還の全費用を負担するものとします。

    5. 傷害または疾病のいずれかによって雇用期間中に船員の恒久的完全または部分障害が発生した場合、船員は契約書の第30条に記載されている給付金のスケジュールに従って補償されるものとします。疾病または疾患に起因する給付金の計算は、疾病または疾患に罹患した時点での補償の割合と規則によって管理されるものとします。

    最高裁判所は、会社指定医が船員の傷害または疾病による全般的または部分的な障害を評価する任務を委ねられていることを改めて表明しました。彼らの所見と評価は、船員の障害給付金請求の根拠となるはずです。最高裁判所は、アレグレ医師の医学的評価は、カラント氏に対して行われた検査の結果に基づいていると説明しました。対照的に、ビカルド医師はカラント氏を1度しか診察しておらず、障害等級の正当性は、診断または医学的手順によって裏付けられていませんでした。また、アレグレ医師はカラント氏のコントロール不良な糖尿病と高血圧は薬の服用を守らなかったことが原因であると考えていましたが、これはクルス医師の診察中にカラント氏の容態が改善した時期に薬の服用を止めたという経緯が物語っていました。

    最高裁判所は、船員が医学的状態に関して2人の会社指定医の見解が異なることを理由に、会社指定医の見解に依存しないことを責めることはできないというカラント氏の主張を否定しました。裁判所は、カラント氏の容態の評価に相違が見られたのは、アレグレ医師の診断が薬の服用を守らなかったことに起因するためであると述べました。

    最後に、最高裁判所は、カラント氏がクリスタル・シッピング社の訴訟に基づいて恒久的な完全障害であると見なされるべきであるというカラント氏の主張を否定しました。裁判所は、カラント氏の120日間の医療期間内に仕事に復帰できると宣言されたという事実を理由に、カラント氏の状況とクリスタル・シッピング事件は異なると区別しました。

    本件における主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、船員の障害給付金を決定する際に、会社指定医の意見と船員が選んだ医師の意見が異なる場合、どの医学的評価が優先されるべきかでした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、会社指定医による障害等級12という評価が、適切な補償の基礎となるべきであると判断しました。
    会社指定医とは誰ですか? 会社指定医とは、会社または雇用主によって医療上の目的で指定された医師です。海事事件では、彼らは通常、労働者が障害給付金に適格であるかどうかを判断します。
    POEA標準雇用契約とは何ですか? POEA標準雇用契約とは、フィリピン人船員の海外勤務を管理する標準的な契約であり、船員の権利と給付金を概説しています。
    本件における団結協約(CBA)の重要性は何でしたか? CBAは、恒久的な医学的不適合に関する規定が含まれているため、重要でした。カラント氏は、これに基づいてより高い障害給付金を受け取る権利があると主張しました。
    障害等級12とは何を意味しますか? 障害等級12とは、臓器にわずかな後遺症があることを意味します。
    本件におけるビカルド医師の役割は何でしたか? ビカルド医師はカラント氏が個人的に選んだ医師であり、彼はカラント氏の症状は障害等級V(58.96%)の永久的な部分障害であると評価しました。
    裁判所は、アレグレ医師の医学的評価の方を重視したのはなぜですか? アレグレ医師の評価が、行われた検査の結果に基づいており、診断および勧告の基礎として使用されたからです。

    本判決は、船員の障害給付金請求を評価する際に、医学的意見を慎重に考慮する必要性を強調しています。会社指定医の評価が重要である一方、その固有のメリットを考慮に入れる必要があります。この判決は、この判決を特定の状況に適用する方法についてご質問がある場合は、当事務所までお問い合わせください。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:要約タイトル、G.R No.、日付

  • 船員の適格性に関する医師の判断:雇用主の責任と一時的な障害に対する救済

    本件は、海外雇用(POEA)契約に基づく船員の障害給付請求に関する最高裁判所の判断を扱います。裁判所は、会社が指定した医師が船員を復帰可能と宣言した場合、全額障害給付を自動的に受ける資格はないと判示しました。ただし、船員は、手術を必要とする怪我を負い、会社が指定した医師が最終的な評価を行う前に一定期間仕事ができなかった場合、一時的な全額障害給付を受ける資格があります。この判断は、障害給付の権利を主張する船員とその雇用者の両方に影響を与えます。裁判所は、企業指定医による船員の適性に関する評価は最終的なものではないことを明確にし、従業員は代替の医学的意見を求めることができることを認めています。それでも、船員は、そのような適性宣言を覆すために、争いと医師の意見という厳しい基準を満たす必要があります。

    医師の適格宣言は万能薬ではない:船員の障害給付金のための闘争

    この訴訟は、フィリピン人船員のゴメールL.ドティマスの海外雇用契約における彼の事件に端を発しています。1999年10月27日付の雇用契約に基づき、ドティマスは、船舶「M/Vサウジ・リヤド」にアブル・シーマンとして10か月間乗船するためにアコマリット・フィルズに雇用されました。契約期間中、彼は左脚を負傷し、治療のために本国に送還されました。雇用主はドティマスを指定医に紹介し、膝の手術を推奨しました。一連の評価の後、担当医であるエレニタ・トーレス・スパン医師は、彼が怪我から回復し、インプラントを装着したままでも仕事を再開できると明言しました。ドティマスは会社に戻るように指示されたため、全額障害給付金の請求は却下されました。

    しかし、ドティマスは自身の弁護士を通じて会社に書簡を送り、負った傷害により船員として再び働くことができなくなったため、6万ドルの障害給付金を請求しました。会社がドティマスの要求に応じなかったため、彼は障害給付、道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、および弁護士費用を求めて訴訟を起こしました。彼は、負傷によって送還され、独立した医師が自分の負傷に対して13の障害等級を提案したと主張しました。また、医療不適合であり、最大6万ドルの資格があるとも主張しました。会社は、彼が働けることを発表されたため、彼は給付金を受け取る資格がないと主張しました。

    仲裁人は、ドティマスが給付金を受け取る資格がないという判決を下し、会社指定の医師が船員の永続的な障害の宣言を出さなければならないというドイツ海上機関対NLRC事件を引用しました。ドティマスはNLRCに上訴しましたが、仲裁人の判決が支持されました。次に、彼は仲裁人を介して控訴裁判所に問題を提起し、控訴裁判所はNLRCの決議を覆し、会社は彼に永続的な完全障害給付金を支払う責任があると判決しました。控訴裁判所は、彼が怪我のために120日以上働くことができなかったという事実により、彼が完全な永続的な障害者になったと判断しました。会社はこの最高裁判所の判断に対して嘆願しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所がドティマスに障害給付金を認めた判断は重大な過ちであると判断しました。裁判所は、海上従業員は怪我をしてから120日以上仕事に戻ることができない場合でも、完全な永続的な障害給付金を自動的に受ける資格はないと判断しました。ベガラ対ハモニア海事サービス社の裁判所は、企業指定医が許可期間内にそう宣言した場合、または適性または永続的な障害の宣言がない場合は最大240日の治療期間が経過したときに、一時的な全障害が永続的になると述べました。

    ドティマスは2000年5月に本国に送還された後、評価を行った企業指定の医師に紹介されました。トーレス・スパン医師は、2000年9月21日に最終評価証明書を発行し、ドティマスが怪我から回復し、インプラントを装着したままでも仕事を再開できると明言しました。裁判所は、彼が働ける状態にあると宣言された時点から彼が永続的な障害給付金を請求した時点までの間に、彼が会社に戻ろうとしたのか、別の会社で職を求めたのかどうかは主張されていなかったことに気づきました。しかし、送還されてから医師が発表されるまでには144日経過しました。裁判所は、ドティマスが引き続き医学的評価を受ける必要があったため、これにより120日の期間の延長が正当化されると判示しました。

    また、企業指定の医師の所見および評価が最終的なものであり、ドティマスが障害給付金を請求できるかどうかに関する根拠を形成すると述べられました。ただし、最高裁判所は、労働仲裁人は企業の医学的意見に拘束されず、原告は別の医師に相談することで意見に異議を唱えることができると裁定しました。ドティマスは、トーレス・スパン医師の適性宣言にタイムリーに異議を唱えなかったため、異議を唱えるのに約8か月かかりました。彼の弁護士は2001年5月2日に申立人に書簡を書き、その後、医師の有能さに異議を唱え、訴訟を提起しました。彼はまた、医師の所見を10か月遅れて作成した評価にも異議を唱えませんでした。したがって、比較の根拠はありません。

    それにもかかわらず、裁判所はドティマスが一時的な全障害給付金の資格があることを認めました。1996年のPOEA-SEC第30条では、「明らかな短縮、関節病変、または耐荷重線の乱れがないふくらはぎの筋肉のわずかな萎縮」には、対応する13の障害グレードがあります。彼は対応する妨害グレードとして3,360.00米ドルを受け取る資格があります。この裁判所は、障害とは何か、そして船員が労働協約の下で適切な給付を受けるためにどのように分類されているかを明確にするための明確な指針を提供することで、明確にしました。さらに、訴訟の手続きに関する会社の主張は受け入れられず、同社は弁論を提出する機会が与えられたことを示しました。

    よくある質問

    この訴訟における重要な問題は何でしたか? この訴訟における重要な問題は、船員の雇用主が提供する医療評価報告にどの程度の重みを付与すべきか、また企業指定の医師がその船員は復帰可能であると宣告した場合に船員の障害給付金の請求にどのような影響を与えるかということでした。
    企業指定の医師は船員の医療に関する意見を述べる唯一の専門家ですか? いいえ。この訴訟において、フィリピンの最高裁判所は、企業指定の医師が医療評価を行う責任があることは認めているものの、船員が独自の医師の意見を求める権利を維持し、紛争の際には、中立的な第三者の医師の専門的意見を求めることもできると強調しました。
    船員の障害には「一時的な完全」障害や「永続的な完全」障害といったさまざまな種類があると認識されていますか? はい、あります。一時的な全障害は、船員が一時的に完全に使用不能になる状態を指し、給付を受けられる最長期間は240日です。永続的な完全障害とは、船員が恒久的に船員の仕事をすることができなくなる障害を指し、より高い給付金の支払いにつながる可能性があります。
    ある船員が120日以内に完全に復帰できない場合、全障害給付を受ける資格はありますか? 120日を超えて労働不能になることは、全障害を示す可能性のある要素ですが、当然のことではありません。船員に給付を支給するかどうかは、包括的な医学的評価に基づきます。最初の120日が経過してもさらに医学的処置が必要な場合、期間は最大240日まで延長できます。
    裁判所はいつ企業が訴訟費用および経費を支払うことを命じることを意味しますか? 企業が誠実な交渉に応じない場合、または船員に対する財政的責任を拒否した場合。裁判所は費用と法律扶助を命じる場合があります。
    POEA契約で規定されているように、紛争の場合はどうすればよいですか? 紛争の際は、当事者は中立的な医師を探して公平な意見を仰ぎ、問題解決を目指すよう義務付けられています。このプロセスの協力を怠った当事者は罰則を受ける可能性があります。
    企業が異議申立てに応じずに不当な方法で対応した場合、法的救済はありますか? はい。企業が交渉、コミュニケーション、協調的解決の努力などの契約上の義務を回避することで信頼違反を示す場合、救済が利用可能です。
    企業が指定した医師と船舶労働者によって指名された医師の間で意見が異なっている場合はどうなりますか? この契約条件を遵守するため、3人目の資格のある医師を双方が合意して、医療紛争を解決するために不可欠な別の専門家を提供する必要があります。

    この裁判所の決定は、企業の医学的評価と船員の福利をバランスさせる重要性を浮き彫りにしています。雇用主は企業によって任命された医師によって実施されることを承認し、法律上の要求を遵守することを要求されています。船舶が負傷し、恒久的な状態が形成された場合、彼らが公平な補償を受けられるようにすることで、法律と国際規格の倫理的義務を果たしています。この場合、そのような義務に違反することは道徳的損害や模範的な損害をもたらす可能性があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所までお問い合わせまたはメールfrontdesk@asglawpartners.comでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:略称、G.R No.、日付

  • 船員の障害給付:医師の評価遅延による永久的な完全障害の認定

    本件では、最高裁判所は、船員のカルロス・L・フローレス・ジュニア氏の永久的な完全障害給付請求を認めました。これは、雇用主側が指定した医師が、船員の本国送還後、規定の期間内に最終的な障害評価を行わなかったためです。この判決は、雇用主と船員の間で締結された労働協約(CBA)に基づく給付の権利を明確にし、船員の健康と福祉を保護する重要性を示しています。

    指定医師の評価遅延:船員の障害給付請求は認められるか?

    2009年1月9日、バヒア・シッピング・サービス社は、船員のカルロス・L・フローレス・ジュニア氏を「フィッター」として、V-シップ・ノルウェー社の所有する船舶フロントファイターに9か月間乗船させる契約を結びました。同年4月15日、船上での作業中、バルブが顔面左側を直撃し、歯の損傷と顔面擦過傷を負いました。シンガポールの病院で治療を受けた後、フローレス氏は本国送還されました。帰国後、バヒア社指定の医師による治療を受けましたが、医師は最終的な障害評価を行いませんでした。これに対し、フローレス氏は、障害給付などを求めてNLRC(国家労働関係委員会)に提訴しました。

    労働審判官(LA)はフローレス氏の訴えを認め、NLRCもこれを支持しましたが、上訴裁判所(CA)は当初、その根拠に誤りがありました。最高裁判所は、CAが、本国送還後120日を超えてもフローレス氏が職を得られなかったこと、および会社指定の医師が同期間内に就労可能の宣言または最終的な障害評価を行わなかったことをもって、自動的にフローレス氏の障害が永久的かつ完全であると判断した点について、誤りがあると指摘しました。最高裁判所は、会社指定の医師には、さらに120日間、つまり本国送還から合計240日間の猶予があり、船員の治療を継続し、その後、障害の種類について宣言することができると述べています。

    最高裁判所は、240日の期間経過後、または会社指定の医師によって宣言された場合にのみ、船員が完全に永久的な障害者と見なされると強調しました。

    一時的な完全障害は、会社指定の医師が許可された期間内に宣言した場合、または就労可能または永久的な障害の存在の宣言なしに、最大240日間の治療期間が満了した場合にのみ、永久的になります。

    しかし、最高裁判所は最終的に、フローレス氏が永久的な完全障害者であるとの判断を支持しました。フローレス氏が2009年4月18日に本国送還された後、会社指定の医師から継続的な医療を受け、7月17日にはグレード7(中程度の残遺症または障害)という暫定的な障害評価を受けたにもかかわらず、10月12日以降、治療は中断し、回復に至らなかった点を重視しました。会社指定の医師は、フローレス氏の本国送還から240日目にあたる2009年12月14日までに、就労可能証明書または最終的な障害評価を発行しませんでした。

    最高裁判所は、240日間の期間が経過した後も船員が通常の乗船業務を遂行できない場合、および会社指定の医師が就労可能または完全もしくは永久的な障害を宣言していない場合、船員は完全かつ永久的な障害者であるという決定的な推定が生じると判示しました。したがって、フローレス氏が完全に永久的な障害者であり、CBAに規定された対応する給付を受ける権利があると判断するのは当然であると結論付けました。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 会社指定の医師が船員の障害について適切な期間内に評価を完了しなかった場合、船員は障害給付を受ける権利があるかどうかが争点でした。
    会社指定の医師の評価期間はどのくらいですか? 会社指定の医師は、通常、船員の本国送還から120日以内に評価を行う必要がありますが、治療の必要性に応じて最大240日まで延長可能です。
    会社指定の医師が期間内に評価をしないとどうなりますか? 会社指定の医師が期間内に評価を行わない場合、船員は法律上、完全に永久的な障害者であると推定されます。
    本件でフローレス氏はどのような障害給付を請求しましたか? フローレス氏は、労働協約(CBA)に基づく永久的な完全障害給付を請求しました。
    裁判所はフローレス氏の請求をどのように判断しましたか? 裁判所はフローレス氏の請求を認め、会社指定の医師が適切な期間内に最終評価を行わなかったため、彼は永久的な完全障害者であると判断しました。
    本判決は船員にとってどのような意味がありますか? 本判決は、船員が障害を負った場合、適切な医療評価と補償を受ける権利があることを明確にしました。
    雇用主はどのような義務を負いますか? 雇用主は、船員の健康と福祉を保護し、障害が発生した場合には、迅速かつ適切な医療評価と補償を提供する必要があります。
    本判決の根拠となった法律は何ですか? 本判決は、フィリピンの労働法および関連する労働協約(CBA)に基づいています。

    本判決は、船員の権利保護における重要な一歩であり、雇用主に対して、障害が発生した場合の責任を再認識させるものです。適切な法的助言を得て、自身の権利を理解することが重要です。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.com までメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:BAHIA SHIPPING SERVICES, INC. VS. CARLOS L. FLORES, JR., G.R. No. 207639, 2015年7月1日

  • 船員の恒久的労働不能補償:医師の評価遅延の影響

    本判決は、船員の労働災害における補償請求に関するもので、会社が指定した医師による評価が遅れた場合に、船員がより高い補償を請求できるかどうかが争点となりました。最高裁判所は、会社指定医が所定の期間内に労働不能の程度を評価しなかった場合、船員は恒久的かつ全面的に労働不能と推定されると判断しました。この決定は、船員の権利保護を強化し、迅速な医療評価の重要性を強調するものです。船員は、適切な時期に評価を受けられなかった場合、より多くの補償を受ける権利を得る可能性があります。

    会社指定医の遅延評価:船員の補償請求に及ぼす影響

    本件は、ユーティリティークリーナーとして働く船員が、船内で重いチーズを持ち上げた際に腰を負傷したことに端を発します。彼はその後、医療のために本国に送還されましたが、会社が指定した医師による障害評価が遅れました。この遅延が、船員の恒久的労働不能補償の請求にどのような影響を与えるかが、裁判所の判断を仰ぐことになりました。

    裁判所は、船員の権利を保護するため、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)と労働法を調和させて解釈しました。POEA SECは、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定する重要な法的枠組みです。裁判所は、会社指定医が合理的な期間内に船員の労働能力を評価する責任を強調しました。この義務を怠った場合、船員はより有利な法的地位を得ることになります。また、POEA SECのセクション20-B(3)では、会社指定医による評価に異議がある場合、船員が別の医師の意見を求めることができると定めています。しかし、本件では、会社指定医の評価が遅れたため、この条項の適用が問題となりました。

    本判決において、裁判所は重要な先例となる判決であるKestrel Shipping Co., Inc. v. Munar(G.R. No. 198501, January 30, 2013)を引用し、POEA SECのセクション32に基づいて、障害等級が2から14までの場合でも、船員が120日または240日以上、通常の職務を遂行できない場合、法的には全面的かつ恒久的に労働不能と見なされると説明しました。重要なことは、会社指定医が120日または240日以内に明確な評価を下すことが期待されるという点です。評価が遅れた場合、船員は恒久的かつ全面的に労働不能と推定されます。

    本件において、裁判所は会社指定医による障害評価が船員の帰国から5ヶ月以上経過した後に行われたという事実を重視しました。会社指定医が所定の期間内に評価を行わなかったため、船員は全面的かつ恒久的に労働不能であるという結論的な推定が生じました。この結論は、船員が第三の医師の意見を求めるためのPOEA SECのセクション20-B(3)に定められた手続きを遵守する必要がないことを意味します。したがって、裁判所は船員にPOEA SECに基づいて恒久的労働不能補償を支払うよう命じました。

    本件の教訓として、船員が会社指定医の評価が遅れた場合に恒久的労働不能と推定されることは、単なる形式的な規則ではありません。それは、海外で働くフィリピン人船員の福祉を保護するという重要な政策目標を反映したものです。裁判所は、船員は自身の医療評価を積極的に追跡し、会社指定医が合理的な期間内に評価を下すように働きかけるべきであると強調しました。また、会社指定医による評価に異議がある場合は、速やかに別の医師の意見を求めることが重要です。適切な時期にこれらの措置を講じることで、船員は自身の権利を保護し、公正な補償を確保することができます。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 会社が指定した医師による労働不能の評価が遅れた場合に、船員がより高い補償を請求できるかどうかが争点でした。
    POEA SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)は、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定する法的枠組みです。
    会社指定医の役割は何ですか? 会社指定医は、船員の労働能力を評価する責任があります。POEA SECに基づき、合理的な期間内に評価を行う必要があります。
    会社指定医の評価が遅れた場合、どうなりますか? 会社指定医の評価が遅れた場合、船員は恒久的かつ全面的に労働不能と推定され、より高い補償を受ける権利を得ます。
    セクション20-B(3)とは何ですか? POEA SECのセクション20-B(3)は、会社指定医による評価に異議がある場合、船員が別の医師の意見を求めることができると定めています。
    Kestrel Shipping Co., Inc. v. Munar判決の重要性は何ですか? この判決は、船員が120日または240日以上、通常の職務を遂行できない場合、法的には全面的かつ恒久的に労働不能と見なされると説明しました。
    本件の船員はどのような補償を受けましたか? 裁判所は船員にPOEA SECに基づいて恒久的労働不能補償を支払うよう命じました。
    船員は自身の医療評価をどのように保護できますか? 船員は自身の医療評価を積極的に追跡し、会社指定医が合理的な期間内に評価を下すように働きかけるべきです。また、評価に異議がある場合は、速やかに別の医師の意見を求めることが重要です。

    本判決は、海外で働くフィリピン人船員の権利保護を強化するものであり、会社指定医による迅速な医療評価の重要性を改めて強調するものです。船員の皆様は、自身の医療評価を積極的に追跡し、必要に応じて法的助言を求めることで、自身の権利を保護することができます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: EYANA v. PHILIPPINE TRANSMARINE CARRIERS, INC., G.R. No. 193468, January 28, 2015

  • 船員の障害給付金:会社指定医の評価遅延は全面的な永久障害とみなされる

    本判決では、船員が会社指定の医師による診断や評価が遅れた場合、または適切な評価がなされないまま一定期間が経過した場合、その障害が全面的な永久障害とみなされるという原則を明確にしました。この原則は、船員の健康と生活を保護するために、迅速かつ適切な医療評価の重要性を強調するものです。企業側が指定した医師が適切な期間内に診断を下さない場合、船員は法的に保護されることになります。

    船員の腎臓結石:治療期間の長さが障害認定に影響を与える場合

    この訴訟は、船員のEleosis V. Calo氏が船上で腰痛を発症し、腎臓結石と診断されたことに端を発します。Calo氏は会社指定の医師による治療を受けましたが、その期間は1年以上にも及びました。しかし、治療期間中に医師から明確な労働復帰の許可や障害の評価は下されませんでした。Calo氏はその後、別の医師の診断を受け、会社に対して障害給付金を請求しましたが、会社側はこれを拒否しました。

    この状況下で、裁判所は、会社指定の医師が一定期間内に適切な評価を下さなかった場合、船員の障害は全面的な永久障害とみなされるという判断を下しました。重要な点は、会社側の医師がCalo氏を「労働可能」と診断したのは、彼が訴訟を起こした後であり、これは裁判所によって却下されました。労働基準法第192条(c)(1)に基づき、一時的な全面障害が120日以上継続する場合、それは全面的な永久障害とみなされます。Vergara v. Hammonia Maritime Services, Inc.の判決でも、会社指定の医師が適切な期間内に障害または労働可能の判断を下さない場合、最大240日まで治療期間を延長できるとされています。

    裁判所は、会社側の医師による診断の遅れが、Calo氏の権利を侵害していると判断しました。240日を超える治療期間を経ても、会社側が適切な判断を下さなかったため、Calo氏は全面的な永久障害者とみなされました。この判断は、Kestrel Shipping Co., Inc. v. Munarの判例に基づいています。裁判所は、障害等級が2から14の範囲であっても、船員が120日または240日以上通常の業務に従事できない場合、その船員は法的に全面的な永久障害者とみなされると述べています。

    全面的な永久障害とは、障害等級に関わらず、船員が一定期間以上通常の業務に従事できない状態を指します。会社指定の医師は、一定期間内に船員の労働能力または障害について明確な評価を下す必要があります。評価が遅れた場合、船員は全面的な永久障害者とみなされます。

    本件において、裁判所は、Calo氏の個人的な医師であるDr. Vicaldoが彼に等級10の障害を与えたという会社側の主張を検討しました。しかし、Dr. Vicaldoは、Calo氏をいかなる能力においても船員として働くには不適格であると宣言しました。そのため、裁判所は、たとえ会社指定医が低い障害等級を認定したとしても、他の医学的証拠を考慮し、船員が実際に労働に従事できない状態にあるかどうかを判断する必要があると判断しました。さらに、裁判所は、Calo氏の腎臓結石が再発する可能性があり、それが彼の生活の質を損なう可能性があることを指摘しました。

    最終的に、裁判所は、Calo氏に対する全面的な永久障害給付金と弁護士費用の支払いを命じました。これは、会社側が適切な期間内にCalo氏の障害を評価しなかったことが、彼に損害を与えたと判断されたためです。本判決は、船員の権利を保護し、会社側に対して適切な医療評価の責任を果たすよう促すものです。

    FAQs

    本件の核心的な問題は何でしたか? 会社指定の医師による船員の障害評価が遅れた場合、または適切な評価がなされないまま一定期間が経過した場合、その船員の障害が全面的な永久障害とみなされるかどうかが問題となりました。
    会社指定医はどのくらいの期間内に船員の障害を評価する必要がありますか? 原則として120日以内、必要な場合は最大240日以内に評価を下す必要があります。
    会社指定医の評価が遅れた場合、どうなりますか? 船員は全面的な永久障害者とみなされる可能性があります。
    船員が個人的に別の医師の診断を受けた場合、その診断は有効ですか? はい、船員は自分の医師の診断を受ける権利があり、その診断は会社指定医の診断と合わせて評価されます。
    裁判所は、会社指定医と個人の医師のどちらの診断を重視しますか? 両方の医師の診断を検討し、客観的な医学的証拠に基づいて判断します。
    本件で、船員にはどのような救済が認められましたか? 全面的な永久障害給付金と弁護士費用が認められました。
    弁護士費用はどのように計算されますか? 一般的に、認められた給付金の10%が弁護士費用として認められます。
    本件の判決は、船員の権利にどのような影響を与えますか? 会社指定医による適切な期間内の障害評価の重要性を強調し、船員の権利を保護します。

    本判決は、船員の健康と生活を保護するために、会社側が適切な医療評価の責任を果たすよう促す重要な判例です。会社指定の医師による評価が遅れた場合、船員は全面的な永久障害者とみなされる可能性があり、それに見合った給付金を受け取る権利があります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law までご連絡ください。メールでのお問い合わせは frontdesk@asglawpartners.com までお願いいたします。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ALPHA SHIP MANAGEMENT CORPORATION/JUNEL M. CHAN AND/OR CHUO-KAIUN COMPANY, LIMITED, VS. ELEOSIS V. CALO, G.R. No. 192034, 2014年1月13日

  • 船員の障害手当請求:指定医の評価義務と船員の権利

    最高裁判所は、船員の障害手当請求に関する重要な判断を下しました。本判決は、会社が指定した医師による適切な障害評価の重要性を強調し、会社指定医が評価を怠った場合、船員が自己の医師の診断を根拠に手当を請求できることを明確にしました。この判決は、船員の健康と福祉を保護し、公正な補償を確保するための重要な法的根拠となります。

    船員ペドロ・リバン氏の苦難:仕事関連の疾病と障害手当の壁

    2002年6月27日、ペドロ・リバン氏はインドシナ・シップ・マネジメント社(ISMI)との間で、9ヶ月の雇用契約を結びました。ISMIは、外国の海運会社であるマジェスティック・キャリアーズ社のために活動する国内の人材派遣会社です。リバン氏はM/Vバルティマー・オリオン号のコック1として採用され、合意された月額基本給は670米ドルでした。しかし、航海中に体調を崩し、帰国後、会社指定の医師からは十分な評価を得られず、障害手当の請求に至りました。

    本件の争点は、リバン氏が障害手当を受ける資格があるかどうかです。特に、会社指定医が適切な障害評価を行わなかった場合、船員が自己の医師の診断を根拠に障害手当を請求できるかどうかが問題となりました。

    裁判所は、船員は、勤務中に負った仕事関連の怪我や病気に対して補償を受ける権利があることを改めて確認しました。POEA標準雇用契約(POEA-SEC)は、船員の権利と雇用者の義務を規定しており、船員が医療を受ける権利、病気手当を受ける権利、そして、永続的な障害が発生した場合には障害手当を受ける権利を保障しています。

    本件において重要な点は、会社指定医であるロバート・リム医師が、リバン氏の健康状態について完全な評価を下さなかったことです。リム医師は、リバン氏が高血圧、糖尿病、小脳梗塞を発症していることを認めたものの、障害の程度や仕事への適性について明確な評価を示しませんでした。裁判所は、会社指定医が120日または240日以内に船員の適合性または永続的な障害の明確な評価に到達することが期待されることを強調しました。

    POEA-SEC第20条(B)は、以下のように規定しています。

    B. 負傷または疾病に対する補償および給付
    船員が契約期間中に業務に関連する負傷または疾病を被った場合、雇用者の責任は次のとおりです。
    3. 医療のために船舶からサインオフする場合、船員は、会社が指定した医師によって労働に適格であると宣言されるか、永続的な障害の程度が評価されるまで、基本賃金に相当する疾病手当を受ける権利がありますが、いかなる場合も、この期間は120日を超えないものとします。
    この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に会社が指定した医師による雇用後の健康診断を受けなければなりません。ただし、身体的に不可能である場合は、同じ期間内に代理店への書面による通知が遵守とみなされます。
    船員が義務的な報告要件を遵守しなかった場合、上記の給付金を請求する権利を失うものとします。
    船員が任命した医師が評価に同意しない場合、雇用者と船員の間で共同で3番目の医師に合意することができます。3番目の医師の決定は、両当事者を拘束するものとします。

    裁判所は、会社指定医が適切な評価を行わなかった場合、船員は自己の医師の診断を根拠に手当を請求できると判断しました。この判断は、会社指定医が船員の健康状態を適切に評価する義務を怠った場合、船員が不利益を被るべきではないという衡平の原則に基づいています。リバン氏の場合、会社指定医の評価が不完全であったため、リバン氏が別の医師の診察を受けたことは正当化されると判断されました。

    裁判所は、医師のビカルド氏が発行した診断書に基づいて、リバン氏が第VI級の障害に該当すると判断しました。また、リバン氏が船員として働くことができない状態であることも確認しました。裁判所は、労働仲裁裁判所と国家労働関係委員会(NLRC)の決定を支持し、リバン氏に障害手当を支払うよう命じました。この決定は、船員の権利を保護し、公正な補償を確保するための重要な法的判例となります。

    さらに、本判決は、労働事件における証拠の厳格な適用に関する原則を再確認しました。裁判所は、障害手当の請求において、厳格な証拠規則は適用されないことを改めて表明しました。この原則は、船員が迅速かつ公正に補償を受けられるようにするための重要な保護措置となります。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? 会社指定医が適切な障害評価を行わなかった場合、船員が自己の医師の診断を根拠に障害手当を請求できるかどうかが争点でした。
    裁判所はどのように判断しましたか? 裁判所は、会社指定医が適切な評価を怠った場合、船員は自己の医師の診断を根拠に障害手当を請求できると判断しました。
    POEA標準雇用契約(POEA-SEC)とは何ですか? POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁が定める船員の雇用契約の標準的な条件を規定したものです。
    会社指定医の義務は何ですか? 会社指定医は、船員の健康状態を適切に評価し、障害の程度や仕事への適性について明確な評価を示す義務があります。
    船員はどのような権利を持っていますか? 船員は、勤務中に負った仕事関連の怪我や病気に対して補償を受ける権利があります。
    障害手当とは何ですか? 障害手当は、船員が仕事関連の怪我や病気によって永続的な障害を負った場合に支払われる補償です。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 会社指定医による適切な障害評価の重要性と、会社指定医が評価を怠った場合の船員の権利が明確になったことです。
    本判決は、船員の権利にどのような影響を与えますか? 本判決は、船員の健康と福祉を保護し、公正な補償を確保するための重要な法的根拠となります。

    今回の最高裁判所の判決は、船員が直面する可能性のある問題に光を当て、彼らの権利保護を強化するものです。今後も、船員の労働環境改善と公正な補償制度の確立に向けた取り組みが重要となるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Pedro Libang, Jr. v. Indochina Ship Management Inc., G.R. No. 189863, 2014年9月17日

  • 船員の医療評価:会社指定医の役割と障害給付のタイミング

    本判決は、海外雇用船員の障害給付の請求における会社指定医の役割を明確化するものです。最高裁判所は、船員が労災に遭った場合、会社指定医による障害評価を待たずに永久的な完全障害給付を請求することはできないと判示しました。裁判所は、障害の程度を評価する責任は会社指定医にあるとし、船員が会社の治療を放棄した場合、会社は完全障害給付の支払いを義務付けられないと判断しました。

    船員の労災:治療放棄は給付請求にどう影響するか?

    この事件は、フィリピン人船員のウィルソン・G・カポイが、マンニング会社であるマグサイサイ・マリタイム・コーポレーションを通じて、M/S Star Geiranger号にフィットターとして雇用されたことに端を発します。2005年7月、カポイは乗船中に約2メートルの高さの梯子から落下し、指先にしびれを感じました。8月には、階段を上っている際に1メートルの高さから再び落下し、体に電気のような感覚を覚えました。カナダで診察を受けた後、カポイはC脊椎疾患と診断され、緊急MRI検査が必要とされました。

    2005年8月31日に帰国した後、カポイは会社指定医であるSHIPのサルバドール医師に診察を受けました。サルバドール医師は当初、カポイの状態を「頸椎脊柱管狭窄症」と診断しました。カポイは2005年10月24日に手術を受けましたが、その後もSHIPの専門医による治療を受けました。しかし、2006年1月19日、カポイは会社指定医による評価を待たずに、障害給付、扶養手当、損害賠償、弁護士費用を求めて訴訟を起こしました。カポイは、会社指定医が就労可能と宣言しないまま120日が経過したため、労働協約に基づいて永久的な完全障害給付を受ける権利があると主張しました。

    労働仲裁人は、カポイの訴えを認め、彼に7万米ドルの永久的な完全障害給付を命じました。全国労働関係委員会(NLRC)もこの判決を支持しましたが、上訴裁判所はこの判決を破棄しました。上訴裁判所は、カポイが会社指定医による障害評価を受ける前に給付を請求したため、給付を受ける資格がないと判断しました。

    最高裁判所は、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)第20条(B)(3)に基づき、会社指定医に障害の程度を評価する責任があることを強調しました。POEA-SECは、船員が医療処置のために船からサインオフした場合、就労可能と宣言されるか、会社指定医によって永久的な障害の程度が評価されるまで、基本賃金に相当する傷病手当を受ける権利があると規定しています。ただし、この期間は120日を超えてはなりません。

    最高裁判所は、カポイは会社指定医による治療を放棄し、別の医師による評価を受けたことを指摘しました。最高裁判所は、カポイが2006年4月6日に整形外科医による再評価のために戻らなかったため、会社指定医が彼の就労能力を判断することを妨げたと判断しました。したがって、最高裁判所は、NLRCがカポイに永久的な完全障害給付を認めたのは、重大な裁量権の濫用であると判断し、上訴裁判所の判決を支持しました。しかし、カポイは最初の120日を超えて医療処置を必要としていたため、延長期間中の傷病手当を受ける権利があると判断しました。

    本判決は、海外で働く船員の権利と責任に関する重要な前例となります。海外雇用契約を締結する船員は、事故や病気の場合、会社指定医の指示に従い、定められた手続きを経ることが重要です。自己判断で治療を中断したり、会社指定医の評価を受けずに給付を請求したりすると、給付を受けられない可能性があります。会社指定医による適切な評価を受け、障害の程度が確定した後、労働協約やPOEA-SECに基づいて給付を請求することができます。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、船員が労災に遭った場合、会社指定医による障害評価を待たずに永久的な完全障害給付を請求できるかどうかでした。
    POEA-SEC第20条(B)(3)は何を規定していますか? POEA-SEC第20条(B)(3)は、会社指定医に船員の障害の程度を評価する責任があることを規定しています。
    会社指定医による評価を受ける前に給付を請求した場合、どうなりますか? 会社指定医による評価を受ける前に給付を請求した場合、給付を受けられない可能性があります。
    会社指定医の指示に従わない場合、どうなりますか? 会社指定医の指示に従わない場合、会社は完全障害給付の支払いを義務付けられない可能性があります。
    会社指定医の評価に同意できない場合、どうすればよいですか? 会社指定医の評価に同意できない場合は、別の医師による評価を受けることができます。ただし、最終的な判断は、労使双方が合意した第三の医師による評価に基づいて行われます。
    障害給付を請求する際、どのような点に注意すべきですか? 障害給付を請求する際は、会社指定医の指示に従い、定められた手続きを経ることが重要です。
    本判決は、海外で働く船員にどのような影響を与えますか? 本判決は、海外で働く船員の権利と責任に関する重要な前例となります。海外雇用契約を締結する船員は、事故や病気の場合、会社指定医の指示に従い、定められた手続きを経ることが重要です。
    本判決で重要なキーワードは何ですか? 海外雇用船員、障害給付、会社指定医、永久的な完全障害、POEA-SEC

    本判決は、船員の労災補償請求における手続きの重要性を強調しています。海外で働く船員は、事故や病気の場合、定められた手順を遵守し、会社指定医の指示に従うことで、適切な補償を受けることができます。この判決が、今後の船員の権利保護に役立つことを願っています。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース:MAGSAYSAY MARITIME CORPORATION VS. NATIONAL LABOR RELATIONS COMMISSION, G.R. No. 191903, 2013年6月19日