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  • 航海士の永久的な労働不能:会社指定医の診断と労働契約の義務

    本判決は、フィリピン人船員の海外雇用契約(POEA-SEC)に基づく船員の永久的な労働不能給付の請求に関するものです。最高裁判所は、会社指定医の診断が、船員の労働不能の評価において重要な役割を果たすことを改めて確認しました。裁判所は、アラン・S・ナバレッテ氏が、会社指定医によって労働可能と判断されたため、永久的な労働不能給付を受ける資格がないと判断しました。この決定は、会社指定医の評価が、特にその評価が契約期間内に行われ、合理的な医学的根拠に基づいている場合に、いかに重要であるかを強調しています。船員が独自の医師の意見を求めた場合、紛争を解決するために第三の医師に委ねることが不可欠です。この義務を怠ると、会社指定医の診断が優先される可能性があります。

    会社指定医の診断は最終的なのか?航海士の労働不能給付をめぐる法的紛争

    アラン・S・ナバレッテ氏は、ヴェンティス・マリタイム・コーポレーションを通じて、K’Lineシップ・マネジメント(シンガポール)Pte. Ltd.にチーフコックとして雇用されました。雇用前の健康診断で心臓の状態を申告したにもかかわらず、航海業務に適格であると判断されました。しかし、乗船中に胸痛を訴え、本国に送還され、会社指定医の診察を受けました。医師は、虚血性心疾患、高血圧、急性胃炎と診断しました。その後、彼は治療を受け、労働可能と判断されました。しかし、ナバレッテ氏は、別の医師の診断に基づき、永久的な労働不能給付を請求しました。この訴訟は、会社指定医の診断が、船員の労働不能給付の請求において、どこまで拘束力を持つのかという重要な問題を提起しました。

    裁判所は、船員の労働不能給付請求は、フィリピン労働法、POEA-SEC、および船員の医学的状態に関する所見に基づいて判断されるべきであると説明しました。POEA-SECの第20条A項3では、船員は、会社指定医が労働可能と宣言するか、労働不能の程度を評価するまで、基本給に相当する病気手当を受け取る権利があると規定しています。また、船員が指名した医師が会社指定医の評価に同意しない場合、雇用者と船員の合意により第三の医師に委ねることができ、その判断が両当事者を拘束すると規定しています。この規定は、紛争を解決するための明確なメカニズムを確立し、会社指定医の診断に異議がある場合に公正な評価を保証することを目的としています。

    この事件において、裁判所は、ナバレッテ氏が2015年6月12日に本国に送還され、同年11月20日に労働可能と判断されるまで、会社指定医の診察を定期的に受けていたことを強調しました。161日間の治療と評価の後、会社指定医は彼の状態が安定し、航海業務に復帰できると判断しました。この診断は、雇用補償に関する改正規則(AREC)の第2条a項、第10条の範囲内であり、負傷または疾病が120日を超えて治療を必要とする場合、一時的な完全労働不能の給付は最大240日まで支払われることが認められています。

    裁判所は、会社指定医が発行した最終的な医学的評価が、120日または240日の期間内に適切に発行されているかどうかが最も重要であると指摘しました。この期間内に評価が完了しない場合、医学的報告は破棄されなければなりません。ナバレッテ氏の主治医であるビカルド医師は、彼が船員としていかなる能力においても仕事に復帰できないと宣言しましたが、ナバレッテ氏は、会社指定医とビカルド医師の対立する所見を第三の医師に委ねるよう求めませんでした。その結果、裁判所は、会社指定医の医学的意見がより重要で、証明価値が高いと判断しました。

    ナバレッテ氏が労働可能証明書への署名を強制されたという主張について、裁判所は、それを裏付ける証拠がない限り、単なる後知恵であると判断しました。裁判所は、有効で拘束力のある文書を覆すには不十分であると考えました。したがって、裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、ナバレッテ氏が永久的な労働不能給付を受ける資格がないと判断しました。

    本判決は、POEA-SECおよびARECに基づく船員の労働不能給付請求における会社指定医の役割を明確にするものです。会社指定医は、船員の状態を評価し、労働能力を判断する上で重要な責任を負っています。船員が会社指定医の評価に同意しない場合、紛争を解決するために第三の医師に委ねる必要があります。この手続きを怠ると、会社指定医の診断が優先される可能性があり、労働不能給付の請求に影響を与える可能性があります。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、アラン・S・ナバレッテ氏が、彼の主張する状態に基づき、労働契約に基づいて永久的な労働不能給付を受ける資格があるかどうかでした。
    会社指定医とは誰ですか? 会社指定医とは、船員の雇用主またはマンニングエージェンシーによって指定された医師であり、船員の健康状態を評価し、船員が労働可能かどうかを判断する責任を負います。
    会社指定医の診断はどこまで拘束力がありますか? 会社指定医の診断は、船員の労働不能給付請求において重要な役割を果たしますが、絶対的なものではありません。船員が会社指定医の評価に同意しない場合、紛争を解決するために第三の医師に委ねる必要があります。
    POEA-SECとは何ですか? POEA-SECとは、Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contractの略であり、フィリピン人船員の海外雇用契約に関する標準的な条件を定めています。
    本件における裁判所の判決は何でしたか? 裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ナバレッテ氏が永久的な労働不能給付を受ける資格がないと判断しました。裁判所は、会社指定医が労働可能と判断したこと、およびナバレッテ氏が第三の医師による紛争解決を求めなかったことを重視しました。
    船員はどのようにして労働不能給付を請求できますか? 船員は、雇用契約の条件およびPOEA-SECの規定に基づいて、労働不能給付を請求することができます。船員は、会社指定医の診察を受け、医師の指示に従い、必要な書類を提出する必要があります。
    会社指定医の診断に同意しない場合、どうすればよいですか? 会社指定医の診断に同意しない場合、雇用主またはマンニングエージェンシーに異議を申し立て、第三の医師による紛争解決を求めることができます。
    労働可能証明書に署名することを強制された場合、どうすればよいですか? 労働可能証明書に署名することを強制された場合、法律扶助を求め、状況を文書化し、強制されたという証拠を収集する必要があります。

    本判決は、フィリピン人船員の海外雇用契約における重要な前例となります。労働契約およびPOEA-SECの条件を理解することは、船員の権利を保護するために不可欠です。紛争が発生した場合は、速やかに法律扶助を求めることをお勧めします。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: Allan S. Navarette v. Ventis Maritime Corporation, G.R. No. 246871, April 19, 2022

  • 最終的な医師の評価なし:船員の永続的な労働不能の権利

    本判決は、会社指定医が定められた期間内に船員の労働不能等級を最終的に評価できなかった場合の影響を明確にしています。会社指定医が規定の期間内に明確な評価を下さなかった場合、船員は法律によって永続的な完全労働不能と見なされると裁判所は判示しました。この判決は、海運会社が負う義務、そして船員が公正な補償を受けるための医療評価の重要性を強調しています。

    期間内の最終的な医師の評価の必要性

    ラモン・R・マガディア対エルブルク・シップマネジメント・フィリピンズ事件は、海外雇用契約(POEA-SEC)の下で船員が永続的な完全労働不能給付を受け取る権利という重要な問題を扱っています。紛争は、会社指定医が船員の負傷を適切に評価できず、マガディア氏が会社を相手取り、完全な労働不能給付の支払いを求めて訴訟を起こしたことに端を発しています。

    事件の核心は、マガディア氏の労働不能は一時的なものか永続的なものかを評価することです。裁判所は、会社指定医の医療評価が、関連する期間内に確定的なものである必要があることを強調しました。医師がこの期間内に明確な評価を提供できなかった場合、船員は永続的な完全労働不能の給付を受ける資格があります。この事件は、船員の給付を決定する上で適切な医療評価のタイミングと内容が重要であることを明確にしています。

    裁判所は、会社指定医は船員の労働不能等級を決定し、それが確定的なものであるという義務があることを明確にしました。会社指定医による最終的な確定的な労働不能の評価は、船員の病気または負傷の真の程度と、船員が仕事に復帰する能力を真に反映するために必要です。そうでない場合、対応する労働不能給付は、負った怪我による長期的な影響に見合ったものにならない可能性があります。

    POEA-SE C第20条(B)は、会社指定医が船員の労働不能等級または就業適性を判断する主な責任を負うことを規定しています。ただし、確定的であるためには、会社指定医の医療評価または報告書は完全かつ明確である必要があります。

    本件において、2014年10月3日付の医療報告書には、「専門医は、患者はすでに最大の医療治療に達したと考えている。患者が労働不能給付を受ける資格がある場合、最終的な労働不能等級は、体幹の持ち上げ能力の1/3の喪失となるグレード11である」という所見が記載されています。しかし、裁判所は、この評価は最終的なものではないと考えました。なぜなら、マガディア氏は実際には会社指定医のところに戻り、さらに3ヶ月以上、つまり2015年1月6日まで治療を受けたからです。

    裁判所は、会社指定医が適切な評価を提供できなかった場合に何が起こるのかを説明しました。オリエント・ホープ・エージェンシーズ対ジャラ事件で裁判所は、船員の労働不能を判断するための以下のガイドラインを設定しました。

    1. 会社指定医は、船員が報告した時点から120日以内に、船員の労働不能等級に関する最終的な医療評価を発行する必要があります。
    2. 会社指定医が正当な理由なしに120日以内に評価を行わない場合、船員の労働不能は永続的かつ完全なものとなります。
    3. 会社指定医が十分な理由(例えば、船員がさらなる医療治療を必要とする、または船員が非協力的であるなど)により、120日以内に評価を行わない場合、診断と治療の期間は240日まで延長されます。雇用者は、会社指定医が期間を延長するのに十分な正当な理由があることを証明する責任があります。
    4. 会社指定医が延長された240日の期間内に評価を行わない場合、船員の労働不能は理由にかかわらず永続的かつ完全なものとなります。

    裁判所は、会社指定医が患者の状態について十分に説明しておらず、治療の進捗状況や全快までの概算期間も示していなかったことを指摘しました。その結果、船員の労働不能は法律の運用により永続的かつ完全なものと見なされることになりました。

    さらに裁判所は、労働不能補償において補償されるのは怪我ではなく、稼ぐ能力の低下による労働不能であるという重要な点を強調しました。裁判所は、マガディア氏の腰痛が続いていることを考慮すると、彼は船の乗組員として通常の業務を遂行することはほぼ不可能であり、事実上、彼が訓練を受けた仕事や類似の性質の仕事で賃金を稼ぐことを不可能にしたと判断しました。

    FAQs

    この事件の核心的な問題は何でしたか? 核心的な問題は、マガディア氏が永続的な完全労働不能給付を受ける資格があるかどうかでした。裁判所はマガディア氏の労働不能給付に対する権利を支持しました。
    会社指定医の評価はいつまでに行う必要がありますか? 会社指定医は、船員が会社指定医のところに来てから120日以内に最終的な医療評価を行う必要があります。正当な理由があれば、この期間は240日まで延長されることがあります。
    会社指定医が指定された期間内に評価を完了できなかった場合はどうなりますか? 会社指定医が期間内に評価を完了できなかった場合、船員の労働不能は永続的かつ完全なものと見なされることがあります。これにより、船員は完全な給付を受けることができます。
    労働不能補償の関連要因は何ですか? 労働不能補償の最も重要な要因は、船員の身体的怪我だけではありません。給付額を決定する上で考慮されるのは、船員の稼ぐ能力の低下です。
    会社指定医の最終評価とはどういう意味ですか? 最終評価とは、船員の状態でさらなる改善が見込まれない場合を意味します。評価は確定的なものであり、さらなる治療が必要であることを示唆するものではありません。
    医師の意見が異なる場合はどうなりますか? 船員が指名した医師の意見が会社指定医の意見と異なる場合、雇用者と船員の両方が合意した第三の医師に相談する必要があります。第三の医師の決定が最終的なものとなります。
    永続的な労働不能の申し立てが否定された場合に弁護士費用は回収できますか? 裁判所が申し立てを支持した場合、不当に給付を否定した雇用者は弁護士費用を支払う必要がある場合があります。これは船員の救済措置です。
    この判決では弁護士費用は認められましたか? はい。裁判所はマガディア氏が訴訟を提起することを余儀なくされたため、弁護士費用を認めました。これは訴訟が正当化されたことを示すものです。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Short Title、G.R No.、DATE

  • 船員の傷害:会社指定医の評価期間と全労働不能給付の権利

    本判決は、船員が業務中に負傷した場合の労働能力喪失給付に関する重要な判断を示しています。最高裁判所は、会社指定医による最終的な医学的評価が合理的な期間内に行われなかった場合、船員は全労働不能給付を受ける権利があることを確認しました。会社指定医は、船員の医療観察開始から120日以内に評価を行う必要があり、正当な理由がある場合にのみ240日まで延長可能です。この期間内に評価がなされない場合、船員は自動的に全労働不能とみなされます。この判断は、船員の権利保護と迅速な補償を目的としています。

    船上での事故:指定期間内の医学的評価の重要性

    本件は、フィリピンの船員であるナサニエル・M・アキュブ氏が、Career Philippines Ship Management, Inc. を通じてCMA Ships UK Ltd.に雇用され、CMC GM America号で勤務中に負傷したことに端を発します。2010年11月25日、アキュブ氏はロッテルダム港で貨物の固定作業中に滑って転倒し、右膝を負傷しました。その後、会社指定医による治療を受けましたが、十分な改善が見られず、アキュブ氏は別の医師の診断を仰ぎました。この医師は、アキュブ氏が船員としての業務に復帰できないと判断しました。このことが、会社指定医の評価期間と船員の全労働不能給付の権利をめぐる法的争点となりました。

    アキュブ氏は、国際運輸労連の団体交渉協定(ITF CBA)に基づき、全労働不能給付を請求しました。労働仲裁人は、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA SEC)に基づき、一部の給付を認めましたが、全労働不能給付の請求は棄却しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、アキュブ氏が治療中であり、会社指定医の評価が最終的なものではないとして、労働仲裁人の判断を覆し、アキュブ氏に全労働不能給付を認めました。控訴院もNLRCの判断を支持し、一部修正を加えましたが、アキュブ氏の全労働不能給付の権利を認めました。

    本件の核心は、会社指定医による船員の医学的評価のタイミングにあります。POEA SECは、船員が医療のために下船した場合、会社指定医が労働可能と判断するか、永続的な労働不能の程度を評価するまで、基本給に相当する傷病手当を受ける権利があると定めています。ただし、この期間は120日を超えてはなりません。最高裁判所は、この120日という期間が、会社指定医による評価の期限であることを明確にしました。もし会社指定医が、正当な理由なく120日以内に評価を行わない場合、船員は自動的に全労働不能とみなされます。

    最高裁判所は、会社指定医が評価期間を延長できる場合についても言及しています。船員が追加の医療処置を必要とする場合や、船員が非協力的な場合など、十分な理由がある場合に限り、評価期間を最長240日まで延長できます。しかし、この場合でも、会社指定医は期間延長の正当な理由を証明する責任を負います。もし会社指定医が240日以内に評価を行わない場合、その理由にかかわらず、船員は全労働不能とみなされます。このような規定は、船員の権利を保護し、不当な遅延を防ぐために設けられています。

    最高裁判所は、Elburg Shipmanagement Phils., Inc. v. Quiogue, Jr. の判例を引用し、「会社指定医は、船員が報告を受けてから120日以内に、船員の労働能力喪失の等級に関する最終的な医学的評価を発行しなければならない」と述べました。また、「会社指定医が正当な理由なく120日以内に評価を行わない場合、船員の労働不能は永続的かつ完全なものとなる」とも述べています。

    本件では、会社指定医がアキュブ氏の労働能力を評価するまでに6ヶ月以上かかっており、これは120日の期間を超過しています。したがって、最高裁判所は、アキュブ氏の全労働不能給付の権利を認めました。本判決は、会社指定医の評価期間の重要性を強調し、船員の権利保護を強化するものです。今後は、会社指定医が評価期間を遵守することがより一層重要になると考えられます。

    最高裁判所は、船員の権利と雇用者の利益のバランスを取るために、労働法とPOEA-SECに基づく120日の期間と、IRRに基づく240日の期間の両方を考慮しました。その結果、現在のルールとして、以下の点が明確化されました。

    1. 120日間就業不能であるというだけでは、船員は永続的かつ完全な労働不能給付を受ける権利はありません。
    2. 船員の海上勤務への適性の判断は、法律で定められた期間に従い、会社指定医の管轄範囲内です。
    3. 会社指定医は、船員の適性または労働不能を判断するために、最初の120日間を有します。
    4. 治療期間は、追加の医学的治療が必要な場合や、船員が非協力的な場合など、十分な正当性がある場合にのみ240日まで延長できます。

    最高裁判所は、上記の要素を踏まえ、キャリア・フィリピン・シップ・マネジメント株式会社による上訴を棄却し、控訴裁判所の判決を支持しました。したがって、ナサニエル・M・アキュブ氏は、本件に関連する規定に従って、全労働不能給付を受ける権利を有します。

    FAQs

    本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、会社指定医による船員の医学的評価の期間と、船員が全労働不能給付を受ける権利があるかどうかでした。会社指定医が合理的な期間内に評価を行わなかった場合、船員は全労働不能とみなされるかどうかが問われました。
    会社指定医はいつまでに船員を評価する必要がありますか? 会社指定医は、船員が報告を受けてから120日以内に、船員の労働能力喪失の等級に関する最終的な医学的評価を発行する必要があります。正当な理由がある場合、評価期間は最長240日まで延長できます。
    会社指定医が評価期間を守らなかった場合、どうなりますか? 会社指定医が正当な理由なく120日以内に評価を行わない場合、船員の労働不能は永続的かつ完全なものとなります。
    評価期間を延長できるのはどのような場合ですか? 評価期間を延長できるのは、船員が追加の医療処置を必要とする場合や、船員が非協力的な場合など、十分な理由がある場合に限られます。
    評価期間が延長された場合、いつまでに評価を行う必要がありますか? 評価期間が延長された場合、会社指定医は最長240日以内に評価を行う必要があります。
    会社指定医が240日以内に評価を行わなかった場合、どうなりますか? 会社指定医が240日以内に評価を行わなかった場合、その理由にかかわらず、船員は全労働不能とみなされます。
    本判決は誰に影響を与えますか? 本判決は、フィリピンの船員や船員を雇用する企業に影響を与えます。特に、業務中に負傷した船員の権利保護に重要な影響を与えます。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 会社指定医の評価期間と船員の権利のバランスを明確化しています。会社指定医は期間内に評価を実施する必要があり、期間を守らなかった場合、船員は全労働不能とみなされるという点が重要です。

    本判決は、船員が業務中に負傷した場合の労働能力喪失給付に関する重要な判断を示しており、今後の船員の権利保護に大きな影響を与えると考えられます。企業側も、会社指定医の評価期間を遵守し、適切な対応を行う必要があります。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Career Philippines Ship Management, Inc. v. Acub, G.R. No. 215595, 2017年4月26日