本判決は、判決の執行が遅れた場合でも、その遅延が債務者の行為によるものであれば、執行期間の制限を受けないことを明確にしています。これにより、債権者は正当な権利をより確実に保護されるようになり、債務者が不正に義務を回避することを防ぎます。つまり、債務者の行為が判決執行の遅延を引き起こした場合、債権者はその遅延期間を考慮せずに執行を求めることができます。
売却による遅延:不動産取引における正義の追求
本件は、配偶者ラリーとフローラ・デイビスが、配偶者フローレンシオとルクレシア・デイビスに対して起こした不動産売買に関する訴訟です。最初の契約では、フローレンシオとルクレシアはラリーとフローラに土地を売却することに合意しましたが、全額支払いが完了した後も譲渡証書を作成しませんでした。そのため、ラリーとフローラは履行請求訴訟を起こしましたが、フローレンシオとルクレシアは判決を回避するために土地を第三者に売却しました。この行動が、法的な執行期間の解釈にどのような影響を与えるかが本件の中心的な法的問題です。
事案の経緯として、1991年1月29日に、申立人である配偶者ラリーとフローラ・デイビス(以下「買主」という)と、被申立人である配偶者フローレンシオとルクレシア・デイビス(以下「売主」という)は、ブラカンのメイカウアヤンにある500平方メートルの土地(対象不動産)について売買契約を締結しました。契約に基づき、申立人は被申立人に頭金としてP200,000を支払い、残りの残高P300,000は12回の均等な月賦で支払うことになりました。被申立人は、購入代金の全額支払い後に、対応する絶対的売渡証書を作成することに同意しました。しかし、全額支払い後も、繰り返し要求したにもかかわらず、被申立人は絶対的売渡証書を作成することを拒否したため、申立人は特定履行および損害賠償請求訴訟を、前述の被告に対してブラカンの地方裁判所支部78(Br. 78)(RTCマロロス)に提起しました。事件は、民事事件第581-M-95号として記録されました。その後、訴訟係属通知がTCT第T-226201(M)の裏に注釈されました。被告は答弁書において、P200,000の頭金の受領は認めましたが、残りの残高P300,000の受領は否定し、また、申立人は被告に対する訴訟原因がないと主張しました。
1998年2月13日付の判決において、RTCマロロス(Br. 78)は申立人に有利な判決を下しました。判決書の結論部分には次のように記載されています。
上記を考慮し、本裁判所は本件を申立人ラリーおよびフローラ・デイビスに有利に、被告フローレンシオおよびルクレシア・デイビスに不利に解決し、前述の被告に対し、以下のことを命じます。
1. 譲渡証書番号T-226201でカバーされる500平方メートルの土地を対象とする絶対的売渡証書を、本申立人に有利に作成し、必要な登録をメイカウアヤンの登録官に行わせること。
2. 以下の金額を、連帯して申立人に支払うこと。
- P50,000.00を精神的損害賠償として
- P30,000.00を懲罰的損害賠償として
- P40,000.00を弁護士費用および訴訟費用として
3. 訴訟費用を、連帯して支払うこと。
控訴審において、CAは2004年8月31日付の判決において、前述の判決を全面的に支持し、2004年10月2日に確定しました。
その結果、2005年5月11日、申立人はRTCマロロス(Br. 78)の1998年2月13日付判決の執行を申し立て、それが認められました。その後、執行令状が発行されました。しかし、被申立人が対象不動産をカルミナ・エラナ、配偶者ヘクトルとマリア・ビクトリア・エラナ、エフレン・エラナ、および配偶者マリア・ルルドとロミー・アキノに売却し、彼らに新しいTCT第421671(M)が発行されたため、この令状は主に実行されませんでした。しかし、訴訟係属通知はまだ新しい所有権に移されていました。申立人はTCT第421671(M)の取り消しと、ブラカンの登録官が自分たちに有利な新しい所有権証書を発行するように求めましたが、対象不動産の新しい登録所有者が事件の関係者ではなかったため、これは拒否されました。
そのため、申立人は対象不動産の新しい登録所有者に対して所有権と文書の取り消し訴訟を、RTCマロロスのBr. 15に提起し、事件は民事事件第768-M-08号として記録されました。2011年3月18日付の判決において、RTCマロロス(Br. 15)は申立人に有利な判決を下し、TCT第421671(M)を無効と宣言し、TCT第T-226201(M)を回復しました。この判決は2012年7月23日に確定しました。したがって、申立人はその執行を申し立て、それが認められました。カルミナ・エラナ、配偶者ヘクトルとマリア・ビクトリア・エラナ、エフレン・エラナ、および配偶者マリア・ルルドとロミー・アキノの名前で登録されていたTCT第421671(M)は取り消され、被申立人の名前で登録されていたTCT第T-226201(M)が回復されました。
これを考慮して、申立人は2016年7月13日に緊急の一方的声明と申立てを提出し、被申立人に有利な絶対的売渡証書を作成するように指示する執行令状を発行するか、被申立人がいない場合には、裁判所書記に裁判所規則第39条第10項(a)に従って同様の執行を命じるように、RTCマロロス(Br. 78)の1998年2月13日付判決の履行を求めました。被申立人は意見書において、同判決の確定から10年が経過しているため、同判決は単なる申立てまたは判決復活訴訟によって執行することはできないと主張しました。申立人は答弁書において、対象不動産に関する所有権と文書の取り消し訴訟をRTCマロロス(Br. 15)に提起したことにより、同判決の執行を申し立てる期間は中断されたと主張し、これにより自分たちに有利な完全かつ効果的な救済を可能にしました。
2017年2月7日付の命令において、RTCマロロス(Br. 78)は申立人の緊急一方的声明と申立てを否認し、対象不動産に関する所有権の取り消し訴訟をBr. 15に提起しても、期間の進行は中断されないと説明しました。2005年6月17日付の執行令状は被申立人に送達されませんでした。したがって、Br. 78の1998年2月13日付判決は未履行/未執行のままでした。これが、時効によって禁止されない限り、その復活が必要である理由です。
CAへの証明書において、CAは、2017年5月22日付の最初の問題の解決において、申立人が裁判所規則第65条第1項に従って2017年2月7日付のRTC命令に対する再審理の申立てを提出しなかったこと、および前述の規則で要求されているように、2017年2月7日付のRTC命令を除き、関連する訴答書面および文書のコピーのみが申立てに添付されているという重大な欠陥があるとして、申立てを即座に却下しました。CAは、再審理の申立ては、申立人が同命令を攻撃するために利用できる平易、迅速、かつ適切な救済手段であり、証明書の申立てが正当な理由を与えられるための前提条件であると判断しました。その後の再審理の申立ては、2017年8月10日付の2番目の問題の解決においてメリットがないとして否認されました。
CAの前述の判決に不満を持った申立人は、RTCマロロス(Br. 78)の裁判官が2017年2月7日付の命令を発行する際に管轄権の欠如または管轄権の逸脱に相当する重大な裁量権の濫用があったにもかかわらず、控訴裁判所が証明書の申立てを却下したのは重大かつ回復不能な誤りであるという申し立てを提起して、本裁判所に現在の証明書に基づく審査請求書を提出しました。
本訴えにはメリットがあります。
本件のメリットについて詳しく検討する前に、まず手続き上の問題を解決することが不可欠です。
再審理の申立てが証明書の申立ての前提条件であることは事実ですが、その目的は、裁判所が事件の法的および事実的状況を再検討することにより、実際に起きたまたは認識された誤りを修正する機会を与えることですが、証明書訴訟で提起された問題が下級裁判所で正当に提起され、判決された場合、または下級裁判所で提起され、判決されたものと同じである場合は、鉄則ではありません。この例外は、本件に適用されます。
指摘すべきは、申立人のRTCマロロス(Br. 78)の1998年2月13日付判決の履行を求める緊急一方的声明と申立て、および答弁書において、申立人は、RTCマロロス(Br. 15)に対象不動産に関する所有権と文書の取り消し訴訟を提起したことにより、同判決の執行を申し立てる期間は中断されたと猛烈に主張し、これにより自分たちに有利な完全かつ効果的な救済を可能にしました。しかし、Br. 78は申立人がBr. 15に対象不動産に関する別の訴訟を提起しても、執行申立ての期間の進行は中断されないという理由で、前述の緊急一方的声明と申立てを否認しました。Br. 78はすでにCAへの証明書の申立てで提起されたのと同じ問題を判決し、解決していたため、再審理の申立ては無用であることは明らかです。したがって、CAがその手続き上の理由に基づいて申立人の申立てを即座に却下したのは、覆すことのできる誤りです。
ここで、本件訴えのメリットについて検討しますが、本裁判所は申立人に有利な判決を下します。
裁判所規則第39条第6項に基づき、「判決は、その登録の日から、または確定した日から5年以内に執行することができます。そのような期間が経過した後、および時効によって禁止される前に、判決は訴訟によって執行することができます。」それにもかかわらず、本裁判所は、正当な理由がある場合、5年が経過した後でも申立てによる執行を認めた多くの事例があると判断しました。これらの例外には共通の分母が1つあります。それは、遅延が債務者の行為によって引き起こされた、または生じたものであり、債務者の利益または便宜のために発生したものであるということです。
本件では、執行を求める判決は2004年10月2日に確定しました。申立人の申立てにより、2005年に執行令状が発行されましたが、これは前述の5年間の期間内でした。しかし、令状は繰り返し送達されず、未執行のまま返却されました。申立人はその後、その理由を発見しました。被申立人は対象不動産を他の当事者に売却していました。さらに悪いことに、新しい所有権がすでに後者に発行されていました。そのため、申立人はこれらの新しい登録所有者に対して所有権と文書の取り消し訴訟を提起せざるを得ませんでした。幸いなことに、裁判所は申立人に有利な判決を下し、その判決は2012年7月23日に確定しました。その結果、申立人はその執行を申し立て、その結果、新しい登録所有者の名前で登録されていた所有権は取り消され、被申立人の名前で登録されていた所有権は回復されました。年代順に言うと、2016年7月13日に提出された執行申立ては、判決が確定してからほぼ12年後でした。しかし、申立人は、自分たちに有利な完全かつ効果的な救済を可能にするために、対象不動産に関する別の訴訟を提起せざるを得なかった期間は、5年間の期間の計算に入れるべきではないと主張しています。
本裁判所は申立人の主張を支持します。遅延が申立人の過失によるものではなく、自分たちに対して提起された訴訟の結果を回避するために故意に対象不動産を他者に売却した被申立人の過失によるものであり、その遅延が自分たちの利益/便宜のために発生したことを考慮すると、所有権と文書の取り消し訴訟が提起されている期間は、申立てによる判決執行のための5年間の期間の進行が中断されたと見なされることは、論理的、正当、かつ公平であるだけです。そうしなければ、被申立人は自分たちの義務の履行から逃れたことで報われることになります。したがって、執行を求める訴訟の期限を計算する際には、執行が停止されている期間を除外する必要があり、債務者によって引き起こされた遅延によって期間は延長されます。判決または訴訟の執行に時間制限を設ける法律の目的は、債務者が自分たちの権利の上に眠ることを防ぐことであることを強調する価値があります。さらに、時効は、行動したいが自分のコントロールを超えた原因のために行動できない人々に対して考案されたものではありません。検討中の事例では、申立人が規制期間内に申立てによって判決を執行することを怠ったことを示す兆候はありませんでした。
上記を踏まえ、本裁判所は、CAがその訴えがメリットがあるにもかかわらず、申立人の訴えを即座に却下したのは、実際に覆すことのできる誤りであると判断します。
したがって、本件訴えは認められます。CAの2017年5月22日付および2017年8月10日付のCA-G.R. SP第150626号決議、およびRTCマロロスの支部78の民事事件第581-M-95号における2017年2月7日付の命令は、取り消され、破棄されます。上記の民事事件において申立人が2016年7月13日に提出した緊急一方的声明および申立ては、ここに認められます。RTCマロロスの支部78は、申立人の配偶者であるラリーとフローラ・デイビスに有利な1998年2月13日付判決を執行し、履行するための執行令状を直ちに発行するように命じられます。その判決の内容は次のとおりです。
上記を考慮して、本裁判所は本件を申立人ラリーおよびフローラ・デイビスに有利に、被告フローレンシオおよびルクレシア・デイビスに不利に解決し、前述の被告に対し、以下のことを命じます。
1. 譲渡証書番号T-226201でカバーされる500平方メートルの土地を対象とする絶対的売渡証書を、本申立人に有利に作成し、必要な登録をメイカウアヤンの登録官に行わせること。
2. 以下の金額を、連帯して申立人に支払うこと。
精神的損害賠償としてP50,000.00
懲罰的損害賠償としてP30,000.00、および
弁護士費用および訴訟費用としてP40,000.00
3. 訴訟費用を、連帯して支払うこと。
したがって、命じます。
ベルサミン、レオン、マルティレス、およびゲスムンド、JJ.が同意します。
本件における主要な問題は何でしたか? |
本件の主な問題は、以前の判決の執行を遅らせた債務者の行為が、裁判所が判決を執行できる期間に影響を与えるかどうかでした。特に、被告が判決を回避するために資産を譲渡した場合に、その譲渡に対する訴訟によって執行期間が中断されるかどうかが争点となりました。 |
RTCマロロス(Br. 78)の当初の判決は何でしたか? |
RTCマロロス(Br. 78)は、配偶者フローレンシオとルクレシア・デイビスに対し、配偶者ラリーとフローラ・デイビスに不動産の譲渡証書を作成し、損害賠償および訴訟費用を支払うように命じました。この判決は、元の売買契約の特定履行を目的としていました。 |
債務者が財産を譲渡したことによって生じた遅延は、執行期間にどのように影響しましたか? |
裁判所は、債務者の行為が執行の遅延を引き起こした場合、その遅延は執行の5年間の期間から除外されると判断しました。これは、債務者が不正に義務を回避しようとした場合に債権者を保護するためです。 |
本判決は、裁判所が判決を執行するための通常の期間とどのように異なるのですか? |
通常、判決は確定日から5年以内に執行される必要があります。しかし、本件では、債務者の作為による遅延が認められたため、執行のための5年間の期間は中断されました。 |
上訴裁判所の最初の決定は何でしたか、そしてなぜそれが覆されたのですか? |
上訴裁判所は当初、提出書類の欠陥を理由に申立てを却下しました。最高裁判所はこれを覆し、当初の法廷が関連する問題について裁定していたため、上訴裁判所のその後の取り扱いを不要であるとしました。 |
最高裁判所は、本判決においてどのような原則を支持しましたか? |
最高裁判所は、不正な行為によって法的手続きを妨害すべきではないという原則を支持しました。また、裁判所は正義が優先され、規則の厳格な適用が公正な結果を妨げるべきではないことを示しました。 |
本判決の債権者にとっての具体的な救済措置は何でしたか? |
配偶者ラリーとフローラ・デイビスに対する具体的な救済措置は、以前に発令された不動産の譲渡証書を実行することであり、裁判所は手続きが迅速に進むように促しました。さらに、当初の裁定で認められた賠償金を請求する権利も確保しました。 |
本判決の重要な意義は何ですか? |
本判決は、司法は一方当事者の無頓着な行為によって阻止されないという、すべての弁護士や訴訟関係者が記憶すべき原則を強化しています。この判決により、裁判所は当初の判決を実施し、事件から救済を受けようとした申立人の請求を認めました。 |
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