最高裁判所は、租税恩赦法(RA 9480)に基づき税務上の恩赦を受けた者は、恩赦の申請時に司法省(DOJ)に刑事告訴が係属していたとしても、刑事責任を免れると判断しました。重要なのは、RA 9480は裁判所に刑事事件が係属している場合にのみ恩赦の対象から除外しているという点です。本判決は、恩赦の対象範囲を定めた法律の文言の厳格な解釈を強調し、行政機関が法律の範囲を拡大することを制限しています。この判断は、税務上の義務を果たし、RA 9480の要件を遵守した納税者にとって、潜在的な刑事責任からの保護を確保する上で重要な意味を持ちます。
租税恩赦は万能薬か?刑事訴追からの保護の境界線
グロリア・F・トゥヤイは、ハーブ製品の製造・販売を営む個人事業主でした。税務署(BIR)は、2001年と2002年の所得税および付加価値税(VAT)に欠陥があるとして、トゥヤイに対し査定通知を発行しました。その後、BIRはトゥヤイを相手に、国内税法(NIRC)のセクション254および255に違反したとして刑事告訴を提起しました。トゥヤイは、共和国法(RA)9480に基づき租税恩赦を申請し、これにより刑事責任から免れると主張しました。しかし、BIRは、RA 9480の施行規則(IRR)がDOJに係属中の刑事事件を抱える者は恩赦の対象とならないと規定しているため、トゥヤイは資格がないと反論しました。裁判所は、この規則の解釈と恩赦の範囲を決定するよう求められました。
裁判所は、トゥヤイが租税恩赦を受ける資格があるとの判断を下しました。裁判所は、RA 9480のセクション8(e)に、恩赦の対象とならないのは「1997年の改正国内税法第X編第II章に基づく脱税その他の犯罪で刑事事件が係属中の者」のみと明確に規定されていると指摘しました。重要なのは、RA 9480それ自体は、DOJに係属中の事件を抱える者を明確に除外していないという点です。
セクション8. 例外。– 第5条に規定する租税恩赦は、本法の施行日に存在する以下の者または事件には適用されない。
(e) 1997年の改正国内税法第X編第II章に基づく脱税その他の犯罪、および改正刑法第VII編第III章および第IV章に基づく詐欺、違法な取り立ておよび取引、公的資金および財産の不正流用の重罪で、刑事事件が係属中の者。
裁判所は、RA 9480のIRRであるセクション5.5が、除外対象者の定義を拡大し、「裁判所または[DOJ]に刑事事件が係属中の者」を含めることによって法律を変更したと判断しました。最高裁は、法律を実施するために制定されたIRRを行政機関が法律の規定を変更、拡大、または制限することによって法律を代替、修正、または修正することはできないと強調しました。法律とIRRとの間に矛盾がある場合、法律の条件と規定を超えることはできないため、法律が優先されます。
この重要なポイントに基づき、裁判所は、IRRは法律自体を超えることはできないと強調しました。IRRは法律の文字通りの範囲内でなければならず、法律を拡大したり縮小したりすることはできません。RA 9480は裁判所に係属中の刑事事件を除外したため、IRRによって除外をDOJに係属中の事件にまで拡大することは法律を超えることになります。裁判所は議会の審議を検討し、立法府が法院で係争中の租税事件のみを免除の対象外とする意図であることを確認しました。
裁判所は、「トゥヤイが2008年2月21日にRA 9480に基づく租税恩赦を申請した時点で、CTAに刑事訴訟は提起されていなかった。2005年6月3日にDOJに刑事告訴が係属中であったとしても、RA 9480第8条に基づく例外リストに含まれていないため、租税恩赦を受ける資格を失うことはない」と指摘しました。この論理に基づき、彼女は租税恩赦から生じる特典と免除を受ける資格がありました。
裁判所は、控訴手続きにおける税務署特別検察官(BIR Special Prosecutors)の権限についても取り上げました。裁判所は、一般的に、控訴手続きにおいて政府を代表する主な責任は法務長官(Solicitor General)にあると述べました。このルールにはいくつかの例外があり、その1つは、法務長官が法律担当官を委任して、それぞれの事務所に関わる訴訟で政府を支援および代表する明示的な許可を与える場合です。最高裁判所は、BIR特別検察官の委任要請は法務長官によって2012年2月に承認され、訴訟のレビューの申立てが2011年11月に提起された後だったと指摘しました。これにより、控訴申し立てを提起した際にBIR特別検察官が政府を代表する権限を持っていなかったことが決定されました。
さらに、裁判所は、租税裁判所(CTA)によるレビュー申立ての却下が重大な裁量権の濫用に相当するかどうかについても検討しました。裁判所は、BIR特別検察官の委任された権限を承認しなかったことでCTAを責めることはできないと判断し、そのような濫用は見当たらなかったと判断しました。この評価は、裁判所が税務法の手続きおよび実質的な側面を調査するために、両当事者が提示した議論を評価することを可能にしました。最終的に、審査の申し立てにはメリットがないと裁判所は判断しました。
FAQ
この訴訟の重要な争点は何でしたか? | この訴訟における重要な争点は、租税恩赦法(RA 9480)の下で税務恩赦を申請した納税者が、恩赦の申請時に司法省(DOJ)に刑事告訴が係属していた場合でも刑事責任を免れるかどうかでした。 |
RA 9480とは何ですか? | RA 9480は租税恩赦法であり、特定の納税者に未払いの国内税に対する恩赦を認め、一定の条件の下で刑事責任を免除するものです。 |
租税恩赦法は、いかなる場合に適用されないのですか? | RA 9480に基づく租税恩赦は、裁判所に脱税で刑事訴訟が係属中の者には適用されません。 |
なぜ、最高裁判所は、トゥヤイが租税恩赦を受ける資格があると判断したのですか? | 最高裁判所は、RA 9480に基づく租税恩赦の申請時に、訴訟がまだ税務裁判所に提起されていなかったため、トゥヤイが資格があると判断しました。 |
法律と施行規則との間に矛盾がある場合、どちらが優先されますか? | 法律と施行規則との間に矛盾がある場合、法律が優先されます。施行規則は法律の文言を超えてはならず、法律を修正したり拡大したりしてはなりません。 |
本件において税務署特別検察官が関与した権限とは何ですか? | 税務署特別検察官は当初、法務長官からの正式な承認なしに本件でBIRを代表して訴えを提起し、手続き上の問題を提起しました。 |
本判決が税務申告を行う納税者に与える影響は何ですか? | 本判決は、法律上の要件を満たす納税者に対する税務恩赦の範囲を明確にすることにより、納税者に安心感を与えます。 |
本件で裁量権の濫用は認められましたか? | 最高裁判所は、本件における裁量権の濫用を認めませんでした。 |
結論として、最高裁判所の判決は、税務上の義務の順守とその影響を理解するために納税者が信頼できる法的前例を設定し、RA 9480に基づく租税恩赦の特定の範囲と制限を明確にしました。判決は、法律の規定の厳格な遵守と、管理規制によって恩赦法の意図された範囲を拡張することに対する慎重さを強調しました。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: PEOPLE OF THE PHILIPPINES, VS. GLORIA F. TUYAY, G.R. No. 206579, December 01, 2021