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  • 租税恩赦と刑事訴追:恩赦の範囲に関する最高裁判所の判断

    最高裁判所は、租税恩赦法(RA 9480)に基づき税務上の恩赦を受けた者は、恩赦の申請時に司法省(DOJ)に刑事告訴が係属していたとしても、刑事責任を免れると判断しました。重要なのは、RA 9480は裁判所に刑事事件が係属している場合にのみ恩赦の対象から除外しているという点です。本判決は、恩赦の対象範囲を定めた法律の文言の厳格な解釈を強調し、行政機関が法律の範囲を拡大することを制限しています。この判断は、税務上の義務を果たし、RA 9480の要件を遵守した納税者にとって、潜在的な刑事責任からの保護を確保する上で重要な意味を持ちます。

    租税恩赦は万能薬か?刑事訴追からの保護の境界線

    グロリア・F・トゥヤイは、ハーブ製品の製造・販売を営む個人事業主でした。税務署(BIR)は、2001年と2002年の所得税および付加価値税(VAT)に欠陥があるとして、トゥヤイに対し査定通知を発行しました。その後、BIRはトゥヤイを相手に、国内税法(NIRC)のセクション254および255に違反したとして刑事告訴を提起しました。トゥヤイは、共和国法(RA)9480に基づき租税恩赦を申請し、これにより刑事責任から免れると主張しました。しかし、BIRは、RA 9480の施行規則(IRR)がDOJに係属中の刑事事件を抱える者は恩赦の対象とならないと規定しているため、トゥヤイは資格がないと反論しました。裁判所は、この規則の解釈と恩赦の範囲を決定するよう求められました。

    裁判所は、トゥヤイが租税恩赦を受ける資格があるとの判断を下しました。裁判所は、RA 9480のセクション8(e)に、恩赦の対象とならないのは「1997年の改正国内税法第X編第II章に基づく脱税その他の犯罪で刑事事件が係属中の者」のみと明確に規定されていると指摘しました。重要なのは、RA 9480それ自体は、DOJに係属中の事件を抱える者を明確に除外していないという点です。

    セクション8. 例外。– 第5条に規定する租税恩赦は、本法の施行日に存在する以下の者または事件には適用されない。

    (e) 1997年の改正国内税法第X編第II章に基づく脱税その他の犯罪、および改正刑法第VII編第III章および第IV章に基づく詐欺、違法な取り立ておよび取引、公的資金および財産の不正流用の重罪で、刑事事件が係属中の者。

    裁判所は、RA 9480のIRRであるセクション5.5が、除外対象者の定義を拡大し、「裁判所または[DOJ]に刑事事件が係属中の者」を含めることによって法律を変更したと判断しました。最高裁は、法律を実施するために制定されたIRRを行政機関が法律の規定を変更、拡大、または制限することによって法律を代替、修正、または修正することはできないと強調しました。法律とIRRとの間に矛盾がある場合、法律の条件と規定を超えることはできないため、法律が優先されます。

    この重要なポイントに基づき、裁判所は、IRRは法律自体を超えることはできないと強調しました。IRRは法律の文字通りの範囲内でなければならず、法律を拡大したり縮小したりすることはできません。RA 9480は裁判所に係属中の刑事事件を除外したため、IRRによって除外をDOJに係属中の事件にまで拡大することは法律を超えることになります。裁判所は議会の審議を検討し、立法府が法院で係争中の租税事件のみを免除の対象外とする意図であることを確認しました。

    裁判所は、「トゥヤイが2008年2月21日にRA 9480に基づく租税恩赦を申請した時点で、CTAに刑事訴訟は提起されていなかった。2005年6月3日にDOJに刑事告訴が係属中であったとしても、RA 9480第8条に基づく例外リストに含まれていないため、租税恩赦を受ける資格を失うことはない」と指摘しました。この論理に基づき、彼女は租税恩赦から生じる特典と免除を受ける資格がありました。

    裁判所は、控訴手続きにおける税務署特別検察官(BIR Special Prosecutors)の権限についても取り上げました。裁判所は、一般的に、控訴手続きにおいて政府を代表する主な責任は法務長官(Solicitor General)にあると述べました。このルールにはいくつかの例外があり、その1つは、法務長官が法律担当官を委任して、それぞれの事務所に関わる訴訟で政府を支援および代表する明示的な許可を与える場合です。最高裁判所は、BIR特別検察官の委任要請は法務長官によって2012年2月に承認され、訴訟のレビューの申立てが2011年11月に提起された後だったと指摘しました。これにより、控訴申し立てを提起した際にBIR特別検察官が政府を代表する権限を持っていなかったことが決定されました。

    さらに、裁判所は、租税裁判所(CTA)によるレビュー申立ての却下が重大な裁量権の濫用に相当するかどうかについても検討しました。裁判所は、BIR特別検察官の委任された権限を承認しなかったことでCTAを責めることはできないと判断し、そのような濫用は見当たらなかったと判断しました。この評価は、裁判所が税務法の手続きおよび実質的な側面を調査するために、両当事者が提示した議論を評価することを可能にしました。最終的に、審査の申し立てにはメリットがないと裁判所は判断しました。

    FAQ

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? この訴訟における重要な争点は、租税恩赦法(RA 9480)の下で税務恩赦を申請した納税者が、恩赦の申請時に司法省(DOJ)に刑事告訴が係属していた場合でも刑事責任を免れるかどうかでした。
    RA 9480とは何ですか? RA 9480は租税恩赦法であり、特定の納税者に未払いの国内税に対する恩赦を認め、一定の条件の下で刑事責任を免除するものです。
    租税恩赦法は、いかなる場合に適用されないのですか? RA 9480に基づく租税恩赦は、裁判所に脱税で刑事訴訟が係属中の者には適用されません。
    なぜ、最高裁判所は、トゥヤイが租税恩赦を受ける資格があると判断したのですか? 最高裁判所は、RA 9480に基づく租税恩赦の申請時に、訴訟がまだ税務裁判所に提起されていなかったため、トゥヤイが資格があると判断しました。
    法律と施行規則との間に矛盾がある場合、どちらが優先されますか? 法律と施行規則との間に矛盾がある場合、法律が優先されます。施行規則は法律の文言を超えてはならず、法律を修正したり拡大したりしてはなりません。
    本件において税務署特別検察官が関与した権限とは何ですか? 税務署特別検察官は当初、法務長官からの正式な承認なしに本件でBIRを代表して訴えを提起し、手続き上の問題を提起しました。
    本判決が税務申告を行う納税者に与える影響は何ですか? 本判決は、法律上の要件を満たす納税者に対する税務恩赦の範囲を明確にすることにより、納税者に安心感を与えます。
    本件で裁量権の濫用は認められましたか? 最高裁判所は、本件における裁量権の濫用を認めませんでした。

    結論として、最高裁判所の判決は、税務上の義務の順守とその影響を理解するために納税者が信頼できる法的前例を設定し、RA 9480に基づく租税恩赦の特定の範囲と制限を明確にしました。判決は、法律の規定の厳格な遵守と、管理規制によって恩赦法の意図された範囲を拡張することに対する慎重さを強調しました。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: PEOPLE OF THE PHILIPPINES, VS. GLORIA F. TUYAY, G.R. No. 206579, December 01, 2021

  • 税務アムネスティ:申告資産の適正性に関する異議申立ての適格性と期限

    最高裁判所は、税務アムネスティ法に基づき提出された資産・負債・純資産(SALN)の適正性について、国税庁(BIR)自体が異議を申し立てる資格がないと判断しました。また、SALN申告後1年以内という異議申立て期間にも重要な解釈を加えました。この判決により、SALNに記載された資産を不当に過少申告した疑いがある場合でも、BIR以外の当事者のみが異議を申し立てることができ、その異議申立て期間も厳格に1年間と定められていることが明確になりました。

    税務アムネスティの約束を覆す:SALNの争点と時効の壁

    この事件は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対アポ・セメント・コーポレーションに関するものです。アポ・セメントは1999課税年度の欠損税額についてBIRから最終査定通知(FAN)を受けました。これに対してアポ・セメントは異議を申し立てましたが、BIRは最終決定によりアポ・セメントの異議を却下しました。アポ・セメントは課税裁判所に審査請求をしましたが、コミッショナーは、不動産取引に基づく印紙税を除く欠損額をアポ・セメントが既に支払ったことを認めました。その後、アポ・セメントは9480号共和国法(RA 9480)に基づく税務アムネスティを申請し、税務裁判所はアポ・セメントが適格な申請者であると認めました。

    RA 9480の第4条には、以下のように規定されています。

    第4条 SALNの適正性の推定-2005年12月31日時点のSALNは、BIRまたはその代理人以外の当事者によって開始された、またはその指示の下で行われた手続きで、申告された純資産額が30%以上過小申告されていると立証された場合を除き、真実かつ正確であるとみなされます。ただし、かかる手続きは税務アムネスティ申告書およびSALNの提出日から1年以内に開始されなければなりません。議会公聴会、政府の他の行政機関、および/または裁判所の所見または承認は、30%の過小申告を証明するために認められるものとします。

    課税裁判所は、この事件においてコミッショナーはSALNの真正性を争うための適切な当事者ではないと判示しました。第4条の文言は明確であり、SALNは純資産が30%以上過小申告された場合を除き真実かつ正確とみなされ、BIR以外の当事者がその旨の手続きを開始しなければならないとされています。さらに、BIRが不適格であることに加え、そのような手続きは税務アムネスティ申請書とSALNが提出されてから1年以内に開始されなければなりませんが、それも守られていませんでした。

    税務アムネスティプログラムに基づき、納税者は法令が定める要件を遵守することで、特典と免責を受ける資格を有します。9480号共和国法の重要な規定には、アムネスティを受けるためにSALNを提出することが求められており、SALNは課税年度2005以前のすべての国内歳入税を対象とするものと規定されています。SALNの提出およびアムネスティ税の支払いは、2007年財務省命令第29-07号に定める手続きに準拠するものとされています。

    この規則の下では、適格な納税者は、BIR所定の様式によるアムネスティの申し出、2005年12月31日現在のSALN、およびBIR所定の税務アムネスティ申告書を提出することが求められています。これらの文書は、納税者の法定上の居住地または主たる営業所の所在地を管轄する税務署長(RDO)に提出されます。BIRの規則は、税務アムネスティ申告書の提出時に、納税者はアムネスティ税を許可された銀行または収集代行人に支払う義務があると規定しています。

    最高裁判所は、税務アムネスティに基づく権利を検討した他の事件において、免責および特権が享受されるためには、申告に関するドキュメント要件を遵守することが重要であることを強調しています。この遵守により、税務アムネスティプログラムが円滑に進み、プログラムの実施目的が確実に達成されると強調しています。提出された書類の信憑性に問題がある場合には、適切な罰則や刑事訴追が検討されることになります。課税者の純資産が申告されたSALNと比較して30%以上過小申告されている場合には、アムネスティ税法第10条の規定に基づき、過少申告の税務者は偽証罪に問われ、税金詐欺の捜査を受け、必要な税額を徴収し、税務を回避しようとした者を刑事訴追することになります。

    FAQ

    本件における重要争点は何でしたか? 重要争点は、アポ・セメントが9480号共和国法に基づく税務アムネスティを受ける要件を完全に満たしていたかどうかです。これは、2005年12月31日現在のアポ・セメントの資産・負債・純資産(SALN)の適正性をBIRが争うことができるかどうか、そしてその異議申立て期間の有無に帰着します。
    最高裁は最終的にどのように判決を下しましたか? 最高裁は課税裁判所の決定を支持し、コミッショナーの訴えを退けました。最高裁はアポ・セメントが共和国法9480に基づく税務アムネスティの要件を完全に満たしていると判断し、欠損印紙税の査定を取り消しました。
    SALNとは何ですか? SALNとは資産・負債・純資産のことで、政府が課税および歳入徴収のために個人の金融資産を申告するために用いられます。共和国法9480の下では、課税アムネスティを受けようとする者は、SALNを提出し、納税額の正確性と適格性を確保する必要があります。
    SALNはどの程度正確であると推定されますか? 共和国法9480の下では、SALNはBIRまたはその代理人以外の当事者によって開始された手続きで純資産が30%以上過小申告されていない限り、真実かつ正確であると推定されます。この推定はBIRにも適用されますが、SALNに異議を申し立てることができるのはBIR以外の当事者のみであることを定めています。
    BIRは納税者が提出したSALNの正確性に異議を申し立てることができますか? 共和国法9480の文言に基づき、BIRはSALNの正確さに直接異議を申し立てることができません。法律は、SALNの適正性を疑うための手続きを開始または指示できるのはBIR以外の当事者のみであると明示的に規定しています。
    SALNの申告内容に異議を申し立てる期限はありますか? はい、申告内容に異議を申し立てるための期限は明確に定められています。かかる手続きは税務アムネスティ申告書とSALNの提出日から1年以内に開始されなければなりません。この期間経過後は、申告された資産を疑問視する余地はなくなります。
    SALNを過少申告すると、税務アムネスティの納税者はどのような罰則を受けますか? 純資産を過小申告したアムネスティ税の納税者には厳しい罰則が科されます。共和国法9480の第10条に基づき、純資産が30%以上過少申告されている者は、偽証罪に問われ、税務を回避しようとした者は必要な税金を徴収するために調査され、刑事訴追されることになります。
    納税者がすべての書類要件を満たして税務アムネスティ税を支払った場合はどうなりますか? 納税者が税務アムネスティを受けようとする場合、書類の提出とアムネスティ税の支払いは停止条件とみなされます。したがって、要件を満たしたアムネスティの申請者は、共和国法9480に基づく特典と免責を直ちに受けることができます。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所まで、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    資料:略称, G.R No., DATE