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  • 公共入札における政府の裁量権:Laging Qlean対LWUA事件の分析

    本件は、地方水道事業庁(LWUA)が入札の結果、Laging Qlean Janitorial Servicesよりも低い入札額であったFast Manpower Servicesに清掃業務の契約を認めたことの適法性が争われた事案です。最高裁判所は、政府機関が入札において、公共の利益に合致すると判断した場合、最も低い入札者に必ずしも契約を与える必要はないとの判断を下しました。これにより、政府は入札の過程において、価格だけでなく、入札者の能力、実績、その他の関連要素を考慮し、総合的に判断する裁量権を持つことが確認されました。この判決は、政府機関が公共の資金を最も効率的に使用し、国民に最高のサービスを提供する責任を果たす上で重要な意味を持ちます。

    公共入札の舞台裏:最低入札者への契約義務は?

    Laging Qlean Janitorial Servicesは、長年にわたりLWUAに清掃サービスを提供していましたが、公開入札の結果、Fast Manpower Servicesがより低い価格で入札しました。Laging Qleanは、他の入札者の価格が最低賃金法に違反していると主張し、契約が不当にFast Manpower Servicesに与えられたと訴えました。この訴訟は、政府機関が公開入札で最も低い入札者に契約を与える義務があるのか、それとも公共の利益を考慮して他の要素を評価できるのかという重要な法的問題を提起しました。

    地方裁判所および控訴裁判所は、LWUAの決定を支持し、Laging Qleanの訴えを退けました。この決定は、政府機関が契約を授与する際に広範な裁量権を持つことを強調しています。最高裁判所もこの判決を支持し、入札プロセスにおける政府の裁量権の範囲と、公共の利益を保護する重要性を強調しました。裁判所は、政府機関は価格だけでなく、入札者の能力、実績、および過去のパフォーマンスを含む他の要因を考慮できると指摘しました。これにより、政府は最適なサービスを確保し、公共資金の無駄遣いを防ぐことができます。

    最高裁判所の判決は、政府機関が入札プロセスでどのような要素を考慮すべきかについて明確なガイダンスを提供しました。裁判所は、価格は重要な要素ですが、唯一の決定要因ではないと述べました。政府機関は、入札者の財政的安定性、技術的能力、過去のパフォーマンス、および契約を履行する能力も考慮する必要があります。裁判所はまた、入札プロセスは公正、公正、かつ競争的でなければならないと強調しました。これにより、すべての入札者は公正な機会を得て、政府は公共の利益のために最良の価値を得ることができます。

    本件では、LWUAはFast Manpower Servicesの実績と信頼性を評価し、他の政府機関からの肯定的な評価を得ていたことを考慮しました。この情報は、LWUAが公共の利益に最も合致する契約を授与するという決定を裏付けました。裁判所は、LWUAの決定は合理的であり、濫用に該当しないと判断しました。

    最高裁判所は、「入札への招待に、政府が入札の一部または全部を拒否する権利を留保する条項が含まれている場合、最低または最高入札者は、権利として契約を受ける権利を有しません。政府機関がその権利を行使して選択を行う場合、落札できなかった入札者は不公平または不正が示されない限り、苦情を申し立てたり、その選択に異議を唱えたりする権利はありません。」と述べています。

    FAQs

    本件の重要な争点は何でしたか? 本件では、地方水道事業庁(LWUA)がLaging Qleanよりも低い入札額であったFast Manpower Servicesに清掃業務の契約を認めたことの適法性が争われました。これは、公共入札において政府機関が最低入札者に契約を与える義務があるのかどうかが問題となりました。
    裁判所はどのような判決を下しましたか? 最高裁判所は、政府機関が入札において公共の利益に合致すると判断した場合、最も低い入札者に必ずしも契約を与える必要はないとの判断を下しました。政府は、価格だけでなく、入札者の能力、実績、その他の関連要素を考慮し、総合的に判断する裁量権を持つことが確認されました。
    本判決の重要なポイントは何ですか? 本判決の重要なポイントは、公共入札において価格は重要な要素ですが、唯一の決定要因ではないということです。政府機関は、入札者の財政的安定性、技術的能力、過去のパフォーマンス、および契約を履行する能力も考慮する必要があります。
    Fast Manpower Servicesに契約が与えられた理由は? LWUAはFast Manpower Servicesの実績と信頼性を評価し、他の政府機関からの肯定的な評価を得ていたことを考慮しました。LWUAは、Fast Manpower Servicesが公共の利益に最も合致すると判断しました。
    Laging Qleanの主張は何でしたか? Laging Qleanは、他の入札者の価格が最低賃金法に違反していると主張し、Laging Qleanの入札額が最も適切であると訴えました。また、契約解除の通知が不十分であったとも主張しました。
    入札プロセスはどのように実施されましたか? 入札プロセスは、すべての入札者に公正な機会を提供し、公共の利益のために最良の価値を得ることを目的として実施されました。LWUAは、価格だけでなく、入札者の能力、実績、その他の関連要素を考慮しました。
    政府機関は入札プロセスにおいてどのような裁量権を持っていますか? 政府機関は、入札プロセスにおいて広範な裁量権を持っており、公共の利益に合致する契約を授与するために必要なすべての要素を評価することができます。ただし、その裁量権は合理的かつ公正に行使されなければなりません。
    本判決は今後の入札プロセスにどのような影響を与えますか? 本判決は、政府機関が入札プロセスにおいて価格以外の要素を考慮する際の法的根拠を強化します。これにより、政府はより総合的な評価を行い、公共の利益に合致する契約を授与することができます。

    本判決は、政府機関が入札プロセスにおいて単に価格の安さだけでなく、公共サービスの質を向上させるための裁量権を有することを明確にしました。この原則を理解することは、政府機関との契約を目指す企業にとって不可欠であり、より公正で効率的な公共サービスの提供に繋がるでしょう。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Laging Qlean対LWUA事件, G.R No. 143442, 2006年8月29日

  • 入札における政府の裁量権:不当な裁量行使の判断基準

    入札における政府の裁量権の範囲と制限:不当な裁量行使とは

    n

    G.R. NO. 158812, October 05, 2005

    nn公共入札は、政府が公共の利益のために最良の条件で契約を締結するための重要な手段です。しかし、政府機関が入札を拒否する裁量権は無制限ではありません。本判例は、政府機関がその裁量権をどのように行使すべきか、そしてどのような場合に裁判所が介入できるのかについて重要な指針を示しています。nn### はじめにnn公共調達は、政府の活動において不可欠な役割を果たしています。入札プロセスは、透明性、公平性、競争を確保するために設計されています。しかし、政府機関は、入札を拒否したり、特定の入札者を選定したりする際に、ある程度の裁量権を持っています。この裁量権は、公共の利益を保護するために必要ですが、同時に濫用のリスクも伴います。本判例は、フィリピンの公共入札における政府の裁量権の範囲と制限について考察し、不当な裁量行使の判断基準を明確にしています。nn### 法的背景nn公共入札は、競争入札を通じて政府が商品、サービス、または建設プロジェクトを調達するプロセスです。フィリピンでは、共和国法第9184号(政府調達改革法)が公共調達を統制する主要な法律です。この法律は、透明性、競争、説明責任を確保するためのルールと手順を確立しています。nn政府調達改革法第41条は、入札を拒否する権利について規定しています。以下はその条文です。nn> “**第41条 入札の拒否** – 入札・賞委員会は、以下のいずれかの理由により、すべての入札を拒否する権利を有するものとする。(a)入札価格が承認された予算を大幅に上回る場合。(b)談合の証拠がある場合。(c)入札者が資格要件を満たしていない場合。(d)その他の正当な理由がある場合。”nnこの条項は、政府機関が入札を拒否できる状況を概説しています。ただし、この裁量権は無制限ではありません。政府機関は、誠実かつ公共の利益のために裁量権を行使する必要があります。nn### 事例の概要nn本件は、公共不動産庁(PEA)が実施した警備業務の入札に関連しています。ボリナオ警備調査サービス株式会社(ボリナオ警備)は、PEAの既存の警備サービスプロバイダーでした。PEAが入札を呼びかけた際、ボリナオ警備も入札に参加しましたが、「現行の営業許可証」を提出できなかったため、失格となりました。PEAは、マサダ警備会社に入札を授与しました。nnボリナオ警備は、PEAの決定を不服とし、マカティ地方裁判所に訴訟を提起しました。ボリナオ警備は、PEAの決定は恣意的であり、不当であると主張しました。地方裁判所はボリナオ警備の訴えを認め、マサダ警備会社への入札授与を無効としました。控訴院も地方裁判所の判決を支持しました。nnPEAは、最高裁判所に上訴しました。PEAは、ボリナオ警備が現行の営業許可証を提出できなかったため、資格要件を満たしていなかったと主張しました。PEAはまた、入札を拒否する権利を有しており、その裁量権は裁判所によって覆されるべきではないと主張しました。nn### 最高裁判所の判断nn最高裁判所は、PEAの上訴を認め、控訴院の判決を破棄しました。最高裁判所は、ボリナオ警備は入札時に現行の営業許可証を所持していなかったため、資格要件を満たしていなかったと判断しました。最高裁判所はまた、PEAは入札を拒否する権利を有しており、その裁量権は誠実に行使されたと判断しました。nn最高裁判所は、政府機関が入札を拒否する裁量権は無制限ではないことを認めました。しかし、裁判所は、この裁量権は公共の利益を保護するために必要であり、裁判所は政府機関の決定を尊重すべきであると強調しました。裁判所が介入できるのは、政府機関が裁量権を著しく濫用した場合のみです。nn本件において、最高裁判所は、PEAが裁量権を著しく濫用したという証拠はないと判断しました。PEAは、ボリナオ警備が資格要件を満たしていなかったため、入札を拒否しました。この決定は、恣意的でも不当でもありませんでした。nn### 実務上の教訓nn本判例は、公共入札に参加する企業や政府機関にとって、いくつかの重要な教訓を示しています。nn* **資格要件の遵守:** 入札者は、入札書類に記載されているすべての資格要件を遵守する必要があります。要件を満たしていない場合、入札は拒否される可能性があります。
    * **政府の裁量権の尊重:** 裁判所は、政府機関が入札を拒否する裁量権を尊重します。裁判所が介入できるのは、政府機関が裁量権を著しく濫用した場合のみです。
    * **透明性と誠実さ:** 政府機関は、入札プロセスにおいて透明性と誠実さをもって行動する必要があります。決定は、恣意的でも不当でもあってはなりません。

    ### 重要なポイント

    * **資格要件の重要性:** 入札に参加する企業は、すべての資格要件を完全に満たす必要があります。
    * **政府の裁量権:** 政府機関は、入札を拒否する裁量権を有していますが、この裁量権は誠実に行使されなければなりません。
    * **裁判所の介入:** 裁判所は、政府機関が裁量権を著しく濫用した場合にのみ介入します。

    ### よくある質問(FAQ)

    **Q: 政府機関は、どのような理由で入札を拒否できますか?**

    **A:** 政府機関は、入札価格が予算を大幅に上回る場合、談合の証拠がある場合、入札者が資格要件を満たしていない場合、またはその他の正当な理由がある場合に、入札を拒否できます。

    **Q: 入札が不当に拒否された場合、どのような法的救済手段がありますか?**

    **A:** 入札が不当に拒否されたと思われる場合、裁判所に訴訟を提起して、拒否の無効を求めることができます。

    **Q: 政府機関の入札拒否の決定を覆すことは可能ですか?**

    **A:** 政府機関の入札拒否の決定を覆すことは困難です。裁判所は、政府機関の裁量権を尊重し、政府機関が裁量権を著しく濫用した場合にのみ介入します。

    **Q: 入札に参加する際に注意すべき点は何ですか?**

    **A:** 入札に参加する際には、入札書類を注意深く読み、すべての資格要件を遵守し、入札プロセスにおいて透明性と誠実さをもって行動することが重要です。

    **Q: 公共入札に関する紛争が発生した場合、弁護士に相談すべきですか?**

    **A:** はい。公共入札に関する紛争が発生した場合は、経験豊富な弁護士に相談して、法的権利と救済手段について助言を受けることをお勧めします。

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  • 公共入札における裁量権:G&S Transport対控訴院事件におけるMIAAの権限

    この事件では、最高裁判所は、マニラ国際空港庁(MIAA)が入札者を決定する際の裁量権を確認しました。裁判所は、MIAAが入札プロセスにおいて重大な裁量権を行使しており、裁判所がMIAAの専門的な判断に介入すべきではないと判示しました。この判決は、政府機関が入札プロセスを管理し、公共の利益に最も適う決定を下す能力を強化するものです。

    空港タクシーの入札:正当性の追求か、既得権益の主張か?

    本件は、ニノイ・アキノ国際空港(NAIA)におけるクーポンタクシーサービスの運営権を巡る争いに端を発します。G&Sトランスポート社は、MIAAとの間で5年間の契約を締結し、独占的にサービスを提供していましたが、契約満了後、新しい入札が行われることになりました。入札の結果、G&Sトランスポート社は落札できませんでしたが、同社は入札プロセスに不正があるとして異議を唱え、訴訟を提起しました。しかし、最高裁判所は、MIAAが入札者を決定する上で正当な裁量権を行使したと判断し、G&Sトランスポート社の訴えを退けました。

    この事件の中心的な争点は、MIAAが入札者を決定する際にどの程度の裁量権を持つのかという点でした。G&Sトランスポート社は、他の入札者(2000トランスポート社)の提出書類に不正があるとして、MIAAが入札者を不当に決定したと主張しました。同社は、2000トランスポート社の定款に署名が偽造された疑いがあることや、同社が韓国人によるダミー会社である可能性などを指摘しました。しかし、裁判所は、これらの主張はMIAAの裁量権を否定するものではないと判断しました。

    裁判所は、MIAAが「クーポンタクシーサービス運営に関する基準」(Terms of Reference for Coupon Taxi Service Concession)に基づいて入札者を審査し、決定したことを重視しました。この基準には、入札者の設備、財務状況、組織体制、経験、サービスの質などが考慮されることが明記されています。裁判所は、MIAAがこれらの要素を総合的に評価し、最も有利な入札者を選定する権限を持つと解釈しました。裁判所はまた、MIAAの裁量権は、その専門的な判断に基づくものであり、裁判所が介入すべきではないと強調しました。裁判所は、行政機関は技術的な問題について専門的な知識を持っており、裁判所は行政機関の判断を尊重すべきであるという原則を改めて確認しました。

    また、裁判所は、大統領令1818号(PD 1818)に言及し、公共事業の運営を妨げる仮処分命令を裁判所が発することができないと指摘しました。裁判所は、NAIAのクーポンタクシーサービスは公共事業にあたり、MIAAとの契約はその運営に関わるものであるため、裁判所は仮処分命令を発する権限を持たないと判断しました。このことは、政府機関が公共事業を円滑に進めるための法的保護を提供することを目的としています。

    この判決は、公共入札における政府機関の裁量権の範囲を明確にする上で重要な意味を持ちます。裁判所は、政府機関が専門的な知識と判断に基づいて入札者を決定できることを確認し、裁判所が安易に介入すべきではないという原則を確立しました。ただし、裁判所は、政府機関が裁量権を濫用した場合や、明らかに不当な決定を下した場合に、裁判所が介入する余地があることも示唆しました。この判決は、政府機関が公共の利益のために公正かつ効率的な入札プロセスを確保する責任を強調するものです。そして、手続きの適切な遵守こそが重要です。裁判所は、この事件で問題となっているような不当な主張は、然るべき当局に申し立てられるべきであると強調しています。

    本件は、政府機関の裁量権と、それを抑制するための法的枠組みのバランスの重要性を示唆しています。裁判所は、政府機関の専門的な判断を尊重する一方で、公正な手続きと法の遵守を確保する役割も担っています。裁判所は、その役割を果たす上で、事件の具体的な状況や、関係者の主張を慎重に検討する必要があります。今後の公共入札においては、本判決が示す原則を踏まえ、透明性の高い手続きを確立し、関係者の信頼を得ることが重要となるでしょう。

    FAQs

    本件における争点は何でしたか? 本件の争点は、MIAAが空港タクシーサービス運営のための入札者を決定する際に、どの程度の裁量権を持つのかという点でした。
    G&Sトランスポート社の主張は何でしたか? G&Sトランスポート社は、2000トランスポート社の提出書類に不正があるとして、MIAAが入札者を不当に決定したと主張しました。
    裁判所はMIAAの裁量権をどのように判断しましたか? 裁判所は、MIAAが「クーポンタクシーサービス運営に関する基準」に基づいて入札者を審査し、決定したことを重視し、その裁量権を尊重しました。
    裁判所は大統領令1818号(PD 1818)についてどのように言及しましたか? 裁判所は、PD 1818に基づき、公共事業の運営を妨げる仮処分命令を裁判所が発することができないと指摘しました。
    本判決の重要な意味は何ですか? 本判決は、公共入札における政府機関の裁量権の範囲を明確にし、裁判所が安易に介入すべきではないという原則を確立しました。
    仮処分命令は本件にどのように関連していますか? 裁判所は、クーポンのタクシーサービスは公共事業であるという性格のため、下級裁判所は、落札者との間の実行契約に対する仮処分命令を出すことはできないと判断しました。
    ダミー会社疑惑の影響は? 裁判所は、韓国国民のダミー会社であるというG&Sの疑惑が真実であると仮定しても、それ自体が入札の裁量的な権限を付与されたMIAAの重大な裁量権の濫用にはならないと判断しました。
    不適格の問題をどのように扱いましたか? 裁判所は、2000社の株式設立の不規則性の申し立ては、SECおよびLTFRBに異議を唱えるべきであり、裁判所ではないと述べました。

    本判決は、公共入札における政府機関の裁量権の重要性を示すとともに、公正な手続きと法の遵守の必要性を改めて強調するものです。今後の公共入札においては、本判決が示す原則を踏まえ、透明性の高い手続きを確立し、関係者の信頼を得ることが重要となるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでご連絡ください。お問い合わせ または frontdesk@asglawpartners.com までメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:G&S Transport Corporation v. Court of Appeals, G.R No. 120287, 2002年5月28日

  • 契約上の義務の履行不能:ナショナル・パワー・コーポレーション対フィリップ・ブラザーズ事件における不可抗力の影響

    本判決は、契約上の義務を履行できなかった場合、不可抗力によって免責されるかどうかという問題を取り扱っています。最高裁判所は、フィリピンの法律および両当事者間の契約条件に基づき、石炭供給の遅延はオーストラリアにおけるストライキに起因するものであり、フィリップ・ブラザーズの過失ではないと判断しました。しかし、裁判所は、ナショナル・パワー・コーポレーションがその後の入札においてフィリップ・ブラザーズの資格を認めなかったことは不当な行為とは認めず、損害賠償請求を認めませんでした。つまり、今回の判決は、当事者が契約上の義務の履行に失敗した場合、責任を問われるのは、不可抗力によるものではなく、当事者の過失によるものであることが明確に証明されなければならないということです。

    石炭供給契約の履行遅延:不可抗力と善意のバランス

    本件は、ナショナル・パワー・コーポレーション(以下「NAPOCOR」)が、バタンガス石炭火力発電所向けの輸入石炭12万トンの供給・配送を入札したことに始まります。フィリップ・ブラザーズ・オーシャニック社(以下「PHIBRO」)が入札資格を得て、その入札が受け入れられましたが、PHIBROは、石炭の原産地であるオーストラリアでの産業紛争が間もなく発生し、石炭供給に支障をきたす可能性があることをNAPOCORに伝えました。特に船主がストライキの無いことを条件とする条項を契約に盛り込まなければ、貨物を積み込まないだろうと警告しました。しかし、NAPOCORはこれに応じず、PHIBROは約束の期日までに石炭を納入できませんでした。これにより、NAPOCORは再度入札を実施し、PHIBROは再度入札に参加しましたが、最低要件を満たしていないとして事前資格審査に失格となりました。PHIBROは、その理由が以前の石炭供給の遅延による損害賠償請求に応じなかったためであるとして、NAPOCORに対して損害賠償訴訟を提起しました。

    この訴訟において、NAPOCORは、PHIBROが期日までに石炭を納入しなかったため、より高い価格で別の供給業者から石炭を購入せざるを得なかったと主張しました。地方裁判所および控訴裁判所はPHIBROを支持し、NAPOCORの入札からの排除は不当であると判断しました。しかし、最高裁判所は、NAPOCORには入札を拒否する権利があり、PHIBROの資格を認めなかったことは善意に基づくものであり、損害賠償を目的としたものではないと判断しました。今回の判決では、民法第19条の原則に立ち返り、権利の行使には正当性、誠実さ、善意が必要であることを改めて確認しました。裁判所は、NAPOCORがPHIBROを排除したのは、PHIBROの履行実績に疑念を抱いたためであり、その行動は自己防衛のためのものであったと判断しました。この判断の背景には、PHIBROが当初の契約に基づく期日までに石炭を納入できず、その後別の供給業者を通じて迅速な納入を提案したという事実がありました。

    さらに、裁判所は、PHIBROに損害賠償として86万4000ドルを認めた下級裁判所の判断を覆しました。この金額は、NAPOCORがPHIBROを入札に参加させていれば得られたであろう利益に基づいて計算されていましたが、裁判所は、実際の損害は確実な証拠に基づいて証明されなければならず、推測や憶測に頼ることはできないと指摘しました。具体的には、PHIBROが将来の入札で確実に勝利し、利益を得られたという保証はないため、その利益を損害として認めることはできないと判断しました。同様に、PHIBROに対する精神的損害賠償および懲罰的損害賠償の裁定も取り消されました。裁判所は、企業は精神的な苦痛を経験することができず、損害賠償を認めるための悪意の証拠もないと説明しました。

    この判決は、権利の行使が不当と見なされる場合、または権利の濫用があった場合に、裁判所がすべての事実と状況を考慮して判断することの重要性を示しています。また、政府機関が公共の利益のために、入札者の責任と資格を慎重に評価する権利も確認しました。裁判所は、NAPOCORはPHIBROの過去の履行実績に疑念を抱いており、その行動は公共の利益を守るためのものであったと認めました。ただし、公正の観点から、NAPOCORは将来の入札でPHIBROに再び機会を与えるべきであると結論付けました。

    FAQs

    本件の主な争点は何でしたか? 本件の主な争点は、PHIBROの石炭供給の遅延が不可抗力によるものか、NAPOCORが入札への参加を不当に拒否したかという点でした。最高裁は、石炭供給の遅延は不可抗力によるものであったものの、NAPOCORが入札への参加を拒否したことは不当とはいえないと判断しました。
    不可抗力とは何ですか? 不可抗力とは、人間の制御を超えた原因による出来事であり、地震、洪水、ストライキなど、予測不可能で回避不可能なものを指します。契約においては、不可抗力によって義務の履行が不可能になった場合、当事者は責任を免れることがあります。
    民法第19条は何を規定していますか? 民法第19条は、「すべての者は、その権利を行使し、義務を履行するにあたり、正義をもって行動し、すべての人にその当然のものを与え、誠実さと善意を遵守しなければならない」と規定しています。これは、権利の濫用を禁じる原則です。
    精神的損害賠償は企業に認められますか? 一般的に、精神的損害賠償は、感情や感覚を持たないため、企業には認められません。ただし、企業の名誉が毀損された場合、例外的に精神的損害賠償が認められることがあります。
    今回の判決は、公共入札にどのように影響しますか? 今回の判決は、政府機関が公共の利益のために入札者の資格を評価する権利を再確認するものです。政府機関は、入札者の過去の履行実績や誠実さを考慮し、責任ある入札者のみを入札に参加させることができます。
    損害賠償を請求する場合、どのような証拠が必要ですか? 損害賠償を請求する場合、損失額を証明できる証拠が必要です。憶測や推測ではなく、客観的な証拠に基づいて損害額を立証しなければなりません。
    本件の教訓は何ですか? 本件の教訓は、契約を締結する際には、不可抗力条項を明確に規定し、リスクを適切に配分することの重要性です。また、権利を行使する際には、誠実かつ善意に基づいて行動し、他者に不当な損害を与えないように注意する必要があります。
    今回の最高裁の判決はNAPOCORとPHIBROの将来にどのような影響を与えるでしょうか? NAPOCORはPHIBROに将来の公共入札への参加機会を再び与えるべきです。一方、PHIBROはNAPOCORに対する石炭の安定供給の重要性を認識し、今後の契約においては、より高いコミットメントを持って義務を履行する必要があります。

    本判決は、契約上の義務の履行遅延が生じた場合における不可抗力の適用範囲、政府機関による入札者の資格評価の基準、権利の行使における誠実さと善意の重要性など、多くの重要な法的問題を提起しました。今後、同様の事例が発生した場合、本判決は重要な参考資料となるでしょう。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせ いただくか、電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)でご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短いタイトル、G.R No.、日付

  • 公共入札義務:政府機関におけるセキュリティサービス契約の透明性の確保

    この判決は、政府機関がセキュリティサービスを契約する際に公共入札を経る義務を強調しています。マニラ国際空港局(MIAA)は、公共入札なしにPhilippine Aviation Security Services Corporation(PASSCOR)にセキュリティサービスを委託しましたが、裁判所はこれを違法と判断しました。本判決は、政府の契約における透明性と公正な競争の原則を擁護し、国民の利益を保護することを目的としています。

    政府契約における透明性の重要性:MIAAの事例

    マニラ国際空港局(MIAA)は、セキュリティサービスをLanting Security and Watchman Agencyに委託していました。MIAAは、Lantingとの契約を終了し、公共入札なしにPhilippine Aviation Security Services Corporation(PASSCOR)にセキュリティサービスを委託しました。Lantingは、この決定が法律と公共政策に反するとして異議を唱え、裁判所に訴訟を提起しました。訴訟の結果、裁判所は公共入札の義務を確認しました。この判決は、政府機関が契約を締結する際に、透明性と公正さを確保することの重要性を強調しています。

    裁判所は、1995年の一般歳出法(Republic Act No. 7845)第68条は、政府機関に公共入札または交渉契約の選択肢を与えるものではないと判断しました。この条項は、政府が特定の機能や運営を直接行うことが非現実的または費用がかかる場合に、サービスの契約を認めていますが、政府契約における公共入札の一般的な要件を排除するものではありません。公共入札は、公正かつ合理的な価格に達し、不正行為を排除または最小限に抑えるための方法です。 National Food Authority vs. Court of Appealsの判例は、政府機関が公共入札を回避し、交渉契約を特定の企業に授与することは、不正行為と見なされる可能性があることを示しています。

    Philippine Commission時代から、政府契約における公共入札は義務とされてきました。これは、Act No.22(1900)に始まり、数々の法律と大統領令によって強化されてきました。Executive Order No. 40(1963)とExecutive Order No. 301(1987)は、公共入札を義務付け、例外的な場合にのみ交渉契約を認めています。これらの法律は、政府契約における透明性と公正さを確保するためのものであり、国民の利益を保護することを目的としています。

    MIAAは、フィリピンが国際民間航空条約の署名国であり、空港のセキュリティ機関の選択が国家安全保障に関わる重要な問題であると主張しました。しかし、裁判所は、これらの懸念が公共入札の義務を免除するものではないと判断しました。セキュリティは重要ですが、公正な競争の原則を犠牲にしてはなりません。MIAAの主張は、法的根拠に欠け、公共入札の要件を回避することはできませんでした。重要なのは、公共入札を通じてセキュリティサービスを委託することにより、政府機関は最も適格な企業を選び、公正な価格を得ることができるという点です。

    判決は、MIAAがセキュリティサービスの契約を公共入札を通じて行う必要があると明確に述べています。公共入札の原則は、政府のあらゆるレベルでの契約プロセスにおいて不可欠です。これは、透明性、説明責任、および公正な競争を確保するための基本的な要件です。この判決は、MIAAを含むすべての政府機関に対し、公共入札の要件を遵守し、政府契約における透明性と公正さを維持するように求めています。これにより、国民の利益が保護され、政府の資源が効率的に使用されることが保証されます。この判決は、透明性のある公正な政府契約の重要性を強調し、将来の同様の状況に対する先例となります。

    本判決は、政府機関が公共サービスと資源の利用において説明責任を負うべきであることを再確認するものです。公共入札の要件を遵守することにより、政府機関は公正な競争を促進し、国民の信頼を維持することができます。この事例は、政府の透明性と説明責任の重要性を強調し、政府機関がその権限を適切に行使するための指針となります。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、MIAAがセキュリティサービスの契約を公共入札を通じて行う必要があったかどうかです。裁判所は、法律と規制に基づいて、MIAAが公共入札を行う必要があると判断しました。
    公共入札とは何ですか?なぜ重要ですか? 公共入札とは、政府がサービスや商品を購入する際に、複数の企業から提案を募り、最も有利な条件を提示した企業と契約を結ぶことです。これは、透明性と公正な競争を確保し、国民の利益を保護するために重要です。
    RA 7845の第68条は何を規定していますか? RA 7845の第68条は、政府機関が特定の機能や運営を直接行うことが非現実的または費用がかかる場合に、公共入札または交渉契約を通じてサービス契約を締結することを許可しています。ただし、これは公共入札の一般的な要件を排除するものではありません。
    裁判所はなぜMIAAの主張を認めなかったのですか? 裁判所は、MIAAの主張が法的根拠に欠け、公共入札の要件を回避することはできないと判断しました。公共入札の原則は、政府のあらゆるレベルでの契約プロセスにおいて不可欠です。
    過去に公共入札に関する判例はありますか? はい、National Food Authority vs. Court of Appealsの判例があります。この判例は、政府機関が公共入札を回避し、交渉契約を特定の企業に授与することは、不正行為と見なされる可能性があることを示しています。
    Executive Order No. 40(1963)とExecutive Order No. 301(1987)は何を規定していますか? これらの法律は、公共入札を義務付け、例外的な場合にのみ交渉契約を認めています。これらの法律は、政府契約における透明性と公正さを確保するためのものであり、国民の利益を保護することを目的としています。
    MIAAはこの判決にどのように対応する必要がありますか? MIAAは、今後セキュリティサービスの契約を締結する際に、公共入札の要件を遵守する必要があります。これにより、透明性と公正な競争が確保され、国民の利益が保護されます。
    この判決は他の政府機関にどのような影響を与えますか? この判決は、すべての政府機関に対し、公共入札の要件を遵守し、政府契約における透明性と公正さを維持するように求めています。これにより、国民の利益が保護され、政府の資源が効率的に使用されることが保証されます。

    本判決は、政府機関が公共サービスと資源の利用において説明責任を負うべきであることを再確認するものです。公共入札の要件を遵守することにより、政府機関は公正な競争を促進し、国民の信頼を維持することができます。この事例は、政府の透明性と説明責任の重要性を強調し、政府機関がその権限を適切に行使するための指針となります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: MIAA vs. Mabunay, G.R. No. 126151, January 20, 2000

  • 違法な契約解除から企業を守る:フィリピン最高裁判所の判例に学ぶ契約の正当な解消方法

    契約解除の前に法的措置を:一方的な契約解除の違法性と適切な手続き

    G.R. No. 122058, 1999年5月5日

    契約はビジネスの基盤ですが、時には契約関係を解消する必要が生じます。しかし、契約を一方的に解除することは、法的に大きなリスクを伴います。Ignacio R. Bunye対Sandiganbayan事件は、地方公務員が公共市場のリース契約を一方的に解除したことが、職権濫用と不正行為に該当するかどうかが争われた事例です。この判例は、契約解除の正当な手続きと、一方的な解除がもたらす法的責任について重要な教訓を示しています。

    契約解除の法的背景:フィリピン法における契約の拘束力と解除要件

    フィリピン法において、契約は当事者間の合意であり、法律と同様の拘束力を持ちます。当事者は契約で合意した義務を誠実に履行する義務を負い、契約違反は法的責任を発生させます。契約を正当に解除するためには、法律または契約書で定められた解除事由が存在し、適切な手続きを踏む必要があります。

    本件に関連する重要な法律は、共和国法3019号(反汚職腐敗行為法)第3条(e)項です。この条項は、公務員が職務遂行において、明白な偏見、悪意、または重大な過失により、何らかの当事者に不当な損害を与えたり、不当な利益、優位性、または優先権を与えたりする行為を不正行為と定義しています。特に、契約、許可証、特権の付与に関わる公務員に適用されます。

    最高裁判所は、過去の判例(Domingo Ingco対Sandiganbayan事件)で、反汚職腐敗行為法第3条(e)項の構成要件を以下の5つと明確にしています。

    1. 被告が公務員、または共謀した私人であること。
    2. 当該公務員が職務遂行中または公的地位に関連して禁止行為を行ったこと。
    3. 政府または私人のいずれかの当事者に不当な損害を与えたこと。
    4. 当該損害が、当該当事者への不当な利益、優位性、または優先権の付与によって引き起こされたこと。
    5. 公務員が明白な偏見、悪意、または重大な過失をもって行動したこと。

    これらの要件がすべて立証された場合に、反汚職腐敗行為法違反が成立し、刑事責任が問われることになります。

    事件の経緯:公共市場リース契約の一方的な解除と訴訟

    事件の舞台は、メトロマニラのマニラ首都圏ムンティンルパ市の新公共市場です。1985年、当時の市長サンティアゴ・カルロス・ジュニア氏がムンティンルパ市を代表し、キルサン・バヤン・サ・パグリリンコド・ン・マガティティンダ・サ・バゴン・パミリハン・バヤン・ン・ムンティンルパ株式会社(KBMBPM)との間で、25年間(更新可能)の公共市場管理運営リース契約が締結されました。

    しかし、1988年、新市長となったイグナシオ・R・ブニエ氏を含む被告人らは、市議会決議第45号に基づき、KBMBPMとのリース契約を一方的に解除し、公共市場の管理運営権をKBMBPMから取り上げました。これに対し、KBMBPMは被告人らを反汚職腐敗行為法違反で告発しました。

    Sandiganbayan(反汚職裁判所)は、第一審で被告人らに有罪判決を下しました。Sandiganbayanは、被告人らがKBMBPMとのリース契約を一方的に解除し、法的措置を講じなかったことは、KBMBPMに不当な損害を与えたと判断しました。特に、メトロマニラ委員会(MMC)と監査委員会(COA)が、契約解除のために必要な法的措置を講じるよう指示していたにもかかわらず、被告人らが訴訟を提起しなかった点を問題視しました。

    被告人らは、控訴裁判所(CA)に上訴しましたが、CAは第一審判決を支持しました。その後、被告人らは最高裁判所に上告しました。

    最高裁判所の判断:一方的解除は違法、ただし悪意は認められず無罪

    最高裁判所は、Sandiganbayanと控訴裁判所の判決を覆し、被告人らに無罪判決を言い渡しました。最高裁判所は、リース契約が当初から違法であったと認定しました。当時の地方自治法(Batas Pambansa Blg. 337)は、市場のリース契約期間を最長5年と定めており、本件の25年契約はこれに違反していたためです。また、公共入札も実施されていませんでした。

    最高裁判所は、違法な契約は無効であり、裁判所の判決を待つまでもなく解除可能であるとの立場を示しました。「裁判所は、問題となっているリース契約は当初から無効であると判断する。したがって、控訴裁判所が判示したように、その有効性を無効とするための裁判所訴訟は必要ない。」と判示しました。

    しかし、最高裁判所は、被告人らの行為が悪意に基づくものではなかったと判断しました。MMCとCOAの指示は「法的措置」を講じることを求めていましたが、必ずしも訴訟提起を意味するものではなく、被告人らは契約解除の意図を公示するなど、一定の通知措置を講じていた点を考慮しました。また、KBMBPMの事業自体は、契約解除後も新たな管理者によって継続されており、市場のベンダーに実質的な損害はなかったと認定しました。

    したがって、最高裁判所は、反汚職腐敗行為法第3条(e)項の要件である「明白な偏見、悪意、または重大な過失」と「不当な損害」が立証されていないとして、被告人らを無罪としたのです。

    実務上の教訓:契約解除における企業の注意点

    本判例は、企業が契約解除を行う際に留意すべき重要な教訓を教えてくれます。特に、以下の点に注意が必要です。

    • 契約の有効性確認:契約解除を検討する前に、契約自体の有効性を再確認することが重要です。契約期間、入札手続きなど、法令に違反する条項がないか、専門家(弁護士)に相談して確認しましょう。
    • 正当な解除事由の存在:契約解除には、契約書または法律で定められた正当な事由が必要です。単なる経営判断や都合による一方的な解除は、違法となるリスクがあります。
    • 適切な手続きの遵守:契約解除を行う場合は、契約書に定められた手続き、または法律で定められた手続きを遵守する必要があります。多くの場合、相手方への事前の書面通知が必要です。
    • 法的措置の検討:契約解除の正当性に疑義がある場合や、相手方との合意解除が難しい場合は、訴訟などの法的措置を検討する必要があります。専門家(弁護士)に相談し、適切な法的戦略を立てましょう。

    キーレッスン

    • 違法な契約は無効であり、裁判所の判決を待たずに解除できる場合がある。
    • 契約解除は、正当な事由と適切な手続きに基づいて行う必要がある。
    • 一方的な契約解除は、法的責任を問われるリスクがある。
    • 契約解除の判断に迷う場合は、必ず弁護士に相談する。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 契約期間が法律で定められた上限を超えている場合、契約は無効ですか?

    A1. はい、契約期間が法律で定められた上限を超えている場合、その契約は無効となる可能性があります。本判例でも、25年のリース契約が地方自治法の上限(5年)を超えていたため、無効と判断されました。

    Q2. 公共入札が必要な契約で、入札を実施しなかった場合、契約は無効ですか?

    A2. はい、公共入札が義務付けられている契約で、入札を実施しなかった場合、その契約は無効となる可能性があります。公共入札は、公正な競争を確保し、公的資金の適切な使用を目的とする重要な手続きです。

    Q3. 契約を解除する場合、相手方にどのような通知をする必要がありますか?

    A3. 契約を解除する場合は、通常、相手方に書面で通知する必要があります。通知書には、解除の理由、解除日、契約条項などを明記することが望ましいです。契約書に通知方法が定められている場合は、それに従う必要があります。

    Q4. 一方的に契約を解除した場合、どのような法的責任を問われる可能性がありますか?

    A4. 一方的に契約を解除した場合、契約違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。また、本判例のように、職権濫用や不正行為として刑事責任を問われる可能性も否定できません。

    Q5. 契約解除について弁護士に相談するメリットは何ですか?

    A5. 弁護士は、契約の有効性、解除の正当性、適切な手続きなど、契約解除に関する法的問題を総合的に判断し、アドバイスを提供できます。また、相手方との交渉や訴訟手続きを代行し、法的リスクを最小限に抑えることができます。


    契約解除に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、フィリピン法に精通した弁護士が、お客様の状況に応じた最適なリーガルサービスを提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
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  • フィリピンにおけるインフラプロジェクトに対する差止命令の禁止:最高裁判所の判例解説

    インフラプロジェクトへの差止命令は認められない:政府の経済発展努力を尊重する最高裁判所の判例

    G.R. No. 124130, June 29, 1998

    イントロダクション

    フィリピンの経済発展において、インフラプロジェクトは重要な役割を果たしています。しかし、これらのプロジェクトが訴訟によって遅延することは、国の経済に深刻な影響を与えかねません。大統領令1818号は、まさにそのような事態を防ぐために制定されました。本判例、ガルシア対ブルゴス判事事件は、この大統領令の重要性を改めて強調し、裁判所が政府のインフラプロジェクトの進行を妨げる差止命令を発行することを厳格に禁じています。本稿では、この判例を詳細に分析し、その教訓と実務への影響を解説します。

    法的背景:大統領令1818号とその目的

    大統領令1818号は、正式名称を「政府のインフラプロジェクト、鉱業、漁業、森林、その他の天然資源開発プロジェクト、または政府が運営する公共事業に関する事件、紛争、または論争において、フィリピンのいかなる裁判所も、いかなる差止命令、予備的差止命令、または予備的義務的差止命令を発行する管轄権を有しない」と定める法律です。この法律の目的は、条文にも明記されているように、「政府の不可欠なプロジェクトの追求を妨げたり、混乱させたりしないため」、そして「国家の経済開発努力を挫折させないため」です。つまり、国家の経済発展を優先し、重要なインフラプロジェクトが訴訟によって不当に遅延することを防ぐことにあります。

    最高裁判所も、この大統領令の趣旨を尊重し、行政通達13-93号および68-94号を通じて、下級裁判所に対し、政府のインフラプロジェクトに対する差止命令の発行を厳に禁止してきました。これらの通達は、裁判官に対し、大統領令1818号を厳格に遵守するよう求め、違反者には警告を発しています。

    本判例は、まさにこのような法的枠組みの中で、下級裁判所が誤ってインフラプロジェクトに対する差止命令を発行した事例であり、最高裁判所が改めて大統領令1818号の重要性を確認し、その厳格な適用を求めたものです。

    事件の経緯:セブ・サウス・リクレーション・プロジェクトを巡る訴訟

    本件は、セブ・サウス・リクレーション・プロジェクトという大規模なインフラプロジェクトを巡って争われました。プロジェクトの概要は以下の通りです。

    • 政府の40億ペソ規模のプロジェクトであり、日本政府からの円借款によって資金調達される国家プロジェクト
    • メトロ・セブ開発プロジェクト(MCDP III)の重要な構成要素であり、大統領および国家経済開発庁(NEDA)によって承認済み
    • セブ市が実施機関として指定され、公共事業道路庁(DPWH)およびメトロ・セブ開発プロジェクト・オフィス(MCDPO)が協力

    このような国家プロジェクトに対し、マラヤン・インテグレーテッド・インダストリーズ・コーポレーション(以下「マラヤン社」)が、特定履行、契約無効宣言、損害賠償、および差止命令を求める訴訟を提起しました。マラヤン社は、過去にセブ州政府との間でリクレーションプロジェクトに関する契約を締結しており、今回のプロジェクトがその既得権を侵害すると主張しました。

    地方裁判所は、マラヤン社の申立てに基づき、一時的差止命令(TRO)を発行。これに対し、政府側は、大統領令1818号および最高裁判所の通達を根拠に、裁判所の管轄権を争いました。しかし、地方裁判所は政府側の主張を退け、予備的差止命令を発行しました。この地方裁判所の決定を不服として、政府側が最高裁判所にRule 65に基づく特別訴訟(Certiorari)を提起したのが本件です。

    最高裁判所の判断:地方裁判所の差止命令は違法

    最高裁判所は、地方裁判所の差止命令を明確に違法であると判断し、取り消しました。判決の要旨は以下の通りです。

    • 大統領令1818号の明確な文言:最高裁判所は、大統領令1818号が「インフラプロジェクトに関する事件において、いかなる差止命令も発行する管轄権を裁判所に与えていない」と明確に定めている点を強調しました。
    • リクレーションはインフラプロジェクト:マラヤン社は、リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに該当しないと主張しましたが、最高裁判所は、過去の判例(マラヤン・インテグレーテッド・インダストリーズ・コーポレーション対控訴裁判所事件)を引用し、リクレーションがインフラプロジェクトであることを改めて確認しました。
    • 大統領の承認:マラヤン社は、プロジェクトが適切に承認されていないと主張しましたが、最高裁判所は、大統領が1979年の覚書でプロジェクトを原則承認していること、および大統領府の証明書によっても承認が確認されていることを指摘しました。
    • マラヤン社の既得権の不存在:マラヤン社は、優先交渉権(right of first refusal)を侵害されたと主張しましたが、最高裁判所は、マラヤン社と政府との間に有効な契約が存在しないこと、および優先交渉権は公共入札を排除するものではないことを指摘しました。公共入札は、政府契約において競争原理を導入し、公共の利益を保護するための重要なメカニズムです。

    最高裁判所は、以上の理由から、地方裁判所の差止命令が「重大な裁量権の濫用であり、管轄権を欠く違法なもの」であると結論付けました。判決文中で、最高裁判所は、地方裁判所の判断が「遺憾である」と述べ、インフラプロジェクトの遅延が国家経済に与える影響を憂慮しました。さらに、裁判官に対し、最高裁判所の判例および通達を遵守するよう強く訓戒しました。

    最高裁判所は、判決の中で以下の重要な言葉を述べています。

    「裁判所は、法律がそれを許可し、緊急性がそれを要求する場合にのみ、差止命令を発行すべきである。」

    この言葉は、差止命令の発行には慎重な判断が求められること、そして、特に公益に関わるインフラプロジェクトにおいては、その必要性が厳格に吟味されるべきであることを示唆しています。

    実務への影響と教訓

    本判例は、フィリピンにおけるインフラプロジェクトの推進において、非常に重要な教訓を与えてくれます。

    • 大統領令1818号の絶対的な効力:裁判所は、政府のインフラプロジェクトに対する差止命令の発行を厳格に禁じられています。地方裁判所がこの規定に違反した場合、最高裁判所によって是正されることは明らかです。
    • インフラプロジェクトの定義の広さ:リクレーションプロジェクトもインフラプロジェクトに含まれることが改めて確認されました。この定義は広く解釈される可能性があり、他の類似のプロジェクトにも適用される可能性があります。
    • 優先交渉権の限界:優先交渉権は、公共入札を免除するものではありません。政府は、公共の利益のために、競争入札を通じて最適な契約者を選ぶ権利を有しています。
    • 裁判官の責務:裁判官は、最高裁判所の判例および通達を遵守し、インフラプロジェクトの遅延を招くような差止命令の発行を慎むべきです。

    主要な教訓

    • 政府のインフラプロジェクトに対する差止命令は、大統領令1818号によって厳格に禁止されている。
    • リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに含まれる。
    • 優先交渉権は公共入札を排除するものではない。
    • 裁判官は、最高裁判所の判例を尊重し、慎重に職務を遂行すべきである。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問1:大統領令1818号は、どのような場合に適用されますか?

      回答:大統領令1818号は、政府のインフラプロジェクト、鉱業、漁業、森林、その他の天然資源開発プロジェクト、または政府が運営する公共事業に関する事件、紛争、または論争に適用されます。

    2. 質問2:リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに含まれますか?

      回答:はい、最高裁判所の判例によれば、リクレーションプロジェクトはインフラプロジェクトに含まれます。

    3. 質問3:優先交渉権があれば、必ず契約を締結できますか?

      回答:いいえ、優先交渉権は、公共入札において他の提案と同等の条件であれば、優先的に契約交渉ができる権利です。公共入札自体を免除するものではありません。

    4. 質問4:裁判所が差止命令を発行できる例外的なケースはありますか?

      回答:大統領令1818号は、差止命令の発行を原則として禁止していますが、憲法上の権利侵害など、極めて例外的な状況下においては、裁判所が差止命令を発行する余地が全くないわけではありません。ただし、その要件は非常に厳格であり、本判例のようなケースでは認められません。

    5. 質問5:インフラプロジェクトに関する訴訟で、企業は何に注意すべきですか?

      回答:インフラプロジェクトに関する訴訟においては、大統領令1818号の存在を常に念頭に置く必要があります。差止命令を求める訴訟は、原則として認められないため、他の法的手段を検討する必要があります。また、契約交渉においては、優先交渉権の限界を理解し、公共入札のルールを遵守することが重要です。

    本稿では、ガルシア対ブルゴス判事事件を詳細に解説しました。ASG Lawは、フィリピン法、特にインフラプロジェクト関連法務に精通しており、お客様の事業を強力にサポートいたします。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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