本判決は、違法に取得されたとされる富の回収訴訟において、すでに原告の訴状に資産および被告個人のシェル企業として記載されている企業を被告として追加するために、訴状を修正することの適切性に関するものです。最高裁判所は、不正な富で設立された企業自体が不正行為に関与していない場合、訴訟の対象である資産と見なされるため、その企業を被告として含める必要はないとの判断を示しました。判決は、政府がその資産に対して保全または管理権限を行使できなくなるだけであり、企業資産が不正に取得されたものではないことを意味するものではないことを明確にしました。
不正取得資産:企業は被告として訴えられるべきか?
フィリピン政府は、元大統領フェルディナンド・マルコスとその妻イメルダ、およびモデスト・エンリケス、トリニダッド・ディアス=エンリケス、レベッコ・パンリリオを含むエンリケス・グループに対する不正資産の回収訴訟を提起しました。エンリケス・グループは、マルコス夫妻の関連人物であるとされています。訴状には、これらの個人被告が株式を所有しているとされる企業のリストが含まれていました。政府は後に訴状を修正し、当初のリストに記載されていた一部の企業を被告として追加しようとしました。政府は、これらの企業が個人被告によって実質的に所有または管理されており、詐欺行為を隠蔽するために利用されていると主張しました。サンドゥガンバヤン(汚職防止裁判所)は、当初政府の訴えを認めましたが、後に訴えを取り下げ、政府が異議を申し立て、最高裁判所に提訴する事態となりました。
最高裁判所は、まず、政府がサンドゥガンバヤンの決議を攻撃するために、規則65に基づく特別民事訴訟である証明書送達請求(certiorari)を行ったのは、不適切な救済手段であったと指摘しました。解雇命令は最終的な命令であり、審査請求による控訴の適切な対象となります。しかし、手続き上の欠陥が無視されたとしても、サンドゥガンバヤンが企業を被告として含める必要はないと判断し、訴えを却下し、企業に対する保全命令を解除したことは、裁量権の重大な濫用には当たらないと判断しました。
最高裁判所は、以前の判例である「Republic v. Sandiganbayan」の判決に依拠しており、そこでは、不正に取得された富で資本化されたとされる企業を訴えることは、個人被告に対して判決を下し、その株式を剥奪することができるため、不要であると判断されています。裁判所は、「Universal Broadcasting Corporation v. Sandiganbayan」の判決を引用し、企業が不正な富で設立されたが、不正行為に関与しておらず、訴訟の対象である資産にすぎない場合、企業を訴える必要はないと再度述べています。判決は、不正な富の対価として発行された株式に対してのみ指示される可能性があります。
サンドゥガンバヤンが、被告企業に対する訴訟原因がないという理由で訴訟を却下したことは、裁量権の重大な濫用には当たらないと判断されました。訴訟原因は、1)法律に基づく原告の権利、2)その権利を遵守する被告の義務、3)原告が賠償を求めて訴える権利を与える被告によるその権利のその後の侵害という3つの要素で構成されます。訴状には、被告企業が政府の法律上の権利を侵害した行為を行ったという主張はありません。
裁判所は、サンドゥガンバヤンが一部の企業に対する保全命令を解除するよう指示した理由をさらに検討しました。憲法第XVIII条第26条には、保全命令は、財産が不正に取得された富であるという、一応の証拠がある場合にのみ発行されることが定められています。ただし、保全命令は、少なくとも2名の委員の署名がある場合にのみ発行される可能性があります。 フィリピン・ビレッジ、フィルロード、シラヒスに対する1986年6月6日と5月31日の保全命令は、1名の委員のみが署名していました。したがって、無効です。政府は、PCGGが法律に従って、かつ、一応の証拠に基づいて行動したと推定される可能性があると主張しています。ただし、公務員は常に国民に責任を負わなければならないという基本的な憲法の原則を損なう可能性があるため、政府はそのような推定に依存することはできません。保全は、異常かつ過酷な救済手段であるため、その法的範囲内に限定し、公正さ、適正手続き、正義の要件に十分に配慮して行使する必要があります。
保全命令の解除は、必ずしも主な訴訟にとって致命的なものではありません。それは、保全された財産が不正に取得されたものではないことを当然に意味するものではないからです。保全解除の効果は、政府が企業の管理者として行動したり、行政権限または家事権限を行使したりすることができなくなることを意味するにすぎません。最高裁判所は、したがって、訴えを退け、サンドゥガンバヤンの2002年2月7日と2002年6月14日の異議申し立てられた決議を支持しました。
FAQs
この訴訟における重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、不正取得資産の回収訴訟において、訴状に資産およびシェル企業として記載されている企業を被告として含めるために、訴状を修正することが適切かどうかでした。 |
最高裁判所の判決はどうでしたか? | 最高裁判所は、サンドゥガンバヤン(汚職防止裁判所)が当初の訴訟を却下し、関連する保全命令を解除したことを支持し、企業を被告として訴える必要はないと判断しました。 |
企業を訴える必要がない理由は何ですか? | 企業が不正取得された富で設立されたが、それ自体は不正行為に関与していない場合、訴訟の対象となる資産と見なされるため、企業を訴える必要はありません。 |
裁判所はどのような先例に依拠しましたか? | 裁判所は、「Republic v. Sandiganbayan」および「Universal Broadcasting Corporation v. Sandiganbayan」の判決に依拠しており、同様の原則が確立されています。 |
訴訟原因の3つの要素は何ですか? | 訴訟原因は、1)法律に基づく原告の権利、2)その権利を遵守する被告の義務、3)原告が賠償を求めて訴える権利を与える被告によるその権利の侵害で構成されます。 |
サンドゥガンバヤンによる保全命令解除の根拠は何でしたか? | 1)PCGG規則では、少なくとも2名の委員が保全命令に署名する必要がありましたが、一部の命令では署名者が1名のみでした。2)財産が不正取得された富であるという、一応の証拠がありませんでした。 |
保全命令解除の効果は何ですか? | 保全解除の効果は、政府が企業の管理者として行動したり、行政権限または家事権限を行使したりすることができなくなることを意味します。 |
この判決は今後の不正取得資産の訴訟にどのような影響を与えますか? | 判決は、不正取得資産の訴訟において企業を訴えるための基準を明確にし、そのような企業が単に不正富の保有機関に過ぎない場合、常に訴える必要はないと述べています。 |
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出典: Republic of the Philippines vs. Sandiganbayan, G.R. No. 154560, July 13, 2010