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  • 不動産業界における企業更生手続き:HLURBの事前の要請は必要か?

    本判決は、不動産会社の更生手続きにおいて、住宅・土地利用規制委員会(HLURB)の事前の要請が必ずしも必要ではないことを明確にしました。裁判所は、HLURBの役割は投資家保護に重点を置いており、企業の更生などの一般的な企業行為に介入する権限は付与されていないと判断しました。この判決により、不動産会社は、HLURBの事前の承認なしに、適切な場合に更生手続きを進めることが可能になりました。しかし、会社更生計画が裁判所によって承認される前に、アピールや証明書の嘆願書を提出することはできないため、企業の更生手続きを進める会社は、そのような法律と義務に完全に注意を払うべきです。

    住宅販売者が財政難に陥ったとき:裁判所は更生手続きをどのように扱うべきか?

    この訴訟は、レクスバー社対ダルマン夫妻(2015年)として知られ、レクスバー社(レクスバー)が起こした更生申し立てをめぐる訴訟です。レクスバーは住宅建設と不動産開発を行う会社で、アジア通貨危機の影響で財政難に陥りました。その債権者の中には、レクスバーから住宅と土地を購入したダルマン夫妻がいました。レクスバーは、未払い債務の支払い停止を求める更生申し立てを裁判所に提出しましたが、第一審裁判所はこれを認めました。

    しかし、ダルマン夫妻は、住宅・土地利用規制委員会(HLURB)からの更生管財人選任の要請がないまま更生申し立てを認めた第一審裁判所の決定は誤りであるとして、異議を唱えました。さらに、更生計画が法律で定められた180日以内に承認されなかったことを理由に、申し立てを却下すべきだと主張しました。控訴裁判所はダルマン夫妻の主張を認め、第一審裁判所の決定を覆しました。そのため、レクスバーは最高裁判所に控訴しました。最高裁判所は、本件の主要な争点は、裁判所が更生申し立てを認めた際に、HLURBからの事前の要請がなかったことと、更生計画の承認期限が過ぎていたことであると判断しました。

    最高裁判所は、CA G.R. No. 103917の係属を理由にレクスバーの訴えを退けましたが、CA G.R. No. 103917は、裁判所がレクスバーの更生計画を却下し、更生申し立てを却下した後のものです。裁判所は、CA G.R. No. 103917における訴訟を先取りすることを避けるために、判決を下すことにしました。しかし、裁判所は、CAが犯した誤った法的推論を修正するために、中間規則に照らしてレクスバーが提起した実質的な問題の解決は適切であると判断しました。最高裁判所は、PD 902-A第6条(c)には、不動産会社の更生申し立てを裁判所が認める前に、HLURBからの事前の管財人選任の要請が必須であるとは規定されていないと判断しました。

    CAは、規制機関が事業を規制している場合、例えば銀行に対するフィリピン中央銀行(BSP)、保険会社に対する保険委員会(IC)など、管財人選任の要請がない限り、更生申し立てを開始することはできないという原則に基づいていました。最高裁はこれに対し、BSPとICのそれぞれに、規制対象企業が会社更生中の場合に管財人を任命する権限が与えられている一方、HLURBにはそのような権限はないと指摘しました。HLURBの権限は、詐欺的な不動産取引から投資家を保護するための不動産会社の規制に重点が置かれており、HLURBは企業行為に介入する権限は与えられていないのです。

    また、裁判所は、180日間の計画承認期間の経過が自動的に更生申し立ての却下につながるわけではないことを明確にしました。中間規則第4条第11項によれば、180日以内に更生計画が裁判所によって承認されない場合、申し立ては却下されることになっています。ただし、債務者が更生できるという説得力のある証拠がある場合、裁判所はこの期間を延長できます。しかし、更生計画の承認または否認の期間は、申し立ての提出日から18か月を超えることはできません。

    最高裁判所は、更生計画を承認または否認する裁判所の決定は機械的なものではなく、裁判所の広範な調査と分析が必要であると判断しました。この原則に基づいて、規則を自由に解釈し、更生訴訟を迅速に判断するように規定されています。

    FAQs

    本件の主要な問題は何でしたか? 主要な問題は、不動産会社の更生申し立てを裁判所が認める前に、HLURBからの事前の管財人選任の要請が必須かどうかということでした。また、更生計画が法定期間内に承認されなかった場合の更生申し立ての却下の正当性も問われました。
    裁判所の判決はどうでしたか? 最高裁判所はCA G.R. No. 103917の係属を理由に申し立てを退けましたが、HLURBの事前の要請は必須ではないことを明確にしました。裁判所はまた、180日間の計画承認期間の経過が自動的に更生申し立ての却下につながるわけではないと述べました。
    HLURBの役割は何ですか? HLURBは主に不動産業界を規制し、詐欺的な不動産取引から投資家を保護することに焦点を当てています。企業の更生などの一般的な企業行為に介入する権限は与えられていません。
    中間規則のセクション 11 では何が規定されていますか? 中間規則のセクション 11 では、180日以内に更生計画が裁判所によって承認されない場合、申し立ては却下されると規定されています。ただし、裁判所はこの期間を延長できますが、申し立ての提出日から18か月を超えることはできません。
    中間規則は自由に解釈できますか? はい、裁判所は規則を自由に解釈して、更生訴訟を公正、迅速、かつ安価に判断できるようにする必要があります。
    中央銀行と保険委員会は、同様の訴訟でどのように扱われますか? 中央銀行(BSP)と保険委員会(IC)は、それぞれの規則に基づいて、その対象となる企業の更生申し立ての場合に管財人を任命することができます。一方、HLURBは管財人を任命することはできません。
    180日の期限が守られなかった場合、何が起こりますか? 通常、法律では申請が取り下げられますが、これは絶対的なルールや不変の基準ではなく、裁判所が必要とする時間を尊重しています。
    申請企業は、この結果に何の影響を与えることができますか? 申請企業は、延長の申し立てを提出することができます。

    上記の分析に基づき、会社更生を検討している会社は、遵守するルールと期限を理解していることを確認してください。上記のケースでは、最終的に結果には影響しませんでしたが、時間の延長と承認の要求を要求する法的措置をタイムリーに行うことが不可欠であることを示しています。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Lexber, Inc. v. Dalman, G.R. No. 183587, 2015年4月20日

  • 企業の最低法人所得税と源泉徴収税の憲法適合性:CREBA事件の解説

    フィリピン最高裁判所は、Chamber of Real Estate and Builders’ Associations, Inc. (CREBA)事件において、国内企業に対する最低法人所得税 (MCIT) および不動産売買に対する源泉徴収税 (CWT) の憲法適合性を支持しました。裁判所は、MCITとCWTは不当な財産の没収ではなく、課税権は憲法上の制限内で合理的であると判断しました。この判決により、企業はたとえ赤字であってもMCITを支払う必要があり、不動産取引はCWTの対象となるため、企業の財務計画と税務コンプライアンスに大きな影響を与える可能性があります。

    収益なき課税?企業の所得税に対するMCITとCWTの合憲性

    フィリピンの不動産開発業者と建設業者からなる協会であるCREBAは、MCITとCWTは憲法に違反すると主張し、これらの税金は実現された利益がなくても課税されるため、デュープロセス条項に違反すると主張しました。CREBAは、国税庁 (BIR) が発行した関連収益規制は法律に反し、平等保護条項にも違反すると主張しました。最高裁判所は、CREBAの申し立てには根拠がないと判断し、MCITとCWTはどちらも合憲であると判決を下しました。

    裁判所は、税金は政府の生命線であり、政府が公共の利益と共通の利益を促進することを義務付ける市民との社会契約に由来すると強調しました。裁判所は、課税する力は本質的に主権の属性であり、主に課税の種類、目的、範囲、対象、場所を決定する権限を有する議会にあると説明しました。この権限は、憲法上の制限によって制限され、課税法は合憲性があると推定されます。

    第27条(E)。国内法人に対する[MCIT]。-

    (1) 課税。- このタイトルに基づいて課税対象となる法人には、その事業運営を開始した年の直後の4課税年度の開始時に、課税年度末時点の総所得の2% ([MCIT]) が課されます。ただし、最低所得税が課税年度の第A項に基づいて計算された税額を超える場合に限ります。

    MCITは、自己評価システムが企業の真の所得を捉えられていないことに対処するために、RA 8424によって導入された新しい概念です。議会は、高収入がありながら、租税回避や脱税などの巧妙な方法で、最小限の所得しか報告しない企業の慣行を阻止することを意図していました。MCITは、第4事業年度に開始され、過剰税額の繰越、財務大臣のMCIT免除の権限付与など、ビジネスを支援するいくつかの安全策が導入されています。

    57条。源泉徴収税。-

    (B) 源泉でのクレジット税の源泉徴収。- [財務長官]は、[国税庁長官]の推奨に基づき、法律で規定されている、フィリピンに居住する自然人または法人に支払われる所得項目に対して、支払人法人/者による税の源泉徴収を、1%以上32%以下の税率で義務付けることができます。この税額は、課税年度の納税者の所得税債務に対してクレジットされます。

    CREBAは、収益規制は課税対象所得がゼロまたはマイナスである場合でもMCITを課しているため、財産を不当に奪うものであると主張しましたが、裁判所はこれに同意しませんでした。裁判所は、MCITはキャピタルを課税するものではなく、総収入に基づいて課税されるものであり、総収入は売上原価などの資本が差し引かれたものであると説明しました。また、MCITは所得税の代替税であり、法人は課税年度末に源泉徴収税額を所得税として繰り入れられることになります。

    CWTに関連して、裁判所は、財務大臣は、フィリピンに居住する自然人または法人に支払われる所得項目に対して税を源泉徴収することを義務付ける権限を有すると判断しました。裁判所は、源泉徴収税制度は、納税者に税務上の義務を果たす便利な方法を提供し、徴収を確保し、政府のキャッシュフローを改善するために考案されたと説明しました。また、課税は純所得に対して課税されることを再度強調しています。

    CREBAは、課税が実現された利益がなくても行われるため、CWTはデュープロセス条項に違反すると主張しました。裁判所は、CWTは最終的な納税額に対して繰り入れることができることを強調し、払いすぎた場合は還付されるため、財産の没収にはあたらないと述べました。CREBAはまた、平等保護条項に違反していると主張しましたが、裁判所は不動産業界は独自の区分であり、合理的に異なって扱われる可能性があると述べました。総括として、裁判所は、MCITおよびCWTの課税は合憲的であると判断しました。

    よくある質問(FAQ)

    この事件の重要な問題は何でしたか? 事件の主要な問題は、MCITとCWTが憲法に準拠しているか否か、特に利益が実現されていなくても、その適用によって財産を不当に奪うものではないか否かを判断することでした。
    MCITとは何ですか?またどのように機能しますか? MCITは、事業運営を開始した年の直後の第4課税年度から、企業の総収入の2%が課税されます。企業の通常の所得税が低い場合に、脱税や課税を回避するため企業が操作しているのを防ぎます。
    CWTとは何ですか?どのように課税されますか? CWTは、課税年度の納税者の所得税債務に対して繰り入れることができる、特定の所得に対する税の源泉徴収のことです。
    最高裁判所はMCITとCWTが不当に没収されたものではないと判断したのはなぜですか? 裁判所は、MCITは資本ではなく総収入を課税しており、CWTは所得税に対する税として繰り入れることができ、不当な税の没収に当たらないと述べました。
    収益規制(Revenue Regulations) 9-98の意義は何ですか? RR 9-98は、MCITは法人所得がゼロまたはマイナスの場合に課税されることを規定しており、第27条(E)の適用範囲を定義するものです。
    財務長官は不動産の販売に対しCWTを徴収する権限を有していますか? はい、裁判所は、財務長官は法律第57条(B)に基づいて、課税を源泉徴収する権限があると述べました。
    本判決における「資本資産(Capital assets)」と「通常資産(Ordinary assets)」との違いは何ですか? 通常資産(Ordinary assets) は、事業取引や事業目的で使用される資産、あるいは顧客に販売するための不動産です。キャピタル・アセットは、それ以外の資産であり、通常は投資のために保有され、営業の過程で販売されるものではありません。
    販売に対するCWTは、課税がネット・インカムベースで行われることをどのように認識していますか? CWTは支払いの種類を評価することで源泉徴収時点での課税を促進するものですが、年末には純利益に基づいて計算される最終的な所得税から差し引かれる繰入税として機能します。差額は、年度末の納税時に調整されます。

    この判決は、企業の所得税に大きく影響します。企業は、たとえ収益性がない時期であっても、MCITの課税を財務計画に含める必要があります。源泉徴収制度の下で取引を実行するためには、不動産業界は CWT規定を理解し遵守し、財務上の負担と複雑な会計処理、納税義務に対処できるかを確認しておくことが重要になります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、コンタクトフォームからASG Lawまでご連絡いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    ソース: Chamber of Real Estate and Builders’ Associations, Inc. 対 The Hon. Executive Secretary Alberto Romulo他、G.R No. 160756、2010年3月9日