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  • 訴訟の重複防止:フィリピン最高裁判所によるリスペンデンティアの原則の確認

    この判決では、フィリピン最高裁判所は、リスペンデンティアの原則、すなわち、同一の当事者間で同一の訴訟原因について別の訴訟が係属している場合、後の訴訟は不必要かつ迷惑であるため却下されるべきであるという原則を再確認しました。この原則は、紛争が一度に複数の裁判所で審理されることを防ぎ、裁判所の資源を保護し、矛盾する判決のリスクを軽減することを目的としています。この判決は、この原則が適切に適用されるべきであることを強調し、当事者は同じ問題について複数の訴訟を起こすことを許可されるべきではありません。

    二重の訴訟か?裁判所の判断を分けるリスペンデンティアの壁

    この事件は、兄のジェームズ・S・フレイダーが妹のマリー・ルイズ・フレイダー・アルバに対して起こした訴訟から始まりました。争点は、兄が妹に財産の権利を放棄するよう説得されたとされる行為の有効性です。最高裁判所は、訴訟の重複(リスペンデンティア)に関する上訴裁判所の判決を検討しました。この事件の核心は、裁判所が2つの訴訟が同一の訴訟原因に基づいているかどうかを判断し、一方の訴訟を却下すべきかどうかを決定する必要があったことです。重要なのは、リスペンデンティアが裁判所の効率性を維持し、同じ問題を複数の裁判所で繰り返し争うことを防ぐための法的原則であることです。

    本件における中心的な問題は、訴訟原因と求められる救済が、RTCバコロド市で係属中の民事訴訟第00-11070号とRTCカバンカラン市で提起された本件訴訟第1287号で同一であるかどうかでした。上訴裁判所は、訴訟第1287号が訴訟第00-11070号とリスペンデンティアであると判断しました。そのため、上訴裁判所はフレイダーの訴えを却下しました。フレイダーは、訴訟第00-11070号は損害賠償請求事件であり、土地所有権の帰属を決定することを目的としていないため、所有権をめぐる問題は訴訟の重複を確立しないと主張しました。しかし最高裁判所は、上訴裁判所が下した原判決を支持しました。

    裁判所は、リスペンデンティアは、同一の当事者間で、同一の訴訟原因について別の訴訟が係属しており、後の訴訟が不必要かつ迷惑である場合に民事訴訟を却下する理由となると指摘しました。この原則は、当事者が同一の主題について何度も相手方を困らせることを許すべきではないという理論に基づいています。公共政策では、同一の主題が裁判所で何度も争われるべきではなく、人々の権利と地位の安定のために、矛盾する判決を回避する必要があります。

    規則の第41条第2項に従い、RTCの判決または最終命令に対して上訴するには、2つの方法があります。(a)提起された問題が事実問題または事実と法律の混合問題を含む場合、正当な手段は、規則の第44条に関連する規則第41条に従って上訴裁判所に通常の上訴をすることです。(b)提起された問題が法律問題のみを含む場合、上訴は規則第45条に従って証明による審査の申立てによって裁判所に行われるものとします。

    規則第50条第2項は、「RTCからCAに提起された第41条に基づく上訴が法律問題のみを提起する場合、当該上訴は却下されるものとする」と規定しています。法律問題のみを提起する上訴は、上訴裁判所で審理することはできません。裁判所は上訴裁判所に対し、法律問題のみを提起する上訴を原判決を支持するか逆転させるかにかかわらず、単に却下するよう指示しました。

    この裁判所は、事実問題と法律問題を区別しました。事実問題は、申し立てられた事実の真実性または虚偽性について疑念または相違が生じた場合に存在します。調査が証人の信憑性、または周囲の状況の存在もしくは関連性、およびそれらの相互関係の再評価を必要とする場合、その調査における問題は事実問題です。一方、特定の事実の状態に関する法律が何であるかについて疑念または相違が生じ、当事者の訴訟当事者が提出した証拠の証明価値の存在を求めるものではない場合、法律問題があります。

    本件において、裁判所は訴訟の却下を支持しました。裁判所は、フレイダーの上訴が裁判所に審理されるべき法律問題のみを提起することを確認しました。提起された問題は訴訟の却下に基づいており、その決定は証拠の再評価ではなく法律の解釈に関わるため、上訴裁判所は手続き上の誤りを犯しませんでした。したがって、フレイダーがCAに提起した上訴は法律問題のみを提起したため、CAは裁判所規則の第50条第2項に従い、これを却下したことに誤りはありませんでした。

    最終的に、裁判所は、上訴裁判所(CA)が第2条、裁判所規則第50条に忠実に従い、本件におけるCAの命令と判決を支持したことを是認しました。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、RTCカバンカラン市が、訴訟第1287号(現在の訴訟)とRTCバコロド市に係属中の訴訟第00-11070号の間に訴訟の重複が存在すると判断したことが誤りであったかどうかでした。
    裁判所はリスペンデンティアの原則をどのように適用しましたか? 裁判所は、2つの訴訟が同じ当事者間で行われ、同じ訴訟原因に関するものであることを確認しました。原告の訴訟に反訴として登場した財産に対するジェームズ・フレイダーの所有権主張が認められたからです。
    法律問題と事実問題の違いは何ですか? 法律問題は、法律の解釈と適用に関わります。一方、事実問題は、特定のイベントが実際に起こったかどうかなど、出来事に関するものです。
    この判決の主な教訓は何ですか? 当事者は、同じ訴訟原因で同時に複数の訴訟を提起することはできません。このような行為は、時間と裁判所の資源の浪費につながるからです。
    上訴裁判所は何をしましたか? 裁判所規則第41条により上訴は却下されました。上訴裁判所が支持した事件には法律問題が含まれていたからです。
    第65条が適用されないのはなぜですか? 上訴裁判所は過度の裁量権の濫用には至らず、裁判所の法律的健全性と賢明さが求められるため、第65条は適切ではありません。
    これは裁判所の最後の発言ですか? はい。この訴訟が裁判規則の要件を満たしていなかったため、訴訟第1287号の上訴に対する上訴裁判所の以前の判決が支持されたからです。
    事件番号の関連性は何ですか? 最高裁判所は手続き規則を遵守した上で事件の詳細な情報を提供するため、この訴訟がこの手続きに参加したからです。

    この判決は、訴訟の重複を禁止し、裁判所制度の効率を確保するためのリスペンデンティアの原則の重要性を明確にしています。リスペンデンティアの原則により、最高裁判所は司法府の過重負担となる複数の訴訟の原因となるであろう手続き上の誤りである申し立てを却下することになります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたは電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ショートタイトル、G.R No.、日付

  • フォーラム・ショッピング(訴訟の濫用)の禁止:訴訟における誠実性の維持

    本判決では、原告が裁判所のプロセスを悪用し、同一の救済を求めて複数の訴訟を提起したことが認定されました。最高裁判所は、このような行為(フォーラム・ショッピング)を厳しく戒め、訴訟手続きの濫用は司法の秩序を著しく損なうと判示しました。本判決は、訴訟の濫用を抑制し、訴訟における誠実性の重要性を改めて強調するものです。

    同一事件で複数の裁判所を巡る訴訟:裁判所は訴訟の濫用をいかに判断するか

    本件は、原告が被告に対し、賃料の支払いを求める訴訟を提起したことに端を発します。訴訟の過程で、被告は裁判官の忌避を申し立てましたが、認められませんでした。その後、被告は、裁判所の決定に対する再考の申し立てを行いながら、高等裁判所に許可状を請求し、さらに地方裁判所に裁判官の忌避を申し立てました。最高裁判所は、被告の行為は、複数の裁判所に重複する訴訟を提起し、同一の救済を求めるフォーラム・ショッピングに該当すると判断しました。これは、訴訟手続きの悪用であり、司法の秩序を著しく損なうと指摘しました。

    フォーラム・ショッピングとは、一方の裁判所で不利な判決を受けた当事者が、控訴または職権による特別訴訟以外の手段で、別の裁判所で有利な判決を得ようとする行為です。これは、同一または関連する訴訟原因について複数の裁判所に訴訟を提起し、同一または実質的に同一の救済を求めるものです。フォーラム・ショッピングは、リスペンデンティア(係争中)の要素が存在する場合、または一方の訴訟における最終判決が他方の訴訟における既判力となる場合にも成立します。

    リスペンデンティアとは、「訴訟係属中」を意味するラテン語の用語です。民事訴訟の却下の理由として、それは同じ当事者間で同じ訴訟原因について2つの訴訟が係属しており、そのうちの1つが不必要かつ迷惑になる状況を指します。これは、訴訟の重複を回避するというポリシーに基づいています。リスペンデンティアの要件は、2つの訴訟における当事者の同一性、訴訟原因および当事者が求める救済の実質的な同一性、そして一方の訴訟で下される可能性のある判決が、いずれの当事者が勝訴するかにかかわらず、他方の訴訟における既判力となるような2つの訴訟間の同一性です。

    本件において、最高裁判所は、被告が以下の3つの異なる救済手段を講じたことがフォーラム・ショッピングに該当すると判断しました。(1)地方裁判所への再考の申し立て、(2)高等裁判所への許可状請求、(3)地方裁判所への裁判官の忌避申し立てです。これらの救済手段はすべて、同一の救済、すなわち裁判官の忌避を求めていました。最高裁判所は、原告が同一の争点を複数の裁判所で提起し、両方の裁判所が自分の求める救済を認めることを期待していたと指摘しました。

    さらに、最高裁判所は、裁判官が忌避を拒否したことが法の不知であるという原告の主張を退けました。裁判官は、外部からの圧力や影響を受けずに自由に判断を下すべきであり、職務の遂行における行為や処分に対して民事、刑事、または行政上の制裁を受けることを恐れるべきではありません。忌避の申し立てを認めるかどうかは裁判官の良心と裁量に委ねられており、記録上、裁判官が偏見や先入観を持っていることを示す証拠はありませんでした。裁判官は、正義、公平、公共の利益のために、事件の審理を継続するという判断を下しました。

    最高裁判所は、本判決において、フォーラム・ショッピングを防止するための対策を講じる必要性を強調しました。弁護士は、訴訟手続きを利用して不当な利益を得ようとする依頼人を制御する責任があります。フォーラム・ショッピングは、司法の秩序を著しく損なう行為であり、厳しく戒められるべきです。本判決は、訴訟における誠実性の重要性を改めて強調し、訴訟の濫用を防止するための重要な指針となるものです。

    最高裁判所は、裁判所のプロセスを悪用し、司法制度の信頼性を損なうフォーラム・ショッピングを厳しく非難しました。弁護士と依頼人は、訴訟の提起に際して誠実かつ透明性をもって行動することが求められます。本判決は、公正な裁判制度を維持し、すべての国民が平等に司法の恩恵を受けられるようにするための重要な一歩となるでしょう。

    FAQs

    本件における主な争点は何でしたか? 本件における主な争点は、原告がフォーラム・ショッピングを行ったかどうかでした。フォーラム・ショッピングとは、複数の裁判所に重複する訴訟を提起し、同一の救済を求める行為です。
    フォーラム・ショッピングとは具体的にどのような行為を指しますか? フォーラム・ショッピングとは、一方の裁判所で不利な判決を受けた当事者が、別の裁判所で有利な判決を得ようとする行為です。これには、同一または関連する訴訟原因について複数の裁判所に訴訟を提起し、同一または実質的に同一の救済を求める行為が含まれます。
    本件で原告はどのようなフォーラム・ショッピングを行いましたか? 本件で原告は、地方裁判所への再考の申し立て、高等裁判所への許可状請求、地方裁判所への裁判官の忌避申し立てという3つの異なる救済手段を講じました。これらの救済手段はすべて、裁判官の忌避という同一の救済を求めていました。
    フォーラム・ショッピングを行うとどのような不利益がありますか? フォーラム・ショッピングは、訴訟手続きの悪用であり、司法の秩序を著しく損なう行為です。また、他の当事者に不当な不便をかけ、裁判所の貴重な時間を浪費することにもつながります。
    裁判官の忌避が認められるのはどのような場合ですか? 裁判官の忌避が認められるのは、裁判官が事件に関与している、または事件に対して偏見を持っている場合などです。忌避を申し立てる側は、裁判官が公平な判断を下すことができないことを示す証拠を提出する必要があります。
    裁判官の忌避を求める権利は絶対的なものですか? いいえ、裁判官の忌避を求める権利は絶対的なものではありません。裁判官は、事件を審理する義務を負っており、正当な理由がない限り、忌避を認めるべきではありません。
    本判決は弁護士にどのような責任を課していますか? 本判決は、弁護士に対し、訴訟手続きを利用して不当な利益を得ようとする依頼人を制御する責任を課しています。弁護士は、フォーラム・ショッピングを防止するために、依頼人に適切な指導と助言を行う必要があります。
    本判決は訴訟実務にどのような影響を与えますか? 本判決は、訴訟における誠実性の重要性を改めて強調し、訴訟の濫用を防止するための重要な指針となります。弁護士と依頼人は、訴訟の提起に際して、より慎重かつ倫理的に行動することが求められます。

    本判決は、訴訟における誠実性の重要性を改めて強調し、訴訟手続きの濫用を防止するための重要な指針となります。今後の訴訟実務においては、本判決の趣旨を踏まえ、より公正かつ効率的な紛争解決が実現されることが期待されます。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: VILLAMOR, JR. VS. MANALASTAS, G.R. No. 171247, July 22, 2015

  • 弁護士のフォーラムショッピングに対する制裁:弁護士は同様の請求を再提起することで裁判所を悪用してはならない

    本判決は、弁護士が複数の訴訟を提起し、裁判所のプロセスを悪用するフォーラムショッピングを行った場合の制裁について述べています。最高裁判所は、弁護士が複数の訴訟を提起することによりフォーラムショッピングを行ったと認定した場合、弁護士に対して制裁を科す権利を有します。フォーラムショッピングとは、当事者が複数の裁判所の救済手段を反復利用し、実質的に同一の事実に基づき、同様の訴訟が提起されているか、他の裁判所によってすでに不利な判決が下されている場合に発生します。フォーラムショッピングは、裁判所のプロセスを浪費し、すでに混雑している裁判所の事件リストを増やす不正行為です。本判決は、弁護士が以前の訴訟で最終決定が下されているにもかかわらず、同様の請求を提起するのを支援し、裁判所のプロセスを悪用するのを支援するのを防ぐための重要な判例となります。本判決は、弁護士は自らのクライアントの利益のために倫理的に行動し、複数の訴訟を提起してはならないことを明確に示しています。

    不動産相続紛争の再燃:フォーラムショッピングは許されるのか?

    マルセロ・ソットの相続人によるマティルデ・S・パリクトに対する訴訟は、故ド・ファイルモン・Y・ソット(ファイルモン)の相続財産に属する不動産をめぐる複数の訴訟のうち5番目の訴訟であり、紛争の核心は、パリクトがファイルモンの不動産を買い戻す権利を有するか否か、そして他の相続人が買い戻しに参加する権利を有するか否かでした。裁判所は、相続人とその弁護士である弁護士マキリト・B・マヒナイが、既に解決済みの問題を再燃させようとしていることを問題視しました。マヒナイ弁護士は、過去の訴訟を認識しており、かつてファイルモンの遺産を代表していたにもかかわらず、クライアントのために訴訟を提起しました。フォーラムショッピングに該当するか否かの判断は、弁護士の行為が裁判所のプロセスを悪用しているかどうか、また、同様の訴訟を提起することで相手方当事者を苦しめているかどうかにかかっています。

    フォーラムショッピングの判断基準は、リスペンデンティア(係争中)の要素が存在するか、あるいは一方の訴訟の確定判決が他方の訴訟で既判力となるか、です。以下の要素が存在する場合に、フォーラムショッピングがあると認められます。すなわち、(a)当事者の同一性、または少なくとも両訴訟で同一の利害関係を代表する当事者が存在すること、(b)主張された権利と求められた救済の同一性、救済が同一の事実に立脚していること、(c)上記2つの詳細の同一性、すなわち他方の訴訟で下されたいかなる判決も、どちらの当事者が勝訴しようとも、検討中の訴訟で既判力となることです。この原則に基づき、マヒナイ弁護士の行為は詳細に検討されました。

    マヒナイ弁護士は、最初の3つの訴訟が民事訴訟第CEB-24393号で提起された問題を解決しなかったと主張し、訴訟におけるフォーラムショッピングの責任を回避しようとしました。特に、民事訴訟第CEB-24393号は、パリクトとマルセロ・ソット(当時の遺産管理人)との間の合意、つまりパリクトが遺産の資金を使って自分の名義で不動産を買い戻し、その後、遺産と平等に財産を共有するという合意に基づいていると主張しました。マヒナイ弁護士は、民事訴訟第CEB-24393号におけるパリクトの訴訟却下申し立てにおいて、申し立ての原因が示されていないことを根拠とし、これによりパリクトが合意の主張を仮に認めたと主張しています。それによって、パリクトと遺産との間に建設的信託が確立されたと主張し、民事訴訟第CEB-24393号の問題は、パリクトがマルセロ・ソットとの合意に違反した後にのみ原告の訴訟原因が生じたため、以前の訴訟では提起できなかったと主張しました。

    裁判所は、マヒナイ弁護士による申し立ての却下に基づいたパリクトの合意の仮定的な容認は、不十分な申し立ての原因に対する裁判所の決定を裏付けるための正当な根拠ではないと判断しました。これは、訴訟原因の陳述の十分性のテストは、申し立てられた事実の真実性を受け入れた場合、裁判所が申し立ての祈りに従って有効な判決を下すことができるかどうかであるためです。それにもかかわらず、申し立ての十分性を攻撃する却下申し立ての提出は、裁判所が真実ではないと司法的に認識する主張を仮定的に認めるものではありません。裁判所はさらに、原告に対する不公平を考慮し、申し立てられた事実以外の事実から訴訟原因の十分性を判断してはならないと述べました。

    フォーラムショッピングは、以下の3つの方法のいずれかで実行できます。(1)同一の訴訟原因および同一の請求に基づいて複数の訴訟を提起し、以前の訴訟がまだ解決されていない場合(リスペンデンティア);(2)同一の訴訟原因および同一の請求に基づいて複数の訴訟を提起し、以前の訴訟が最終的に解決された場合(既判力);または(3)同一の訴訟原因に基づいて複数の訴訟を提起するが、異なる請求の場合(訴訟原因の分割、訴訟却下の根拠もリスペンデンティアまたは既判力)。フォーラムショッピングが意図的かつ故意でない場合、その後の訴訟は上記の2つの根拠のいずれかにより、権利を侵害することなく却下されるものとします。しかし、フォーラムショッピングが意図的かつ故意である場合、両方(または2つ以上の場合はすべて)の訴訟は権利を侵害して却下されるものとします。

    その結果、最高裁判所はマヒナイ弁護士にフォーラムショッピングの罪があると判断しました。裁判所は、マヒナイ弁護士がこの特定の訴訟の状況において専門的な責任を回避できなかったと結論付けました。フォーラムショッピングに対する罰則として、最高裁判所はマヒナイ弁護士に対し、2,000フィリピンペソの罰金を科すよう命じました。

    FAQ

    この訴訟における重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、弁護士であるマキリト・B・マヒナイが、同様の請求を提起することによりフォーラムショッピングを行ったかどうかでした。この行為は、すでに裁判所で解決されている問題を別の訴訟に持ち込もうとする専門的な責任の侵害とみなされました。
    フォーラムショッピングとは何ですか? フォーラムショッピングとは、当事者が複数の訴訟を提起し、さまざまな裁判所で救済を求め、本質的に同じ問題を異なる訴訟に再提起しようとする行為です。これは、裁判所のプロセスを悪用し、法律制度の効率を損なう不正行為と見なされています。
    フォーラムショッピングを構成する要素は何ですか? フォーラムショッピングは、(a)訴訟の当事者の同一性、(b)訴訟の事実に基づく問題の同一性、(c)以前の裁判所の決定が以降の決定に影響を与えることになるという点など、特定の要素が存在する場合に発生します。簡単に言えば、これは以前に提起された問題を裁判所で再提起することです。
    マヒナイ弁護士はなぜフォーラムショッピングの罪を犯したとされたのですか? マヒナイ弁護士は、ファイルモンの遺産の財産に関する同様の問題を扱った他の複数の訴訟があったにもかかわらず、相続人のために民事訴訟第CEB-24293号を提起したため、フォーラムショッピングの罪を犯したとされました。裁判所は、弁護士がクライアントを支援することは、訴訟費用を掛け訴訟を混雑させることであると判断しました。
    裁判所がマヒナイ弁護士の正当化をなぜ受け入れなかったのですか? マヒナイ弁護士は、以前の訴訟には新しい訴訟と同じ問題が含まれていなかったと主張しましたが、裁判所はそのような主張を却下しました。また、関連情報を完全に調査しなかった同僚を責める彼の主張は、彼の義務である弁護士事務所全体の責任を覆すものではなく、裁判所は彼を受け入れませんでした。
    この事件における最高裁判所の判決は何でしたか? 最高裁判所はマヒナイ弁護士がフォーラムショッピングの罪を犯したと判決を下し、司法制度の適切な訴訟を保証するための罰として2,000.00ペソの罰金を科しました。
    フォーラムショッピングはどのように法律専門職に影響を与えるのか? フォーラムショッピングは、訴訟を慎重に検討し、正当化されていない反復的な訴訟を提起しないという、弁護士に課せられた倫理的および専門的な基準を侵害します。司法制度に対する弁護士の信頼を損ないます。
    弁護士はどのようにフォーラムショッピングを回避できますか? 弁護士は、以前に提起された訴訟の範囲、以前の訴訟における既判力に対する効果的なチェックを通じて、訴訟を調査および理解することで、フォーラムショッピングを回避できます。また、以前の法的な解決がクライアントに満足のいくものではなかった場合は、以前の問題を積極的に繰り返し提起することを思いとどまらせる必要があります。

    この訴訟の判決は、フィリピンの法律実務における重要な基準を確立しています。弁護士は、クライアントを代理する際に、法律制度の整合性を維持する責任を負っています。複数の訴訟を提起することでフォーラムショッピングを行った弁護士に対する判決は、訴訟に関与する弁護士に対して重要な警告となるでしょう。法律が適用されるかどうかについて不確実な場合は、いつでも適切な法的ガイダンスとアドバイスを求めてください。

    この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先またはfrontdesk@asglawpartners.comからASG Lawにお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:短縮タイトル、G.R No.、日付

  • フィリピン最高裁判所判例解説:フォーラム・ショッピング(訴訟の濫用)とその法的影響

    訴訟の濫用は許されない:同一訴訟物を巡る重複提訴の禁止

    G.R. No. 190231, 2010年12月8日

    はじめに

    ビジネスの世界において、法的紛争は避けられない側面の一つです。しかし、訴訟手続きを濫用し、有利な判決を得ようと複数の裁判所に同様の訴えを提起する「フォーラム・ショッピング(訴訟の濫用)」は、司法制度の公正さを損なう行為として厳しく戒められています。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例 Asia United Bank v. Goodland Company, Inc. を基に、フォーラム・ショッピングの定義、法的根拠、そして企業が訴訟戦略を策定する上で留意すべき点について解説します。

    事件の概要

    本件は、グッドランド社がアジア・ユナイテッド銀行(AUB)に対して提起した2件の訴訟が、フォーラム・ショッピングに該当するか否かが争われた事例です。グッドランド社は、当初、AUBとの間で締結した不動産抵当契約の無効を求めて訴訟(第1訴訟)を提起しました。その後、AUBが抵当権を実行し、不動産が競売に付されたことを受けて、グッドランド社は、競売手続きの無効を求める訴訟(第2訴訟)を提起しました。裁判所は、第2訴訟の提起がフォーラム・ショッピングに該当すると判断し、第1訴訟も却下しました。

    法的背景:フォーラム・ショッピングとは何か

    フォーラム・ショッピングとは、原告が、有利な判決を得る目的で、同一の訴訟物について、複数の裁判所に訴訟を提起する行為を指します。フィリピンの法制度では、このような訴訟の濫用を防止するため、民事訴訟規則第7条第5項において、フォーラム・ショッピングを明確に禁止しています。

    同規則は、訴状またはその他の訴訟提起書面に、以下の事項を宣誓供述書で証明することを義務付けています。

    「(a) 訴訟当事者は、同一の争点に関する訴訟または請求を、いかなる裁判所、審判所、または準司法機関にも提起しておらず、かつ、その知る限り、そのような訴訟または請求が係属していないこと。(b) 他に係属中の訴訟または請求がある場合は、その現状に関する完全な記述。(c) その後、同一または類似の訴訟または請求が提起された、または係属中であることを知った場合、訴訟当事者は、その事実を、上記の訴状または訴訟提起書面が提起された裁判所に、その事実を知った日から5日以内に報告しなければならない。」

    規則に違反した場合、訴状の補正では治癒できず、原則として訴えは却下されます。特に、「当事者またはその弁護士の行為が、意図的かつ故意のフォーラム・ショッピングに明らかに該当する場合」、訴えは「却下判決」となり、直接的な法廷侮辱罪、さらには行政制裁の対象となり得ます。

    フォーラム・ショッピングの判断基準として重要な概念が、「リスペンデンティア(訴訟係属中)」と「レジュディカータ(既判力)」です。リスペンデンティアとは、先行訴訟が係属中であり、後行訴訟が先行訴訟と同一の訴訟物を有する場合に成立します。レジュディカータとは、先行訴訟の確定判決が、後行訴訟において既判力を持つ場合を指します。フォーラム・ショッピングは、リスペンデンティアの要件が満たされる場合、または、一方の訴訟で下された確定判決が、他方の訴訟でレジュディカータとなる場合に成立します。

    最高裁判所の判断:事案の分析

    本件において、最高裁判所は、グッドランド社が提起した第1訴訟(抵当契約無効確認訴訟)と第2訴訟(競売手続き無効確認訴訟)が、実質的に同一の訴訟物を有すると判断しました。裁判所は、両訴訟において、グッドランド社が「抵当契約の締結に同意していなかった」という同一の主張を根拠に、抵当契約と競売手続きの無効を求めている点を重視しました。

    最高裁判所は、判決文中で次のように述べています。「B-6242号事件(第1訴訟)において、被申立人(グッドランド社)は、SPIの融資の担保としてラグーナの不動産を負担することに同意していなかったという理由で、被申立人がAUBのために作成した不動産抵当証書の無効化を求めました。一方、B-7110号事件(第2訴訟)において、被申立人は、AUBがラグーナの不動産を差し押さえる権利がないと主張しました。なぜなら、被申立人は、ラグーナの不動産を担保として抵当に入れることに同意していなかったからです。」

    さらに、「B-6242号事件とB-7110号事件における被申立人の主張を概略的に検討すると、両訴訟の類似性が明らかになります。両訴訟において、被申立人は本質的に、抵当に入れることに同意しなかったと主張しており、この理由から、抵当と差し押さえの両方の無効化を求めました。したがって、被申立人は、B-6242号事件が係属中にB-7110号事件を提起することにより、意図的かつ故意のフォーラム・ショッピングを行ったことになります。」と指摘しました。

    裁判所は、グッドランド社が第2訴訟を提起した事実を第1訴訟の裁判所に報告しなかった点も、フォーラム・ショッピングの意図を裏付けるものとして重視しました。民事訴訟規則第7条第5項は、訴訟当事者に、同一または類似の訴訟が提起された場合、5日以内に裁判所に報告する義務を課しています。グッドランド社がこの義務を怠ったことは、「有利な判決を得る目的で、B-7110号事件の提起を隠蔽しようとする意図」があったと裁判所によって認定されました。

    これらの理由から、最高裁判所は、グッドランド社がフォーラム・ショッピングを行ったと認定し、第1訴訟の却下を認めた控訴裁判所の判決を取り消し、地方裁判所の却下命令を復活させました。

    実務上の教訓:企業が学ぶべきこと

    本判例は、企業が訴訟戦略を策定する上で、フォーラム・ショッピングのリスクを十分に認識し、訴訟の濫用を厳に慎むべきであることを改めて示唆しています。企業は、訴訟を提起する前に、以下の点について慎重に検討する必要があります。

    • 訴訟物の同一性: 提起しようとする訴訟が、既に係属中の訴訟または確定判決が出た訴訟と、実質的に同一の訴訟物を有していないか。
    • 訴訟目的の正当性: 訴訟提起の目的が、正当な権利救済を求めるものであり、単に有利な裁判所を探し求めるものではないか。
    • 報告義務の遵守: 同一または類似の訴訟を提起した場合、または提起されたことを知った場合、速やかに裁判所に報告する義務を遵守しているか。

    これらの点に留意することで、企業は、意図せぬフォーラム・ショッピングに陥るリスクを回避し、訴訟における不利益な結果を招くことを防ぐことができます。

    主要なポイント

    • フォーラム・ショッピングは、司法制度の公正さを損なう行為として、フィリピン法で明確に禁止されています。
    • 同一の訴訟物について、複数の裁判所に訴訟を提起することは、フォーラム・ショッピングと認定される可能性があります。
    • 訴訟当事者は、同一または類似の訴訟を提起した場合、裁判所への報告義務を遵守する必要があります。
    • フォーラム・ショッピングと認定された場合、訴えは却下判決となり、法廷侮辱罪や行政制裁の対象となる可能性があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. フォーラム・ショッピングに該当するかどうかの判断は、どのように行われますか?

    A1. 裁判所は、訴訟物の同一性、訴訟目的の正当性、訴訟提起の経緯などを総合的に考慮して判断します。特に、訴訟の基礎となる事実、求める救済、当事者の同一性などが重視されます。

    Q2. 誤って複数の裁判所に訴訟を提起してしまった場合、どうすればよいですか?

    A2. 速やかに、全ての裁判所に対して、訴訟の重複を報告し、適切な措置について裁判所の指示を仰ぐべきです。意図的なフォーラム・ショッピングではないことを誠実に説明することが重要です。

    Q3. 弁護士に依頼すれば、フォーラム・ショッピングのリスクを回避できますか?

    A3. 弁護士は、法的知識と経験に基づき、フォーラム・ショッピングのリスクを評価し、適切な訴訟戦略を立案することができます。訴訟提起前に、弁護士に相談することを強く推奨します。

    Q4. フォーラム・ショッピングが発覚した場合、どのようなペナルティがありますか?

    A4. 訴えの却下判決、法廷侮辱罪、弁護士に対する懲戒処分などが考えられます。意図的かつ悪質なフォーラム・ショッピングの場合、刑事責任を問われる可能性もあります。

    Q5. 日本企業がフィリピンで訴訟を提起する際、フォーラム・ショッピングで注意すべき点はありますか?

    A5. フィリピンの法制度、特に民事訴訟規則を十分に理解しておく必要があります。日本語と英語の判例を調査し、フィリピンの弁護士と密に連携して、訴訟戦略を慎重に検討することが重要です。

    ご不明な点や、本判例、またはフィリピン法に関するご相談がございましたら、フォーラム・ショッピングを含む訴訟対応に精通したASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。貴社のフィリピンでのビジネス展開を強力にサポートいたします。
    メールでのお問い合わせはkonnichiwa@asglawpartners.comお問い合わせページからもご連絡いただけます。





    Source: Supreme Court E-Library

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  • 不払いによる住宅ローン資格喪失:立ち退き訴訟における裁判所の管轄権

    本判決は、コミュニティ住宅ローンプログラムの下で住宅ローン債務を履行しなかった居住者に対する立ち退き訴訟において、地方裁判所(MeTC)が管轄権を有するかどうかを扱っています。最高裁判所は、MeTCがこの事件を審理する権限を有することを確認しました。債務不履行のためにプログラムから除外された居住者に対して、家主が不法占拠の訴訟を提起したからです。これは、貸し手が適切な裁判所制度を通じて資産を取り戻すことができることを保証する重要な決定です。

    住宅ローンの不払いから立ち退きへ:裁判所が審理可能か?

    この事件は、サマハン・マグカカピットバハイ・ナ・バヤニハン・コンパウンド住宅所有者協会(以下、協会)が、会員であるエスメラルド・C・ロムロ氏らに対し、同協会が所有する土地からの立ち退きを求めて提訴したことに端を発しています。協会は、政府のコミュニティ住宅ローンプログラム(CMP)を利用して土地を購入し、会員に割り当てました。しかし、ロムロ氏らは月々の住宅ローン支払いを拒否したため、会員資格を剥奪され、割り当てられた土地から立ち退きを求められることになりました。

    ロムロ氏らは、住宅ローン不払いの正当性や協会による会員資格剥奪の有効性を主張し、HLURB(住宅・土地利用規制委員会)への提訴を理由に、MeTCには管轄権がないと主張しました。しかし、最高裁判所は、不法占拠訴訟における裁判所の管轄権は、訴状の記述に基づいて決定されると判示しました。協会が提出した訴状には、当初はロムロ氏らに占有権があったものの、支払い義務の不履行により占有権がなくなったことが明確に示されており、不法占拠の要件を満たしていると判断されました。最高裁判所は、不法占拠は、契約に基づいて始まった占有が、その後の占有者の不法行為により不法になった場合に発生すると説明しました。

    最高裁判所は、ロムロ氏らの主張を裏付ける法的根拠はないと判断し、上訴裁判所の決定を支持しました。最高裁判所は、リスペンデンティア(係争中の訴訟)の要件も満たされていないと判断しました。リスペンデンティアとは、同一の当事者、権利、救済を求める訴訟が同時に複数の裁判所に係属している場合に、後で提起された訴訟を却下するという原則です。本件では、HLURBの訴訟と立ち退き訴訟では、当事者は同一であるものの、争点、訴因、および求める救済が異なると判断されました。HLURBの訴訟は会員資格の回復、定例会合の開催、理事の選出、会計処理の明確化、および会員資格剥奪の決議の無効を求めるものでしたが、立ち退き訴訟は、土地の物理的占有に関する権利を争うものでした。最高裁判所は、リスペンデンティアが適用されるためには、訴訟のすべての要素が同一である必要があることを強調しました。

    本件は、地方裁判所が不法占拠事件を審理する権限、およびリスペンデンティアの原則がどのように適用されるかを明確にしています。この判決は、住宅ローンの支払いを怠った居住者は、立ち退きを求められる可能性があることを示唆しています。貸し手は、住宅ローンの支払いを怠った居住者に対して、適切な訴訟手続きを踏むことで、財産を取り戻すことができます。

    この事件の主な争点は何でしたか? コミュニティ住宅ローンプログラムの会員資格を剥奪された居住者に対する立ち退き訴訟において、MeTCが管轄権を有するかどうかが主な争点でした。
    なぜ最高裁判所はMeTCに管轄権があると判断したのですか? 協会の訴状には、不法占拠の要件が明確に示されており、最初はロムロ氏らに占有権があったものの、支払い義務の不履行により占有権がなくなったためです。
    リスペンデンティアとは何ですか? リスペンデンティアとは、同一の当事者、権利、救済を求める訴訟が同時に複数の裁判所に係属している場合に、後で提起された訴訟を却下するという原則です。
    なぜ本件ではリスペンデンティアが適用されなかったのですか? HLURBの訴訟と立ち退き訴訟では、争点、訴因、および求める救済が異なると判断されたためです。
    この判決は住宅ローン債務者にどのような影響を与えますか? 住宅ローンの支払いを怠った場合、会員資格を剥奪され、立ち退きを求められる可能性があることを示唆しています。
    貸し手はどのような法的救済手段を利用できますか? 住宅ローンの支払いを怠った居住者に対して、適切な訴訟手続きを踏むことで、財産を取り戻すことができます。
    コミュニティ住宅ローンプログラム(CMP)とは何ですか? CMPは、政府が実施する住宅ローンプログラムで、低所得者層に住宅取得の機会を提供することを目的としています。
    会員資格を剥奪されるとどうなりますか? 会員資格を剥奪されると、住宅ローンの契約上の権利を失い、割り当てられた土地から立ち退きを求められる可能性があります。

    本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: ESMERALDO C. ROMULLO, G.R. No. 180687, 2010年10月6日

  • 二重訴訟の禁止:フィリピンにおける訴訟戦略の重要な考慮事項

    二重訴訟の禁止:訴訟戦略における重要な考慮事項

    G.R. No. 145004, May 03, 2006

    はじめに

    二重訴訟は、訴訟手続きの濫用であり、司法制度の効率性を損なう可能性があります。フィリピン最高裁判所の判決は、二重訴訟の原則を明確にし、訴訟戦略における重要な考慮事項を示しています。本記事では、シティ・オブ・カロオカン対控訴院事件(G.R. No. 145004)を分析し、二重訴訟の定義、要件、および実務的な影響について解説します。

    法的背景

    二重訴訟とは、同一の当事者間で、同一の権利を主張し、同一の事実に基づいて同一の救済を求める複数の訴訟を提起することを指します。この原則は、裁判所の負担を軽減し、当事者間の紛争を迅速かつ効率的に解決することを目的としています。

    民事訴訟規則第7条第5項は、二重訴訟の禁止について規定しています。訴状には、原告または主要当事者が宣誓の下に署名した、二重訴訟がないことを証明する書面を添付する必要があります。この要件を遵守しない場合、原則として、訴訟は却下される可能性があります。

    リスペンデンティア(訴訟係属中)は、二重訴訟の一形態であり、同一の当事者間で、同一の権利を主張し、同一の救済を求める訴訟が係属している場合に適用されます。リスペンデンティアが成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 当事者の同一性、または少なくとも両訴訟において同一の利益を代表する当事者であること。
    • 主張された権利および求められた救済の同一性、救済が同一の事実に基づいていること。
    • 上記の2つの要件に関して、いずれかの訴訟で下される判決が、他方の訴訟において既判力を持つことになること。

    既判力とは、確定判決が、同一の当事者間で、同一の訴訟物について、再び争うことを許さない効力を意味します。既判力が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 前の判決は確定していること。
    • 前の判決は、管轄権を有する裁判所によって下されたものであること。
    • 前の判決は、当事者、訴訟物、および訴訟原因の同一性を伴うものであること。

    事件の経緯

    本件では、カロオカン市が、ゴテスコ・インベストメンツ社との間で締結された不動産売買契約の有効性を争い、複数の訴訟を提起しました。問題となったのは、カロオカン市の市長が、市の財産である土地をゴテスコ社に売却する権限を有していたかどうか、そして、売買契約が有効に成立したかどうかでした。

    カロオカン市は、ゴテスコ社に対して、以下の3つの訴訟を提起しました。

    1. 購入価格の供託を求める訴訟(民事訴訟第C-18274号)
    2. 土地登記局に対する差止命令を求める訴訟(民事訴訟第C-18308号)
    3. 売買契約の無効および所有権の取り消しを求める訴訟(民事訴訟第C-18337号)

    控訴院は、民事訴訟第C-18337号が二重訴訟に該当すると判断し、却下を命じました。カロオカン市は、この決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所は、控訴院の決定を支持し、民事訴訟第C-18337号の却下を認めました。裁判所は、3つの訴訟が同一の当事者間で、同一の権利を主張し、同一の事実に基づいて提起されたものであり、いずれかの訴訟で下される判決が、他の訴訟において既判力を持つことになると判断しました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    「当事者は、2つの異なる法廷で同時に救済を求めることは許されない。複数の訴状または申立書を提出することは、裁判手続きの濫用であり、司法の運営を低下させ、秩序ある司法手続きを混乱させ、裁判所の多忙な事件記録の混雑を悪化させる。」

    実務的な影響

    本判決は、訴訟戦略において、二重訴訟の原則を遵守することの重要性を強調しています。訴訟を提起する際には、同一の当事者間で、同一の権利を主張し、同一の事実に基づいて提起された訴訟が他にないか、十分に確認する必要があります。

    二重訴訟に該当する訴訟を提起した場合、訴訟が却下されるだけでなく、裁判所からの制裁を受ける可能性もあります。したがって、訴訟を提起する際には、弁護士に相談し、訴訟戦略を慎重に検討することが重要です。

    主な教訓

    • 訴訟を提起する前に、二重訴訟に該当しないか、十分に確認する。
    • 訴状には、二重訴訟がないことを証明する書面を添付する。
    • 訴訟戦略を検討する際には、弁護士に相談する。

    よくある質問

    二重訴訟とは何ですか?

    二重訴訟とは、同一の当事者間で、同一の権利を主張し、同一の事実に基づいて同一の救済を求める複数の訴訟を提起することを指します。

    二重訴訟に該当する訴訟を提起した場合、どうなりますか?

    訴訟が却下されるだけでなく、裁判所からの制裁を受ける可能性もあります。

    リスペンデンティアとは何ですか?

    リスペンデンティアとは、二重訴訟の一形態であり、同一の当事者間で、同一の権利を主張し、同一の救済を求める訴訟が係属している場合に適用されます。

    既判力とは何ですか?

    既判力とは、確定判決が、同一の当事者間で、同一の訴訟物について、再び争うことを許さない効力を意味します。

    訴訟を提起する前に、どのような点に注意すべきですか?

    二重訴訟に該当しないか、十分に確認し、訴状には、二重訴訟がないことを証明する書面を添付する必要があります。

    本件のような事例でお困りの際は、ぜひASG Lawにご相談ください。当事務所は、この分野における専門知識を有しており、お客様の法的ニーズに合わせた最適なソリューションを提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

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  • 夫婦関係の無効訴訟における子供の親権:フィリピンの法的手続きと実務的影響

    夫婦関係無効訴訟における親権の決定:訴訟の重複と管轄権の優先順位

    G.R. No. 164915, March 10, 2006

    離婚や婚姻無効の訴訟において、子供の親権は非常に重要な問題です。親権をめぐる争いは、訴訟手続きを複雑にし、当事者にとって大きな精神的負担となることがあります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決(Eric Jonathan Yu v. Caroline T. Yu)を基に、夫婦関係の無効訴訟における親権の決定、訴訟の重複(リスペンデンティア)、および管轄権の優先順位について解説します。この判例は、同様の状況に直面している個人や法律専門家にとって、重要な指針となるでしょう。

    法的背景:家族法と親権

    フィリピン家族法は、婚姻の無効または取消しの場合における子供の親権について規定しています。家族法第49条および第50条は、訴訟の係属中および最終判決において、裁判所が子供の養育費、親権、および面会交流権について決定する権限を有することを明確にしています。

    家族法第49条には次のように規定されています。

    > Art. 49. 婚姻の無効または取消しの訴訟の係属中、および夫婦間の書面による合意がない場合、裁判所は夫婦の扶養、および共通の子供の親権と養育費について規定するものとする。裁判所はまた、他方の親の適切な面会交流権について規定するものとする。

    家族法第50条には次のように規定されています。

    > Art. 50. 婚姻の無効または取消しの訴訟における最終判決は、夫婦の財産の清算、分割、および分配、共通の子供の親権および養育費、および推定相続分の引き渡しについて規定するものとする。ただし、これらの事項が以前の司法手続きにおいて裁定されている場合はこの限りでない。

    これらの条項は、婚姻無効訴訟において、親権が主要な争点であることを示しています。裁判所は、常に子供の最善の利益を考慮して親権を決定しなければなりません。

    事件の経緯:訴訟の複雑化

    この事件は、エリック・ジョナサン・ユー(以下「原告」)とキャロライン・タンチャイ・ユー(以下「被告」)の夫婦間の争いを扱っています。夫婦の間にはビアンカという子供がいました。当初、原告は控訴院に人身保護請求を提起し、子供の親権を主張しました。その後、被告は地方裁判所に婚姻無効の訴訟を提起し、同様に親権を主張しました。

    以下は、訴訟の経緯をまとめたものです。

    1. 原告が控訴院に人身保護請求を提起(親権の主張を含む)。
    2. 被告が地方裁判所に婚姻無効の訴訟を提起(親権の主張を含む)。
    3. 控訴院が原告に一時的な親権を付与。
    4. 夫婦が一時的な面会交流協定を締結し、裁判所が承認。
    5. 被告が面会交流権の変更を申し立て。
    6. 原告が被告の婚姻無効訴訟提起を訴訟の重複として非難。
    7. 控訴院が被告に婚姻無効訴訟の修正を命じる。
    8. 被告が婚姻無効訴訟を取り下げ。
    9. 原告が婚姻無効の訴訟を提起(親権の主張を含む)。
    10. 被告が人身保護請求を提起(親権の主張を含む)。

    訴訟が複雑化するにつれて、どの裁判所が親権を決定する管轄権を持つのかが争点となりました。

    裁判所の判断:訴訟の重複と適切な訴訟

    最高裁判所は、この事件において、訴訟の重複(リスペンデンティア)の原則と、どの裁判所が親権を決定するのに最も適切な訴訟を提起しているかを検討しました。最高裁判所は、家族法第50条に基づき、婚姻無効訴訟を提起した裁判所(この場合はパシグ地方裁判所)が、親権を決定する管轄権を持つと判断しました。

    最高裁判所は次のように述べています。

    > 婚姻無効訴訟における親権に関する判決は、いずれの当事者が勝訴するかにかかわらず、パサイ地方裁判所における人身保護請求事件に対して既判力を持つことになる。なぜなら、前者は当事者および訴訟の目的物に対して管轄権を有しているからである。

    最高裁判所は、パシグ地方裁判所が提起された婚姻無効訴訟は、家族法第50条の明示的な規定により、当事者のいずれがビアンカの親権を持つべきかを決定するためのより適切な訴訟であると判断しました。これは、訴訟の多重性を避けるための方針に沿ったものです。

    実務上の影響:訴訟戦略と管轄権の理解

    この判例は、婚姻無効訴訟における親権争いにおいて、訴訟戦略と管轄権の理解が非常に重要であることを示しています。弁護士は、クライアントに適切な訴訟手続きを選択し、訴訟の重複を避けるためのアドバイスを提供する必要があります。

    重要な教訓

    • 婚姻無効訴訟における親権の決定は、家族法第50条に基づき、婚姻無効訴訟を提起した裁判所が管轄権を持つ。
    • 訴訟の重複(リスペンデンティア)を避けるために、適切な訴訟手続きを選択することが重要である。
    • 裁判所は、常に子供の最善の利益を考慮して親権を決定する。

    よくある質問

    Q: 婚姻無効訴訟において、親権はどのように決定されますか?
    A: 裁判所は、子供の最善の利益を考慮して親権を決定します。これには、子供の年齢、性別、健康状態、および親の経済状況や道徳的性格などが考慮されます。

    Q: 訴訟の重複(リスペンデンティア)とは何ですか?
    A: 訴訟の重複とは、同一の当事者間で、同一の権利と救済を求める訴訟が複数の裁判所に提起されている状態を指します。裁判所は、訴訟の重複を避けるために、いずれかの訴訟を中止または却下することがあります。

    Q: 人身保護請求は、親権争いにおいてどのように使用されますか?
    A: 人身保護請求は、不法に拘束されている人を解放するために使用される法的手続きです。親権争いにおいては、一方の親が子供を不法に拘束している場合に、他方の親が人身保護請求を提起することがあります。

    Q: 裁判所は、子供の面会交流権をどのように決定しますか?
    A: 裁判所は、子供の最善の利益を考慮して面会交流権を決定します。これには、子供の年齢、性別、および親との関係などが考慮されます。裁判所は、子供の安全と福祉を確保するために、面会交流の条件を定めることがあります。

    Q: 婚姻無効訴訟において、弁護士はどのような役割を果たしますか?
    A: 弁護士は、クライアントに法的アドバイスを提供し、訴訟手続きを代行します。弁護士は、クライアントの権利を保護し、最良の結果を得るために尽力します。

    ASG Lawは、フィリピン法、特に家族法における豊富な経験を持つ法律事務所です。私たちは、親権争いを含む複雑な家族法訴訟において、お客様の権利を保護し、最善の結果を得るために全力を尽くします。ご相談をご希望の方はお気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、お客様の法的ニーズに合わせた最適なソリューションを提供いたします。ご連絡お待ちしております!

  • フィリピンにおけるフォーラム・ショッピング(訴訟の濫用)の回避:重要な判断基準

    フォーラム・ショッピング(訴訟の濫用)の成否を判断する重要な要素:同一性と訴訟の重複

    G.R. NO. 143217, December 14, 2005

    訴訟戦略において、複数の訴訟を提起することが戦略的に有効な場合があります。しかし、フィリピン法では、フォーラム・ショッピング(訴訟の濫用)と呼ばれる行為は禁じられています。これは、同一の当事者、同一の権利、同一の事実に基づく訴訟を、複数の裁判所に提起し、有利な判決を得ようとする行為を指します。本判例は、フォーラム・ショッピングの成否を判断する上で重要な要素を明確にし、訴訟戦略における注意点を示唆しています。

    フォーラム・ショッピングとは?

    フォーラム・ショッピングとは、訴訟当事者が、有利な判決を得る目的で、複数の裁判所に同一または類似の訴訟を提起する行為です。これは、裁判制度の濫用とみなされ、フィリピンでは禁じられています。フォーラム・ショッピングは、訴訟の遅延、裁判所の負担増、当事者間の不公平な競争を引き起こす可能性があります。

    最高裁判所は、フォーラム・ショッピングを以下のように定義しています。

    「フォーラム・ショッピングとは、同一の当事者が、同一の訴訟原因について、同時にまたは連続して複数の訴訟を提起し、有利な判決を得ようとする行為である。当事者は、リスペンデンティアの要素が存在する場合、または一方の訴訟における確定判決が他方の訴訟において既判力となる場合に、フォーラム・ショッピングの規則に違反する。」

    フォーラム・ショッピングの成立要件は以下の通りです。

    • 両訴訟における当事者の同一性(少なくとも同一の利益を代表する当事者)
    • 主張される権利と求められる救済の同一性(同一の事実に基づく)
    • 上記の2つの同一性が、一方の訴訟における判決が他方の訴訟において既判力となるような関係にあること

    これらの要件がすべて満たされる場合、フォーラム・ショッピングとみなされ、訴訟は却下される可能性があります。

    事件の経緯

    本件は、土地所有権をめぐる紛争から発生しました。原告であるミゲル・L・アランブロ・シニアは、まずサニー・モーターズ・セールス社とアマンド・サン・ファンを相手取り、損害賠償請求訴訟を提起しました。しかし、その後、訴えを取り下げ、同じ日に、アマンド・サン・ファン、カルメン・V・ピネダ、日産コモンウェルス社、メトロポリタン銀行信託会社、ケソン市の登記所を相手取り、所有権取消、財産返還、損害賠償請求訴訟を提起しました。

    被告らは、この訴訟がフォーラム・ショッピングに該当すると主張し、訴えの却下を求めました。第一審裁判所は、この主張を認め、訴えを却下しました。しかし、控訴裁判所は、第一審裁判所の判断を覆し、訴えを復活させました。控訴裁判所は、2つの訴訟は当事者、事実、訴訟原因、争点が異なると判断しました。

    以下に、控訴裁判所の判断の根拠を示します。

    • 当事者:最初の訴訟は、ミゲル・S・アランブロ・シニア対サニー・モーターズ社とアマンド・S・サン・ファンであり、2番目の訴訟は、ミゲル・S・アランブロ・シニア対アマンド・S・サン・ファン、カルメン・V・ピネダ、日産コモンウェルス社、メトロポリタン銀行信託会社、ケソン市の登記所である。
    • 事実と状況:最初の訴訟は、アマンド・サン・ファンによる原告の土地への不法侵入を主張するものであり、2番目の訴訟は、原告の土地の一部がアマンド・サン・ファンとカルメン・V・ピネダの所有権証書に不正に記載されていることを主張するものである。
    • 訴訟原因:最初の訴訟は、不法侵入による損害賠償請求であり、2番目の訴訟は、所有権取消と財産返還請求である。
    • 争点:最初の訴訟は、損害賠償の算定であり、2番目の訴訟は、土地所有権の帰属である。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、フォーラム・ショッピングは成立しないと判断しました。最高裁判所は、2つの訴訟は訴訟原因と争点が異なり、最初の訴訟は2番目の訴訟が提起される前に取り下げられている点を重視しました。

    最高裁判所は、以下のように述べています。

    「重要なことは、損害賠償請求訴訟(民事訴訟第Q-96-27127号)は、所有権取消および損害賠償請求訴訟(民事訴訟第Q-96-27964号)が提起される前に原告によって取り下げられたことである…したがって、本件においてフォーラム・ショッピングが存在したとは言えない。」

    実務上の教訓

    本判例から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

    • 訴訟を提起する際には、訴訟原因と争点を明確に定義し、複数の訴訟を提起する必要があるかどうかを慎重に検討する必要があります。
    • 複数の訴訟を提起する場合には、各訴訟の当事者、事実、訴訟原因、争点が異なることを明確に示す必要があります。
    • 訴訟を取り下げる場合には、その理由を明確にし、取り下げが新たな訴訟の提起を妨げないことを確認する必要があります。

    重要なポイント

    • フォーラム・ショッピングは、訴訟制度の濫用であり、禁じられています。
    • フォーラム・ショッピングの成否は、当事者、事実、訴訟原因、争点の同一性によって判断されます。
    • 訴訟を提起する際には、訴訟原因と争点を明確に定義し、複数の訴訟を提起する必要があるかどうかを慎重に検討する必要があります。

    よくある質問

    フォーラム・ショッピングとは何ですか?

    フォーラム・ショッピングとは、訴訟当事者が、有利な判決を得る目的で、複数の裁判所に同一または類似の訴訟を提起する行為です。

    フォーラム・ショッピングはなぜ禁止されているのですか?

    フォーラム・ショッピングは、裁判制度の濫用とみなされ、訴訟の遅延、裁判所の負担増、当事者間の不公平な競争を引き起こす可能性があるため、禁止されています。

    フォーラム・ショッピングの成立要件は何ですか?

    フォーラム・ショッピングの成立要件は、両訴訟における当事者の同一性、主張される権利と求められる救済の同一性、そして上記の2つの同一性が、一方の訴訟における判決が他方の訴訟において既判力となるような関係にあることです。

    訴訟を取り下げた場合、再度同じ訴訟を提起できますか?

    訴訟を取り下げた場合でも、一定の条件の下で再度同じ訴訟を提起できる場合があります。しかし、訴訟の取り下げが新たな訴訟の提起を妨げる場合もあるため、注意が必要です。

    複数の訴訟を提起する場合、どのような点に注意すべきですか?

    複数の訴訟を提起する場合には、各訴訟の当事者、事実、訴訟原因、争点が異なることを明確に示す必要があります。

    ASG Lawは、フィリピン法に関する豊富な知識と経験を有しており、フォーラム・ショッピングに関するご相談も承っております。訴訟戦略でお困りの際は、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまたはお問い合わせページまでご連絡ください。専門家が丁寧に対応いたします。ASG Lawにご相談ください!

  • 離婚後の財産分与訴訟におけるフォーラム・ショッピングの回避:キンサイ対控訴裁判所事件の解説

    二重訴訟(フォーラム・ショッピング)は認められない:離婚財産分与における重要な教訓

    G.R. No. 127058, 2000年8月31日

    はじめに

    夫婦関係の解消に伴う財産分与は、しばしば複雑で感情的な紛争の火種となります。特に、離婚訴訟と並行して財産分与を求める場合、訴訟戦略の誤りから、意図せず「フォーラム・ショッピング」という法的に不利な状況に陥ることがあります。本稿では、フィリピン最高裁判所のキンサイ対控訴裁判所事件(G.R. No. 127058)を詳細に分析し、フォーラム・ショッピングの概念、その法的影響、そして離婚財産分与訴訟における適切な訴訟戦略について解説します。本事件は、離婚に伴う財産分与を巡る訴訟において、当事者が複数の裁判所に訴えを提起することの危険性、すなわちフォーラム・ショッピングが禁じられることを明確に示しています。

    法的背景:フォーラム・ショッピングとは何か

    フォーラム・ショッピングとは、原告が有利な判決を得る目的で、同一の訴訟原因に基づき、複数の裁判所に重複して訴えを提起する行為を指します。フィリピン法では、フォーラム・ショッピングは不正な訴訟行為として厳しく禁じられています。これは、裁判所の資源の浪費を防ぎ、司法制度の公正性と効率性を維持するために不可欠な原則です。フォーラム・ショッピングが認められると、裁判所は訴えを却下するだけでなく、訴訟費用や損害賠償の負担を命じることがあります。フォーラム・ショッピングの禁止は、フィリピン民事訴訟規則第16条第1項(e)号および最高裁判所規則141-93号に明記されています。規則141-93号は、弁護士がフォーラム・ショッピングを行わないことを誓約することを義務付けています。また、最高裁判所は、フォーラム・ショッピングを「訴訟当事者が、自分に有利な判決を得られる可能性のある裁判所を探し求め、複数の裁判所に訴訟を提起する戦術」と定義しています。

    フォーラム・ショッピングに類似する概念として、「リスペンデンティア(litis pendentia)」と「レジュディカータ(res judicata)」があります。リスペンデンティアとは、同一の当事者、同一の訴訟原因、同一の訴訟目的を持つ訴訟が、異なる裁判所に係属している状態を指します。この場合、後から提起された訴訟は却下される可能性があります。一方、レジュディカータとは、確定判決が下された事件と同一の訴訟原因、当事者、訴訟目的を持つ訴訟を再び提起することが禁じられる原則です。確定判決は、既判力として後の訴訟において争点効を持つため、同一の事項について再び争うことはできません。キンサイ事件では、フォーラム・ショッピングの有無が争点となりましたが、裁判所はリスペンデンティアの要素も検討し、原告の行為がフォーラム・ショッピングに該当すると判断しました。

    キンサイ対控訴裁判所事件の概要

    キンサイ事件の原告クリスティーナ・キンサイと被告セザール・キンサイは、1968年に結婚し、8人の子供をもうけました。婚姻期間中、夫婦は数百万ペソ相当の夫婦共有財産を築きました。1994年、別居状態にあった被告セザールは、原告クリスティーナの心理的無能力を理由に婚姻無効の訴えを提起しました。裁判所の指示により、夫婦は6ヶ月の冷却期間を経て、夫婦共有財産制度の解消に関する合意を目指しました。その結果、夫婦は「夫婦共有財産解消および財産分離契約」を締結し、1994年9月30日に裁判所の承認を得ました。しかし、原告クリスティーナは、被告セザールが不正に隠匿した夫婦共有財産が他にもあるとして、1995年1月31日に契約の修正を求める包括的申立(オムニバス・モーション)を裁判所に提出しました。さらに、原告クリスティーナは、1995年5月31日、控訴裁判所に、被告セザールの不正な財産隠匿と共有財産評価の虚偽表示を理由に、裁判所の契約承認命令の取り消しを求める訴えを提起しました。控訴裁判所は、原告の訴えをフォーラム・ショッピングを理由に却下しました。原告は、控訴裁判所の決定を不服として、最高裁判所に上訴しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、原告クリスティーナの訴えを棄却しました。最高裁判所は、原告が地方裁判所に契約修正の申立を係属させたまま、控訴裁判所に契約承認命令の取り消しを求める訴えを提起した行為が、明らかにフォーラム・ショッピングに該当すると判断しました。最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • 原告は、地方裁判所と控訴裁判所の両方で、同一の救済、すなわち契約の修正と隠匿された財産の開示を求めている。
    • 地方裁判所への申立と控訴裁判所への訴えは、同一の事実、すなわち被告による財産隠匿の疑いに基づいている。
    • 地方裁判所への申立が係属中に控訴裁判所への訴えが提起された。

    最高裁判所は、フォーラム・ショッピングは、確定判決が他の訴訟において既判力として作用する場合だけでなく、リスペンデンティアの要素が存在する場合にも成立すると判示しました。本件では、リスペンデンティアの3つの要件、すなわち、(a) 当事者の同一性、(b) 主張された権利と求められた救済の同一性、(c) 両訴訟における訴訟目的の同一性が全て満たされていると認定しました。最高裁判所は、「訴訟当事者が、同一の権利侵害と同一の救済の実現を求めて、同一の相手方に対して訴訟を提起し、その訴訟が係属中の場合、一方の訴訟におけるリスペンデンティアの抗弁は、他方の訴訟を阻止する抗弁となり、一方の訴訟における確定判決は既判力として作用し、残りの訴訟を却下させる」という先例を引用しました。

    実務上の教訓

    キンサイ事件は、離婚財産分与訴訟においてフォーラム・ショッピングを回避するための重要な教訓を提供しています。本判決から得られる主な教訓は以下の通りです。

    • 訴訟の重複提起の禁止:同一の訴訟原因に基づき、複数の裁判所に重複して訴えを提起することは、フォーラム・ショッピングとして禁じられています。
    • リスペンデンティアの回避:同一の訴訟目的を持つ訴訟が複数の裁判所に係属しないように、訴訟提起前に十分な確認が必要です。
    • 適切な訴訟戦略の選択:裁判所の命令に不服がある場合は、上訴や特別民事訴訟などの適切な法的手段を選択する必要があります。複数の裁判所に訴えを提起するのではなく、適切な裁判所で争うべきです。
    • 弁護士との相談の重要性:複雑な離婚財産分与訴訟においては、訴訟戦略について弁護士と十分に相談し、フォーラム・ショッピングのリスクを回避することが不可欠です。

    主な教訓

    • 離婚財産分与訴訟においては、訴訟の重複提起(フォーラム・ショッピング)は厳禁。
    • 裁判所の命令に不服がある場合は、適切な上訴手続きを遵守すること。
    • 訴訟戦略は、弁護士と十分に協議し、法的リスクを回避することが重要。

    よくある質問(FAQ)

    1. 質問:フォーラム・ショッピングに該当する行為の具体例は?
      回答:同一の離婚訴訟において、財産分与に関する申立を地方裁判所に係属させたまま、同じ財産分与の問題を控訴裁判所に訴える行為などが該当します。
    2. 質問:フォーラム・ショッピングと判断された場合、どのような法的影響がありますか?
      回答:裁判所は訴えを却下し、訴訟費用や損害賠償の負担を命じることがあります。また、弁護士がフォーラム・ショッピングを行った場合、懲戒処分の対象となる可能性もあります。
    3. 質問:リスペンデンティアとはどのような意味ですか?
      回答:リスペンデンティアとは、同一の訴訟原因、当事者、訴訟目的を持つ訴訟が、異なる裁判所に係属している状態を指します。リスペンデンティアが認められる場合、後から提起された訴訟は却下されることがあります。
    4. 質問:離婚財産分与訴訟でフォーラム・ショッピングを回避するためには、どのような点に注意すべきですか?
      回答:訴訟を提起する前に、弁護士と十分に相談し、適切な訴訟戦略を立てることが重要です。裁判所の命令に不服がある場合は、上訴などの適切な法的手段を選択する必要があります。複数の裁判所に重複して訴えを提起することは絶対に避けるべきです。
    5. 質問:夫婦共有財産の範囲や評価額で争いがある場合、どのように対応すべきですか?
      回答:まずは、弁護士を通じて相手方と協議し、合意を目指すべきです。合意が難しい場合は、裁判所に財産分与の調停または審判を申し立てることになります。裁判所は、証拠に基づいて財産の範囲や評価額を判断します。

    離婚財産分与、フォーラム・ショッピングに関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、フィリピン法に精通した弁護士が、お客様の状況に応じた最適な法的アドバイスとサポートを提供いたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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  • 訴訟の重複を回避する:リスペンデンティアとフォーラムショッピングに関するフィリピン最高裁判所の判例

    訴訟の重複を回避するために:リスペンデンティアの原則

    G.R. No. 127276, 1998年12月3日

    はじめに

    訴訟を起こす際、複数の訴訟を提起することは、時間と費用を浪費するだけでなく、裁判所の効率的な運営を妨げる可能性があります。フィリピンの法制度では、この問題を解決するために「リスペンデンティア」と「フォーラムショッピング」という原則が存在します。これらの原則は、当事者が同一の訴訟原因で複数の訴訟を提起することを防ぎ、司法の効率性と公平性を維持することを目的としています。本稿では、ダスマリニャス・ビレッジ・アソシエーション対コレジオ・サン・アグスティンの最高裁判所の判決を分析し、リスペンデンティアとフォーラムショッピングの原則、および訴訟重複を回避するための実務的な教訓を解説します。

    法的背景:リスペンデンティアとフォーラムショッピング

    リスペンデンティア(litis pendentia)とは、係属中の訴訟が存在する場合、同一の当事者、権利、および請求原因に基づく新たな訴訟の提起を禁じる原則です。これは、同一の事項について複数の裁判所が同時に判断を下すことを防ぐために設けられています。フィリピン民事訴訟規則第16条第1項(e)は、リスペンデンティアを訴えの却下理由の一つとして規定しています。また、同規則第2条第4項は、単一の訴訟原因を分割して複数の訴訟を提起した場合の効果を定めており、いずれかの訴訟で確定判決が出た場合、他の訴訟は却下される可能性があるとしています。

    一方、フォーラムショッピング(forum shopping)とは、当事者が有利な判決を得るために、複数の裁判所または行政機関に重複して訴訟を提起する行為を指します。これは、司法制度の濫用とみなされ、裁判所によって厳しく戒められます。フォーラムショッピングは、リスペンデンティアの要件が満たされる場合、または一方の訴訟の確定判決が他方の訴訟で既判力を持つ場合に該当するとされています。

    ダスマリニャス・ビレッジ・アソシエーション対コレジオ・サン・アグスティンの判決は、リスペンデンティアとフォーラムショッピングの原則が適用されるための要件を明確に示しています。最高裁判所は、これらの原則が適用されるためには、以下の3つの要件がすべて満たされる必要があると判示しました。

    1. 両訴訟における当事者の同一性、または少なくとも同一の利益を代表する当事者であること。
    2. 主張された権利と求められた救済の同一性、救済が同一の事実に基づいていること。
    3. 先行の2つの要件に関して、両訴訟間に同一性があり、先行訴訟で下される可能性のある判決が、勝訴当事者を問わず、他方の訴訟で既判力を持つこと。

    これらの要件を理解することは、訴訟の重複を回避し、訴訟戦略を適切に立案する上で非常に重要です。

    事件の概要:ダスマリニャス・ビレッジ・アソシエーション対コレジオ・サン・アグスティン

    本件は、高級住宅地であるダスマリニャス・ビレッジの住民協会(DVA)と、同住宅地内で学校を運営するコレジオ・サン・アグスティン(CSA)との間で発生した紛争です。CSAは、当初、DVAの会費を免除されていましたが、後にDVAの「特別会員」となり、会費を支払うことに合意しました。その後、会費の増額や住宅地へのアクセス制限をめぐり、両者の間で対立が深まりました。

    1994年、CSAは、DVAによる一方的な会費増額とアクセス制限措置の差し止めを求めて、マカティ地方裁判所に「宣言的救済および損害賠償請求訴訟」(民事訴訟第94-2062号)を提起しました。これに対し、DVAは訴えの却下を申し立てましたが、地方裁判所はDVAの申立てを認め、CSAの訴えを却下しました。CSAはこれを不服として控訴しました。

    控訴審係属中の1995年、DVAは、CSAが実施する模擬試験の参加者の車両の住宅地への進入を拒否しました。これに対し、CSAは、DVAによる進入拒否措置の差し止めと損害賠償を求めて、マカティ地方裁判所に新たな訴訟(民事訴訟第95-1396号)を提起しました。DVAは、この訴訟についても、先行訴訟(民事訴訟第94-2062号)との間でリスペンデンティアが成立するとして、訴えの却下を申し立てましたが、地方裁判所はDVAの申立てを却下しました。DVAは、地方裁判所の決定を不服として、控訴裁判所に特別訴訟(Certiorari)を提起しましたが、控訴裁判所もDVAの訴えを棄却しました。

    DVAは、控訴裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、本件において、民事訴訟第95-1396号が民事訴訟第94-2062号との関係でリスペンデンティアに該当するか否かが争点となると判断しました。

    最高裁判所の判断:リスペンデンティアは成立せず

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、リスペンデンティアは成立しないと判断しました。最高裁判所は、リスペンデンティアが成立するための3つの要件を詳細に検討し、本件では2番目と3番目の要件が満たされていないと結論付けました。

    最高裁判所は、まず、両訴訟の請求原因と目的を比較しました。民事訴訟第94-2062号は、DVAによる一方的な会費増額とアクセス制限措置の違法性を争うものであり、CSAとDVAとの間の会費に関する合意違反が主な争点でした。一方、民事訴訟第95-1396号は、1995年の模擬試験時のDVAによる進入拒否措置によってCSAが被った損害賠償を求めるものであり、DVAが事前に承認した進入許可を一方的に撤回したことが争点でした。

    最高裁判所は、これらの点を踏まえ、「民事訴訟第94-2062号の判決が民事訴訟第95-1396号に既判力を持つことはなく、その逆もまた同様である」と判示しました。すなわち、民事訴訟第94-2062号の判決結果は、1989年の合意違反に関するものであり、1995年の進入拒否措置に関する民事訴訟第95-1396号の争点とは関係がないと判断されました。

    最高裁判所は、フォーラムショッピングの主張についても、リスペンデンティアの要件が満たされない以上、フォーラムショッピングにも該当しないと判断しました。さらに、本件上訴は、地方裁判所の訴え却下申立てを棄却する命令に対する特別訴訟である点に着目し、訴え却下申立ての棄却命令は中間命令に過ぎず、重大な裁量権の濫用がない限り、特別訴訟の対象とはならないと判示しました。最高裁判所は、地方裁判所の判断に裁量権の濫用は認められないとして、DVAの上訴を棄却しました。

    最高裁判所は、判決の結論として、「請願は理由がないため、ここに棄却する。控訴裁判所の1996年5月13日付のCA-G.R. SP No. 39695号事件の判決を支持する。訴訟費用は請願者の負担とする」と命じました。

    実務上の教訓:訴訟重複を回避するために

    ダスマリニャス・ビレッジ・アソシエーション対コレジオ・サン・アグスティンの判決は、リスペンデンティアとフォーラムショッピングの原則に関する重要な判例であり、訴訟実務において多くの教訓を与えてくれます。本判決から得られる主な教訓は以下の通りです。

    • 訴訟原因の明確化: 訴訟を提起する際には、請求原因を明確にし、複数の訴訟を提起する必要がないか検討することが重要です。単一の紛争から複数の請求原因が発生する場合でも、可能な限り一つの訴訟でまとめて提起することが望ましいです。
    • リスペンデンティアの要件の理解: リスペンデンティアが成立するためには、当事者、権利、請求原因の同一性が必要です。これらの要件を正確に理解し、先行訴訟との関係を慎重に検討する必要があります。
    • フォーラムショッピングの回避: 有利な裁判所を求めて複数の訴訟を提起することは、フォーラムショッピングとみなされ、裁判所から厳しく戒められます。訴訟戦略を立案する際には、フォーラムショッピングに該当しないように注意する必要があります。
    • 中間命令に対する対応: 訴え却下申立ての棄却命令などの中間命令は、原則として特別訴訟の対象とはなりません。中間命令に不服がある場合は、最終判決に対する控訴審で争うことになります。

    これらの教訓を踏まえ、訴訟を提起する際には、弁護士と十分に協議し、訴訟戦略を慎重に検討することが重要です。訴訟の重複を回避し、効率的かつ効果的な訴訟遂行を目指しましょう。

    よくある質問(FAQ)

    Q1: リスペンデンティアとは何ですか?

    A1: リスペンデンティアとは、係属中の訴訟が存在する場合、同一の当事者、権利、および請求原因に基づく新たな訴訟の提起を禁じる原則です。訴訟の重複を避けるための法的な仕組みです。

    Q2: フォーラムショッピングとはどのような行為ですか?

    A2: フォーラムショッピングとは、有利な判決を得るために、複数の裁判所または行政機関に重複して訴訟を提起する行為です。司法制度の濫用とみなされ、違法行為とされることがあります。

    Q3: リスペンデンティアが成立するための要件は何ですか?

    A3: リスペンデンティアが成立するためには、(1) 当事者の同一性、(2) 権利と救済の同一性、(3) 先行訴訟の判決が後行訴訟で既判力を持つこと、という3つの要件がすべて満たされる必要があります。

    Q4: 訴訟の重複を避けるためにはどうすればよいですか?

    A4: 訴訟の重複を避けるためには、訴訟を提起する前に、先行訴訟の有無を確認し、請求原因を明確にすることが重要です。また、弁護士と相談し、訴訟戦略を慎重に検討することが望ましいです。

    Q5: 中間命令に不服がある場合、どうすればよいですか?

    A5: 訴え却下申立ての棄却命令などの中間命令に不服がある場合は、最終判決に対する控訴審で争うことになります。原則として、中間命令自体を特別訴訟で争うことはできません。

    Q6: 本判例はどのような場合に参考になりますか?

    A6: 本判例は、複数の訴訟が提起される可能性のある紛争、特に契約紛争や不動産紛争などにおいて、リスペンデンティアとフォーラムショッピングの原則を検討する際に参考になります。また、訴訟戦略を立案する上で、訴訟の重複を回避するための重要な指針となります。

    Q7: ASG Lawは、リスペンデンティアやフォーラムショッピングに関する相談に対応していますか?

    A7: はい、ASG Lawは、リスペンデンティアやフォーラムショッピングを含む、訴訟全般に関するご相談を承っております。訴訟戦略の立案から訴訟遂行まで、経験豊富な弁護士がお客様をサポートいたします。訴訟に関するお悩み事がございましたら、お気軽にご連絡ください。

    訴訟戦略、訴訟対応でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。経験豊富な弁護士が、お客様の状況に合わせた最適なリーガルアドバイスをご提供いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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