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  • 政府所有・管理企業の給与増額に対する執行命令の影響:スモール・ビジネス・コーポレーション事件

    本判決は、政府所有・管理企業(GOCC)の給与増額に対する執行命令の適用に関する重要な先例を示しています。最高裁判所は、スモール・ビジネス・コーポレーション(SB Corp.)の従業員へのメリット増額は、当時の執行命令7号(EO7)により禁止されていたと判示しました。したがって、監査委員会(COA)による759,042.41ペソの増額を認めない決定は支持されました。これは、政府所有・管理企業は給与構造を決定する自主性を持つものの、EO7のような大統領の指示に従わなければならないことを意味します。

    給与増額の許可:政府の裁量権と企業自治の綱引き

    本件の核心は、SB Corp.が一部の従業員にメリット増額を行う権限を持っていたかどうかです。EO7は、大統領による許可がない限り、政府所有・管理企業の給与、手当、インセンティブの増額を禁止するモラトリアムを設けていました。SB Corp.は、中小企業向けマグナカルタに基づき、給与体系を決定する権限を持つと主張しましたが、最高裁判所は、企業の自治はEO7のような大統領の執行命令を超えるものではないと判断しました。EO7の目的は、政府支出の透明性と説明責任を確保し、不当な報酬を抑制することにありました。

    SB Corp.は、2009年6月1日に取締役会決議1610号(BR 1610)を可決し、その改訂組織構造、人員配置パターン、資格基準、給与構造を承認しました。しかし、その後、2010年9月8日にベニグノ・アキノ3世大統領がEO7を発令し、政府所有・管理企業の役員および従業員の給与、手当、その他の給付の増額を一時停止しました。その後、2011年6月6日には、RA 10149が制定され、政府所有・管理企業に関する政策を策定、実施、調整する権限を持つ、政府所有・管理企業統治委員会(GCG)が設立されました。

    2011年10月28日、SB Corp.の取締役会は、SB Corp.の改訂給与構造の実施に関するガイドラインと手続きを定めたBR 1863号を承認しました。BR 1863に定められたガイドラインには、資格のある従業員へのステップインクリメントの付与が含まれており、それには資格のある従業員の基本給の調整が伴います。2013年4月12日、SB Corp.は役職レベル6にいるチャールズ・アルバート・G・ベルギカ、ロウェナ・G・ベティア、ディダ・M・デルテ、エヴェリン・P・フェリアス、ビクター・M・ヘルナンデスの5名の役員にメリット増額を付与し、支払いました。しかし、GCGは2014年7月8日にSB Corp.からのメリット増額に関する承認を拒否しました。

    SB Corp.がGCGにメリット増額の承認を求めたことは、COAおよび最高裁判所によって、SB Corp.がGCGの管轄権を認めていると解釈されました。裁判所は、以下のような規定があるにもかかわらず、RA 10149の下でGCGの権限に疑いの余地はないと強調しました。

    (h) 報酬調査を実施し、才能を引きつけ、維持すると同時に、GOCCが財政的に健全で持続可能であることを可能にする競争力のある報酬および報酬システムを大統領に開発し、推奨する。

    (j)GOCCの運営を調整および監視し、国家開発政策およびプログラムとの整合性および一貫性を確保する。四半期ごとに少なくとも以下のために会合を開く:

    (1) すべてのGOCCの戦略マップおよびパフォーマンススコアカードをレビューする;

    (2) 取締役会/受託者および役員の報酬/報酬を含む、既存のパフォーマンス関連ポリシーをレビューおよび評価し、適切な修正および措置を推奨する。

    メリット増額は2013年4月12日にSB Corp.によって承認されましたが、それはEO7の発令後であったため、執行命令のモラトリアムの影響を受けました。最高裁判所は、メリット増額は給与レートの増額と見なされ、そのモラトリアムの範囲内にあると明確にしました。さらに、最高裁判所は、SB Corp.が従業員の給与構造を決定する権限を持つという主張を却下し、EO7によって定められた大統領の執行権限が優先されると述べました。

    SB Corp.は、2014年6月25日付でGCGに書簡を送り、メリット増額の実施許可を要請しました。これは、COAにとってSB Corp.がGCGの管轄を認め、メリット増額を単独で許可する権限がないことを認めていることを示唆するものでした。裁判所は、SB Corp.はGCGがその要求を却下した後、メリット増額がモラトリアムの対象となるというGCGの裁定を無視したため、759,042.41ペソの不承認について自らを責めるしかないと判断しました。COAがその金額を不承認にしたことについて、裁判所は重大な裁量権の逸脱は見られませんでした。

    本件の主要な問題は何でしたか? 問題は、SB Corp.がEO7の存在下で従業員にメリット増額を行う権限を持っていたかどうかでした。最高裁判所は、増額は許可されていないと判断しました。
    執行命令7号(EO7)とは何ですか? EO7は、大統領が許可しない限り、政府所有・管理企業の給与、手当、インセンティブの増額を禁止するモラトリアムです。
    スモール・ビジネス・コーポレーション(SB Corp.)とは何ですか? SB Corp.は、中小企業に金融サービスを提供する政府所有・管理企業です。
    政府所有・管理企業(GOCC)とは何ですか? GOCCとは、政府が所有または管理する企業です。これらの企業は国の特定のニーズを満たすために設立されることが多く、多くの場合、収入を生み出す活動に従事しています。
    RA 10149におけるGCGの役割は何ですか? RA 10149に基づいて設立されたGCGは、GOCCに関する政策を策定、実施、調整する権限を持つ中心的な諮問、監視、監督機関です。
    ステップインクリメントとは何ですか? ステップインクリメントは、従業員の基本給を、ある給与ステップから次の高い給与ステップに調整することです。本件では、メリットまたは勤続年数に基づいて付与されました。
    本件の最高裁判所の判決は? 最高裁判所は、EO7の執行命令を支持し、COAが759,042.41ペソのメリット増額を認めない決定を支持しました。
    SB Corp.が取締役会決議1610号を可決したことはどのように重要ですか? 2009年6月1日に可決されたSB Corp.の取締役会決議1610号は、同社の改訂組織構造、人員配置パターン、資格基準、給与構造を承認しました。これは、2013年4月に一部の従業員に最終的に許可され、EO7の執行命令に違反して承認が取り消された給与増額を推進した要素の1つです。

    本判決は、他の政府所有・管理企業に対する重要な教訓となります。企業は、独自の給与構造を設定する際に一定の自治権を持つ一方で、執行命令などの法律や規則を遵守する必要があります。この事件は、政府所有・管理企業によるコンプライアンスの重要性と、公共資金の管理における監査委員会の役割を強調しています。

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    出典:Short Title, G.R No., DATE