タグ: フィリピン労働法

  • 違法解雇における賃金請求権:最高裁判所の判決と企業への影響

    違法解雇の場合、上級裁判所が労働審判所の決定を最終的に覆すまで、賃金請求権が発生し続ける

    G.R. No. 251518, 2024年11月27日

    企業の経営者にとって、従業員の解雇は常に慎重な判断を要する問題です。しかし、解雇が違法と判断された場合、企業は従業員の賃金を遡って支払う義務が生じる可能性があります。今回取り上げる最高裁判所の判決は、違法解雇と判断された従業員の賃金請求権が、どの時点まで発生し続けるのかについて、重要な判断を示しています。

    はじめに

    解雇は、従業員にとって生活の糧を失う重大な出来事です。特に、解雇が不当である場合、従業員は経済的な困難に直面するだけでなく、精神的な苦痛も伴います。企業の解雇が違法と判断された場合、従業員は未払い賃金や復職などを求める権利を有します。しかし、訴訟が長引いた場合、賃金請求権がいつまで発生するのか、その範囲が問題となることがあります。

    本件は、デモンテ・ランド・トランスポート・バス・カンパニー(DLTB)が従業員を解雇したことが発端となり、従業員が違法解雇であるとして訴訟を起こしました。労働審判所(LA)は従業員の訴えを認めましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は当初、DLTBの訴えを認めました。しかし、NLRCは後に決定を覆し、LAの判断を支持しました。その後、控訴院(CA)がNLRCの決定を覆し、従業員の解雇は適法であると判断しました。本件の争点は、CAが最終的に解雇を適法と判断するまでの期間、従業員に賃金請求権が発生するかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンの労働法は、従業員の権利を保護するために様々な規定を設けています。違法解雇の場合、労働法第229条(旧第223条)は、労働審判所の決定に対する上訴と執行について規定しています。特に、解雇された従業員の復職に関する決定は、上訴中であっても直ちに執行されるべきであると定めています。これは、従業員が解雇された後も、生活を維持できるようにするための措置です。

    労働法第229条の第3項には、次のように規定されています。

    いかなる場合においても、解雇または分離された従業員を復職させる労働審判官の決定は、復職に関する限り、上訴中であっても直ちに執行されるものとする。従業員は、解雇または分離前の条件と同じ条件で職場に復帰させるか、雇用者の選択により、単に給与台帳に復帰させるものとする。雇用者が保証金を供託しても、本条に規定する復職の執行は停止されない。

    この規定は、雇用者が従業員を復職させる義務を明確にしています。雇用者は、従業員を物理的に職場に復帰させ、解雇前の条件で賃金を支払うか、または給与台帳に復帰させるかのいずれかを選択できます。雇用者がこれらの選択肢を履行しない場合、従業員の賃金を支払う義務が生じます。

    最高裁判所は、Roquero v. Philippine Airlines事件において、この概念を詳細に説明しています。

    復職命令は直ちに執行される。雇用者が正当な理由なく解雇された従業員の復職を拒否した場合、雇用者は執行令状の発行にもかかわらず、復職を怠った時点から有効となる給与の支払いを受ける権利を有する。差し止め命令が発行されない限り、労働審判官は復職命令を実行することが義務付けられている。

    事件の経緯

    本件は、DLTBが従業員であるロメオ・M・ハラニラ、マーロン・H・グアンテロ、ヘスス・B・ドマナイス(以下、被解雇者)を解雇したことから始まりました。被解雇者は、解雇が違法であるとして、未払い賃金と復職を求めて訴訟を提起しました。

    • 2013年11月25日、LAのベネディクト・G・カトーは、被解雇者の訴えを認め、解雇は違法であるとの判決を下しました。
    • DLTBは、NLRCに上訴しました。
    • 2014年4月23日、NLRCはDLTBの上訴を認め、LAの判決を覆しました。
    • 被解雇者は、再考を求めました。
    • 2014年10月31日、NLRCは被解雇者の申し立てを認め、LAの判決を復活させました。
    • DLTBは、CAにCertiorariの申立てを行いました。
    • CAでの審理中、被解雇者はLAの判決に基づいて執行令状を取得し、DLTBは一部の賃金を支払いました。
    • 2015年3月27日、LAは被解雇者に賃金を支払いました。
    • 2015年6月30日、CAはDLTBの申立てを認め、NLRCの決定を無効とし、被解雇者の解雇は適法であると判断しました。
    • 被解雇者は、LAにAlias Writ of Executionの発行を求めました。

    LAは、被解雇者の申し立てを認め、NLRCもこれを支持しました。しかし、CAはDLTBの申立てを認め、NLRCの決定を覆しました。その後、被解雇者はAlias Writ of Executionの発行を求め、LAはこれを認めましたが、NLRCとCAもこれを支持しました。

    裁判所の判断

    最高裁判所は、本件において、被解雇者の賃金請求権がいつまで発生するかについて、重要な判断を示しました。裁判所は、労働法の規定と過去の判例に基づき、被解雇者の賃金請求権は、LAの判決日からCAが最終的に解雇を適法と判断する日まで発生すると判断しました。

    裁判所は、Aboc v. Metropolitan Bank and Trust Company事件の判決を引用し、「雇用者は、上級裁判所による最終的な覆しまで、解雇された従業員を復職させ、上訴期間中に賃金を支払う義務がある」と述べました。

    この判決において、「最終的な覆し」という言葉が重要です。これは、従業員の復職の権利が、上級裁判所または審判所が従業員に有利なLAの決定を覆し、その覆しが後に再考または上級裁判所によって取り消されない場合にのみ終了することを意味します。

    本件では、CAの2015年6月30日の判決が、LAの判決の最終的な覆しとみなされます。NLRCによるLAの判決の覆しは、NLRCがその後の決定で以前の判決を覆し、LAの判決を復活させたため、最終的な覆しとはみなされません。したがって、被解雇者の賃金請求権は、LAの判決日からCAの判決日まで発生すると判断されました。

    実務上の影響

    本判決は、企業が従業員を解雇する際に、より慎重な判断を求めるものです。企業は、解雇が違法と判断された場合、従業員の賃金を遡って支払う義務が生じる可能性があることを認識する必要があります。また、訴訟が長引いた場合、賃金請求権の範囲が拡大する可能性があるため、早期の和解交渉を検討することも重要です。

    重要な教訓

    • 従業員の解雇は、慎重な判断を要する問題である。
    • 解雇が違法と判断された場合、企業は従業員の賃金を遡って支払う義務が生じる可能性がある。
    • 訴訟が長引いた場合、賃金請求権の範囲が拡大する可能性がある。
    • 早期の和解交渉を検討することが重要である。

    よくある質問

    Q: 違法解雇と判断された場合、従業員はどのような権利を有しますか?

    A: 違法解雇と判断された場合、従業員は未払い賃金、復職、損害賠償などを求める権利を有します。

    Q: 賃金請求権はいつまで発生しますか?

    A: 賃金請求権は、労働審判所の判決日から上級裁判所が最終的に解雇を適法と判断する日まで発生します。

    Q: 訴訟が長引いた場合、賃金請求権の範囲はどのように変わりますか?

    A: 訴訟が長引いた場合、賃金請求権の範囲が拡大する可能性があります。例えば、上級裁判所が労働審判所の判決を覆すまでに時間がかかった場合、その期間中の賃金も請求できる可能性があります。

    Q: 企業は違法解雇のリスクを軽減するために、どのような対策を講じるべきですか?

    A: 企業は、解雇の理由を明確にし、適切な手続きを踏むことが重要です。また、労働法の専門家や弁護士に相談し、法的リスクを評価することも有効です。

    Q: 早期の和解交渉は、企業にとってどのようなメリットがありますか?

    A: 早期の和解交渉は、訴訟費用の削減、企業イメージの悪化防止、従業員との関係改善など、様々なメリットがあります。

    違法解雇の問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールでご連絡ください。初回相談のご予約を承ります。

  • 信頼と自信の喪失:フィリピンにおける解雇の正当な理由を理解する

    信頼と自信の喪失は、フィリピンにおける解雇の正当な理由となり得る

    G.R. No. 223582, August 07, 2024

    従業員の信頼と自信の喪失は、フィリピンの労働法において解雇の正当な理由として認められています。しかし、その適用には厳格な要件があり、雇用者は従業員が実際に信頼を裏切る行為を行ったことを立証する必要があります。この判例は、信頼と自信の喪失を理由とする解雇の有効性について重要な教訓を示しています。

    はじめに

    フィリピンの労働法において、従業員の解雇は厳格に規制されています。雇用者は、解雇が正当な理由に基づいていることを立証する責任を負い、その理由の一つとして「信頼と自信の喪失」が挙げられます。これは、従業員が雇用者からの信頼を裏切る行為を行った場合に、解雇が正当化されるというものです。しかし、この理由を適用するには、従業員が信頼される地位にあり、かつその信頼を裏切る行為を行ったことを雇用者が立証する必要があります。本判例は、この「信頼と自信の喪失」を理由とする解雇の有効性について、重要な判断を示しています。

    本件は、リカルド・D・アンヘレス氏とフランシスコ・パチェコ・ジュニア氏が、雇用主であるセント・キャサリン・リアルティ・コーポレーションから不正解雇されたとして訴えを起こした事件です。両氏は、 ornamental plants の購入において不正行為を行ったとして解雇されました。最高裁判所は、両氏の解雇の有効性について判断を下しました。

    法的背景

    フィリピンの労働法第297条(旧第282条)は、従業員による不正行為または雇用者からの信頼の意図的な違反を、解雇の正当な理由としています。重要な条項を以下に引用します。

    第297条(c)従業員による不正行為または雇用者からの信頼の意図的な違反。

    最高裁判所は、この条項の適用について、以下の点を強調しています。

    • 信頼と自信の喪失は、従業員が雇用者からの信頼を裏切る意図的な行為に基づいている必要があります。
    • その違反は、故意に、認識して、かつ意図的に行われたものでなければなりません。
    • 単なる不注意や過失による行為は、信頼と自信の喪失の理由とはなりません。
    • 雇用者は、従業員が実際に信頼を裏切る行為を行ったことを立証する必要があります。

    また、従業員が信頼される地位にあることも重要な要件です。最高裁判所は、信頼される地位にある従業員とは、管理職や経理担当者など、企業の財産や機密情報にアクセスできる従業員を指すと解釈しています。例えば、経理担当者が会社の資金を不正に使用した場合や、管理職が会社の機密情報を競合他社に漏洩した場合などが、信頼と自信の喪失に該当する可能性があります。

    判例の分析

    本件において、最高裁判所は、アンヘレス氏とパチェコ氏の解雇の有効性について、以下の点を検討しました。

    • アンヘレス氏とパチェコ氏が信頼される地位にあったかどうか。
    • 両氏が実際に不正行為を行ったかどうか。
    • 不正行為が解雇の正当な理由となるかどうか。

    裁判所の判断は以下の通りです。

    1. パチェコ氏については、造園業者としての職務は、企業の財産や機密情報にアクセスできるような信頼される地位には該当しないと判断しました。したがって、パチェコ氏の解雇は不正解雇であると判断しました。
    2. アンヘレス氏については、当初、控訴裁判所は、アンヘレス氏がセント・キャサリン社の測量士/購入者として信頼される地位にあったと認定しました。控訴裁判所は、アンヘレス氏が商品の価格情報を完全に管理し、セント・キャサリン社のために商品の購入方法と条件を完全に管理していたと指摘しました。しかし最高裁判所は、アンヘレス氏が企業の資金や財産を日常的に取り扱うような信頼される地位にはなかったと判断しました。また、最高裁判所は、アンヘレス氏が意図的にセント・キャサリン社を欺いたという証拠も不十分であると判断しました。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    信頼と自信の喪失を理由とする解雇は、従業員が意図的に雇用者からの信頼を裏切る行為を行った場合にのみ正当化されます。

    雇用者は、従業員が実際に信頼を裏切る行為を行ったことを立証する責任を負います。

    実務上の影響

    本判例は、フィリピンの雇用者にとって、以下の重要な教訓を示しています。

    • 従業員を「信頼と自信の喪失」を理由に解雇する場合、その従業員が実際に信頼される地位にあり、かつその信頼を裏切る行為を行ったことを立証する必要があります。
    • 信頼を裏切る行為は、故意に、認識して、かつ意図的に行われたものでなければなりません。
    • 単なる不注意や過失による行為は、信頼と自信の喪失の理由とはなりません。
    • 解雇の理由を明確にし、従業員に弁明の機会を与える必要があります。

    主要な教訓

    • 信頼と自信の喪失を理由とする解雇は、厳格な要件を満たす必要があります。
    • 雇用者は、従業員が実際に信頼を裏切る行為を行ったことを立証する責任を負います。
    • 解雇の理由を明確にし、従業員に弁明の機会を与える必要があります。

    よくある質問

    Q: 信頼と自信の喪失を理由とする解雇は、どのような場合に正当化されますか?

    A: 従業員が信頼される地位にあり、かつその信頼を裏切る意図的な行為を行った場合に正当化されます。

    Q: どのような従業員が信頼される地位にあるとみなされますか?

    A: 管理職や経理担当者など、企業の財産や機密情報にアクセスできる従業員が該当します。

    Q: どのような行為が信頼を裏切る行為とみなされますか?

    A: 会社の資金を不正に使用した場合や、会社の機密情報を競合他社に漏洩した場合などが該当します。

    Q: 信頼と自信の喪失を理由とする解雇を行う場合、どのような手続きが必要ですか?

    A: 解雇の理由を明確にし、従業員に弁明の機会を与える必要があります。

    Q: 信頼と自信の喪失を理由とする解雇が不正解雇と判断された場合、どのような救済措置が認められますか?

    A: 復職、賃金の支払い、損害賠償などが認められる場合があります。

    Q: 労働法における「正当な理由」とは具体的に何を指しますか?

    A: 労働法における「正当な理由」とは、従業員の能力不足、職務怠慢、不正行為、企業秩序違反など、雇用契約を終了させるに足る客観的かつ合理的な理由を指します。

    Q: 雇用者が解雇の正当な理由を立証できない場合、どのような法的リスクがありますか?

    A: 雇用者が解雇の正当な理由を立証できない場合、不正解雇として訴訟を起こされるリスクがあります。その場合、従業員は復職、賃金の支払い、損害賠償などを請求することができます。

    Q: 従業員が不正行為を行った疑いがある場合、雇用者はどのような証拠を収集する必要がありますか?

    A: 従業員が不正行為を行った疑いがある場合、雇用者は客観的な証拠を収集する必要があります。例えば、監視カメラの映像、証人の証言、文書などを収集し、不正行為の事実を立証する必要があります。

    ASG Lawにご相談ください!お問い合わせまたはメールkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。

  • フィリピンにおける労働オンリー契約:企業が従業員を誤って分類しないようにするための教訓

    労働オンリー契約のリスク:フィリピン企業が知っておくべきこと

    G.R. No. 221043, July 31, 2024

    多くの企業がアウトソーシングや請負業者を利用してコストを削減し、効率を高めていますが、フィリピン法では、労働オンリー契約と呼ばれる特定の種類の契約は禁止されています。この契約形態は、従業員の権利を侵害する可能性があり、企業に重大な法的責任をもたらす可能性があります。本稿では、最高裁判所が下したNozomi Fortune Services, Inc.対Celestino A. Naredo事件を分析し、労働オンリー契約の定義、企業が労働オンリー契約を回避する方法、および従業員を誤って分類した場合の結果について解説します。

    労働オンリー契約とは?

    労働オンリー契約とは、企業が請負業者を通じて労働者を提供するものの、請負業者が労働者の業務遂行に必要な資本や設備を有していない場合を指します。労働者が企業の本業に直接関係する業務を行っている場合、請負業者は単なる企業の代理人とみなされ、企業は労働者に対して直接雇用主と同様の責任を負うことになります。フィリピン労働法第106条には、労働オンリー契約の定義が明記されており、違法な契約形態として禁止されています。

    労働法第106条:

    労働者を雇用主に供給する者が、工具、設備、機械、作業場所などの形態で実質的な資本または投資を有しておらず、そのような者によって採用され配置された労働者が、雇用主の主要な事業に直接関連する活動を行っている場合、「労働オンリー」契約が存在する。このような場合、その者または仲介者は単なる雇用主の代理人とみなされ、雇用主は労働者に対して、あたかも後者が雇用主によって直接雇用されている場合と同様の方法および範囲で責任を負うものとする。

    労働オンリー契約と適法な請負契約を区別する重要な要素は、請負業者が業務遂行に必要な資本や設備を有しているかどうか、および労働者が企業の本業に直接関係する業務を行っているかどうかです。企業が請負業者を通じて労働者を提供するものの、請負業者がこれらの要件を満たしていない場合、労働オンリー契約とみなされ、企業は労働者に対して直接雇用主としての責任を負うことになります。

    Nozomi Fortune Services, Inc.対Celestino A. Naredo事件の概要

    本事件は、Celestino A. Naredo氏が、Nozomi Fortune Services, Inc.(以下「Nozomi」)およびSamsung Electro-Mechanics Phils.(以下「Samsung」)に対して、不当解雇および正規雇用を求めて訴訟を提起したものです。Naredo氏は、Nozomiを通じてSamsungに派遣され、生産オペレーターとして勤務していました。Naredo氏は、Samsungでの勤務期間が1年を超え、その業務がSamsungの本業に不可欠であるため、Samsungの正規従業員であると主張しました。また、Nozomiが資本や設備を有しておらず、Samsungが業務を監督していたため、労働オンリー契約であると主張しました。

    労働仲裁人および国家労働関係委員会(NLRC)は、Nozomiが適法な請負業者であり、Naredo氏が自主的に辞職したとして、Naredo氏の訴えを退けました。しかし、控訴院は、Nozomiが労働オンリー契約業者であり、SamsungがNaredo氏の真の雇用主であると判断しました。控訴院は、Nozomiが資本を有しているものの、業務遂行に必要な設備を有しておらず、Naredo氏の業務がSamsungの本業に直接関係していると判断しました。ただし、控訴院は、Naredo氏が自主的に辞職したとして、不当解雇の訴えは認めませんでした。

    最高裁判所は、控訴院の判断を支持し、NLRCが裁量権を濫用したとして、Nozomiが労働オンリー契約業者であると認定しました。最高裁判所は、Nozomiが資本を有しているものの、Naredo氏の業務遂行に必要な設備を提供しておらず、Naredo氏の業務がSamsungの本業に直接関係していることを重視しました。最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    • Nozomiは、Naredo氏の業務遂行に必要な工具や設備を提供していなかった。
    • Naredo氏の業務は、Samsungのマイクロチップ製造業に直接関係していた。
    • Samsungの監督者が、Naredo氏の業務遂行方法を指示していた。
    • Naredo氏は、Samsungで5年以上にわたって継続的に勤務していた。

    最高裁判所は、これらの事実から、Nozomiが労働オンリー契約業者であり、SamsungがNaredo氏の真の雇用主であると結論付けました。ただし、最高裁判所は、Naredo氏が自主的に辞職したとして、不当解雇の訴えは認めませんでした。

    企業が労働オンリー契約を回避するための対策

    本事件から、企業は労働オンリー契約とみなされないように、以下の点に注意する必要があります。

    • 請負業者が業務遂行に必要な資本や設備を有していることを確認する。
    • 請負業者に業務遂行方法を指示せず、独立した判断に委ねる。
    • 請負業者との契約内容を明確にし、業務範囲や責任範囲を明確にする。
    • 労働者を直接雇用せず、請負業者を通じて雇用する場合でも、労働者の権利を尊重する。

    重要な教訓:

    • 労働オンリー契約は違法であり、企業に重大な法的責任をもたらす可能性がある。
    • 企業は、請負業者との契約内容を慎重に検討し、労働オンリー契約とみなされないように注意する必要がある。
    • 労働者の権利を尊重し、公正な労働条件を提供する。

    よくある質問

    Q:労働オンリー契約とみなされた場合、企業にはどのような責任が発生しますか?

    A:労働オンリー契約とみなされた場合、企業は労働者に対して直接雇用主と同様の責任を負うことになります。これには、賃金、手当、社会保険料の支払い、および不当解雇に対する責任が含まれます。

    Q:請負業者との契約内容をどのように確認すれば、労働オンリー契約とみなされないようにできますか?

    A:請負業者との契約内容を確認する際には、以下の点に注意してください。

    • 請負業者が業務遂行に必要な資本や設備を有していることを明記する。
    • 請負業者が業務遂行方法を独立して決定できることを明記する。
    • 業務範囲や責任範囲を明確にする。
    • 労働者の権利を尊重することを明記する。

    Q:労働者が企業の本業に直接関係する業務を行っているかどうかは、どのように判断すればよいですか?

    A:労働者が企業の本業に直接関係する業務を行っているかどうかは、以下の点を考慮して判断します。

    • 労働者の業務が、企業の主要な製品やサービスの生産に不可欠であるかどうか。
    • 労働者の業務が、企業の通常の業務プロセスの一部であるかどうか。
    • 労働者の業務が、企業の競争力を維持するために必要であるかどうか。

    Q:企業が労働オンリー契約を回避するために、他にどのような対策を講じることができますか?

    A:企業が労働オンリー契約を回避するために、以下の対策を講じることができます。

    • 労働者を直接雇用する。
    • 適法な請負業者と契約する。
    • 労働者の権利を尊重する。
    • 労働法を遵守する。

    Q:労働オンリー契約に関する法的助言が必要な場合、どこに相談すればよいですか?

    A:労働オンリー契約に関する法的助言が必要な場合は、弁護士または法律事務所にご相談ください。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスがフィリピンの労働法を遵守し、労働オンリー契約のリスクを回避できるようサポートいたします。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までメールでご連絡いただき、ご相談のスケジュールをお立てください。

  • フィリピン:契約労働者とジョブオーダー労働者の権利と保護

    フィリピンの契約労働者とジョブオーダー労働者の権利と保護:PAGCOR事件の教訓

    G.R. No. 258658, June 19, 2024

    フィリピンでは、多くの企業が人件費を抑えるため、契約労働者やジョブオーダー労働者を雇用しています。しかし、これらの労働者の権利はしばしば曖昧になりがちです。今回の最高裁判所の判決は、フィリピン遊技娯楽公社(PAGCOR)における契約労働者とジョブオーダー労働者の地位を明確にし、同様の状況にある他の労働者にも重要な影響を与える可能性があります。

    契約労働者とジョブオーダー労働者の法的地位

    フィリピンの労働法は、正規雇用労働者、契約労働者、ジョブオーダー労働者など、さまざまな種類の労働者を区別しています。正規雇用労働者は、解雇保護、有給休暇、病気休暇、社会保障などの恩恵を受ける権利があります。一方、契約労働者とジョブオーダー労働者は、これらの権利の一部または全部を享受できない場合があります。この区別は、雇用主が労働法を遵守し、労働者の権利を尊重する上で非常に重要です。

    契約労働者とジョブオーダー労働者の法的地位は、いくつかの法令によって定められています。重要なのは、公務員委員会(CSC)が発行する覚書回覧や共同回覧です。これらの回覧は、契約労働者とジョブオーダー労働者の定義、権利、義務を明確にしています。特に重要な条項は以下の通りです。

    CSC覚書回覧第40号、1998年シリーズ、第XI条、第1項:「サービス契約/ジョブオーダーは、本規則第III条第2項(e)および(f)に該当するものとは異なり、委員会に提出する必要はありません。それらに基づいて提供されるサービスは、政府サービスとはみなされません。」

    この条項は、契約労働者とジョブオーダー労働者が政府サービスを提供しているとはみなされないことを明確にしています。したがって、彼らは公務員法、規則、規制の対象となりません。

    PAGCOR事件の概要

    この事件は、PAGCORで料理人、ウェイター、その他の職務に従事していた労働者グループ(以下、アバディラら)が、正規雇用労働者としての地位と権利を求めて訴訟を起こしたことに端を発します。彼らは、PAGCORが彼らを契約労働者またはジョブオーダー労働者として雇用し、正規雇用労働者に与えられるべき恩恵を拒否していると主張しました。以下は、この事件の重要な出来事です。

    • アバディラらは、PAGCORのホテル事業部門で長年にわたり働いていました。
    • PAGCORは、ホテル事業部門を閉鎖し、アバディラらとの契約を更新しないことを決定しました。
    • アバディラらは、不当解雇の訴えを提起しました。
    • 訴訟は、まず地方裁判所に提起され、その後、公務員委員会(CSC)に差し戻されました。
    • CSCは、アバディラらが有効な訴えの要件を満たしていないとして、訴えを却下しました。
    • アバディラらは、控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所はCSCの決定を支持しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、アバディラらが契約労働者またはジョブオーダー労働者であることを確認しました。裁判所は、PAGCORが独自の従業員を雇用する権限を有しており、契約労働者またはジョブオーダー労働者を雇用することもできると判断しました。裁判所はまた、アバディラらの職務の性質、組織上の地位、報酬水準を考慮し、彼らが機密性の高い従業員ではないと判断しました。

    最高裁判所は、以下の重要な点を強調しました。

    「契約労働者とジョブオーダー労働者のサービスは、公務員法および規則の対象とならないため、政府サービスとして認められません。彼らは、休暇、PERA、RATA、13ヶ月給与など、公務員が享受する恩恵を享受しません。」

    実務上の影響

    この判決は、フィリピンの契約労働者とジョブオーダー労働者の雇用に重要な影響を与えます。雇用主は、労働者を雇用する際に、その地位を明確に定義し、適用される法令を遵守する必要があります。労働者は、自身の権利を理解し、雇用主がこれらの権利を尊重していることを確認する必要があります。以下は、この判決から得られる重要な教訓です。

    • 雇用主は、契約労働者とジョブオーダー労働者の地位を明確に定義し、契約書に明記する必要があります。
    • 雇用主は、契約労働者とジョブオーダー労働者に適用される法令を遵守する必要があります。
    • 労働者は、自身の権利を理解し、雇用主がこれらの権利を尊重していることを確認する必要があります。
    • 労働者は、自身の地位が不明確な場合、または権利が侵害されていると感じる場合は、弁護士に相談する必要があります。

    よくある質問

    以下は、フィリピンの契約労働者とジョブオーダー労働者に関するよくある質問です。

    契約労働者とは何ですか?

    契約労働者とは、特定のプロジェクトまたは期間のために雇用される労働者です。彼らは、通常、正規雇用労働者と同じ恩恵を享受しません。

    ジョブオーダー労働者とは何ですか?

    ジョブオーダー労働者とは、特定のタスクまたはプロジェクトのために雇用される労働者です。彼らは、通常、正規雇用労働者と同じ恩恵を享受しません。

    契約労働者とジョブオーダー労働者は、どのような権利を持っていますか?

    契約労働者とジョブオーダー労働者は、最低賃金、安全な労働環境、差別の禁止などの権利を持っています。ただし、彼らは、通常、正規雇用労働者と同じ恩恵(解雇保護、有給休暇、病気休暇、社会保障など)を享受しません。

    雇用主は、契約労働者とジョブオーダー労働者をどのように扱うべきですか?

    雇用主は、契約労働者とジョブオーダー労働者を尊重し、適用される法令を遵守する必要があります。彼らは、労働者に明確な契約書を提供し、労働者の権利を尊重する必要があります。

    労働者は、自身の権利が侵害されていると感じる場合、どうすればよいですか?

    労働者は、自身の権利が侵害されていると感じる場合は、弁護士に相談するか、労働省(DOLE)に苦情を申し立てることができます。

    フィリピン法に関するご質問は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ご相談の予約をお待ちしております。

  • 建設的解雇:職場環境の悪化とその法的影響(フィリピン最高裁判所判決解説)

    建設的解雇:耐えがたい職場環境からの脱出とその法的保護

    G.R. No. 254465, April 03, 2024

    職場環境の悪化は、従業員に大きな精神的苦痛を与え、キャリアを左右する重大な問題です。特に、上司や同僚からの嫌がらせ、侮辱、不当な扱いが継続的に行われる場合、従業員は自ら退職せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。本判例は、このような「建設的解雇」と呼ばれる状況において、従業員が法的保護を受けるための重要な指針を示しています。

    イントロダクション

    もしあなたが、職場での継続的な嫌がらせや不当な扱いにより、精神的に追い詰められ、退職せざるを得ない状況に立たされたとしたら、どうすればよいでしょうか?フィリピンの労働法は、このような状況を「建設的解雇」とみなし、従業員を保護するための法的枠組みを提供しています。本判例は、トヨタ自動車の販売員が、上司からの嫌がらせや不当な扱いを受け、退職せざるを得なくなった事例を扱い、建設的解雇の成立要件と、企業責任者の責任範囲を明確にしています。従業員が安心して働ける職場環境を確保するために、企業と従業員双方にとって重要な教訓が含まれています。

    法的背景

    フィリピンの労働法は、従業員を不当な解雇から保護することを目的としています。解雇には正当な理由と適正な手続きが必要であり、これらが満たされない場合、解雇は違法とされます。建設的解雇は、直接的な解雇の意思表示がないものの、職場環境の悪化により従業員が自ら退職せざるを得ない状況を指します。労働法第279条は、不当解雇された従業員に対する救済措置を規定しており、復職、未払い賃金の支払い、損害賠償などが含まれます。

    建設的解雇は、以下のいずれかの状況で成立するとされています。

    • 継続的な雇用が不可能、不合理、またはあり得ない場合
    • 降格や減給があった場合
    • 雇用主による明確な差別、無神経さ、または軽蔑的な扱いが従業員にとって耐えがたいものになった場合

    最高裁判所は、建設的解雇の判断基準として、「従業員の立場にある合理的な人が、その状況下で雇用を諦めざるを得ないと感じるかどうか」を重視しています。つまり、客観的に見て、職場環境が従業員にとって耐えがたいものであったかどうかが重要なポイントとなります。

    本件に関連する重要な条文は、労働法第279条です。この条文は、不当解雇された従業員に対する救済措置を規定しており、復職、未払い賃金の支払い、損害賠償などが含まれます。

    労働法第279条:不当解雇された従業員は、解雇前の地位への復職、減給や権利の喪失なしに、解雇された時点から復職までの期間の未払い賃金、手当、その他の給付を受ける権利を有する。復職が不可能な場合、従業員は勤続年数に応じた退職金を受け取る権利を有する。

    事件の経緯

    ジョナサン・ダイ・チュア・バルトロメ氏は、トヨタ・ケソン・アベニュー社(TQAI)のマーケティング担当者として雇用されていました。彼は、上司からの嫌がらせや不当な扱いを受け、最終的に退職を余儀なくされました。以下に、事件の経緯を時系列で示します。

    • 2015年12月:バルトロメ氏は、欠勤を理由に懲戒処分を受けました。
    • 2016年1月:上司であるリンカーン・T・リム社長は、バルトロメ氏が弁護士である兄弟を会議に同席させたことを侮辱しました。
    • 2016年1月:バルトロメ氏が担当した顧客の車両に、誤ってレザーシートが取り付けられるという事件が発生しました。上司であるホセフィーナ・デ・ヘスス氏は、バルトロメ氏に責任を押し付けようとしました。
    • その後:バルトロメ氏の担当顧客が理由もなく他の担当者に移管され、販売実績が不当に評価されるなどの嫌がらせを受けました。
    • 2016年3月:新しい上司から「辞めるつもりですか?」と聞かれ、退職を促されていると感じました。
    • 2016年3月31日:バルトロメ氏は、耐えがたい職場環境を理由に退職届を提出しました。

    バルトロメ氏は、TQAIとその幹部を相手取り、不当解雇と金銭的請求に関する訴訟を提起しました。労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴裁判所を経て、最終的に最高裁判所が判断を下すことになりました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、バルトロメ氏の訴えを認めました。裁判所は、一連の出来事がバルトロメ氏にとって耐えがたい職場環境を作り出し、退職を余儀なくさせたという事実に着目しました。裁判所は、以下の点を強調しました。

    「侮辱的な言葉を発したり、辞職を求めたり、従業員に対して無関心な態度をとるなどの軽蔑的で敵対的な行為は、それによって雇用が耐え難いものになり、辞職せざるを得なくなる場合、建設的な不法解雇を構成する。」

    「建設的解雇の基準は、「従業員の立場にある合理的な人が、その状況下で雇用を諦めざるを得ないと感じるかどうか」である。」

    実務上の影響

    本判決は、企業が従業員に対して敬意を払い、良好な職場環境を維持する責任を改めて強調するものです。企業は、従業員が安心して働けるように、以下の点に注意する必要があります。

    • 従業員に対する嫌がらせや不当な扱いを防止するための明確な方針を策定し、周知徹底すること
    • 従業員からの苦情や訴えに対して、迅速かつ公正に対応すること
    • 管理職や上司に対する研修を実施し、従業員に対する適切な対応を指導すること

    従業員は、不当な扱いを受けた場合、証拠を収集し、会社に苦情を申し立てるなどの適切な措置を講じる必要があります。また、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けることも重要です。

    重要な教訓

    • 建設的解雇は、職場環境の悪化により従業員が退職せざるを得ない状況を指す。
    • 企業は、従業員が安心して働ける職場環境を維持する責任がある。
    • 従業員は、不当な扱いを受けた場合、証拠を収集し、会社に苦情を申し立てるなどの適切な措置を講じる必要がある。

    例えば、ある会社で、上司が部下に対して、公然と侮辱的な言葉を浴びせたり、不可能な目標を課したり、他の従業員の前で恥をかかせたりする行為が繰り返されていたとします。この場合、部下は精神的に追い詰められ、退職せざるを得ない状況に陥る可能性があります。これは、建設的解雇に該当する可能性があります。

    よくある質問

    Q: 建設的解雇を立証するためには、どのような証拠が必要ですか?

    A: 嫌がらせや不当な扱いの具体的な内容、日時、場所などを記録したメモ、メール、証言などが有効です。また、医師の診断書やカウンセリングの記録なども、精神的な苦痛を立証する上で役立ちます。

    Q: 建設的解雇が認められた場合、どのような救済措置を受けられますか?

    A: 復職、未払い賃金の支払い、損害賠償などが考えられます。復職が難しい場合は、勤続年数に応じた退職金を受け取ることができます。

    Q: 会社に苦情を申し立てても改善されない場合、どうすればよいですか?

    A: 労働省(DOLE)に相談するか、弁護士に依頼して法的措置を検討することができます。

    Q: 建設的解雇と自主退職の違いは何ですか?

    A: 自主退職は、従業員が自らの意思で退職する場合を指します。建設的解雇は、職場環境の悪化により、従業員が退職せざるを得ない状況に追い込まれる場合を指します。

    Q: 会社が建設的解雇を認めない場合、どうすればよいですか?

    A: 労働仲裁人またはNLRCに訴訟を提起することができます。

    ASG Lawでは、お客様の法的問題を解決するために、専門的な知識と経験を提供しています。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

  • 海外労働者の建設的解雇:フィリピン最高裁判所の重要な判断

    海外労働者の建設的解雇:不当な労働環境からの保護

    G.R. No. 264158, January 31, 2024

    海外で働くことは、多くのフィリピン人にとって経済的な機会ですが、同時に不当な扱いを受けるリスクも伴います。もし、あなたが海外で不当な労働環境に置かれ、辞めざるを得なくなった場合、それは「建設的解雇」とみなされる可能性があります。この場合、あなたは雇用契約の残りの期間の給与や損害賠償を請求できるかもしれません。最高裁判所は、MELBA ALCANTARA DENUSTA対MIGRANT WORKERS MANPOWER AGENCY事件において、建設的解雇に関する重要な判断を示しました。

    建設的解雇とは?法的背景

    建設的解雇とは、雇用主が労働条件を意図的に悪化させ、労働者が辞めざるを得ない状況に追い込むことを指します。これは、直接的な解雇とは異なり、労働者が自ら辞職したように見えるかもしれませんが、実際には雇用主の行為が辞職の直接的な原因となっている場合に成立します。

    フィリピン労働法典第300条(旧第286条)には、正当な理由のない解雇は違法であると明記されています。建設的解雇も、この違法解雇の一形態とみなされます。

    「労働者は、以下の場合に雇用契約を解約することができる。
    (a)雇用主またはその代表者による重大な侮辱。
    (b)雇用主またはその代表者による非人道的かつ耐えがたい扱い。
    (c)雇用主またはその代表者による犯罪行為。
    (d)雇用主またはその代表者による雇用契約の条項違反。」

    例えば、雇用主が約束した給与を支払わない、労働時間を一方的に短縮する、またはハラスメントを行うなどの行為は、建設的解雇の理由となり得ます。

    MELBA ALCANTARA DENUSTA事件の詳細

    この事件のメラ・アルカンタラ・デヌスタは、クック諸島でキッチンハンドとして働くために雇用されました。しかし、彼女は契約で定められた給与よりも低い金額しか支払われず、宿泊施設も提供されませんでした。さらに、雇用主の家族から虐待を受け、ナイフで脅されるという経験もしました。彼女は状況を改善するために人材派遣会社に訴えましたが、何の対応も得られませんでした。耐えかねた彼女は雇用契約の解除を求め、フィリピンに帰国しました。

    彼女は、不当解雇、未払い賃金、損害賠償などを求めて訴訟を起こしました。以下は、訴訟の経緯です。

    * **労働仲裁人(LA)の判断:** デヌスタの訴えを認め、不当解雇であると判断。人材派遣会社と雇用主に、未払い賃金、損害賠償、弁護士費用などを支払うよう命じました。
    * **国家労働関係委員会(NLRC)の判断:** 人材派遣会社側の訴えを認め、不当解雇の判断を覆しました。しかし、一部の未払い賃金については支払いを命じました。
    * **控訴裁判所(CA)の判断:** デヌスタが提出した訴状が期限切れであるとして却下しました。

    最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、デヌスタの訴えを認めました。裁判所は、COVID-19パンデミックの影響で訴状の提出が遅れたことは正当な理由であると判断し、実質的な審理を行うべきであるとしました。

    >「労働者が雇用主の行為によって辞職せざるを得なくなった場合、それは建設的解雇とみなされる。」

    裁判所は、デヌスタが受けた不当な扱い(給与の未払い、虐待、脅迫など)は、建設的解雇に該当すると判断しました。

    >「雇用主は、労働者の尊厳を尊重し、安全で健康的な労働環境を提供しなければならない。」

    この判決がもたらす影響

    この判決は、海外で働くフィリピン人労働者にとって大きな意味を持ちます。不当な労働環境に耐え忍ぶ必要はなく、建設的解雇を理由に雇用契約の残りの期間の給与や損害賠償を請求できることを明確にしました。また、人材派遣会社も、労働者の権利を保護する責任を負うことを改めて確認しました。

    **重要な教訓:**

    * 海外で働く際は、雇用契約の内容をよく理解し、権利を認識することが重要です。
    * 不当な扱いを受けた場合は、証拠を収集し、弁護士に相談することを検討してください。
    * 人材派遣会社は、労働者の権利を保護する責任を負います。

    よくある質問

    **Q: 建設的解雇とは具体的にどのような状況を指しますか?**
    A: 建設的解雇とは、雇用主が意図的に労働条件を悪化させ、労働者が辞めざるを得ない状況に追い込むことを指します。例えば、給与の未払い、労働時間の短縮、ハラスメントなどが該当します。

    **Q: 建設的解雇を主張する場合、どのような証拠が必要ですか?**
    A: 雇用契約書、給与明細、雇用主とのやり取り(メール、メッセージなど)、同僚の証言などが有効な証拠となります。

    **Q: 建設的解雇が認められた場合、どのような補償を受けられますか?**
    A: 雇用契約の残りの期間の給与、損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料など)、弁護士費用などを請求できる可能性があります。

    **Q: 人材派遣会社は、建設的解雇に対してどのような責任を負いますか?**
    A: 人材派遣会社は、労働者の権利を保護する責任を負います。適切な労働条件の確保、苦情処理、法的支援などが含まれます。

    **Q: 海外で不当な扱いを受けた場合、どこに相談すればよいですか?**
    A: まずは、フィリピン海外雇用庁(POEA)や労働組合に相談することをお勧めします。また、弁護士に相談することも有効です。

    海外労働者の権利保護について、より詳しい情報やサポートが必要な場合は、お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。ASG Lawの専門家がご相談に応じます。

  • 労働組合費の不払い:使用者による不当労働行為の可能性

    労働組合費の不払い:使用者による不当労働行為の可能性

    G.R. No. 235569, December 13, 2023

    労働組合費の不払い問題は、単なる金銭的な問題に留まらず、労働者の団結権を侵害する不当労働行為に発展する可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決を基に、労働組合費の不払いと不当労働行為の関係について解説します。

    はじめに

    労働組合は、労働者の権利を守るために重要な役割を果たしています。労働組合の活動を支える資金源の一つが、組合員から徴収される組合費です。使用者が、正当な理由なく組合費の徴収を妨げたり、徴収した組合費を労働組合に支払わなかったりする場合、労働者の団結権が侵害され、不当労働行為に該当する可能性があります。

    本稿では、South Cotabato Integrated Port Services, Incorporated (SCIPSI)事件を取り上げ、労働組合費の不払いと不当労働行為の関係について、最高裁判所の判断を詳しく解説します。

    法的背景

    フィリピン労働法は、労働者の団結権を保障しており、使用者は労働者の団結活動を妨害する行為を禁止されています。労働法第259条は、使用者が行ってはならない不当労働行為を列挙しており、その中には「労働者の団結権の行使を妨害、制限、または強要する行為」が含まれています。

    労働法第259条(a)には、次のように規定されています。

    (a) 労働者の団結権の行使を妨害、制限、または強要すること。

    最高裁判所は、労働組合費のチェックオフ条項(給与からの天引きによる組合費徴収)の遵守は、労働組合の活動を支える上で不可欠であると判示しています。使用者がチェックオフ条項を遵守しない場合、労働組合の資金源が断たれ、労働組合の活動が阻害される可能性があります。これは、労働者の団結権を侵害する不当労働行為に該当すると解釈されます。

    事件の概要

    本件は、Makar Port Labor Organization (MPLO)が、使用者であるSCIPSIに対し、組合費の不払いを理由に不当労働行為を訴えたものです。MPLOは、SCIPSIが2006年8月から2007年2月までの間、組合員から徴収した組合費を支払わなかったと主張しました。

    事件の経緯は以下の通りです。

    • 2010年8月16日:MPLOがDOLE(労働雇用省)に不当労働行為の申立てを行う。
    • 2010年12月13日:Med-Arbiter(調停仲裁人)が、SCIPSIに対し、未払い組合費の支払いを命じる。
    • 2012年1月31日:BLR(労働関係局)が、Med-Arbiterの決定を一部修正し、SCIPSIに対し、組合員リストの提出と未払い組合費の支払いを命じる。
    • 2017年1月31日:CA(控訴裁判所)が、BLRの決定を支持する。

    最高裁判所は、CAの決定を覆し、Med-Arbiterには本件を審理する権限がないと判断しました。最高裁判所は、本件は労働組合内の紛争ではなく、使用者の不当労働行為に関するものであると認定しました。

    最高裁判所は、次のように述べています。

    労働組合費のチェックオフ条項の遵守は、労働組合の活動を支える上で不可欠である。使用者がチェックオフ条項を遵守しない場合、労働組合の資金源が断たれ、労働組合の活動が阻害される可能性がある。これは、労働者の団結権を侵害する不当労働行為に該当すると解釈される。

    また、最高裁判所は、MPLOの代表者であるマリオ・マリゴン氏が、訴訟を提起する権限を有していなかったと判断しました。マリゴン氏は、2007年12月に解雇されており、労働組合の代表者としての資格を失っていたためです。

    実務上の影響

    本判決は、労働組合費の不払い問題が、単なる金銭的な問題に留まらず、不当労働行為に発展する可能性があることを明確にしました。使用者は、労働組合との間で締結されたチェックオフ条項を遵守し、組合費を適切に支払う必要があります。さもなければ、労働者の団結権を侵害する不当労働行為に問われる可能性があります。

    本判決から得られる教訓は以下の通りです。

    • 使用者は、労働組合との間で締結されたチェックオフ条項を遵守すること。
    • 使用者は、組合費の支払いを遅延させたり、拒否したりしないこと。
    • 労働組合は、組合員の団結権を守るために、使用者に対し、組合費の支払いを求めること。

    よくある質問

    以下に、労働組合費の不払い問題に関するよくある質問とその回答をまとめました。

    Q1: 労働組合費のチェックオフ条項とは何ですか?

    A1: 労働組合費のチェックオフ条項とは、使用者が労働者の給与から組合費を天引きし、労働組合に支払うことを定めた条項です。この条項は、労働組合の資金源を確保し、労働組合の活動を支える上で重要な役割を果たしています。

    Q2: 使用者が組合費の支払いを拒否した場合、どうすればよいですか?

    A2: 使用者が組合費の支払いを拒否した場合、労働組合は、DOLEに対し、不当労働行為の申立てを行うことができます。また、労働組合は、使用者に対し、組合費の支払いを求める訴訟を提起することもできます。

    Q3: 労働組合の代表者が訴訟を提起する権限がない場合、どうなりますか?

    A3: 労働組合の代表者が訴訟を提起する権限がない場合、訴訟は却下される可能性があります。労働組合は、訴訟を提起する前に、代表者が正当な権限を有していることを確認する必要があります。

    Q4: 労働組合費の不払いは、必ず不当労働行為に該当しますか?

    A4: 労働組合費の不払いが、必ず不当労働行為に該当するわけではありません。しかし、使用者が正当な理由なく組合費の支払いを拒否した場合、労働者の団結権を侵害する不当労働行為に該当する可能性があります。

    Q5: 労働組合費の不払い問題について、弁護士に相談できますか?

    A5: はい、労働組合費の不払い問題について、弁護士に相談することができます。弁護士は、労働組合の権利を守り、使用者との交渉や訴訟を支援することができます。

    フィリピン法に関してお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。お問い合わせまたはメールkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。

  • フィリピンにおける季節労働者の正規雇用:権利と保護

    季節労働者が正規雇用とみなされる条件:フィリピン最高裁判所の判例解説

    G.R. No. 220087, November 13, 2023

    季節労働者として雇用されていても、一定の条件を満たすことで正規雇用者としての権利を得られる場合があります。今回の最高裁判所の判決は、その判断基準を明確に示し、労働者の権利保護に重要な意味を持つものです。本記事では、この判決を詳細に解説し、実務上の影響やよくある質問について掘り下げていきます。

    はじめに

    農業分野における季節労働は、多くの国で一般的な雇用形態です。しかし、季節労働者の地位は不安定であり、十分な保護が与えられていないケースも少なくありません。フィリピンでは、労働法によって季節労働者の権利が一定程度保護されていますが、具体的な判断基準は必ずしも明確ではありませんでした。今回の最高裁判所の判決は、季節労働者が正規雇用とみなされるための条件を明確化し、労働者の権利保護を強化する上で重要な役割を果たします。

    本件は、ハシエンダ・サン・イシドロ/シロス・ファームズとその経営者レイ・シロス・ジャマドが、ルシト・ビジャルエルとヘレン・ビジャルエル夫妻を不当解雇したとして訴えられた事件です。主な争点は、ヘレン・ビジャルエルが季節労働者として雇用されていたのか、それとも正規雇用者として雇用されていたのかという点でした。

    法的背景

    フィリピン労働法第295条(旧第280条)は、正規雇用と臨時雇用について以下のように規定しています。

    第295条 正規雇用と臨時雇用。当事者間の書面による合意に反する規定、および当事者間の口頭による合意にかかわらず、従業員が雇用者の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されている場合、その雇用は正規雇用とみなされる。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が従業員の雇用時に決定されている場合、または実行される作業またはサービスが季節的性質のものであり、雇用が季節の期間である場合を除く。

    雇用が前項の対象とならない場合、その雇用は臨時雇用とみなされる。ただし、従業員が少なくとも1年間勤務した場合、その勤務が継続的であるか断続的であるかにかかわらず、その従業員が雇用されている活動に関して正規雇用者とみなされ、その雇用はその活動が存在する限り継続されるものとする。(強調は筆者による)

    この条文は、以下の3つのタイプの雇用を定義しています。

    • 正規雇用:雇用者の通常の事業に不可欠な業務に従事する従業員
    • プロジェクト雇用:特定のプロジェクトのために雇用され、プロジェクトの完了とともに雇用が終了する従業員
    • 季節雇用:特定の季節にのみ必要とされる業務に従事する従業員

    重要な点は、季節雇用者であっても、複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている場合、正規雇用者とみなされる可能性があるということです。ただし、雇用者が従業員の業務遂行を管理する権限を持っていることが条件となります。

    事件の経緯

    ルシトとヘレン・ビジャルエル夫妻は、ネグロス・オクシデンタル州ヒママイランにあるハシエンダ・サン・イシドロで働いていました。この農園は、フィデル・シロスが所有するシロス・ファームズの一部であり、レイ・シロス・ジャマドが管理していました。夫妻は、不当解雇、賃金未払い、サービス・インセンティブ・リーブの未払いなどを理由に、雇用主を訴えました。

    労働仲裁官は、ルシトの解雇は正当な理由によるものだが、適正な手続きが守られていなかったと判断し、名目的な損害賠償を命じました。一方、ヘレンについては、正規雇用者であると認定し、不当解雇されたとして、バックペイと退職金を支払うよう命じました。雇用主側はこの判決を不服として控訴しましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は当初、雇用主側の主張を認め、ヘレンは従業員ではないと判断しました。しかし、ビジャルエル夫妻が再考を求めた結果、NLRCは元の判決を覆し、ヘレンの解雇は不当であると認めました。

    雇用主側は、このNLRCの決定を不服として控訴裁判所に上訴しました。控訴裁判所は当初、ヘレンが従業員であることを証明する要素、特に雇用主による管理権の存在を証明できなかったとして、雇用主側の主張を認めました。しかし、ビジャルエル夫妻が再審を申し立てた結果、控訴裁判所は元の判決を覆し、ヘレンは正規雇用者であると認定しました。

    以下は、控訴裁判所が判決を変更した理由の一部です。

    • ヘレンは、雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用されていた
    • ヘレンは、労働法第280条(現第295条)に規定されている従業員のいずれの種類にも該当しないため、臨時雇用者とみなされる
    • ヘレンは、少なくとも1年間勤務しているため、正規雇用者とみなされる

    雇用主側は、この控訴裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、ヘレンは正規雇用者であると認定しました。

    最高裁判所の判断

    最高裁判所は、ヘレンが季節労働者であることは争いのない事実であると認めました。しかし、裁判所は、季節労働者であっても、一定の条件を満たすことで正規雇用者とみなされる可能性があると指摘しました。最高裁判所は、労働法第295条(旧第280条)の解釈について、控訴裁判所の誤りを指摘しつつも、結論としてはヘレンが正規雇用者であるとの判断を支持しました。

    最高裁判所は、以下の2つの要件を満たす季節労働者は、正規雇用者とみなされると判断しました。

    1. 季節労働者が季節的な性質の業務またはサービスを提供していること
    2. 季節労働者が複数のシーズンにわたって当該業務またはサービスを提供するために雇用されていること

    最高裁判所は、ヘレンがこれらの要件を満たしていると判断しました。ヘレンは、サトウキビの栽培、カネポイントの計数など、サトウキビ農業に関連する業務に従事しており、これらの業務は季節的な性質のものであることは明らかでした。また、ヘレンは、複数の収穫シーズンにわたって継続的に雇用されていました。

    最高裁判所は、雇用主側がヘレンの業務遂行を管理していなかったという主張についても、これを退けました。裁判所は、雇用主が従業員の業務遂行を管理する権利を有していることが重要であり、実際に管理しているかどうかは問題ではないと指摘しました。

    「管理テストは、管理する権利の存在を求めるものであり、必ずしもその行使を求めるものではありません。雇用主が従業員の職務遂行を実際に監督することは必須ではありません。雇用主が権力を行使する権利を有していれば十分です。」

    最高裁判所は、ヘレンが雇用主の農園で業務を遂行していたことから、雇用主は容易にヘレンを管理・監督することができたと判断しました。したがって、雇用主が実際にこの管理権を行使したかどうかは重要ではなく、法律は単にそのような権利の存在と、管理・監督する機会を要求しているに過ぎません。

    実務上の影響

    今回の最高裁判所の判決は、季節労働者の権利保護に大きな影響を与える可能性があります。特に、農業分野における季節労働者の雇用慣行に変化をもたらす可能性があります。

    企業は、季節労働者を雇用する際に、以下の点に注意する必要があります。

    • 季節労働者の業務内容が、企業の通常の事業に不可欠なものであるかどうか
    • 季節労働者が複数のシーズンにわたって継続的に雇用されているかどうか
    • 企業が季節労働者の業務遂行を管理する権限を有しているかどうか

    これらの条件を満たす場合、季節労働者は正規雇用者とみなされる可能性があり、企業は正規雇用者としての権利を付与する必要があります。今回の判決は、企業が季節労働者を雇用する際の法的リスクを明確化し、適切な雇用管理を促す上で重要な役割を果たします。

    キーレッスン

    • 季節労働者であっても、一定の条件を満たすことで正規雇用者とみなされる可能性がある
    • 複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている季節労働者は、正規雇用者とみなされる可能性が高い
    • 雇用主が従業員の業務遂行を管理する権限を有していることが重要

    よくある質問

    Q: 季節労働者を雇用する際に注意すべき点は何ですか?

    A: 季節労働者の業務内容、雇用期間、管理権の有無などを十分に検討し、正規雇用者とみなされる可能性がないかを確認する必要があります。

    Q: 季節労働者を解雇する場合、どのような手続きが必要ですか?

    A: 正規雇用者とみなされる季節労働者を解雇する場合は、正当な理由と適正な手続きが必要です。不当解雇と判断された場合、バックペイや退職金の支払い義務が生じる可能性があります。

    Q: 季節労働者と正規雇用者の違いは何ですか?

    A: 正規雇用者は、解雇保護、社会保険、有給休暇などの権利を有しますが、季節労働者はこれらの権利が制限される場合があります。ただし、今回の判決により、複数のシーズンにわたって継続的に雇用されている季節労働者は、正規雇用者と同等の権利を有する可能性があります。

    Q: Pakyaw(出来高払い)で働く労働者は正規雇用者になれますか?

    A: はい、pakyawは賃金の支払い方法であり、雇用関係の種類を定義するものではありません。雇用主が労働者の業務遂行を管理する権利を有している場合、pakyawで働く労働者も正規雇用者とみなされる可能性があります。

    Q: 今回の判決は、農業分野以外の季節労働者にも適用されますか?

    A: はい、今回の判決は、農業分野に限らず、すべての季節労働者に適用される可能性があります。ただし、具体的な判断は、個々のケースの事実関係に基づいて行われます。

    ASG Lawでは、労働法に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、お客様のニーズに合わせた最適なリーガルサービスを提供しています。お問い合わせまたはkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡いただき、ご相談をご予約ください。

  • フィリピンにおける不法就労仲介と詐欺の法的責任:雇用エージェントの立場から

    フィリピンにおける不法就労仲介と詐欺の法的責任:雇用エージェントの立場からの教訓

    Adriano Toston y Hular v. People of the Philippines, G.R. No. 232049, March 03, 2021

    フィリピンで海外就労を夢見る人々は、しばしば不法就労仲介業者に引っかかることがあります。これらの詐欺師たちは、海外での仕事を約束して多額の金銭を要求し、最終的にはその約束を果たさないのです。Adriano Toston y Hularの事例は、雇用エージェントが不法就労仲介や詐欺の罪で訴えられた場合、どのような法的責任を負うのかを明確に示しています。この事例から学ぶべき教訓は、雇用エージェントが自身の行動と雇用主のライセンス状況をよく理解し、適切に行動することが重要であるということです。

    この事例では、Adriano Tostonが、Mary Ann O. Solivenからシンガポールでのウェイトレスの仕事を約束するために50,000ペソを受け取ったとされ、不法就労仲介と詐欺の罪で起訴されました。中心的な法的疑問は、Tostonが雇用エージェントとしてどの程度の責任を負うのか、そして彼が不法就労仲介や詐欺の罪に問われるべきかという点にあります。

    法的背景

    フィリピンでは、不法就労仲介は「労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為」と定義され、労働コード第13条(b)項に規定されています。これらの行為は、ライセンスや権限を持たない者が行うと不法就労仲介とみなされます。また、Republic Act No. 8042(RA 8042)、通称「海外フィリピン労働者法」は、不法就労仲介をさらに詳しく規定しており、非ライセンス者や非権限者が海外での雇用を約束する行為を禁止しています。

    RA 8042では、不法就労仲介が以下の3つの形で行われるとされています:1) 不法就労仲介そのもの、2) 不法就労仲介行為、3) 不法就労仲介に相当する禁止行為。特に、不法就労仲介そのものは、ライセンスや権限を持たない者のみが犯すことができます。一方、不法就労仲介行為や禁止行為は、ライセンスの有無に関わらず誰でも犯すことができます。

    具体的な例として、あるフィリピン人労働者が海外での仕事を求めてエージェントに接触した場合、そのエージェントがライセンスを持っていないにもかかわらず、労働者から手数料を受け取り、海外での仕事を約束する行為は不法就労仲介となります。この場合、労働者は詐欺の被害者となり、法律に基づいてエージェントを訴えることができます。

    RA 8042の主要条項は以下の通りです:「不法就労仲介とは、労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為を指し、これには海外での雇用に関する紹介、契約サービス、約束、または広告が含まれる。ライセンスや権限を持たない者がこれらの行為を行う場合、不法就労仲介とみなされる。」

    事例分析

    Mary Ann O. Solivenは、2010年6月にSteadfast International Recruitment Corporation(Steadfast)のウェブサイトを見つけ、シンガポールでのウェイトレスの仕事に応募しました。彼女はSteadfastのオフィスでTostonと面接を受け、採用される可能性があると告げられました。その後、Tostonから医療検査のリファーラルスリップを受け取り、7月に50,000ペソの配置料を支払いました。しかし、約束された仕事は実現せず、Mary Annは2011年にSteadfastが不法就労仲介を行っているというインターネット上の情報を見つけ、申請を取り下げました。

    この事例では、Tostonは不法就労仲介と詐欺の罪で起訴され、地方法院と控訴院の両方で有罪判決を受けました。しかし、最高裁判所はTostonがSteadfastの正式な従業員であり、彼の行動が雇用主のライセンス状況に基づいて行われたと判断し、無罪を宣告しました。最高裁判所は以下のように述べています:「TostonがSteadfastの従業員として行動したことは明らかであり、彼の行動は雇用主のライセンス状況に基づいて行われた。」

    最高裁判所はまた、Mary Annが医療検査で不適格とされたこと、そして彼女が申請を取り下げる前に配置が実現しなかった理由が正当であったことを考慮しました。裁判所は、「Mary Annの配置が実現しなかったのは、彼女自身の責任の一部であり、また正当な理由に基づいていた」と述べています。

    この事例の手続きの旅は以下の通りです:

    • 2013年3月26日:Tostonに対する不法就労仲介と詐欺の訴えが提起される
    • 2014年3月11日:逮捕令状が発行される
    • 2014年5月16日:Tostonが逮捕される
    • 2014年6月19日:Tostonが他の10件の不法就労仲介と詐欺の訴えと併合するよう求める
    • 2015年6月29日:地方法院がTostonを有罪とする
    • 2016年12月28日:控訴院がTostonの有罪判決を支持する
    • 2021年3月3日:最高裁判所がTostonを無罪とする

    実用的な影響

    この判決は、雇用エージェントが自身の行動と雇用主のライセンス状況をよく理解し、適切に行動することが重要であることを示しています。企業や個人は、海外就労仲介業者と取引する前に、相手のライセンス状況を確認し、すべての約束と支払いを文書化することが推奨されます。また、雇用エージェントは、自身の雇用主がライセンスを持っているかどうかを常に確認し、法的な責任を負わないように注意する必要があります。

    主要な教訓は以下の通りです:

    • 雇用エージェントは、自身の行動と雇用主のライセンス状況を理解することが重要です
    • 海外就労仲介業者と取引する前に、相手のライセンス状況を確認することが推奨されます
    • すべての約束と支払いを文書化することが重要です

    よくある質問

    Q: 不法就労仲介とは何ですか?
    A: 不法就労仲介は、ライセンスや権限を持たない者が労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為を指します。これには海外での雇用に関する紹介、契約サービス、約束、または広告が含まれます。

    Q: 雇用エージェントが不法就労仲介の罪に問われる条件は何ですか?
    A: 雇用エージェントが不法就労仲介の罪に問われるためには、ライセンスや権限を持たずに労働者を募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または確保する行為を行わなければなりません。また、海外での雇用を約束して手数料を受け取る行為も不法就労仲介とみなされます。

    Q: 詐欺の罪に問われる条件は何ですか?
    A: 詐欺の罪に問われるためには、詐欺行為または信頼の濫用によって他人を欺き、金銭的な損害を与える必要があります。不法就労仲介の場合、労働者から手数料を受け取り、約束した仕事を提供しない行為が詐欺とみなされることがあります。

    Q: フィリピンで不法就労仲介の被害者になった場合、どのような対策を取るべきですか?
    A: 不法就労仲介の被害者になった場合、まず警察や労働省に報告し、正式な訴えを提起することが推奨されます。また、弁護士に相談し、法的措置を検討することも重要です。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人は、不法就労仲介のリスクをどのように軽減できますか?
    A: 日本企業や在フィリピン日本人は、雇用エージェントのライセンス状況を確認し、すべての約束と支払いを文書化することが推奨されます。また、信頼できる法律事務所に相談し、適切な法的助言を受けることも重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不法就労仲介や詐欺に関する問題に直面した場合、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおけるプロジェクトベース雇用契約と正規雇用の区別:最高裁判所の判決

    フィリピンの労働法:プロジェクトベース雇用契約の落とし穴と正規雇用の保護

    G.R. No. 265553, October 04, 2023

    建設業界で働く人々にとって、雇用契約の種類は非常に重要です。プロジェクトベースの雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了しますが、正規雇用はより安定した地位を提供します。レオ・G・トリモル対ブロキー・ビルダーズ・アンド・トレーディング・コーポレーション事件は、この区別がいかに重要であるかを示しています。この事件では、最高裁判所は、労働者がプロジェクトベースの雇用契約を結んだとみなされるための要件を明確にし、雇用主がこれらの要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があることを明らかにしました。この判決は、フィリピンの労働法における労働者の権利保護の重要性を強調しています。

    法的背景:プロジェクトベース雇用契約とは何か?

    フィリピン労働法第295条(旧第280条)は、正規雇用とプロジェクトベース雇用を区別しています。正規雇用は、労働者が通常、雇用主の事業または取引において必要または望ましい活動を行うために雇用される場合を指します。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が労働者の雇用時に決定されている場合は例外です。プロジェクトベース雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了します。

    この区別は、労働者の権利に大きな影響を与えます。正規雇用者は、正当な理由と手続きなしに解雇されることはありません。一方、プロジェクトベース雇用者は、プロジェクトの完了時に解雇される可能性があります。ただし、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。

    最高裁判所は、プロジェクトベース雇用を判断するための主要なテストとして、労働者が「特定のプロジェクトまたは事業」を実行するために割り当てられたかどうか、そして「その期間(および範囲)が、労働者がそのプロジェクトのために雇用された時点で特定されたかどうか」を挙げています。雇用主は、労働者がプロジェクトベース雇用であることを証明するために、これらの要件を遵守する必要があります。

    労働法第295条(旧第280条)

    「書面による合意に反する規定にかかわらず、また当事者の口頭による合意にかかわらず、雇用は、労働者が雇用主の通常の事業または取引において通常必要または望ましい活動を行うために雇用された場合、正規雇用とみなされるものとする。ただし、雇用が特定のプロジェクトまたは事業のために固定されており、その完了または終了が労働者の雇用時に決定されている場合、または実行される作業またはサービスが季節的な性質を持ち、雇用がその季節の期間である場合は例外とする。」

    事件の概要:レオ・G・トリモル対ブロキー・ビルダーズ・アンド・トレーディング・コーポレーション

    この事件は、レオ・G・トリモルがブロキー・ビルダーズ・アンド・トレーディング・コーポレーション(BBTC)を不当解雇で訴えたことから始まりました。トリモルは、BBTCに正規雇用されたプロジェクト担当者であると主張しました。一方、BBTCは、トリモルはプロジェクトベースの契約で雇用されたと主張しました。

    • トリモルは2018年6月7日にBBTCに雇用され、当初はSMフェアビュー百貨店の再レイアウトプロジェクトに割り当てられました。
    • その後、ジョリビー・マロロス改修プロジェクトに異動しました。
    • 2018年12月3日、トリモルは上司から職場に戻るように指示されましたが、休息を求めたところ、「もう戻ってくるな」と言われました。
    • 2018年12月10日、トリモルが給料を受け取りにオフィスに行ったところ、給料は保留され、「もう仕事はない。むしろお前が借金をしているかもしれない」と言われました。
    • トリモルは不当解雇されたと主張し、労働訴訟を起こしました。

    労働仲裁人(LA)は、トリモルの不当解雇の訴えを退けましたが、BBTCに未払いの13ヶ月給与を支払うように命じました。LAは、トリモルの雇用契約がプロジェクトベースであると判断しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、LAの判決を覆し、トリモルはBBTCの正規雇用者であり、不当解雇されたと判断しました。NLRCは、トリモルが雇用時にプロジェクトベース雇用であることを知らされていなかったこと、およびBBTCがトリモルを正規雇用者として扱っていたことを指摘しました。

    控訴院(CA)は、NLRCの判決を覆し、LAの判決を復活させました。CAは、トリモルがプロジェクトベース雇用契約を結んでいたことを強調しました。しかし、最高裁判所は、CAの判決を覆し、NLRCの判決を支持しました。

    最高裁判所は、トリモルが雇用時にプロジェクトベース雇用であることを知らされていなかったこと、およびBBTCがトリモルを正規雇用者として扱っていたことを指摘しました。最高裁判所は、雇用主が労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があることを強調しました。この通知がない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。

    最高裁判所は、以下の点を強調しました。

    • 「プロジェクトが開始されてから2ヶ月以上後に雇用契約に署名したということは、彼が雇用された時点でプロジェクトベースの従業員としての地位を知らされていなかったことを論理的に意味します。」
    • 「BBTCは、トリモルを当初から正規雇用者とみなしており、彼の雇用にはすでに雇用の安定が付与されていました。」
    • 「プロジェクトベース雇用契約を後になって署名させることを許可し、承認することは、雇用主の虐待への扉を開き、従業員の憲法で保障された雇用の安定の権利を覆すことになります。」

    実務上の影響:雇用主と労働者のための教訓

    この判決は、フィリピンの雇用主と労働者にとって重要な意味を持ちます。雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があります。この通知がない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。労働者は、雇用契約の種類を理解し、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守していることを確認する必要があります。

    この判決は、建設業界における雇用慣行に影響を与える可能性があります。建設業界では、プロジェクトベース雇用が一般的ですが、雇用主は、プロジェクトベース雇用の要件を遵守する必要があります。雇用主がこれらの要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があり、雇用主は不当解雇の責任を負う可能性があります。

    主な教訓

    • 雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があります。
    • 労働者は、雇用契約の種類を理解し、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守していることを確認する必要があります。
    • 雇用主は、プロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があり、雇用主は不当解雇の責任を負う可能性があります。

    よくある質問(FAQ)

    Q:プロジェクトベース雇用契約とは何ですか?

    A:プロジェクトベース雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了する雇用契約です。

    Q:正規雇用とは何ですか?

    A:正規雇用は、労働者が通常、雇用主の事業または取引において必要または望ましい活動を行うために雇用される場合を指します。

    Q:プロジェクトベース雇用契約と正規雇用の違いは何ですか?

    A:プロジェクトベース雇用契約は、特定のプロジェクトの完了とともに終了しますが、正規雇用はより安定した地位を提供します。

    Q:雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすために何をしなければなりませんか?

    A:雇用主は、労働者をプロジェクトベース雇用とみなすためには、雇用時に労働者にその旨を通知する必要があります。この通知がない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があります。

    Q:労働者は、雇用契約の種類を理解するために何をすべきですか?

    A:労働者は、雇用契約の種類を理解し、雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守していることを確認する必要があります。

    Q:雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、どうなりますか?

    A:雇用主がプロジェクトベース雇用の要件を遵守しない場合、労働者は正規雇用とみなされる可能性があり、雇用主は不当解雇の責任を負う可能性があります。

    このケーススタディは情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

    ASG Lawでは、お客様のビジネスニーズに合わせた専門的な法的アドバイスを提供しています。お問い合わせいただくか、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご連絡いただき、ご相談のスケジュールをお立てください。