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  • フィリピンにおける職場でのセクハラと建設的解雇:企業と個人の責任

    職場でのセクハラに対する企業の責任:建設的解雇と損害賠償

    G.R. No. 268399, January 24, 2024

    職場でのセクハラは、従業員の尊厳と権利を侵害する深刻な問題です。セクハラを放置することは、不快な職場環境を作り出すだけでなく、従業員のキャリアを破壊する建設的解雇につながる可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判決に基づき、職場でのセクハラに対する企業の責任と、建設的解雇が認められた場合の損害賠償について解説します。

    法的背景:セクハラ禁止法(共和国法第7877号)

    フィリピンでは、1995年に制定されたセクハラ禁止法(共和国法第7877号)により、雇用、教育、訓練環境におけるセクハラが違法とされています。この法律は、セクハラを「雇用主、雇用主の代理人、または職場環境において他の者に対する権限を有する者が、性的要求を課すことによって、後者にとって威圧的、敵対的、または不快な環境を作り出すこと」と定義しています。

    セクハラ禁止法第4条は、雇用主に対し、セクハラの防止および抑止のための措置を講じる義務を課しています。具体的には、以下の措置が求められます。

    • セクハラを禁止する方針の策定と周知
    • セクハラに関する苦情処理手続きの確立
    • セクハラ調査委員会(Committee on Decorum and Investigation)の設置
    • セクハラ被害者への保護措置の提供

    セクハラが発生した場合、雇用主は速やかに調査を行い、適切な措置を講じる必要があります。セクハラ行為者に対しては、懲戒処分、解雇、または法的措置が取られる可能性があります。

    セクハラ禁止法第5条は、雇用主がセクハラ行為を認識し、適切な措置を講じなかった場合、雇用主はセクハラ行為者と連帯して損害賠償責任を負うことを規定しています。これは、雇用主がセクハラを放置した場合、被害者に対する損害賠償責任を負う可能性があることを意味します。

    例として、ある女性従業員が上司から繰り返しセクハラ行為を受け、会社に苦情を申し立てたにもかかわらず、会社が何の措置も講じなかった場合、会社は上司と連帯して損害賠償責任を負う可能性があります。

    判例分析:FRANCHESKA ALEEN BALABA BUBAN対NILO DELA PEÑA事件

    本事件は、Xerox Business Services Philippines Inc.(以下「Xerox Business」)の従業員であるFrancheska Aleen Balaba Buban(以下「Buban」)が、上司であるNilo Dela Peña(以下「Dela Peña」)からセクハラを受け、会社が適切な措置を講じなかったとして、損害賠償を求めたものです。

    事件の経緯は以下の通りです。

    • BubanはXerox Businessにカスタマーケア担当として雇用された。
    • Dela PeñaはBubanに対し、性的な発言や身体的接触を伴うセクハラ行為を行った。
    • Bubanは会社の人事部にセクハラ被害を訴えたが、会社は十分な調査を行わず、Dela Peñaに対する懲戒処分も行わなかった。
    • Bubanは、セクハラ被害により精神的な苦痛を受け、会社での勤務が困難になった。
    • Bubanは労働仲裁官に訴えを起こし、Xerox BusinessとDela Peñaに対し、損害賠償を求めた。

    労働仲裁官は、Xerox Businessがセクハラ調査委員会を設置せず、適切な調査を行わなかったとして、Xerox BusinessとDela Peñaに連帯して損害賠償を支払うよう命じました。国家労働関係委員会(NLRC)もこの判断を支持しましたが、損害賠償額を増額しました。控訴院(CA)は、NLRCの判断を一部修正し、損害賠償額を減額しました。

    最高裁判所は、CAの判断を支持し、Bubanに対する損害賠償を認めました。最高裁判所は、Xerox Businessがセクハラ防止のための措置を講じなかったこと、およびセクハラ被害に対する適切な対応を怠ったことを重視しました。

    最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

    1. Xerox Businessは、セクハラ調査委員会を設置せず、Bubanの訴えに対し適切な調査を行わなかった。
    2. Xerox Businessは、Bubanに対し、セクハラ行為者であるDela Peñaと同じ職場で勤務することを強要し、Bubanに精神的な苦痛を与えた。
    3. これらの行為は、Bubanにとって耐えがたい職場環境を作り出し、Bubanを建設的に解雇したとみなされる。

    最高裁判所は、セクハラ行為者であるDela Peñaだけでなく、セクハラ防止のための措置を怠ったXerox Businessにも損害賠償責任があることを明確にしました。

    最高裁判所は判決の中で、以下のように述べています。

    「セクハラ事件において、雇用主は、セクハラ行為を防止し、被害者を保護するための適切な措置を講じる義務を負う。雇用主がこの義務を怠った場合、雇用主はセクハラ行為者と連帯して損害賠償責任を負う。」

    「建設的解雇とは、雇用主の行為によって、従業員が自らの意思で退職せざるを得ない状況を指す。セクハラ被害を受けた従業員が、会社が適切な措置を講じなかったために、会社での勤務が困難になった場合、その従業員は建設的に解雇されたとみなされる。」

    実務上の影響

    本判決は、フィリピンの企業に対し、セクハラ防止のための措置を徹底し、セクハラ被害に対する適切な対応を行うことの重要性を改めて示しました。企業は、セクハラ防止に関する方針を明確化し、従業員への研修を実施するだけでなく、セクハラ被害が発生した場合、速やかに調査を行い、被害者を保護するための措置を講じる必要があります。

    企業がセクハラ防止のための措置を怠った場合、セクハラ被害者から損害賠償を請求されるだけでなく、企業の評判を損なう可能性があります。また、セクハラ被害者が建設的解雇を主張した場合、企業は解雇手当や損害賠償を支払う必要が生じる可能性があります。

    重要な教訓

    • 企業は、セクハラ防止のための明確な方針を策定し、従業員に周知徹底すること。
    • 企業は、セクハラに関する苦情処理手続きを確立し、従業員が安心して苦情を申し立てられる環境を整備すること。
    • 企業は、セクハラ調査委員会を設置し、セクハラ被害が発生した場合、速やかに調査を行い、適切な措置を講じること。
    • 企業は、セクハラ被害者に対し、精神的なサポートや保護措置を提供すること。

    よくある質問(FAQ)

    Q1:セクハラとは具体的にどのような行為を指しますか?

    A1:セクハラとは、性的な性質を持つ嫌がらせ行為全般を指します。具体的には、性的な冗談、わいせつな画像やビデオの共有、不必要な身体的接触、性的な要求などが含まれます。

    Q2:セクハラ被害を受けた場合、どのような対応を取るべきですか?

    A2:セクハラ被害を受けた場合は、まず証拠を保全することが重要です。セクハラ行為の詳細な記録を作成し、目撃者がいる場合は証言を確保しましょう。その後、会社の人事部や上司に苦情を申し立て、適切な措置を求めることができます。必要に応じて、弁護士に相談し、法的手段を検討することも可能です。

    Q3:会社がセクハラ被害を訴えても何も対応してくれない場合、どうすれば良いですか?

    A3:会社がセクハラ被害に対応してくれない場合は、労働省(DOLE)に相談することができます。DOLEは、セクハラに関する苦情を受け付け、調査を行う権限を持っています。また、弁護士に相談し、法的手段を検討することも可能です。

    Q4:セクハラ被害により退職した場合、解雇手当を請求できますか?

    A4:セクハラ被害が原因で退職せざるを得なかった場合、建設的解雇とみなされ、解雇手当を請求できる可能性があります。ただし、そのためには、セクハラ被害と退職との因果関係を証明する必要があります。

    Q5:セクハラ行為者に対する損害賠償請求は可能ですか?

    A5:はい、セクハラ行為者に対して、精神的な苦痛に対する慰謝料や、セクハラ行為によって被った損害の賠償を請求することができます。

    フィリピン法に関するご質問は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ または konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。

  • 職場でのセクハラ: 親睦目的でも許されず、解雇は有効 – PBS-RTVM 対 Tabasa事件

    この判決は、職場でのセクハラ行為に対する企業の厳格な対応を支持し、親睦目的であってもセクハラは許されないという重要な原則を確立しました。公共放送局Radio TV Malacañang (PBS-RTVM)のカメラマンであるVergel P. Tabasaが、同僚の女性職員に対する不適切な行為により解雇された事件です。この判決は、職場におけるプロフェッショナリズムと倫理観の重要性を改めて強調し、従業員は常に互いの権利を尊重し、法律、良俗、公共の秩序に反する行為を慎むべきであると述べています。

    職場での軽はずみな行動は一線を越えると:PBS-RTVMの職員解雇の是非

    事件は、PBS-RTVMの契約職員であるSharmila Kaye Angcoが、Tabasaからセクハラを受けたと訴えたことから始まりました。2012年12月28日、Angcoが休憩中にオフィスのソファに座ってテレビを見ていたところ、Tabasaが隣に座り、突然Angcoの膝をくすぐりました。Angcoは驚きと屈辱を感じ、Tabasaを拒否しましたが、TabasaはさらにAngcoを抱きしめようとしました。この事件を受け、PBS-RTVMは事実調査委員会を設置し、調査を開始しました。

    調査の結果、Tabasaは過去にも同僚との口論で単純な不正行為を犯していたことが判明しました。Tabasaは、Angcoの膝に触れたことを認めましたが、冗談のつもりであり、悪意はなかったと主張しました。しかし、委員会はTabasaの行為を単純な不正行為と認定し、累犯であることを理由に解雇処分としました。当初、この処分は維持されましたが、Tabasaが控訴した結果、上訴裁判所は処分を減刑し、6か月の停職処分としました。

    この判決に対し、PBS-RTVMは最高裁判所に上訴しました。PBS-RTVMは、Tabasaの行為は明らかに不適切であり、停職処分は軽すぎると主張しました。PBS-RTVMは、Tabasaの長年の勤務経験は、むしろ罪を重くする要素であると主張しました。一方、Tabasaは、自身の行為は悪意のない冗談であり、解雇処分は過酷すぎると主張しました。

    最高裁判所は、PBS-RTVMの主張を認め、上訴裁判所の判決を破棄し、Tabasaの解雇処分を支持しました。最高裁判所は、Tabasaの行為は職場の倫理とプロフェッショナリズムに違反するものであり、特に公務員として許されるものではないと判断しました。裁判所は、Tabasaの長年の勤務経験は、むしろ模範を示すべき立場であったにもかかわらず、不適切な行為を行ったことを考えると、罪を重くする要素であると指摘しました。最高裁判所は、公共の利益と倫理基準を維持するために、Tabasaの解雇処分は正当であると結論付けました。今回の判決は、公務員の倫理と責任の重要性を改めて強調するものであり、職場におけるハラスメントに対する厳格な姿勢を示すものとして、今後の類似事例において重要な判例となると考えられます。さらに、判決では職場におけるジョークや親睦行為の許容範囲についても明確な線引きを示しており、企業はこれらの基準を踏まえた上で適切な対策を講じる必要がありそうです。企業は従業員に対し、セクハラ防止に関する研修を定期的に実施し、職場環境の改善に努めることが重要です。最高裁判所は以下のようにも述べています。

    公務員は常に最高水準のプロフェッショナリズム、誠実さ、および高潔さを示す必要があり、憲法は公職は公の信頼であり、公務員および従業員は常に国民に責任を負い、誠実さ、忠誠心、および効率性をもって国民に奉仕しなければならないことを義務付けています。

    この事件の核心は何でしたか? 公務員が同僚に対して行った不適切な行為(膝をくすぐる行為)が、単純な不正行為に該当するかどうか、そして解雇処分が妥当かどうかが争点でした。
    最高裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、Tabasaの解雇処分を支持しました。
    なぜTabasaの解雇処分が支持されたのですか? Tabasaの行為は職場の倫理とプロフェッショナリズムに違反し、特に公務員として許されるものではないと判断されたからです。
    Tabasaの長年の勤務経験はどのように考慮されましたか? Tabasaの長年の勤務経験は、模範を示すべき立場であったにもかかわらず、不適切な行為を行ったことを考えると、罪を重くする要素であると判断されました。
    この判決の職場における意義は何ですか? 職場におけるハラスメントに対する厳格な姿勢を示すものであり、企業は従業員に対し、セクハラ防止に関する研修を定期的に実施し、職場環境の改善に努める必要があります。
    職場でのジョークや親睦行為はどこまで許されますか? 最高裁は、職場での親睦行為自体は否定していません。しかし相手が不快に感じる行為はセクハラになりえます。
    職場でのセクハラを防ぐために、企業は何をすべきですか? 定期的な研修や相談窓口の設置が効果的です。また従業員に今回の判例について周知し、職場環境の改善に努める必要があります。
    過去に類似の不正行為があった場合、今回の判決はどのように影響しますか? より重い処分が下される可能性が高くなります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせ いただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Presidential Broadcast Staff-Radio Television Malacañang (PBS-RTVM) v. Vergel P. Tabasa, G.R. No. 234624, February 26, 2020