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  • 団体交渉の義務:信義誠実な交渉と合意の強制の不在

    本件は、使用者が誠実に交渉する義務と、いかなる当事者も提案を受け入れることや譲歩をすることを強制されない原則との間の境界を明確にする最高裁判所の判決です。最高裁は、団体交渉が暗黙のうちに労使協定につながることを期待するものの、一方の当事者が特定の提案に固執することが、それ自体で悪意の表れであるとはみなされないことを確認しました。この判断は、労使関係において、拘束力のある契約に至るには相互の合意が必要であることを改めて強調するものです。

    労働交渉における善意の探求:フィリピン・シェル事件

    この事件は、タバンガオ・シェル精製従業員協会(組合)とピリピナス・シェル石油公社(会社)の間の労働争議に端を発しています。問題は、2001年から2004年までの労働協約(CBA)の満了時に始まりました。組合は新しいCBAを交渉しようとしましたが、賃上げに関する意見の相違が紛争に発展しました。組合は3年間、年率20%の一律の基本給の引き上げを提案したのに対し、会社はすべての従業員に年間8万ペソの一時金を支給するという対案を提示しました。しかし、組合が会社に一時金の正当性をさらに説明するよう求めたところ、会社は拒否し、悪意のある交渉であると主張しました。

    その後、組合はストライキ予告を提出し、事態はエスカレートし、労働雇用長官が管轄権を引き受けることになりました。長官は、ストライキは国の利益にとって不可欠な産業に影響を与える可能性があり、介入を正当化すると判断しました。この決定に対する不服申し立てが行われ、最終的に最高裁判所まで争われました。

    最高裁は、地方裁判所の決定を支持し、同社に悪意のある交渉の責任はないとしました。最高裁は、団体交渉の義務は、両当事者が合意に達するために善意で会合することを意味するが、提案を受け入れることや譲歩をすることを強制するものではないと判断しました。労働法第252条には、この義務が明記されており、労使双方が誠実に協議する義務が強調されていますが、協約に至らなかったからといって、必ずしも悪意を意味するものではないことも明記されています。

    第252条 団体交渉の義務の意義-団体交渉の義務とは、賃金、労働時間、その他すべての雇用条件に関して合意を交渉する目的で、誠実に迅速かつ迅速に会合し協議する相互義務の履行、そのような合意に基づく苦情や問題点の調整案の提出、いずれかの当事者から要求された場合は、そのような合意を盛り込んだ契約を締結することを意味します。ただし、そのような義務は、いかなる当事者も提案に同意することや譲歩を行うことを強制するものではありません。

    さらに、裁判所は、労働紛争に関して長官が管轄権を取得している場合、交渉における誠意の欠如の問題を含む、その紛争に付随するすべての問題も対象となると判断しました。組合は、同社との間の膠着状態について異議を唱え、交渉を管理する基本規則の条項により、相互の同意なしに膠着状態を宣言することはできないと主張しました。しかし、裁判所は、交渉は膠着状態に達しており、長官は紛争全体を処理する権限があると述べました。

    重要な考慮事項は、「判断既判力」の原則が事件に影響を与えているということです。労働雇用長官の2005年6月8日の判決が確定したことにより、当事者は同じ当事者間の将来の訴訟で争われた問題について再争うことができなくなりました。判決が争いの問題を判断すると、事件は訴訟上の無意味なものと見なされます。また、悪意の有無の判断には、証拠の検討と事実認定が必要です。これらの種類の問題は、最高裁判所の裁量が制限されているため、通常は不適切です。

    さらに、仮に法廷が悪意があったかどうかの証拠を調べたとしても、それでも結論は同じになります。団体交渉を行うには、法的には両当事者の間で誠実さが必要です。この場合、会社が譲歩を拒否しても、それ自体が悪意を構成するわけではありません。組合は、会社の態度が悪意を示していると主張していましたが、法廷は意見が異なりました。全体として、最高裁は労働長官の判決を支持しました。

    要するに、この判決は団体交渉の原則を再確認し、誠実な交渉の重要性と、労働争議において介入するための労働長官の広範な権限を強調するものです。

    よくある質問(FAQ)

    本件の主要な論点は何でしたか? 主要な論点は、会社がCBA交渉において、組合との交渉において悪意を持って行動したかどうかと、労働雇用長官が悪意があると思われる交渉を処理するために介入することが正当かどうかでした。
    裁判所は同社が悪意のある交渉の責任があると判断しましたか? いいえ、裁判所は同社が悪意のある交渉を行ったとは判断しませんでした。最高裁判所は、団体交渉の義務は提案を受け入れることや譲歩をすることを義務付けるものではなく、両当事者は必ずしも団体交渉契約に合意する必要はないことを確認しました。
    団体交渉における「行き詰まり」とは何を意味しますか? 「行き詰まり」とは、両当事者が合意に達することができない膠着状態であり、しばしば紛争の激化とストライキ予告の提出につながります。本件では、賃上げの一時金に関する膠着状態が、労働雇用長官の介入の根拠となりました。
    労働雇用長官はなぜ本件で管轄権を取得したのですか? 労働雇用長官は、会社の石油精製業務が国の利益にとって不可欠な産業であり、紛争によってサービスの混乱を引き起こす可能性があったため、管轄権を取得しました。
    労働雇用長官の介入権は、団体交渉権にどのような影響を与えますか? 労働雇用長官が管轄権を取得すると、両当事者が交渉を継続する必要がありますが、紛争について一方的にストライキをストライキまたは実行する権利は停止されます。次に、長官は交渉結果の紛争を解決し、合意を強制することがあります。
    「判断既判力」の原則とは何ですか? 判断既判力の原則とは、管轄裁判所によって以前の事件で決定された問題は、同じ当事者間で別の訴訟において再提起することはできないことを意味します。本件では、労働雇用長官による決定は、団体交渉に問題がないことを支持しました。
    労働紛争について通知はなぜ重要ですか? 労働紛争について通知は、ストライキのような労使関係法違反につながる可能性のある紛争の性質について、関連するすべての当事者に情報を伝えます。これらの問題は、政府機関を強制的な仲裁、調停、介入に動員することもあります。
    労使は新しいCBAに関して何をしなければなりませんでしたか? 労働雇用長官は、労使に対し、自身が認定した裁定事項をCBAに組み込んだCBAのコピーを提出するよう指示しました。

    特定の状況への本裁定の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせから、またはfrontdesk@asglawpartners.comにメールでお問い合わせください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:Tabangao Shell Refinery Employees Association v. Pilipinas Shell Petroleum Corporation, G.R. No. 170007, 2014年4月7日

  • 違法ストライキを回避するために:フィリピン最高裁判所の判例に学ぶストライキ予告の重要性

    違法ストライキを回避するために:明確かつ具体的なストライキ予告の必要性

    G.R. No. 123276, 1997年8月18日
    マリオ・ティウおよびジョナサン・ハユハイ 対 国家労働関係委員会およびリパブリック・ブロードキャスティング・システム株式会社(チャンネル7)

    ストライキは労働者の正当な権利ですが、その行使には厳格な法的要件が伴います。不適切なストライキ予告は、ストライキ全体を違法とし、参加した労働者に重大な影響を与える可能性があります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、マリオ・ティウ事件を分析し、違法ストライキを回避するためのストライキ予告の重要性について解説します。

    はじめに:ストライキの権利と現実

    労働争議において、ストライキは労働者が雇用主に対して集団的な圧力をかけるための重要な手段です。しかし、ストライキは無制限に行使できる権利ではなく、フィリピンの労働法は、ストライキの合法性を確保するための手続き的要件と実質的要件を定めています。これらの要件を遵守しない場合、ストライキは違法と判断され、労働者は懲戒処分の対象となるだけでなく、雇用を失う可能性さえあります。

    マリオ・ティウ事件は、ストライキ予告の不備がストライキの合法性に与える影響を明確に示す事例です。本件では、テレビ局の労働組合が提出したストライキ予告が、違法な労働慣行の主張を具体的に示していなかったため、違法ストライキと判断されました。この判決は、労働組合がストライキを行う際に、単に形式的な予告を行うだけでなく、その根拠となる事実と法律を明確に提示することの重要性を強調しています。

    法的背景:フィリピン労働法におけるストライキの要件

    フィリピン労働法は、ストライキを合法的に行うための要件を詳細に規定しています。これらの要件は、労働者の権利を保護すると同時に、企業の正常な運営を維持することを目的としています。重要な法的根拠として、労働法第275条(旧法第263条)およびその施行規則が挙げられます。

    労働法第275条(e)項は、ストライキ予告の提出義務を定めており、予告には以下の事項を記載する必要があります。

    「(e) 労働争議が発生した場合、組合または使用者、いずれの当事者も、国家調停斡旋委員会(NCMB)に予告を提出する義務を負うものとする。予告には、紛争の本質、当事者の詳細、および解決のために取られた措置を記載するものとする。」

    また、労働法の施行規則第13条第4項は、不当労働行為を理由とするストライキ予告について、さらに具体的な要件を定めています。

    「第4項 不当労働行為の場合、ストライキ予告は、実行可能な範囲で、苦情の対象となる行為および紛争を友好的に解決するための努力を記述するものとする。」

    これらの規定から、ストライキ予告は単なる形式的な通知ではなく、紛争の内容と解決に向けた努力を明確に示す必要があることがわかります。特に、不当労働行為を理由とするストライキの場合、予告には具体的な行為を特定し、雇用主が適切に対応できるようにする必要があります。

    さらに、ストライキを行うためには、クーリングオフ期間(通常30日間)を遵守し、ストライキ投票を実施する必要があります。これらの手続き的要件も、ストライキの合法性を判断する上で重要な要素となります。

    判例分析:マリオ・ティウ事件の経緯と最高裁判所の判断

    マリオ・ティウ事件は、リパブリック・ブロードキャスティング・システム株式会社(RBS、チャンネル7)とその従業員組合(GMAEU)の間の労働争議に端を発しています。RBSは、残業手当の削減を目的として、新たな休暇および残業に関するガイドラインを発表しました。これに対し、GMAEUは、団体交渉協約違反であるとしてストライキ予告を提出しました。

    事件の経緯は以下の通りです。

    1. 1991年6月11日:RBSがGMAEUに新たなガイドラインを提示。
    2. 1991年6月25日:RBSがガイドラインを正式に発行。
    3. 1991年6月26日:GMAEUがRBSに対し、ガイドラインが団体交渉協約違反であると主張する書簡を送付。
    4. 1991年7月12日:GMAEUがNCMBにストライキ予告を提出。予告では、団体交渉協約の重大な違反、従業員への強要、組合への介入、差別といった不当労働行為を主張。
    5. 1991年7月19日および25日:NCMBによる調停会議が開催。RBSは、ガイドラインは経営権の範囲内であり、不当労働行為には該当しないと反論。GMAEUに対し、具体的な不当労働行為の内容を説明するよう求めるも、GMAEUは拒否。
    6. 1991年8月2日:GMAEUがストライキを実施。
    7. 同日:RBSがNLRCに違法ストライキおよび不当労働行為の訴えを提起。

    労働仲裁人およびNLRCは、ストライキを違法と判断しました。その主な理由は、GMAEUのストライキ予告が、主張する不当労働行為の内容を具体的に示していなかったこと、およびストライキの理由となる争議事項が存在しなかったことです。最高裁判所もこれらの判断を支持し、NLRCの決定を肯定しました。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。

    「ストライキ予告は、RBS経営陣が団体交渉協約の経済条項を重大に違反し、組合潰しにつながる強要、組合介入、差別といった不当労働行為を行ったという一般的な主張を含んでいた。したがって、これらの主張を裏付ける実質的な証拠を提示する責任は組合側にある。」

    さらに、裁判所は、GMAEUが調停会議において具体的な不当労働行為の内容を説明することを拒否した点を重視しました。

    「注目すべきは、組合がNCMBによって手配された2回の調停会議に出席し、追加の主張を裏付ける機会があったにもかかわらず、調停会議に先立ってストライキ投票の結果を提出し、その後もストライキ予告の主張を裏付けることを拒否し続けた事実は、これらの告発がストライキ予告の正当性を装うためにRBSに対して無差別に投げつけられたというNLRCの観察に信憑性を与えている。」

    これらの理由から、最高裁判所は、GMAEUのストライキ予告は不十分であり、ストライキは違法であると結論付けました。

    実務上の影響:企業と労働組合が学ぶべき教訓

    マリオ・ティウ事件は、企業と労働組合双方にとって重要な教訓を示唆しています。企業側は、経営権の範囲内での意思決定であっても、団体交渉協約や労働法を遵守し、労働組合との対話を重視することが重要です。一方、労働組合側は、ストライキを行う場合、その法的要件を十分に理解し、適切な手続きを踏む必要があります。特に、ストライキ予告の作成においては、以下の点に注意が必要です。

    **ストライキ予告作成のポイント**

    • **具体的な不当労働行為の特定:** ストライキの理由が不当労働行為である場合、予告には、日時、場所、関係者、行為の内容など、具体的な事実を詳細に記載する必要があります。
    • **証拠の準備:** 予告の内容を裏付ける証拠(書面、証言など)を事前に準備しておくことが重要です。
    • **誠実な調停への参加:** NCMBの調停には誠実に参加し、主張を明確に説明し、証拠を提示する姿勢が求められます。
    • **法的助言の活用:** ストライキ予告の作成や手続きについて不明な点がある場合は、弁護士などの専門家から法的助言を受けることを推奨します。

    **重要な教訓**

    • 違法ストライキは、労働者にとって重大なリスクを伴う。
    • ストライキ予告は、単なる形式ではなく、紛争の内容と根拠を明確に示す必要がある。
    • 調停手続きは、紛争解決の重要な機会であり、積極的に参加すべきである。
    • 労働組合は、ストライキの法的要件を十分に理解し、専門家の助言を活用すべきである。

    よくある質問(FAQ)

    **Q1: どのような場合にストライキが違法となりますか?**

    **A1:** ストライキが違法となる主なケースは、(1) ストライキ予告が不十分な場合、(2) クーリングオフ期間やストライキ投票などの手続き的要件を遵守していない場合、(3) ストライキの理由となる争議事項が存在しない場合(例:政治ストライキや同情ストライキ)、(4) 団体交渉協約のノーストライキ条項に違反する場合などです。

    **Q2: ストライキ予告には具体的に何を記載する必要がありますか?**

    **A2:** ストライキ予告には、(1) 紛争の本質、(2) 当事者の詳細、(3) 解決のために取られた措置、(4) 不当労働行為を理由とする場合は、その具体的な内容と証拠などを記載する必要があります。曖昧な表現や一般的な主張だけでなく、具体的な事実を特定することが重要です。

    **Q3: クーリングオフ期間とは何ですか?**

    **A3:** クーリングオフ期間とは、ストライキ予告を提出してから実際にストライキを開始するまでに法律で定められた待機期間です。通常は30日間ですが、団体交渉不調の場合は15日間となります。この期間中に、NCMBが調停や斡旋を行い、紛争の解決を試みます。

    **Q4: ストライキ投票はどのように行うのですか?**

    **A4:** ストライキ投票は、組合員による秘密投票で行う必要があります。投票の結果は、NCMBに提出する必要があります。ストライキ投票の手続きや要件については、労働法および関連規則に詳細な規定があります。

    **Q5: 違法ストライキに参加した場合、どのようなリスクがありますか?**

    **A5:** 違法ストライキに参加した場合、労働者は懲戒処分の対象となる可能性があります。特に、ストライキを主導した組合役員は、解雇などの重い処分を受ける可能性があります。また、違法ストライキによって会社に損害が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性もあります。

    **Q6: 経営側が不当労働行為を行った場合、すぐにストライキをすることができますか?**

    **A6:** いいえ、不当労働行為があった場合でも、直ちにストライキを行うことは推奨されません。まずは、会社との対話や団体交渉、NCMBへの調停申請など、紛争解決のための他の手段を試みるべきです。ストライキは、最終的な手段として慎重に検討する必要があります。また、ストライキを行う場合でも、法的手続きを遵守することが不可欠です。

    **Q7: ストライキ予告の有効期限はありますか?**

    **A7:** ストライキ予告には、法律で明確な有効期限は定められていません。しかし、予告の内容や状況が変化した場合、または予告から長期間が経過した場合などは、改めて予告を提出する必要がある場合があります。具体的なケースについては、専門家にご相談ください。

    ASG Lawは、労働法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。ストライキや労働争議に関するご相談は、konnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にお問い合わせください。また、お問い合わせページからもご連絡いただけます。貴社の労働問題解決を全力でサポートいたします。





    Source: Supreme Court E-Library

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