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  • 従業員の権利:サービス奨励休暇の要件と制限

    最高裁判所は、バスの運転手や車掌のような従業員に対するサービス奨励休暇の権利を明確にしました。最高裁は、給与が完全にコミッションベースであっても、管理者が勤務時間と業務を監督していれば、従業員はサービス奨励休暇を得る権利があると判断しました。この決定は、従業員の権利と勤務条件を理解し、尊重することを強調するものです。

    管理監督下の従業員:サービス奨励休暇の獲得方法

    アグト・ブス・トランスポート・システムズ・インク対アントニオ・バウティスタ事件では、最高裁は、サービス奨励休暇(SIL)に関する重要な問題を審議しました。この事件の中心は、アントニオ・バウティスタがサービス奨励休暇の恩恵を受ける権利があるかどうか、そして、フィリピン労働法第291条に定められた3年間の出訴期間は、彼が主張するサービス奨励休暇給与に適用されるかどうかでした。本件の背景には、1995年5月24日からアグト・ブス・トランスポート・システムズ・インク(Autobus)に運転手兼車掌として勤務していたバウティスタがおり、マニラ・トゥゲガラオ、バギオ・トゥゲガラオ、マニラ・タブク経由バギオの路線を担当していました。彼の給与体系はコミッションベースで、旅行の総収入の7%が月に2回支払われていました。

    裁判所は、従業員が完全にコミッションベースで給与が支払われているからといって、自動的にサービス奨励休暇の対象から外れるわけではないと説明しました。焦点は、労働法第82条に基づき、従業員が「現場従業員」とみなされるかどうかに当てられます。現場従業員とは、使用者の主たる事業所や支店から離れて定期的に職務を遂行する非農業従業員であり、現場での実際の勤務時間を合理的に確定できない従業員です。重要なことは、単に勤務地ではなく、使用者による業務の監督の有無です。

    労働裁判所と控訴院は、バウティスタは現場従業員ではなく、会社の事業に必要な業務を行う通常の従業員であると認定しました。控訴裁判所の裁定を支持し、裁判所は、バス会社の路線では、指定された場所に検査官が配置されており、乗客や車掌の報告書を検査し、バスが定期的に機械、電気、油圧の検査を受けるため、運転手は継続的な監督下にあると述べました。運転手は特定の時間、特定の場所にいることが義務付けられており、出発地と到着地からの時間厳守が求められています。したがって、裁判所は、バウティスタが常に監督下に置かれていると判断しました。従って、バウティスタはサービス奨励休暇の付与を受ける権利があります。

    労働法第95条に基づき、1年以上勤務したすべての従業員は、年間5日間の有給のサービス奨励休暇を受ける権利があります。しかし、この権利は、労働法規則第3巻第5条第1項(D)の実施規則で限定されています。これにより、付与が制限され、同項に明示的に除外されていない従業員にのみ適用されます。現場従業員、タスク制従業員、またはコミッション制従業員は一般的に除外されます。裁判所の裁定では、”現場従業員”という言葉に適用される「同類解釈“規則が再確認されています。したがって、コミッションベースで給与が支払われている、タスク制従業員であるからといって、自動的に従業員がサービス奨励休暇の付与から免除されるわけではなく、その者が現場従業員の分類に該当しない限りそうです。

    裁判所は、請求できるサービス奨励休暇給与額の検討に進みました。このためには、労働法第291条の3年間の出訴期間は、バウティスタのサービス奨励休暇給与の請求に適用されるかどうかを調査する必要があります。

    この条項の適用に関しては、重要な問題は、3年間の出訴期間の起算日を確定するために、金銭債権の訴訟原因はいつ発生するかです。判例では、訴訟原因には、(1)手段や法律を問わず、原告に有利な権利、(2)被告にその権利を尊重または侵害しない義務、(3)原告の権利を侵害するか、被告が原告に対して負う義務の違反を構成する被告側の行為または不作為という3つの要素があることが確定しています。

    裁判所は、サービス奨励休暇が従業員に法律で認められたその他の手当と比較して特異な手当であることを認めています。従業員は休暇を使用するか、年末に未使用の場合、金銭に換算するかを選択することができます。また、従業員は退職時または離職時に、未消化のサービス奨励休暇の換算を受ける権利があります。したがって、裁判所は、権利を有する従業員がサービス奨励休暇給与を請求する訴訟原因は、従業員が休暇を利用せず、その換算の利用を選択した場合に、使用者がその金額を支払うことを拒否した時点から発生すると述べました。したがって、従業員が休暇の権利を累積することを希望し、退職時または離職時の換算を選択した場合、累積したサービス奨励休暇の全額を請求する訴訟原因は、使用者が退職時または離職時に当該金額の支払いに応じない場合に発生します。

    結論として、最高裁判所は、出訴期間が開始するのは、従業員がサービス奨励休暇の換算を受ける権利を得た年末ではなく、使用者が換算要求後の支払いを拒否したとき、または従業員の退職時であると判断しました。今回の事件では、バウティスタはサービス奨励休暇を利用せず、Autobusが雇用を終了するまで換算を要求していませんでした。Autobusは、彼を解雇した際に未消化のサービス奨励休暇の給与を補償しなかったので、彼の訴訟原因は、Autobusが彼を解雇し、未消化の休暇を支払わなかったときに発生しました。

    よくある質問(FAQ)

    この訴訟の重要な問題は何でしたか? サービス奨励休暇(SIL)の付与の妥当性に関する問題で、コミッション制従業員が「現場従業員」に分類されるか否かを検討するものでした。
    アントニオ・バウティスタはなぜ、現場従業員と見なされなかったのですか? バウティスタは運転手としての業務中、指定された路線での検査員による監督下にあったため、現場従業員とは見なされませんでした。
    サービス奨励休暇の3年間の出訴期間は、どのように適用されますか? 裁判所は、3年間の出訴期間は、従業員が解雇されたとき、または使用者がサービス奨励休暇の換算要求を拒否した時点から始まると判断しました。
    この裁判の決定は、現場従業員にどのように影響しますか? この裁判の決定は、業務の場所だけでなく、従業員に対する管理者の監督度合いによっても現場従業員を定義することで明確にしました。
    労働法第291条とは何ですか? 労働法第291条は、労働関連の金銭請求が起訴される期限を設定しており、請求は訴訟原因が発生してから3年以内に起訴されない限り、禁止されると定めています。
    サービス奨励休暇の特異性とは何ですか? 従業員は毎年休暇を使用するか、または換算するかを選択でき、退職時には累積した未使用の休暇を換算して受け取る資格があります。
    「同類解釈」規則とは何ですか? これは、総称的および無制限の用語は、それに続く特定の用語によって制限されるという法原則です。
    訴訟原因が発生する時点を決定する主な要素は何ですか? 使用者が労働者のサービス奨励休暇給与を受ける権利に違反したとき。

    したがって、最高裁判所はアグト・ブス・トランスポート・システムズ株式会社に対する判決を支持し、アントニオ・バウティスタはサービス奨励休暇を継続的に受ける資格があることを支持しました。この判決は、コミッションベースで給与が支払われ、事業所外で働く従業員であっても、管理者による監督下に置かれている場合は、サービス奨励休暇などの労働法が定める権利を享受するべきであることを改めて述べました。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて法的助言が必要な場合は、有資格の弁護士にご相談ください。
    情報源:アグト・ブス対バウティスタ、G.R No. 156367、2005年5月16日