カテゴリー: コンドミニアム法

  • コンドミニアムの組合費滞納に対する担保権実行:特別授権の必要性

    本判決は、コンドミニアムの管理組合が組合員の滞納した組合費を理由に担保権を実行(競売)する際に、管理組合が特別の授権(委任)を受けている必要性を明確にしました。コンドミニアム法第20条は、管理組合に担保権の設定を認めていますが、競売を行うには、区分所有者からの明示的な委任、または管理規約等にその旨の定めがあることが必要です。この判決は、コンドミニアムの区分所有者の権利を保護し、管理組合が恣意的に競売手続きを進めることを防ぐ重要な判例となります。

    コンドミニアムの競売、必要な「特別な許可」とは?

    事案の概要は以下の通りです。カタリナ・ブロウワー(以下「被 respondent」という。)は、LPLグリーンヒルズ・コンドミニアム(以下「LPL」という。)の2つのユニットの登録所有者でしたが、月々の管理費やその他の評価額を滞納していました。LPLは、共和国法(RA)4726号、すなわちコンドミニアム法第20条とLPLの管理規約パートII、第4条(c)(e)(f)に基づいて、これらのユニットを担保権実行(競売)によって売却することを決定しました。しかし、ブロウワーは、LPLがそのような担保権実行を許可する特別な権限を持っていないと主張し、訴訟を起こしました。

    地方裁判所および控訴裁判所は、いずれもブロウワーに有利な判決を下し、LPLによる競売は無効であると判断しました。裁判所は、コンドミニアム法第20条は、コンドミニアム法人に特別な権限を自動的に与えるものではなく、競売を行うためには、区分所有者からの特別な委任、または管理規約等にその旨の定めが必要であるとしました。LPLは最高裁判所に上訴しましたが、最高裁判所は控訴裁判所の決定を支持し、LPLの上訴を棄却しました。

    裁判所は、判決の中で、LPLが依拠した判例であるChateau de Baie Condominium Corp. v. Spouses Morenoを明確に区別しました。Chateau de Baieの判決は、このケースの判断の根拠とはなっていません。最高裁判所は、First Marbella Condominium Association, Inc. v. Gatmaytanの判決を踏襲し、担保権実行を求める申立書は、申立人が特別の権限または権能を保持している証拠によって裏付けられることが義務付けられていると判示しました。

    コンドミニアム法第20条は、単にLPLの請求を優先担保として扱う方法を規定しているに過ぎず、区分所有者に対する特別の授権を伴わない限り、区分所有者がコンドミニアムの抵当権を司法上または司法外で実行することを自動的に許可するものではありません。本件では、LPLは、担保権実行のための区分所有者の特別な委任状がないため、3135号法に基づく担保権実行を開始することができません。そのため、裁判所の規則68条に基づいて、通常の取り立て訴訟または司法上の担保権実行手続きを通じてのみ、担保権を行使することができます。

    本件の重要なポイントは、コンドミニアム管理組合が滞納管理費を回収するために競売を行うためには、区分所有者からの明確な委任、または管理規約等にその旨の定めがあることが不可欠であるということです。管理組合は、単にコンドミニアム法に基づいて担保権を設定できるというだけでは、競売を行う権限を持つものではありません。

    また、最高裁判所は、LPLが訴訟の過程で、必要な授権がないことを争わなかったことを指摘し、今になってこれを主張することは許されないとしました。さらに、被 respondentの弁護士の死亡により、法律事務所が被 respondentを代理する資格を失ったという主張も退けられました。弁護士と依頼人の関係はあくまで被 respondentと法律事務所の間にあるため、代理人の死亡によって当然に代理資格が失われるわけではないと判断しました。

    FAQs

    本件の争点は何でしたか? コンドミニアムの管理組合が、組合員の滞納した組合費を理由に担保権を実行する際に、管理組合が特別の授権を受けている必要性があるかどうかが争点でした。
    コンドミニアム法第20条は、どのような内容を規定していますか? コンドミニアム法第20条は、管理組合が組合員の滞納した組合費に対して担保権を設定できることを規定していますが、競売を行う権限を自動的に与えるものではありません。
    裁判所は、どのような判断を下しましたか? 裁判所は、管理組合が競売を行うには、区分所有者からの明示的な委任、または管理規約等にその旨の定めが必要であると判断しました。
    「特別な授権」とは、具体的にどのようなものを指しますか? 「特別な授権」とは、区分所有者が管理組合に対して、自分の財産を競売にかける権限を明示的に委任することを意味します。これは、委任状や管理規約への明記によって行われます。
    本判決は、コンドミニアムの区分所有者にどのような影響を与えますか? 本判決は、コンドミニアムの区分所有者の権利を保護し、管理組合が恣意的に競売手続きを進めることを防ぐ役割を果たします。
    管理組合は、どのようにすれば正当に競売を行うことができますか? 管理組合は、区分所有者からの委任状を取得するか、管理規約に競売に関する明確な規定を設ける必要があります。
    過去の判例との関係はどうなっていますか? 裁判所は、過去の判例であるChateau de Baie Condominium Corp. v. Spouses Morenoを区別し、First Marbella Condominium Association, Inc. v. Gatmaytanの判決を踏襲しました。
    弁護士の死亡は、訴訟にどのような影響を与えますか? 弁護士の死亡は、弁護士と依頼人の関係に直接的な影響を与えません。そのため、弁護士の死亡によって当然に代理資格が失われるわけではありません。

    本判決は、コンドミニアムの管理組合による担保権実行の要件を明確化し、区分所有者の権利を保護する上で重要な意義を持ちます。今後は、管理組合が競売を行う際には、区分所有者からの明確な授権が必要となるため、より慎重な手続きが求められることになります。

    本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

    免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:LPL Greenhills Condominium Corporation v. Catharina Brouwer, G.R No. 248743, 2022年9月7日

  • 専有権 vs. 共有財産:マンションの屋上における建築制限

    この判決は、マンションにおける専有権と共有財産のバランスに関するものです。最高裁判所は、専有権を有するマンションの区分所有者であっても、共有財産である屋上に構造物を建築する権利は認められないと判断しました。これにより、マンションの区分所有者は、専有権を行使するにあたり、他の区分所有者の権利やマンション全体の安全性を考慮する必要があることが明確になりました。

    屋上の専有権:建築の自由か、共有の侵害か?

    本件は、ゴールドクレスト不動産株式会社(以下「ゴールドクレスト」)が開発したマンション「サイプレスガーデン」における屋上の使用に関する紛争です。ゴールドクレストは、マンションのマスター証書において、屋上の一部を専有的に使用する権利を有していました。しかし、ゴールドクレストは屋上に事務所を建設し、第三者に賃貸しました。これに対し、サイプレスガーデンコンドミニアム株式会社(以下「サイプレス」)は、ゴールドクレストの行為が共有財産の侵害にあたるとして訴訟を提起しました。裁判所は、ゴールドクレストの行為が専有権の範囲を超え、共有財産を侵害するものと判断しました。この判決は、マンションにおける専有権の範囲と共有財産の重要性を改めて確認するものです。

    本件における争点は、ゴールドクレストが屋上に構造物を建設し、第三者に賃貸することが、屋上の専有権の範囲内であるか否かでした。ゴールドクレストは、マスター証書に定められた屋上の専有権に基づき、自由に屋上の使用を決定できると主張しました。しかし、裁判所は、専有権は絶対的なものではなく、共有財産の性質や他の区分所有者の権利を考慮する必要があると判断しました。特に、本件では、ゴールドクレストが建設した構造物が、マンション全体の安全性や美観を損なう可能性があり、共有財産の価値を低下させると判断されました。

    裁判所は、ゴールドクレストの行為が、以下の点でマンション法に違反すると指摘しました。まず、ゴールドクレストは、マンションの構造を変更するにあたり、事前にサイプレスの承認を得ていませんでした。マンション法では、マンションの構造を変更する場合、区分所有者の過半数の承認を得る必要があると定められています。次に、ゴールドクレストの行為は、他の区分所有者の屋上の使用を妨げるものであり、共有財産の公平な利用を阻害するものでした。裁判所は、これらの点を総合的に考慮し、ゴールドクレストの行為が専有権の範囲を超え、共有財産を侵害するものと判断しました。

    裁判所は、マンションの区分所有者は、専有権を行使するにあたり、他の区分所有者の権利やマンション全体の安全性を考慮する必要があると強調しました。また、共有財産は、全ての区分所有者の共有の財産であり、特定の区分所有者による独占的な使用は許されないと述べました。裁判所は、ゴールドクレストに対し、屋上に建設した構造物を撤去し、原状回復を行うよう命じました。この判決は、マンションにおける専有権の範囲と共有財産の重要性について、明確な指針を示すものと言えます。

    マンションにおける専有権と共有財産の関係は、常にバランスが求められる問題です。区分所有者は、専有権を主張するだけでなく、共有財産の維持管理にも積極的に関与し、他の区分所有者との良好な関係を築くことが重要です。マンション管理組合は、区分所有者間の紛争を未然に防ぐため、マンションの使用に関する明確なルールを定め、区分所有者に周知徹底する必要があります。また、マンション法に関する知識を深め、適切なマンション管理を行うことが、快適なマンションライフを送るために不可欠です。

    この判決は、マンションの区分所有者だけでなく、マンション管理組合や不動産業者にとっても重要な示唆を与えています。マンションの購入や管理を検討する際には、専有権と共有財産の関係について十分な理解を持つことが重要です。また、マンションの管理規約を遵守し、他の区分所有者との協調を図ることが、円滑なマンション運営につながります。

    FAQs

    この訴訟の主要な争点は何でしたか? マンションの区分所有者が、共有財産である屋上に構造物を建築する権利を有するか否かが争点でした。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 裁判所は、区分所有者であっても、共有財産である屋上に構造物を建築する権利は認められないと判断しました。
    ゴールドクレストは何をしたのですか? ゴールドクレストは、マンションの屋上に事務所を建設し、第三者に賃貸しました。
    サイプレスは何を主張しましたか? サイプレスは、ゴールドクレストの行為が共有財産の侵害にあたると主張しました。
    判決の重要なポイントは何ですか? 専有権は絶対的なものではなく、共有財産の性質や他の区分所有者の権利を考慮する必要があるという点が重要です。
    この判決は誰に影響を与えますか? マンションの区分所有者、マンション管理組合、不動産業者など、マンションに関わる全ての人々に影響を与えます。
    区分所有者はどのような点に注意すべきですか? 専有権を行使するにあたり、他の区分所有者の権利やマンション全体の安全性を考慮する必要があります。
    マンション管理組合は何をすべきですか? マンションの使用に関する明確なルールを定め、区分所有者に周知徹底する必要があります。

    この判決は、マンションにおける専有権と共有財産のバランスについて、重要な教訓を与えてくれます。マンションの区分所有者は、自身の権利を主張するだけでなく、他の区分所有者との協調を図り、快適なマンションライフを送ることが大切です。

    この判決の具体的な適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: Goldcrest Realty Corporation v. Cypress Gardens Condominium Corporation, G.R. No. 171072, 2009年4月7日

  • フィリピンのコンドミニアム開発における計画変更と購入者の権利:G.O.A.L.対控訴裁判所事件の解説

    コンドミニアム計画の変更には購入者の同意が必須:最高裁判所の判例

    [G.R. No. 118822, July 28, 1997] G.O.A.L., INC., PETITIONER, VS. COURT OF APPEALS, OFFICE OF THE RESIDENT LEGAL AFFAIRS, HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD, RIZALINO SIMBILLO, WILLIAM ONG, HERMINIA MESINA, SELFA MARTINEZ, FILOMENO TENG, RAFAEL JAVIER, FERNANDO DEL MUNDO, MILDRED PAREJA, REMEDIOS LASQUETE, GEORGE CABIGAN, AND ARCADIO SAMPANG, RESPONDENTS.

    コンドミニアムの購入を検討している方、またはすでに所有している方にとって、開発業者が当初の計画を一方的に変更できるのかどうかは重要な関心事です。例えば、購入したユニットの上に階が増築されたり、約束されていた駐車場が利用できなくなったりした場合、どのような権利が守られるのでしょうか?
    このG.O.A.L.対控訴裁判所事件は、まさにそのようなコンドミニアム開発における計画変更の可否と、購入者の権利保護について明確な判断を示した重要な判例です。本判例を通して、開発計画の変更には関係当局の許可だけでなく、購入者の同意が必要であること、そして開発業者は購入者に対して約束した義務を履行しなければならないという原則を確認していきましょう。

    P.D. 957とコンドミニアム購入者保護の原則

    この事件の背景となる重要な法律が、大統領令957号(Presidential Decree No. 957)、通称「細分化およびコンドミニアムの購入者保護令」(Subdivision and Condominium Buyers’ Protective Decree)です。P.D. 957は、不動産開発、特に細分化された土地やコンドミニアムの販売において、購入者を不当な行為から保護することを目的としています。
    P.D. 957の第22条は、計画変更に関する重要な規定を設けています。条文を引用しましょう。

    第22条 計画の変更。
    所有者または開発業者は、承認された細分化計画に記載され、または広告に表示された道路、オープンスペース、インフラ、公共利用施設、および/またはその他の形態の細分化開発を、管轄当局の許可および正式に組織された住宅所有者協会の書面による同意、または住宅所有者協会が存在しない場合は、細分化地域のロット購入者の過半数の書面による同意なしに変更または改変してはならない(下線部強調)。

    この条文から明らかなように、コンドミニアム開発業者が計画を変更するためには、HLURB(住宅・土地利用規制委員会)のような関係当局の許可だけでなく、原則として住宅所有者協会の書面による同意、または大多数の購入者の同意が必要です。これは、開発業者が一方的に計画を変更し、購入者の期待を裏切ることを防ぐための重要な規定です。
    また、P.D. 957第25条は、タイトル(権利証書)の交付義務について規定しています。

    第25条 権利証書の交付。
    所有者または開発業者は、ロットまたはユニットの購入者がロットまたはユニットの代金を全額支払った場合、ロットまたはユニットの権利証書を購入者に交付しなければならない。ロットまたはユニットに対する抵当権が、購入者への権利証書の発行時に残っている場合、所有者または開発業者は、支払われたロットまたはユニットに対する権利証書が確保され、本条項に従って購入者に交付されるように、発行日から6ヶ月以内に抵当権または対応する部分を償還しなければならない。

    つまり、購入者が代金を完済した場合、開発業者は速やかに権利証書を購入者に交付する義務を負います。これは購入者の財産権を保護するための基本的な義務と言えるでしょう。

    G.O.A.L.対控訴裁判所事件の経緯

    G.O.A.L., INC.(以下GOAL社)は、マニラ市エルミタ地区にGemin Iコンドミニアムを建設する計画を立て、NHA(国家住宅公社)から融資を受けていました。当初の計画では4階建てでしたが、後に5階建てに計画変更し、HLURBの承認を得ました。
    しかし、GOAL社はコンドミニアムの購入者である私的 respondents(以下購入者ら)からの同意を得ずに5階部分を建設しました。また、購入者の一人であるテン氏に対して、代金完済後も権利証書を交付していませんでした。さらに、購入者らは駐車場が不足していることにも不満を抱いていました。
    これらの問題に対し、購入者らはHLURBに苦情を申し立てました。HLURBはGOAL社に対し、以下の措置を命じる決定を下しました。

    • 5階部分の建設中止
    • テン氏への権利証書交付
    • 適切な駐車スペースの提供

    GOAL社はこれを不服として、大統領府法務局(OPLA)、そして控訴裁判所へと上訴しましたが、いずれもHLURBの決定を支持しました。最終的にGOAL社は最高裁判所に上告しましたが、最高裁判所もまた、控訴裁判所の判決を支持し、GOAL社の上告を棄却しました。
    最高裁判所は、P.D. 957第22条の規定を明確に解釈し、HLURBの許可だけでは計画変更は認められず、購入者の同意が必要であることを改めて確認しました。裁判所は次のように述べています。

    上記規定は明確である。P.D. 957第22条の解釈において、法解釈の議論をする必要はない。国家住宅公社の書面による承認だけでは不十分である。それは、正式に組織された住宅所有者協会の書面による同意、またはロット購入者の過半数の同意と組み合わされなければならない。これに失敗した場合、5階の建設は、援用された法令に違反する。控訴裁判所は単に法律を適用しただけであり、それは正しかった。

    また、権利証書の交付義務についても、最高裁判所はGOAL社の主張を退けました。GOAL社は、最初の建設業者のプロジェクト放棄が原因で権利証書の交付が遅れたと主張しましたが、最高裁判所はこれを認めませんでした。裁判所は、代金完済後、GOAL社は権利証書を交付する法的義務を負っていると強調しました。
    駐車場についても、最高裁判所は、コンドミニアムの駐車場は共有部分であり、ユニット所有者が共有の利益を有すると判断しました。したがって、GOAL社が駐車場を独占的に所有することはできず、購入者らは駐車場を利用する権利があることを認めました。

    本判例の意義と実務への影響

    このG.O.A.L.対控訴裁判所事件は、フィリピンにおけるコンドミニアム開発において、開発業者が計画を変更する際には、関係当局の許可だけでなく、購入者の同意が不可欠であることを明確にした重要な判例です。
    本判例は、開発業者に対して、P.D. 957を遵守し、購入者の権利を尊重するよう強く求めるものです。特に、計画変更を行う際には、購入者との十分な協議と同意を得るプロセスを確立することが重要となります。また、権利証書の交付や駐車場の提供など、購入者との契約上の義務を誠実に履行することも不可欠です。
    一方、コンドミニアム購入者にとっては、本判例は自身の権利を強く認識し、開発業者に対して正当な主張を行うための根拠となります。計画変更に同意しない権利、権利証書の交付を求める権利、適切な駐車場を利用する権利など、P.D. 957と本判例によって保護される権利を理解しておくことが重要です。

    実務上の教訓

    本判例から得られる実務上の教訓をまとめると、以下のようになります。

    • コンドミニアム開発業者は、計画変更を行う前に、HLURBの許可に加えて、購入者(または住宅所有者協会)の書面による同意を得る必要がある。
    • 開発業者は、購入者が代金を完済した場合、速やかに権利証書を交付する義務を負う。
    • コンドミニアムの駐車場は共有部分であり、ユニット所有者は駐車場を利用する権利を有する。
    • 購入者は、計画変更に同意しない権利、権利証書の交付を求める権利、駐車場を利用する権利など、P.D. 957によって保護される権利を理解し、必要に応じて主張すべきである。

    よくある質問(FAQ)

    **Q1. 開発業者が計画変更を強行した場合、どうすればよいですか?**
    A1. まずは開発業者に対して書面で異議を申し立て、計画変更の中止と原状回復を求めましょう。それでも解決しない場合は、HLURBに苦情を申し立てることができます。弁護士に相談することも有効です。

    **Q2. 購入時に約束されていた駐車場が利用できなくなりました。返金を求めることはできますか?**
    A2. 駐車場が契約上の重要な要素であり、利用できなくなったことで契約の目的が達成できない場合、契約解除と返金を求めることができる可能性があります。弁護士にご相談ください。

    **Q3. 住宅所有者協会が設立されていない場合、誰の同意が必要になりますか?**
    A3. 住宅所有者協会が設立されていない場合は、コンドミニアムのユニット購入者の過半数の同意が必要になります。

    **Q4. P.D. 957はコンドミニアムだけでなく、 subdivision(区画整理地)にも適用されますか?**
    A4. はい、P.D. 957は subdivision と condominium の両方に適用されます。どちらの購入者も保護の対象となります。

    **Q5. 権利証書の交付が遅れています。いつまで待つべきですか?**
    A5. P.D. 957では明確な期限は定められていませんが、代金完済後、合理的な期間内に交付されるべきです。長期間遅延している場合は、開発業者に書面で催促し、弁護士に相談することも検討しましょう。

    コンドミニアムに関する法的問題でお困りの際は、フィリピン法に精通したASG Lawにご相談ください。私たちは、お客様の権利を最大限に守り、最善の解決策をご提案いたします。

    お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお気軽にご連絡ください。
    ASG Lawは、マカティ、BGC、そしてフィリピン全土のお客様をサポートする法律事務所です。





    Source: Supreme Court E-Library
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