カテゴリー: 船員法

  • フィリピンの船員が知るべき障害給付の重要性:ジョーマル・バビエラ・バカバックの事例から学ぶ

    船員の障害給付に関する主要な教訓

    ジョーマル・バビエラ・バカバック対NYK-FILシップマネジメントインク及びNYKシップマネジメントPTE LTD、G.R. No. 228550、2021年7月28日

    フィリピンで働く船員にとって、仕事中に発生した病気や怪我に対する適切な補償を得ることは非常に重要です。ジョーマル・バビエラ・バカバックの事例は、船員が障害給付を求める際に直面する課題と、法律がどのように保護を提供するかを示しています。この事例では、バカバックが雇用契約期間中に深刻な病気に罹患したにもかかわらず、会社指定の医師がその病気が仕事と関連していないと判断したため、障害給付が否定されました。しかし、最高裁判所はバカバックの主張を支持し、彼が永久かつ完全な障害者として認識されるべきであると裁定しました。この判決は、船員が雇用契約期間中に病気に罹患した場合、会社がその病気が仕事と関連していないことを証明する責任があることを明確にしています。

    この事例は、フィリピンの船員が障害給付を求める際に直面する法的問題と、雇用主がその責任を果たさない場合の影響を理解するために重要です。バカバックの物語は、船員が自分の権利を理解し、必要に応じてそれを主張する重要性を強調しています。

    法的背景

    フィリピンの船員の雇用契約は、フィリピン海外雇用局(POEA)の標準雇用契約(POEA-SEC)に従って行われます。この契約は、船員が仕事中に負傷した場合や病気に罹患した場合の補償について規定しています。特に重要なのは、POEA-SECのセクション20(A)であり、これは雇用契約期間中に船員が仕事関連の怪我や病気を負った場合の雇用主の責任を詳細に述べています。

    セクション20(A)では、リストされていない病気は「仕事関連であると推定される」と規定されています。これは、船員が雇用契約期間中に病気に罹患した場合、その病気が仕事関連であると推定され、雇用主がそれを反証する責任があることを意味します。この推定は、船員が船上で直接雇用主の監督下にあるため、合理的なものとされています。

    また、セクション32-Aは職業病としてリストされている病気について規定しており、これらの病気が仕事関連であるとみなされるためには、特定の条件を満たす必要があります。例えば、船員の仕事がリストされているリスクを含んでおり、そのリスクへの暴露が病気の原因となった場合などです。

    この事例に関連する主要条項のテキストは以下の通りです:「セクション20. 補償および給付 — A. 怪我や病気に対する補償および給付:船員が契約期間中に仕事関連の怪我や病気を負った場合の雇用主の責任は以下の通りです:… 4. セクション32にリストされていない病気は、仕事関連であると推定される。」

    事例分析

    ジョーマル・バビエラ・バカバックは、2011年11月25日にNYK-FILシップマネジメントインクと雇用契約を締結し、同年12月8日から9ヶ月の契約でMV IKIに乗船しました。2012年3月11日、バカバックはエンジンルーム内で仕事をしている際にめまいと腹痛を感じました。彼はこの症状を報告し、薬を処方されましたが、症状は続き、食欲も失われました。チリの港に到着した際、バカバックは血を吐き、最寄りの診療所に運ばれ、その後クリニカ・サンアトリオ・アレマンに転院しました。そこで、彼の腎臓が正常に機能していないことが判明し、透析を受け、胆管の結石を除去するための手術を受けました。バカバックは2012年3月15日から5月19日までの2ヶ月以上入院しました。

    2012年5月21日、バカバックは医療上の理由で本国に帰国し、マニラドクターズホスピタルに直ちに搬送されました。そこで彼は小腸に開口部を作る手術(duodenostomy)を受け、その後内視鏡検査が行われました。2012年5月23日、会社指定の医師はバカバックを「重度の急性胆管炎」と診断し、この病気が仕事と関連していないと宣言しました。2012年6月19日、バカバックは退院しましたが、その後も健康状態は回復せず、再就職もできませんでした。

    2012年9月24日、バカバックは労働審判所に総額及び永久的な障害給付、病気手当、医療費の返済、ならびに道徳的及び模範的損害賠償、および弁護士費用の請求を提起しました。労働審判所は、バカバックの病気が仕事関連であると推定されるため、総額の障害給付と病気手当を認めました。しかし、雇用主はこれに不服を申し立て、国家労働関係委員会(NLRC)に上訴しました。NLRCは、会社指定の医師がバカバックの病気が仕事と関連していないと明確に述べたため、労働審判所の決定を覆しました。

    バカバックは再審を求めましたが却下され、控訴裁判所(CA)に上訴しました。CAはNLRCの判断を支持し、バカバックが病気と仕事の因果関係を証明できなかったとしました。しかし、最高裁判所はバカバックの主張を支持し、以下のように述べました:「セクション20(A)は、船員が契約期間中に病気や怪我を負った場合にのみ適用されます。… バカバックの病気は契約期間中に発症または発見されたため、仕事関連であると推定されます。」また、「会社指定の医師の報告は、推定を覆すには不十分です。… 会社指定の医師の評価は、船員の病気や怪我の程度と彼または彼女が仕事に戻る能力を真に反映しなければなりません。」

    最高裁判所は、会社指定の医師の報告が不完全であり、バカバックの病気が仕事と関連していないという結論に至った理由を説明していないため、バカバックが永久かつ完全な障害者として認識されるべきであると裁定しました。したがって、バカバックは総額の障害給付と病気手当を受ける権利があるとされました。

    実用的な影響

    この判決は、船員が雇用契約期間中に病気に罹患した場合、会社がその病気が仕事と関連していないことを証明する責任があることを明確にしました。これは、船員が適切な補償を受ける権利を保護するための重要なステップです。企業は、会社指定の医師が完全かつ明確な評価を行う責任があることを認識しなければなりません。そうでない場合、船員は自動的に永久かつ完全な障害者として認識される可能性があります。

    船員は、雇用契約の条件を理解し、必要に応じて自分の権利を主張することが重要です。また、会社指定の医師の評価が不完全である場合、他の医師の意見を求めることも考慮すべきです。フィリピンで事業を行う企業は、船員の健康と安全を優先し、適切な補償を提供するために必要な手順を確実に遵守する必要があります。

    主要な教訓

    • 雇用契約期間中に病気に罹患した場合、船員は仕事関連であると推定されます。
    • 会社指定の医師の評価は完全かつ明確でなければなりません。そうでない場合、船員は永久かつ完全な障害者として認識される可能性があります。
    • 船員は自分の権利を理解し、必要に応じてそれを主張することが重要です。

    よくある質問

    Q: 船員が雇用契約期間中に病気に罹患した場合、何が起こりますか?
    A: 船員が雇用契約期間中に病気に罹患した場合、その病気は仕事関連であると推定されます。雇用主はその病気が仕事と関連していないことを証明する責任があります。

    Q: 会社指定の医師の評価が不完全な場合、どうなりますか?
    A: 会社指定の医師の評価が不完全な場合、船員は自動的に永久かつ完全な障害者として認識される可能性があります。これは、船員が適切な補償を受ける権利を保護するための重要なステップです。

    Q: 船員は自分の権利をどのように主張できますか?
    A: 船員は雇用契約の条件を理解し、必要に応じて自分の権利を主張することが重要です。また、会社指定の医師の評価が不完全である場合、他の医師の意見を求めることも考慮すべきです。

    Q: フィリピンで事業を行う企業は何をすべきですか?
    A: フィリピンで事業を行う企業は、船員の健康と安全を優先し、適切な補償を提供するために必要な手順を確実に遵守する必要があります。会社指定の医師が完全かつ明確な評価を行う責任があることを認識しなければなりません。

    Q: 日本企業がフィリピンで船員を雇用する場合、何を考慮すべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンの法律と規制を理解し、船員の権利を尊重することが重要です。特に、POEA-SECの規定に従い、船員が仕事中に負傷した場合や病気に罹患した場合の適切な補償を提供する必要があります。また、言語の壁を克服するためのバイリンガルなサポートも考慮すべきです。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の雇用契約や障害給付に関する問題に精通した専門家が、複雑な法的問題を解決します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく問題解決をサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンの船員の心臓病と労災補償:雇用契約とPOEA規則の重要性

    フィリピンの船員の心臓病と労災補償:雇用契約とPOEA規則の重要性

    Carandan v. Dohle Seafront Crewing Manila, Inc., et al., G.R. No. 252195, June 30, 2021

    フィリピンの船員ジョリー・R・カランダン(以下「カランダン」)は、船上での仕事中に心臓発作を起こし、永久かつ完全な障害を負った。彼は雇用主から補償を受ける権利があると主張したが、雇用主は彼の病気が仕事と関連していないと反論した。この事例は、船員の健康と雇用契約の条件がどのように関連するかを示す重要な例である。

    カランダンは、2016年1月にドール・シーフロント・クルーイング・マニラ社(以下「ドール社」)と雇用契約を結び、「MV Favourisation」という船のエイブル・シーマンとして働き始めた。彼の仕事は肉体的に厳しいものであり、3ヶ月後に心臓発作を起こした。この事件は、船員の健康と雇用契約の条件がどのように関連するかを示す重要な例である。カランダンは、彼の病気が仕事関連であると主張し、永久かつ完全な障害補償を求めたが、ドール社は彼の病気が仕事と関連していないと反論した。

    法的背景

    フィリピンでは、船員の雇用契約は「POEA-SEC」(Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract)によって規制されている。POEA-SECは、船員の健康と安全を確保するための基準を定め、仕事関連の傷害や病気に対する補償を提供する。この規則は、船員が船上で負傷または病気になった場合、雇用主が責任を負うことを明確にしている。

    POEA-SECの主要な条項には、以下のようなものがある:

    • セクション20:雇用主は、船員が船上で仕事関連の傷害や病気を負った場合、その治療費を負担しなければならない。また、船員が船から降りた後も、治療が必要な場合はその費用を負担しなければならない。
    • セクション32-A:心臓病などの職業病が補償されるためには、船員の仕事がそのリスクを含んでおり、病気がそのリスクへの曝露によって引き起こされたことが証明されなければならない。

    これらの規則は、船員が船上で働く際に直面するリスクを考慮し、雇用主が適切な補償を提供することを保証するためのものである。例えば、船員が重い荷物を運ぶ仕事をしている場合、その仕事が心臓病を引き起こす可能性があると認識されることがある。このような場合、POEA-SECの規定に基づいて補償が提供されるべきである。

    事例分析

    カランダンは、2016年1月にドール社と雇用契約を結び、「MV Favourisation」という船のエイブル・シーマンとして働き始めた。彼の仕事は肉体的に厳しいものであり、船上での作業中に重い荷物を運ぶことが多かった。2016年4月、彼は船上で心臓発作を起こし、ドイツの病院で治療を受けた。彼は冠動脈疾患と診断され、治療を受けた後、フィリピンに帰国した。

    カランダンは、ドール社の指定医師に診察を受け、治療を受けたが、彼の健康状態は改善しなかった。ドール社は、彼の病気が仕事関連ではないと主張し、治療を中止した。カランダンは独立した医師の意見を求め、その医師は彼の心臓病が仕事によって悪化したと判断した。

    この事例は、労働仲裁パネル(PVA)に持ち込まれ、PVAはカランダンの主張を認め、永久かつ完全な障害補償を支払うようドール社に命じた。しかし、控訴裁判所(CA)はこの決定を覆し、カランダンが過去の健康状態を隠していたと判断した。最終的に、最高裁判所はカランダンの主張を支持し、ドール社が補償を支払うべきであると判断した。

    最高裁判所の重要な推論を以下に引用する:

    「カランダンは、船上での仕事中に心臓発作を起こし、その症状が持続した。彼は船上での仕事に従事する前に無症状であったため、彼の病気と仕事との間に因果関係があると主張するのは合理的なことである。」

    「ドール社は、カランダンの障害を120日または240日以内に最終的に評価しなかったため、法律により彼の障害は永久かつ完全なものとみなされる。」

    実用的な影響

    この判決は、船員の健康と雇用契約の条件がどのように関連するかを示す重要な例である。船員は、船上での仕事が健康に影響を与える可能性があることを認識し、雇用主はPOEA-SECに基づいて適切な補償を提供する責任がある。この事例は、船員が健康問題を抱えている場合、雇用主がその責任を果たすことを確実にするための重要な指針となるだろう。

    企業や個人にとっての実用的なアドバイスは、雇用契約を詳細に検討し、POEA-SECの規定を理解することである。これにより、船員の健康と安全を確保し、潜在的な法的問題を回避することができる。

    主要な教訓

    • 船員は、船上での仕事が健康に影響を与える可能性があることを認識すべきである。
    • 雇用主は、POEA-SECに基づいて適切な補償を提供する責任がある。
    • 雇用契約を詳細に検討し、POEA-SECの規定を理解することが重要である。

    よくある質問

    Q: 船員が船上で心臓発作を起こした場合、雇用主は補償を提供する必要がありますか?
    A: はい、POEA-SECに基づいて、雇用主は船員が船上で仕事関連の傷害や病気を負った場合、その治療費と補償を提供する責任があります。

    Q: 船員が過去の健康状態を隠した場合、補償を受ける資格がありますか?
    A: それは具体的な状況によります。最高裁判所は、カランダンの場合、過去の健康状態を隠したとされる証拠が不十分であったため、補償を受ける資格があると判断しました。

    Q: 雇用主が船員の障害を評価しない場合、どのような影響がありますか?
    A: 雇用主が120日または240日以内に船員の障害を最終的に評価しない場合、法律によりその障害は永久かつ完全なものとみなされます。

    Q: POEA-SECはどのように船員の健康を保護しますか?
    A: POEA-SECは、船員が船上で負傷または病気になった場合、雇用主が責任を負うことを明確にし、適切な補償を提供することを保証します。

    Q: 船員として働く前に知っておくべき重要なことは何ですか?
    A: 船員として働く前に、雇用契約を詳細に検討し、POEA-SECの規定を理解することが重要です。これにより、健康と安全を確保し、潜在的な法的問題を回避することができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の雇用契約やPOEA規則に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の障害給付:CBAとPOEA-SECの適用に関する重要な考察

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    Ventis Maritime Corporation, and/or St. Paul Maritime Corporation, Petitioners, vs. Joseph B. Cayabyab, Respondent. G.R. No. 239257, June 21, 2021

    フィリピンで働く船員の障害給付に関する法律問題は、多くの家族の生活を直接的に影響します。障害を負った船員が適切な補償を受けるためには、雇用契約の条件や適用される法規を正確に理解することが不可欠です。この事例では、ジョセフ・B・カヤビャブ氏が雇用主であるベントス・マリティム・コーポレーション(VMC)とセント・ポール・マリティム・コーポレーション(SPMC)に対して、集団的労働協約(CBA)に基づく障害給付を求めた訴訟が焦点となります。主要な法的疑問は、カヤビャブ氏がCBAに基づく障害給付を請求できるか、それともフィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)に基づく給付に限定されるかという点です。

    法的背景

    フィリピンでは、船員の障害給付に関する規定は、労働法、雇用契約、医療見解に基づいています。特に、労働法の第191条から第193条、および改正された労働者の補償規則第X章第2節が関連します。これらの規定は、船員が負傷または病気によって障害を負った場合の権利を保護します。

    また、POEA-SECは、海外で働くフィリピン船員の雇用契約の一部として機能します。POEA-SECは、船員の最低限の権利と補償を保証するための基準を提供します。例えば、2010年のPOEA-SECは、船員の障害給付の計算方法や条件を詳細に規定しています。具体的には、POEA-SECの第20条では、障害給付の計算方法について次のように述べています:「障害給付は、契約の第32条に列挙された給付のスケジュールに従って支払われる。病気や疾患に起因する給付の計算は、病気や疾患が発生した時点での補償率と規則に従う。」

    CBAは、労使間の合意に基づくものであり、POEA-SECよりも有利な条件を提供する場合があります。ただし、CBAの適用には、存在の証明、雇用契約のカバレッジ、そしてCBAに規定された条件の遵守が必要です。これらの法的原則は、日常生活では、例えば、船員が職場で事故に遭った場合や、船員が病気によって障害を負った場合に適用されます。船員が自分の権利を主張するためには、これらの規定を理解し、適切な証拠を提出することが重要です。

    事例分析

    ジョセフ・B・カヤビャブ氏は、2012年7月9日にVMCを通じてSPMCの船「M/V Dover Highway」でワイパーとして雇用されました。彼は出航前に健康診断を受け、航海に適していると診断されました。しかし、航海中に食事を抜きながら他の乗組員を助けることで、彼は睡眠パターンの乱れや栄養不良を抱えるようになりました。やがて、彼は自らと話すようになり、聖書の節を無作為に唱え始めました。ある時、彼は誰かに殺されると思い込み、10人の乗組員によって抑えられました。

    2013年2月25日、船長はVMCにカヤビャブ氏の異常な行動を報告しました。彼はイタリアの港に到着後、精神科クリニックに3日間入院し、「職業ストレス障害」と診断され、「急性精神病」のため即時帰国が推奨されました。フィリピンに戻った後、カヤビャブ氏は会社指定の医師に診察され、フィリピン総合病院の精神科医に紹介されました。彼は統合失調症の薬を処方され、2013年3月18日に再診するよう指示されました。再診時、彼は「一過性精神病エピソード」と診断されました。

    カヤビャブ氏の精神状態は改善し、2013年4月17日には「薬を中止しても症状がない」と報告されました。しかし、2013年7月12日の検査では、再び幻聴が発生し、会社指定の医師はグレード6の部分障害評価を発行しました。これに不満だったカヤビャブ氏は、2013年7月29日に完全かつ永久的な障害給付を求めて訴訟を提起しました。彼は2013年9月9日に個人の医師に診察を受け、完全かつ永久的な障害と診断されました。

    雇用主は、カヤビャブ氏の精神的崩壊は家族問題によるものであり、会社指定の医師の部分障害評価が優先されるべきだと主張しました。労働仲裁人はカヤビャブ氏に完全かつ永久的な障害給付を認めましたが、国家労働関係委員会(NLRC)は部分障害給付のみを認めました。控訴裁判所(CA)は、CBAに基づくグレード6の障害給付を認めましたが、最高裁判所はカヤビャブ氏がCBAの存在や適用を証明できなかったため、POEA-SECに基づく障害給付のみを認めました。

    最高裁判所の推論の一部を引用します:「カヤビャブ氏はCBAの存在を証明できなかった。彼はまた、自分の雇用契約がCBAにカバーされていることを証明できず、さらに自分の障害が船上での事故によって引き起こされたことを示す証拠を提出できなかった。」また、「CBAの適用には、存在の証明、雇用契約のカバレッジ、そしてCBAに規定された条件の遵守が必要である。」

    手続きのステップを以下にまとめます:

    • カヤビャブ氏は2013年7月29日に労働仲裁人に訴訟を提起
    • 労働仲裁人は2014年2月21日に完全かつ永久的な障害給付を認める
    • 雇用主はNLRCに控訴し、2014年10月31日に部分障害給付のみを認める
    • カヤビャブ氏はCAに控訴し、2017年9月25日にCBAに基づくグレード6の障害給付を認める
    • 雇用主は最高裁判所に控訴し、2021年6月21日にPOEA-SECに基づく障害給付のみを認める

    実用的な影響

    この判決は、船員がCBAに基づく障害給付を請求する際の証拠提出の重要性を強調しています。船員は、CBAの存在、雇用契約のカバレッジ、そして障害が船上での事故によって引き起こされたことを証明する必要があります。これができない場合、POEA-SECに基づく最小限の給付しか受けられません。

    企業や個人の船員に対しては、雇用契約を詳細に確認し、CBAの適用条件を理解することが推奨されます。また、障害給付を請求する際には、適切な医療記録や事故報告書を保持することが重要です。

    主要な教訓

    • CBAに基づく障害給付を請求するためには、CBAの存在と適用を証明する必要がある
    • 障害が船上での事故によって引き起こされたことを証明する証拠が必要
    • POEA-SECは船員の最低限の権利を保証するが、CBAはより有利な条件を提供する可能性がある

    よくある質問

    Q: 船員がCBAに基づく障害給付を請求するためには何が必要ですか?
    A: 船員はCBAの存在、雇用契約がCBAにカバーされていること、そして障害が船上での事故によって引き起こされたことを証明する必要があります。

    Q: POEA-SECとCBAの違いは何ですか?
    A: POEA-SECは船員の最低限の権利を保証する基準を提供し、CBAは労使間の合意に基づき、より有利な条件を提供する可能性があります。

    Q: 障害給付を請求する際、どのような証拠が必要ですか?
    A: 医療記録、事故報告書、雇用契約のコピーなどが必要です。これらは障害の原因や雇用条件を証明するために重要です。

    Q: フィリピンで働く船員が障害給付を請求する際の一般的な問題は何ですか?
    A: 証拠の不足やCBAの適用条件の理解不足が一般的な問題です。適切な証拠を提出し、雇用契約を詳細に確認することが重要です。

    Q: この判決は将来的にどのように影響しますか?
    A: 船員がCBAに基づく障害給付を請求する際の証拠提出の重要性を強調し、雇用契約やCBAの理解を促進します。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の雇用契約や障害給付に関する問題に直面している場合、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピン労働法:船員の障害給付請求における第三者医師の重要性

    船員の障害給付請求における第三者医師の重要性:フィリピン労働法からの教訓

    「JUAN S. ESPLAGO, PETITIONER, VS. NAESS SHIPPING PHILIPPINES, INC., KUWAIT OIL TANKER COMPANY AND/OR LAMBERTO J. TORRES, RESPONDENTS.」

    船員が職務中に負傷した場合、その後の生活に大きな影響を与える可能性があります。特に、フィリピンの船員が海外で働く際、障害給付の請求プロセスは複雑で、法律的な知識が必要です。Esplago対Naess Shipping Philippines, Inc.の事例は、船員が障害給付を求める際に第三者医師の役割がどれほど重要であるかを示しています。この事例では、船員のJuan S. Esplagoが、雇用主に対して総額60,000ドルの永久かつ完全な障害給付を求めましたが、第三者医師への参照を怠ったために請求が却下されました。

    法的背景

    フィリピンの労働法、特に船員の障害給付に関する規定は、労働コード、POEA-SEC(フィリピン海外雇用局標準雇用契約)、および関連する判例法によって規定されています。労働コードの第192条(c)(1)項では、120日以上継続する一時的な完全障害は、永久的な完全障害とみなされるとされています。また、POEA-SECの第20条(A)(3)項では、会社指定医師が船員の障害を評価し、120日以内に最終的な医療評価を発行することを求めています。もしこの期間内に評価が出されない場合、240日までの延長が可能ですが、延長の理由が必要です。これらの規定は、船員の健康と福祉を保護し、雇用主が適切な補償を提供することを保証するために設けられています。

    例えば、船員が船上で負傷し、回復のために長期間治療が必要な場合、会社指定医師はその期間内に障害の評価を提供しなければなりません。もし船員が会社指定医師の評価に納得できない場合、自身の医師に診断を求めることができます。しかし、両者の評価が異なる場合、第三者医師の評価が必要となり、その評価が最終的に拘束力を持つことになります。このプロセスは、船員と雇用主の両方にとって公平な結果を得るために重要です。

    事例分析

    Juan S. Esplagoは、Naess Shipping Philippines, Inc.とKuwait Oil Tanker Companyに雇用され、船員として働いていました。2011年10月11日、船のボイラー室で作業中に煙を吸い込み、目に障害を負いました。その後、左目の視力が低下し、手術が必要となりました。Esplagoは会社指定医師のDr. Robert D. Limから治療を受けましたが、右目の手術は行われませんでした。2012年5月7日、Dr. LimはEsplagoを「海務に復帰可能」と評価しました。しかし、Esplagoは自身の医師Dr. Gina Abesamis Tan-Perezに診断を求め、永久かつ完全な障害と評価されました。

    Esplagoは労働仲裁人(LA)に対して訴えを起こし、永久かつ完全な障害給付を求めました。LAはEsplagoに有利な判断を下し、60,000ドルの障害給付を命じました。しかし、雇用主はこの決定を不服としてNLRC(全国労働関係委員会)に控訴し、NLRCはLAの決定を支持しました。次に雇用主はCA(控訴裁判所)に控訴し、CAはEsplagoが第三者医師への参照を怠ったことを理由に、LAとNLRCの決定を覆しました。CAの判断は以下のように述べています:

    「労働仲裁人は、POEA-SECの規定に違反して提起されたため、原告の訴えを即座に却下すべきであった。NLRCがこの決定を支持したことは、重大な裁量権の乱用である。」

    この事例では、以下の手続きが重要でした:

    • Esplagoが会社指定医師の治療を受けたこと
    • Esplagoが自身の医師の診断を求めたこと
    • 第三者医師への参照がなされなかったこと
    • CAがPOEA-SECの規定に基づいて訴えを却下したこと

    最高裁判所は、Esplagoが第三者医師への参照を怠ったため、会社指定医師の評価が最終的なものとみなされるべきであると判断しました。最高裁判所の推論は以下の通りです:

    「船員が会社指定医師の評価に不満を持った場合、第三者医師の評価が必要であり、この手続きを無視することはPOEA-SECの規定に違反する。」

    実用的な影響

    この判決は、船員が障害給付を求める際に第三者医師の評価が重要であることを明確に示しています。船員は、自身の医師の評価が会社指定医師の評価と異なる場合、第三者医師の評価を求めるべきです。これにより、公正な評価が得られる可能性が高まります。また、雇用主は、船員の健康と福祉を保護するための適切な手続きを遵守する必要があります。この事例から得られる主要な教訓は以下の通りです:

    • 第三者医師への参照は、障害給付請求において重要な手続きである
    • 会社指定医師の評価に不満がある場合は、第三者医師の評価を求めるべきである
    • 雇用主は、船員の健康と福祉を保護するための適切な手続きを遵守する必要がある

    よくある質問

    Q: 船員が障害給付を請求する際に第三者医師の評価が必要なのはなぜですか?

    第三者医師の評価は、会社指定医師と船員の私的医師の評価が異なる場合に公正な評価を得るために必要です。POEA-SECの規定に従って、第三者医師の評価が最終的に拘束力を持つことになります。

    Q: 会社指定医師の評価に納得できない場合、どのような手続きを踏むべきですか?

    自身の医師に診断を求め、その評価が会社指定医師の評価と異なる場合、雇用主と協議して第三者医師を選定し、その評価を求めるべきです。

    Q: フィリピンの労働法では、船員の障害給付請求にどのような期間が設けられていますか?

    会社指定医師は、船員の障害を評価し、120日以内に最終的な医療評価を発行する必要があります。必要に応じて、240日までの延長が可能ですが、延長の理由が必要です。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、船員の障害給付請求に関するどのような注意点がありますか?

    日本企業は、フィリピンの労働法とPOEA-SECの規定を遵守し、船員の健康と福祉を保護するための適切な手続きを実施する必要があります。特に、第三者医師への参照を怠らないように注意することが重要です。

    Q: 船員が障害給付を求める際にどのような証拠が必要ですか?

    船員は、職務中に負傷したこと、治療を受けたこと、および第三者医師の評価を含む適切な手続きを踏んだことを証明する必要があります。これには医療記録や診断書が含まれます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の障害給付請求に関する問題や、日本企業が直面する特有の労働法の課題について、専門的なアドバイスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の障害補償:POEA-SECとCBAの適用

    フィリピンにおける船員の障害補償:POEA-SECとCBAの適用から学ぶ主要な教訓

    Pacific Ocean Manning, Inc., Barker Hill Enterprises, S.A., and Elmer Pulumbarit v. Feliciano M. Castillo, G.R. No. 230527, June 14, 2021

    フィリピンで働く船員にとって、障害補償は重要な問題です。船員が怪我や病気に直面した場合、適切な補償を受ける権利があります。しかし、その補償がどのように決定されるかは、POEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract)とCBA(Collective Bargaining Agreement)の適用に依存します。この事例では、船員のフェリシアノ・M・カスティーリョが、雇用主であるパシフィック・オーシャン・マニング社とバーカー・ヒル・エンタープライズ社に対して、総額93,154米ドルの永久かつ完全な障害補償を求めた訴訟が焦点となりました。カスティーリョは、膝の痛みを訴え、最終的に船員としての職務に不適格と診断されました。中心的な法的問題は、カスティーリョの障害が「事故」によるものかどうか、そしてそれがCBAの適用を引き起こすかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンでは、船員の障害補償に関する規定はPOEA-SECとCBAによって定められています。POEA-SECはフィリピン海外雇用庁が定めた標準雇用契約で、すべての船員に適用されます。一方、CBAは雇用主と労働組合の間で交わされる集団交渉協定で、特定の条件下でより高い補償を提供することがあります。

    POEA-SECのセクション20(A)(3)は、会社指定の医師と船員指定の医師の診断が異なる場合、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つと規定しています。また、セクション32は障害の等級を1から14までに分類し、等級1のみが永久かつ完全な障害と見なされるとしています。

    一方、CBAは「事故」によって引き起こされた障害に対してより高い補償を提供します。「事故」は、予期せぬ出来事や災害を指し、通常の業務中に発生するものではありません。例えば、船員が作業中に突然の機械の故障によって怪我をした場合、それは「事故」と見なされる可能性があります。

    事例分析

    カスティーリョは2012年5月9日にMT Tequilaに乗船し、10月25日に右膝の痛みを訴えました。船上の医師は「右膝の半月板損傷」と診断し、カスティーリョはポーランドの医師に診察され、同様の診断を受けた後、10月28日にフィリピンに帰国しました。フィリピン到着後、カスティーリョは会社指定の医師に診察され、右膝の軟骨軟化症と診断され、リハビリを指示されました。

    2013年3月27日、カスティーリョは個人的に選んだ医師に診察され、等級10の部分的永久障害と診断されました。その後、会社指定の医師は5月8日に等級10の最終的な障害等級を発表しました。しかし、カスティーリョは別の個人的に選んだ医師に診察され、等級6の障害等級を与えられました。

    労働審判所(LA)では、カスティーリョの障害が永久かつ完全であると判断し、CBAに基づく93,154米ドルの補償を認めました。LAは、カスティーリョが階段のステップに膝をぶつけたことが「事故」であると主張しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)はこれを覆し、第三の医師の診断である等級7の部分的永久障害に基づく20,900米ドルの補償のみを認めました。NLRCは、カスティーリョの障害が「事故」によるものではないと判断しました。

    控訴審では、高等裁判所(CA)はLAの決定を支持し、カスティーリョが「船員としての職務に不適格」と診断されたことを理由に、永久かつ完全な障害補償を認めました。しかし、最高裁判所はNLRCの決定を支持し、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つと判断しました。最高裁判所は、カスティーリョの障害が「事故」によるものではないと結論付け、POEA-SECに基づく等級7の補償のみを認めました。

    最高裁判所の重要な推論を以下に引用します:

    「第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つことは、POEA-SECのセクション20(A)(3)に明記されています。カスティーリョの障害が等級7であることは明らかであり、これは部分的永久障害です。」

    「カスティーリョの障害が『事故』によるものではないため、CBAは適用されません。POEA-SECの規定が優先されます。」

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンの船員が障害補償を求める際の重要な指針となります。船員は、障害が「事故」によるものかどうかを証明するために、明確な証拠を提出する必要があります。雇用主は、POEA-SECの規定に従って適切な補償を提供する責任があります。この事例は、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つことを強調しており、船員と雇用主の両方がこのプロセスを尊重する必要があります。

    企業や個人のための実用的なアドバイスとしては、以下の点に注意することが重要です:

    • 船員の健康と安全を優先し、適切な医療サポートを提供すること
    • POEA-SECとCBAの規定を理解し、適切な補償を確保すること
    • 第三の医師の診断を尊重し、紛争解決プロセスに従うこと

    主要な教訓

    この事例から学ぶ主要な教訓は以下の通りです:

    • 船員の障害補償は、POEA-SECとCBAの規定に基づいて決定される
    • 「事故」による障害の証明には、明確な証拠が必要
    • 第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つため、尊重する必要がある

    よくある質問

    Q: POEA-SECとCBAの違いは何ですか?

    POEA-SECはフィリピン海外雇用庁が定めた標準雇用契約で、全ての船員に適用されます。一方、CBAは雇用主と労働組合の間で交わされる集団交渉協定で、特定の条件下でより高い補償を提供することがあります。

    Q: 船員が障害補償を求めるためには何が必要ですか?

    船員は、障害が「事故」によるものかどうかを証明するために、明確な証拠を提出する必要があります。また、会社指定の医師と個人的に選んだ医師の診断が異なる場合、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つことになります。

    Q: フィリピンで働く船員が直面する法的問題は何ですか?

    フィリピンで働く船員は、障害補償、労働条件、雇用契約など、様々な法的問題に直面します。これらの問題は、POEA-SECやCBAなどの規定によって解決されます。

    Q: この判決はフィリピンの船員にどのように影響しますか?

    この判決は、船員が障害補償を求める際の重要な指針となります。船員は、障害が「事故」によるものかどうかを証明するために、明確な証拠を提出する必要があります。また、第三の医師の診断を尊重する必要があります。

    Q: 日本企業がフィリピンで船員を雇用する際の注意点は何ですか?

    日本企業は、POEA-SECとCBAの規定を理解し、適切な補償を提供する責任があります。また、船員の健康と安全を優先し、適切な医療サポートを提供することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の障害補償に関する問題や、フィリピンでの労働法に関するご相談を承っております。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の永久かつ完全な障害給付:法律と実際の影響

    フィリピンにおける船員の永久かつ完全な障害給付に関する主要な教訓

    LEMUEL DEOCAMPO, PETITIONER, VS. SEACREST MARITIME MANAGEMENT, INC., NORDIC TANKERS MARINE A/S DENMARK AND GEZIEL DE GUZMAN, RESPONDENTS.

    フィリピンでは、多くの船員が海外で働き、その生活を支えています。しかし、彼らが仕事中に怪我をしたり、病気にかかったりした場合、適切な補償を受ける権利があります。この権利は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(POEA-SEC)や労働法によって保護されています。レミュエル・デオカンポのケースは、船員が永久かつ完全な障害給付を受けるための条件と手続きを理解する上で重要な例です。

    このケースでは、デオカンポが船上で健康問題を抱えた後、会社指定の医師からの最終的な医学的評価が遅れたため、永久かつ完全な障害給付が認められました。デオカンポの経験は、船員が自分の権利を守るためにどのように行動すべきかを示しています。

    法的背景

    フィリピンの労働法では、船員が仕事中に負傷した場合や病気にかかった場合、雇用主が補償を提供する義務があります。特に、POEA-SECは、船員の雇用条件を規定し、障害給付に関する規則を詳細に記載しています。労働法の第197条から第199条は、永久かつ完全な障害を定義し、補償の条件を規定しています。

    「永久かつ完全な障害」とは、労働者が120日以上連続して仕事ができない状態を指します。これは、POEA-SECのセクション20(A)でさらに強化されており、会社指定の医師が120日以内に最終的な医学的評価を出すことを義務付けています。この期間が延長される場合、240日以内に評価が出される必要があります。もしこの期間内に評価が出されない場合、法律上、船員の障害は永久かつ完全とみなされます。

    例えば、船員が怪我をして治療が必要な場合、会社指定の医師はその治療期間を監視し、120日以内に障害の程度を評価する必要があります。この評価が遅れると、船員は永久かつ完全な障害給付を受けることができます。これは、船員が仕事に戻ることができない場合に経済的な支援を提供するために設計されています。

    事例分析

    レミュエル・デオカンポは、シークレスト・マリタイム・マネジメント社と契約し、MTハーバー・クリア号でフィッターとして働いていました。2014年10月2日に船に乗船し、2015年3月3日にはめまいと失神を経験しました。その後、スペインの病院で診断を受け、急性末梢性前庭症候群と診断されました。フィリピンに帰国後、会社指定の医師であるアレグレ博士に診察されました。

    アレグレ博士は、デオカンポの症状を評価し、2015年8月12日に12回目の最終進捗報告書を発行しました。しかし、この報告書はデオカンポがフィリピンに到着してから129日目に発行され、120日以内の規定に違反していました。また、アレグレ博士はデオカンポの症状が治療に反応せず持続していると述べ、治療の延長を正当化する具体的な行動を取っていませんでした。

    デオカンポは、アレグレ博士の評価に納得せず、独立した心臓専門医であるガルベス博士に第二意見を求めました。ガルベス博士は、デオカンポが脳卒中を患っており、船員としての仕事に戻ることはできないと診断しました。この第二意見により、デオカンポは永久かつ完全な障害給付を求める訴訟を起こしました。

    裁判所は、以下のように述べています:「会社指定の医師は、船員が彼/彼女に報告してから120日以内に最終的な医学的評価を発行しなければならない。もし120日以内に評価が出されない場合、正当な理由がなければ、船員の障害は永久かつ完全となる」(Elburg Shipmanagement Phils. Inc., et al. v. Quiogue)。

    また、裁判所は「会社指定の医師が240日以内に評価を出さない場合、法律は船員の障害を永久かつ完全とみなす」と述べています(Rosales v. Singa Ship Management Phil., Inc.)。

    デオカンポのケースでは、以下の手続きが重要でした:

    • デオカンポがフィリピンに到着してから120日以内に最終的な医学的評価が出されなかったこと
    • アレグレ博士が治療の延長を正当化する具体的な行動を取らなかったこと
    • ガルベス博士の第二意見がデオカンポの永久かつ完全な障害を裏付けたこと

    実用的な影響

    この判決は、船員が永久かつ完全な障害給付を受けるための条件を明確に示しています。会社指定の医師が120日以内に評価を出さない場合、または240日以内に評価が出されない場合、船員は法律上、永久かつ完全な障害給付を受ける権利があります。これは、船員が自分の権利を守るために会社と交渉する際に重要な情報となります。

    企業にとっては、会社指定の医師が適時に評価を出すことが重要です。評価が遅れると、永久かつ完全な障害給付の支払いを求める訴訟のリスクが高まります。船員にとっては、自分の健康状態を監視し、必要に応じて第二意見を求めることが重要です。

    主要な教訓

    • 会社指定の医師は、120日以内に最終的な医学的評価を出すことが義務付けられています。
    • 評価が遅れる場合、法律は船員の障害を永久かつ完全とみなします。
    • 船員は、自分の権利を守るために第二意見を求めることができます。

    よくある質問

    Q: 船員が永久かつ完全な障害給付を受けるためには何が必要ですか?
    A: 会社指定の医師が120日以内に最終的な医学的評価を出さない場合、または240日以内に評価が出されない場合、船員は法律上、永久かつ完全な障害給付を受ける権利があります。

    Q: 会社指定の医師の評価に納得しない場合、どうすればいいですか?
    A: 船員は、独立した専門医に第二意見を求めることができます。この第二意見が、永久かつ完全な障害給付を求める訴訟の根拠となることがあります。

    Q: フィリピンでの船員の権利はどのように保護されていますか?
    A: フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(POEA-SEC)と労働法により、船員の権利は保護されています。これらの法律は、船員が仕事中に負傷した場合や病気にかかった場合の補償を規定しています。

    Q: 会社指定の医師が評価を遅らせる理由は何ですか?
    A: 会社指定の医師が評価を遅らせる理由には、船員の治療が必要以上に長引く場合や、船員が治療に非協力的な場合などがあります。しかし、これらの理由は法律で認められるためには具体的な行動が必要です。

    Q: フィリピンと日本の法的慣行の違いは何ですか?
    A: フィリピンでは、船員の障害給付に関する規則がPOEA-SECによって詳細に規定されています。一方、日本の労働法では、船員の障害給付に関する具体的な規則が異なります。フィリピンでは、評価の遅れが永久かつ完全な障害給付の条件となるのに対し、日本では異なる基準が適用されることがあります。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の障害給付に関する問題や、日本企業がフィリピンで直面するその他の労働法に関する課題について、専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の障害給付:ケースから学ぶ重要な教訓

    フィリピンにおける船員の障害給付:ケースから学ぶ重要な教訓

    Celso B. Caraan v. Grieg Philippines, Inc., Grieg Star AS (formerly Grieg Shipping AS), and Ernesto C. Mercado, G.R. No. 252199, May 05, 2021

    船員の生活は常に危険と隣り合わせです。彼らは長時間の労働、過酷な環境、そして健康へのリスクに直面しています。Celso B. Caraanのケースは、船員が直面する困難と、彼らが受けられる法的保護の重要性を浮き彫りにしています。このケースでは、セルソが雇用主に対して総障害給付を求める訴訟を起こし、その結果がフィリピンの労働法と船員の権利に大きな影響を与えました。セルソの物語は、雇用主と労働者の間のバランスを取るための法律の役割を示しています。このケースの中心的な法的問題は、船員が障害給付を受けるための要件と、雇用主がそれを拒否する理由がどの程度正当化されるかという点にあります。

    法的背景

    フィリピンの労働法、特にフィリピン海外雇用庁(POEA)標準雇用契約(SEC)および集団交渉協定(CBA)は、船員の権利と保護を規定しています。POEA-SECのセクション20(B)は、船員が障害給付を受けるための要件を明確にしています。それには、以下の3つの条件が含まれます:1)帰国後3営業日以内に強制的な就業後医療検査を受けること、2)雇用契約の期間中に障害が存在していたこと、3)障害が仕事に関連していることです。これらの条件は、船員が公正な補償を受ける権利を保証するために設けられています。

    「障害」とは、労働者が仕事に従事する能力を部分的または完全に失う状態を指します。フィリピンでは、障害給付は社会立法の一部であり、労働者の健康と生活を保護するための重要な手段とされています。これらの法律は、船員が職場で負傷したり病気になったりした場合に、適切な補償を受ける権利を保証します。

    例えば、船員が海上で怪我をした場合、POEA-SECの規定に基づいて、雇用主はその治療費と補償を負担する責任があります。これは、船員が自分の健康を守るために必要な医療を受けられるようにするためです。また、セクション20(A)(3)は、船員が帰国後3営業日以内に会社指定の医師による検査を受けることを求めています。これは、雇用主が迅速に医療診断を行い、適切な補償を提供するための措置です。

    事例分析

    セルソ・B・カラアンは、2006年からGrieg Philippines, Inc.(Grieg PH)で働いていました。彼は2013年8月29日にモーターマンとして9ヶ月の契約を結び、9月4日にMV Star Loenに乗船しました。船上での仕事は過酷で、タンクの点検、メンテナンスの補助、重量物の持ち上げ、インシネレーターやエンジンルームの清掃、そして有害なガスや騒音への曝露を含んでいました。また、彼の食事は主に高脂肪、高コレステロール、低繊維のもので構成されていました。

    2014年5月31日と6月1日、セルソは日本での便利な港に到着した際に医療を受けるよう要請し、尿路感染症(UTI)と慢性前立腺炎と診断されました。その後、彼は6月1日にフィリピンに医療送還されました。マニラに到着した際、彼はGrieg PHによって迎えられず、直接バタアンに帰宅しました。翌日、彼は会社発行の健康カードを使用してバタアンの病院で診察を受け、腎臓に腫瘍があることが判明しました。6月14日には、腎細胞癌と診断され、左腎臓を摘出する手術を受けました。

    セルソは2015年2月23日に新たな専門医の意見を求め、彼は高血圧と腎細胞癌のために船員としての仕事に従事する能力がないと宣告されました。同年6月15日、彼はGrieg PHに対して総障害給付、損害賠償、および弁護士費用の支払いを求める訴訟を起こしました。

    Grieg PHは、セルソが契約終了のために帰国したと主張し、彼が3日以内に会社指定の医師に報告しなかったため、障害給付の請求権を放棄したと反論しました。しかし、任意仲裁パネル(PVA)は、セルソの妻が彼の医療状況を報告したため、彼が3日間の報告要件を実質的に遵守したと判断しました。また、PVAは彼の病気が仕事に関連していると認定し、9万米ドルの総障害給付を命じました。

    一方、控訴裁判所は、セルソが3日以内に会社指定の医師に報告しなかったため、障害給付を受ける資格がないと判断しました。しかし、最高裁判所は、セルソが既に病気であり、報告要件から免除されるべきであると判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:

    「3日間の報告要件は、明確な線引きルールではなく、バランスや細かいフィルタリングテストです。」

    「セルソの病気は彼の雇用期間中に存在し、彼の仕事条件がそれを悪化させました。」

    実用的な影響

    この判決は、船員が障害給付を受けるための要件について重要な影響を与えます。特に、3日間の報告要件が絶対的なものではなく、船員の健康状態や状況によって柔軟に適用されるべきであることを明確にしました。これにより、船員は自分の健康を優先し、必要な医療を受けることが可能になります。

    企業や雇用主に対しては、この判決は、船員の健康と福祉をより重視し、適切な補償を提供する責任を強調しています。フィリピンで事業を行う日系企業や在住日本人は、船員の権利と保護に関するフィリピンの法律を理解し、それに従うことが重要です。

    主要な教訓

    • 船員は、健康状態が許さない場合、3日間の報告要件から免除される可能性があります。
    • 障害給付の請求は、雇用期間中に存在した病気や怪我が仕事に関連していることを証明する必要があります。
    • 雇用主は、船員の健康と福祉を優先し、適切な補償を提供する責任があります。

    よくある質問

    Q: 船員が障害給付を受けるための要件は何ですか?

    船員が障害給付を受けるためには、POEA-SECのセクション20(B)に基づいて、帰国後3営業日以内に会社指定の医師による検査を受けること、雇用契約の期間中に障害が存在していたこと、および障害が仕事に関連していることを証明する必要があります。

    Q: 3日間の報告要件を守らなかった場合、船員は障害給付を受けることができますか?

    はい、可能です。最高裁判所は、セルソのケースのように、健康状態が許さない場合、3日間の報告要件から免除される可能性があると判断しました。重要なのは、船員が自分の健康を優先し、必要な医療を受けることです。

    Q: フィリピンで事業を行う日系企業は、船員の権利をどのように保護すべきですか?

    日系企業は、POEA-SECやCBAの規定を遵守し、船員の健康と福祉を優先する必要があります。また、船員が必要な医療を受けられるようにするための適切な補償を提供する責任があります。

    Q: 船員が病気や怪我をした場合、雇用主はどのような責任を負いますか?

    雇用主は、船員が病気や怪我をした場合、その治療費と補償を負担する責任があります。これは、船員が自分の健康を守るために必要な医療を受けられるようにするためです。

    Q: フィリピンと日本の労働法の違いは何ですか?

    フィリピンでは、船員の権利と保護に関する法律がより具体的であり、POEA-SECやCBAがそれを規定しています。一方、日本では、労働基準法や労働契約法が労働者の権利を保護しますが、船員に特化した規定はフィリピンほど詳細ではありません。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の権利や障害給付に関する問題について、専門的なアドバイスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の永久障害補償:雇用契約とCBAの適用範囲

    フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

    Seacrest Maritime Management, Inc., Nordis Tankers Marine A/S, and Redentor Anaya v. Samuel B. Bernarte, G.R. No. 239221, April 28, 2021

    フィリピンで働く船員にとって、職務中の怪我や病気は生活を一変させる可能性があります。Samuel B. Bernarteのケースは、雇用契約と集団協約(CBA)の適用範囲がどのように船員の永久障害補償に影響を及ぼすかを示す重要な例です。このケースでは、Bernarteが雇用主から受け取るべき補償額が争点となりました。具体的には、Bernarteの怪我が「事故」によるものか、それとも「仕事関連」であるかが問題となりました。

    Bernarteは、雇用主であるSeacrest Maritime Management, Inc.およびNordis Tankers Marine A/Sから永久障害補償を求めました。彼は、船上での事故により腰痛を発症し、最終的にフィリピンに帰国して治療を受けました。しかし、雇用主は彼の補償額を巡って争い、Bernarteの怪我が事故によるものではなく、仕事関連の怪我であると主張しました。このケースは、フィリピンの労働法と船員の雇用契約における重要な問題を浮き彫りにしました。

    法的背景

    フィリピンの労働法では、船員の永久障害補償は労働法典(Labor Code)とPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration-Standard Employment Contract)、および適用可能なCBAによって規定されています。労働法典の第192条(c)(1)項は、120日以上継続する一時的な完全障害を永久的な完全障害とみなすと規定しています。また、POEA-SECの第20(A)条は、船員が職務中の怪我や病気を負った場合、会社指定の医師が120日以内に最終的な評価を出す義務があるとしています。

    「永久障害」は、船員が120日以上職務を遂行できない状態を指します。ただし、医療上の必要性により、この期間は240日まで延長可能です。CBAは、船員の雇用条件を補完するもので、特定の条件下で追加の補償を提供することがあります。例えば、CBAは「事故」による永久障害に対して100%の補償を提供することがありますが、仕事関連の怪我に対してはPOEA-SECの規定が適用されることが多いです。

    このケースでは、Bernarteの雇用契約はCBAによって補完されていました。CBAの第25条は、「事故」による永久障害に対してのみ適用されると明記しています。具体的には、CBAの第25.1条は「事故により永久障害を負った船員は、会社の過失の有無にかかわらず、船への往復中の事故を含む、補償を受ける権利がある」と規定しています。

    事例分析

    Bernarteは、Seacrest Maritime Management, Inc.およびNordis Tankers Marine A/Sと契約を結び、Able Seamanとして雇用されました。彼は2013年9月4日に「海務適性」と診断され、MT Clipper Karenに乗船しました。しかし、わずか2日後の9月6日に、船上の作業中に金属製のハッチに当たり、腰痛を発症しました。この怪我は彼の仕事に大きな影響を与え、最終的にはインドの港で医療検査を受け、MRIスキャンにより腰椎の問題が確認されました。

    2013年9月17日、Bernarteはフィリピンに帰国し、会社指定の医師であるDr. Natalia Alegreの治療を受けました。Dr. AlegreはBernarteに治療を施しましたが、2014年1月18日までに最終的な評価を出すことができませんでした。この評価は120日を超えており、Bernarteの状態が改善していないことを示していました。Dr. Alegreは手術を推奨しましたが、Bernarteがこれを拒否したため、最終的な評価は2014年1月23日に出されました。これは126日目であり、120日を超えていました。

    労働仲裁人(LA)は、Bernarteの怪我が事故によるものであると判断し、永久障害補償を認めました。しかし、控訴審のNLRC(National Labor Relations Commission)も同様の判断を下しました。一方、控訴裁判所(CA)は、Bernarteの怪我が事故によるものではないと判断し、POEA-SECに基づく補償を認めました。最高裁判所は、Dr. Alegreが120日以内に最終的な評価を出さなかったため、Bernarteが法律上永久障害者とみなされるべきであると判断しました。

    最高裁判所の重要な推論は次の通りです:

    • Dr. Alegreは120日以内に最終的な評価を出さなかったため、法律上、Bernarteは永久障害者とみなされるべきである
    • Bernarteの怪我は事故によるものではなく、仕事関連の怪我である
    • BernarteはPOEA-SECに基づく永久障害補償を受ける権利がある

    実用的な影響

    この判決は、船員の雇用主が、会社指定の医師が120日以内に最終的な評価を出す義務を果たさなかった場合、船員が法律上永久障害者とみなされる可能性があることを示しています。これは、雇用主が船員の健康と福祉を優先し、適時に医療評価を提供することを奨励します。また、CBAの適用範囲が限定的であることを理解することが重要です。Bernarteのケースでは、CBAが「事故」による永久障害のみをカバーしていたため、仕事関連の怪我に対してはPOEA-SECに基づく補償しか受けられませんでした。

    企業や船員は、雇用契約とCBAの条項を注意深く検討し、どのような状況でどの補償が適用されるかを理解することが重要です。また、船員は、怪我や病気が発生した場合、適時に医療評価を求めることが重要です。以下の「主要な教訓」は、フィリピンで働く船員や雇用主に役立つ情報を提供します:

    • 会社指定の医師は120日以内に最終的な評価を出す義務がある
    • CBAの適用範囲を理解し、仕事関連の怪我と事故による怪我の違いを認識する
    • 船員は、怪我や病気が発生した場合、適時に医療評価を求める

    よくある質問

    Q: 船員が職務中の怪我で120日以上働けない場合、どのような補償を受けることができますか?

    A: 船員は、法律上永久障害者とみなされ、POEA-SECに基づく補償を受けることができます。

    Q: 会社指定の医師が120日以内に最終的な評価を出さなかった場合、どうなりますか?

    A: 船員は法律上永久障害者とみなされ、POEA-SECに基づく最大の補償を受ける権利があります。

    Q: CBAはどのような場合に適用されますか?

    A: CBAは通常、「事故」による永久障害に対して適用されます。仕事関連の怪我に対しては、POEA-SECの規定が適用されることが多いです。

    Q: フィリピンで働く船員は、どのような法的保護を受けていますか?

    A: フィリピンの労働法典とPOEA-SECは、船員の健康と福祉を保護するための規定を提供しています。これには、職務中の怪我や病気に対する補償が含まれます。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、どのように船員の補償に関する法律を遵守すべきですか?

    A: 日本企業は、雇用契約とCBAの条項を理解し、会社指定の医師が適時に医療評価を出すことを確保する必要があります。また、フィリピンの労働法とPOEA-SECの規定を遵守することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の雇用契約やCBAの適用範囲に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートいたします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の健康と雇用契約:仕事関連性と補償可能性の探求

    船員の健康と雇用契約:仕事関連性と補償可能性の重要性

    EMS Crew Management Philippines, EMS Ship Management (Singapore) Pte., Ltd., and/or Robert C. Bandivas, Petitioners, vs. Erwin C. Bauzon, Respondent. G.R. No. 205385, April 26, 2021

    船員の健康と雇用契約は、特にフィリピンにおいて重要な問題です。船員のエドウィン・C・バウゾン氏の事例は、仕事関連性と補償可能性の概念を明確に示しています。この事例は、バウゾン氏が雇用中にパピラリーガン(甲状腺癌)を発症し、永久的な全障害補償を求めたものです。雇用主であるEMSクルーマネジメントフィリピンとEMSシップマネジメントシンガポールは、バウゾン氏の病気が仕事関連ではないと主張しましたが、最高裁判所は彼の主張を認めました。この判決は、船員の健康管理と雇用契約の解釈における重要な教訓を提供します。

    この事例の中心的な法的疑問は、バウゾン氏の病気が仕事関連であり、補償されるべきかどうかという点です。最高裁判所は、バウゾン氏の職務が彼の病気の発症や悪化に寄与したことを認め、雇用契約の期間中に発生した病気は補償されるべきであると判断しました。これにより、バウゾン氏は永久的な全障害補償を受け取ることができました。

    法的背景

    フィリピンにおける船員の雇用は、POEA-SEC(フィリピン海外雇用管理局標準雇用条件)と呼ばれる規則によって規制されています。この規則は、船員の健康と安全を保護するために設計されており、仕事関連の傷害や病気に対する補償を規定しています。POEA-SECのセクション32-Aは、職業病とその結果としての障害や死亡が補償されるための条件をリストアップしています。さらに、セクション20(B)(4)は、リストにない病気も仕事関連であると推定されると述べていますが、これは「仕事関連性」のみに限られ、補償可能性には及ばないとされています。

    「仕事関連の傷害」とは、「雇用中に発生し、障害や死亡を引き起こす傷害」を指し、「仕事関連の病気」とは、「セクション32-Aにリストアップされた職業病の結果として障害や死亡を引き起こす病気」を指します。これらの定義は、船員が補償を受けるための基準を設定しています。

    例えば、船員が船上で化学物質に曝露し、その結果として健康問題を引き起こした場合、その病気は仕事関連と見なされる可能性があります。これは、POEA-SECが船員の健康を保護するための規則を設けているためです。具体的には、POEA-SECのセクション20(B)は、傷害や病気が仕事関連であり、契約期間中に発生した場合にのみ補償されると規定しています。

    事例分析

    バウゾン氏は、2009年9月24日にEMSクルーマネジメントフィリピンによってアブルシーマンとして雇用され、M/T D. Elephantに乗船しました。彼は雇用前に健康診断を受け、「船務適格」と診断されました。しかし、乗船中に喉の痛みを感じ、2010年8月2日にフィリピンに医療目的で帰国しました。帰国後、バウゾン氏はEMSクルーマネジメントフィリピンの指定病院で診察を受け、甲状腺に複数の結節があることが確認されました。さらに、2010年9月26日に再診察を受け、コロイド嚢胞性甲状腺腫と診断され、翌日には甲状腺切除手術を受けました。

    手術後の診察で、バウゾン氏はパピラリーガン(甲状腺癌)と診断され、永久的な全障害と宣告されました。彼はEMSクルーマネジメントフィリピンに対して、永久的な全障害補償、医療費の支払い、病気手当、弁護士費用を求めて訴訟を起こしました。

    労働仲裁人は、バウゾン氏に有利な判決を下し、EMSクルーマネジメントフィリピンに対して89,100米ドル相当の永久的な全障害補償と2,322.66米ドル相当の病気手当の支払いを命じました。EMSクルーマネジメントフィリピンはこの判決を不服として、国家労働関係委員会(NLRC)に控訴しましたが、NLRCは労働仲裁人の判決を支持しました。さらに、EMSクルーマネジメントフィリピンは控訴裁判所に提訴しましたが、控訴裁判所もNLRCの判決を支持しました。

    最高裁判所は、バウゾン氏の病気が仕事関連であると認め、以下のように述べています:「バウゾン氏は、アブルシーマンとして船上で厳しい海の天候、化学物質、塵、熱、家族から離れていることによるストレス、長時間の労働に曝露されており、これらが彼の病気に寄与しました。」また、「雇用主は、船員を雇用する際にその健康状態を承知しており、リスクを引き受けています」とも述べています。

    この事例の重要な推論は以下の通りです:

    • 「バウゾン氏は、アブルシーマンとして船上で厳しい海の天候、化学物質、塵、熱、家族から離れていることによるストレス、長時間の労働に曝露されており、これらが彼の病気に寄与しました。」
    • 「雇用主は、船員を雇用する際にその健康状態を承知しており、リスクを引き受けています。」

    実用的な影響

    この判決は、船員の健康管理と雇用契約の解釈における重要な影響を及ぼします。雇用主は、船員の健康状態を承知した上で雇用する場合、そのリスクを引き受ける必要があります。また、船員の病気が仕事関連であると認められるためには、雇用が病気の発症や悪化に寄与したことを証明する必要があります。この判決は、船員の健康を保護するためのPOEA-SECの規則が厳格に適用されることを示しています。

    企業や個人に対しては、船員の健康管理を強化し、雇用契約を明確にすることを推奨します。また、船員は、雇用中に発生した病気が仕事関連であると主張する場合、その証拠を集めることが重要です。

    主要な教訓

    • 雇用主は、船員の健康状態を承知した上で雇用する場合、そのリスクを引き受ける必要があります。
    • 船員の病気が仕事関連であると認められるためには、雇用が病気の発症や悪化に寄与したことを証明する必要があります。
    • POEA-SECの規則は、船員の健康を保護するため厳格に適用されます。

    よくある質問

    Q: 船員の病気が仕事関連であると認められるためには何が必要ですか?
    A: 船員の病気が仕事関連であると認められるためには、雇用が病気の発症や悪化に寄与したことを証明する必要があります。これには、船員が曝露されたリスクや病気の発症時期などが考慮されます。

    Q: 雇用主は船員の健康状態を承知した上で雇用した場合、どのようなリスクを引き受けますか?
    A: 雇用主は、船員の健康状態を承知した上で雇用した場合、その健康状態に関連するリスクを引き受ける必要があります。これは、船員が雇用中に病気を発症した場合、雇用主が補償責任を負う可能性があることを意味します。

    Q: POEA-SECの規則はどのように適用されますか?
    A: POEA-SECの規則は、船員の健康を保護するため厳格に適用されます。これには、仕事関連の傷害や病気に対する補償の規定が含まれます。雇用主は、これらの規則を遵守する必要があります。

    Q: フィリピンで事業を展開する日本企業は、船員の健康管理において何に注意すべきですか?
    A: 日本企業は、船員の健康管理を強化し、雇用契約を明確にすることが重要です。また、船員の病気が仕事関連であると認められるためには、雇用が病気の発症や悪化に寄与したことを証明する必要があります。これには、船員が曝露されたリスクや病気の発症時期などが考慮されます。

    Q: 日本とフィリピンの法的慣行にはどのような違いがありますか?
    A: 日本とフィリピンでは、労働法や雇用契約の解釈に違いがあります。フィリピンでは、POEA-SECのような具体的な規則が船員の健康を保護するため厳格に適用されるのに対し、日本では労働基準法や労働契約法が適用されます。これらの違いを理解することが重要です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の健康管理と雇用契約に関する問題に直面している場合、当社のバイリンガルの法律専門家が複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける船員の永久完全障害補償:ケースから学ぶ重要な教訓

    フィリピンにおける船員の永久完全障害補償に関する重要な教訓

    Saturnino A. Elevera v. Orient Maritime Services, Inc., et al., G.R. No. 240054, March 18, 2021

    フィリピンで働く船員にとって、健康と安全は最優先事項です。しかし、仕事中に障害を負った場合、適切な補償を得ることは容易ではありません。Saturnino A. Eleveraのケースは、船員が永久完全障害と認定されるための基準と手続きを明確に示しています。この事例を通じて、船員がどのようにして自身の権利を守り、適切な補償を求めることができるかを理解することができます。

    Eleveraは、OSM Maritime Services, Inc.の3等機関士として働いていましたが、仕事中にメニエール病を発症し、聴力の喪失とめまいを訴えました。彼は永久完全障害の補償を求めましたが、会社指定の医師と自身の医師の意見が異なるため、補償額の決定に苦労しました。中心的な法的疑問は、Eleveraの障害が永久完全障害と見なされるべきか、そしてどの補償基準が適用されるべきかという点にありました。

    法的背景

    フィリピンでは、船員の雇用条件と補償に関する規定はPOEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract)によって定められています。POEA-SECは、船員が仕事中に負傷した場合や病気にかかった場合の雇用主の責任を明確にしています。特に、セクション20(A)では、会社指定の医師が船員の障害の程度を評価し、適切な補償を決定する手続きが規定されています。

    「永久完全障害」とは、船員が職務に復帰することができない状態を指し、POEA-SECではこれに対して最大60,000米ドルの補償が定められています。ただし、会社指定の医師が120日以内に最終的な障害評価を出さない場合、船員は自動的に永久完全障害と見なされます。これは、船員の健康と生活を保護するための重要な規定です。

    日常生活での例として、工場で働く労働者が重度の怪我を負った場合、その労働者が再び働くことができないと判断されたら、永久完全障害と見なされる可能性があります。この場合、労働者は雇用主から適切な補償を受ける権利があります。POEA-SECのセクション20(A)の主要条項は次の通りです:「もし船員の医師が会社指定の医師の評価に同意しない場合、雇用主と船員が共同で合意した第三の医師が任命されることができます。第三の医師の決定は双方に最終的かつ拘束力を持つものとします。」

    事例分析

    Eleveraは、2013年1月にOSM Maritime Services, Inc.の船「Normand Baltic」に3等機関士として乗船しました。しかし、3月に彼は左耳の耳鳴りとめまいを訴え、シンガポールの病院で診断を受けた後、フィリピンに送還されました。会社指定の医師は彼の病状をメニエール病と診断し、8月30日には「海務に永久に不適格」と宣告しました。

    Eleveraは、自身の医師の評価を基に永久完全障害の補償を求めましたが、会社指定の医師の報告書には具体的な障害等級が記載されていませんでした。このため、労働仲裁裁判所(LA)は彼の請求を却下しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は彼の病状が仕事に関連していると認め、60,000米ドルの永久完全障害補償を認めました。さらに、控訴裁判所(CA)もこの決定を支持し、弁護士費用を追加しました。

    最高裁判所は、会社指定の医師が120日以内に最終的な障害評価を出さなかったため、Eleveraが自動的に永久完全障害と見なされるべきであると判断しました。以下の引用は、最高裁判所の重要な推論を示しています:「もし会社指定の医師が120日以内に最終的な障害評価を出さない場合、船員の障害は永久完全障害となる。」また、「最終的かつ決定的な医学的評価は、船員が働けるかどうか、または正確な障害等級を明確に述べなければならない。」

    手続きのステップは以下の通りです:

    • 船員が仕事中に障害を負う
    • 会社指定の医師が120日以内に障害評価を出す
    • 船員が自身の医師の評価を提出する
    • 評価が異なる場合、第三の医師が任命される
    • 第三の医師の決定が最終的かつ拘束力を持つ

    実用的な影響

    この判決は、船員が永久完全障害と認定されるための基準を明確にし、会社指定の医師が適切な評価を提供する重要性を強調しました。今後、同様の事例では、船員は会社指定の医師が120日以内に最終的な障害評価を出さない場合、自動的に永久完全障害と見なされる可能性があります。これにより、船員は適切な補償を受けるための強力な法的根拠を得ることができます。

    企業や船員に対しては、以下の実用的なアドバイスがあります:

    • 雇用主は、船員の健康と安全を優先し、適切な医療評価を確実に行うべきです
    • 船員は、自身の健康状態を定期的に監視し、必要に応じて自身の医師の評価を求めるべきです
    • 両者は、POEA-SECの規定を理解し、遵守する必要があります

    主要な教訓は、船員が自身の権利を理解し、適切な補償を求めるためには、法律と手続きの知識が不可欠であるということです。

    よくある質問

    Q: 船員が永久完全障害と認定されるための条件は何ですか?

    船員が永久完全障害と認定されるためには、会社指定の医師が120日以内に最終的な障害評価を出さない場合、自動的に永久完全障害と見なされます。また、船員自身の医師の評価が異なる場合、第三の医師の決定が最終的かつ拘束力を持つことになります。

    Q: POEA-SECとは何ですか?

    POEA-SECは、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定めた標準雇用契約で、船員の雇用条件と補償に関する規定を明確にしています。特に、セクション20(A)では、船員が仕事中に負傷した場合や病気にかかった場合の雇用主の責任を規定しています。

    Q: 会社指定の医師が障害評価を出さない場合、船員はどうすればよいですか?

    会社指定の医師が120日以内に障害評価を出さない場合、船員は自動的に永久完全障害と見なされ、POEA-SECに基づく補償を受ける権利があります。この場合、船員は自身の医師の評価を提出し、必要に応じて第三の医師の決定を求めることができます。

    Q: この判決はフィリピンで働く船員にどのような影響を与えますか?

    この判決は、船員が自身の権利を理解し、適切な補償を求めるための強力な法的根拠を提供します。雇用主は、船員の健康と安全を優先し、適切な医療評価を確実に行う必要があります。

    Q: 日本企業がフィリピンで船員を雇用する場合、どのような法的注意点がありますか?

    日本企業は、フィリピンで船員を雇用する場合、POEA-SECの規定を遵守し、船員の健康と安全を優先する必要があります。また、船員が永久完全障害と認定された場合、適切な補償を提供する義務があります。ASG Lawは、日本企業がこれらの規定を理解し、遵守するためのサポートを提供します。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の雇用条件や補償に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。