本判決は、国税庁長官(CIR)が、ノルキス・トレーディング・カンパニー(Norkis)に対して行った課税処分を巡る訴訟です。最高裁判所は、CIRが税務控訴裁判所(CTA)エンバンクに対して二重に訴訟を提起した行為を認定しました。CIRは、同一の課税処分に対して、二つの別々の訴訟をCTAエンバンクに提起し、これはフォーラム・ショッピング(二重提訴)に該当すると判断されました。しかし、裁判所は、CTAエンバンクが両方の訴訟を却下したことは誤りであるとし、二重提訴に該当するCTA EB No. 1845のみを却下し、CTA EB No. 1766は審理を継続するよう命じました。
税務上の訴訟戦略か、二重提訴による裁判制度の濫用か?
本件は、CIRがNorkisに対して行った2007年度の未納所得税に関する課税処分に端を発します。Norkisは、この課税処分に対しCTAに異議申し立てを行いました。CTAは、CIRがNorkisに600万ドルの賠償金を支払ったという事実を立証できなかったこと、そして3年間の課税期間を超過していたことから、課税処分を取り消しました。
CIRは、この決定を不服として、証拠を提出し、裁判手続きの再開を求めましたが、CTAに拒否されました。その後、CIRはCTAエンバンクに二つの別々の訴訟(CTA EB No. 1766および1845)を提起しました。CTAエンバンクは、これらの訴訟が同一の事実関係に基づいているため、訴訟係属(litis pendentia)に該当し、フォーラム・ショッピング(二重提訴)にあたると判断し、両方の訴訟を却下しました。
CIRは、訴訟の焦点が異なること(CTA EB No. 1845では追加証拠の提出と審理再開が争点)を主張しましたが、裁判所は、本質的に両訴訟が同一の課税処分に対する不服申し立てであり、訴訟対象、救済、訴因、当事者が同一であると判断しました。裁判所は、訴訟係属の要件を満たしているため、CTAエンバンクの判断は概ね正しいとしました。
最高裁判所は、CIRの行為がフォーラム・ショッピング(二重提訴)に該当すると認めましたが、両訴訟の却下は過酷な処分であるとしました。国民は不当な判決に対して法的救済を求める権利があるからです。そのため、裁判所は、CTA EB No. 1845を却下しつつ、CTA EB No. 1766については審理を継続するよう命じました。この判決により、CIRは一つの訴訟を通じて法的救済を求める機会が与えられました。
フォーラム・ショッピング(二重提訴)は、同一の当事者、訴因、救済を求める複数の訴訟を提起する行為であり、裁判制度の濫用とみなされます。裁判所は、訴訟係属という法理に基づき、フォーラム・ショッピングを防止します。訴訟係属とは、同一の当事者間で、同一の訴因に基づく訴訟が二つ以上提起されている場合に、一方の訴訟を却下するというものです。
本件では、CIRは、課税処分の有効性を争うために、二つの訴訟を提起しましたが、裁判所は、これらの訴訟が実質的に同一であると判断しました。この判断は、行政機関も一般市民と同様に、裁判制度を誠実に利用する義務があることを示しています。
SECTION 1. Grounds. – Within the time for but before filing the answer to the complaint or pleading asserting a claim, a motion to dismiss may be made on any of the following grounds:
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(e) That there is another action pending between the same parties for the same cause;
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本件における主要な争点は何ですか? | CIRが税務控訴裁判所エンバンクに対して提起した二つの訴訟が、フォーラム・ショッピング(二重提訴)に該当するかどうかが主要な争点でした。 |
フォーラム・ショッピングとは何ですか? | フォーラム・ショッピングとは、同一の当事者、訴因、救済を求める複数の訴訟を提起する行為であり、裁判制度の濫用とみなされます。 |
訴訟係属とは何ですか? | 訴訟係属とは、同一の当事者間で、同一の訴因に基づく訴訟が二つ以上提起されている場合に、一方の訴訟を却下するという法理です。 |
なぜ裁判所はCTA EB No. 1845のみを却下したのですか? | 裁判所は、CIRの行為がフォーラム・ショッピングに該当すると認めましたが、両訴訟の却下は過酷な処分であると判断し、CTA EB No. 1845を却下しつつ、CTA EB No. 1766については審理を継続するよう命じました。 |
この判決の教訓は何ですか? | この判決は、行政機関も一般市民と同様に、裁判制度を誠実に利用する義務があることを示しています。 |
CIRは今後どのように対応すべきですか? | CIRは、CTA EB No. 1766の審理に専念し、課税処分の有効性を立証する必要があります。 |
Norkisは今後どのように対応すべきですか? | Norkisは、CTA EB No. 1766において、CIRの主張に反論し、課税処分が無効であることを主張する必要があります。 |
この判決は他の税務訴訟にどのような影響を与えますか? | この判決は、二重提訴に対する裁判所の姿勢を明確にし、同様の事例において、訴訟の却下が判断される可能性を示唆しています。 |
本判決は、行政機関による裁判制度の濫用を抑制し、訴訟手続きの公正性を維持する上で重要な役割を果たします。同様の事例において、裁判所はより厳格な審査を行うことが予想されます。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. NORKIS TRADING COMPANY, INC., G.R. Nos. 251306-07, June 16, 2021